一 電気方式 交流3線3相式 二 受電方式 1回線受電(常用) 三 標準電圧 6,000V 四 標準周波数 60Hz 契約施設 予定使用電力量 予定電力料金 基本料金単価(1kW、1ヶ月当たり) 電力量料金単価(夏季)(1kWh) 電力量料金単価(夏季以外)(1kWh)
※下記の契約書(案)は、参考として例示するものです。
※契約書の様式については、下記の契約書(案)に比して本市に不利な内容とならないことを条件として、受注者所定の様式を用いることができるものとします(詳細は、公告文3(9)参照)。
電力調達契約書(案)
xx市(以下、「発注者」という。)と○○○株式会社(以下、「受注者」という。)は、次の条項により電力調達契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、仕様書及びこの契約の条項に基づき契約施設で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(電気方式等)
第2条 電気方式、受電方式、計量電圧、標準周波数は次のとおりとする。
一 | 電気方式 | 交流3線3相式 |
二 | 受電方式 | 1回線受電(常用) |
三 | 標準電圧 | 6,000V |
四 | 標準周波数 | 60Hz |
(契約電力)
第3条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)は、計測するその1月の最大需要電力と前11ヶ月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とする。
(契約施設、予定使用電力及び契約金額)
契約施設 | 予定使用電力量 | 予定電力料金 | 基本料金単価 (1kW、1ヶ月当たり) | 電力量料金単価(xx) (1kWh) | 電力量料金単価(xx以外) (1kWh) |
第4条 予定使用電力量及び契約金額(消費税及び地方消費税額を含む)は次のとおりとする。
2 使用電力はあくまでも予定量であり、これを上回り、また下回ることがある。
3 燃料費調整単価は管轄の一般送配電事業者が定める燃料費調整単価に準じる。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。
ただし、発注者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(機密を守る義務)
第6条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たって知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、第7条に規定する契約期間(以下「契約期間」という。)終了後又はこの契約の解除後においても、同様とする。ただし、法律、条令等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(契約期間)
第7条 別表1のとおりとする。ただし、生涯学習センター分室については、施設閉鎖次第契約期間を完了とする。
(契約保証金)
第8条 受注者は、xx市契約規則第25条の規定による契約保証金を納めなければならない。ただし、同規則第25条の各号に該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(供給の方法)
第9条 契約施設で使用する電気を需要に応じて全量供給するものとする。
(電気の安定供給)
第10条 受注者は、発注者に対し電気の安定供給に努めること。
電力供給側の事故や災害により、契約施設への電力供給が停止した場合には業務に支障が生じることがないよう、予備の発電設備又は他の電気事業者からの電力を確保すること。
(計量及び検査)
第11条 受注者は毎月1日の0時から当該月の最終日24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
2 検針日は、次により、実際に計量を行った日又は計量を行ったものとされる日とする。
一 計量は毎月1日に、一般送配電事業者が行う。
二 発注者又は受注者の事情により、1日に計量することができない場合には、受注者はその翌日以降に検針を行なうことがある。
三 非常変災の場合等やむを得ない事情のあるときは、受注者は1日以外の日に計量することがある。
四 第二号および第三号の場合については、受注者は1日に計量したものとして取り扱う。
(料金の計算)
第12条 毎月の電気料金の計算方法は次のとおりとする。
電気料金=基本料金(消費税及び地方消費税額を含む)+電力量料金(消費税及び地方消費税額を含む)+燃料費調整額(消費税及び地方消費税を含む)+再生可能エネルギー発電促進賦課金(消費税及び地方消費税額を含む)
(電力量料金)
第13条 電力量料金の詳細は、発注者と受注者の協議の上、別途定める。
(力率)
第14条 力率は、その1ケ月のうち毎月8時から22時までの時間における平均力率とする。単位は%とし、小数点以下四捨五入する。(瞬間力率が、進み力率となる場合は、その瞬間力率は100%とする)平均力率は次のとおり。
平均力率(%)=有効力率÷√(有効電力量)2+(無効電力量)2×100
(支払方法)
第15条 受注者は検針後速やかに前月分の電気料金の支払いを請求するものとし、発注者は当該請求書が適法であると認めたときは、請求を受けた日から起算して原則として30日以内にその電気料金を支払うこととする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、少数点以下1位で四捨五入するものとする。また、代金の計算における金額ならびに消費税相当額の単位は円単位とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 受注者は、発注者が前項の期日までに支払いが完了できるために、その月の検針日の翌日から速やかに請求を行なうこととする。
(契約の解除)
第16条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、その事由を受注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
一 受注者が天災その他受注者の責めに帰さない理由によらないで、契約期間中に本契約を履行しないとき。
二 発注者がこの契約について不正の事実を発見したとき。
三 受注者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えたとき。
2 受注者は、発注者が前項の規定により契約を解除したときは、未供給となる全ての調達にかかる予定額(契約単価に予定数量を乗じて得た額をいう。)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、受注者が発注者に第8条に掲げる契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を行っているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保を違約金に充当することができる。
3 受注者は、発注者が本契約に違反して、その違反によって受注者がこの契約に基づく債務の履行ができないときは、その旨を発注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
(条件付契約解除)
第17条 発注者は翌年度以降において発注者の歳入歳出予算におけるこの契約金額について減額または削除された場合は、この契約を解除することがある。
(損害賠償)
第18条 受注者は、次のいずれかに当該したときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、受注者が発注者に賠償する額は、受注者が当該第三者に対して、停電により通常生ずるであろう損害賠償義務を負う範囲に限る。
一 天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電を除き、停電により、受注者が発注者に損害を与えたとき。
