◆2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって 変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場 合に、マイナスの方向に差 (ずれ)が生じる可能性が高くなります。一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。したがって、NEXT FUNDS...
早期償還条項付 上場投信転換条項付
デジタルクーポン 円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面は、早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン 円貨建て債券(以下「本債券」といいます。) のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○ 本債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○ 本債券は、対象銘柄の価格水準、金利水準の変化や発行体の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。
○ 本債券は、一定の条件が満たされた場合、その直後の利払日に早期償還される仕組みであり、それ以降は、早期償還がなされなければ受領するはずであった利金を受領することができなくなります。この場合、その償還金額をもって別の商品に投資した際に、同等の利回りを得られない可能性があります。
○ 早期償還された場合を除き、所定の観測期間中のいずれかの時点において、対象銘柄の後場終値が所定のノックイン水準と等しいか又はそれを下回った場合には、満期償還金額が対象銘柄の価格に連動するため、損失(元本欠損)が生じるおそれがありますので、ご注意ください。
○ 本債券は、日本国内外の金融商品取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び中途売却金額は対象銘柄の価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還日前の途中売却は受付けておりません。このため、本債券を満期償還日前の、お客様が希望する時期に売却することが困難となるおそれがあります。本債券に投資される際には、 満期償還日まで保有されることを前提にご検討下さい。
○ 本債券を購入する場合は、取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、お客様の投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、ご自身のご判断と責任においてお取引を行って下さい。
手数料など諸費用について
本債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標の変動などにより損失が生じるおそれがありま す
(価格変動リスク)
・本債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準及び対象銘柄の価格水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇する傾向があります。また、対象銘柄の価格水準が上昇する過程では債券価格は上昇し、逆に対象銘柄の価格が低下する過程では債券価格は下落することが予想されます。さらに、対象銘柄の価格の予想変動率(ある期間に予想される価格変動の幅と頻度)の上昇は債券価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は債券価格を上げる方向に作用します。また、評価日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、評価日に早期償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想されます。ただし、対象銘柄の価格、円金利水準、対象銘柄の価格の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、これらの傾向が逆転する可能性もあります。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却できない可能性があります。
・金利水準は、中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行され
ている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・本債券は、早期償還した場合を除き、所定の観測期間中のいずれかの時点において、対象銘柄の後場終値が所定のノックイン水準と等しいか又はそれを下回った場合には、満期償還金額が対象銘柄の価格に連動するため、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、対象銘柄の発行体等について、破産手続きが開始された場合等には、本債券が無価値となる場合があります。
債券の発行体又は元利金の支払いの保証者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
(信用リスク)
本債券の発行体や、本債券の元利金の支払いを保証している者の業務、財産又は信用状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減などの悪影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、お客様に損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などに
は、発行体の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
(早期償還リスク)
本債券は、一定の条件が満たされた場合、その直後の利払日に早期償還される仕組みであり、それ以降は、早期償還がなされなければ受領するはずであった利金を受領することができなくなります。この場合、その償還金額をもって別の商品に投資した際に、同等の利回りを得られない可能性があります。
(流動性リスク・中途売却リスク)
本債券は、日本国内外の金融商品取引所に上場されておらず、また満期償還金額及び売却金額は対象銘柄の価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還日前の途中売却は受付けておりません。このため、本債券を満期償還日前の、お客様が希望する時期に売却することが困難となるおそれがあります。本債券に投資される際には、満期償還日まで保有されることを前提にご検討下さい。
(利率変動リスク)
本債券の利率は、初回利払日に支払われる利息については固定利率が適用されますが、ニ回目以降の利払日に支払われる利息については、対象銘柄の価格の水準により適用される利率が変動します。
(その他のご留意いただきたい事項)
・本債券は、主に対象銘柄にかかわるオプションを内包している商品であり、将来の対象銘柄の価格の水準によっては、債券というよりは対象銘柄を現物で購入するのと同等の経済効果を持つこととなります。ただし、満期償還額が額面金額を上回ることはないため、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。また、本債券所有期間中に、対象銘柄の分配金等を得ることもできません。
・対象銘柄は、日経平均レバレッジ・インデックス(※)に連動する投資成果(基準価額の変動率が日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致することをいいま す。)を目指す追加型株式投資信託です。日経平均レバレッジ・インデックスには、次の性質が内在しているため、対象銘柄の価格もこの性質を反映した値動きをします。これらを十分ご理解のうえ、ご自身のご判断と責任においてお取引を行って下さい。
◆日経平均レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されま
す。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデ ックスの騰落率は、一般に日経平均株価の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避に生じます。
