Contract
株式会社ケーブルネット鈴鹿 CNS光テレビコース加入契約約款
株式会社ケーブルネット鈴鹿(以下「CNS」といいます。)と、CNSが設置する施設によりCNS光テレビコースの提供を受ける者(以下「加入者」といいます。)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます。)は、次の条項によるものとします。
第 1 条 (サービスの内容) CNSは、サービス提供区域において、サービス提供に必要な施設を設置するとともに、その維持及び運営にあたるものとします。また、加入者に次のサービスを提供します。
(1) 放送事業者の地上テレビジョン放送、および衛星テレビジョン放送を再放送するサービス(衛星テレビジョン放送サービス提供の有無については、加入者が選択できるものとします)
(2) CNSが独自に放送する地域情報チャンネル等の提供を行うサービス
2 本サービスの加入を条件とし、オプションとして光専門チャンネルサービスを提供します。光専門チャンネルサービスについては、光専門チャンネルサービス加入契約約款が適用されるものとします。
第 2 条 (加入契約の単位) 加入契約は、世帯・法人・団体ごとに行います。
第 3 条 (加入契約の成立) 加入契約は、加入者が予めこの約款を承認し、別に定める加入契約申込書または、加入契約申込書の内容をCNSが別に定める方法で記録した電磁的記録に所要事項を記入捺印または署名のうえ提出し、
CNSがこれを承諾したときに成立するものとします。
2 契約の申込があった場合でも次の場合には承諾されないことがあります。
(1) 加入申込者が、本約款に基づいて支払うべき金員の支払いを怠ったことがあるなど、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
(2) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に属すると判明した場合。
(3) その他加入申込者が本約款に違反したことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合
(4) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が技術上著しく困難な場合。
(5) 引込施設及び宅内施設の設置または保守が著しく高額となる場合。
3 加入者は、CNSの業務を行うための施設の設置について、予め地主・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、これに関し、後日問題が生じた場合であっても、CNSは、一切の責任は負わないものとします。
4 CNSは、加入者に対し、放送法第150条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の到達又は有料放送役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の到達とみなします。
第 4 条 (負担金等) 加入者は、CNSが別に定める料金表に従い、負担金、契約手続きに要する費用(事務手数料)、標準工事費(通常必要な工事費)及びその他の工事費等をCNSの指定する期日までに支払うものとします。
ただし、加入者の引込施設を設置するためCNS施設に大幅変更等が必要となる場合、CNSは加入者と協議のうえ、別途追加負担金を請求することがあります。また、工事について特殊な建物や地形への対応等の追加費用が必要となる場合、加入者はCNSと協議のうえ、その他の工事費等としてCNSに支払うものとします。料金表に掲載する以外に加入者の要望で追加工事を行う場合は、加入者は工事業者と相対でご契約いただきます。
2 加入者が、すでにCNSの有線電気通信設備による他のサービスに加入している場合、CNSは、本加入契約に係る負担金及び工事費を減額することがあります。
3 開始した工事の完了前に解除等があった場合、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があった時までに履行された部分について、CNSが別に算定した額を負担していただきます。
第 5 条 (施設利用料) 加入者は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月1日を起算日とし、起算日の属する月を含む6ヶ月間の施設利用料 7,200 円(税込 7,920 円)をその月の27日に支払うものとします。それ以降の支払いは、6ヶ月後毎の27日とします。ただし、提供を開始した日と契約の解除があった日の属する月が同月の場合、提供を開始した日から起算するものとします。
2 6ヶ月の途中で、第15条第1項による解約又は第16条1項による解除があった場合であっても、加入者は6ヶ月間の施設利用料を支払うものとし、日割り、月割りによる計算をしないものとします。
3 加入者の支払う施設利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料は含まれておりません。
4 CNSが、第1条に定める全ての業務を月のうち引き続き 10 日以上行わなかった場合、当該月相当分の料金を減免するものとします。
5 CNSは、社会経済情勢の変化にともない、施設利用料を改定することがあります。その場合、改定の1ヶ月前までに加入者に通知いたします。
