このEULAの条件、条項(以下 EULA)は、あなた(個人または、法人のために購入もしくは取得された場合は、当該法人)(カスタマー)と株式会社ウィザース(以下 、「ウィザース」という)の、ヴイエムウェア固有のソフトウェア(以下、本ソフトウェア)の使用に関する法的な合意書です。カスタマーは、(1) ヴイエムウェアのオーダーを作成すること、(2) インストール、コピー、ダウンロード、またはその他の方法でソフトウェアにアクセスすること、あるいは、(3) 電子的に承諾すること、(4)...
エンドユーザーライセンス契約
重要!この書面を注意深く読んでください。
このEULAの条件、条項(以下 EULA)は、あなた(個人または、法人のために購入もしくは取得された場合は、当該法人)(カスタマー)と株式会社ウィザース(以下、「ウィザース」という)の、ヴイエムウェア固有のソフトウェア(以下、本ソフトウェア)の使用に関する法的な合意書です。カスタマーは、(1) ヴイエムウェアのオーダーを作成すること、(2) インストール、コピー、ダウンロード、またはその他の方法でソフトウェアにアクセスすること、あるいは、(3) 電子的に承諾すること、(4) EULAを締結することのいずれかをすることにより、このEULAの条件、条項を変更することなく、拘束されることを完全に、疑問の余地なく、合意したことになります。もし、カスタマーが、このEULAの条件、条項に法的に拘束されることを意図していないのであれば、ソフトウェアにアクセスしたり、利用したりしてはならず、ソフトウェアと書類の全てのコピーを、以下の定めに従って速やかに返還しなければなりませ ん。
ここに明示された相互の約束その他のxxで価値のある約束(その受領と十分性は認められる)を約因とし、両当事者は、以下の通り合意する。
1 定義 以下の文言は、下記の意味を持つものとする。
1.1 「関連会社」とは、当事者が支配する法人、または、当事者と同じ支配下にある法人、あるいは、当事者を支配する法人を言い、ここにおける支配は、当該法人の50%を超える議決権を有しており、かつ、その議決権をもって50%を超える取締役を選任することができることを言う。カスタマーの関連会社は、関連会社にも等しく適用されるこのEULAの条項、条件に従い、本契約によって与えられるライセンスを使用することができる。この場合、カスタマーという文言は、関連会社を指す。カスタマーと関連会社は共同責任を負わなければならない。ただし、ヴイエムウェアの競合者は、カスタマーの関連会社とはならない。
1.2 「ヴイエムウェア」は、VMware, Inc.および/または本契約における義務を履行する、あるいは、カスタマーが、ヴイエムウェアオーダーを取り交わした関連会社を意味する。
1.3 「ヴイエムウェアの競合者」とは、本件ソフトウェアと競合関係にあるソフトウェア、製品、サービスをライセンスしたり、提供したりしている法人を意味する。ガートナー社のMDM Magic Quadrantまたは類似の業界紙に掲載されている会社を含む。
1.4 「カスタマーコンテント」は、本件ソフトウェア又はホステッドサービスを通じて、カスタマー、ユーザー、または第3者ユーザーによって(あるいは、この者らのデバイスによって)アクセスされ、通信され、アップロードされ、公開され、表示される全てのデータ、アプリ、ファイル、情報または資料を意味する。
1.5 「カスタマー個人データ」は、カスタマー、カスタマーのユーザー、あるいはヴイエムウェアの機器によって提供された個人からの、または個人に関する個人識別可能情報を意味する。カスタマー個人データに、関係データや使用データは含まれない。
1.6 「送付日」は、該当するソフトウェアライセンスの下で、カスタマーが最初にソフトウェアにアクセスすることを承認された日を意味する。
1.7「デバイス」とは、カスタマーまたはカスタマーのユーザーが保有し、または借りている、本件ソフトウェアを用いてモニター、管理することのできるモバイルフォン、スマートフォン、タブレット型コンピューター、コンピューターデバイス、PDA、EDA、耐久性を高めたデバイス、プリンター
(本書において定義される)その他の類似のまたは類似の機能を営む電子機器を言う。
1.8 「ドキュメンテーション」とは、ヴイエムウェアまたはウィザースが作成し、かつ、ヴイエムウェアまたはウィザースがカスタマーに配付、あるいは利用可能な状態としたリリースノート、ユーザーガイド、導入ガイドを言う。
1.9 「効力発生日」は、カスタマーが、このEULAを承諾した、または承諾したと看做される日、あるいは、現物に署名をする場合は、最後の署名の日を意味する。
1.10 「組み込まれたソフトウェア」とは、本件ソフトウェアに組み込まれた構成要素として提供される、第三者が保有する、ヴイエムウェアにライセンスされたソフトウェアを意味する。
1.11「エンハンスメント」とは、ヴイエムウェアが、メンテナンスの一環として、追加のライセンス料なしに利用可能にしている本件ソフトウェアの継続版、リリース、アップグレードを意味する。
1.12 「ホステッドサービス」とは、ヴイエムウェアまたはウィザースのサーバーに、ユーザーに代わって必要なソフトウェアを置いて、インターネットベースのコンソールを通じ、デバイスとの通信を可能にし、機能を調整し、内容を共有するサービスを意味する。
1.13 「ホステッドサービスのポリシー」とは、その時々の改訂内容を反映させ、ヴイエムウェアのウェブサイトに掲載される、ホステッドサービスについて定める、ヴイエムウェアのホステッドサービスのポリシーを意味し(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)、ここに援用される。
1.14 「メンテナンス」とは、メンテナンス費用を払っているカスタマーのために、ヴイエムウェアまたはウィザースから、ヴイエムウェアのメンテナンス仕様に従って提供されるメンテナンスとサポートサービス(本件ソフトウェアのライセンス許容者に提供されるアップデートへのアクセスや、ヴイエムウェアの裁量により一般的に頒布されるエンハンスメントを含む)を意味する。
1.15 「メンテナンス仕様」とは、その時々のヴイエムウェアによる改訂を反映し、ヴイエムウェアのウェブサイトに掲載された(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)、メンテナンスについて定めたヴイエムウェアのポリシー及び仕様を意味する。