◆2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差(ずれ)は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場 合に、マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が大きくなる傾向があります。したがって、NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
(日経レバレッジ指数 ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期 間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
◆対象銘柄の価格が大幅に下落した場合、その後、日経平均株価指数が上昇したと
しても、投資元本が減少しているため、対象銘柄の価格は、日経平均株価と同程度には上昇しません。
※日経平均レバレッジ・インデックスとは
日経平均レバレッジ・インデックスは、日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の
2倍として計算された指数で、2001 年 12 月 28 日の指数値を 10,000 ポイントとして計算されています。
本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における本債券のお取引については、以下によります。
・ 本債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 本債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
本債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 本債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 本債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 本債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する課税は、原則として以下によります。
・ 本債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 本債券のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
国外で発行される円貨建て債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券(本債券を含みます。) のお取引や保護預けを行われる場合は、以下の方法によります。
・ 国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、確認書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 | 号 | 等 | 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 | ||
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 | ||
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 | ||
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |||||
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |||||
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13 | |||||
電話番号:0000-00-0000 | |||||
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。) | |||||
資 | 本 | 金 | 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在) | ||
主 | な | 事 | 業 | 金融商品取引業 | |
設 | 立 | 年 | 月 | 昭和 19 年 3 月 | |
連 | 絡 | 先 | カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご | ||
連絡ください。 |
以上
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の
取引に係るご注意
○ 本仕組債は、デリバティブ取引に類するリスク特性を有してい ます。そのため、法令・諸規則等により、商品内容や想定される損失額等について十分にご説明することとされています。
※ 商品内容や想定される損失額等について、説明を受けられたか改めてご確認ください。
○ 弊社によるご説明や、本仕組債の内容等を十分ご理解の上、お 取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容及び商品に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
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スウェーデン輸出信用銀行 2018 年 12 月 12 日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付デジタルクーポン円建債券(NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)(以下「本債券」という。)の 2017 年 2 月 12 日(当日を含む。)から償還期日(当日を
含む。)までの利払期日における利息の支払および 2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から
2018 年 11 月 12 日(当日を含む。)までの早期償還日における早期償還(もしあれば)は、対象受益権の価格の変動により決定され、また、本債券の償還は対象受益権の価格の変動により、対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)の交付をもって行われることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第 2 売出債券に関する基本事項 2 利息支払の方法」および「第一部 証券情報 第 2 売出債券に関する基本事項
3 償還の方法」をご参照ください。
なお、対象上場投信につきましては、本書「第xx 提出会社の保証会社等の情報 第 2保証会社以外の会社の情報」をご参照ください。
本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券の投資に伴うリスクに堪え得る投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。
(注) 発行者は、平成 28年 11月 1 日付で 1 通、平成 28年 11 月 14 日付で 1 通(平成 28年 11 月 1 日提出の訂正発行登録書類の内容の訂正のため)および平成 28 年 11 月 15
日付で 2 通(2 通のうち 1 通については平成 28 年 11 月 4 日提出の発行登録追補書類
の内容の訂正のため、もう 1 通については平成 28 年 11 月 11 日提出の発行登録追補書類の内容の訂正のため)、他の債券の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該債券の売出しに係る目論見書は、本発行登録追補目論見書とは別に作成および交付されますので、当該債券の内容は本発行登録追補目論見書には記載されておりません。
償還について
以下の記載は、本債券の仕組みをご検討いただく際の補足資料として作成したものです。あくまで参考資料としてお読みください。
償還決定方法
額面100%早期償還
②
①
額面100%満期償還
④
早期償還判定水準