第 6 条 (料金の支払方法) 料金の支払方法は、口座振替もしくはクレジットカード支払を原則とします。ただし、CNSと加入者が口座振替以外の支払い方法によることにつき合意した場合には、その支払方法によるものとします。
2 前項の規定にもかかわらず、加入者が本約款に基づく料金の支払いを怠った場合は、CNSが指定する支払方法によるものとします。
3 CNSは、原則として加入者に対し請求書、口座振替案内及び領収書の発行は行わないものとします。加入者が発行を希望される場合はCN Sが別途定める発行費用を支払うものとします。
第 7 条 (施設の設置及び費用の負担等) CNSの業務に必要な施設の設置工事及び保守は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
2 CNSは、放送センターからクロージャまでの施設を設置し、これを所有するものとします。加入者は、クロージャの引込端子から受像機までの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、移設・増設工事等、クロージャの引込端子から光中継BOXまでの施設を改変する場合には、CNSにその旨を文書にて申し出るものとし、改変に要する費用は加入者が負担するものとします。また、これにともなう工事は、CNSまたはCNSの指定する業者が行うものとします。
4 加入者は、CNSに無断でCNSの施設の改変工事等を行わないものとします。
第 8 条 (責任等) CNSは、放送センターから光中継BOXまでの施設について、維持管理責任を負います。
2 加入者は、CNSが施設管理上必要となるサービスの一時停止を承認するものとします。
第 9 条 (便宜の提供) 加入者は、CNSまたはCNSの指定する業者が施設の検査、修理を行うため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第 10 条 (放送内容の変更) CNSは、やむを得ない事情がある場合は、放送内容を変更することができるものとし、それに伴う損害賠償には応じないものとします。
第 11 条 (故障) CNSまたはCNSの指定する業者は、加入者からCNSの提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、受信異常が加入者の所有する受信施設及び受信機に起因する場合は、こ の限りではありません。
2 加入者は、CNSの提供するサービスの受信施設に異常を来している原因が加入者の施設による場合は、速やかにその施設を修復するものとし、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。この場合、CNSまたはCNSの指定する業者が故障原因の調査または措置に要した費用は加入者の負担とします。
3 加入者の故意または過失により、CNSの提供するサービス施設に故障が生じた場合、加入者は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第 12 条 (一時休止及び再開) 加入者は、CNSのサービス提供の一時休止またはその再開を希望する場合は、速やかにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。加入者の家屋の建替えその他CNSが特に認めた場合、CNSは加入者の一時休止の申し出を承諾します。その場合、休止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、無料とします。
2 前項の一時休止期間は、原則として最長6ヶ月間とします。
3 加入者は、CNSのサービス提供を一時休止する場合及び再開する場合、CNSが別途定める工事代金を支払うものとします。第 13 条 (名義変更)
加入者は、次の各号いずれかに該当する場合に限り契約名義を変更することができます。ただし、次の各号以外の場合であってもCNSが変更を承認する場合はこの限りではありません。
(1) 名称変更
名称変更とは、婚姻、離婚等を理由とする氏名の変更または法人(個人事業主を除く)の商号変更のことをいう。
(2) 包括承継
相続または法人の合併もしくは会社分割に伴う加入者の主体の変更のことをいう。
(3) 一定要件を満たす特定承継
一定要件を満たす特定承継とは以下のうち、いずれかをいう。
①加入者が、その配偶者または2親等以内の血族または姻族に本約款規定のサービスに係る債権債務を譲渡する場合
②法人の解散、清算等により、その代表者が本約款規定のサービスに係る債権債務を承継する場合
2 前項第2号または第3号及び第1号但書の場合は、新加入者が現加入者の未払金の支払いについて承諾した場合に限るものとします。
3 加入者は契約名義の変更を希望する場合、CNS所定の書類によりCNSに届け出るものとします。
なお、CNSは、加入者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提出を求める場合があり、加入者はこれに応じるものとします。
4 新加入者は、旧加入者が負う一切の権利及び義務ならびにこれらに付随する債権債務を承継するものとします。
5 旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、CNSには一切迷惑をかけないものとします。
6 名義変更の際、工事または調整が必要な場合は、新加入者はその実費を負担するものとします。
第 13 条の 2 (権利譲渡等の禁止) 加入者は、前条(名義変更)による場合を除き、本約款規定のサービスの提供を受ける権利を第三者に承継、譲渡、質入れ、貸与等をすることはできないものとします。