1.16 「指定ユーザー」とは、登録したデバイスの本件ソフトウェアの使用者として指定された者を言う。
1.17 「オーダー」とは、カスタマーがEULAに従ってウィザースが提供しているサービス等を購入するために、カスタマーがウィザース(または再販業者)に対して発行し、ウィザース(または再販業 者)が承諾した、(a) ウィザースの見積り、(b) 注文書、(c) その他の様式による書面で、カスタマーからウィザース(または再販業者)に対して発行された注文指示書を意味する。EULAは、その内容を改変したり、追加・相違する条件・条項と入れ替えたりすることなく、いかなるオーダーへも組み入れられる。
1.18 「プリンター」とは、内部にインストールした作動システム(ファームウェアを除く)を利用することなく、書類や、資料を印刷する機械を言う。
1.19 「見積り」とは、ウィザースのカスタマーに対する提供サービスについての書面による見積り
であり、カスタマーに承諾されれば「オーダー」となる。
1.20 「関係データ」とは、ウィザースがカスタマーのアカウントに関してアクティベーションやメンテナンスを通じて収集する個人情報を意味する。本件ソフトウェア及び/又はホステッドサービスのメンテナンスを行なったり、使用したりするカスタマーの従業員の名前や連絡先などが含まれる。ただし、誰でもアクセスできるヴイエムウェアまたはウィザースのウェブサイトから収集された情報は(ウェブサイトに掲載されたプライバシーポリシーの対象となる)含まれない。
1.21 「ソフトウェア関連サービス」は、ウィザースによって、オーダーまたはオーダーやSOWに従ってSOWに反映された本ソフトウェアに関連したサービス、例えば、インストール、作動を開始させる、トレーニング、ソフトウェアの同期化、ホスティング環境の同期化、改変、統合、再同期化、アセスメント、最適化または、その他の本ソフトウェアに関連したサービスを意味する。カスタムソフトウェアの開発や、その他の知的財産権(これらは、他の契約書が定める)のためのプロフェッショナルサービスは、これを除外する。
1.22 「本ソフトウェア」とは、ヴイエムウェア固有のソフトウェアで、機械で読み取れる、オブジェクトコード版のみのソフトウェアで、オーダーに網羅的に記載される。これには、本ソフトウェアに組み込まれたソフトウェア、カスタマーが購入したメンテナンス契約に従って、カスタマーが利用できるアップデート、及びエンハンスメントなどが含まれる。
1.23 「SOW」は、本ソフトウェア関連サービスその他の条件、成果、対価を特定した両当事者が締結した記述書を意味する。
1.24「第三者コンポーネント」とは、(i) 一人または複数の第三者によって所有され、(ii) ヴイエムウェアにライセンスされているが、(iii) 本ソフトウェアの一部には含まれておらず、(iv) ヴイエムウェアからカスタマーにサブライセンスされることになるソフトウェアを意味する。
1.25 「アップデート」とは、メンテナンスの一環として提供される本ソフトウェアの最新版への修正を意味する。
1.26 「利用データ」とは、カスタマーやユーザーによる本ソフトウェア及び/又はホステッドサービス及びユーザーのデバイスの利用に関する、蓄積された匿名の技術的なデータを意味し、これには、ヴイエムウェアアカウントのIDナンバー、デバイスのメーカーと型式、デバイスのオペレーティングシステム、オペレーティングシステムのバージョン、利用中のデバイスの台数、活動中のデバイスの 数、ヴイエムウェアコンソールへのログイン日時、デバイスの所有関係、アプリの名前、識別子、バージョン、アプリが公開されているか非公開か、実行されたデータベースアクション、本ソフトウェアまたはホステッドサービスによって作られた、外部への電話やHTTPリクエスト、ブラウザーロードページ、本ソフトウェアまたはホステッドサービスにあるアプリによるエラー、そして、本ソフトウェアまたはホステッドサービス全体のメモリやCPUの利用量などが含まれる。
1.27「ユーザー」とは、カスタマーが許可したデバイス、本ソフトウェアまたはホステッドサービスの個人利用者を意味する。
2 ライセンスの付与 ウィザースは、ここに、カスタマーとそのユーザーが、EULAの条件、条項に従って、本ソフトウェアと付属資料を使用するための、限定的な、(本条項に従って)取消し可能な、非専属的な、譲渡不可の、全世界的な、サブライセンス不可のライセンスを、カスタマーに付与する。ユーザーライセンスに基づいて提供される本ソフトウェアのコンポーネントには、それぞれの注文書に記されているライセンスユニットの数、種類に必要な本ソフトウェアのコンポーネントが含まれる。全ての本ソフトウェアライセンスには、(i) EULAの条件、条項、(ii) 該当するオーダーに記された費用及び本EULAに顕出された支払要求に拘束される。
2.1 サブスクリプションライセンス オーダーに反映されている限度において、サブスクリプションベースで本ソフトウェアを使用するための本ソフトウェアライセンスは、以下、「サブスクリプションライセンス」と言う。サブスクリプションライセンスの期間は、オーダーに特段の期間の定め(サブスクリプション期間)のない限り、12ヶ月とする。サブスクリプション期間は、最初のサブスクリプションライセンスが交付された時点から開始される。xxxxxが、ウィザースに対し、30日の告知期間をもってサブスクリプション期間の終了を告知することによって、サブスクリプションライセンスを解約しない限り、このサブスクリプションライセンスは自動的に追加のサブスクリプション期間だけ更新される。
2.2 トライアルライセンス 本ソフトウェアライセンスが、カスタマーに対し、本ソフトウェアを評価するために使用する目的で提供されている場合は、オーダーがあることも、ないこともあるが、ダウンロードまたはアクセスされる本ソフトウェアは、非生産的な環境に限り、本ソフトウェアをテスト、評価するためだけに使用しなければならない(「トライアル」)。トライアルライセンスの期間は、交付日から30日間あるいは、両当事者間で書面により合意した期間とする。そのシステムのバックアップを取り、トライアル期間中にファイルやデータが紛失するのを回避する手段を講じる責任を負うの は、カスタマーである。トライアルライセンスにより提供される本ソフトウェアは、一定期間経過後は自動的に使用できなくなるような仕組みになっていることがある。トライアルライセンスにおいては、本ソフトウェア及びホステッドサービスは、「現状有姿」で提供され、何らの追加の保証はなく、カスタマーは、本契約において言及されている他の保証は、トライアルライセンスには適用されないことを理解し、合意する。
