Contract
「xxの会」会員規約
(名称)
第1条 この会は、「xxの会」(以下、「本会」といいます。)と称します。
(目的)
第2条 本会は、本会の活動を応援する会員によって構成され、xx姓xxxの「xxxxx」や「唐沢山城跡」、「xx鋳物」の価値の再興を図り、「xxxx」のコミュニティの形成と、「xxxxのふるさと」づくりの推進を応援することを目的とします。
(会員規約)
第3条 会員とは、会員規約(以下、「本規約」といいます。)及び本会の定める個人情報保護方針(以下、「プライバシーポリシー」といいます。また、「本規約」と併せ、「本規約等」と総称します。)に同意した上、本会の会員登録の手続を完了し、本会が会員番号を付与した者をいいます。
2 会員は、所定の手続を経て会員となるものとし、下記の条件をすべて満たすこと、及びこれらを遵守することを承諾したものとします。
(1)会員登録にあたり必要とされるすべての項目を正しく登録しており、虚偽の記載や誤記がないこと
(2)未xx者である場合は、本会への入会にあたり事前に親権者等法定代理人の同意を得ており、その利用については親権者等法定代理人の同意と責任の下で行われること
(3)日本国内に居住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持つこと
(4)本会が定める年会費を、指定の期日までに指定の方法で支払うこと
(5)入会申込時において、複数の会員登録をしていないこと
(6)本会が求めた場合は、直ちに本人確認証明書又はその写しを本会に提示すること
(7)暴力団、暴力団関係企業・団体、又はその他の反社会的組織に所属していないこと、及び暴力団員又はその他の反社会的勢力と密接な関係を有していないこと
3 会員の種別は、下記のとおりとします。
(1)プレミア個人会員
(2)個人会員
4 前項第1号(以下、「有料会員」といいます)は原則として第11条第1項に定める年会費をxx市に納入するものとします。前項第2号(以下、「無料会員」といいます。)は年会費納入の必要はありません。
5 有料会員の会員資格有効期限は、本会が入会を承認した日の翌月1日から1年間とします。なお、有料会員は第11条第2項に定める会員資格の更新を行わない限り、会員資格有効期限満了の日をもって自動的に退会となります。無料会員は第17条に定める会員資格を喪失したとき、又は第1
8条に定める退会の手続をしない限り無期限とします。
(適用範囲)
第4条 本規約は、本会と会員との間で適用されます。
2 本規約は、本会への入会申込及び本会の活動(以下、「本活動」といいます。)に関する一切の場合について適用され、会員は本会への入会を申し込んだ時点で本規約等に同意したものとします。
3 本会は、本規約等に加えて、本会の行う個別のサービスの詳細、利用条件、利用時の注意事項、その他の取り決め(以下、「個別規約」といいます。)を定めることができます。なお、個別規約に本規約等と異なる定めがある場合、個別規約が優先して適用されます。
4 会員は、本規約等及び個別規約を承諾したものとします。
(規約等の変更)
第5条 本規約について変更、追加、修正、削除等(以下、「変更等」といいます。)の必要が生じた場合、本会は、変更等を行う前の本規約の目的に反しない範囲において、合理的かつ相当な範囲で本規約の変更等を行うことがあります。
2 本規約の変更等に際して、本会は会員に対し、相当期間前までに第8条に定める方法により変更等の内容及び変更等の後の本規約の効力発生時期を周知するものとします。
3 本会により適切に前項の通知がなされた場合、変更等の後の本規約が適用されるものとします。
4 本会から規約の変更等の通知があった場合、会員は当該通知のときから3ヵ月が経過するまでの間において本会に対する不服を申し立てることができます。
(定義)
第6条 本規約において使用する用語の定義は、下記のとおりとします。
(1)「会員」とは、本規約を承諾の上、本会所定の方法にて本会への入会を申し込み、本会が入会を認めた者で、第3条第2項に定める条件をすべて満たす者をいいます。
(2)「会員情報」とは、第9条で定める入会登録手続の際、及び第14条に定める会員情報変更の際に会員が本会に提供した情報をいいます。
(3)「事務局」とは、「xxの会」事務局をいい、本会の運営主体を指します。
(会員証)
第7条 本会は会員に対し、会員番号を通知する会員証を発行します。
2 会員証とは、本会の定める形式で本会から発行・送付される、本会の会員資格を有することが記載された証書をいいます。
3 会員証は、会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与又は担保提供等することはできません。
