・本冊子は、CO・OP 共済《あいぷらす》の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。
2020年9月
ご契約のxxx
ご一読いた き、共済証書とともに大切に保管して く さい。
~ご一読のうえ、大切に保管してく さい~
・本冊子は、CO・OP 共済《あいぷらす》の契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載したものです。
・商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合は、 CO・OP 共済ホームページおよび「加入者ニュース」でご案内します。「加入者ニュース」は、本冊子と一緒に大切に保管してください。
契約引受団体
P10D019
122222
CO・OP共済《あいぷらす》の契約においては、定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
共済事業規約・細則の本文は、CO・OP 共済ホームページでご覧いただけます。 xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
― もくじ ―
ページ
はじめに
● 共済契約者にお渡しする書類••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
● 主な共済用語のご説明•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
● はじめにご確認いただきたいこと•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
●《あいぷらす》の特長としくみ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
《あいぷらす》の保障内容
● 死亡・重度障害共済金•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10
● 入院共済金•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 12
● 1回の入院とみなす場合•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
● 契約を変更した場合の入院共済金額の取扱い•••••••••••••••••••• 19
● 手術共済金•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 21
● お支払いの対象外となる手術の代表例 •••••••••••••••••••••••••••••• 24
● 不慮の事故とは•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 26
● がん特約に関する共済金•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
● 申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した
共済事由の取扱い•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 33
● 共済金をお支払いしない場合••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
● 共済金を削減してお支払いする場合•••••••••••••••••••••••••••••••••• 38
● 満期時および入院・通院中に契約が消滅した場合の
取扱い •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 40
ご契約について
● 契約関係者•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 41
● 契約の申込み •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 46
● 契約の成立と発効•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 49
● 掛金の払込み •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 51
● 契約の継続および変更•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53
● 契約関係者に関する変更•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58
● 契約の終了•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 60
● 重大事由とは •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 66
● 解約返戻金•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 67
● 割戻金 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• 68
共済金のご請求およびお支払い
● ご請求からお支払いまでの流れ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 69
● 共済金のご請求とお支払い••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 71
● 代理人による請求手続き•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73
● 共済金と税金 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 76
その他
● ご意見・ご要望・苦情のお申し出•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 78
● CO·OP共済について ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80
xxx別表
xxx別表1
● 所定の重度障がい••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81
xxx別表2
● 外因による事故の範囲および
不慮の事故とみなす感染症 •••••••••••••••••••••• 82
xxx別表3
● がん特約で支払対象とする
悪性新生物および上皮xx生物••••••••••••••• 84
xxx別表4
● 所定の手術および支払倍率 •••••••••••••••••••••• 89
xxx別表5
● 共済金請求時の提出書類•••••••••••••••••••••••••• 96
資 料
資料1
● 各コース、特約の共済金額••••••••••••••••••••••••••••••• 97
資料2
● 解約返戻金目安表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 101
その他のお知らせ
● 外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に
関するお願い •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 124
共済金に関するよくあるご質問
● ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125
ご案内
● CO·OP共済 健康ダイヤルについて •••••••••••••••• 126
ご案内
● 異常災害見舞金について•••••••••••••••••••••••••••••••••• 128
こんなときはご案内のページをご覧ください。
主な共済用語のご説明
共済用語の意味を知りたい
《あいぷらす》の特長としくみ
この商品のしくみが知りたい
契約者の範囲
加入の要件について知りたい
被共済者の範囲
共済金の受取人
死亡共済金受取人の指定または変更
共済金の受取人について知りたい
指定代理請求人制度
受取人が共済金を請求できない場合に備えたい
共済期間
契約の成立と発効
保障される期間について知りたい
《あいぷらす》の保障内容
どのような場合に保障されるのか知りたい
ページ
2
7
41
41
42
44
45
9
49
10
共済金をお支払いしない場合
共済金が支払われない場合や、削減される場合について知りたい
共済金を削減してお支払いする場合
契約の継続および変更
保障内容を変更したい
契約者を変更する場合(契約の承継)
契約者を変更したい
生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
引越しや生協を脱退した場合の手続き方法を知りたい
契約の終了
契約が終了する場合について知りたい
解約返戻金
解約返戻金について知りたい
共済金のご請求およびお支払い
共済金の請求方法を知りたい
ページ
35
38
53
58
58
60
67
69
共済契約者にお渡しする書類
はじめに
契約発効後にお渡しする書類は次のとおりです。
<契約発効後>
□ 共済証書
共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
□ ご契約のxxx
本冊子です。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、「加入者ニュース」および CO·OP共済ホームページでご案内します。
<年1回発送(毎年9月頃)>
□ 控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。
□ 加入者ニュース
事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書および本冊子と一緒に大切に保管してください。
※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。
<契約が満期を迎えるとき>
□ 満期のご案内
満期時に必要な手続きのための書類をお送りします。また、満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類もお送りします。
主な共済用語のご説明
か | かいやくへんれいきん 解約返戻金 | |
き | き ほんけいやく 基本契約 | 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 |
きょうさいかけきん 共済掛金 | 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 | |
きょうさい き かん 共済期間 | 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 | 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
きょうさいきん 共済金 うけとりにん 受取人 | 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 | |
当会と共済契約を結び、契約上の権利(契 | ||
きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 | 約内容の変更の請求xx)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいま | |
す。 | ||
共済契約についての取り決めを記載したも | ||
きょうさい じ ぎょう 共済事業 き やく さいそく 規約・細則 | のです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めて | |
います。 | ||
共済事業規約・細則に定める、共済金をお | ||
きょうさい じ ゆう 共済事由 | 支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共 | |
済事故」と表記しています。 | ||
し | しっこう 失効 | 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
共済契約者が共済金受取人となる共済金に | ||
し ていだい り 指定代理 せいきゅうにん 請求人 | ついて、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者 | |
が指定した人をいいます。 |
はじめに
せ | せきにんかい し び 責任開始日 | がん特約において、当会が共済金を支払う責任を♛う期間の開始する日をいいます。申込日から91 日目または発効日のいずれか遅い日を責任開始日とします。 |
と | とくやく 特約 | 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 |
は | はっこう 発効 | 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 |
はっこうおうとう び 発効応当日 | 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を 「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2020 年3月5 日の場合 「 発 効 年 応 当 日 」 は、2021年3月5 日、 2022 年3月5日と、以後の毎年の3月5日が該当します。「発効月応当日」は、2020年4月5 日、2020年5月5日と、以後の毎月の5 日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合には、その月の末日を応当日とみなします。 | |
ひ | ひ きょうさいしゃ 被共済者 | 保障の対象になる方のことをいいます。 |
も | もうしこみ び 申込日 | 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 |
わ | わりもどしきん 割戻金 | 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。 |
はじめに
※以下、共済掛金は「掛金」、共済金受取人は「受取人」、共済契約は「契約」、共済契約者は「契約者」と表記します。また、共済事業規約・細則は、「規約」「細則」と表記します。
※以下、CO·OP共済《あいぷらす》は「《あいぷらす》」と表記します。
はじめにご確認いただきたいこと
はじめに
■告知義務について
告知内容が事実と異なる場合、契約を解除し、共済 金をお支払いしないことがあります。
契約者と被共済者には、契約のお申込みにあたり、健康状態等について正しく告知していただく義務(告知義務)があります。当会が加入申込書等の書面でおたずねする内容について、事実を正確に告知してください。
「契約の申込み」についてはP.46
■保障の開始について
共済金をお支払いできるのは発効日からです。
当会が契約の申込みを承諾した場合、1 回目の掛金の払込日の翌日(発効日)午前0 時から保障を開始します。申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由について共済金をお支払いする場合も、お支払いは発効日以後となります。
なお、がん特約に関する共済金については、責任開始日より保障を開始します。
「契約の成立と発効」についてはP.49
■掛金の払込猶予期間について
払込猶予期間中に掛金の払込みがないと、契約が失 効します。
掛金は払込期日までに払込みいただきますが、一時的に払込みのご都合がつかないときのために払込猶予期間を設けています。この期間中に払込みがないと、契約が失効します。
「掛金の払込み」についてはP.51
■共済金をお支払いしない場合について
共済金をお支払いしない場合があります。
例えば、共済事由に該当しない場合や、共済事由の発生の原因が、契約者または受取人の故意、被共済者の犯罪行為等の免責事由に該当する場合は、共済金をお支払いしません。
「共済金をお支払いしない場合」についてはP.35
■共済金を削減する場合について
はじめに
共済金を削減してお支払いする場合があります。 共済金をお支払いする場合でも、例えば申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする、申込日から1 年以内の共済事由については、共済金を削減してお支払いします。
「共済金を削減してお支払いする場合」についてはP.38
■解約返戻金について
《あいぷらす》には解約返戻金があります。
ただし、解約返戻金は発効日からの経過月数に応じた金額となります。発効日以後短期間での終了、または満期直前の終了の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごく少額です。なお、満期金はありません。
「解約返戻金」についてはP.67
■契約の更新について
満期時には、更新手続きが必要です。お手続きされ なかった場合、満期を迎えるコースと同じ保障内容で自動更新となります。
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります。更新日時点の年齢における掛金が適用されるため、すでにご加入の契約と保障内容が同じでも掛金が高くなります。なお、被共済者の年齢により、同じコースで更新ができない場合は、別のコースまたは契約の終了をご案内します。
「契約の継続および変更」についてはP.53
■CO・OP共済について
CO・OP共済は生協の組合員および同一生計のご家族が利用できる商品です。
CO·OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき厚生労働大臣の認可を得て事業を行っています。生協を脱退する場合や、組合員、契約者または被共済者が別生計となる場合は、契約継続のためのお手続きが必要となります。
「契約関係者に関する変更」についてはP.58
「CO·OP共済について」はP.80
■個人情報の取扱いについて
はじめに
<利用目的>
皆様からご提供いただいた個人情報は以下の目的で利用させていただきます。
①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払
② CO·OP共済商品・サービスのご案内・提供
③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等の運営や商品、サービスのご案内・提供
④その他、共済に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に履行するための業務
<第三者への提供>
弊会は、以下の場合を除いて、個人データを第三者へ提供することはありません。
①ご本人の同意をいただいている場合
②法令に基づく場合
③利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場合
④個人情報保護法に従って個人データの共同利用を行う場合
⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場合
詳しくは、コープ共済連、またはご加入の生協のホームページをご覧ください。
コープ共済連のホームページ:xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
《あいぷらす》の特長としくみ
はじめに
1.《あいぷらす》の特長
◎満18 歳から満70 歳までの方が加入できる生命保障です。
◎手頃な掛金で最大3,000 万円までの生命保障を提供します。
◎基本の生命保障に加えて、入院や手術、がんの治療等の保障を追加することができます。
◎共済期間は10 年です。10 年の更新ごとにライフステージや家族状況の変化に応じて保障を見直すことができます。
◎満70 歳で共済期間15 年の契約を結ぶことで、満85 歳まで保障を継続することができます。
2.《あいぷらす》のしくみ
(1)《あいぷらす》の契約内容
《あいぷらす》の契約においては、定期生命共済事業規約・細則の内容が契約内容となります。
規約・細則の本文は、CO·OP共済ホームページでご覧いただけます。
xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/
!
ご注意 法令等の改正、社会情勢の変化その他の事情により規約または細則を変更する必要が生じた場合、当会は、民法第548 条の4 に基づき規約または細則を変更することにより、個別に契約者と合意をすることなく契約内容を変更することがあります。この場合、変更する旨および変更後の規約または細則ならびにその効力発生時期をホームページへの記載その他の適切な方法により周知します。
(2)《あいぷらす》のコースとがん特約
《あいぷらす》には、基本契約のみで構成された「生命コース」、基本契約に各入院特約および各手術特約を組み合わせた「入院付生命コース」の2 つのコースがあります。また、各コースには任意でがん特約を付帯することができます。
【組み合わせのパターン】
① 生命コース
② 入院付生命コース
③ 生命コース + がん特約
④ 入院付生命コース + がん特約
※がん特約は単独では加入することはできません。
はじめに
各コースの基本契約および特約の組み合わせ、がん特約の概要は次のとおりです。
【生命コース】
名称 保障内容 | 基本契約 ・特約名称 | 共済金名称 |
死亡・重度障がい | 基本契約 | 死亡・重度障害共済金 |
【入院付生命コース】
名称 保障内容 | 基本契約 ・特約名称 | 共済金名称 |
死亡・重度障がい | 基本契約 | 死亡・重度障害共済金 |
病気入院 | 疾病入院特約 | 疾病入院共済金 疾病長期入院共済金 |
病気手術 | 疾病手術特約 | 疾病手術共済金 |
事故(ケガ)入院 | 災害入院特約 | 災害入院共済金 災害長期入院共済金 |
事故(ケガ)手術 | 災害手術特約 | 災害手術共済金 |
【がん特約】
名称 保障内容 | 共済金名称 | |
がん特約 治療共済金型*1 | がん特約 診断共済金型*2 | |
がん治療 (診断) | がん特約治療共済金 | がん特約診断共済金 |
がん入院 | がん特約入院共済金 | |
がん手術 | がん特約手術共済金 | |
がん退院 | がん特約退院共済金 | |
がん通院 | がん特約通院共済金 |
* 1 以下、がん特約治療共済金型は「がん治療共済金付がん特約」と表記します。がん治療共済金付がん特約は、 2013 年9 月より募集を開始しています。
* 2 以下、がん特約診断共済金型は「がん診断共済金付がん特約」と表記します。がん診断共済金付がん特約は、 2013 年9 月をもって、新規募集を停止しています。
はじめに
※以下、各共済金は次のとおり表記します。
本冊子での表記 | 規約・細則上の名称 |
病気入院共済金 | 疾病入院共済金 |
病気長期入院共済金 | 疾病長期入院共済金 |
病気手術共済金 | 疾病手術共済金 |
事故入院共済金 | 災害入院共済金 |
事故長期入院共済金 | 災害長期入院共済金 |
事故手術共済金 | 災害手術共済金 |
がん治療共済金 | がん特約治療共済金 |
がん診断共済金 | がん特約診断共済金 |
がん入院共済金 | がん特約入院共済金 |
がん手術共済金 | がん特約手術共済金 |
がん退院共済金 | がん特約退院共済金 |
がん通院共済金 | がん特約通院共済金 |
3. 共済期間
共済期間は発効日から10 年(満70 歳の場合は15 年)です。なお、10 年の共済期間が満期を迎えたときには、更新手続きが必要です。
「契約の更新」についてはP.53
《あいぷらす》の保障内容
死亡・重度障害共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
所定の 重度障がい | 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月 1 日労働省令第22 号)別表第1「障害等級表」(第 14 条、第15 条、第18 条の8 関係)の第1 級、第2 級および第3 級の②、③、④のいずれかの身体障がいの状態であると医師が診断したものをいいます。 |
身体障がい | 病気またはケガが治癒したときに残存する器質的変化を原因とし、将来においても回復が困難と見 き そん 込まれる精神的または身体的な毀損状態をいいま す。なお、不慮の事故を直接の原因とする非器質性精神障害(PTSD等)を含みます。 |
1. お支払いの概要
【生命コース、入院付生命コース】
死亡共済金 | 重度障害共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に死亡したとき | 被共済者が共済期間中に所定の重度障がいとなったとき |
支払金額 | 死亡・重度障害共済金額 | |
支払限度 | 死亡共済金と重度障害共済金は、二重にお支払いしません。 |
【契約の消滅について】
被共済者が死亡した場合、または重度障害共済金をお支払いした場合には、契約は消滅します。
「契約の消滅」についてはP.63
!