2.3 一般的なライセンス条項 いずれの本ソフトウェアライセンスにおいても、ユーザーは、バックアップ、テスト、災害時の復旧、または、記録のために、合理的な数のソフトウェアのコピーを作ることができる。但し、ユーザーは、ソフトウェアやドキュメンテーションに付されている、著作権、トレードマークその他の固有のマーキングや注意事項をも複製しなければならず、原本からこのようなマークを取り除いてはならない。オーダーの記載内容に従い、もし、本ソフトウェアが、(i) デバイスベースでライセンスされている場合は、本ソフトウェアは、個々のオーダーに特定された数を超えない数のデバイス上で本ソフトウェアが使用・アクセスされ、(ii) 名前を特定したユーザーベースでライセンスされている場合は、個々のオーダーで特定された名前のユーザーの数を超えて、本ソフトウェアを利用し、またはアクセスされてはならず(名前を挙げられているユーザー一人当たりデバイス5台までとする)、かつ、本ソフトウェアのライセンスは、名前を挙げられたユーザーから名前の挙げられたユーザーへと譲渡することができる(ただし、プリンターのための本ソフトウェアのライセンスは、プリンター同士でしか譲渡できない)。本ソフトウェアを使って、デバイスを監視するためのコンピューターの数には制限はない。カスタマーは、ユーザーに、本EULAの条件、条項を遵守させなければならず、ユーザーが本EULAに違反したときは、カスタマーによる契約違反だとみなされる。組み入れられたソフトウェア以外では、カスタマーは、必要または好ましい第三者コンポーネント、ハードウェア、ソフトウェアを稼動させ、獲得し、維持する責任を負う。
3 ライセンスの制限 カスタマーが本ソフトウェアを保有した本ソフトウェアライセンスの場合は、カスタマーは、本ソフトウェアを守るため、業界の標準的な物理的、理論的、電子的安全措置を講じなければならない。その際、最低でも、自らのソフトウェア、その他の秘密・固有情報を守るために用いている程度の注意を払わなければならない。本セクションに言及される制限は、以後「ライセンスの制 限」と言う。本ソフトウェアライセンスに関し、カスタマーは、以下の通り合意する。
3.1 カスタマーは、(i) 本ソフトウェアライセンス、(ii) 本ソフトウェア、(iii) ソフトウェアの利用または適用、または、(iv) このEULAに基づくユーザーの権利を、共有、譲渡、コピー、サブライセン
ス、移転、賃貸、売却、頒布、インストール、または、その他の方法で提供してはならず、かつ、本ソフトウェアを担保提供してはならない。
3.2 カスタマーは、(i) カスタマーの通常の営業活動におけるカスタマーの内部的使用の為だけに本ソフトウェアを利用しなければならず、さらに、(ii) 適用可能性のある全ての法律、規則に従い、か つ、(iii) このEULAまたは資料、あるいは対応するオーダーにおいて特定され言及される補充的な制限に従って、利用しなければならない。
3.3 カスタマーは、本ソフトウェアの許可を得た利用に用いる以外の目的で本ドキュメンテーションを用いてはならない。
3.4 カスタマーは、本ソフトウェア及びその機能を、例えば、GPS機能、位置特定または追跡サービス等の方法を用いて、他人のプライバシーを侵害したり、他人の生命・身体・財産に危害を加えた り、他人の営業や名誉、プライバシーを侵害するなど、法を侵すために用いてはならない。
3.5 カスタマーは、(i) 本ソフトウェアに関して、いかなる目的であろうと、EULAで明示されている場合を除き、変更したり、適合化したり、翻訳したり、複製物を作ったりしてはならず、また、分解したり、組立をバラバラにしたり、解析したり、リバースエンジニアリングやその他の類似の行為をすることはできず、(ii) 本ソフトウェアのソースコードやアルゴリズムの解析の試みをすることは許されない(法律でこのような拘束が禁止されていない場合に限るものとし、もし、禁止されている場合は、法律によって許される範囲で拘束力をもつものとし、ヴイエムウェアおよびウィザースが反論をするのに必要な程度の事前の告知を必要とする。)
3.6 ユーザーは、ユーザーの内部的使用のためであっても、または、ライセンスや販売のためであっても、本ソフトウェアと目的・適用範囲・機能において類似するソフトウェアやサービスを設計し、変更し、開発する目的のために、本ソフトウェアを分析、比較、使用、評価、観察してはならず、また、それが、内部的な使用のためでも、ライセンスや販売のためでも、本ソフトウェアを基に派生品を作ってはならない。
3.7 アップルのオペレーティングシステムで動いているデバイスを制御するのに本ソフトウェアを使用する場合、ユーザーは、ユーザー自身のAPNs認証を取得せずに本ソフトウェアを使用してはならない。
3.8 カスタマーは、本ソフトウェアをカスタマーに代わって利用し、本ソフトウェアやドキュメンテーションを観察し、あるいは、本ソフトウェアの管理、試用、サポート、ホスティングその他類似のサービスを提供するのに、ヴイエムウェアまたはウィザースの競合相手を用いてはならない。
3.8 xxxxxは、いかなる者に対しても、それがユーザーのためであっても、その者自身のためであっても、これらのライセンス制限を守らなかったり、違反したりすることを許してはならない。
4 第三者ソフトウェア 第三者ソフトウェアが、本ソフトウェアに加えて、カスタマーの便宜のために提供されることがあるが、本ソフトウェアを使用するにあたって必要となるものではない。もし、ヴイエムウェアオーダーに従って、第三者プロダクツがカスタマーに交付された場合は、ヴイエムウェア及びウィザースは、当該第三者プロダクツに関し、(i) 第三者がヴイエムウェアまたはウィザースに与えた全ての譲渡可能な保証、表明、約束及び補償を、違反があった場合の救済手段とともに、xxxxxに譲渡し、サブライセンスし、受け渡す。ヴイエムウェアおよびウィザースが前述の一つまたは複数の措置を取ることが許されない場合には、ヴイエムウェアまたはウィザースは、カスタマーのリクエストと費用をもって、カスタマーの代わりに、第三者とのライセンス契約上許される範囲内で、既に述べたような保護措置を取るものとする。以上に係わらず、全ての第三者プロダクツは、現状有姿で、いかなる保証も伴わずに提供される。第三者ソフトウェアのサブライセンスは、本EULAの終了時、本ソフトウェアライセンスの終了時、または、本ソフトウェアがカスタマーにもはや利用されなくなった時に終了する。第三者ソフトウェアは、ライセンス制限の対象となる。本ソフトウェアによって提供される一定の内容、特性、機能は、第三者ソフトウェアによって配付されることがあり、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxxで入手可能な補足的な条件、条項が適用されるこ