4 会員証の再発行は、原則として行わないものとします。ただし、第14条第3項の定めるところにより、一度に限り再発行ができるものとします。
(通知)
第8条 本会は、会員に対し、本会ウェブサイトへの掲載、電子メールの送信、及びその他本会が適切と認める方法(以下、「メッセージサービス」といいます。)により、本規約の案内、イベントの告知
等必要な情報を通知します。
2 前項で定める会員への通知が本会ウェブサイトへの掲載をもって行われる場合は、当該通知が本会ウェブサイトに表示され、会員において閲覧し得る状態となった時点をもって、また、当該通知が電子メールの送信によって行われる場合は、当該時点において登録されている会員の電子メールアドレス宛に電子メールが送信された時点をもって、当該通知が完了したものとみなします。なお、その他本会が適切と認める方法によって行われる場合は、当該通知がなされた時点をもって、当該通知が完了したものとみなします。
3 本会が会員に対してメッセージサービスを提供する場合において、以下のいずれかの理由によりメール配信ができない場合には、会員への事前通知及び承諾なしに、当該会員へのメッセージサービスの提供を停止できます。
(1) 当該会員の電子メールアドレス等が誤っているとき
(2) 何らかの事由により当該会員に対するメッセージサービスの提供ができなくなったとき
(3) 事務局が当該会員へのメッセージサービスの提供を不適当と判断するとき
(会員登録)
第9条 会員登録手続は、入会希望者が本規約等及び個別規約の各条項すべてに同意の上、本会ウェブサイト上で示される所定の会員登録手続に従い必要登録事項(アンケートを含みます。)を入力・送信し、本会の必要な審査・手続等を経て、会員番号を付与した会員証が会員登録者の元に発送されたことをもって完了となります。
2 本会ウェブサイト上の会員登録手続は、申込受付を完了した状態であり、仮登録とみなします。
3 第3条第2項の条件を満たすことが確認できない場合、又はその他本会が当該会員の入会を不適切と認める事情が存在する場合には、事務局の判断により入会を認めない場合があります。
4 入会希望者は会員登録手続を行った時点で、本規約等及び個別規約に同意したものとします。
5 会員証は、第1項から第4項まですべて満たされた場合に発行されるものとし、有料会員は、さらに年会費の納入の確認をした上で発行するものとします。
6 会員証は、入会希望者が登録した住所に郵送します。
7 会員番号の発行は、一人につき1つとします。2つ以上の会員番号を保有することはできません。複数の会員番号を統合することや、複数の会員番号にわたる特典を合算することはできません。
8 入会希望者の電子メールアドレスの誤登録や判読不可能な文字化け現象等、何らかの不具合が生じて電子メールを送受信できない場合や、その他当該入会希望者の責めに帰すべき事由による電子メールの不達・誤配等が生じた場合について、本会は一切責任を負いません。
(会員番号等の管理)
第10条 会員番号は、入会希望者からの申込受付後、必要な審査・手続等を経た上で承認し、付与されます。
2 会員は、本規約等及び個別規約に従い、会員番号を利用します。
3 会員番号等は、登録した本人のみが利用できます。複数人による共用はできません。
4 会員は、自己の会員番号を、有償無償を問わず、第三者への譲渡、貸与、又は担保への提供等はで
きません。それらの行為により不利益、損害が発生した場合であっても、本会は一切責任を負いません。
5 同一の会員番号等を用いた本サービスの利用、その他一切の行為は、当該の会員番号等を保有する会員による利用及び行為とみなします。会員番号等が第三者に使用されたことにより当該会員が被る損害について、本会は一切責任を負いません。
6 会員は、会員番号等の第三者への漏えいや第三者による不正使用を認めた場合、直ちに事務局にその旨を連絡するものとします。事務局は、会員に代わり、当該会員番号等の利用停止、その他必要な措置を取ることができます。
(年会費等)
第11条 有料会員は、年会費としてxx市のふるさと納税制度「xx市水と緑とxxのまちづくり基金」のその他まちづくりに関する事業へ5,000円以上の寄附をするものとします。
2 有料会員が、自己の会員資格の有効期限経過後も会員資格の更新を希望する場合は、更新期間内に所定の方法で更新の意思を事務局に伝達の上、納入期間内に前項に定める年会費を支払うことにより、有効期限満了日の翌日から1年間、当該会員資格を更新することができます。
3 有料会員の更新期間は、有効期限満了日の前2ヵ月とします。
4 有料会員が会員資格を更新する際の年会費納入期間は、当該会員の有効期限満了日の前2ヵ月に後
1ヵ月を加えた3ヵ月間とします。