第 14 条 (遅延損害金) 加入者は、料金の支払いについて指定の期日より遅延した場合、支払期日の翌日から支払いがあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)による遅延損害金をCN Sに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 料金の支払遅延によりCNSが訪問集金した場合、加入者は、CNS規定の集金手数料を支払うものとします。
3 料金の支払遅延によりCNSが振込用紙を送付した場合、加入者は、CNS規定の手数料を支払うものとします。
第 15 条 (加入契約の解約) 加入者は、加入契約を解約しようとする場合、速やかにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。
2 加入者がいかなる事由により解約する場合であっても、CNSは、料金表に規定するCNS施設の撤去に要する費用を加入者に請求できるものとします。なお、撤去にともない、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費を負担するものとします。
3 加入契約が解約された場合、CNSは加入者に対して、施設撤去費を請求するものとします。
第 15 条の 2 (初期契約解除) 放送法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面(以下、「初期契約解除書面」といいます。)を発信したときに生じます。書面がCNSに到着する前に工事が行われることを防止するため、加入者は、CNSの工事開
始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、CNSに対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知することとします。また、解除連絡が間に合わず、CNSの委託を受けた工事業者が解除対象の工事の施工の為、加入者の指定した場所を訪問したときには、加入者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2 CNSが、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4 第 15 条第 2 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。
5 第 1 項の場合、CNSは、契約者に対し、前項に定める費用のほか、あらかじめCNSが本約款に定める額を上限として、以下の費用等を請求することができます。
(1) 契約解除までに提供されたサービスの利用料(①解除対象の有料放送の役務(付加的機能を含む。)の利用料 ②①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料)
(2) 工事費用(標準工事費及びその他工事費等)
(3) 契約手続きに要する費用(事務手数料)
(4) 法定利率を上限とする遅延損害金
6 本契約の初期契約解除の時点で、CNSが既に金銭等を受領している場合には、CNSは、これを加入者に返還します。ただし、CNSは、本条前項に基づきCNSが加入者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
7 変更契約を加入者が初期契約解除をした場合には、CNSが回復が適切であると判断した契約は変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第 15 条の 3 (特定解除契約) 有料放送役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
第 16 条 (反社会的勢力の排除) CNSとの各種契約申込やCNSが提供する各種サービス等(以下、これらの契約申込やサービスを総称して「契約」といいます。)は、第 3 条 2 項(2)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 3 条 2 項(2)の一にでも該当するとCNSが判断する場合には、CNSは契約の開始をお断りするものとします。
2 (契約の停止、解約) 次の各号の一にでも該当するとCNSが判断し、加入者(この規定においては契約にかかる代理人及び保証人を含みます、以下同じ。)との契約を継続することが不適切であるとCNSが判断する場合には、CNSは加入者に通知することなく契約を停止し、または加入者に通知することにより契約を解約することができるものとします。この解除によって生じた損害については、CNSはその責任を負いません。また、この解約によりCNSに損害が生じたときは、加入者はその損害額をCNSに支払うものとします。
(1) 加入者が契約時にした表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
(2) 加入者が暴力団、暴力団員、暴力団員ではなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等
標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、また次の各号のいずれかに該当したことが判明した場合。