とがある。VMware製品またはサービスが、ヴイエムウェアソフトウェア、サービス、その他と組み合わされ、ともに提供されるときは、xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxxで入手可能な補足的な条件、条項の適用対象となる。ヴイエムウェア及びウィザースは、いかなる場合においても、第三者プロダクトまたはこれに関連した保証の違反について何ら責任を負うことはない。ヴイエムウェア及びウィザースは、特に、いかなる明示・黙示の保証(非侵害の保証を含む)の適用を除外し、第三者プロダクツに起因する全ての責任(例えば得べかりし利益・蓄えなどの特別損害、間接損害、結果責任)の適用を除外する。
5 メンテナンス メンテナンスは、ヴイエムウェアの最新のメンテナンス仕様に従って提供される。メンテナンスは、本ソフトウェアのためだけに提供される。ウィザースは、ヴイエムウェアは、従来のリリースまたはバージョンのためのメンテナンスは、置き換えバージョンが最初にリリースした時から1年間に限り、提供する。
5.1 サブスクリプションライセンス 全てのサブスクリプションライセンスにはメンテナンスが含まれている。メンテナンスは、サブスクリプションライセンスから切り離すことはできず、サブスクリプションライセンスを終了させることなく、メンテナンスライセンスを終了させることはできない。
5.2トライアルライセンス トライアルランセンスにおいて、xxxxxは、トライアル期間中のメンテナンスを受けることができ、メンテナンス料金の支払いは求められない。
6.追加の作業 ウィザースが、追加の本ソフトウェア関連サービスをカスタマーに対して提供することを求められたときは(例えば、研修やインストール)、オーダーまたはSOWに従って提供され、ウィザースの本ソフトウェア関連サービスに適用される最新のレートに基づいて、料金請求され、カスタマーに請求書が送付される。カスタマーの拠点において提供される本ソフトウェア関連サービスには、ウィザースの払戻しのルールが適用される。
7 ホステッドサービス
7.1 ホステッドサービスは、ウィザースがカスタマーの代わりに、本ソフトウェアを、オーダーに記載された通りに設置したときに提供される。
8. オーダー
カスタマーのオーダーには、本EULAの条項が適用され、かつウィザースが承諾するまで拘束力を持たない。ウィザースの提供品、サービスに対するオーダーは、ウィザースが当該オーダーに含まれたウィザースの提供品、サービスを交付したときに承諾したものと看做される。カスタマーが、本ソフトウェアライセンスに基づいて、デバイスを追加したいとき、あるいは、本契約に書かれたその他の提供 品・サービスを利用したいときは、カスタマーは追加する本ソフトウェアライセンスの数と種類、または、利用したい提供品・サービスを記載したオーダーを作成しなければならない。当該オーダーに対する料金は、最初のオーダーに記載されたとおりであるが、本EULAに従って料金が変更されたときはこれに従う。さらに、最初のオーダーに価格が記載されていないときは、ウィザースの最新の公開された料金が適用される。
9 支払義務(再販売者)
9.1 支払義務 本契約に従って支払義務のある料金は、別途締結した売買契約に基づき支払わなければならない。将来、ウィザースは料金を値上げすることができる。ただし、(i) いかなる値上げも、ウィザースがカスタマーに当該値上げを書面で通知するまでは効力を持たず、(ii) 個々の製品・サービスに対する値上げは、ウィザースの最新の公開された価格を上回ることはできない。カスタマーが、オーダーに記載された本ソフトウェアライセンスの数を超えるデバイスについて本ソフトウェアを利用した場合は、カスタマーは、該当する本ソフトウェアライセンス料金を支払う義務を負い、さらに、適用期間に応じた日割り計算されたメンテナンスまたはホステッドサービス料金を支払わなければならない。
9.2 再販売者 カスタマーは、別途合意することにより、本ソフトウェアライセンスやその他の提供
製品・サービスをヴイエムウェアまたはウィザースが推奨する再販売者(再販売者)から購入することができる。この場合、全ての支払は、カスタマーと再販売者との間で合意した条件に従って、再販売者に対して支払われる。カスタマーが、製品サービスを再販売者を通じて購入した場合は、本契約が定める全ての払戻しや貸し方は(それが、保証、ホステッドサービス、その他のいずれによるものであっても)、カスタマーが当該料金を直接ウィザースに支払った範囲内に限り、適用される。カスタマーと再販売者とが取引を終了した場合、再販売者が破産の申立をした場合、全て又はほぼ全ての事業を譲渡した場合、業務を停止した場合、その他、カスタマーがそれを望む場合は、カスタマーは、本契約の定めに従って、いかなる製品・サービスをも、ウィザースから直接購入することができる。カスタマーが、本ソフトウェアまたはヴイエムウェアの製品・サービスを再販売者を通じて購入し、当該再販売者がカスタマーに本EULAに含まれていない権利を与えた場合、カスタマーは、当該権利に関する争いにつき何等かの行動を起すとしても、それは、対再販売者に対するものに限定される。
10 秘密及び固有の権利
10.1 秘密情報 本EULAを履行する上で、当事者の一方(開示者)は、他の当事者(受領者)に対し、秘密とされる情報(秘密情報)または資料を開示する必要がある場合があり、または、受領者が秘密情報を開示者から受け取ることがある。秘密情報または資料は、有体物で「秘密」等の表示がある 物、または、合理的な人であれば秘密であると知りまたは知るべき情報を言う。以下の情報は秘密との表示の有無に係わらず秘密情報と看做される:ヴイエムウェアの価格、製品計画、戦略的マーケティングプラン、本ソフトウェアに関する非公開情報など。