基準等とは異なります。
ご注意 所定の重度障がいの判断は、身体障がい者手帳に記載されている障がいの級別や公的介護保険制度の要介護認定
所定の重度障がいについては しおり別表1 (→P.81)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
死亡共済金は死亡日、重度障害共済金は医師の診断に基づく重度障がいの症状固定日における契約の死亡・重度障害共済金額をお支払いします。
(2)障がいの認定
①重度障がいの等級の認定は、労働者災害補償保険法施行規則
保障内容
(昭和30年9月1 日労働省令第22 号)第14 条(障害等級等)第2 項から第4 項に準じて行います。
②次のア~ウのいずれかに該当する場合、重度障がいについて症状が固定したものとみなします。
ア.病気により、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となった病気について回復の見込みがないとき
イ.不慮の事故により、事故日から2 年以内に、所定の重度障がいの状態に該当し、その原因となったケガについて回復の見込みがないとき
ウ.不慮の事故により、事故日から2 年を超えて公的な障がい認定(自動車賠償責任保険、労働災害、公務災害等)を受けたとき(事故日から2 年目において医師からの症状固定の診断がされたものとみなします)
「不慮の事故」についてはP.26
(3)生死不明の場合の共済金のお支払い
被共済者の生死がわからない場合、次の①または②に該当するときは死亡したものとみなして死亡共済金をお支払いします。ただし、共済金をお支払いした後に、被共済者の生存がわかったときは、受取人は死亡共済金を当会に返還しなければなりません(請求時にはこの取扱いに同意する念書の提出が必要です)。
①家庭裁判所により失踪宣告を受けたとき
※普通失踪においては7 年間の期間が満了したとき、特別失踪においては死亡の原因となるべき危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。
②船舶または航空機の事故またはその他の危難に遭い、次のア
~ウの期間を経過しても生死がわからないときア.航空機の事故の場合 30 日
イ.船舶の事故の場合 3 ヵ月
ウ.上記ア、イ以外の危難の場合 1 年
※その危難の去ったときに被共済者が死亡したものとみなします。ただし、それぞれの期間が経過する前であっても、被共済者が死亡したものと認められるときは、死亡共済金をお支払いします。
入院共済金
保障内容
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
入院 | 医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ※医師が退院しても差し支えないと認定した日より後の入院は、「入院」に該当しません。 ※健康保険の療養の給付または療養費の対象とならないもの(美容整形や正常分娩による入院、介護保険による入所等)は、「入院」に該当しません。 ※性同一性障がいを原因とした入院については、健康保険の適用有無に関わらず、「入院」に該当する場合があります。 ※労働者災害補償保険または自動車損害賠償責任保険の給付を受けるため、健康保険を使用しない場合でも、その療養の内容が健康保険の対象となるものであれば、「入院」に該当します。 ※「入院」に該当するかどうかは、主治医の判断だけでなく、当会において治療内容、他覚的所見の有無、生活状況等を確認のうえ、入院時の医学的水準等に照らして判断します。入院中に「入院」に該当しなくなった場合、入院は終了したものとみなし、「入院」に該当しなくなった日の前日を退院日とします。 |
病院 | 医療法に定める病院または患者の収容施設をもつ診療所を指します。なお、該当の病院または診療所と同等であると認められる場合は、日本国外にある医療施設について病院または診療所に準ずるものとします。 |
医師 | 医師法に定める医師または歯科医師法に定める歯科医師を指します。なお、日本の医師または歯科医師と同等であると認められる日本国外の医師または歯科医師を含みます。 |
健康保険 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度によるものをいいます。 健康保険法/ 国民健康保険法/ 国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/ 私立学校教職員共済法/ 船員組合法/ 高齢者の医療の確保に関する法律 |
臓器提供 | 胸腹部臓器、骨髄または皮膚を提供することをいいます。 |
1. お支払いの概要
(1)病気入院共済金、事故入院共済金
【入院付生命コース】
病気入院共済金 | 事故入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始したとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始したとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 共済期間中の入院日数 | 事故入院共済金日額 × 共済期間中の入院日数 |
支払限度 | ・1 回の入院について最高180 日分 ・全共済期間を通算して 1000 日 | ・1 回の入院について最高180 日分 ・全共済期間を通算して 1000 日 |
保障内容
【全共済期間を通算した支払限度日数について】
・全共済期間とは、《あいぷらす》のすべての共済期間を指します。そのため、契約を更新または変更(更改・一部解約)した場合でも、更新または変更前後の契約で入院日数を通算します。
・支払限度日数の1000 日については、2013年9月1 日以降に開始した入院より適用となります。2013年8月31日以前に開始した入院については、750 日となります。
(2)病気長期入院共済金、事故長期入院共済金
【入院付生命コース】
病気長期入院共済金 | 事故長期入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を目的として病院に入院を開始し、共済期間中にその入院が継続して270 日以上になったとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に病院に入院を開始し、共済期間中にその入院が継続して 270 日以上になったとき |
支払金額 | 病気入院共済金日額 × 60* | 事故入院共済金日額 × 60* |
支払限度 | 1 回の入院について1 回のみ |
*共済証書にはそれぞれ倍率を乗じた金額を表示しています。
!
ご注意 退院後、再入院したときでも、1 回の入院とみなす場合があります。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.17
!
ご注意 長期入院共済金は、270 日以上継続して入院をした場合にお支払いします。入退院を繰り返した結果、通算して入院日数が270 日になった場合は、長期入院共済金のお支払いの対象外です。
保障内容
不慮の事故については「不慮の事故とは」(→ P.26)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)入院共済金(共通)
①お支払いする共済金額
各入院共済金は、入院開始時における契約の入院共済金日額にてお支払いします。各長期入院共済金は、入院が継続して 270 日となったときにおける契約の長期入院共済金額にてお支払いします。
※契約(共済金額)を変更した場合は取扱いが異なります。 「契約を変更した場合の入院共済金額の取扱い」
についてはP.19
②加入コースを更新または変更した場合の支払限度
加入コースを更新または変更(更改、一部解約、移行)した場合も、1 回の入院であれば、入院日数を通算して支払限度を適用します。
(2)病気(長期)入院共済金
①病気入院とみなす取扱い
次のア~カのいずれかに該当する入院については、病気入院とみなします。
ア.異常分娩による入院
イ.申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に開始する入院
ウ.不慮の事故以外の外因を原因とするケガによる入院
エ.他者の病気の治療を目的とする移植のための臓器提供
(売買行為によるものを除きます)による入院
オ.他者の不慮の事故を直接の原因としたケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による入院
カ.申込日以前の不慮の事故を直接の原因として、申込日か
ら2 年を超えて開始した入院
②治療が重複した場合の取扱い
ア.病気入院の期間中に別の病気となった場合、または、入院を開始した時にその原因となった病気と異なる病気をすでに併発していた場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
保障内容
※条件付加入制度でお引き受けした契約の場合、次のⅰまたはⅱに該当するときは、あらかじめ免責となることに同意している病気(以下、「免責病気」といいます)以外の病気による入院期間については、病気入院共済金をお支払いします。
ⅰ.免責病気による入院を開始した時に、免責病気以外の病気を併発していたとき
ⅱ.免責病気による入院中に、免責病気以外の病気を併発したとき
※病気長期入院共済金についても同様の考え方です。
イ.事故入院共済金が支払われる入院の期間中に病気入院を開始した場合、事故入院共済金が支払われる期間が終了した後の入院について、病気入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
【病気入院の例】肝炎による入院中に胃腸炎を併発した場合
肝炎による入院 A | ||
重複期間 | 胃腸炎による入院 B |
⇒肝炎による入院A中に発症した胃腸炎による入院Bは、入院開始時の原因(肝炎)による入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を通算して共済金をお支払いします。
(3)事故(長期)入院共済金
①治療が重複した場合の取扱い
ア.事故入院の期間中に別の不慮の事故が発生し、その事故を原因として入院を開始した場合は、当初の入院を開始した原因による入院とみなして入院日数を通算し、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
※事故長期入院共済金についても同様の考え方です。
イ.病気入院共済金が支払われる入院の期間中に事故入院を開始した場合、病気入院共済金が支払われる期間が終了し
た後の入院について、事故入院共済金をお支払いします。重複する入院期間については二重にお支払いしません。
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保障内容
ご注意 病院で1 泊した場合等でも、領収書が“外来”となっているときは、入院共済金はお支払いしません。
1 回の入院とみなす場合
2 回以上入院した場合でも、1 回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度を適用することがあります。
※契約を更新、更改、移行した場合も、1 回の入院とみなす場合は入院日数を通算しますのでご注意ください。
① 2 回以上入院した場合でも、それらの入院のうち同じ原因
保障内容
(傷病名が異なっても、因果関係のある一連の傷病を含みます。以下同じです)による入院については、1 回の入院とみなし、入院日数を通算して支払限度まで共済金をお支払いします。
ただし、原因が同じ入院であっても、退院日の翌日を1 日目として再入院の開始日までの期間が180 日を超える場合には、新たな入院として取り扱います。
【例1】1 回の入院とみなす場合
糖尿病による入院A | 180日以内 | 糖尿病による白内障での入院B |
⇒因果関係のある一連の病気のため、1 回の入院とみなし、入院Aと入院Bの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
入院Aについて長期入院共済金をお支払いする場合、1 回の入院とみなす入院Bについては、継続して270 日以上となったときでも長期入院共済金をお支払いしません。
【例2】1 回の入院とみなす場合
入院A | 180日以内 | 入院B | 180日以内 | 入院C | ||
180日超 |
※入院A、入院B、入院Cは同一原因による入院とします。
⇒入院Aと入院Bは同一原因による180 日以内の再入院のため、1 回の入院とみなします。入院Bと入院Cも同一原因による180 日以内の再入院のため、入院A、入院B、入院Cをあわせて1 回の入院とみなします。したがって、入院Aと入院Bと入院Cの入院日数を合計して、支払限度までお支払いします。
※入院Aと入院Bで支払限度に達している場合、入院Cについては、入院開始日が入院Aの退院日から180 日を超えていても入院共済金をお支払いしません。
※ 1 回の入院とみなす入院の判断は、共済金の請求の有無によりません。入院Bの共済金の請求をしない場合でも、入院Aと入院Cは入院Bの期間を含んで1 回の入院とみなします。
保障内容
②転入院した場合も、前入院から継続した1 回の入院とみなします。なお、転入院は退院日の当日または翌日に入院したものをいいます。
契約を変更した場合の入院共済金額の取扱い
入院期間中に契約を更新・更改・一部解約し、入院共済金額が変更となった場合、共済金は次のとおりお支払いします。
※入院付生命コースから生命コースに契約を更新・更改・一部解約した場合、入院付生命コースの終了日をもって入院共済金のお支払いも終了します。
保障内容
※がん特約の付帯をはずした場合、がん特約の終了日をもってがん特約の共済金のお支払いも終了します。
1. 病気入院共済金・事故入院共済金
入院期間中に共済金額を増額する契約が発効した場合、入院開始時における契約の共済金日額にてお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額を減額した場合、共済金額が減額となった日以後の入院期間については、減額した共済金日額にてお支払いします。
また、不慮の事故発生後に共済金額を増額する更新または更改を申込み、その契約が発効した後に入院を開始した場合は、不慮の事故発生時における契約の共済金日額にてお支払いします。
【例1】入院期間中に共済金額を増額する更改契約が発効した場合
入院(日額5,000 円)付生命300 万円コース | 入院(日額10,000 円)付生命300 万円コース | ||||
入院①a | 入院①b | 入院② |
更改契約の申込日
更改契約の発効日
⇒入院開始時における契約の共済金日額にてお支払いします。入院① a: 5,000 円
入院① b: 5,000 円入院② :10,000 円
※不慮の事故発生後に増額更改を申し込んでいた場合、入院
②は5,000 円(不慮の事故発生時における契約の共済金日額)にてお支払いします。
【例2】入院期間中に共済金額を減額する更改契約が発効した場合
入院(日額10,000 円)付生命300 万円コース | 入院(日額5,000 円)付生命300 万円コース | ||
入院①a | 入院①b |
更改契約の申込日
更改契約の発効日
保障内容
⇒更改契約発効日以後の入院期間については、更改後の契約の共済金日額にてお支払いします。
入院① a:10,000 円入院① b: 5,000 円
2. 病気長期入院共済金・事故長期入院共済金
入院期間中に共済金額を増額する契約が発効した場合、入院開始時における契約の長期入院共済金額をお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額を減額した場合、入院が継続して 270 日となったときにおける契約の長期入院共済金額をお支払いします。
また、不慮の事故発生後に共済金額を増額する更新または更改を申込み、その契約が発効した後に入院を開始した場合は、不慮の事故発生時における契約の長期入院共済金額をお支払いします。
手術共済金
本項の説明における「健康保険」「臓器提供」の取扱いについては、「入院共済金」のページ(→ P.12)をご覧ください。
1. お支払いの概要
保障内容
【入院付生命コース】
病気手術共済金 | 事故手術共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が共済期間中に、病気の治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | 被共済者が申込日の翌日以後に発生した不慮の事故によるケガの治療を直接の目的として、事故日から180 日以内かつ共済期間中に、所定の手術を受けたとき |
支払金額 | 病気手術共済金額 (入院共済金日額と同額) × 支払倍率(10・20・40倍)* | 事故手術共済金額 (入院共済金日額と同額) × 支払倍率(10・20・40倍)* |
