Contract
派 遣 契 約 書
業 務 名 | 堺市立学校施設管理労働者派遣(その4) |
契 約 期 x | xx5年4月1日から令和6年3月31日まで |
契 約 金 額 | 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
契約保証金 |
上記の業務について、派遣先と派遣元は次の条項により派遣契約を締結する。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
派 遣 先 住 所 堺市堺区南瓦町3番1号名 称 堺 市
代表者 堺市長 x x x x
派 遣 元 住 所名 称代表者
(目的)
第1条 派遣先及び派遣元は、派遣元が雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、派遣先に派遣するに当たり、次のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の適用)
第2条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、派遣先と派遣元において別途締結する個別の労働者派遣契約に適用されるものとする。
(労働者派遣法)
第3条 派遣先及び派遣元は、労働者派遣を行い、もしくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守する。
(個別労働者派遣契約)
第4条 派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)を別紙細目にて定める。
(派遣料金)
第5条 派遣先は、派遣契約に基づく派遣業務(以下「業務」という。)の対価として、派遣元に対し派遣料金を支払うものとする。
2 派遣先の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない場合は、派遣先は派遣元に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派遣料金を支払うものとする。
3 派遣元は毎月の業務完了後、派遣料金を派遣先に請求するものとする。毎月業務完了後 月額
4 派遣先は、前項の規定による請求を受けたときは、支払請求を受理した日から 30 日以内に派遣元に支払わなければならない。
(出張旅費)
第6条 出張により発生した交通費については、派遣労働者が立て替えるものとし、派遣元は派遣労働者へ実費精算を行うものとする。なお、出張旅費は契約額に含むものとする。ただし、出張先が大阪府外の場合は別途協議し、決定することとする。
(労働法上の責任)
第7条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法、労働基準法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、派遣先及び派遣元の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させるものとする。
2 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負うものとする。
(苦情処理)
第8条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるとともに、速やかにその内容を相手方に通知し、緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
2 派遣先は、派遣労働者に対するセクシュアル・ハラスメントの防止及び解決手続に関して周知徹底するものとする。
(派遣先指揮命令者等)
第9条 派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。派遣先の指揮命令者は派遣業務の遂行について派遣契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事せしめないようにしなければならない。
2 派遣先は、派遣先の指揮命令者及びその他派遣先が使用する者が派遣労働者に対して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。
(派遣先責任者、派遣元責任者)
第 10 条 派遣先及び派遣元は、自己が雇用する労働者の中から、各々の事業所ごとに法令で定める人数の派遣先責任者、派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣先派遣元間の連絡調整その他労働者派遣法第41条及び第36条で定める事項を行わせなければならないものとする。
(派遣労働者の選定)
第 11 条 派遣元は、派遣契約に基づき派遣労働者を派遣先に派遣するに当たっては、業務の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなければならないものとする。
(派遣労働者の特定等)
第 12 条 派遣契約に基づく派遣労働者の選任は派遣元が行うものとし、派遣先は派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないように努めなければならないものとし、また、派遣元は、これらの行為に協力してはならないものとする。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先又は派遣予定先への派遣就業開始前の事業所訪問についてはこの限りではない。
2 派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、服務規律等に従わない場合、または業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
3 派遣元は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先に通知して、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。
5 派遣元及び派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、派遣元は派遣先に対し事前に当該理由を通知し、派遣先の承認を受けるものとする。
(業務上の災害等)
第 13 条 派遣労働者の業務上災害、通勤途上災害については、派遣元が労働基準法に定める使用者の責任ならびに労働者災害補償保険証に定める事業主の責任を負う。
2 派遣先は、派遣元の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(派遣契約期間中の中途解除等)
第 14 条 派遣先がやむをえない自己の都合により派遣契約の中途解除を行う場合は、少なくとも 30 日以
上前にその旨を派遣元に通知するとともに、残余期間について当該派遣労働者に代替の派遣就業機会を確保するものとし、これができない場合には、残余期間の派遣料金を派遣元に支払うものとする。
2 派遣契約の期間にかかわらず、派遣契約の更新を繰り返して1年を超え、当該派遣契約を更新せずに終了する場合には、派遣先は、派遣元に対して当該派遣契約の期間満了の30日前までにその旨の予告を行うものとする。
(紛争の処理解決)
第 15 条 派遣労働者が業務の遂行に当たり、派遣元または派遣労働者の故意もしくは重大な過失により、派遣先または第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、派遣先は速やかに、これを派遣元に報告することとし、原則、派遣元の責任と負担において処理解決するものとする。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他派遣先の責に帰すべき事由による場合、もしくは派遣元の派遣労働者の選任及び監督について法の定める派遣元としての義務を遵守し、かつ派遣元として相当の注意をなしたとしても損害が生じたであろうと認められる場合は、この限りではない。
(派遣労働者に関する個人情報の保護)
第 16 条 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報について、合理的な理由なく派遣先及び派遣元の職員または第三者に開示、漏洩してはならないものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 派遣元は、業務遂行中知り得た一切の事項を他に漏洩してはならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
