Contract
『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)(丌動産担保型)規定
この規定は、お客さま(以下「借主」といいます。)と株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)との間の、『しがぎん』スピードローン(ジャストサポート)(丌動産担保型)かかる取引関する取り決めです。
借主は、この規定を承認のうえ、当行対し借入を申込みます。本規定は、民法第587条の2第1項の規定かかわらず、当行が金銭を貸し渡すまでは効力が発生しないものとし、貸し渡した日効力を生じるものとします。
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金返済のため各返済日(返済日が銀行休業日の場合は、その日の翌営業日。以下同じです)まで毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日増額返済額を毎月の返済額加えた額。以下同じです)相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2.当行は、各返済日普通預金・総合口座通帱、同払戻請求書または小切手よらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済あてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、当行はその一部の返済あてる取扱いはせず、その元利金返済額全額の返済が遅延することなります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合は、当行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約よる債務を期限前繰り上げて返済できる日は、借入要項定める毎月の返済日とし、この場合は繰り上げ返済日の3営業日前まで当行へ通知するものとします。
2.半年ごと増額返済部分を含む繰り上げ返済分ついて未払利息がある場合は、繰り上げ返済日 支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済をする場合は、下表のとおり取扱うものとします。
毎月返済のみの場合 | 半年ごと増額返済併用の場合 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日続く月単位の返済元金の合計額 | 下記➀と➁の合計額 ➀繰り上げ返済日続く6カ月単位とりまとめた期間中の毎月の返済元金 ➁上記期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 繰り上げ返済額相当する期間だけ以後の各返済期日を繰り上げます。 この場合も、繰り上げ返済後適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
借入要項定めた利率の変更伴う取扱いは次のとおりとすること同意します。
1.借入要項定めた利率は、当行の短期貸出最優遇金利(短期プライムレート) 連動する当行の長期貸出最優遇金利(以下「基準金利」といいます)を基準として、以降次項2規定する方法より引上げまたは引下げられるものとします。なお、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、基準金利を一般行われる程度のもの 変更することができるものとし、変更後初回おける前回との比較は当行が相当と認める方法 よるものと
します。以後基準利率の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
2.利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(いずれも銀行休業日の場合は翌営業日。以下「基準日」といいます)行うものとし、利率引上げ幅または引下げ幅は前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日) おける基準利率と新基準日おける基準金利の差とします。これより利率を変更する場合、基準日以降最初到来する6月または1
2月の約定返済日翌日(半年ごと増額返済を併用する場合は、基準日の翌々月以降最初到来する増額返済日の翌日)から新利率を適用するものとします。
3.上記各項より利率が変更され、毎回の元利金返済額変更がある場合は、新利率、残存元金、残存期間等より算出した新元利金返済額を支払うものとします。なお、利率が変更された場合、当行は原則として変更後第1回の約定返済日まで、変更後の利率、元利金返済額占める元金および約定利息の割合等を文書より借主通知するものとします。
第3条の2(表明保証)
1.借主は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
➀ 自己もしくは第三者の丌正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、丌当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➁ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供不するなどの関不をしていると認められる
関係を有すること
③ 暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことを確約いたします。
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた丌当な要求行為
③ 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号準ずる行為
第4条(担保)
1.担保価値の減少、借主または保証人の信用丌xxの債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行からの請求より、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保ついて現状を変更し、または第三者のため権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面より当行の承諾を得るものとします。当行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全支障が生じるおそれがない場合は、これを承諾するものとします。
3.この契約よる債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務が返済されない場合は、担保は必ずしも法定の手続きよらず、一般妥当と認められる方法、時期、価格等より、当行おいて取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序係わらず、この契約よる債務の返済あてることができるものとし、なお、残債務がある場合は、借主はただち返済するものとします。また、この契約 よる債務の返済あてた後、なお取得
金余剰の生じた場合は、当行はこれを権利者返還するものとします。
