国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「甲」という。)と<レジストリ保有者氏名・名称>(以下「乙」という。)とは、甲を代表機関として推進する「6NC 連携によるレジストリデータの活用基盤の構築事業(以下「6NC-RD 事業」という。)」の下、甲乙間で○○○○○○○○○○○○○○○○に係る検討(以下「本検討」 という。)を行うにあたり、甲乙が相互に開示する秘密情報の取扱いに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
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秘密保持契約書(案)
国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「甲」という。)と<レジストリ保有者氏名・名称>(以下「乙」という。)とは、甲を代表機関として推進する「6NC 連携によるレジストリデータの活用基盤の構築事業(以下「6NC-RD 事業」という。)」の下、甲乙間で○○○○○○○○○○○○○○○○に係る検討(以下「本検討」という。)を行うにあたり、甲乙が相互に開示する秘密情報の取扱いに関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(秘密情報)
第1条 本契約において「秘密情報」とは、相手方より開示された技術上及び営業上の情報であって、以下の各号に該当するものをいう。
(1)秘密である旨の表示が明記された資料(書類、電子データを格納した電子媒体等の有体物、等)に記録された情報
(2)口頭又は視覚的方法により開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して提示された情報
2 前項の規定に関わらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まないものとする。
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5)秘密情報によることなく独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)秘密情報に該当しない旨、書面により事前に相手方から同意を得た情報
(7)法令、規則、命令等に基づき官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた情報。ただし、当該公的機関以外の第三者に対しては、当該情報はなお秘密情報として扱うものとする。
(秘密保持)
第2条 甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本検討のためにのみ使用するものとし、本検討の遂行に必要な自己の関係者以外の者に開示、漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、秘密情報について、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
3 甲及び乙は、本検討の遂行にあたり、第三者に相手方の秘密情報を開示する必要がある場合には、事前に相手方の書面による同意を得るとともに、当該第三者に対し本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、以下各号に掲げる6NC-RD 事業の分担機関に所属し、且つ本検討の遂行にあたり秘密情報を知る必要のある者に対しては、甲は、本契約において自己が負う秘密保持義務と同等の義務を課すことを条件として、乙の事前の書面による同意を得ることなく、秘密情報を開示することができる。
(1)国立研究開発法人国立がん研究センター
(2)国立研究開発法人国立循環器病研究センター
(3)国立研究開発法人国立成👉医療研究センター
(4)国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
(5)国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
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(情報・資料の返却等)
第3条 甲及び乙は、本検討が終了したとき、相手方から要求があったとき、又は本契約が終了したときは、相手方の指示に従い、本検討の過程で受領した相手方の秘密情報(複製物も含む)を相手方に返却又は破棄若しくは消去しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第4条 本契約において「個人情報」とは、個人情報保護法第2条第1項に規定された情報をいう。
2 甲及び乙は、相手方から提供される情報に個人情報が含まれているときは、個人情報保護法並びにこれに関連する法令、指針及びガイドラインを遵守の上、個人の権利利益を侵害することのないよう、その取扱いを適正に行うことができるよう必要な措置をとるものとする。
(実施権の不許諾)
第5条 甲及び乙は、本契約のもとでの秘密情報の開示が、受領者に対する開示者の特許権、実用新案権、著作権、xxxxその他の知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うもので はないことを確認する。
(非保証)
第6条 甲及び乙は、相手方に対し、開示される秘密情報に何らかの誤り又は瑕疵があった場合でも、契約不適合責任を含む一切の責任を負わないものとし、秘密情報の内容及びその使用について、一切の明示又は黙示の保証をしないものとする。
(損害賠償)
第7条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し当該損害の賠償を請求することができる。
(有効期間)
第8条 本契約の有効期間は、○○年○○月○○日(or 契約締結日)から○○年○○月○○日までとする。なお、必要に応じて甲乙協議の上この期間を延長又は短縮できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第3条の規定については本契約終了後も3年間、第4条、第 7 条及び第 12 条の規定は対象となる事項が消滅するまで期間の定めなく有効に存続するものとする。
(協議事項)
第9条 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第10条 本契約に関する紛争については、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
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本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保管する。年 月 日
x xxxxxxxxxxx00x0x
国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事長 xx xx 印
乙 <個人の場合>
(住所)
(氏名>)
<機関の場合>
(住所)
(名称)
(職階・氏名)
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