― (A)書面による契約の場合―
業務委託契約書
1 | 委託業務の名称 | ICT推進支援業務 |
2 | 履 行 場 所 | 仕様書で定めるとおり |
3 | 履 行 期 間 | 契約日から令和7年3月31日 まで |
4 | 委 託 金 額 | 金 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 契 約 保 証 金 委託金額の100分の1以上(又は免除)
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
― (A)書面による契約の場合―
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
― (B)電子契約の場合―
この契約の成立の証として本書の電磁的記録を作成し、当事者が合意の後、押印に代わる電磁的処理を施し、各自その電磁的記録を保管する。
【注】(A)は書面による契約の場合に、(B)は電子契約の場合に使用する。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxx00x0x委託者 埼玉県
○ ○ ○ ○ 印
電子契約の場合,印は削除する
○ ○ ○ ○ 印
埼玉県知事
住 所
受託者 ○○株式会社
代表取締役
別添
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 乙は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物がある場合には甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙が業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(監督員)
第4条 甲は、監督員を置いたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第5条 乙は、業務責任者を定め、「(様式1)業務責任者選任(変更)届」をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務の調査等)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
2 乙は、前項の調査に協力しなければならない。
(契約の変更)
第7条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(履行期間の延長)
第8条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完
了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第9条 業務の処理に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担するものとする。
(検査)
第 10 条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を「(様式2)業務完了報告書」をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内又は令和7年3月 31 日のいずれか早い日までに業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。甲は、当該検査の結果、業務を合格と認めるときは、その旨を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って委託金額の支払を請求するものとする。
2 甲は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、乙に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができなかったときは、遅延日数に応じ、委託金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が
100円に満たないときは、この限りでない。
2 甲の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、乙は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、甲は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、乙(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、この契約の委託金額
(この契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反した
ことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の催告による契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 納入期限内に成果物を納入しないとき又は納入する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(甲の催告によらない契約の解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務を履行せず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙からこの契約の解除の申入れがあったとき。
(9) x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該再委託契約等の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(11) 納入期限内に成果物を納入することができないことが明らかであるとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、この契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 甲は、第1項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、乙と協議して契約を解除することができる。
(乙の損害賠償義務等)
第 16 条 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が乙の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 乙は、委託金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は甲に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が委託金額の10分の1に相当する額に満たないときは、乙は、その不足額を違約金として甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
2 乙は、第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合におい
て、当該解除の日が納入期限後であるときは、納入期限の翌日から解除の日(当該解除が乙からの申入れに基づくときは、甲が当該申入書の提出を受けた日)までの日数に応じ、契約金額に対して年2.5パーセントを乗じて得た額を違約金として甲に納付しなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たない場合及び当該解除の理由が受注者の責めに帰することができないものであると甲が認めたときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、甲に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、乙は、その超える額を甲の請求に基づき速やかに甲に支払わなければならない。
4 第14条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解
除により乙に損害があっても、甲はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 17 条 甲及び乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約の費用)
第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 19 条 乙は、乙又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、甲への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 乙は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 20 条 甲が、この契約に係る甲の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、甲は乙に対し、乙が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(甲に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 21 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている通知等は、関係法令に違反しない限りにおいて、電磁的記録を用いて行うことができる。
(作業場所、機器等の確保又は準備)
第22条 乙は、業務を履行するために必要な作業場所、コンピュータ機器及びその他作業に要する物品等(以下「作業場所等」という。)を、甲の承認のもと乙の責任において確保又は準備しなければならない。
2 乙は、作業場所等を特定し、情報セキュリティに必要な措置を講じなければならない。
(資料等の貸与)
第23条 乙は、甲に対し業務を行うために必要な情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「貸与対象資料等」という。)の貸与を要求できるものとする。
2 前項の規定により、乙が貸与対象資料等の貸与を受けたときは、甲に対し、貸与を受けた貸与対象資料等が特定できる内容、数量等を記載した借用書を提出しなければならない。
(貸与資料等の返還等)
第24条 乙は、業務を行わなくなった場合は、前条の貸与対象資料等(複製したものを含む。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に、貸与対象資料等を廃棄することができる。
3 甲は、第1項の規定により貸与対象資料等の返還を受けたときは、乙に対し、返還を受けた貸与対象資料等が特定できる内容、数量等を記載した受領書を交付しなければならない。
4 前3項の規定は、乙が、業務を行う上で不要となった貸与対象資料等について準用する。
(管理区域等への立入り)
第25条 乙は、業務の履行のために必要がある場合、甲の立会いの下、又は甲から事前に承認を受け、管理区域及び執務室に立ち入ることができる。
2 前項の規定は、第3条第1項ただし書の規定により、乙が、本契約の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせた場合において準用する。この場合「乙」とあるのは「乙から、本契約の全部又は一部を委託され、又は請け負った者」と読み替えるものとする。
(危険負担)
第26条 納入前の成果物に滅失又は毀損が生じた場合には、甲の責めに帰すべき場合を除き、その損害は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第27条 甲は、納入された成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、修正等の履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第28条 乙が、契約の内容に適合しない成果物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、成果物を甲に引き渡したときにおいて、乙がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(権利の帰属等)
第29条 業務により乙が新たに作成したプログラム、データベース、書類等(以下「プログラム等」という。)の著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利及びその他の知的財産権(以下「著作権等」という。)については、乙に帰属するものとする。
2 前項により乙に著作権等が帰属する成果物について、甲は、甲による納入物の利用に必要な範囲で、追加の費用負担することなく、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに任意に開示できるものとする。ただし、当該プログラム等に乙の秘密情報が含まれる場合は、第17条の規定に従うものとする。
3 乙が新たに作成したプログラム等に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著 作物」という。)が含まれる場合には、原則として、乙は当該既存著作物等の使用 に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、乙は、当該既存著作物の内容について甲の承認を得ることとし、甲は、既存著作物 等について当該使用許諾条件の範囲で使用するものとする。
4 乙は、本条第2項の規定に基づく甲及び甲が指定する第三者による利用について、著作者人格権(著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)及び第20 条(同一性保持権))を行使しないものとするとともに、原則として第三者をして 行使させないものとする。
(定めのない事項等)
第 30 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、甲、乙協議して定めるものとする。
(様式1)第5条関係
業 務 責 任 者 選 任 (変 更) 届
年 月 日
埼玉県知事
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり業務責任者を選任(変更)したので報告します。
記
委託業務名 | ICT推進支援業務 | |
選 任 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 | ||
変更前 | 役 職 名 | |
ふ り が な氏 名 | ||
緊急時連絡先 |
(様式2)第10条第1項関係
業 務 完 了 報 告 書
年 月 日
埼玉県知事
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記のとおり業務が完了したので報告します。
記
委託業務名 | ICT推進支援業務 | ||||||
契 約 金 額 | 金 | 円 | |||||
契 約 期 間 | 年年 | 月月 | 日日 | からまで | |||
完了年月日 | 年 | 月 | 日 |