ここに言う秘密情報には、(a) 開示の前または後に、受領者の不適切な行動によらずして、公の情報となったもの、(b) 開示の時点で、既に、受領者が有していた情報、(c) 受領者が第三者から取得した情報(但し、当該情報は、第三者が開示者から直接、間接に取得されたもので、受領者がこのことを知っていた場合は除く)、(d) 開示者から開示された情報によらずに、受領者が別個独立に開発した情報、
(e) 開示者が、秘密として取り扱っていない情報、(f) 開示者によって、事前の書面によって、開示が承諾された情報、 は含まれない。
受領者は、受領した秘密情報を、本EULAにおける自らの義務を履行するためだけに用いることができる。受領者は、受領者の幹部社員、取締役、従業員、契約者、代理人、エージェントに対し、必要に応じて、かつ、これらの幹部社員、取締役、従業員、契約者、代理人、xxxxxxが本条の定めと少なくとも同程度に厳格な秘密保持契約を結んでいることを条件に開示する以外は、いかなる秘密情報をも開示してはならず、いかなる人に対しても、秘密情報へのアクセスを許してはならない。受領者は、当該秘密情報を、最低でも、自分自身の秘密情報や固有情報を守るために用いるのと同程度の注意を払って、秘密情報の秘密性、固有性を保護することに同意する。本EULAにおける義務は、(i) トレードシークレットに該当しない秘密情報(およびその派生情報)に関しては、本EULAの終了時から5年間、(ii)トレードシークレットに該当する秘密情報(及びその派生情報)に関しては、その情報が適用される法の下でトレードシークレットとして保護される期間、継続される。前述の合意に係わらず、裁判所や政府機関の命令、または法律(例えば、州の情報公開や情報公開法など)により開示を求められたとき
は、受領者は、(x) 保護命令等の措置を講じることができるよう、開示者に対して速やかに当該命令や開示要求について知らせ、(y) 必要な範囲内でのみ秘密情報を開示しなければならない。
全ての秘密情報とその派生情報は、引き続き開示者の固有財産であり、本EULAの終了から10日以内に、開示者に返還される。以上の定め及びライセンスの制限条項に加え、ユーザーは、ヴイエムウェアまたはウィザースの競争相手に、本ソフトウェアを含むヴイエムウェアまたはウィザースの秘密情報を開示してはならない。以下、本条に定める義務を「秘密情報義務」と言う。
10.2 固有の権利 ユーザーは、本ソフトウェア、ホステッドサービスおよび全てのヴイエムウェアの著作権、名前、商標、商品名、サービスマーク、その他、他の商品と区別しうる特徴は、全て、ヴイエムウェア固有の重大な価値のある知的財産であり、全ての関連する知的財産権はヴイエムウェアの無形財産である(以下、「ヴイエムウェア知的財産」という)。本EULAは、カスタマーにヴイエムウェ
ア知的財産を、本EULAに定めた条項・条件に従ってのみ利用する権利を与えるにすぎない。カスタマーは、いかなるヴイエムウェア知的財産について、それ以外の権利や所有権または利害関係を有さず、また今後も有しない、これらは、ヴイエムウェアまたは該当する第三者の使用許諾者の独占的な財産であり続ける。カスタマーは、明示的に許可された場合を除き、本ソフトウェアに存在し、また本ソフトウェアの稼働中に見ることができる、または本ソフトウェアと共に供給される媒体に記録されている、固有の財産であることを示すマーキングを取り除いたり、毀損したり、変更を加えたりしてはならな い。カスタマーは、本EULAの期間中およびその後に、ヴイエムウェアによって開発された本ソフトウェアやホステッドサービスにかかるいかなるエンハンスメント、アップデート、または派生物についても、ヴイエムウェアがその唯一の所有者であることを認め、同意する。カスタマーは、新しく開発される知的財産権、例えば、(i) 新しく開発され、改訂され、変更されたソースコード、(ii) 本ソフトウェア、ホステッドサービスまたはヴイエムウェアの一般的な営業に関連した発明については(創造者が誰であるかに関係なく、また、それがカスタマーのリクエストや示唆、アイデアに応じて開発、改訂、変更されたとしても、さらに、それが本ソフトウェア関連サービスの一環として行われた場合であって も)、ヴイエムウェアが唯一の所有者であることを認め、同意する。本EULAの期間中及びその後、xxxxxは、ヴイエムウェア知的財産の無効を主張してはならず、また、ヴイエムウェア知的財産におけるヴイエムウェアの権利、所有権、利害関係を争ってはならず、さらに、ユーザーは、いかなる方法かを問わず、他の人に同様の主張、争いをさせたり、影響を及ぼしたり、助けたりしてはならない。
11 限定された保証、救済手段、保証の排除、責任の制限
11.1 ソフトウェア保証、期間及び救済 ウィザースは、本ソフトウェアが以下の条件を満たしていれば、電子ダウンロードまたは配信のための可用性通知(「保証期間」)の通知後90日間、適用されるドキュメンテーションに実質的に従うことをお客様に保証する。 (a) 該当するドキュメンテーションに従って常時適切に導入され、使用されていること。 (b)ヴイエムウェア及びウィザース、またはその権限を付与された代理人以外の者によって変更または追加されていないこと。 xxxxxは、本保証の違反に対する唯一の義務および唯一の救済手段として、本ソフトウェアを交換するか、または保証期間中に書面でお客様にウィザースに報告した再現性のあるエラーを修正する。 ヴイエムウェアまたはウィザースがエラーを訂正することができないと判断した場合、またはソフトウェアを交換する場 合、ウィザースはお客様に支払った金額をお客様に払い戻す。その場合、そのソフトウェアのライセンスは終了する。
11.2 ソフトウェア保証の放棄 上記の保証を除いて、xxxxxは、本契約のもとで適用される法律によって許容される最大限の範囲で保証を制限する。ヴイエムウェアおよびウィザースは、本EULAに基づくその他の明示的な保証を行わず、商品性、特定の目的に対する適合性、タイトルおよび非侵害性、法律、法律上の取扱い、使用方法、使用法、または使用に起因するすべての黙示の保証を否認す る。ヴイエムウェアおよびウィザースは、本ソフトウェアが中断なく動作すること、またはエラーを修正すること、またはお客様の要件を満たすことを保証するものではない。