行使価格
額面100%満期償還
③
ノックイン判定水準
額面÷行使価格=交付投信口数
+現金調整額で償還
ノックイン事由
⑤
早期償還判定日 早期償還判定日 早期償還判定日 最終償還判定日
①、② 額面100%で早期償還
ノックイン事由の発生の有無にかかわらず、早期償還判定日において、「対象上場投信終値≧早期償還判定水準」の場合、額面100%で早期償還となります。
ノックイン事由が発生せず、満期償還を迎える
③
期中に一度も、対象上場投信終値がノックイン判定水準以下にならなければ額面100%で満期償還となります。
④ ノックイン事由が発生したが、額面100% で満期償還
期中に一度でも、対象上場投信終値がノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回り、最終償還判定日において、「対象上場投信終値≧行使価格」の場合、額面100%で満期償還となります。
⑤ ノックイン事由が発生し、額面割れで満期償還
期中に一度でも、対象上場投信終値がノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回り、最終償還判定日において、「対象上場投信終値 < 行使価格」の場合、「額面金額÷行使価格」で計算される交付投信口数と現金調整額で満期償還となります。
※詳細については、目論見書の「3【償還の方法】」をご確認ください。
最悪シナリオを想定した想定損失額
以下は、本債券の価格に影響を与える主な金融指標の変化によって生じる、本債券の想定される損失額(以下
「想定損失額」といいます。)のシミュレーションです。将来における実際の損失額を示すものではありません。
1.2014年11月1日から2016年11月10日までの期間における各金融指標の最大値及び最小値
出所:BloombergのデータよりSBI証券作成
最大値(日付) | 最小値(日付) | 期中価格に悪影響を与える下落率又は上昇幅 | ||
下落率 | 上昇幅 | |||
対象上場投信の価格 | 18,680.0円(2015/6/24) | 8,860.0円(2016/6/24) | ▲52.57% | |
対象上場投信の価格の変動率 | 58.85%(2016/8/31) | 33.36%(2015/6/8) | 25.49% | |
円金利 | 0.17%(2014/11/11) | ▲0.18%(2016/7/11) | 0.35% |
■下落率は、期間中の最高値(終値)と最安値(終値)の比較を示したものであり、時間的推移は考慮しておりません。上昇幅は、最小値から最大値への上昇幅を示しております。
■対象上場投信の価格の変動率(ヒストリカル・ボラティリティ):対象上場投信の価格の過去の変動から算出した変動率です。期間は、260日間としています。
■対象上場投信の価格の変動率(ヒストリカル・ボラティリティ)は、ある期間の対象上場投信の価格の変動の度合いを表します。一般的に、変動が大きいほど変動率は大きい値に、変動が小さいほど変動率は小さい値となり、変動率の上昇は本債券の価格を下げる方向に作用します。
■円金利:期間2年の円金利スワップレートを記載しております。
2.満期償還時の想定損失額
観察期間中の対象上場投信の後場終値が所定のノックイン水準と等しいか又はそれを下回り(ノックイン 事由の発生)、最終償還判定日における対象上場投信の価格が行使価格を下回っている場合、満期償還額は投資元本を下回ることになります。また、投資元本の全額が毀損するおそれがあります。
1.で示した過去の市場データにおける対象上場投信の価格の下落率は▲52.57%でした。最終償還判定日における、対象上場投信の価格の下落を同率と想定した場合、下表に示す損失がお客様に発生します。な
お、最終償還判定日に対象上場投信の価格が▲52.57%を超えて下落した場合、あるいは、本債券の発行 体等の信用リスク要因やその他の要因により、お客様の損失がさらに拡大する可能性があります。
対象上場投信の行使価格からの下落率 | 想定損失額(円) | 実質償還金額(円) |
0% | 0 | 500,000 |
▲10% | ▲50,000 | 450,000 |
▲20% | ▲100,000 | 400,000 |
▲30% | ▲150,000 | 350,000 |
▲40% | ▲200,000 | 300,000 |
▲50% | ▲250,000 | 250,000 |
▲52.57% | ▲262,850 | 237,150 |
▲60% | ▲300,000 | 200,000 |
▲70% | ▲350,000 | 150,000 |
▲80% | ▲400,000 | 100,000 |
▲90% | ▲450,000 | 50,000 |
▲100% | ▲500,000 | 0 |
※上記の満期償還時の想定損失額については、受取利息、税金及びその他の諸費用等は考慮しておりません。
3.満期償還時のイメージ図(ノックイン発生時)
観察期間中に対象上場投信の後場終値が一度でもノックイン水準以下となった場合、満期償還額が額面金額を割り込み、損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。また、本債券の満期償還額は、額面金額の 100%を超えることはありませんので、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。
満期償還額(対額面金額)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0% 20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
最終償還判定日における対象上場投信終値(対行使価格)
4.流動性リスクについて
本債券は、日本国内外の金融商品取引所に上場されておらず、流動性(換金性)が低いため、お客様が売却を希望される際に換金できるとは限りません。また、中途売却時には、その売却価格が当初購入価格を大きく下回り、著しい損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。本債券に投資される際には、満期償還日まで保有 されることを前提にご検討下さい。
5.中途売却時の想定損失額
下表は、1.に記載の過去の市場データを用いて、各金融指標が本債券の期中価格に悪影響を与える方向に同時に変動した場合を想定した、中途売却時の想定損失額を試算日の市場環境に基づいて試算したものです。ただし、発行体(保証者を含む)の信用リスクや債券の流動性等を考慮し算出したものではなく、実際の売却価格とは異なります。
また、実際の中途売却に際し、各金融指標がより大きく変動した場合、お客様の損失はさらに拡大する可能 性があり、上記中途売却想定損失額を上回る(額面に対して10%相当以上)可能性があります。
金融指標 | 金融指標の動き | 下落率又は上昇幅 | 想定売却価格 | 想定損失率 | 想定損失額(試算額) |
対象上場投信の価格 | 下落 | ▲52.57% | 250,841円 | ▲49.83% | ▲249,159円 |
対象上場投信の価格の変動率 | 上昇 | +25.49% | |||
円金利 | 上昇 | +0.35% |
■ 本シミュレーションは、簡易な手法により行われたものです。前提条件の異なるもの、より精緻な手法によるものとは結果が異なる場合があります。
■ 本シミュレーションは、2016年11月14日の市場環境にて計算しております。
■ 試算日における想定損失であり、市場環境が変化した場合や、時間が経過して償還日までの期間が短くなった場合の想定損失額(試算額)とは異なります。
■各金融指標の状況により、期中価格に悪影響を与える度合いや方向性が変化することがあるため、一般的に悪影響を与えるとされる方向と異なる場合があります。
6.対象上場投信 参考価格動向
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ•インデックス連動型上場投信(コード:1570 JT Equity)参照期間:2012/4/12~2016/11/10
円 20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
2012/4
2012/10
2013/4
2013/10
2014/4
2014/10
2015/4
2015/10
2016/4
2016/10
0
出所:BloombergのデータよりSBI証券作成