2 派遣元は、この契約の履行に関し、堺市個人情報保護条例(平成 14 年条例第 38 号。以下「条例」という。)と併せ、別記「個人情報保護特記事項」を遵守しなければならない。
3 派遣元は、この契約により自己が雇用する労働者を派遣するときは、当該労働者に対し、第 1 項及び第 2 項の義務を派遣元と同様に遵守させなければならず、かつ、個人情報の保護については派遣先の職員と同等の責務を有することを周知しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第18条 派遣元は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 派遣元が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、派遣先は、特段の理由がある場合を除き、派遣元のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 派遣元は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を派遣先に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第19条 派遣元は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
(再委託の届出等)
第19条の2 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、派遣元は、あらかじめ派遣先と協議し、再委託しようとする相手方(以下「再委託先」という。)の商号又は名称、業務の内容及
びその理由、その他派遣先が必要とする事項を書面をもって派遣先に届出しなければならない。
2 派遣元が前項の規定により、業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。
(1)派遣元は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)第2条第1項の規定による入札参加停止を受けた者(以下「入札参加停止者」という。)及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第3条第1項の規定による入札参加除外を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)並びに第22条第1項第6号に該当する者を再委託先としてはならない。
(2)派遣元は、再委託先の行為のすべてについて責任を負うものとする。
3 派遣元は、第1項の規定により、業務の一部を再委託したとき並びに派遣元及び再委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方(以下「再委託先等」という。)が堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴収し、派遣先に提出しなければならない。ただし、派遣先が必要でないと判断した場合は、この限りでない。
4 派遣先は、派遣元が入札参加停止者若しくは入札参加除外者又は第22条第1項第6号に該当する者を再委託先等としている場合は、派遣元に対して、当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、派遣元が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第19条の3 派遣元は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第
1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに派遣先に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 派遣元は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに派遣先に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 派遣先は、派遣元が派遣先に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。
4 派遣先は、派遣元又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、派遣元が第1項に規定する報告及び届出又は第2項に規定する報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(事情変更)
第 20 条 派遣先及び派遣元は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更により、本契約または派遣契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、法令の制定または改廃により派遣元の負担増となった部分について本契約及び派遣契約の全部または一部を変更することができる。
2 前項以外の事情変更によるときは合理的に正当化される範囲で、本契約及び派遣契約の全部または一部を変更することができる。
(関係書類の提出等)
第 21 条 派遣元は、この契約に基づく業務の実施にあたり、次の書類(派遣先の指定する様式によるものをいう。)を派遣先に提出しなければならない。
① 秘密の保持に係る誓約書
② 業務従事者届
③ 業務従事者からの情報の保護に関する誓約書
④ セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
2 派遣先は、前項にあげる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を派遣元に提出させることができる。
(派遣先の契約解除権)
第22条 派遣先は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第43条に定めるもののほか、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
① 業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。
② 派遣元について、破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算のいずれかの申立てがあったとき、またはこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。
③ 第17条(秘密の保持)の規定に違反したとき。
④ 第19条の2第4項の規定により、派遣先から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、派遣元がこれに従わなかったとき。
⑤ 前各号に定めるもののほか、派遣元の責に帰すべき理由により、契約の目的を達することができな
いと認められるとき。
⑥ 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
2 派遣元は、前項の規定により契約を解除された場合は、派遣料金の10分の1に相当する額を違約金として、派遣先の指定する期限までに派遣先に支払わなければならない。
3 前項の規定は、派遣先に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、派遣先が派遣元に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(派遣元の契約解除権)
第 23 条 派遣元は、派遣先がこの契約に違反し、業務を履行することができなくなったときは、契約を解除することができる。この場合において、派遣元が損害を受けたときは、派遣先に対してその賠償を請求することができる。
(協議による契約解除)
