Contract
へきしん外為WEBサービス利用規定
第 1 条 へきしん外為WEBサービス
1.サービス内容
「へきしん外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者
(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当金庫に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
(1)契約者は当日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
(2)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。ただし、契約者の使用端末機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
4.取引制限
本サービスには次の取引制限があり、当金庫は取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。なお、当金庫はこの取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)本サービスにおける1回当たりの取引限度額は当金庫所定の範囲内とします。
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当金庫所定の通貨、国・地域とします。
5.本サービスのマスターユーザおよび管理者、利用者
(1)契約者は本サービスのマスターユーザを、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。マスターユーザは管理者および利用者を登録することができ、管理者にはマスターユーザと同等の権限を与えることができます。
(2)契約者は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で手続きが完了するまでの間、マスターユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.マスターxxxが行う取引
(1)マスターユーザは、使用端末機から当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うこととします。
(2)マスターユーザは管理者および管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を20ユーザー(マスターユーザを含む)まで登録できるものとします。
7.管理者および利用者が行う取引
管理者および利用者は、使用端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者および利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用資格
1.利用申込者
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方。
2.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.本サービスの利用を申し込む方(以下「利用申込者」といいます)は本サービスの利用申込時にマスターユーザ名等の登録に必要な事項および初回ログインパスワードを当金庫へ届け出ます。当金庫はマスターユーザ用ログインID(以下「マスターユーザID」といいます)を採番したうえで、初回ログイン時に使用する初回確認用パスワードを設定します。初回ログイン時には当金庫所定の申込書控に記入された初回ログインパスワードによりログインし、使用端末機からパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1.当金庫は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 送金・輸入決済・外国為替取引に関する手数料等引落指定口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の依頼書により外国送金・輸入決済の代り金および左記に付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引落す口座を支払指定口座として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.マスターユーザおよび管理者の本人確認
(1)マスターユーザおよび管理者が本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にマスターユーザ(管理者)ID、およびマスターユーザ(管理者)用ログインパスワード(以下「マスターユーザ(管理者)パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。これにより、当金庫はマスターユーザ(管理者)本人により送信されたものとみなします。
(2)マスターユーザ(管理者)ID、マスターユーザ(管理者)パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのため生じた損害について責任を負いません。また当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。マスターユーザ(管理者)IDおよびマスターユーザ(管理者)パスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からマスターユーザ(管理者)ID、マスターユーザ(管理者)パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスターユーザ(管理者)パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。安全性を高めるためにマスターユーザ(管理者)パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なるマスターユーザ(管理者)パスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリテイ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターxxxがマスターユーザパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初回ログインパスワードへの変更を依頼してください。当金庫が初回ログインパスワードへの変更を完了したのち、初回ログインパスワードにてログインし、マスターユーザパスワードを設定してください。
2.利用者の本人確認
(1)利用者が本サービスを利用する場合、使用端末機に利用者ID、および利用者用ログインパスワード(以下「利用者パスワード」といいます)を入力し、当金庫あてに送信するものとします。なお、当該利用者パスワードは利用者が本サービスの初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。
(2)利用者ID、利用者パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害について責任を負いません。また当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。利用者ID、利用者パスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。
(3)利用者パスワードの変更は使用端末機により随時行うことができます。安全性を高めるために利用者パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者パスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マスターユーザ(管理者)が使用端末機から利用者パスワードを再設定してください。
(5)利用者パスワードは契約者のセキュリテイ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。利用者は有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した利用者パスワードを変更するものとします。
(6)利用者が利用者パスワードを失念した場合、マスターユーザ(管理者)が、使用端末機から新しい利用者パスワードを再設定してください。なお、マスターユーザ(管理者)が新しい利用者パスワードを再設定した場合、利用者は直ちに利用者用パスワードを使用端末機から変更するものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは本サービスの照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.マスターxxxは任意の電子メールアドレスを登録します。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録
アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障 害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、こ れに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 外国送金受付サービスの取扱い
1.定義
外国送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金取引の成立
外国送金は本規定第 7 条第 2 項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
3.送金代り金
支払指定口座からの資金引き落としは、当座勘定規定、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
4.適用為替相場
外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
5.外国送金の取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えると
き。
(6)届出と異なる管理者xxxxx等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8)依頼人と送金人が同一でないとき。
(9)送信された外国送金データに瑕疵がある場合、および仕向国国情等もしくは不可抗力により送金できない場合。
6.当局宛報告書類等の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に報告書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該報告書類等を提出するものとします。
7.外国送金取引規定
契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、当金庫所定の「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知している手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
第 10 条 輸入信用状受付サービスの取扱い
1.定義
輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2.取引の成立
依頼内容は本規定第7条第 2 項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了したときに成立するものとします。
3.準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更は、国際商業会議所制定の
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準拠するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.取扱ができないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを
行ったとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なる管理者xxxxx等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5)依頼人と輸入者が同一でないとき。
(6)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、および関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設等ができない場合。
5.当局宛の報告書類等の提出
契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に報告書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該報告書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の変更・取消
(1)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、別にお知らせした当金庫の手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・条件変更にかかる手数料相当額は返却しません。
第 11 条 手数料等
1.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度当該送金の支払指定口座から小切手の振出または通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知している組戻手数料をいただきます。
2.信用状開設・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、別にお知らせした当金庫の信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設、条件変更の都度、支払指定口座から小切手の振出または通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第 12 条 取引内容の確認
1.取引実行の確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
2.取引内容の記録保存
当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第 13 条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の変更がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第 14 条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の設定したID、初回確認用パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がID、初回確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫がこの規定により取扱いしたにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の
責任を負いません。
第 15 条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 16 条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第 17 条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第 1 項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第 16 条の通知手段により後ほどお知らせすることとします。
第 18 条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第 16 条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 19 条 サービス内容の追加
1.当金庫は、第 1 条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第 20 条 規定の変更等
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 21 条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第 22 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第 23 条 解約等
1.任意解約
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。また、当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
2.強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第 1 号および第 2 号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(6)相続の開始があったとき。
(7)1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(9)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3.その他
支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第 24 条 譲渡・質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第 25 条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して 1 年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に 1 年間継続されるものとしま
す。継続後も同様とします。
第 26 条 機密保持
1.当金庫と契約者共に、正当な理由無く、個人情報を本契約に関わる目的以外の用途に使用してはなりません。
2.当金庫と契約者共に、本契約から得た個人情報を正当な理由無く、第三者に提供、預託、開示、漏洩してはなりません。
3.当金庫と契約者共に、本契約終了後においても本件機密保持義務を厳守するものとします。
4.当金庫と契約者の何れかが、正当な理由無く上記1から3の定める事項に違反した事により損害が生じた場合は、違反側において損害賠償の責任を負います。
第 27 条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上