支払限度 | 「2. お支払いの詳細」をご覧ください。 |
* 共済証書にはそれぞれ支払倍率を乗じた金額を表示しています。
しおり別表4
所定の手術については ( →P.89) を、
不慮の事故については「不慮の事故とは」(→ P.26)をご覧ください。
2. お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
手術共済金は、手術日における契約の手術共済金額にてお支払いします。ただし、不慮の事故発生後に共済金額を増額する更新または更改を申込み、その契約が発効した後に手術を受けたときは、不慮の事故発生時の契約における手術共済金額にてお支払いします。
(2)治療が重複した場合の取扱い
所定の手術のうち、2 種類以上の手術を同じ日に受けた場合、または1 種類の手術を同じ日に複数回にわたって受けた場合は、それらのうち最も高い倍率の手術1 種類を1 回受けたもの
とみなして共済金をお支払いします。
(3)支払限度等
①次のア~エの手術については、施術の開始日から60 日の間に1 回の支払いを限度とします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術イ.悪性新生物電磁波温熱療法
ウ.内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術エ.体外衝撃波による体内結石破砕術
保障内容
②放射線照射(血液照射を除きます)については、5000 ラド
(50 グレイ)以上の照射をするものをいい、施術の開始日から60 日の間に1 回の支払いを限度とします。また、密封小線源治療のうち、永久挿入療法による組織内照射については、1 回の施術につき1 回の支払いを限度とします。
③上記①および②以外の手術について、複数回実施する手術を 1 回(一連)の手術として医療機関が算定する場合は、複数回実施する場合であっても1 回の手術とみなします。
④所定の手術のうち2 種類以上の手術に該当する手術は、それらのうち最も倍率の高い手術1 種類に該当するものとします。ただし、次のア~カのいずれかの手術に該当するときは、その手術にのみ該当するものとします。
ア.レーザー・冷凍凝固による眼球手術イ.放射線照射(血液照射を除きます)ウ.悪性新生物電磁波温熱療法
エ.内視鏡等による脳・喉頭・胸部臓器・腹部臓器手術オ.体外衝撃波による体内結石破砕術
カ.骨髄移植
(4)病気の治療を直接の目的とした手術とみなす取扱い
次の①~⑥のいずれかに該当する所定の手術については、病気の治療を直接の目的とした手術とみなします。
①異常分娩による手術(健康保険の療養の給付または療養費の対象となるものに限ります)
②申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故日からその日を含めて180 日を経過した後に受けた手術
③不慮の事故以外の外因を原因とするケガによる手術
④他者の病気の治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
⑤他者の不慮の事故を直接の原因としたケガの治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除きます)による手術
⑥申込日以前の不慮の事故を直接の原因として、申込日から2年を超えて実施した手術
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保障内容
ご注意 全身麻酔をして行われる手術や高額な自己♛担を求められる手術であっても、所定の手術に該当しないものはお支払いの対象外となります。また、所定の手術に該当する手術であっても、傷病の治療を直接の目的としないものはお支払いの対象外となります。
お支払いの対象外となる手術の代表例
手術名等 | 内容等 |
創傷処理 | 切り傷、刺し傷、やけど等に対する治療です。壊死・汚染の洗浄や切除、出血部位の血管等を縛って、離断した皮膚の縫合を行います。 |
皮膚切開術 | 皮膚や皮下にたまった膿瘍(うみ)を体外に排出するために皮膚を切開する治療です。 |
デブリードマン | 感染、壊死組織を除去し、傷を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ治療です。 |
抜歯手術 | 歯を抜く手術です(抜歯に伴う骨切除も含みます)。 |
骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 | 切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動かせるようにする治療です。 |
その他所定の手術に該当しない手術の代表例 | 【皮膚】皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部)長径2cm未満、皮膚・皮下腫瘍摘出術(露出部以外)長径3cm未満、【筋骨格系・四肢・体幹】筋膜切離術、筋膜切開術、陥入爪手術、 【神経系・頭蓋】脊髄ドレナージ術、【眼】霰粒腫摘出術、眼瞼膿瘍切開術、角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術、【耳鼻咽喉】鼓膜切開術、扁桃周囲膿瘍切開術、鼻腔粘膜焼灼術、鼻茸摘出術、【顔面・口腔・頸部】がま腫切開術、【腹部】腹壁膿瘍切開術、肛門良性腫瘍・肛門ポリープ・肛門尖圭コンジローム切除術、痔に対する硬化療法・結紮術・焼灼術・血栓摘出術、【性器】尖圭コンジローム切除術、包茎手術、子宮内膜掻爬術(流産による手術を除く)、子宮頸管ポリープ切除術、腟ポリープ切除術、【歯科】歯の再植術、頬・口唇・舌小帯形成術 等 ※悪性新生物または上皮内新生物の治療を直接の目的として上記に該当する手術を受けた場合は、お支払いの対象となる場合があります。 |
保障内容
手術名等 | 内容等 |
傷病の治療を直接の目的としない手術 | 美容整形、人工授精・体外受精等の不妊治療 (生殖補助医療)、レーシック、インプラント、診断・検査・予防のための手術 等 |
保障内容
※お支払いの対象外となる手術に該当する手術は、病気やケガの程度によらずお支払いの対象外となります。
不慮の事故とは
不慮の事故とは次の「急激」「偶然」「外因」の3 つの条件すべてにあてはまる事故のことをいいます。
急激とは | 事故からケガの発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません)。 |
偶然とは | 事故の発生または事故によるケガの発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。 |
外因とは | 事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます(身体の内部的原因によるものは該当しません)。 「外因による事故の範囲」については P.82 しおり別表2 |
保障内容
※病気または体質的な要因を持つ方が軽微な外因により発症
(悪化)したようなケースは、不慮の事故とみなしません。
※一部の感染症については不慮の事故とみなします。
「不慮の事故とみなす感染症」については
しおり別表2
P.83
【例】「急激」「偶然」「外因」の3 つの条件にあてはまらない場合 しもやけ、日焼け、熱中症、靴擦れ、寝違い、筋肉痛、使いすぎ症候群(疲労骨折、腰椎分離症、野球肩、テニス肘、アキレス腱炎、オスグッド・シュラッテル病、シンスプリント、足底筋膜炎等)、各種職業病、病的骨折、変形性関節症、脊柱管狭窄症、肩関節周囲炎(四十肩、五十肩)、感染症(とびひ、いぼ、中耳炎、外耳炎、結膜炎等)、まき爪、化粧かぶれ、薬かぶれ、無毒の虫による虫さされ等
がん特約に関する共済金
保障内容
本項の説明における「入院」「病院」「医師」「健康保険」の取扱いについては、「入院共済金」のページ(→ P.12)をご覧ください。上記以外の用語の取扱いは次のとおりです。
がん | 悪性新生物または上皮内新生物を指します。 |
がんの診断確定 | 医師によって、病理組織学的所見*によりなされることをいいます。 *病理組織学的所見が得られない場合には、その他の所見による診断確定を認める場合があります。 |
がん通院 | 医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいます。 |
しおり別表3
がん特約で支払対象とするがんについては
(→P.84)を、責任開始日については「がん特約の責任開始日」(→ P.50)をご覧ください。
1. お支払いの概要
(1)がん治療共済金
【がん治療共済金付がん特約】
がん治療共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | ①被共済者が、責任開始日以後の共済期間中において、病理組織学的所見により、がんと診断確定されたとき ②①で支払対象となったがんと診断確定された日からその日を含めて、2年を経過した日の翌日以後の共済期間中に、被共済者が、がんの治療を直接の目的として病院に入院を開始したとき ※②について、支払回数に制限はありませんが、支払対象となった最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内の入院については、がん治療共済金はお支払いしません。 ※2年を経過した日の翌日に、がんの治療を直接の目的として病院に入院している場合、2年を経過した日の翌日に入院を開始したとみなし、がん治療共済金をお支払いします。 |
支払金額 | がん治療共済金額 (上皮内新生物の場合も悪性新生物の場合と同額) |
がん治療共済金 | |
支払限度 | 支払回数に制限なし ただし、2 年に1 度の支払い |
【がん治療共済金の支払いイメージ】
1回目支払い
2回目支払い
3回目支払い
2年以上 2年以上
よる入院
がんに
よる入院
がんに
診断確定
がんと
保障内容
※それぞれの支払対象となるがんの因果関係は問いません。例えば、上記の2回目と3回目の「がんによる入院」について、それぞれ異なるがんによる入院の場合でも、お支払いの対象となります。
(2)がん診断共済金
【がん診断共済金付がん特約】
がん診断共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、責任開始日以後の共済期間中において、病理組織学的所見により、がんと診断確定されたとき |
支払金額 | がん診断共済金額 (上皮内新生物の場合、悪性新生物の場合の10分の1) |
支払限度 | 悪性新生物診断共済金および上皮内新生物診断共済金それぞれ一生涯1 回まで |
(3)がん入院共済金
【がん治療共済金付がん特約、がん診断共済金付がん特約】
がん入院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、責任開始日以後の共済期間中に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始日以後の共済期間中に、病院に入院を開始したとき |
支払金額 | がん入院共済金日額×共済期間中の入院日数 |
支払限度 | 入院1 日目から無制限 |
(4)がん手術共済金
【がん治療共済金付がん特約、がん診断共済金付がん特約】
がん手術共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、責任開始日以後の共済期間中に診断確定されたがんの治療を直接の目的として、責任開始日以後の共済期間中に、所定の手術を受けたとき |
支払金額 | がん手術共済金額(がん入院共済金日額と同額) ×支払倍率(10・20・40 倍)* |
支払限度 | 手術共済金の「2. お支払いの詳細」(→ P.21)をご覧ください。 |
保障内容
*共済証書にはそれぞれ支払倍率を乗じた金額を表示しています。
所定の手術については しおり別表4 (→P.89)をご覧ください。
(5)がん退院共済金
【がん治療共済金付がん特約、がん診断共済金付がん特約】
がん退院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、がん入院共済金が支払われる入院を 20 日以上継続し、共済期間中に生存して退院したとき |
支払金額 | がん退院共済金額 |
支払限度 | 1 回の入院*について1 回 |
*退院後再入院したときでも1 回の入院とみなす場合があります。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.17
(6)がん通院共済金
【がん治療共済金付がん特約、がん診断共済金付がん特約】
がん通院共済金 | |
お支払いする場合 (共済事由) | 被共済者が、がん入院共済金が支払われる入院を 5 日以上継続し、退院日の翌日から180 日以内(以下、通院責任期間といいます)かつ共済期間中に、その入院の原因となったがんの治療を直接の目的として病院に通院をしたとき |
支払金額 | がん通院共済金日額×通院日数 |
がん通院共済金 | |
支払限度 | ・1 回の通院責任期間につき、30 日分 ・全共済期間を通算して1000 日分 |
【全共済期間を通算した支払限度日数について】
・全共済期間とは、《あいぷらす》のすべての共済期間を指します。そのため、がん特約を更新・更改した場合でも、更新・更改前後の契約で通院日数を通算します。
保障内容
・支払限度日数の1000 日については、2013年9月1 日以降に開始する通院より適用となります。2013年8月31日以前に開始する通院(同一の通院責任期間中の通院を含みます)については、700 日分となります。
!
なる場合があります。
ご注意 がんの治療による合併症や副作用の症状に対する治療は、がん入院・手術・通院共済金のお支払いの対象外と
2. お支払いの詳細
(1)お支払いする共済金額
①がん治療共済金
1回目は、がんと診断確定されたときにおける契約の共済金額をお支払いします。2回目以降は、入院開始時における契約の共済金額をお支払いします。
②がん診断共済金
がんと診断確定されたときにおける契約の共済金額をお支払いします。
③がん入院共済金
入院開始時における契約の共済金額にてお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額を減額した場合は、減額となった日以後の入院期間については、減額した共済金額にてお支払いします。
④がん手術共済金
手術日における契約の共済金額にてお支払いします。
⑤がん退院共済金
がん入院共済金の支払われる入院が20 日となったときにおける契約の共済金額をお支払いします。ただし、入院期間中に共済金額を増額する契約が発効した場合は、入院開始時における契約の共済金額をお支払いします。
⑥がん通院共済金
通院開始時における契約の共済金額にてお支払いします。ただし、通院期間中に共済金額を減額した場合は、減額となっ
た日以後の通院期間については、減額した共済金額にてお支払いします。
(2)がん入院共済金
①がん入院開始時にがんとは異なる病気を併発していた場合、またはがん入院共済金の支払対象となる入院期間中にがんとは異なる病気を併発した場合には、がんの治療を開始した日から治療を終了した日までの入院期間についてのみ、がん入院共済金をお支払いします。
保障内容
②がん以外の病気の治療を目的とする入院期間中に、がんと診断確定された場合、診断確定されたがんの治療を開始した日から治療を終了した日までの入院期間について、がん入院共済金をお支払いします。
(3)がん通院共済金
①通院責任期間中にがん入院をした場合の取扱い
通院責任期間中に再びがん入院共済金の支払対象となる入院を5 日以上継続した場合には、その入院が開始した日の前日に通院責任期間は終了し、新たに180 日間の通院責任期間が生じます(1 回の通院責任期間につき、30 日分の通院が対象です)。
②がん入院とがん通院が重複した場合の取扱い
がん入院日とがん通院日が重複したときは、がん通院共済金はお支払いしません。
③がん通院が重複した場合の取扱い
同じ日に2 回以上がん通院をした場合、これらは1 回の通院とみなし、がん通院共済金は二重にお支払いしません。
【例】がん通院共済金を一部お支払いしない場合
※いずれの入院、通院も責任開始日以後に開始したがんの治療とします。
がん通院① がん通院②
がん通院③ がん通院④
5日
がん入院C 3日
180日以内
がん入院B
180日以内
がん入院A 10日
通院責任期間b (180 日)
通院責任期間a
⇒がん入院A・B・C:がん入院共済金をお支払いします。がん通院①:がん入院共済金をお支払いする期間中の通院のため、がん通院共済金はお支払いしま
せん。
がん通院②:通院責任期間aの期間中の通院のため、が
ん通院共済金をお支払いします。
がん通院③:通院責任期間bの期間中の通院のため、がん通院共済金をお支払いします。
がん通院④:通院責任期間bの期間中の通院ではないため、がん通院共済金の支払対象外となります。
!
