Contract
保 証 委 託 約 款
第1条(委託の範囲)
1.私がいよぎん保証株式会社(以下「保証会社」という。)に委託する債務保証の範囲は、私と株式会社伊予銀行(以下「銀行」という。)との間のいよぎんカードローン契約にもとづき、私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、およびこれに付随する一切の債務を含むものとします。なお、私と銀行との間のいよぎんカードローン契約の内容に変更があった場合には、変更後の内容についても保証委託の範囲とします。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これにもとづいて私が銀行と表記ローン取引を開始したときに成立するものとします。第2条(約款の遵守)
私は、この約款のほか、私が銀行との間に締結するいよぎんカードローン規定(随時弁済型または約定弁済型)の各条項を遵守し、期日には遅滞なく約定弁済額を支払います。第3条(保証料)
私は、保証会社に対して別途合意済みの所定の保証料を銀行へ支払う利息に含めて所定の方法により支払うものとします。第4条(保証債務の履行)
1.私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し通知・催告することなく、保証会社と銀行との間の債務包括保証契約に基づいて保証債務を履行できるものとします。
2.保証会社が銀行に弁済した場合、銀行が私に対して有していたいよぎんカードローン契約(随時弁済型または約定弁済型)に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。
3.私は、保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、私が銀行との間に締結した契約のほか、この契約の各条項を適用されても異議ありません。第5条(求償債務の範囲)
1.私は、保証会社が前条により弁済したときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用を直ちに支払います。
2.私は、保証会社に対し、前項により支払うべき金額について、保証会社が支払いを行った日の翌日から保証会社に対して弁済する日までの年 14.0%の割合(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払います。
第6条(弁済の充当順序)
私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議を述べないものとします。なお、私について保証会社に対し複数の債務があるときも同様とします。
第7条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出をします。
2.私は、保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の財産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.前第 1 項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。第8条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。第9条(求償権の事前行使)
1.私が、いよぎんカードローン規定第 9 条(期限前の全額返済義務)第 1 項の各号に該当した場合には、保証会社から通知・催告等がなくても当然に保証債務について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
2.次の各号のいずれかに該当する場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかじめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
① 私が銀行または保証会社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 私がこの約款に違反したとき。
③ この取引に関し私が保証会社に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
➃ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.保証会社が前項 1 または 2 により求償権を行使する場合には、民法 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社からの請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
4.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第 9 条第 3 項の規定を準用するものとします。
5.第 3 項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、本契約は失効するものとします。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに強制執行の認諾あるxx証書の作成に関する一切の手続をします。このために要した費用は私が負担します。第 12 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。第 13 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟調停および和解の必要が生じた場合には、保証会社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第 14 条(費用の負担)
私は、この契約にもとづく保証会社の債権保全、実行等のために要した費用をすべて負担します。なお、銀行の預金口座から支払充当されても異議ないものとします。
第 15 条(免責条項)
請求書、諸届その他の書類の印影または署名、暗証を私の届け出た印鑑または署名、暗証に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類、印鑑、暗証等につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、銀行にはなんらの請求をしません。
第 16 条(保証委託約款の変更)
1.保証会社は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の各条項その他の条件を変更することができるものとします。この場合、保証会社は、保証会社または銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.保証会社または銀行のウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、これらのウェブサイトに掲載された約款のうち適用日が最も新しいものが、本取引についての効力を優先的に有するものとします。