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 27-外債22-135
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年11月17日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
(Catrxx Xxxxxxxx - Xhief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxxxx0x0xXXタワーxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx xx
【住所】 xxxxxxxxxxxxx0x0xXXタワーxx・xx・xx 法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【今回の売出金額】 3 億円
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成27年12月21日 |
効力発生日 | 平成28年1月4日 |
有効期限 | 平成30年1月3日 |
発行登録番号 | 27-外債22 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 1兆円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額 金額 |
27-外債22-1 | 平成28年1月8日 | 6億4,900万円 | 該当事項なし | |
27-外債22-2 | 平成28年1月8日 | 20億7,900万円 | ||
27-外債22-3 | 平成28年2月15日 | 2億4,900万円 | ||
27-外債22-4 | 平成28年2月29日 | 22億2,000万円 | ||
27-外債22-5 | 平成28年2月29日 | 11億9,205万円 | ||
27-外債22-6 | 平成28年3月4日 | 11億4,000万円 | ||
27-外債22-7 | 平成28年3月8日 | 15億円 | ||
27-外債22-8 | 平成28年3月8日 | 6億700万円 | ||
27-外債22-9 | 平成28年3月15日 | 8億9,500万円 | ||
27-外債22-10 | 平成28年3月31日 | 5億円 | ||
27-外債22-11 | 平成28年4月1日 | 10億4,000万円 | ||
27-外債22-12 | 平成28年4月1日 | 6億6,800万円 | ||
27-外債22-13 | 平成28年4月6日 | 9億7,600万円 | ||
27-外債22-14 | 平成28年4月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-15 | 平成28年5月6日 | 5億円 | ||
27-外債22-16 | 平成28年5月6日 | 5億5,000万円 | ||
27-外債22-17 | 平成28年5月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-18 | 平成28年5月6日 | 7億円 | ||
27-外債22-19 | 平成28年5月6日 | 5億1,900万円 | ||
27-外債22-20 | 平成28年5月6日 | 10億200万円 | ||
27-外債22-21 | 平成28年5月6日 | 10億円 | ||
27-外債22-22 | 平成28年5月6日 | 5億円 | ||
27-外債22-23 | 平成28年5月6日 | 3億3,552万8,750円 | ||
27-外債22-24 | 平成28年5月6日 | 1億860万円 | ||
27-外債22-25 | 平成28年5月6日 | 10億7,640万円 | ||
27-外債22-26 | 平成28年5月6日 | 3億円 | ||
27-外債22-27 | 平成28年5月9日 | 13億6,116万円 | ||
27-外債22-28 | 平成28年5月9日 | 5億8,055万円 | ||
27-外債22-29 | 平成28年5月9日 | 5億500万円 | ||
27-外債22-30 | 平成28年5月9日 | 5億5,900万円 | ||
27-外債22-31 | 平成28年5月9日 | 6億2,700万円 | ||
27-外債22-32 | 平成28年5月10日 | 3億円 | ||
27-外債22-33 | 平成28年5月10日 | 4億905万円 | ||
27-外債22-34 | 平成28年5月13日 | 4億6,900万円 | ||
27-外債22-35 | 平成28年5月13日 | 10億円 |
27-外債22-36 | 平成28年5月13日 | 3億円 | |
27-外債22-37 | 平成28年5月17日 | 8億2,500万円 | |
27-外債22-38 | 平成28年5月17日 | 5億円 | |
27-外債22-39 | 平成28年5月17日 | 27億7,448万6,900円 9億198万1,000円 | |
27-外債22-40 | 平成28年5月19日 | 33億300万円 | |
27-外債22-41 | 平成28年5月27日 | 5億円 | |
27-外債22-42 | 平成28年5月27日 | 10億円 | |
27-外債22-43 | 平成28年5月27日 | 8億1,400万円 | |
27-外債22-44 | 平成28年5月27日 | 3億6,000万円 | |
27-外債22-45 | 平成28年5月27日 | 14億9,520万円 | |
27-外債22-46 | 平成28年5月31日 | 3億円 | |
27-外債22-47 | 平成28年5月31日 | 5億円 | |
27-外債22-48 | 平成28年6月1日 | 14億9,520万円 | |
27-外債22-49 | 平成28年6月2日 | 9億5,700万円 | |
27-外債22-50 | 平成28年6月3日 | 6億1,000万円 | |
27-外債22-51 | 平成28年6月3日 | 10億500万円 | |
27-外債22-52 | 平成28年6月7日 | 5億円 | |
27-外債22-53 | 平成28年6月7日 | 5億円 | |
27-外債22-54 | 平成28年6月9日 | 3億6,900万円 | |
27-外債22-55 | 平成28年6月9日 | 11億3,100万円 | |
27-外債22-56 | 平成28年6月16日 | 2億円 | |
27-外債22-57 | 平成28年6月30日 | 5億円 | |
27-外債22-58 | 平成28年6月30日 | 9億4,300万円 | |
27-外債22-59 | 平成28年7月4日 | 3億円 | |
27-外債22-60 | 平成28年7月4日 | 4億4,100万円 | |
27-外債22-61 | 平成28年7月5日 | 2億100万円 | |
27-外債22-62 | 平成28年7月28日 | 3億円 | |
27-外債22-63 | 平成28年7月29日 | 2億円 | |
27-外債22-64 | 平成28年7月29日 | 1億6,055万円 | |
27-外債22-65 | 平成28年7月29日 | 16億3,761万円 | |
27-外債22-66 | 平成28年7月29日 | 3億円 | |
27-外債22-67 | 平成28年7月29日 | 10億円 | |
27-外債22-68 | 平成28年7月29日 | 11億1,284万2,500円 | |
27-外債22-69 | 平成28年7月29日 | 3億2,498万7,000円 | |
27-外債22-70 | 平成28年7月29日 | 3億4,281万円 | |
27-外債22-71 | 平成28年7月29日 | 5億1,325万2,720円 | |
27-外債22-72 | 平成28年7月29日 | 3億8,300万円 | |
27-外債22-73 | 平成28年8月2日 | 15億円 | |
27-外債22-74 | 平成28年8月2日 | 4億2,000万円 | |
27-外債22-75 | 平成28年8月4日 | 1億5,000万円 | |
27-外債22-76 | 平成28年8月5日 | 6億2,000万円 | |
27-外債22-77 | 平成28年8月10日 | 213億3,942万3,000円 70億2,611万6,000円 | |