11.3 防衛と補償 本第11条(限定された保証、救済手段、保証の排除、責任の制限)による制限を受けることを条件として、xxxxxは、本ソフトウェアが当該第三者の特許、商標または著作権を侵害し、または営業秘密を誤用するという第三者の主張に対してカスタマーを防御する。(ただし、カスタマーの不正使用の場合、その限りではない。):(a)米国、カナダ; (b)EU圏; (c)オーストラリア; (d)ニュージーランド; (e)日本; (f)中華人民共和国。ウィザースは、前述の国に限り、ライセンス範囲の一部であり(「侵害請求」)、管轄権を有する裁判所または和解合意に基づいて最終的にカスタマーがかかる第三者に対して支払った費用および損害を補償する。前述の義務は、カスタマー が。(i)権利侵害の申立てをウィザースに速やかに書面で通知すし、 (ii)クレームおよび和解交渉のための防衛上のウィザース及びヴイエムウェアの制御を許可し、 かつ、(iii)ウィザース及びヴイエムウェア支援要請に応じて合理的に協力した場合に限り適用される。カスタマーは、ウィザース及びヴイ
エムウェアの書面による事前の同意なく、侵害の申立てを解決することはできません。
11.4 除外 上記にかかわらず、ウィザースまたはヴイエムウェアは、本第11条(限定された保証、救済手段、保証の排除、責任の制限)またはその他の主張に関連して、(a)ヴイエムウェア以外の製品とソフトウェアを組み合わせたもの(ヴイエムウェア以外の製品秩序の上で、改変されていない形で使用される), (b)本ソフトウェアが設計されていない目的または方法で使用すること,(c)新しいヴイエムウェアバージョンを使用した場合、侵害を回避した場合、旧バージョンの本ソフトウェアを使用すること, (d)ヴイエムウェアの書面による明示的な承認なしに行われた本ソフトウェアの変更,
(e)ウィザースの商用価格表に記載されているソフトウェアに組み込まれていない、オープンソースソフトウェアまたはフリーウェア技術、またはそれらの派生物またはその他の適応に関するクレーム,
(f)無料、ベータ、または評価ベースで提供されるソフトウェア,のいずれかに基づく場合は、一切の責任を負わない。
11.5 責任の制限 法律で定められている最大限の範囲内で、ヴイエムウェアおよびウィザースは、利益または事業機会の喪失、使用の喪失、収益の損失、信用の喪失、事業の中断、データの損失、または間接的、特別な、偶発的、または結果的損害(契約、不法行為、過失、製品責任、またはその他)の責任を問わない。このEULAに基づくヴイエムウェアおよびウィザースの賠償責任は、xxxxが根拠しているかどうかにかかわらず契約、不法行為、厳格責任、その他いかなる場合においても、5000ドルまたはウィザース対して支払ったライセンス料のいずれか高い金額となる。前述の制限は、ヴイエムウェアまたはウィザースがそのような損害の可能性を知らされていても、その救済が本質的な目的を果たしていないかどうかにかかわらず適用される。
12 補償
12.1 カスタマーのデータによる補償 カスタマーは、(a) カスタマーコンテント、(b) カスタマーまたはカスタマーのユーザーによる知的財産権の侵害または不正使用、(c) カスタマーコンテントやホステッドサービスの利用に関連する、カスタマーによる法律や規則の違反、または、(d) カスタマーによる、本EULAまたはホステッドサービスポリシーへの違反となるホステッドサービスの利用、から生じまたはこれに関連する第三者のクレーム、損害、罰金または損失につき、ウィザースを防御し、その損失を補填する。xxxxxは、(i) 当該クレームを認識したら合理的な期間内に、当該クレームにつき通知を送らなければならず、(ii) カスタマーからの援助のリクエストに合理的な範囲内で協力する。xxxxxは、xxxxxの事前の書面による同意なく、補填の対象となったクレームについて和解したり譲歩したりすることができない。
13 期間及び終了
13.1 期間と一般的解約権 本EULAは、効力発生日に開始し、本EULAが何らかの理由で早期に終了しない限り、有効なオーダーが現存しているか、あるいは、カスタマーが全ての製品・サービスの利用をやめるまで(いずれか遅い方まで)、継続する。
13.2 カスタマーによる解約 カスタマーは、本EULAを、(i) ウィザースによる本EULAの重大な不履行があり、これがウィザースが書面による通知を受領してから30日を経ても治癒されない時、(ii)ウィザースの契約違反が、その性質から治癒不可能なときは、その通知をもって直ちに、(iii) あるいは本契約において明示された場合に該当するときは、解約することができる。理由に基づいて解約する場合、カスタマーは、サブスクリプションライセンス、ホステッドサービスおよびメンテナンスに対する未使用部分について既に支払われた料金の返金を受取る。このEULAに明示的に記載されない場合は、カスタマーに返金その他の支払がなされることはない。
13.3 ウィザースによる解約 ウィザースは、 (i) カスタマーが、該当する料金の支払いを停止し、あるいは滞納の通知を受けてからさらに30日以上も滞納している場合、(ii) カスタマーによる本EULA
の重大な不履行があり、これが、ユーザーが書面による通知を受領してから30日を経ても治癒されない場合、(iii) その他本契約において明示されている場合、または、(iv) その性質上、治癒が不能なカスタマーによる契約違反の場合は、通知と同時に、本EULAおよび、本EULAに基づく関連するソフトウェアのライセンス契約、メンテナンス、あるいはホステッドサービスを解約することができる。
13.4 終了時におけるカスタマーの義務 本EULAおよび関連するソフトウェアライセンス契約、メンテナンスまたはホステッドサービスが、何らかの事由で終了した時は、理由を問わず、(i) あらゆる本ソフトウェアライセンス、メンテナンスまたはホステッドサービスは自動的・即時に停止し、(ii) カスタマーは、即時に本ソフトウェアのいかなる使用をも停止し、(iii) カスタマーは、本EULAおよび関連ソフトウェアライセンスの終了の効力発生時から10日以内に、カスタマーは、本ソフトウェアをアンインストールし、かつ、対象となる本ソフトウェアを返還または破壊しなければならず、カスタマーの幹部社員による、そのような措置をとったことの書面による証明書を交付しなければならない。xxxxxが正当事由に基づいて解約した場合を除き、終了時には、xxxxxは、本EULAに基づいて終了時に負担している未払の料金を、30日以内に支払わなければならない。契約終了は、xxxxxが本条を遵守した時に有効になる。