保障内容
ご注意 病院以外への通院や、健康保険の療養の給付または療養費の対象とならない通院については、がん通院に該当しません。また、治療処置をともなわない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院についても、がん通院に該当しません。
申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生した共済事由の取扱い
申込日の翌日以後、発効日の前日までに発生または開始した共済事由であっても、契約が発効したことを条件に、次の場合は共済期間中の事由とみなして、共済金をお支払いします。
※新規契約、更新・更改で新たに追加となった保障が対象です。
保障内容
※申込日の翌日以後、発効日の前日までに他の《あいぷらす》の契約が継続しており、同一事由について共済金をお支払いする場合には、共済金額の限度を超えて共済金をお支払いしません。
「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.47
1. 不慮の事故に関する共済金
申込日の翌日以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、発効日の前日までの期間に次の表に該当する事由が発生した場合、共済金をお支払いします。
事故入院共済金 | 被共済者が病院に入院を開始した場合 |
事故長期入院共済金 | 被共済者が病院に入院を開始し、その入院が発効日より前の入院日数を含んで共済期間中に継続して270 日以上となった場合 |
事故手術共済金 | 被共済者が、ケガの治療を直接の目的として所定の手術を受けた場合 |
【例】事故入院共済金をお支払いする場合
共済期間
支払対象
申込日 事故日
発効日
入院
事故
⇒申込日の翌日以後の不慮の事故を直接の原因として、発効日の前日までに開始する事故入院は、事故入院共済金のお支払いの対象になります。
2. 病気入院に関する共済金
病気の治療を目的として、申込日の翌日以後、発効日の前日までの期間に、次の表に該当する事由が発生した場合、発効日以
後の入院期間について共済金をお支払いします(発効日前の入 院期間は支払対象外です)。
なお、病気手術およびがん特約に関する共済金はありません。
病気入院共済金 | 被共済者が、病気の治療を目的として病院に入院を開始し、発効日以後も継続していた場合 |
病気長期入院共済金 | 被共済者が病気の治療を目的として病院に入院を開始し、発効日以後も継続、かつその入院が共済期間中に継続して270日以上となった場合 |
共済期間
保障内容
【例】病気入院共済金をお支払いする場合
支払対象外 | 支払対象 | ||
病気 | 入院 |
申込日
発効日
⇒申込日の翌日以後、発効日の前日までに開始する病気の治療を目的とする入院が発効日以後も継続している場合、発効日以後の入院期間について、病気入院共済金のお支払いの対象になります。
発効日の前日までの事由を共済期間中の事由とみなす以外は、通常の共済金のお支払いと同じ取扱いとなります。保障内容等について詳しくは、該当する共済金のページをご確認ください。
共済金をお支払いしない場合
1. お支払いする場合(共済事由)に該当しない場合
各共済金の「お支払いする場合(共済事由)」に該当しない場合は、共済金をお支払いしません。
【例】共済事由に該当しない場合
保障内容
①申込日以前(申込日当日を含みます)に発生した不慮の事故によるケガの治療のための入院、手術の場合(申込日から2 年を超えて開始した入院、実施した手術を除きます)
②所定の手術に該当しない手術(創傷処理、抜歯等)の場合
③病気やケガの治療を直接の目的としない手術(レーシック、インプラント、美容整形、診断・検査・予防のための手術等)の場合
④「入院」に該当しない入院の場合
⑤介護保険による入所の場合
⑥がんの治療を直接の目的としない入院・手術・通院等の場合(がん特約の共済金に限ります)
2. お支払いしない場合(免責事由)に該当する場合
次の表の「お支払いしない場合(免責事由)」に該当する(×印がある)場合、その共済事由について共済金をお支払いしません。
共済事由 お支払い しない場合(免責事由) | 重 度 障 が い死 亡 | が ん 特 約事 故 手 術事故長期入院事 故 入 院病 気 手 術病気長期入院病 気 入 院 | |
1. 契約者、被共済者の故意によるとき | ×*1 | × | |
2. 上記1. のうち被共済者の自殺または自殺行為による重度障がい | 2年以内*2 | × | ×*3 |
2年超過*2 | ×*3 | ||
3. 被共済者の犯罪行為によるとき | × | × | |
4. 契約者または被共済者の重大な過失、または重大な過失により生じたケガによるとき | × |
共済事由 お支払い しない場合(免責事由) | 重 度 障 が い死 亡 | が ん 特 約事 故 手 術事故長期入院事 故 入 院病 気 手 術病気長期入院病 気 入 院 |
5. 被共済者の法令に定める運転資格を持たない運転中、または酒気帯び運転中に生じた事故によるとき | × | |
6. 被共済者の薬物依存または薬物依存により生じた病気・ケガによるとき | ×*4 | |
7. 頸部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状*5のないものによるとき | × | |
8. 被共済者の病気に起因して生じた事故によるとき | × |
保障内容
* 1 死亡共済金については、受取人の故意によるときもお支払いしません。死亡共済金受取人が複数である場合には、その残額を故意に該当しない他の受取人にお支払いします。
* 2 新規契約の申込日からの経過年数となります(更新または更改時に共済金額を増額した場合は、増額部分は更新契約または更改契約の申込日からの経過年数となります)。
* 3 免責事由ではありませんが、「お支払いする場合(共済事由)」に該当しないため、共済金の支払いはありません。
* 4 医療行為によって薬物依存になった場合や、薬物依存の原因について、契約者、受取人または被共済者のいずれにも責任がない場合を除きます。
*5 「他覚症状」とは、神経学的検査、レントゲン検査または脳波検査等の結果、客観的、かつ医学的に証明できる所見が認められる状態をいい、患者自身の自覚(疼痛等)は含みません。
※共済金をお支払いしない場合に該当した入院と「1 回の入院とみなす入院」についても、共済金をお支払いしません。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.17
3. 次の①~④のいずれかにより契約が終了した場合
①告知義務違反による解除
②重大事由による解除
③失効
④無効または取消
契約の解除、無効または取消については「契約の終了」( →P.60) を、失効については「掛金の払込み」
保障内容
(→P.52)をご覧ください。
共済金を削減してお支払いする場合
1. 共済金を削減してお支払いする場合
申込日から1 年以内の共済事由について共済金をお支払いする場合、次の「削減事由」に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
保障内容
※新規契約、共済金額を増額する更新または更改契約の申込日から1年以内の共済事由が対象になります。
※がん特約には、共済金を削減してお支払いする場合はありません。
※共済金額は、次の計算により算出します。
支払共済金額=共済金額×支払率(表中「支払率」に表記)
※共済金を削減してお支払いした入院と1回の入院とみなす再入院について、共済金をお支払いする場合は、前の入院と同じ支払率でお支払いします。
「1 回の入院とみなす場合」についてはP.17
削減事由 | 支払率 |
申込日以前にすでにかかっていた病気を原因として(直接・間接を問いません)、申込日から申込日を含んで | |
① 90 日以内に発生した事由の場合 | 30% |
② 91 日~ 180 日以内に発生した事由の場合 | 50% |
③ 181 日~1年以内に発生した事由の場合 | 70% |
※申込日以前にすでに受傷していたケガを原因として(直接・間接を問いません)申込日から1 年以内に死亡または重度障がいとなり、死亡・重度傷害共済金をお支払いする場合も、上の表と同様に削減してお支払いします。
【「申込日以前にすでにかかっていた」場合について】
次の①~③のいずれかに該当する場合をいいます。
①契約者または被共済者が、申込日以前に被共済者の病気の症状について自覚または認識していた場合
②被共済者が申込日以前に医師の診療を受けていた場合
③被共済者が健康診断等において検査異常の指摘を受けていた場合(被共済者の法定代理人が被共済者に代わり、検査異常の指摘を受けていた場合も含みます)
【更改時に共済金額を増額した場合について】
増額部分については更改契約の申込日からの経過日数に応じた
支払率で共済金をお支払いします。
【例1】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院の場合
90日以内
申込日 発効日
入院
⇒入院開始日が申込日から90 日以内のため、共済金額の30%にてお支払いします。
保障内容
【例2】申込日以前にすでにかかっていた病気を原因とする入院と1 回とみなす入院の場合
申込日
発効日
※入院A、Bは同一原因の入院とします。
90日以内 | 入院A | 180日以内 | 入院B |
⇒入院A:入院開始日が申込日から90 日以内のため、共済金額の30% にてお支払いします。
⇒入院B:入院Aの退院日から180 日以内の入院のため、1 回の入院とみなし、入院Aと同じ支払率(共済金額の30%)にてお支払いします。
2. その他、削減してお支払いする場合
被共済者が不慮の事故によりケガを被り共済金をお支払いする場合で、次の①または②に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
①事故時にすでに存在した障がい・傷病、または事故後無関係に発生した傷病の影響によって当該事故によるケガが重くなったときは、それらの影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
②正当な理由がなく、被共済者が治療を怠り、または契約者もしくは受取人が被共済者を治療させなかったためにケガが重くなったときは、通常の治療を行っていた場合に相当する共済金の額を決定してお支払いします。
満期時および入院・通院中に契約が消滅した場合の取扱い
1. 満期時の取扱い
満85 歳の満期を迎え契約が終了した場合、または更新日における被共済者の年齢により契約を更新できなかった場合であっても、次の①~③のいずれかに該当するときは、共済金をお支払いします。
保障内容
①共済期間中の不慮の事故を直接の原因とする重度障がいについて、満期日の翌日以後に症状固定した場合も共済期間中の症状固定とみなし、重度障害共済金をお支払いします。
※事故日から2 年以内の症状固定に限ります。
②共済期間中から継続する入院について、満期日の翌日以後の期間も共済期間中の入院とみなし、各共済金をお支払いします。
※共済期間中から継続する入院についてのみ対象となります。一度退院し、満期日の翌日以後に再度入院を開始した場合は対象になりません。
※②の対象となる共済金は、病気入院共済金、病気長期入院共済金、事故入院共済金、事故長期入院共済金、がん入院共済金、がん退院共済金です。
③共済期間中から継続するがん特約の通院責任期間中のがん通院について、満期日の翌日以後の期間も共済期間中の通院とみなし、がん通院共済金をお支払いします。
※共済期間中から継続するがん通院の原因となったがんの治療を目的とするものに限ります。
2. 入院・通院中に契約が消滅した場合の取扱い
被共済者が所定の重度障がいとなり、固定日をもって契約が消滅した場合、共済期間中から継続する入院または通院責任期間中のがん通院をしたときは、契約終了日の翌日以後の期間も共済期間中の入院またはがん通院とみなし、各共済金をお支払いします。
※入院の場合、共済期間中から継続する入院についてのみ対象になります。一度退院し、契約終了日の翌日以後に再度入院を開始した場合は、対象になりません。
※がん通院の場合、共済期間中から継続するがん通院の原因となったがんの治療を目的とするものに限ります。
※対象となる共済金は、病気入院共済金、病気長期入院共済金、事故入院共済金、事故長期入院共済金、がん入院共済金、がん退院共済金、がん通院共済金です。
ご契約について
契約関係者
!
ご注意 契約関係者の取扱いにおいて、「契約者の配偶者」には契約者と内縁関係にある方を含みます。ただし、契約者または内縁関係にある方に戸籍上の配偶者がいる場合を除きます。
1. 契約者の範囲
契約者になることができる方は、次のいずれかの方です。
・生協の組合員
・組合員と同一世帯に属する方
契約関係
※「同一世帯に属する方」とは、社会生活上の単位として住居または生計を共にしている方をいい、必ずしも親族であることを要しません。
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。
2. 被共済者の範囲
被共済者になることができる方は、次の①~③をすべて満たす方です。
①発効日(更新日)において次のア~エのいずれかに該当する方
ア.契約者
イ.契約者の配偶者
ウ.契約者と生計を共にする、契約者の2 親等以内の親族
(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
エ.契約者の配偶者と生計を共にする、契約者の配偶者の2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※「生計を共にする」とは、日々の消費生活において各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算していることをいい、同居であることを要しません。
②発効日(更新日)における年齢が満18 歳以上満70 歳以下の方
③発効日において、「加入できない職業」に従事していない方
※更新または更改契約の発効日において、「加入できない職業」に従事していても、次のアまたはイに該当する場合
は、更新または更改することができます。
ア.更新または更改前の共済金額の範囲内で契約を締結するとき
イ.がん特約の共済金額のみを増額するとき
3. 加入を制限する職業
(1)加入できない職業
新規契約の発効日において、次の①~③のいずれかに該当する方は、《あいぷらす》に加入することができません。
①オートテスター(自動車・オートバイ)、その他これらに類する職業に従事する方
②自動車競走選手、オートバイ競走選手、その他これらに類する職業に従事する方
③その他①または②と同程度に危険性が高い職業に従事する方
契約関係
(2)加入に制限がある職業
次の①~⑦のいずれかに該当する方は、発効日(更新日)時点の年齢に関わらず、加入できる共済金額に制限があります。
①「加入できない職業」以外のスポーツ競技を職業とする方
②登山家、登山ガイド
③潜水、潜函、サルベージ等に従事する方
④木材、石材、土砂、砂利の採取・運搬に従事する方
⑤坑内、隧道(トンネル)内作業に従事する方
⑥ハイヤー、タクシー運転手
⑦その他①~⑥と同程度に危険性が高い職業に従事する方
※上記に該当する方が、共済金額を増額する更新または更改を申し込む場合、更新または更改前の共済金額と加入限度のいずれか大きい額までは更新または更改することができます。
「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.47
4. 共済金の受取人
共済金の受取人は契約者です。
契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金受取人の順位は規約に定めています。
契約者は、死亡共済金受取人を指定することもできます。
契約者と被共済者が同じ場合 | 契約者と被共済者が異なる場合 | ||
死亡共済金以外の共済金 | 契約者 | ||
死亡共済金 | 死亡共済金受取人 指定なし | 次の【規約に定める順位】をご覧ください。 | 契約者 |
死亡共済金受取人 指定あり | 契約者が指定した死亡共済金受取人 |
※契約者が受取人となる場合で、契約者が共済事由の発生後、当該共済金の請求を行わずに死亡したときは、契約者の相続人が受取人となります。
契約関係
※共済金を請求する権利を質入れまたは譲渡することはできません。ただし、契約者を変更する場合(契約の承継)は、承継の時点ですでに発生していた共済金を請求する権利を含め、新たな契約者に譲渡することができます。
【規約に定める順位】
第1 順位:契約者の配偶者
配偶者の
7. 子 8. 父母 9. 孫
10. 祖父母 11. 兄弟姉妹
している
契約者と同居
第2 順位以下は、次の2~ 21 の順です。
契約者の
2. 子 3. 父母 4. 孫
5. 祖父母 6. 兄弟姉妹
配偶者の
17. 子 18. 父母 19. 孫
20. 祖父母 21. 兄弟姉妹
契約者の
12. 子 13. 父母 14. 孫
15. 祖父母 16. 兄弟姉妹
していない
※契約者が死亡した時点における続柄で判断します。
※同順位の受取人が2 人以上あるときは、各受取人の受取分は、平等の割合とします。
5. 死亡共済金受取人の指定または変更
契約者は、共済事由が発生するまでは、被共済者の同意を得て、死亡共済金受取人の指定(変更)をすることができます。
(1)死亡共済金受取人の範囲
死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次の①または②に該当する方です(法人を死亡共済金受取人とすることはできません)。
①契約者の親族(配偶者、6 親等以内の血族、3 親等以内の姻族)
②①に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
契約関係
なお、②の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、受取人の指定の手続きをすることをお勧めします。
(2)死亡共済金受取人の指定または変更の手続き
①所定の書面による場合
死亡共済金受取人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
所定の書面が当会に到達した場合、契約者が書面を発した時にさかのぼって指定(変更)の効力が生じます。
※ CO·OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
②遺言による場合
契約者は、法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人を指定(変更)することができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は
(1)と同じです。また、被共済者の同意がなければ指定(変更)の効力を生じません。
※契約者が死亡した後、契約者の相続人(遺言により指定された方)が優先して死亡共済金受取人になるには、契約者の相続人による当会への通知が必要です。
!
亡共済金受取人に死亡共済金をお支払いしていたとき
ご注意 ①については所定の書面が、②については相続人による通知が当会に到着する前に、すでに指定(変更)前の死
は、重複して死亡共済金をお支払いしません。
!
ご注意 指定(変更)された死亡共済金受取人が共済事由発生以前に死亡し、その後新たな指定(変更)がされない場合、死亡共済金受取人の指定をしていないときと同様に、規約に定める受取人に死亡共済金をお支払いします。
6. 指定代理請求人制度
契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、被共済者の同意を得て、指定代理請求人をあらかじめ指定(変更)することができます。
(1)指定代理請求人の範囲
指定代理請求人は、①~④のいずれかに該当する方のうち1 人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
契約関係
②契約者の3 親等以内の親族
③契約者の配偶者の3 親等以内の親族
④①~③に準ずると認められる方(契約者の日常生活に密接な関係にある方。同性パートナーを含みます)
なお、④の方に指定(変更)する場合は、「契約者に配偶者がいないこと」「契約者と被共済者が同一人であること」等の条件があります。
(2)指定代理請求人の指定または変更の手続き
指定代理請求人の指定(変更)には、当会所定の書面での手続きが必要です。
※ CO·OP共済ホームページを通じて指定(変更)する方法もあります。
!
す。
ご注意 契約者が死亡した場合、または指定代理請求人が(1)の範囲外となった場合、指定(変更)は効力を失いま
指定代理請求人による共済金のご請求については「代理人による請求手続き」(→ P.73)をご覧ください。
契約の申込み
1. 契約の申込み
契約者は、契約の申込みにあたり、被共済者の同意を得て、加入申込書*に必要事項を記入し、当会に提出してください。
* CO·OP共済ホームページや当会所定の端末等を通じて契約の申込みを行う場合を含みます。
2. 告知と告知義務
契約の申込みにあたり、契約者と被共済者には、被共済者の健康状態等についての事実をありのまま正確に告知していただく義務があります。
契約関係
(1)告知事項
告知事項は、当会が契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要な事項です。加入申込書等でおたずねする「健康状態等についての質問(告知事項)」について、事実を回答してください。
※健康診断書の提出が必要になる場合があります。
(2)告知事項に該当する場合の引き受け
申込日において被共済者が告知事項に該当する場合、原則として契約はお引き受けできません。
ただし、特定の病気により告知事項に該当するときは、契約をお引き受けできる場合があります。
①条件付加入制度
追加告知事項に回答し、特定の病気につき共済金の支払いを免責とする等の条件に同意する同意書を提出することで、契約をお引き受けできる場合があります。
②特定疾病加入制度
追加告知事項に回答することで、契約をお引き受けできる場合があります。
【条件付加入制度でお引き受けした契約について】
条件付加入制度でお引き受けした契約(以下、「条件付加入契約」と表記します)を更新または更改する場合、更新または更改後の契約にも引き続き同一内容の条件を付します。条件を付す期間については、条件付加入契約の申込日から起算します。
!
ご注意 契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について事実をかくしたり、事実と異なる記載をして申込みをした場合、告知義務違反として契約を解除し、共済事由が発生していても共済金をお支払いしない場合があります。
!