27-外債22-78 | 平成28年8月12日 | 2億円 | |
27-外債22-79 | 平成28年8月15日 | 1億8,000万円 | |
27-外債22-80 | 平成28年8月15日 | 5億円 | |
27-外債22-81 | 平成28年8月16日 | 5億6,900万円 |
27-外債22-82 | 平成28年8月19日 | 9億円 | |
27-外債22-83 | 平成28年8月23日 | 5億円 | |
27-外債22-84 | 平成28年8月26日 | 5億2,300万円 | |
27-外債22-85 | 平成28年8月29日 | 10億円 | |
27-外債22-86 | 平成28年8月29日 | 7億円 | |
27-外債22-87 | 平成28年8月29日 | 10億円 | |
27-外債22-88 | 平成28年8月29日 | 6億3,400万円 | |
27-外債22-89 | 平成28年8月29日 | 13億円 | |
27-外債22-90 | 平成28年8月29日 | 5億円 | |
27-外債22-91 | 平成28年8月29日 | 15億300万円 | |
27-外債22-92 | 平成28年8月29日 | 17億3,012万円 | |
27-外債22-93 | 平成28年8月31日 | 3億8,710万6,000円 | |
27-外債22-94 | 平成28年8月31日 | 1億391万7,000円 | |
27-外債22-95 | 平成28年8月31日 | 6億7,400万円 | |
27-外債22-96 | 平成28年8月31日 | 5億8,100万円 | |
27-外債22-97 | 平成28年9月1日 | 7億円 | |
27-外債22-98 | 平成28年9月2日 | 16億円 | |
27-外債22-99 | 平成28年9月2日 | 3億9,300万円 | |
27-外債22-100 | 平成28年9月2日 | 11億7,117万円 | |
27-外債22-101 | 平成28年9月5日 | 7億円 | |
27-外債22-102 | 平成28年9月8日 | 2億円 | |
27-外債22-103 | 平成28年9月13日 | 5億円 | |
27-外債22-104 | 平成28年9月20日 | 78億5,360万6,000円 | |
27-外債22-105 | 平成28年9月30日 | 5億1,600万円 | |
27-外債22-106 | 平成28年9月30日 | 5億7,000万円 | |
27-外債22-107 | 平成28年9月30日 | 9億6,500万円 | |
27-外債22-108 | 平成28年9月30日 | 7億7,400万円 | |
27-外債22-109 | 平成28年9月30日 | 6億2,200万円 | |
27-外債22-110 | 平成28年9月30日 | 7億4,900万円 | |
27-外債22-111 | 平成28年9月30日 | 13億200万円 | |
27-外債22-112 | 平成28年9月30日 | 12億5,800万円 | |
27-外債22-113 | 平成28年10月4日 | 1億3,600万円 | |
27-外債22-114 | 平成28年10月27日 | 3億円 | |
27-外債22-115 | 平成28年10月28日 | 2億円 | |
27-外債22-116 | 平成28年10月28日 | 4億円 | |
27-外債22-117 | 平成28年10月28日 | 8億円 | |
27-外債22-118 | 平成28年10月28日 | 10億円 | |
27-外債22-119 | 平成28年10月28日 | 10億100万円 | |
27-外債22-120 | 平成28年10月28日 | 430 億インドネシアルピア (3億9,560万円)(注1) | |
27-外債22-121 | 平成28年10月31日 | 1 億 9,300 万インドルピー (3 億 3,003 万円)(注 2) | |
27-外債22-122 | 平成28年10月31日 | 3 億インドルピー (5 億 1,600 万円)(注 3) | |
27-外債22-123 | 平成28年10月31日 | 23 億 7,800 万円 | |
27-外債22-124 | 平成28年10月31日 | 6 億 8,500 万円 | |
27-外債22-125 | 平成28年10月31日 | 3,000 万ブラジルレアル (10 億 380 万円)(注 4) |
27-外債22-126 | 平成28年11月4日 | 5 億 3,000 万円 | ||
27-外債22-127 | 平成28年11月4日 | 5 億 6,000 万円 | ||
27-外債22-128 | 平成28年11月9日 | 3 億円 | ||
27-外債22-129 | 平成28年11月11日 | 15 億円 | ||
27-外債22-130 | 平成28年11月11日 | 6 億 7,000 万円 | ||
27-外債22-131 | 平成28年11月11日 | 1 億円 | ||
27-外債22-132 | 平成28年11月11日 | 1 億円 | ||
27-外債22-133 | 平成28年11月15日 | 5 億円 | ||
27-外債22-134 | 平成28年11月15日 | 10 億円 | ||
実績合計額 | 1,359億3,814万6,870円(注5) | 減額総額 | 0円 |
(注1)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年11月30日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は100インドネシアルピア=0.92円(2016年10月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインドネシアルピアの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注2)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年11月30日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インドルピー=1.71円(2016年10月24日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインドルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注3)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年11月18日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1インドルピー=1.72円(2016年10月26日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行によるインドルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注4)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2016年11月30日に行われる予定でまだ完了していない。日本円による金額は1ブラジルレアル=33.46円(2016年10月26日(サンパウロ時間)のブラジル中央銀行のウェブサイト(xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/?xxxxxxx)における円/ブラジルレアル・レートの逆数(ただし、小数第3位を四捨五入)(1ブラジルレアルあたりの円の仲値の数値))で換算されている。
(注5)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 8,640億6,185万3,130円
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】該当なし
目 次
頁 | |
第一部 証 券 情 報 ························································ | 1 |
第 1 募集債券に関する基本事項 ··············································· | 1 |
第 2 売出債券に関する基本事項 ·············································· | 1 |