5 有料会員の更新意思の有無にかかわらず、更新手続を行わないまま前項に定める更新期間が経過すると、第17条第5号の定めに従い、当該会員資格は喪失します。なお、再度入会を希望する場合は入会手続を行う必要があります。
6 有料会員が、有効期限満了日以降、無料会員として会員資格を継続する場合、再度入会手続を行う必要があります。
(会員の役割)
第12条 会員の役割は下記のとおりとします。
(1)本会が電子メールや本会ウェブサイト、フェイスブック、ツイッター等で発信する情報を確認すること。
(2)前号で得た情報を可能な限り広めること。
(3)会員独自の方法で本会をPRすること。
(4)本会が企画する事業、イベント等への参画や支援をすること。
(会員特典)
第13条 会員は、本会が別に定める会員特典を受けることができます。会員特典の内容に変更の必要が生じた場合、本会は、適切な方法で変更を行うものとします。
(会員の義務等)
第14条 会員は、本会から付与された会員証を自己の責任で管理するものとし、会員の管理不十分、
使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、本会は一切責任を負わないものとします。
2 会員は、本会から付与された会員証を第三者に貸与、転売、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
3 会員証を紛失した場合、会員は一度に限り、速やかに本会へ通知した上で、本会が指定する方法による会員証再発行の手続を受けることができます。なお、会員は、会員証再発行にかかる再発行手数料及び送料を本会が指定する方法で支払うものとします。
4 イベント会場等で本会又は本会の委託業者が会員に対し会員証及び本人確認証明書の提示を求める場合があるため、会員はイベント会場等へは必ずこれらを携帯するものとします。会員証及び本人確認証明書の提示を求められたにもかかわらず会員がこれに応じない場合、又は会員がこれらを携帯していない等の場合は、当該会場への入場をお断りすることがあります(既に入場している場合は、退場いただくことがあります)。この場合、当該会員は理由の有無を問わず賠償請求をすることは一切できません。
5 会員は、登録手続時に本会に登録した住所、電子メールアドレス、電話番号等の会員情報(以下、「登録情報」といいます。)に変更が生じた場合、すみやかに事務局に届け出るものとし、本会が別に定める方法により変更手続を行うものとします。
6 前項に該当する変更手続や届出がないため、又は変更手続や届出内容が不十分であることにより、本会からの通知若しくはその他の送付物が延着、又は未着となった場合は、当該送付物が到着すべき時に到着したものとみなします。
7 会員において、前項の当該理由により、本会からの通知等送付物を受領できない、又は本会の会員特典を利用できない(送付物の延着及び未着を含みます。)等の不利益が生じた場合、本会は一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第15条 会員が、下記の行為をすることを禁止します。
(1)本規約等、個別規約、その他の規約に反する行為
(2)本会及び本会サービスを不正な手段又は不正な目的で利用する行為
(3)法令等に違反すること
(4)公序良俗に反すること
(5)政治活動又は宗教活動を目的とすること
(6)本会の名誉を傷つけ、又は信用を失墜すること
(7)本会及び本サービスを利用した事務局が認める以外の営業行為
(8)本会名を冒用し、又は本会サービスと偽ってキャンペーン、その他の商業活動をする行為
(9)自己の会員番号等をみだりに他人に公開し、第三者に利用させる行為
(10)会員資格(会員証を含みます。)の貸与、転売、譲渡、名義変更行為、架空名義の使用行為、他人の名義、住所、電話番号を借用する行為
(11)会員としての地位又は会員資格を利用した営利活動及びこれに準ずる行為
(12)特に認められたものを除き、本会の著作物を無断複製、改ざん、転載及び再配布する行為
(13)本会の会員特典等についての下記の行為
①本会の会員特典に含まれる著作権、商標xxの知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、若しくはその他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
②本会の会員特典によって得られた情報等を、会員としての権利を行使する目的以外に利用する行為
③会員の電子メールアドレス等を第三者に利用させる行為、又は譲渡、売買等をする行為
④コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、コンテンツを通じて又はコンテンツに関連して使用し、若しくは提供する行為