ご注意 共済募集人に口頭でお話しされても、告知事項に回答したことにはなりませんのでご注意ください。
3. 共済金額の限度(加入限度)
1人の被共済者が複数のコースに加入することは可能ですが、共済金額の限度(加入限度)を超えて加入することはできません。
契約関係
(1)《あいぷらす》における加入限度*1
発効日における被共済者の 年齢 保障内容等 | 満60歳以下 | *2 満61歳以上 満70歳以下 | *4 満80歳 |
死亡・重度障害共済金額 | *3 3,000 万円 | *3 1,000 万円 | 500 万円 |
病気・事故入院共済金額 | *3 日額 10,000 円 | 日額 5,000 円 | |
がん特約 | 1 契約のみ | 継続 できません |
* 1 《あいぷらす》における加入限度額にプラチナ85 は含みません。
* 2 更新・更改の申込みをする場合は、すでにご加入の契約の共済金額と上表の加入限度額のいずれか大きい額まで加入できます。
* 3 加入に制限がある職業に従事している方の場合、死亡・重度共済金額500 万円、病気・事故入院共済金額5,000円まで加入できます(《あいぷらす》に複数加入している場合は、すべて合算します)。ただし、更新または更改の申込みをする場合は、すでにご加入の契約の共済金額と加入限度のいずれか大きい額まで加入できます。
「加入に制限がある職業」についてはP.42
* 4 すでに満70 歳で共済期間10 年の契約を締結している方が、満80 歳で更新する場合の加入限度です。なお、満
80 歳以上の加入限度には、ゴールドを含みません(ゴールド80 にご加入の場合、ゴールド85 で同額まで更新することができます)。
(2)《たすけあい》《あいぷらす》*1《ずっとあい》をあわせた加入限度
被共済者の 職業 保障内容 | 発効日において右記以外の職業 | 発効日において「加入に制限がある職業」 |
死亡・重度障害共済金額 | 他のCO·OP共済の契約と合わせた加入限度はなし | 《あいぷらす》《ずっとあい》終身生命をあわせて1,000 万円が限度 |
病気・事故 入院共済金額*2 | 《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》終身医療をあわせて日額20,000 円が限度 | 《あいぷらす》《ずっとあい》終身医療をあわせて日額5,000円が限度 |
契約関係
* 1 《あいぷらす》における加入限度額にプラチナ85 は含みません。
* 2 《たすけあい》女性特定病気入院共済金、《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。
「加入に制限がある職業」についてはP.42
4. 契約申込みの撤回(クーリングオフ)
新規契約の場合に限り、契約申込者は、申込日から10 日以内であれば、その申込みを撤回することができます。
※土曜日、日曜日、祝日、12 月29 日から翌月3 日はこの10日に含みません。
【撤回の手続き】
書面での手続きが必要となります。書面に、次の事項を記載のうえ、申込みを撤回する旨を明記し、署名のうえご提出ください。
①申込コース
②申込日
③契約申込者の氏名、住所および組合員番号
④被共済者の氏名
なお、届出用紙はご加入の生協でも用意しております。
契約の成立と発効
1. 契約の成立と発効
当会が契約の申込みを審査のうえ承諾したときは、その申込日に契約が成立したものとみなし、新規契約の場合は1回目の掛金(以下、「初回掛金」と表記します)の払込日の翌日午前0 時から効力が発生します。
初回掛金は、申込日から3 ヵ月以内に払い込んでください。
※申込みを承諾した旨の通知は、共済証書の送付をもって代えます。
※当会が初回掛金の払込日以後に加入申込書を受け付け、その申込みを承諾したときは、申込日の翌日を発効日とします。
契約関係
※当会は、契約者の了承を得て、申込日の翌日以降の任意の日を発効日とする場合があります。共済証書をご確認ください。
!
ご注意 がん特約については、発効日の他に「責任開始日」(がん特約の保障の開始日)があります。
「がん特約の責任開始日」についてはP.50
【初回掛金(月払)を口座振替で払い込む場合】
申込日から3ヵ月以内
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌 月 |
申込日
1回目の請求
→振替不能
契約の発効
2回目の請求 (2ヵ月分) →振替
申込月 | 初回掛金請求月 | 翌 月 |
申込日
1回目の請求
→振替不能
2回目の請求 (2ヵ月分) →振替不能
契約の不成立
※新規契約の初回掛金の振替ができなかった場合は、翌月2 ヵ月分を請求します。2 ヵ月分の掛金が振替えられた場合、初回掛金の振替時に払込みがあったものとみなし、契約は初回掛金振替日の翌日にさかのぼって発効します。申込日から 3 ヵ月以内に初回掛金が払い込まれない場合、当該契約の申込みはなかったものとして取り扱います(不成立)。
※生協加入の申込みを同時に行う場合(初回掛金とあわせて生協出資金を振替える場合)、1回目の請求で振替えができな
かったときは、翌月再度1 ヵ月分の掛金と生協出資金を請求します。契約は生協出資金を含む金額が振替えられた日の翌日に発効します。
2. がん特約の責任開始日
がん特約には、発効日とは別に、責任開始日(当会が共済金を支払う責任を♛う期間の開始する日)があります。責任開始日は、申込日を1 日目として申込日から91 日目、または契約(基本契約)の発効日のいずれか遅い日をいい、この責任開始日からがん特約の保障を開始します。
申込日 発効日 責任開始日
申込日から90日
共済期間
がん特約の保障期間
契約関係
⇒契約(基本契約)が発効しても、申込日から90 日間はがん特約の保障はありません。
(1)更新または更改契約における責任開始日
①更新・更改前の契約にがん特約を付帯している場合
ア.がん特約の共済金額を変更しないまたは減額する場合は、更新・更改契約の発効日となります。
イ.がん特約の共済金額を増額する場合は、その増額部分については、更新・更改契約の申込日を1 日目として、その契約の申込日から91 日目、または更新・更改契約の発効日のいずれか遅い日が責任開始日となります。
②更新・更改前の契約にがん特約を付帯していない場合
申込日を1 日目として申込日から91 日目、または更新・更改契約の発効日のいずれか遅い日となります。
(2)「がん診断共済金付がん特約」から「がん治療共済金付がん特約」に更改した場合の責任開始日
共済金額にかかわらず、更改契約の申込日を1 日目として更改契約の申込日から91 日目、または更改契約の発効日のいずれか遅い日となります。
掛金の払込み
1. 掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払または年払です。
※共済期間中に年応当日から払込方法を変更することもできます。
※ 2013年9月1 日発効契約をもって、新たな一時払の取扱いは終了しています。
2. 掛金の払込経路
掛金の払込経路は口座振替です。
契約関係
※毎月の掛金の口座振替日は、ご加入の生協ごとに異なりますのでご注意ください。その日が金融機関等の休業日に該当する場合は、翌営業日を振替日とします。
※同一の口座から2 つ以上の契約(他のCO·OP共済の契約を含みます)の掛金を合算して払い込む場合、そのうち一部の掛金の払込みを指定することはできません。
※月払の契約で振替日に掛金の振替えができなかったときは、翌月の振替日に、過去振替えができなかった掛金(未払込掛金)を合計して請求します。未払込掛金を含めた合計金額が振替られない限り、掛金の払込みはなかったものとして取り扱います。
年払の契約で振替日に掛金の振替えができなかったときは、翌月の振替日に、再度掛金を請求します。
※口座振替により払い込む掛金については、請求書および領収書の発行を省略する場合があります。
※ご加入の生協により、クレジットカード払等、他の払込経路を利用できる場合があります。詳しくはご加入の生協またはコープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。
!
ご注意 口座振替以外の払込経路の場合であっても、口座振替における振替日に掛金の払込みがあったものとみなします
(払込経路によらず契約の発効タイミングは同一となります)。
3. 2 回目以後の掛金の払込猶予期間
2 回目以後の掛金は、払込期日までに払い込んでください。なお、3 ヵ月の払込猶予期間があります。
(1)払込期日
払込期日は、発効応当日の前日が属する月の末日となります。
【例1】発効応当日が27 日の契約の場合
⇒ 3 月の払込期日は、発効応当日の前日(3 月26 日)が属する月の末日のため、3 月末日となります。
【例2】発効応当日が1 日の契約の場合
⇒発効応当日の前日が月の末日であるため、3 月の払込期日は、3 月末日となります。
(2)払込猶予期間
契約関係
払込猶予期間は、払込期日の翌日から3 ヵ月となります。
【例】3 月の掛金が払込期日(3 月31 日)までに払い込まれなかった場合
⇒払込猶予期間は6 月末日までとなります。
※年払の場合も同様の考え方です。例えば、2 回目の発効応当日が2020年3月27 日の場合、払込期日は2020年3月末日、払込猶予期間は2020 年6 月末日までとなります。
4. 契約の失効
払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合(4 ヵ月続けて掛金が払い込まれない場合)、契約は払込期日の属する月
(発効日が月の1 日の契約の場合は、払込期日の属する月の翌月)の発効応当日の午前0時にさかのぼって失効します。
※契約が失効した場合、契約者にその旨を通知します。契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
【口座振替の例】発効応当日が27 日の契約の場合
払込期日
振替月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
振替結果 | 〇 | × | × | × | × |
払込猶予期間
〇 掛金の振替ができたとき 失効
× 掛金の振替ができなかったとき
3月27日午前0時にさかのぼって失効
契約の継続および変更
※本項の説明において、各用語の取扱いは次のとおりです。
更新 | 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに契約を締結することをいいます。 |
更改 | 共済期間中に契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに新たな内容で契約を締結することをいいます。 |
一部解約 | 共済期間中に共済期間を変えずに基本契約または各特約の共済金額を減額することをいいます。 |
移行 | 共済期間満了後、または共済期間中に契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の規約・細則に基づく内容で契約を締結することをいいます。 |
!
契約関係
ご注意 契約の継続または変更(更新、更改、一部解約、移行)にあたり契約者を変更しない場合は、死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定または変更の内容は引き継がれます。
契約の継続および変更とあわせて契約者を変更する場合は、別途、承継の手続きが必要となります。
「契約関係者に関する変更」についてはP.58
1. 契約の更新
10 年間の共済期間が満期を迎えた時は、更新の手続きをすることで、契約を継続することができます。
※満期時における年齢が満71 歳から満79 歳の場合は契約を更新することができません。
(1)お手続きがなかった場合の対応(自動更新)
満期時における年齢が満28 歳から満70 歳の契約については、満期日までに「更新」「満期終了」のいずれの手続きもなされない場合には、満期となる契約と同じ保障内容で更新の申込みがあったものとみなし、契約を自動更新します。
※掛金の払込方法が一時払の場合は自動更新の対象外です。
※更新契約では、更新契約の発効日時点の満年齢の掛金が適用されるため、すでにご加入の契約と保障内容が同じでも掛金が高くなります。更新後の掛金は、更新のご案内をご覧いただくか、CO·OP共済ホームページでご確認ください。
(2)更新契約の効力の発生
更新日の午前0 時から更新契約の効力が発生します。
更新後は、更新日における規約・細則の内容が契約内容となります。
!
ご注意 商品改定により、個々の契約の更新時期に関わらず、ある時期から一斉に保障内容等(契約内容)を変更する場合があります。商品改定の内容および実施時期等に関するご案内は、都度「加入者ニュース」やCO·OP共済ホームページで行いますのでご確認ください。
(3)更新日における契約者・被共済者の範囲
更新契約の発効日において、契約者の範囲、被共済者の範囲をそれぞれ満たす必要があります。
「契約関係者」についてはP.41
!
契約関係
ご注意 契約者、被共済者もしくは受取人が反社会的勢力に該当すると認められる場合、または更新が不適当と認められる場合、契約を更新することはできません。
「反社会的勢力(重大事由)」についてはP.66
(4)がん特約の更新に関するご注意
がん特約の更新に関する注意事項については、更改の場合と同じです(更改を更新と読み替えてください)。
「がん特約の更改に関するご注意」についてはP.56
(5)満85 歳まで保障を継続するためのお手続き
①満71 歳から満79 歳で満期を迎える場合
満85 歳まで保障を継続するためには、満70 歳の時点で更改することが必要です。満71 歳になる3~4か月前に更改のご案内をお送りしますのでお手続きください。なお、更改時は、保障内容が同じであっても掛金は高くなりますのでご注意ください。
【例】満53 歳で加入した方が満85 歳まで契約を継続する場合
※年齢は、すべて満年齢をあらわしています。
53 歳
63 歳
70 歳
73 歳
85 歳
加入
更新
更改
⇒満63 歳で更新した後、満70 歳で更改しなかった場合、 10 年後の満73 歳で共済期間の満期を迎えますが、その場合は契約を更新できず、終了します。
②満80 歳で満期を迎える場合
満期時に更新手続きを行うことで、満85 歳まで保障を継続することができます(お手続きされない場合は、満期日をもって契約は終了します)。満80 歳の満期日の3~4 ヵ月前に、健康状態を問わず更新できるコースをご案内しますのでお手続きください。
※掛金(および、ご加入のコースによっては保障内容)が変更になります。満80 歳以降の掛金は、更新のご案内をご覧いただくか、CO·OP共済ホームページでご確認ください。
2. 契約の変更(更改・一部解約)
(1)契約の更改
契約者は、被共済者の同意を得て、契約を更改することにより、加入コースを変更することができます。
契約関係
※共済金額を増額することを増額更改、共済金額を減額することを減額更改といいます。
※更改契約の掛金は、更改契約の発効日における満年齢の掛金が適用されます。
①契約の効力の発生
当会が契約の申込みを承諾した場合、更改前契約の解約日の翌日午前0 時から効力が発生します。
※更改契約の初回掛金の払込期日および払込猶予期間は、新規契約の2 回目以後の掛金の払込みの場合と同様です。払込猶予期間中に掛金が払い込まれない場合、更改契約の申込みはなかったものとし(不成立)、更改前の契約は払込期日の属する月の発効応当日の午前0 時にさかのぼって失効します。
②共済期間
新たに契約を締結し直すため、共済期間が変わります。更改契約の発効日から10 年(満70 歳の場合は15 年)が共済期間となります。
(2)契約の一部解約
契約者は、共済期間の途中で共済期間を変えずに基本契約または各特約の共済金額を減額することができます。
※一部解約をした場合、発効応当日から共済金額が変更となります。
※一部解約できる範囲は、発効日における年齢(一部解約を申し出るときの年齢ではありません)で加入可能な共済金額ま
たはコースに限ります。
【例】満50 歳で入院(日額5,000 円)付生命2,000 万円コースに加入した方が、満55 歳のときに入院(日額5,000円)付生命1,000 万円コースに一部解約する場合
共済期間(10 年) | |||
入院(日額5,000 円)付生命2,000 万円コース | |||
入院(日額5,000 円)付生命1,000 万円コース |
発効日(50歳) 2020年3月15日
一部解約日(55歳) 2025年1月15日
満期終了日(60歳) 2030年3月14日
※一部解約日以後の掛金は、発効日(50 歳)時点の入院(日額5,000 円)付生命1,000 万円コースの掛金を適用します。
契約関係
※一部解約できる範囲は、50 歳の発効日時点で募集している共済金額またはコースに限るため、入院日額の減額はできません(ただし、入院特約を解約し、生命コースに変更をすることはできます)。
(3)がん特約の更改に関するご注意
①「がん診断共済金付がん特約」から「がん治療共済金付がん特約」に更改する場合、次のアまたはイの取扱いとなります。
ア.発効時年齢が満61 歳以上の場合、「がん治療共済金50万円付がん特約」にのみ更改が可能です。
イ.更改契約の責任開始日前に悪性新生物と診断確定され、
「がん治療共済金付がん特約」が無効となった場合、更改前契約の解約日の翌日(当初の更改契約発効日)を責任開始日として、それまでの「がん診断共済金付がん特約」を新たに発効させ保障が継続できるようにします。
※共済金額を減額した場合には、減額した共済金額での継続となります(「がん診断共済金100 万円付がん特約」から、「がん治療共済金50 万円付がん特約」に更改した場合、「がん診断共済金50 万円付がん特約」での継続となります)。なお、共済金額の増額・減額の判断は
「がん診断共済金の悪性新生物診断共済金額」と「がん治療共済金額」を比較して行います。
※「がん特約の無効」もあわせてご覧ください。
「がん特約の無効」についてはP.61
【例】「がん診断共済金付がん特約」から「がん治療共済金付がん特約」へ更改後、がん治療共済金付がん特約が無効となった場合
申込日から90日
更改契約責任開始日
更改契約申込日
更改契約発効日
がん診断共済金付がん特約 | がん治療共済金付がん特約 |
生命300 万円コース | 生命300 万円コース |
共済期間10年 |
無効
更改契約申込日
更改契約発効日(責任開始日)
がん診断共済金付がん特約 | がん診断共済金付がん特約 |
生命300 万円コース | 生命300 万円コース |
共済期間10年 |
契約関係
②「がん診断共済金付がん特約」から「がん診断共済金付がん特約」へ同額または減額更改することは可能ですが、増額更改はできません。
③「がん治療共済金付がん特約」から「がん診断共済金付がん特約」への更改はできません。
3.《ずっとあい》への移行
満50 歳から満70 歳の方は、《あいぷらす》から《ずっとあい》に契約を移行できる場合があります。
※移行にあたっては、入院付生命コースに2 年以上ご加入であること等の条件があります。また、改めて健康状態等の告知が必要です。
※《ずっとあい》は、《あいぷらす》とは異なる商品です。移行に伴い、保障内容および掛金が変わります。
契約関係者に関する変更
1. 契約者を変更する場合(契約の承継)
契約者は、被共済者の同意および当会の承諾を得て、他の方に契約を引き継ぐことができます(契約の承継)。
また、契約者が死亡した場合、被共済者が契約を承継することができます。
※被共済者が未成年者である等の理由で、契約者となることが困難な場合には、他の方が契約を承継することができます。
※いずれの場合も、契約者となる方は、「契約者の範囲」に定める方であり、かつ被共済者がその方との関係で「被共済者の範囲」となる方であることが必要です。
「契約関係者」についてはP.41
!