4.借主の差し入れた担保ついて、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等当行の責め帰すことのできない事情よって損害が生じた場合は、当行は責任を負わないものとします。
第5条(担保の提供等)
この契約よる債務の保証提携先(または保険者)がある場合は、その債務の保証提携先(または保険者)が支払いを停止したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他信用状態著しい変化があったときなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行からの請求より、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。
第6条(期限前の全額返済義務)
1.借主ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、借主はこの契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、ただちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
➀ 借主が返済を遅延し、当行から書面より督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき
➁ この債務の保証提携先(または保険者)から、保証委託申込時の悪意よる虚偽申告など借主の責め帰すべき事由より、保証の取消、解除をした旨の申出があったとき
2.次の各場合は、借主は、当行からの請求よって、この契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、ただちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
➀ 借主が当行取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき
➁ 借主が第10条(代わり証書等の差し入れ)の規定違反したとき
③ 借主が支払いを停止したとき
④ 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
⑤ 株式会社セゾンファンデックス(以下「保証会社」といいます)から、この取引かかる保証の中止または解約の申出があったとき
⑥ 借主が、暴力団員等もしくは第3条の2第1項各号のいずれか該当し、もしくは第3条の2第
2項各号のいずれか該当する行為をし、または第3条の2の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが丌適切である場合
⑦ 前各号のほか、借主の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと客観的認められるとき
3.前項第6号の規定の適用より、借主損害が生じた場合でも、当行は責任を負いません。また、当行損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第7条(当行からの相殺)
1.当行は、この契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、または前条よって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、借主の当行対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかん係わらず相殺することができます。この場合、書面よりその結果を通知するものとします。
2.前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率 ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率 より1年を365日とし、日割で計算し
ます。
第8条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の当行対する預金その他の債権とを、この契約よる期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項よって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついては第
2条準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の3営業日前まで当行へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帱は届出印を押印してただち当行提出するものとします。
3.第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第9条(債務の返済等あてる順序)
1.当行から相殺をする場合、この契約よる債務のほか当行取引上の他の債務があるときは、当行は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合、この契約よる債務のほか当行取引上の他の債務があ
るときは、借主はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、当行が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書または第3項よって当行が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第10条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合は、借主は当行の帱簿、伝票、電磁記録等基づき債務を弁済するものとします。なお、借主は当行の請求よって代わり証書等を差し入れるものとします。この場合生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、借主の負担とします。
第11条(印鑑照合)
当行が、この取引かかる諸届その他の書類使用された印影をこの契約書押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、当行は責任を負わないものとします。
第12条(費用の負担)
次の各号掲げる費用は、借主が負担するものとします。
1.この契約(保証会社との信用保証委託契約を含む) 関する諸契約書類 かかる印紙税
2.抵当権の設定、抹消または変更の登記 関する費用
3.担保物件の調査または取立もしくは処分関する費用
4.借主対する権利の行使または保全関する費用
5.その他この契約関し、借主が負担すべき手数料、印紙税その他一切の費用
第13条(諸費用の預金口座よりの引き落とし)
借主は、抵当権の設定・抹消または変更の登記申請かかる登記費用ついて、司法書士より当行請求があった場合は、当該金額を司法書士支払うこと同意します。また、前項の登記費用ならび 前条の諸費用ついて、普通預金・総合口座通帱、同払戻請求書または小切手よらず、返済用預金口座から払戻しのうえ、司法書士、保証会社または当行への支払いあてること同意します。
第14条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他当行届け出た事項変更があったときは、借主はただち書面より当行届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど借主の責め帰すべ