⑤目的・手段の有無を問わず、本会の会員特典として会員に交付された記念品等を第三者に転売し、有償無償を問わず譲渡し、転売若しくは譲渡を試み、又は転売若しくは譲渡のために第三者に提供する行為
⑥本会及び関連団体ならびに本会の他の会員の財産、名誉、信用、プライバシー、肖像xxの権利を侵害する行為
⑦本会の承諾を得ることなく、写真、動画等を撮影、録音、録画する行為
⑧本会スタッフ及び関連団体ならびに本会の他の会員に対する付きまとい、誹謗中傷行為等、又は連絡や面接を強要する行為
⑨本会スタッフ及び関連団体ならびに本会の他の会員に対して危害を加え、又は危害を加える旨を告知する等して、困惑・畏怖させる行為
⑩各種交通機関(航空機、電車、船舶、乗用車を含むがこれに限りません。)又は公共の場において追尾する等して、本会スタッフ及び関連団体、本会の他の会員又は第三者の通行を妨げる行為、又はその他各種交通機関の運行等に支障を生じさせる行為
⑪手段の有無を問わず、本会及び本会サービスの全部又は一部の運営及びその関連団体の事業を妨げ、支障をきたす行為
⑫前各号に該当するおそれがあると事務局が判断する行為又は前各号に定める行為を助長する行為
⑬その他、本会の会員として品位を欠き、事務局が不適切と判断する行為
2 前項に該当する行為により、本会又はその他第三者が損害を被った場合、当該会員はこれを賠償するものとします。
(利用上の責任)
第16条 会員が、本サービスの利用に関連して第三者に損害を与えた場合、又は第三者との間で紛争が生じた場合には、当該会員の責任と費用で解決するものとします。
2 会員が、故意又は過失により、本サービスとその利用に関連して、本会に損害を与えた場合は、当該会員はその損害全額を賠償するものとします。
3 会員は、自己の責任と費用において、通信機器・ソフトウェア等の準備、電話利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入等、本サービスを利用できる通信環境、設定等の一切を準備するものとします。また、本サービスに係る一切の通信料、接続料等は会員が自己の費用と責任において負担するものとします。
4 本会は、会員の利用環境との互換性を確保するために、設備、システム又はソフトウェアを改造、変更、追加等を行い、本サービスの提供方法を変更する義務を負いません。
5 会員は、本サービスの利用にあたり推奨する通信環境、ソフトウェア等が備えられていない場合、本サービスの全部又は一部の利用に支障をきたすおそれがあることを了解しているとみなします。
6 会員が本サービスの利用を通じて事務局に送信した一切の情報について、修正や取り消し、又は撤回等は原則としてできないものとします。
(会員資格の喪失)
第17条 会員は、下記に掲げる事項を行った場合、会員資格を喪失します。なお、会員が会員資格を喪失した場合において、支払済の年会費等の返還はできません。
(1)会員が死亡した場合
(2)本規約等、個別規約、その他の規約に違反した場合
(3)故意又は重大な過失により本会に損害を与えた場合
(4)その他会員としてふさわしくない行為があったと事務局が判断する場合
(5)会員が会員資格の有効期限内に、退会を希望する場合、第18条の定めるところにより当該会員は本会所定の退会申込を行い、本会による退会手続の完了後、会員資格を喪失するものとします。また、有料会員が第11条第2項に定める会員資格更新の手続を行う場合を除き、当該会員は会員資格有効期限満了の日をもって自動的に退会となります。
(6)会員が下記の事由のいずれかに該当する場合、当該会員は、何らの通知や催告を要することなく即時に会員の地位やそれに伴う一切の権利を自動的に失うものとします。本項により退会処分に付された会員は、損害賠償請求等の一切の権利行使ができません。
①入会後に第3条第1項の条件を満たさなくなった場合、又は入会時点以降において会員が第
3条第1項の条件を満たしていなかった事実があることが判明した場合
②会員が第15条に定める禁止事項を行った場合や、その他本規約等に違反する行為をした場合
③登録された会員名義の人物以外の第三者が当該登録会員の名義を冒用したことが合理的に疑われる場合等、会員登録された名義人本人の本会への入会意思、又は会員資格更新意思がないと判明した場合
(退会)
第18条 会員が会員資格の有効期限内に退会を希望する場合は、本会の定める手続に従い、事務局に退会申込を届け出るものとします。
2 退会申込を行った時点で、当該会員が本サービス上において保有する一切の権利・利益は失効します。このことにより、会員又は第三者に損害が発生しても、本会は一切の責任を負いません。
(損害賠償)