13.5 終了時におけるヴイエムウェアまたはウィザースの義務 本EULAが解約、終了した後は、カスタマーは、ヴイエムウェア及びウィザースは、カスタマーコンテントを保持する義務を負わないこと、ヴイエムウェアまたはウィザースは、ヴイエムウェアの保持ポリシーに従って、カスタマーコンテントを削除しなければならないことを、認め同意する。カスタマーからの求めがあれば、ヴイエムウェアまたはウィザースは、カスタマーに対し、カスタマーが本ソフトウェアからデバイス情報を取り出すために、本ソフトウェアのレポート機能を使うための案内を提供する。
13.6トライアルライセンス トライアル期間の満了時に、xxxxxは、xxxxxに対する告知をもって、直ちに本EULAを終了させることができ、この場合において、xxxxxは、終了時の義務に従う。カスタマーが、本ソフトウェアを、トライアル期間の終了後も使用する限りにおいて、トライアルライセンスは、ウィザースの最新のレート、条項及び条件により、本EULAにおけるサブスクリプションライセンスに転換する。カスタマーが本ソフトウェアのライセンスを、トライアルの後に購入する限りにおいて(それが、ウィザースから直接購入するか、再販売者から購入するかに係わらず)、ウィザースから提供されるオーダーに特段の記載がない限り、カスタマーの本ソフトウェアライセンスおよび関連ソフトウェア、メンテナンス、ホステッドサービスの使用については、本EULAが適用される。
13.7 継続 本EULAの条項で、その意味や状況に鑑みて本EULAが終了しても効力が継続することが意図されている条項は、終了後も継続する。
14 カスタマーデータ
14.1 遵守 xxxxxは、xxxxが、本EULAにおけるカスタマーの義務を守るようにする責任を負う。カスタマーは、本EULAに基づく関係に適用されるデータ保護の法律規則における義務、特
に、本ソフトウェアとホステッドサービスを適切に同期化し、通知を送り、同意を得る、あるいはデータを保護する省庁へ登録する義務を遵守する。カスタマーは、本ソフトウェアとホステッドサービス を、全ての適用される法律規則に従って同期化する。さらに、適用される法律規則の求めに応じて、カスタマーはユーザーに対し、本ソフトウェアやホステッドサービスの一部として提供されているカスタマーコンテントが、本ソフトウェアやホステッドサービスを提供するヴイエムウェアの一部として、第三者(例えばヴイエムウェアまたはウィザース)に開示されることを知らせる。
14.2 関係と利用のデータ カスタマーは、ヴイエムウェア及びウィザースが、カスタマーのアカウントを管理し、サービスに関する情報を送り、購入されたサービスに応じた請求書を送り、本EULAの遵守を執行し、アップデートやエンハンスメントの提供を促進させ、本ソフトウェアまたはホステッドサービスを向上させ、カスタマーのビジネス需要をよりよく理解し、ヴイエムウェア及びウィザースの
契約責任や適用法を遵守するために、関係データや利用データを処理することに同意する。関係データと利用データは、ときおり、ヴイエムウェアまたはウィザースの関係会社に送付されることがある。この情報が個人情報に該当する場合には、ヴイエムウェアまたはウィザースは、当該個人情報の管理者となる。
14.4 サブプロセシング カスタマーは、ヴイエムウェアまたはウィザースが、本EULAに基づいてカスタマーコンテントを処理するのを下請けに出すことを承認する。ただし、(i) ヴイエムウェアまたはウィザースは、その指名する下請業者がカスタマーコンテントを、本EULAに示されたスタンダードとほぼ同程度のスタンダードをもって保護することを確認し、(ii) ヴイエムウェアまたはウィザース は、それがカスタマーコンテントを処理するのに指名した下請業者の行為、エラー、不作為について責任を負うものとする。
14.5 サポートデータ カスタマーは、カスタマーサポートサービスの要請に伴って作られる対話、ログファイル、その他のサポートデータには、センシティブな、秘密の個人情報が含まれることを認識する。カスタマーは、そのような情報を守るために、ヴイエムウェアまたはウィザースに送る前に、ログをわからなくするなどの、データを保護するのに必要な手段を講じる責任を負うものとする。
15. 通知 本契約において異なる定めがない限り、本EULAに基づいて作られ、要請され、または許される全ての通知、同意、リクエスト、支持、賛同およびその他のコミュニケーションは、オーダーに記載された住所宛に、(i) 人による配送または国際郵便、翌日配達便(報告された配達日に効力を生じ
る)、または、(ii) ファックスまたはEメールによる通信(配信日と確認された日に効力を生じる)のいずれかによって、当事者に送付される。
16. 調査 ヴイエムウェアまたはウィザースは、(i) 本ソフトウェアと一緒に使用されているデバイスの数、(ii) 本EULAの条件、条項を遵守しているかを確認するため、定期的に調査を行うことができる。この調査は、遠隔操作により、ヴイエムウェアまたはウィザースの費用で実施され、カスタマーの業務に差し障りのないように行われなければならない。
17 一般条項
17.1 追加注文の承諾 カスタマーの追加オーダーの承諾とEULAと最初のオーダーの条件、条項への同意の再確認は、xxxxxが、(i) 新しいオーダーを作成してウィザースに送付するか、(ii) 追加のデバイスを本ソフトウェアとともに使用するか、いずれかによって示される。
17.2 適用法 本EULAおよびこれに起因し、関連する全ての紛争は、以下に述べるとおり、その国の法律が本EULAに適用される国の、適切な管轄を有する裁判所において解決されるものとする。
17.2.1本EULAは、抵触法の原則と国際私法ルールを除き、日本国の法律に準拠し、解釈されなければならない。いかなる訴訟も、東京地方裁判所が第xxの専属管轄を有する。
17.3 紛争 両当事者は、ライセンスの制限、守秘義務、または当事者の知的財産権に対する違反
は、他の当事者に対する金銭賠償では不十分な回復困難な損害を与えることに同意し、他の当事者は、全ての救済手段に加え、その被った実損を証明することなく、ライセンスの制限、守秘義務または当事者の知的財産権の違反をやめさせるための仮の禁止命令、中間的またはxx的な排除命令その他適切な命令を求めることができる。本EULAに基づく訴訟は、その形式に係わらず、請求する当事者が、訴訟の原因となった事実を知り、または知りうべきであったときから1年以上が経過すると、提起することができなくなる。
17.4 輸出法 各当事者は、本EULAに基づく行為に適用される全ての法律に従う。カスタマーは、本ソフトウェアの原産国は、アメリカ合衆国であり、アメリカ合衆国の輸出管理法及び規則(みなし輸