1 売出要項 ····························································· | 1 |
2 利息支払の方法 ······················································· | 3 |
3 償還の方法 ··························································· | 5 |
4 元利金支払場所 ······················································· | 16 |
5 担保又は保証に関する事項 ············································· | 18 |
6 債券の管理会社の職務 ················································· | 18 |
7 債権者集会に関する事項 ··············································· | 18 |
8 課税上の取扱い ······················································· | 19 |
9 準拠法及び管轄裁判所 ················································· | 22 |
10 公告の方法 ··························································· | 22 |
11 その他 ······························································· | 23 |
募集または売出しに関する特別記載事項 ········································· | 28 |
第 3 資金調達の目的及び手取金の使途 ········································· | 31 |
第 4 法 律 意 見 ························································ | 31 |
第二部 x x 情 報 ························································ | 32 |
第 1 参照書類 ······························································ | 32 |
第 2 参照書類の補完情報 ···················································· | 32 |
第 3 参照書類を縦覧に供している場所 ········································ | 32 |
第xx 提出会社の保証会社等の情報 ············································· | 33 |
第 1 保証会社情報 ·························································· | 33 |
第 2 保証会社以外の会社の情報 ·············································· | 33 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する
同法第 5 条第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 35
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 37
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを
要約した書面 52
第一部【証券情報】
第 1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第 2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
(1)【売出人】
会 社 名 | 住 所 |
株式会社 SBI 証券 | xxxxxxxxxxx 0 x 0 x |
(2 )【売出債券の名称及び記名・無記名の別】 | スウェーデン輸出信用銀行 2018 年 12 月 12 日満期 早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券 (NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信)(以下「本債券」という。) 無記名式 |
(3)【券面総額】 | 3 億円 |
(4)【各債券の金額】 | 50 万円(各本債券の額面金額および計算基礎額) |
(5)【売出価格及びその総額】 | 額面金額の 100.00% 3 億円 |
(6)【利率】 | 各本債券の計算基礎額に対して、 (ⅰ)2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)から 2017 年 1 月 12 日 (当日を含まない。)までの期間: 年率 11.50% (ⅱ)2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から償還期日(当日を含まない。)までの期間: (イ)利率決定日における対象上場投信終値が利率決定価格以上である場合、年率 11.50% (ロ)利率決定日における対象上場投信終値が利率決定価格未満である場合、年率 0.50% |
(7)【償還期限】 | 2018 年 12 月 12 日(ロンドン時間) |
(8)【売出期間】 | 2016 年 11 月 17 日から 2016 年 12 月 9 日まで |
(9)【受渡期日】 | 2016 年 12 月 12 日(日本時間) |
(10)【申込取扱場所】 | 売出人の日本における本店および各支店 |
(11)【売出しの委託契約の内容】該当なし
(12)【債券の管理会社】該当なし
x x 代 x x
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)
(以下「財務代理人」といい、財務代理人であるドイチェ・バンク・アーゲーを継承する者を含む。)
(13)【振替機関】
該当なし
(14)【財務上の特約】 担 保 提 供 制 限
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)をも設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
(注 1) 本債券は、発行者の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプルメント(以下「関連プライシング・サプルメント」という。)に基づき、2016 年 12 月 9 日(以下
「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。
(注 2) 本債券のユーロ市場における発行総額は 3 億円である。
(注 3) 各本債券の償還は、2018 年 12 月 12 日において、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に従い、額面金額の支払、または対象受益権および/または現金調整額(それぞれ、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)(もしあれば)の交付により償還される。償還期限に係る支払日(下記「2 利息支払の方法」に定義される。)は、下記「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。償還期限前の償還については、「3 償還の方法(1)対象受益権の価格の水準による早期償還」、「3 償還の方法(2)満期における償還(ロ)潜在的調整事由、上場廃止、支払不能事由および関連重要事由(b)」、「3 償還の方法(3)税制上の理由による早期償還」、「3 償還の方法 (4) 違法性を理由とする早期償還」および「11 その他(1)債務不履行事由」を参照のこと。なお、対象上場投信(下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。)については下記「第xx 提出会社の保証会社等の情報 第 2 保証会社以外の会社の情報」を参照のこと。
