Contract
【サクラサク】サービス利用契約書
運営会社 株式会社サクラサク (以下「甲」という。)と利用者 *******(以下「乙」という。)とは、甲が運営するインキュベーションオフィス「サクラサク」(以下「本施設」という。)におけるサービス(以下「本サービス」という。)の利用について、以下のとおり契約を締結する。
(本施設の利用)
第1条 乙は、本契約書に定める条件に従い、本サービスを利用することができるものとする。
!利用期間"
第2条 利用期間は、2021年*月*日(以下「利用開始日」という。)から12か月間とする。但し、利用期間満了の3か月前までに、甲及び乙のいずれからも更新しない旨の書面(Eメールも可)による通知がないときは、更に12か月間自動更新されるものとし、以後も同様とする$
(利用料)
第3条 入会金は、 後記「契約条件」の「月額料金」記載の金額と同額とする。
2.利用料金は、後記「契約条件」の「月額料金」記載の金額とする。なお、電気代、ガス代、水道代及びインターネット使用料は「月額会費」に含まれるものとする。
3.乙は、甲に対し、利用開始日までに、第1項の入会金、利用開始日の属する月とその翌月分の月額会費、及び甲所定のカード発行料を、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法により支払う。
4.利用開始日の属する月の翌々月分以降の月額会費について、乙は、甲に対し、甲所定の口座自動振替の方法により支払う。
5.乙は、利用プランに含まれないサービスを利用した場合、甲に対し、所定の利用料を、当該サービスを利用した日の属する月の翌月末日までに3項の方法により支払う。
6.乙は、本契約に基づく甲に対する債務の支払いを怠った場合、甲に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。
(本施設の利用)
第4条 乙は、本施設を利用するときは、善良な管理者の注意をもって、本施設を利用しなければならない。
2.乙又はその従業員、顧客、出入業者等が、甲又は本施設の利用者その他の第三者に損害を与えた場合、乙は、その過失の有無を問わず、甲又は第三者が受けた損害の全てを直ちに賠償しなければならない。
3.甲が第三者に対し、前項に基づき乙が支払うべき損害賠償相当額を支払った場合、乙は直ちにその金額を甲に補填しなければならない。
(禁止事項)
第5条 乙は、本施設の利用にあたり、以下の行為をしてはならない。
(1) 本施設の他の利用者や近隣の方の生命、身体、財産に危険を及ぼす行為及びその恐れのある行為
(2) 本施設の他の利用者や近隣の方に迷惑を及ぼす行為及びその恐れのある行為
(3) 生き物の持ち込み
(4) 周囲に迷惑を及ぼす音量での音楽又は映像の再生
(5) 通路や共用部への私物放置
(6) 不衛生な物や悪臭物の持ち込みなど、衛生上有害な行為
(7) 個別の印刷機・冷暖房機器・コーヒーメーカーなどを持ち込み、その他著しく電力を使用する行為
(8) 宗教、マルチ商法、保険商品などの勧誘行為
(9) アダルト及び出会い系サイトの運営、その他風俗関係業務の運営
(10) 他の利用者や運営スタッフへの暴言や暴行
(11) その他本施設の利用者としてふさわしくないと甲が判断する行為
(中途解約)
第6条 利用期間中であっても、乙は、甲に対して3か月以上前に書面(Eメールも可)をもって予告することにより、本契約を中途解約することができる。但し、利用プランに「法人住所登記」が含まれる場合、法人である乙は、乙の本店所在地を本施設の住所以外の住所に移転した日以降に予告しなければならない。
(契約の解除)
第7条 乙が以下のいずれか一つにでも該当したとき、甲は、何らの催告などすることなく、直ちに本契約を解除できる。
(1) 月額料金その他金員の支払いを遅延したとき
(2) 本契約の各条項に違反したとき
(3) 申込書又は本契約書に虚偽の記載をしたことが発覚したとき。
(4) 法人である乙の代表者又は個人である乙が1ヶ月以上所在不明となったとき
(暴力団等の排除)
第8条 乙は、甲に対し、現在および将来において、次の各号の事 項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又 はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる 者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでない こと
(4) 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないことア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2.乙は、本施設の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 本施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
(2) 本施設または本施設の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、 または威勢を示すことにより、甲、本施設の利用者、付近の住民または通行人に不安 を覚えさせること
(3) 本施設を反社会的勢力に占有させ、または本施設に反復継続して反社会的勢 力を出入りさせること。
3.甲は、乙が前二項に違反したときには、何らの通知・催告その他の手続きを要せずに、直ちに本契約を解除することができる。
4.前項の定めにより、本契約を解除した場合、甲は、乙に損害が生じても、これを賠償することを要せず、自らに損害が生じたときは、乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(契約終了の場合における措置)
第9条 本契約が終了した場合において乙が本施設に什器、備品、物品等(以下「什器等」という。)を残置したときは、甲は、什器等を、適宜な方法により任意の場所に保管することができるものとする。
2.乙は、本契約が終了した日から1か月を経過しても、前項の什器等を引き取らないときは、什器等の所有権を放棄し、甲が自由に処分することに異議がない。なお、処分費用は乙の負担とする。
(什器等の移動等)
第10条 甲は、本施設の保全、衛生、防犯、救護等、本施設の管理上必要がある場合は、予め乙に通知した上で、乙の什器等を移動等することができる。但し、緊急を要するため予めの通知ができない場合は、事後速やかに乙に書面で報告する。
2.前項の場合、乙は、甲の措置に協力しなければならない。
(本サービスの内容、料金等の変更)
第11条 甲は、本サービスの内容、入会金や月額料金の額などが、経済事情の変動、公租公課の変更、その他の事情により不相当になったときは、これらを変更することができる。
(不可抗力免責)
第12条 天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線 等の事故、インフラの整備・メンテナンスその他甲の責に帰することができない事由によって、本サービスを提供することができない場合、甲は、乙に対し、一切責任を負わないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第13条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなしに、本契約における契約上の地位及び本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、引き受けさせ又は担保の用に供してはならない。
(専属的合意管轄裁判所)
第14条 本契約に関して甲乙間に裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
(協 議)
第15条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
本契約締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保管する。
2021 年 7月 1日
運営会社(甲) 住 所 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxx0x氏 名 株式会社サクラサク
代表取締役 xx xx 印
利用者 (乙) 住 所
氏 名 印
契約条件 | 利用プラン:******メンバー | 登記利用 あり | ||
月額料金 | ¥*****-(税込) | 登記住所:xxxxxxxxxxxx00x0xxxxxx | ||
x0x | ||||
カードキーおよびスマートキー発行料 | なし | |||
ロッカー利用 ( あり ) | ||||
入会金 ¥******* |