出、みなし再輸出の規則を含む)の対象とされており、他の国における輸出・輸入に関する規則の対象である可能性があることを認める。カスタマーは、(a) 以下の者またはその代わりに行動する者でないこと (1) アメリカ合衆国が輸出取引を禁じている国の市民、国民、住民、またはその国の政府によってコントロールされている者、(2) 合衆国の財務省の特別指定国民またはブロックする人物のリスト、商務省の拒絶人物・法人リストに載っている個人または法人、その他、カスタマーが選んだ本ソフトウェアのためのデータセンターのある地域において公表されている類似の指定人物リストに掲載されている人物、(b) カスタマーは本ソフトウェアを、法律が禁じている目的で(例えば、ミサイルや、核兵 器、化学兵器、生物兵器の開発、設計、製造、生産のために)使用されることを許諾してはならないこと、(c) カスタマーコンテントが、合衆国の兵器リストまたは、カスタマーが選んだデータセンターが
ある地域で公表されている類似のリスト、またはITAR関連データに分類されたり、掲載されたりしていないこと、(d) カスタマーセンターは、輸出ライセンスを必要とせず、提供される輸出コントロール法により、ヴイエムウェアまたはヴイエムウェアのサービスプロバイダーが、施設または人員を確保している国への輸出についての制限を受けないこと、(e) カスタマーは、直接または間接に、アメリカ政府の当局が発行した、アメリカ合衆国の輸出の権利を、全部または一部、取消したり、否認したりする命令の対象となっていないこと、を表明し、保証する。
17.5. 譲渡 本EULA(これに基づく権利、ライセンス、義務を含む)は、事前の書面によるウィザースの同意がなければ、(法律や合併、再編その他によろうとも)ユーザーまたはその他の人によって、譲渡することはできない。この条項に反してなされる譲渡の試みは全て無効である。
17.6 不可抗力 当事者は、不可抗力に基づく債務不履行については、債務履行の合理的努力をする限りにおいては、EULAに基づく責任を負わない。この条項は、いずれの当事者に対しても、金銭の支払義務を免除するものではない。
17.7 広報 ヴイエムウェア及びウィザースは、ユーザーの名前やロゴを、ユーザーから止めるように求められるまで、マーケティング資料の中で使われる顧客リストにおいて使用することができる。ヴイエムウェアまたはウィザースは、EULAに署名をしてから45日以内に、ユーザーを顧客として獲得したことを発表するプレスリリースを広報することができる。但し、ユーザーがそのプレスリリースをレビューして承諾する機会を有している場合に限る。
17.8 独立契約当事者 xxxxxは、常に、本EULAにおいては、独立した契約当事者と看做される。本契約は、両当事者間に、本人と代理人、雇主と従業員、パートナー、ジョイントベンチャーといった関係を作るものと解されない。
17.9 第三者の受益者 本XXXXは、xxxxxとxxxxxの利益のためのものであり、第三者に本契約に基づいて強制執行をする権利や、救済措置やクレーム、責任、立替金の返済、請求原因その他の権利や既得権をもたらすことはない。
17.10 商業のソフトウェアの告知 もし本ソフトウェアのライセンスがアメリカ合衆国政府または、アメリカ政府の取引先あるいはその下請によって獲得された場合は、彼らのライセンスの上の権利は、本EULAで記載されている通りである。これは、48 CFR 227.7201 – 277.7202-4(国防省による獲得)と、 48 CFR 2.101と12.212 (国防省よる獲得でない) に従ったものである。
17.11 放棄の否認 一方当事者が他方当事者に対し、ある条項に基づく債務の履行を請求しないことは、当該条項または求められている債務の免除を構成しない。一方当事者により本EULAのある条項の違反につき権利放棄がなされても、それは、書面により行われた場合に限り有効で、かつ、そのような放棄は、次回以降の違反や継続して同じ義務違反がある場合の権利放棄を構成しない。
17.12 見出し 見出しは、本EULAの中でただ便宜のためだけに用いられているもので、本EULAの内容、解釈に影響を与えない。
17.13 言語 ウィザースまたは他の者が、ユーザーに、本EULAの日本語から他の言語への訳文を提
供した場合において、ユーザーは、訳文はただ便宜のためだけに提供されただけで、日本語版のEULAが、ウィザースとユーザーとの関係を規律すること、そして、本EULAの日本語版と当該約との間に何らかの矛盾があるときは、日本語版が優先することに同意する。本EULAから生じる紛争は、日本語で解決される。
17.14 全合意 本 EULA は、両当事者間における対象事項に関する全ての合意を構成するものとする。本 EULA 関連する注文書は、本件に関連する両当事者のあらゆる既存の合意、交渉、約束、表明、合意に優越し、取って代わる。ウィザースが本ソフトウェアをユーザーに提供するとの合意は、本 EULA における条項、条件が当該取引に適用されることが明示的に条件となっている。ユーザーによるいかなる追加的、または、異なる条項や条件(それが、オーダー、注文書、再提案、承認、電子的データのやりとり、その他であると問わず)はここに明示的に拒絶され、ウィザースを拘束しない。両当事者間の注文書は、参考として本契約に組み入れられるとしても、オーダーやSOWに本 EULA と矛盾する条項がある場合には、本 EULA の文言が優先するというのが、両当事者の合意である。ただし、オーダーやSOWにおける矛盾する条項が、本 EULA における具体的な条項を直接・個別に引用した上で、当該注文書の条項が本 EULA の条項に優越するとの意図をはっきりと明示している場合は、その限りではない。もし、本 EULA の一つが無効でxxxを持たないとしても、その他の条項は有効であり、当該条項は、本 EULAの趣旨・目的にかなう条項に置き換えられる。本 EULA における全ての変更・修正は、両当事者の権限ある代理人によって調印されるか、その後のウィザースの見積りで初めて効力を有する。
17.15 条項の変更等 この契約の各条項その他の条件は、相当の理由があると認められる場合には、ウィザースウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとする。条項の変更は、公表等の際に定める運用開始日から運用されるものとする。
(2020 年 9 月 17 日改定)