契約関係
ご注意 契約者が変更となった場合は死亡共済金受取人および指定代理請求人の指定は効力を失います。必要に応じて、新たな契約者が改めて指定をしてください。
2. 生協に通知が必要な場合(契約者の通知義務)
次の①~④のような変更があった場合、契約者はすみやかにご加入の生協までご連絡のうえ、所定の書面で手続きを行ってください。
①契約者、被共済者、指定した死亡共済金受取人および指定代理請求人の氏名変更
※「氏名変更」とは、結婚等による「姓名」の変更であって、人の変更ではありません。
②契約者の住所または住居表示の変更
③掛金の振替口座等、払込経路に関する変更
④組合員と契約者が別世帯となった場合、または契約者と被共済者が別生計となった場合
※変更内容によっては、コープ共済センター(コールセンター)やCO·OP共済ホームページを通じて手続きができる場合もあります。
※契約者の氏名、住所または住居表示の変更について通知がされていない場合、当会からの通知事項は、当会に最終の通知のあった契約者の住所への送付をもって契約者に通知されたものとみなします。
3. 生協を脱退する場合
転居やその他の理由により生協を脱退する場合、契約を継続するためには、改めて《あいぷらす》を取り扱う生協にご加入いただく必要があります。
※生協脱退により契約者が「契約者の範囲」を外れるため、手続きが必要となります。
「契約関係者」についてはP.41
!
ご注意 脱退後、できるだけすみやかに生協加入手続きを行ってください。手続きが所定の期限内にされない場合、契約を継続できなくなることがあります。なお、契約の継続を希望しない場合は、生協脱退の手続きとは別に、解約手続きが必要です。
契約関係
4. 海外渡航をする場合
契約者が3 ヵ月を超えて海外に渡航する場合、渡航中のご連絡をスムーズに行うための手続きをお願いします。
海外渡航が決まったときは、すみやかにご加入の生協までご連絡ください。
契約の終了
契約の失効については「掛金の払込み」(→ P.52)をご覧ください。
1. 契約の解約
契約者は、いつでも将来にむかって契約を解約することができます。解約する場合は、当会所定の解約届をご提出ください。解約届のご提出後、次のいずれか遅い日の翌日午前0 時から、契約は効力を失います。
・解約届に記入された解約指定日
・解約届が当会に到達した日
契約関係
※契約を解約した場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
※未払込の掛金がある状態で解約届を提出された場合も、解約日までは共済期間となりますので、その分の掛金を払い込んでいただく必要があります。
※掛金の返還について、日割り計算は行いません。
※《あいぷらす》は将来、万が一の病気やケガの際にお役に立つ保障商品ですので、ぜひ末永くご継続ください。また、解約後改めて契約を申し込む場合、健康状態によっては告知事項等に該当してご加入いただけない場合もあります。契約を見直す際は慎重にご検討ください。
2. 契約の無効
次の①~⑤のいずれかに該当する場合、契約の効力は契約締結時から生じなかったこと(無効)とし、掛金を返還します。
契約が無効となった場合、共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。
※すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
※がん特約には上記とは異なる無効の取扱いがあります。
「がん特約の無効」についてはP.61
①発効日または更新日において、契約者が「契約者の範囲」外だったとき、または被共済者が「被共済者の範囲」外だったとき
②被共済者が発効日の前日にすでに死亡していたとき
※発効日前の共済事由に対して共済金をお支払いする場合は除きます。
③被共済者1 人あたりの加入限度額を超過していたとき
※重複加入による加入限度額の超過の場合、原則として、発効日の遅い契約が無効となります。基本契約が無効となった場合は、病気入院特約、病気手術特約、事故入院特約、事故手術特約およびがん特約も無効となります。
「共済金額の限度(加入限度)」についてはP.47
④契約の申込みに際し、契約者が被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤契約者の意思によらないで契約の申込みがされたとき
3. がん特約の無効
被共済者が申込日前または申込日から責任開始日の前日以前に悪性新生物と診断確定されていた場合、がん特約は無効とします。
契約関係
※契約者、被共済者がその事実を知らなかった場合も含みます。
※がん特約が無効となったとき、がん特約以外の基本契約等が継続できる場合と解除となる場合があります。基本契約等が解除となる場合、がん特約とは掛金の返還等の規定が異なります。
「契約の解除」についてはP.62
①すでに払い込まれた掛金の取扱い
次のアまたはイに該当する場合は、がん特約についてすでに払い込まれた掛金(更新・更改により掛金が増額した場合は、その増額分)を契約者に返還します。
ア.申込日以前に被共済者が悪性新生物と診断確定されていたことを、契約者、被共済者、指定代理請求人のいずれも知らなかった場合(いずれか1 人でも知っていた場合には、すでに払い込まれたがん特約の掛金は返還しません)。
「指定代理請求人」についてはP.45イ.申込日の翌日から責任開始日の前日までに被共済者が悪
性新生物と診断確定された場合
②すでに共済金をお支払いしている場合の取扱い
がん特約が無効であった場合において、すでに共済金をお支払いしている場合、当会は、その共済金の返還を請求することができます。
4. 告知義務違反による契約の解除
契約者または被共済者が、故意または重大な過失により、告知事項について、事実をかくしたり、事実でないことを記載して契約の申込みをした場合(告知義務違反)、当会はその契約を将来にむかって解除することができます。
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
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契約関係
ご注意 解除日までに共済事由が発生していた場合でも、共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を請求することができます。ただし、その共済事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、契約者または受取人が証明したときはこの限りではありません。
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
【当会が契約を解除できない場合について】
次の①~⑥のいずれかに該当する場合、当会は契約を解除することができません。
①当会が契約締結時に告知義務違反の事実のあることを知っていた、または過失により告知義務違反の事実のあることを知らなかったとき
②当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者による告知を妨げたとき
③当会との契約締結を媒介できる者(共済募集人)が契約者または被共済者に対して、告知に関する事実を告げないように、または事実でないことを告げるようにすすめたとき
④当会が解除の原因(告知義務違反)を知ってから1 ヵ月を経過したとき
⑤告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更新または更改契約の申込日を含みます)から2 年以内に共済事由が発生しておらず、なおかつ2 年を超えて契約が存続していたとき
⑥告知義務違反のあった申込日(共済金額を増額する更新または更改契約の申込日を含みます)から5 年を経過したとき
※②、③については、共済募集人の行為がなかったとしても、契約者または被共済者が解除の原因となる事実を告げず、ま
たは事実でないことを告げたと認められる場合には、当会は契約を解除することができます。
5. 重大事由による契約の解除
重大事由に該当する場合、 当会は将来にむかってその契約を解除することができます。
※契約を解除する場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します(通知した日を「解除日」とします)。
!
ご注意 重大事由が発生したときから解除日までに、共済事由が発生していた場合でも共済金はお支払いしません。すでに共済金をお支払いしていた場合、当会はその共済金の返還を請求できます。ただし、死亡共済金受取人のみが
契約関係
「重大事由とは」のうち④に該当し、重大事由による解除を行う場合で、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人であるときは、死亡共済金のうち、その受取人以外に支払われるべき共済金はお支払いします。
「重大事由とは」についてはP.66
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
6. 契約の消滅
被共済者が死亡した場合、そのときをもって契約は消滅します。また重度障害共済金をお支払いした場合、医師の診断に基づく重度障がいの固定日をもって契約は消滅します。
※払込方法にかかわらず、未経過期間の掛金の返還はありません。
※解約返戻金の支払いはありません。ただし、被共済者が死亡し、死亡共済金が支払われなかった場合は、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
7. 被共済者による解除請求
契約者と被共済者が異なる契約について、次の①~④のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対して契約の解除を請求することができます。
①契約者または受取人に、「重大事由とは」のうち①または②に該当する行為があったとき
②契約者または受取人が「重大事由とは」のうち④に該当するとき
③被共済者の契約者または受取人に対する信頼を損ない、当該契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
④契約者と被共済者との間の親族関係の終了等の事情により、当初被共済者が契約の申込みに同意した前提に大きな変化が生じたとき
「重大事由とは」についてはP.66
※契約が解除となった場合、契約者は、当会に対して解約返戻金を請求することができます。
「解約返戻金」についてはP.67
契約関係
8. 債権者等による解除、および受取人による契約の存続
契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます)により解約返戻金等が差し押さえの対象になった場合、次の手続きにより債権者等が契約の解除をすることがあります。また、そのような場合に、受取人は契約を継続するための手続きを行うことができます。
(1)債権者等による解除請求
債権者等による契約の解約は当会所定の書面を提出し、当会に到着した時から1 ヵ月を経過した日に効力を生じます。
※契約が解除となった場合、当会は債権者等に解約返戻金等をお支払いします。
※契約が解除となる前に、死亡共済金または重度障害共済金の支払事由が発生した場合は、債権者等に支払うべき共済金額等を差し引いた額を受取人にお支払いします。
(2)受取人による契約の存続
(1)により債権者等が解除の通知を行った場合でも、解除が当会に通知された時において、次の①および②に該当する受取人(解約返戻金等の受取人を含みます)は契約を継続させることができます。
①契約者以外の者
②契約者もしくは被共済者の親族、または被共済者本人
※受取人が契約を継続させるためには、解除の通知が当会に到着したときから1 ヵ月を経過する日までの間に、次のア~ウすべての手続きを行う必要があります。
ア.契約者の同意を得ること
イ.解除の通知が当会に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当会が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
ウ.イについて、債権者等に支払いを行ったことを当会に対して通知すること(当会への通知についても期間内に行うことが必要です)
9. 詐欺または強迫による契約の取消し
契約の締結に際して、契約者、被共済者または受取人に詐欺または強迫の行為があった場合、当会は契約を取り消すことができます。この場合には、掛金の返還および解約返戻金、割戻金のお支払いはありません。
契約関係
※取消し以前に共済事由が発生しても共済金をお支払いしません。すでに共済金または割戻金をお支払いしていた場合、当会はその返還を請求できます。
※契約を取り消す場合、契約者に対して通知します。ただし、契約者の所在不明その他の理由で通知できない場合には、被共済者または受取人に対して通知します。
重大事由とは
次の①~⑤のいずれかに該当するものをいいます。
①契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除きます)または受取人が、当会に当該契約に基づく共済金を支払わせることを目的として、故意に共済事由を発生させ、または発生させようとしたとき
②契約者または受取人が当該契約に基づく共済金の請求行為に関して詐欺を行い、または行おうとしたとき
③他の共済契約または保険契約等との重複により、被共済者にかかる共済金等の合計額が著しく過大であり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められるとき
④契約者、被共済者または受取人が、次のア~エいずれかに該当するとき
契約関係
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当すると認められる場合
※「その他の反社会的勢力」とは、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいい、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含みます。
※上記、暴力団からその他の反社会的勢力までを総称して、以下、「反社会的勢力」といいます。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合 エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
⑤契約者、被共済者または受取人が、当会、他の共済団体または保険会社との間で締結した共済契約または保険契約等が重大事由により解除される等により、当会の契約者、被共済者または受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
解約返戻金
次の①~⑥のいずれかにより契約が終了し、解約返戻金がある場合には、解約返戻金をお支払いします。
①失効
②解約
③告知義務違反による解除
※死亡共済金または重度障害共済金をお支払いした場合、解約返戻金はありません。
④重大事由による解除
※死亡共済金の一部が支払われる場合、支払われない部分について、解約返戻金をお支払いします。
⑤被共済者からの解除請求による解除
⑥死亡共済金をお支払いしない消滅
契約関係
1. 解約返戻金の金額
資料2
解約返戻金は、発効日からの経過月数(1 ヵ月単位に切り上げます。日割り計算は行いません)に応じた金額となります。なお、発効日以後短期間での終了、または満期直前の終了の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごく少額です。また、払込方法が年払の場合の掛金返金は、解約時に未経過の共済期間の月数に応じて、解約返戻金に含めて返金します。
「解約返戻金目安表」についてはP.101
2. 解約返戻金の請求手続き
解約返戻金の請求の際は、次の書類をご提出ください。
・解約返戻金請求書(またはその他請求書)
・契約者の印鑑登録証明書
・その他当会が指定するもの
※必要な書類が提出されない場合、解約返戻金等のお支払いの手続きがすすめられません。
※書類取得にかかる費用は契約者の♛担になります。なお、当会は、上記の書類以外の書類の提出を求めることや、書類の一部の省略を認める場合があります。
※解約返戻金は、契約終了日以降にお支払いします。
割戻金
1. 割戻金の割り当て
事業年度ごとに決算を行い、当該事業年度の剰余に応じて、次の①~④のいずれかに該当する契約に対し、割戻金の割り当てを行います。
①当該事業年度末に有効な契約
②当該事業年度中に満期終了または消滅となった契約
③当該事業年度中に《ずっとあい》へ移行した契約
④当該事業年度中に更改した契約で、更改後の契約(当該事業年度中に2 回以上更改した場合は、当該事業年度中の最後の更改後の契約)が上記①~③のいずれかに該当し、割戻金の割り当ての対象となるもの
※当会の事業年度は、3 月21 日から翌年3月20 日です。
契約関係
※掛金の払込みがなされていない契約については、掛金が払い込まれるまで割り当ての対象から除きます。
※割戻金は、「割戻通知書」にて毎年9月頃に契約者に通知します。
2. 割戻金の据え置き
剰余金が出た場合、原則として割戻金の割り当てを行い、満期または終了日まで利息をつけて据え置きます。
なお、割戻金に対する利息は、割戻金の割り当てを行ってから 1 年以上据え置いた場合に付与されます。
3. 割戻金の請求と支払方法
(1)満期時の請求
満期のご案内にて、満期時まで据え置いた割戻金をご請求いただくための書類を送付します。書類に必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて送付してください。なお、割戻金は当該契約の満期日翌日以降に次の①または②の方法で支払います
(ご加入の生協が取り扱っている支払い方法に限ります)。
①契約者が指定する口座への振込み
②電子マネー等への振替
(2)共済期間中の請求
契約者は据え置いた割戻金を共済期間中に請求することもできます。支払方法については、(1)の満期時と同様です。
共済金のご請求およびお支払い
ご請求からお支払いまでの流れ
共済金のご請求は、次のような流れとなります。
1. 共済金のご請求に関するご連絡
共済金をご請求する場合は、受取人となる方からコープ共済センター(コールセンター)までご連絡ください。共済金請求書等をお送りします。
※お問い合わせ先は本冊子の裏表紙をご覧ください。
※ご請求いただく前に、共済証書、本冊子等でご加入のコースの保障内容をご確認ください。
※お手続きの際には、共済証書記載の契約番号、組合員番号、契約者と被共済者の氏名および電話番号をお知らせください。
※手術共済金のご請求をいただく場合、あらかじめ医療機関に手術名、手術コードをご確認のうえご連絡いただけますと、より詳細なご案内をすることができます。
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共済金請求
ご注意 共済証書に記載の内容(住所等)に変更がある場合は、あわせてご連絡ください。
2. 共済金請求書等が手元に届いたら
到着した書類をご確認のうえ、共済金請求書等に必要事項を記入し、ご案内した提出書類をご準備ください。提出書類は同封の返信用封筒に入れて送付してください。
※ご請求の際は、当会より病院または医師等に治療内容や傷病内容について照会する場合があること、また照会内容について証明書の発行を受ける場合があることをご了承ください。
!