第 24 条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、派遣元が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第 25 条 派遣元は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除にかかわらず、かつ、派遣先が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、派遣元は、派遣料金の10分の2に相当する額に、当該派遣料金の支払が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として派遣先に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
① 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」とい う。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引
方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
② 独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第2
0条の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
③ 前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
④ 同項第1号及び第2号に規定する審決に対して、派遣元が独禁法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求の棄却または訴えの却下の判決が確定したとき。
⑤ 派遣元またはその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の6若しくは第 198 条または独禁法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
⑥ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4第2項第2号に該当すると派遣先が認めるとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって派遣先が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、派遣先に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、派遣先が派遣元に対し損害賠償の請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第 26 条 派遣先及び派遣元は、本契約又は派遣契約に違反し、またはその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。
2 派遣元は、派遣労働者が派遣業務遂行にあたり、派遣先の指揮命令に反し、故意又は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先にその損害を賠償するものとする。ただし、その損害が派遣先の指揮命令者その他派遣先が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合、その他派遣先の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第 27 条 派遣元は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で派遣先が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、派遣先がその必要がないと認めたときは、派遣元は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく派遣元の債務が完了したときに返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第 28 条 第 22 条第 1 項の規定に基づき、派遣先がこの契約を解除したときは、契約保証金又は担保(第
27 条の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき)は第 22 条第
2 項に定める違約金に充当する。また、第 22 条第 3 項、第 25 条、第 26 条の規定により、派遣先が派遣元に対して損害金又は賠償金を有するときも同様とする。
(賠償金等の徴収)
第 29 条 派遣元がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないときは、派遣先は、その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から支払いの日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、派遣先の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、派遣先は、派遣元から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(変更の届出)
第 30 条 派遣元について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに派遣先に届出なければならない。
(合意管轄)
第 31 条 本契約及び派遣契約に関する紛争については、派遣先の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(協議事項)
第 32 条 本契約に定めなき事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その都度、派遣先派遣元双方誠意をもって協議し、決定するものとする。
別記
個人情報保護特記事項
(基本的事項)
第1 派遣元は、この契約により実施機関に労働者を派遣するときには、堺市個人情報保護条例(平成1
4年堺市条例第38号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する派遣労働者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うことができる者を選任しなければならない。
2 派遣元は、前項の派遣労働者の選任に当たっては、次の各号をいずれも満たすことを条件とする。
(1) 派遣前に、派遣元の責任において個人情報の保護についての基礎的な教育や研修を派遣労働者に受けさせるか、若しくは派遣労働者が同等の知識を有する者であることを確認すること。
(2) この契約において派遣労働者が派遣先に提出するよう指示することを派遣元に義務付けている「情報の保護に関する誓約書」の内容を十分理解した上で当該誓約書の提出が可能な者であること。
3 派遣元は、派遣労働者が第1項の条件を満たさないと派遣先が判断したときは、派遣期間中いつでも派遣労働者を交代させなければならない。
(個人情報の保持)
第2 派遣元は、派遣労働者が条例第3条第3項に規定する業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを派遣労働者に指導しなければならず、かつ、派遣元も派遣労働者から当該情報の提供を求めてはならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(罰則の教示)
第3 派遣元は、前項の指導の際に、派遣労働者又は派遣労働者であった者が、条例第56条及び第57条の違反行為をしたときは、本条例により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第60条により、堺市の区域外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
(事故発生時における報告)
第4 派遣元は、この個人情報保護特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに派遣先に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。
(損害賠償)
第5 派遣元は、派遣元又は派遣労働者が条例第3条第3項に規定する業務に関して知り得た個人情報を漏えいしたことにより、派遣先又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。派遣元がこの個人情報保護特記事項に違反したことにより、派遣先又は第三者に損害を与えたときも同様とする。