(注 4) xxは、2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)から開始する。発行日である 2016 年 12 月 9 日から 2016 年 12 月 11 日までの期間には利息は発生しない。償還期日の定義については下記「2 利息支払の方法」、対象上場投信終値、利率決定日および利率決定価格の定義については下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
(注 5) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされる。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の開設を申し込む旨を記載した申込書を提出しなければならない。
各本債券の償還が下記「3 償還の方法 (2) 満期における償還」に従い対象受益権および/または現金調整額
(もしあれば)の交付によりなされる場合は、当該対象受益権の受渡しは日本証券業協会の定める「保護預り約款」により各申込人が売出人との間に開設した保護預り口座を通じて行われるものとする。
(注 6) 本債券は、アメリカ合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法の登録義務を免除されている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または合衆国人に対し、もしくは合衆国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、1986 年合衆国内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
(注 7) 本書中の「発行者」または「SEK」とはスウェーデン輸出信用銀行(Aktiebolaget Svensk Exportkredit)を指す。発行者の事業年度は 1 月 1 日から同年の 12 月 31 日までである。
(注 8) 別段の記載のない限り、本書中の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを、「クローナ」はスウェーデンクローナを、
「円」は日本円を、「ユーロ」は経済通貨同盟の第三段階の開始に伴い導入された単一通貨で、ユーロの導入に関する 1998 年 5 月 3 日の EU 理事会規則 No 974/98 の第 2 条(その後の修正を含む。)に定義されているものを指す。2016 年
11 月 16 日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行発表の(ⅰ)クローナの日本円に対する対顧客電信売相場は、1クローナ=12.28 円、(ⅱ)ユーロの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 ユーロ=118.57 円および(ⅲ)米ドルの日本円に対する対顧客電信売相場は、1 米ドル=110.00 円であった。
(注 9) 本債券に関し、発行者の申込により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または当該信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
本書の日付現在、発行者は、その長期非劣後債券(外貨建)につき、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」という。)より Aa1 の格付を、また S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」という。)より AA+の格付を付されている。
本債券について、本書の日付現在において個別の格付は取得していない。
ムーディーズおよび S&P は、信用格付事業を行っているが、本書の日付現在、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第 313 条第 3 項第 3 号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズおよび S&P については、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 2 号)およびスタンダード&プアー
ズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第 5 号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディ ーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx))の「信用格付事業」のページにある
「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」およびス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されている「格付けの前提・意義・限界」において、それぞれ公表されている。
2【利息支払の方法】
(1) 各本債券の利息は、下記「適用利率の決定」の記載に従い決定される利率(年率)で、利息起算日である 2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)からこれを付し、2017 年 1 月 12 日をはじめ
とし償還期限である 2018 年 12 月 12 日(以下「償還期日」ともいう。)にxxxまで毎年各月
の 12 日(以下それぞれ「利払期日」という。)の 1 か月毎に、利息起算日または直前の利払期日(当日を含む。)から当該利払期日(当日を含まない。)までの期間(以下それぞれ「利息期間」という。)について後払いされる。なお、本「2 利息支払の方法」に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定義される。
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(ⅰ) 固定利率:2016 年 12 月 12 日(当日を含む。)から 2017 年 1 月 12 日(当日を含まない。)までの期間(以下「固定利息期間」という。)については、年率 11.50%。すなわち、計算基礎額 50 万円の本債券につき、2017 年 1 月 12 日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、4,792 円が後払いされる。
(ⅱ) 変動利率:2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から償還期日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」という。)については、2017 年 2 月 12 日を初回とし償
還期日を最終回とする 1 か月毎の各利払期日(それぞれを以下「変動利払期日」とい
う。)に利息が後払いされる。計算基礎額 50 万円の本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払期日に支払われる利息額は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により関連ある利率決定日に以下に従って決定する。
(イ) 各変動利払期日の直前の利率決定日の対象上場投信終値が利率決定価格と等しいかそれを上回る場合、当該変動利息期間に適用される利率は年率 11.50%とし、計算基礎額 50 万円の本債券につき当該変動利息期間に関する変動利払期日に 4,792 円が支払われる。
(ロ) 利率決定日の対象上場投信終値が利率決定価格未満である場合、当該変動利息期間に適用される利率は年率 0.50%とし、計算基礎額 50 万円の本債券につき当該変動利息期間に関する変動利払期日に 208 円が支払われる。