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜や財産を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(3) 加入者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為をした場合。イ.暴力的な要求行為。
ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてCNSの信用を毀損し、またはCNSの業務を妨害する行為。ホ.その他、イ~ニに準ずる行為。
第 17 条(加入契約の解除等) CNSは、加入者が本契約約款に基づく料金の支払いを怠った場合、その他本契約約款に違反した場合には、通知のうえ、加入者に対するサービスを停止し、加入契約を解除できるものとします。
2 第15条2項から第3項の規定は、本条に基づきCNS契約の解除をする場合に準用します。
第 18 条 (加入契約申込書記載事項の変更) 加入者は、加入契約申込書に記載した事項について変更が生じた場合、速やかにCNSにその旨を文書にて申し出るものとします。
2 加入者は、前項の場合、別途CNSの定める規定により変更に要する費用を支払うものとします。
第 19 条 (天災・事変等に関する事項) 施設には保安装置が設けられていますが、落雷その他CNSの責めに帰することができない事由により加入者のテレビジョン受像機及び受信機等の機器が破損した場合、CNSはその責任を負いません。
2 天災・事変その他CNSの責めに帰することができない事由によりサービスの提供中止を余儀なくされた場合、CNSはその責任を負いま
せん。
第 20 条 (管轄裁判所) 本契約に係る係争については、津地方裁判所または津簡易裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第 21 条 (定めなき事項等) 本約款に定めがない事項その他本約款の規定に関し疑義が生じた場合、CNS及び加入者は、誠意をもって協議を行い、解決にあたるものとします。
第 22 条 (約款の改正並びに契約内容及び法令による説明事項変更時の説明方法) CNSは以下の場合に、CNSの裁量で民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することができます。
(1) 本約款の変更が、加入者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 CNSは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の一ヶ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日をCNSウェブページに広告します。
3 変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスを利用したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
4 約款を含む契約内容及び法令による説明事項を変更する場合、CNSは加入者に対し、電子メール、ウェブページ、ダイレクトメール等の広告の表示のうち一つまたは複数の方法による説明を行います。
付 則 CNSは、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとします。
2 本約款は、令和6年4月1日より施行します。
3 本約款は、令和4 年6月30日以前の加入契約に適用されます。令和 4 年 7 月 1 日以降の加入契約には適用されません。
料 金 表
1.)施設利用料(第 5 条第 1 項)
利用料(6か月) | 7,200 円(税込 7,920 円) |
2.)負担金(第 4 条第 1 項)
負担金 (加入契約料) | 20,000 円(税込 22,000 円) |
追加負担金(加入者の引込施設を設置するため、 CNS施設に大幅な変更が必要となる場合) | 加入者とCNSの協議による |
3.)事務手数料(第4条第1項)
事務手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) |
引込工事費 | 26,000 円(税込 28,600 円) |
宅内工事費(放送用配線工事・V-ONU取付費) | 15,000 円(税込 16,500 円) |
4.)工事費(第 4 条第 1 項)イ.標準工事費
ロ.その他工事費等
特殊な建物や地形への対応等の追加費用 | 加入者とCNSの協議による |
5.)解約時の施設撤去費
施設撤去費 | 10,000 円(税込 11,000 円) |
※ 表記の税込価格は消費税率10%の価格です。消費税法の改定により消費税率の変更があった場合は、変更後の税込価格で精算させていただきます。
別紙1
(宛先)〒510-0292 三重県鈴鹿市岸岡町1930 株式会社ケーブルネット鈴鹿 お客様相談窓口
(書面による解除の記載例)
契約書面受領日 | ||||||
○○○○年○月○日 | ||||||
株式会社ケーブルネット鈴鹿お客様相談窓口 行 | ① ② | 契約者番号 *******有料放送サービス名 CNS光テレビコース | ||||
③ | 基本番組サービス利用料 | |||||
6か月 7200 円(税込 7,920 円) | ||||||
ご住所 | ||||||
ご契約者名 | ||||||
お電話番号 | 上記契約を解除します。 |