ご注意 ご請求に必要な書類(診断書、戸籍謄本等)の取得費用は、受取人の♛担となります。また、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
しおり別表5
提出書類についてはP.96
3. 提出書類を送付したら
書類の到着後、当会にてご請求内容を確認します。
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ご注意 入院・通院期間や手術の種類等について、共済金のお支払い内容を確定するために必要な事項が確認できない場合等は、改めて他の書類の提出をお願いすることがあります。
4. 共済金のお支払い
ご請求内容を確認後、受取人に共済金をお支払いします。
※共済金のお支払いは、受取人名義の口座または掛金振替口座への振込みにより行います。
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共済金請求
ご注意 ご請求内容を確認した結果、共済金をお支払いしない場合や削減してお支払いする場合があります。
共済金のご請求とお支払い
1. 共済金のご請求
①共済金をご請求する場合は、受取人となる方がお手続きください。
②受取人が未成年者の場合、共済金のご請求手続きは受取人の法定代理人(親権者等)が行ってください。
③同一の共済金について受取人が2 人以上いる場合は、代表者を1 人決めてご請求ください。その際は委任状の提出が必要です。代表者が受取人全員分の委任状を取得できないときは、委任状が取得できない受取人分に相当する額を差し引いた共済金額を代表者に対してお支払いします。
④ 1 人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした場合、他の受取人には重複して共済金をお支払いしません。
⑤共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座をご指定ください。なお、掛金を口座振替により払い込んでいる場合は、掛金振替口座に共済金をお支払いすることもできます。
⑥共済金のご請求には時効がありますのでご注意ください。 共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3 年間行使しないときは、時効によって消滅します。
2. 共済金のお支払い
共済金請求
①共済金は、請求に必要な書類すべてが当会に到着した日の翌日から10 日以内に受取人にお支払いします。
※この10 日には、土曜日、日曜日、祝日および12 月29 日から翌月3 日までの日を含みません。
②①にかかわらず、共済事由の有無、契約の解除、無効または取消事由の有無その他、当会がお支払いすべき共済金の額を確定するために調査または確認が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から30 日以内に共済金をお支払いします。さらに、この調査・確認のために、次の表に掲げる事項について特別な照会や調査が必要な場合は、必要書類の到着日の翌日から、表に示す期間(履行期)中に共済金をお支払いします。
特別な照会や調査が必要な事項 | 履行期 |
災害救助法が適用された地域において調査または確認等が必要な場合 | 60 日以内 |
病院等の医療機関または医師等へ書面または面談による調査または確認等が必要な場合 | 90 日以内 |
医療機関、検査機関その他専門機関による鑑定または審査等が必要な場合 | |
弁護士法その他法令に基づく照会が必要な場合 | |
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 | 180 日以内 |
調査または確認先が日本国外にある場合 | |
災害対策基本法に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合 | 360 日以内 |
③共済金のお支払いについて、①および②に定めた期間より遅滞した場合、当会は民法の規定に従って遅滞の責任を♛います。
共済金請求
④当会は、必要に応じて、当会の指定する医師による診断(検案を含みます)を求めること、および事実を確認することができます。
⑤当会が必要と認めた診断(検案を含みます)および事実の確認・照会に際し、契約者、被共済者、受取人またはこれらの代理人が、正当な理由がなくその協力、同意もしくは回答を拒んだとき、またはこれを妨げたときは、これにより必要な診断や事実の確認・照会が遅滞した期間については、当会は遅滞の責任を♛わず、必要な診断や事実の確認・照会が終わるまでは共済金をお支払いしません。
⑥当会が次のア~ウの事項について報告を求めた場合、契約者は遅滞なく報告してください。契約者が正当な理由なく報告を怠ったときは、その報告がなされるまでの期間については、当会は共済金お支払いの遅滞の責任を♛いません。
ア.被共済者の傷病もしくは障がいの状況イ.被共済者の就業の状況
ウ.その他契約の維持または共済金のお支払い上必要な事項
⑦未払込掛金があるときは、当会は支払うべき共済金から、契約者が払い込むべき掛金を差し引くことができます。
⑧戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火その他これに類する天災の場合、当会の総会の議決を経て共済金の分割払い、お支払いの延期または削減をすることがあります。
代理人による請求手続き
1. 指定代理請求人による場合
(1)指定代理請求人がお手続きできる場合
契約者が受取人となる共済金について、契約者に共済金を請求できない事情があり、かつ法定代理人がいない場合は、指定代理請求人による請求のお手続きができます。
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、次の①または②のときをいいます。
①深昏睡状態、遷延性意識障がい、または重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあるとき
②契約者に被共済者ががんであることが告知されていないとき
「指定代理請求人制度」についてはP.45
(2)指定代理請求人による請求手続きの取扱い
共済金請求
①共済金の払込先は、契約者名義の金融機関等の口座(契約者にがん告知されていない場合は指定代理請求人名義の口座)をご指定ください。ただし、次のア~ウのいずれかの方が指定代理請求人としてお手続きする場合で、当会の了承を得たときは、指定代理請求人名義の金融機関等の口座を指定できます。
ア.契約者の配偶者
イ.契約者の3 親等以内の親族
ウ.契約者の配偶者の3 親等以内の親族
②指定代理請求人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~ウの書類の提出が必要です。
ア.契約者に共済金を請求できない事情があることを示す書類(診断書等)
イ.契約者に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.契約者と指定代理請求人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③指定代理請求人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、指定代理請求人に通知します。
!
ん。指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場
ご注意 指定代理請求人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の代理人には重複して共済金をお支払いしませ
合、または契約者を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は共済金の請求手続きをすることができません。
2. その他の代理人による場合
(1)その他の代理人がお手続きできる場合
①受取人に共済金を請求できない事情があり、次のア~エのいずれかに該当するため指定代理請求人によるお手続きができず、かつ受取人に法定代理人がいない場合は、他の代理人
(以下、「その他の代理人」と表記します)による請求のお手続きができます。
ア.指定代理請求人が、請求時に「指定代理請求人の範囲」から外れている場合
イ.指定代理請求人が指定されていない場合(死亡している場合、および契約者が変更されたことにより指定(変更)の効力が失われた場合を含みます)
ウ.指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合エ.受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取
人となる死亡共済金の場合)
共済金請求
※法定代理人がいる場合は、法定代理人からのお手続きをお願いします。
※「共済金を請求できない事情」とは、次のⅰまたはⅱのときをいいます。
ⅰ)深昏睡状態、遷延性意識障がい、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にあるとき
ⅱ)契約者に被共済者ががんであることが告知されていないとき
②その他の代理人になることができるのは、次のア~エのいずれかの方です。
ア.受取人の配偶者
イ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の3 親等以内の親族
ウ.受取人と同居または生計を共にする、受取人の配偶者の 3 親等以内の親族
エ.上記ア~ウの方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は上記ア~ウ以外の、受取人の3 親等以内の親族
(2)その他の代理人による請求手続きの取扱い
①共済金の払込先は、受取人名義の金融機関等の口座(受取人にがん告知されていない場合は、その他の代理人名義の口座)をご指定ください。
②その他の代理人によるお手続きの場合、通常の提出書類に加え、次のア~オの書類の提出が必要です。
ア.受取人や指定代理請求人に共済金を請求できない事情があることを示す書類(住民票、診断書等)
イ.受取人に成年後見人等が登記されていないことの証明書
(法務局で取得できます)
ウ.受取人とその他の代理人の続柄等が確認できる書類(住民票等)
エ.その他の代理人の印鑑登録証明書オ.当会所定の念書
※当会は、上記の書類の一部の省略を認め、または上記以外の書類の提出を求める場合があります。
③その他の代理人によるお手続きの場合、共済金のお支払いの有無に関わらず、その請求に関する当会の決定は、その他の代理人に通知します。
!
共済金請求
ご注意 その他の代理人によるお手続きで共済金をお支払いした場合、他の受取人や代理人には重複して共済金をお支払いしません。その他の代理人が故意に共済事由を発生させた場合、または受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、その他の代理人は共済金の請求手続きをすることができません。
共済金と税金
※以下は2020 年9 月現在の税制に基づく解説です。今後、税制の変更にともない取扱いが変わることがあります。詳細については最寄りの税務署へお問い合わせください(住民税については、都道府県、市区町村にお問い合わせください)。
1. 掛金の所得控除
毎年1月1日から12月31 日の間に払い込まれた掛金は、保険料控除の対象となります。
(1)控除対象となる掛金
期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、保険料控除の対象となります。なお、死亡・重度障害共済金に対する掛金が一般生命保険料控除の対象となり、それ以外の掛金が介護医療保険料控除の対象となります。
※ 2011 年12 月31 日以前に締結した契約の場合、期間中に払い込まれた掛金から、その年度に割り当てられた割戻金を差し引いた額が、生命保険料控除の対象となります。
(2)共済掛金払込証明書の発行
共済金請求
毎年9 月頃に、保険料控除に関する「共済掛金払込証明書」を発行します。年末調整または確定申告のお手続きの際に添付してください。共済掛金払込証明書には、所得控除の対象となる掛金額および算出方法を記載していますのでご確認ください。
※共済掛金払込証明書は「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」として割戻通知書と一体化した通知で発送します。
2. 共済金の取得に関わる税金の取扱い
※死亡共済金以外の共済金は課税の対象になりません。
(1)課税の対象となる共済金
①死亡共済金の税法上の取扱いは契約者(掛金♛担者)、被共済者および受取人の関係によって、課税される税金の種類と金額が異なります。
②次の課税の例において所得税(一時所得)となる場合には、確定申告が必要です。なお、入院をした場合で医療費控除を受ける際には、かかった医療費から取得した入院共済金等を差し引いて計算します。
※ 100 万円を超える死亡共済金または解約返戻金をお支払いした場合、当会から税務署へ「支払調書」を提出します。
※ 2018年1月1日以降、契約を承継した時点の解約返戻金が 100 万円を超える場合、当会から税務署へ「支払調書」を提出します。
※ 2016 年1 月以降、支払調書にマイナンバーの記載が必要となるため、マイナンバーに関する書類の提出をお願いすることがあります。
【死亡共済金に関わる課税の例】
契約形態 | 契約者 (掛金♛担者) | 被共済者 (死亡) | 受取人 | 税の種類 |
契約者と被共済者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 (法定相 続人*1) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
夫 | 夫 | 法定相続人*1以外 | 相続税 (保険金非課税の特典なし) | |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)/住民税 |
契約者と受取人が別人 | 夫 | 妻 | 子*2 | 贈与税 |
共済金請求
* 1 民法の規定により、相続人になることのできる人のことをいいます。
* 2 子を死亡共済金受取人に指定した場合
(2)課税対象金額算出方法
相続税 | 死亡共済金受取人が法定相続人の場合 ・死亡共済金-(500 万円×法定相続人の人数) |
死亡共済金受取人が法定相続人以外の場合 ・死亡共済金 | |
所得税住民税 | ・(死亡共済金- 当該共済期間の払込掛金- 50 万円) × 1/2 |
贈与税 | ・死亡共済金- 110 万円 |
※所得税、住民税について、他商品にも加入されている場合、または契約が複数件ある場合も、1 人に対して1 年間に最高 50 万円の控除です。
その他
ご意見・ご要望・苦情のお申し出
1. CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口
CO·OP共済では、組合員の皆様に安心してご利用いただき、より一層満足していただけるよう、皆様からのご意見・ご要望や苦情を承る窓口を開設しております。
ご意見・ご要望・苦情については、CO·OP共済「ご意見・ご要望」の窓口へご相談ください。なお、CO·OP共済ホームページでも受け付けしております。
【CO・OP 共済「ご意見・ご要望」の窓口】フリーダイヤル 0120-497-350
受付時間 9:00 ~ 17:00(月曜日~金曜日)
9:00 ~ 16:00(土曜日)
(日曜日および年末年始を除く)ホームページ https://coopkyosai.coop
2. 異議の申立て
①契約または共済金のお支払いについて、不服がある契約者または受取人は、当会に対して不服申立てを行うことができます。不服申立ては、当会の決定があったことを知った日の翌日から60 日以内に行ってください。
②不服申立てに対する当会の決定になお不服があるときは、当会に設置する審査委員会に対して異議を申し立てることができます。異議の申立ては、不服申立てに対する当会の決定を知った日の翌日から60 日以内に書面によって行ってください。
そ の 他
③異議の申立てを受けた場合、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60 日以内に審査を行い、その結果を通知します。
※審査委員会よりも第三者機関での判断が妥当な事案については、申立者の同意を得て、第三者機関において解決を図ることがあります。
3. 紛争解決手続(ADR)
苦情等のお申し出について、当会との間で解決に至らない場合、第三者機関として「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」を利用することができます。
共済相談所は、法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」と
して、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。
【一般社団法人 日本共済協会 共済相談所】電話 03-5368-5757
受付時間 9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
4. 管轄裁判所
そ の 他
契約における共済金請求等に関する訴訟については、当会の主たる事務所の所在地または契約者あるいは受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
CO・OP共済について
CO·OP共済は、全国の生協(連合会を含みます。以下同じです)の共同事業です。
●会員生協とは
生協は、消費者どうしの結びつきによる非営利の協同組織です。よりよいくらしの実現に向けて、宅配や店舗での商品供給、共済、福祉事業や組合員どうしの助け合い活動等に幅広く取り組んでいます。
CO·OP共済事業においては、生協がコープ共済連の会員(会員生協)となり、共済の普及・宣伝、契約締結の媒介、掛金の請求等にかかる業務を行っています。
●コープ共済連とは
日本コープ共済生活協同組合連合会(コープ共済連)は、全国の会員生協と日本生活協同組合連合会が共同で設立した、共済事業を専門に行う生協連合会です。
そ の 他
コープ共済連は、CO·OP共済の契約引受団体として、契約者から掛金の払込みを受け、共済金をお支払いする責任を持ちます。
しおり別表
しおり別表1
所定の重度障がい
所定の重度障がいとは、次の表のいずれかに該当するものをいいます。
等級 | 障がいの状態 |
第1級障害 | ①両眼が失明したもの ②そしゃく、および言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの ⑤削除 ⑥両上肢を肘関節以上で失ったもの ⑦両上肢の用を全廃したもの ⑧両下肢を膝関節以上で失ったもの ⑨両下肢の用を全廃したもの |
第2級障害 | ①1眼が失明し、他眼の視力が0.02 以下になったもの ②両眼の視力が0.02 以下になったもの ②-2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要するもの ②-3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要するもの ③両上肢を手関節以上で失ったもの ④両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級障害 | ②そしゃくまたは言語の機能を廃したもの ③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの ④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの |
〔備考〕
別表・資料
視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ矯正視力について測定します。
しおり別表2
外因による事故の範囲および不慮の事故とみなす感染症
1. 外因による事故の範囲は次に定めるものをいいます。
別表・資料
※分類項目の内容については、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要 ICD-10(2013 年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」 によります。
分 類 項 目 | 分類番号 |
1. 交通事故 | V01 ~ V99 |
2. 不慮の損傷のその他の外因 ただし、次の各号に該当するものを除きます。 ⑴ 疾病により呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の「胃内容物の誤えん 〈嚥〈吸引〉(W78)」、「気道閉塞を生じた食物の誤えん〈嚥〉〈吸引〉(W79)」および「気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん〈嚥〉 〈吸引〉(W80)」 ⑵「高圧,低圧及び気圧の変化への曝露(W94)」 ⑶「自然の過度の高温への曝露(X30)」 ⑷「自然の過度の低温への曝露(X31)」 ⑸「日光への曝露(X32)」 ⑹ 疾病の診断や治療を目的とした「有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露(X40 ~ X49)」 ⑺「旅行及び移動(X51)」 ⑻「無重力環境への長期滞在(X52)」 ⑼「食糧の不足(X53)」 ⑽「水の不足(X54)」 ⑾「詳細不明の欠乏状態(X57)」 | W00 ~ X58 |
3. 加害にもとづく傷害及び死亡 ただし、「その他の虐待(Y07)」に該当するものを除きます。 | X85 ~ Y09 |
4. 法的介入 ただし、「合法的処刑(Y35.5)」に該当するものを除きます。 | Y35 |
5. 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物,薬剤及び生物学的製剤 ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y40 ~ Y59 |
分 類 項 目 | 分類番号 |
6. 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y60 ~ Y69 |
7. 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で,処置時には事故の記載がないもの ただし、疾病の診断や治療を目的としたものを除きます。 | Y83 ~ Y84 |
※外因による事故の範囲には、戦争行為によるもの等は除きます。
別表・資料
2. 次の感染症は不慮の事故とみなします。
分 類 項 目 | 分類番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS](ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | U04 |