第19条 会員は、本会の利用に関して、自己の責めに帰すべき事由により本会又は第三者に対して損害を与えた場合、これを賠償する責任を負います。
2 会員は、本会の利用に関し、他の会員又は第三者からxxxxや請求を受け、又は紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。
(免責事項)
第20条 本会は、本サービスの内容、本サービスで提供する情報等に関し、その完全性、正確性、最新性、その他いかなる保証するものではありません。
2 本会は、本サービス、各種情報の提供に関して発生した会員の直接又は間接の損害につき、当該損害が本会の責めに帰すべき事由により発生した場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。また、本サービス等に関連して生じた損害について本会が損害賠償責任を負う場合、本会は、本会に故意又は重過失が存する場合を除き、当該会員が当該契約年度における本会に関する本サービスの対価として支払った年会費の総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
3 会員がパーソナルコンピュータ等のデジタル機器やインターネット環境を利用しないことにより、本会の会員特典を受けられない場合や情報伝達の遅れ等の不都合が生じた場合について、本会はいかなる責任も負いません。
4 本会が送付した通知事項等に対して、会員が期限内に申し込まなかった場合(会員が通知を確認しないまま期限を過ぎた場合も含みます。)には、申込の権利は失効し、会員は一切の異議を申し述べることができません。
5 金融機関による手続上の不備や郵便事故等に関し、本会は責任を負いません。
(個人情報の取扱いについて)
第21条 本会は、公表するプライバシーポリシーに従って、会員の個人情報を取り扱うものとします。
(著作権・知的財産権)
第22条 本会ウェブサイト内の記載事項、本会ウェブサイトを構成するプログラム等、及び本会ウェブサイトやメッセージサービス等を通じ配信されるコンテンツ等に係る著作権、商標xxすべての知的財産権は、本会又はコンテンツ提供者に帰属します。
2 本会ウェブサイト等は、利用者本人が非営利の個人として使用する目的でのみ利用することができるものとし、すべてのコンテンツの無断転載を禁じます。ただし、本会がSNS等で発信した情報をツイッターのリツイート等、各SNS等のサービスで定められた機能を用いて共有することはこの限りではありません。
3 前項の規定に違反して著作xxの知的財産権に関する問題が生じた場合、利用者は自己の費用と責任において、その問題を解決するとともに、本会に対して何らの迷惑又は損害等を与えてはなりません。
(本サービスの停止、中止、変更等)
第23条 本会は、下記に該当する場合、本サービスの全部又は一部の提供を停止、中止、変更等をすることがあります。
(1)本サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生し、又は保守点検若しくは改
修等を行う場合
(2)火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)その他、本サービスを提供することが困難であると判断した場合
2 前項の場合、メッセージサービスにより会員に通知するものとします。
(準拠法)
第24条 本規約等及び個別規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されます。
(紛争の解決・裁判管轄)
第25条 本会及び本会サービスについて、本規約及び個別規約に定めない事項又は本規約及び個別規約に関して会員と本会の間で疑義が生じた場合、双方が誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。
2 本会の会員と本会との間で生じた紛争を訴訟によって解決する場合には、宇都宮地方裁判所又は宇都宮簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とします。
(連絡先)
第26条 本会は、本サービスの運営にあたって会員の問い合わせ窓口として、下記のとおり事務局を設置し、各種問い合わせに対応するものとします。
「xxの会」事務局
所在:栃木県xxx市昭和2-2-2(株式会社とちぎテレビ内)電話:028-623-0032
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日を除く)
(補足)
第27条 本規約に定めのない、会員に関する必要な事項は、事務局が別に定めることとします。
付則 令和2年3月10日 制定・施行