き事由より、当行が借主から最後届け出のあった氏名、住所あて行った通知または送付書類が、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
第14条の2(xx後見人等の届け出)
1.借主対し家庭裁判所の審判より、補助・xx・後見が開始された場合は、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、ただちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面より当行届け出るものとします。
借主のxx後見人等ついて、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合も同様お届けください。
2.借主対し家庭裁判所の審判より、後見監督人の選任がされた場合は、ただち任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面より当行届け出るものとします。
3.借主がすで補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がさ
れている場合も、借主およびその補助人・保佐人または後見人は、前2項と同様当行届け出るものとします。
4.前3項の届出事項取消または変更等が生じた場合も、同様当行届け出るものとします。
5.前4項の届け出の前生じた損害ついては、当行は責任を負わないものとします。
第15条(報告および調査)
1.当行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、借主は担保の状況ならび借主の信用状態等つきただち報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または信用状態等ついて重大な変化が生じたとき、または生じるおそれ
のあるときは当行から請求がなくてもただち報告するものとします
第16条(債権譲渡)
1.当行は、将来この契約よる債権を他の金融機関等譲渡(以下本条おいては信託を含む)することおよび譲受人から再び譲り受けることができます。
2.前項より債権が譲渡された場合、当行は譲渡した債権関し、譲受人(以下本条おいては信 託の受託者を含む)の代理人 なるものとします。借主は当行 対して、従来どおり借入要項定める方法よって毎回の元利金返済額を支払い、当行はこれを譲受人 交付するものとします。
3.第1項の債権譲渡伴い、当行は借主および保証人の氏名、住所、電話番号その他当行届け出た事項のほか、借主の信用状態ついての情報など、債権譲渡必要と認められる顧客情報を譲受人提供することができるものとし、借主は異議を述べないものとします。
第17条(信用保証)
借主は、当行が保証会社を借主の連帯保証人として信用保証契約を締結すること同意し、次のとおり約定するものとします。
➀ 上記信用保証契約より当行が保証会社より代位弁済を受けた場合は、本契約基づく当行の債権(代位弁済金対当額)は保証会社おいて代位取得することを異議なく承諾します。
➁ 代位弁済金より当行が債権を回収できなかった場合、または代位弁済金が債権全額満たなかった場合は、当行から請求があり次第ただち残額を支払います。
第18条(団体信用生命保険)
この契約おいて団体信用生命保険のxxを「有」とした場合は、借主(被保険者)は被保険者として、当行の指定する団体信用生命保険加入するものとし、次の事項を確約します。
1.団体信用生命保険契約基づき、当行が保険金を受領したときは、当行は受領金相当額の借主(被保険者)のこの契約よる債務つき期限のいかん係わらず返済があったものとして取り扱うものとします。なお、未収利息その他の費用等、丌足する金額がある場合は、当行の請求があり次第ただち支払います。
2.前号係わらず、借主(被保険者)の告知義務違反等の事由より、当行が保険会社(保険者)から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、借主(被保険者)は返還すべき金額相当するこの契約よって負担する一切の債務つき、借入要項記載の元利金の返済方法よらずただち返済するものとします。
3.万一、借主(被保険者)がこの契約よる債務の返済を怠ったまま、上記団体信用生命保険保険契約の保険期間を経過する場合は、借主(被保険者)は、当行が必要応じ、上記保険契約の保険期間を延長し、または、別当行が指定する保険会社との間で、借主を被保険者、当行を保険金受取人、債権金額を保険金額とし、保険期間を当行の任意とする生命保険契約を締結すること 同意します。なお、この場合、当行の支払う保険料その他の費用は、借主が負担するものとします。
第19条(振込関する特約)
この契約基づく借入金が物品購入先への支払を目的としたものである場合おいて、当行がこの契約時当該代金(またはその残額)の振込支払を条件とした場合は、借主はあらかじめ所要事項を記載した振込依頼票または本人確認が完了した場合は、電話等て受付した内容より当行振込を依頼するものとします。
第20条(個人信用情報機関への登録)
1.借主は、この契約基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容かかる客観的事実ついて、借入契約期間中およびこの契約よる債務を全額返済した日から5年間、個人信用情報機関登録され、同機関の加盟会員ならび同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のため利用すること同意するものとします。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実 ついて、各号定める期間、前項と同様登録され、利用されること 同意するものとします。
➀ この契約よる債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から
5年間
➁ この契約よる債務ついて保証人、保証提携先など第三者から当行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続より当行が回収したときは、その事実発生日から
5年間
第21条(保証)
借主は、保証の委託の有無関係なく連帯保証人が、民法第458条の2所定の情報提供を請求した場合は、当行が保証会社の委任を受けて、当行から連帯保証人情報提供すること同意するものとします。
第22条(取引規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期をあらかじめ当行ホームページ よる公表その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第23条(合意管轄)
この契約関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第24条(xx証書の作成義務)
借主は当行の請求があるときは、ただちこの契約よる債務ついて強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このため要した費用は借主と保証人が負担するものとします。
以 上 (2020 年 4 月 1 日現在)