しおり別表3
がん特約で支払対象とする
悪性新生物および上皮内新生物
1. 悪性新生物および上皮内新生物の分類表
がん特約で支払対象とする悪性新生物および上皮内新生物とは次のものをいい、分類項目の内容については「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013 年版)準拠(厚生労働省大臣官房統計情報部編)」によります。
別表・資料
【悪性新生物】
基本分類コード | 分 類 項 目 |
C00 | 口唇の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C01 | 舌根〈基底〉部の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C02 | 舌のその他及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C03 | 歯肉の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C04 | 口(腔)底の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C05 | 口蓋の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C06 | その他及び部位不明の口腔の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C07 | 耳下腺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C08 | その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C09 | 扁桃の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C10 | 中咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C11 | 鼻〈上〉咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C12 | 梨状陥凹〈洞〉の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C13 | 下咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C14 | その他及び部位不明確の口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C15 | 食道の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C16 | 胃の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C17 | 小腸の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C18 | 結腸の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C19 | 直腸S状結腸移行部の悪性新生物〈腫瘍〉 |
基本分類コード | 分 類 項 目 |
C20 | 直腸の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C21 | 肛門及び肛門管の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C22 | 肝及び肝内胆管の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C23 | 胆のう〈嚢〉の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C24 | その他及び部位不明の胆道の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C25 | 膵の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C26 | その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C30 | 鼻腔及び中耳の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C31 | 副鼻腔の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C32 | 喉頭の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C33 | 気管の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C34 | 気管支及び肺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C37 | 胸腺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C38 | 心臓,縦隔及び胸膜の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C39 | その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C40 | (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C41 | その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物 〈腫瘍〉 |
C43 | 皮膚の悪性黒色腫 |
C44 | 皮膚のその他の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C45 | 中皮腫 |
C46 | カポジ〈Kaposi〉肉腫 |
C47 | 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C48 | 後腹膜及び腹膜の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C49 | その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C50 | 乳房の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C51 | 外陰(部)の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C52 | 腟の悪性新生物〈腫瘍〉 |
別表・資料
基本分類コード | 分 類 項 目 |
C53 | 子宮頚部の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C54 | 子宮体部の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C55 | 子宮の悪性新生物〈腫瘍〉,部位不明 |
C56 | 卵巣の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C57 | その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C58 | 胎盤の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C60 | 陰茎の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C61 | 前立腺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C62 | 精巣〈睾丸〉の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C63 | その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C64 | 腎盂を除く腎の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C65 | 腎盂の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C66 | 尿管の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C67 | 膀胱の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C68 | その他及び部位不明の尿路の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C69 | 眼及び付属器の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C70 | 髄膜の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C71 | 脳の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C72 | 脊髄,脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C73 | 甲状腺の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C74 | 副腎の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C75 | その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C76 | その他及び部位不明確の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C77 | リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C78 | 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物〈腫瘍〉 |
C79 | その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物〈腫瘍〉 |
C80 | 悪性新生物〈腫瘍〉,部位が明示されていないもの |
C81 | ホジキン〈Hodgkin〉リンパ腫 |
別表・資料
基本分類コード | 分 類 項 目 |
C82 | ろ〈濾〉胞性リンパ腫 |
C83 | 非ろ〈濾〉胞性リンパ腫 |
C84 | 成熟T/NK細胞リンパ腫 |
C85 | 非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ腫のその他及び詳細不明の型 |
C86 | T/NK細胞リンパ腫のその他の明示された型 |
C88 | 悪性免疫増殖性疾患 |
C90 | 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物〈腫瘍〉 |
C91 | リンパ性白血病 |
C92 | 骨髄性白血病 |
C93 | 単球性白血病 |
C94 | 細胞型の明示されたその他の白血病 |
C95 | 細胞型不明の白血病 |
C96 | リンパ組織,造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物〈腫瘍〉 |
C97 | 独立した(原発性)多部位の悪性新生物〈腫瘍〉 |
D37.2 D37.3 D37.7 | 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物〈腫瘍〉 (D37)のうち ・十二指腸神経内分泌腫瘍 ・虫垂カルチノイド ・膵神経内分泌腫瘍 |
D38.1 | 肺類上皮血管内皮腫 |
D45 | 真正赤血球増加症〈多血症〉 |
D46 | 骨髄異形成症候群 |
D47.1 D47.3 D47.4 D47.5 | リンパ組織,造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物〈腫瘍〉(D47)のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 ・骨髄線維症 ・慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群] |
別表・資料
【上皮内新生物】
基本分類コード | 分 類 項 目 |
D00 | 口腔,食道及び胃の上皮内癌 |
D01 | その他及び部位不明の消化器の上皮内癌 |
D02 | 中耳及び呼吸器系の上皮内癌 |
D03 | 上皮内黒色腫 |
D04 | 皮膚の上皮内癌 |
D05 | 乳房の上皮内癌 |
D06 | 子宮頚(部)の上皮内癌 |
D07 | その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌 |
D09 | その他及び部位不明の上皮内癌 |
2.「悪性新生物」と「上皮内新生物」について
「1. 悪性新生物および上皮内新生物の分類表」において「悪性新生物」とは、新生物の形態の性状コードが悪性と明示されたものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類
-腫瘍学 第3 版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5 桁コードが次のものをいいます。
/ 3 …悪性原発部位
/ 6 …悪性、転移部位、続発部位
/ 9 …悪性、原発・転移の別不詳
「1. 悪性新生物および上皮内新生物の分類表」において「上皮内新生物」とは、新生物の形態の性状コードが上皮内癌と明示されたものをいい、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類- 腫瘍学 第3 版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5 桁コードが次のものをいいます。
別表・資料
/ 2 …上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非侵襲性
しおり別表4
所定の手術および支払倍率
所定の手術とは、次の表のいずれかに該当するものであり、それぞれの手術の支払倍率は次の表のとおりです。
別表・資料
※次の表における手術名称は、規約に定めた総称であり、医療機関で実施される手術名称とは異なります。
対象となる手術 | 倍率 |
§皮膚の手術 | |
1. 植皮術 | 10 |
2. 皮膚皮下腫瘍摘出術(血管腫以外の軽微なものを除きます。) | 10 |
3. 乳腺腫瘍摘出術 | 10 |
4. 乳房切断術 | 20 |
§筋骨格の手術 | |
5. 腱観血手術 | 10 |
6. 骨移植術 | 10 |
7. 断端骨形成術 | 10 |
8. 偽関節手術 | 10 |
9. 骨髄炎・骨結核手術 | 10 |
10. 四肢骨観血手術 | 10 |
11. 四肢切断術 | 10 |
12. 切断四肢再接合術 | 10 |
13. 四肢関節観血手術(手指・足指に対する関節切開術を除きます。) | 10 |
14. 鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 |
15. 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯周組織の処置に伴うもの、慢性副鼻腔炎手術を除きます。) | 10 |
16. 脊椎・骨盤観血手術 | 20 |
17. 頭蓋骨観血手術 | 20 |
§視器の手術 | |
18. 涙嚢鼻腔吻合術 | 10 |
19. 涙小管形成術 | 10 |
20. 眼瞼下垂症・外反症手術 | 10 |
21. 結膜嚢形成術 | 10 |
22. 涙腺・虹彩・毛様体腫瘍摘出術 | 10 |
対象となる手術 | 倍率 |
23. 眼窩腫瘍摘出術 | 20 |
24. 眼筋移植術 | 10 |
25. 眼球摘除術・組織充填術 | 10 |
26. 角膜移植・切除術 | 10 |
27. 前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去観血手術 | 10 |
28. 虹彩前後癒着剥離術 | 10 |
29. 硝子体置換術 | 10 |
30. 硝子体茎顕微鏡下離断術 | 20 |
31. 網膜剥離症観血手術 | 20 |
32. 緑内障観血手術 | 20 |
33. 白内障観血手術 | 20 |
34. レーザー・冷凍凝固による眼球手術 | 10 |
§聴器の手術 | |
35. 外耳道腫瘍摘出術 | 10 |
36. 耳介形成術 | 10 |
37. 乳様洞削開術 | 10 |
38. 錐体突起開放術 | 20 |
39. 中耳根本手術 | 20 |
40. 側頭骨腫瘍摘出術 | 20 |
41. 鼓膜癒着剥離術 | 10 |
42. 鼓膜・鼓室形成術 | 20 |
43. 迷路摘出術 | 20 |
44. 鐙骨手術 | 20 |
45. 内リンパ嚢開放術 | 20 |
46. 経迷路的内耳道開放術 | 20 |
47. 耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 20 |
48. 聴神経腫瘍摘出術 | 40 |
§神経の手術 | |
49. 神経観血手術 | 20 |
50. 頭蓋内手術 | 40 |
51. 脊髄硬膜内外手術 | 40 |
52. 脊髄腫瘍摘出術 | 40 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
§呼吸器の手術 | |
53. 鼻咽腔線維腫摘出術 | 10 |
54. 慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 |
55. 喉頭切開・全摘除術 | 10 |
56. 口蓋扁桃摘出術 | 10 |
57. 気管・気管支異物除去観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 10 |
58. 気管支瘻閉鎖術 | 20 |
59. 肺膿瘍切開術 | 20 |
60. 肺切除術 | 20 |
61. 肺・胸膜剥離縫縮術 | 20 |
62. 胸郭形成術 | 20 |
63. 縦隔腫瘍摘出術 | 40 |
§循環器の手術 | |
64. 心膜切開・縫合術 | 20 |
65. 体内用ペースメーカー埋込術 | 20 |
66. 直視下心臓内手術 | 40 |
67. 動脈間バイパス造成術 | 40 |
68. 動脈瘤切除術 | 40 |
69. 血管形成術 | 20 |
70. リンパ節郭清術 | 10 |
71. リンパ管吻合術 | 20 |
§消化器の手術 | |
72. 頬・口峡腫瘍摘出術 | 10 |
73. 耳下腺・顎下腺腫摘出術 | 10 |
74. 唾液腺管形成術 | 10 |
75. 食道異物除去観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
76. 食道外切開術 | 20 |
77. 食道離断術 | 40 |
78. 胃切開術 | 20 |
79. 胃切除術 | 40 |
80. 胃腸吻合術 | 20 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
81. 腸間膜切開・縫合術 | 20 |
82. 腸間膜腫瘍摘出術 | 20 |
83. 腹膜炎手術 | 20 |
84. 腹壁腫瘍摘出術 | 10 |
85. 腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 |
86. 腸閉塞手術 | 20 |
87. ヘルニア根本手術 | 10 |
88. 虫垂切除術・盲腸縫縮術 | 10 |
89. 直腸脱根本手術 | 20 |
90. 痔核根治手術 | 10 |
91. 痔瘻根本手術 | 10 |
92. 人工肛門造設術 | 20 |
93. 肛門形成術 | 10 |
94. 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 40 |
§内分泌の手術 | |
95. 下垂体腫瘍摘出術 | 40 |
96. 甲状腺手術 | 20 |
97. 脾摘出術 | 20 |
98. 副腎観血手術 | 20 |
§泌尿器の手術 | |
99. 腎臓・腎盂観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
100. 腎移植術 | 40 |
101. 尿管・膀胱観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
102. 膀胱周囲膿瘍切開術 | 10 |
103. 尿瘻閉鎖術 | 20 |
104. 尿路吻合造設術 | 20 |
105. 尿道異物摘出術 | 10 |
106. 外尿道腫瘍摘出術 | 10 |
107. 女子尿道脱手術 | 10 |
別表・資料
対象となる手術 | 倍率 |
§生殖器の手術 | |
108. 陰茎切断術 | 20 |
109. 陰嚢水腫根本手術 | 10 |
110. 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 20 |
111. 経尿道的前立腺手術 | 10 |
112. 腟壁形成術 | 10 |
113. 女子外性器腫瘍摘出術 | 10 |
114. 子宮位置矯正術 | 10 |
115. 子宮脱根本手術 | 20 |
116. 子宮腟部切除術 | 20 |
117. 子宮筋腫摘出術(子宮頸管ポリープ切除術を除きます。) | 20 |
118. 子宮全摘除術 | 40 |
119. 子宮頸管形成・縫合術 | 10 |
120. 癒着性子宮附属器摘除術 | 20 |
121. 卵巣・卵管観血手術(134 に該当する手術を除きます。) | 10 |
122. 子宮附属器腫瘍摘出術 | 20 |
123. 鉗子娩出術 | 10 |
124. 帝王切開娩出術 | 20 |
125. 胎児縮小術 | 10 |
126. 子宮破裂手術 | 20 |
127. 子宮内反症手術 | 20 |
128. 流産手術 | 10 |
129. 子宮外妊娠手術 | 20 |
§放射線照射 | |
130. 放射線照射(血液照射を除きます。) | 10 |
§悪性新生物の手術 | |
131. 悪性新生物電磁波温熱療法 | 10 |
132. 悪性新生物根治手術(134・140 に該当する手術を除きます。) | 40 |
133. その他の悪性新生物手術(134・140 に該当する手術を除きます。) | 20 |
別表・資料