― (A)書面による契約の場合(電子契約の場合は削除すること)―
委託契約書 (案)
1 | 委託業務の名称 | 令和7年度「埼玉県学力・学習状況調査」業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 別添の仕様書のとおり |
3 | 履 行 期 間 | 契約締結日 から 令和7年12月31日 まで |
4 委 託 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)ただし、各会計年度における支払額は次のとおりとする。
令和6年度 金 円(消費税及び地方消費税の額 円を含む。)
令和7年度 金 円(消費税及び地方消費税の額 円を含む。)
5 契 約 保 証 金 100分の1以上又は免除(埼玉県財務規則第81条による)
上記の委託業務について、委託者 埼玉県と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
― (A)書面による契約の場合(電子契約の場合は削除すること)―
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
― (B)電子契約の場合(書面による契約の場合は削除すること)―
この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わる電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。
【注】(A)は書面による契約の場合に、(B)は電子契約の場合に使用すること。
令和6年 月 日
埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
委 託 者 埼玉県
埼玉県知事 大野 元裕 印
電子契約の場合は印は削除
受 託 者 ○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
3 乙は、この契約書に特別の定めがある場合又は甲の指示若しくは甲と乙との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。ただし、成果物のうち教科に関する調査問題に係る原著作権及びこの事業開始前から乙又は第三者が著作権を有するプログラム等並びに乙の事業活動上の正当な利益を害するおそれのある技術的・学術的なノウハウに関する内容についてはこの限りではない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
ア 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条、第67条、第176条及び第180条の適用を受けることの説明をすること
イ 個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じさせること
ウ 個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について必要かつ適切な監督をすること
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者の全ての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、書面(様式1)をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を
求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第7条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲と乙とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長することができる。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生に甲の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で甲が負担するものとし、その額は甲と乙とが協議して定める。
2 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する事由による場合、その損害のために生じた経費は、甲が負担するものとする。
(検査及び引渡し)
第10条 乙は、各年度の業務を完了したときは、業務完了後10日以内(令和6年度に係る分については令和7年3月31日まで)に、その旨を書面(様式2)をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた日から10日以内(令和6年度に係る分については令和7年3月31日まで)に、必要に応じて乙の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、甲は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 乙は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払)
第11条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払いを請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第12条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 甲の責めに帰すべき理由により、前条の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、そ
の端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第13条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占
禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
五 この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
二 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。三 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 二 この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
三 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。四 この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
九 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第16条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
一 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
二 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
3 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(権利の帰属)
第17条 乙は、本件業務の処理に伴い著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第2
8条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利))及びその他の権利が生じたときは、甲に移転しなければならない。
2 乙は、甲及び甲の指定する者に対し、著作者人格権(著作権法第18条(公表権)、第19条
(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権))を行使することができないものとする。
3 乙は、本件業務の履行及び本件業務の成果物に対して、第三者の知的財産権を侵害しないことを保障しなければならない。
(従事者の監督)
第18条 乙は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、法第66条、第
67条、第176条及び第180条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(様式3)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第24条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第19条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のため に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第20条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付すこと、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第21条 乙は、その取り扱う個人情報の複製、送信、個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出しその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(取扱状況の報告等)
第22条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況、管理状況、従事者の管理体制及び実施体制について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全管理措置)
第23条 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
3 甲は、個人情報の安全管理が図られるよう、乙に対して必要かつ適切な監督を行う。
(安全確保上の問題への対応)
第24条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態である場合には、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡
大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 甲は、前2項の規定により報告を受けたときは、乙に対し被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する指示を行い、乙は、その指示に従わなければならない。
4 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(資料等の返還)
第25条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等
(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を破棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(秘密の保持)
第26条 乙は、甲からの貸与資料等(公知の情報を除く。)及び本件業務の履行に関して知り得た甲等の情報及び児童生徒に係る個人情報を他に漏らし、又は本件業務の履行以外の目的で利用してはならない。
2 乙は、乙の従事者に対して、前項に規定する義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
3 乙の秘密保持義務は、本契約終了及び解除後も継続する。
(契約の費用)
第27条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第28条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者そ の他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な 要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において
「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第29条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(委託者に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第30条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
(定めのない事項等)
第31条 この契約に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
別紙
委託料支払内訳書
実施年度 | 金額 |
令和6年度に係る分 (令和6年 月 日から令和7年3月31日) | 円 |
令和7年度に係る分 (令和7年4月1日から令和7年12月31日) | 円 |
合計 | 円 |
(様式1)
業務責任者選任 (変 更) 届
令和 年 月 日
埼玉県知事
所在地
商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり業務責任者を選任(変更)したので報告します。
記
委託業務名 | 令和7年度「埼玉県学力・学習状況調査」業務委託 | |
選任 | 役 職 名 | |
ふりがな氏 名 | ||
緊急時連絡先 | ||
変更前 | 役 職 名 | |
ふりがな氏 名 | ||
緊急時連絡先 |
(様式2)
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
埼玉県知事
所在地
商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり業務が完了したので報告します。
記
委託業務名 | 令和7年度「埼玉県学力・学習状況調査」業務委託 | ||||
業務期間 | 令和6年令和 年 | 月月 | 日日 | からから | 令和7年12月31日までのうち 令和 年 月 日までに係る分 |
業務責任者 | |||||
特記事項 |
(様式3)
誓約書
私は、本件業務(令和7年度「埼玉県学力・学習状況調査」業務委託)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条(安全管理措置)、第67条(従事者の義務)、第176条及び第180条
(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 (乙の名称)
(乙の管理責任者等の役職名) (氏名)
令和 年 月 日
所属・職名誓約者(従事者) 氏名