二 第 16 条第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者が発注者に損害を与えたとき。
三 受注者の責めにより生じた停電により第三者が損害を被った場合において、発注者が当該第三者にその損害額を支払ったとき。
2 発注者は第 16 条第3項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を受注者に賠償しなければならない。
(契約解除による料金の精算)
第19条 発注者が第17条の規定によりこの契約を解除した場合は、受注者が履行した部分に相当する金額(清算金等を含む)をもって精算する。
(談合その他不正行為に対する措置)
第20条 受注者は、次の各号の一に該当したときは、この契約及びこの契約に係る変更契約による支払金額の10分の1に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
x xx取引委員会がこの契約に係る入札に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 この契約に係る入札に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1号に規定する刑が確定したとき。
三 この契約に係る入札に関して、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)に対し、刑法第198条の規定する刑が確定したとき。
四 その他この契約に係る入札に関して、受注者が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 前項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、前項に規定するこの契約による契約金額の10分の1に相当する額のほか、当該契約金額の
100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
一 この契約に係る入札に関して、前項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
二 この契約に係る入札に関して、受注者が発注者に前項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の額を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 第1項又は第2項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。この場合、契約保証金は、発注者に帰属する。
5 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(定めのない事項の処理)
第21条 この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者と受注者の協議の上、決定するものとする。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、発注者の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者の記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
発注者 xx市xx1丁目5番1号xx市
代表者 明石市長 x x x ㊞
受注者 ○○市○○区○○町
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○ ㊞
(趣旨)
暴力団等排除に関する特約
1 発注者及び受注者は、xx市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 2 号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、暴力団を利することにならないよう必要な措置を実施することとして、以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団の排除)
2 受注者は、xx市が行う契約からの暴力団排除に関する要綱第2条第4号に規定する暴力団等(以下「暴力団等」という。)と、資材又は原材料の購入契約その他の本契約の履行に伴い締結する契約を締結してはならない。
3 受注者は、本契約の履行に伴い、暴力団等から業務の妨害その他不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときには、発注者に報告するとともに兵庫県明石警察署長
(以下「明石警察署長」という。)に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(役員等に関する情報提供)
4 発注者は、受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため、受注者に対して、次に掲げる者(受注者が個人である場合はその者を含む。以下「役員等」という。)についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
(1) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、受注者又は再委託契約の受注者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
(2) 受注者がその業務に関し監督する責任を有する者(前号の役員を除く。)として使用し、又は代理人として選任している者(支店等の代表者を含む。)
5 発注者は、受注者から提供された情報を明石警察署長に提供することができる。
(明石警察署長から得た情報の利用)
6 発注者は、受注者が暴力団等に該当するか否かについて、明石警察署長に照会し、回答を求めることができる。
7 発注者は、明石警察署長から得た情報を他の契約において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し、又はxx市個人情報保護条例(平成 13 年条例第 1 号)第2条第2号に規定する実施機関に提供することができる。
(発注者による解除)
8 発注者は、受注者が暴力団等であると判明したときには、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。この場合においては、契約書の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
9 前項の規定による解除に伴い、受注者に損害が生じたとしても、受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
(誓約書の提出等)
10 受注者は、本契約の契約金額が 200 万円を超える場合には、発注者に対し、この契約の締結前に、次の事項に関しての誓約書を提出しなければならない。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 受注者が前号のほか、契約書及びこの特約の各条項に違反したときには、契約の解除、違約金の請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(3) 本契約の履行に伴い、暴力団等から不当介入を受けたときには、発注者に報告するとともに明石警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。
11 受注者は、前項の規定により誓約書を提出する必要がない場合であっても、発注者がその提出を求めた場合は、誓約書を提出しなければならない。
(受注者からの協力要請)
12 受注者は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、発注者及び明石警察署長に協力を求めることができる。