各本債券には、償還の日以降は利息が付されない。ただし、適式な本債券の呈示がなされた にもかかわらず、償還金額(以下に定義する。)の支払が不当に留保または拒絶された場合は、各本債券に対し、(a)当該本債券に関してその日までに支払期日が到来している全額が所持人 によりもしくはそのために受領された日、または(b)財務代理人が所持人に対して、財務代 xxが本債券に関して通知から 7 日後の日までに支払期日が到来する全額を受領したことを通
知した日から 7 日目の日(ただし、その後の支払に不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで(判決の前後を問わず)、本「2 利息支払の方法」に従って、継続して利息が付される。
「償還金額」とは、適宜、下記「3 償還の方法」の「(1)対象受益権の価格の水準による早期償還」、「(2)満期における償還」、「(3)税制上の理由による早期償還」、「(4)違法性を理由とする早期償還」または下記「11 その他(1)債務不履行事由」により償還される円貨額または対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)による償還額を意味する。
(2) 各本債券につき、利息金額が指定されていない期間に対して支払われるべき利息を計算する必要がある場合には、その利息の額は、各本債券の計算基礎額に、2016 年 12 月 12 日(当日
を含む。)から 2017 年 1 月 12 日(当日を含まない。)までの期間については上記(ⅰ)により
適用される利率を適用し、また 2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から償還期日(当日を含まない。)までの期間については上記(ⅱ)により適用される利率を適用し、その積に下記の日数計算の算式に基づき当該期間の日数を 360 で除して算出される商を乗じて得られた数値(1円未満を四捨五入)に、更に本債券の額面金額を計算基礎額で除した割合を乗ずることにより計算される。ただし、2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から償還期日(当日を含まない。)ま
での利息期間中のある期間に適用される利率は、当該期間の利息の支払日の 5 予定取引日前の日を判定日とみなして決定する。
「支払日」とは、本債券に関して支払われるべき金額の支払を要する日で、かかる日は、下記「4 元利金支払場所(7)」に従って調整されることがある。
(日数計算=)
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、当該期間に含まれる末日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
ただし、当該期間の日数は、当該期間の初日(当日を含む。)から当該期間の末日(当日を含まない。)までを計算する。また、かかる計算に使用されるおよびかかる計算によって算出されるすべての円貨額は、1 円未満を四捨五入するものとする。
3【償還の方法】
(1) 対象受益権の価格の水準による早期償還
いずれかの早期償還判定日(以下に定義する。)において、対象上場投信終値が早期償還判定水準(以下に定義する。)と等しいかそれを上回ると計算代理人が決定する場合(下記「11その他 (9) 計算代理人」の規定に従う。)、本債券はすべて(一部は不可)、関連する早期償還日(以下に定義する。)に、自動的に額面金額にて早期償還される。かかる場合、計算代理人は、実行可能な限り速やかに、発行者および財務代理人にその詳細を通知する。
「早期償還判定日」とは、判定日(下記「(2)満期における償還」に定義される。)のうち
(ⅱ)をいう。
「早期償還日」とは、2017 年 1 月 12 日(当日を含む。)から 2018 年 11 月 12 日(当日を含
む。)までの毎年各月の 12 日をいう。かかる早期償還日が営業日(下記「(2)満期における償還」に定義される。)ではない場合、早期償還日は翌営業日まで延期される。ただし、当該翌営業日が翌暦月となる場合は、直前の営業日を早期償還日とする。
「早期償還判定水準」とは、当初価格(下記「(2)満期における償還」に定義される。)の 110.00%に相当する金額(ただし、小数第 3 位を四捨五入)をいう。
計算代理人は、早期償還判定日において早期償還を生ぜしめる事由の発生の有無を判断した 後実務上可能な限り速やかに、かつ 2 営業日以内に、財務代理人および発行者にその旨通知し、財務代理人は下記「10 公告の方法」に従い本債券の所持人にその旨通知する。
(2) 満期における償還
下記(イ)および(ロ)に使用される用語は、指定されている場合を除き、下記(ホ)に定義される。
(イ)満期償還
(a)本債券が期限前に償還または買入消却されない限り、各本債券の計算基礎額は、発行者により償還期日に以下に従って償還される。
(ⅰ)ノックイン事由が発生しなかった場合、各本債券は額面金額で償還される。
(ⅱ)ノックイン事由が発生した場合で、かつ最終価格が行使価格と等しいかまたはこれを上回っている場合、各本債券は額面金額で償還される。
(ⅲ)ノックイン事由が発生した場合で、かつ最終価格が行使価格を下回っている場合、各本債券は交付投信口数の対象受益権の交付および/または現金調整額(もしあ れば)の支払により償還される。ただし下記規定に服する。
(b)上記(イ)(a)(ⅲ)に該当する場合、受渡代理人は、下記(イ)(d)に記載のとおりユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム」という。)に対して、ユークリッド通知または資産譲渡通知(それぞれ以下(d)に定義される。)が交付された場合に限り、発行者に代わり、本債券の所持人に対し、株式会社証券保管振替機構(以下「JASDEC」という。)の振替制度を通じ(またはその他の慣行的な交付投信口数の対象受益権の譲渡方法により)、交付投信口数の対象受益権を償還期
限または(償還期限が営業日または JASDEC 営業日でない場合は)JASDEC 営業日である 直後の営業日に交付する。受渡代理人がその単独かつ完全なる裁量により、受渡混乱事 由が償還期限に発生していると決定した場合、交付投信口数の対象受益権の交付は、償 還期限直後の受渡混乱事由のない日まで延期される。ただし、償還期限に引続く 8JASDEC 営業日までのいずれかの日が受渡混乱事由のない日となる場合に限る。償還期 限に引続く 8JASDEC 営業日までのいずれの日にも受渡混乱事由が発生している場合には、
(ⅰ)発行者または発行者のために受渡代理人は、その単独かつ完全なる裁量により、償還期限後 8JASDEC 営業日目の日に、交付投信口数の対象受益権を商業的に合理的なあらゆるその他の方法により合理的な期間内の日において交付することができるか否かを決定し、かかる決定を計算代理人に通知し、さらに(ⅱ)(x)交付できると決定した場合、受渡代理人は、受渡代理人が決定した方法および日時にて本債券の所持人に対し交付投信口数の対象受益権を発行者に代わり交付し、または(y)交付できないと決定した場合、本債券に関する交付投信口数の対象受益権の交付に代えて、発行者は、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、受渡代理人が計算代理人に上記
(ⅰ)に基づきかかる決定を通知した日現在の(イ)(a)(ⅲ)に基づき交付される交付投信口数の対象受益権(現金調整額を除く。)のxxな市場価額に等しい額から発行者が関連するヘッジ契約の解除または修正をなすために負担した費用を控除した額を、本債券の所持人に対しその保有する本債券の金額に応じて日本円で現金により支払うことにより本債券のすべてを償還する。かかる現金償還は合理的期間内の計算代理人により決定された日に行われる。本項の規定に従い交付投信口数の対象受益権が交付される日を以下「交付期日」という。疑義を避けるために言えば、受渡混乱事由が交付投信口数に含まれる受益権の譲渡に影響する場合、現金調整額(もしあれば)は当初の交付期日に支払われるものとする。
当該交付期日が償還期限後に到来する場合または本(イ)(b)に基づく本債券の償還の場合、本債券の所持人は本債券につき利息その他を問わず追加の支払いを受けることはできず、それらに関し発行者、受渡代理人および/または計算代理人にいかなる債務も発生しない。
(c)上記(イ)(a)(ⅲ)または(イ)(b)の規定にかかわらず、ただし、下記の規定に従い、計算代理人が最終償還判定日において、その単独かつ完全なる裁量により、一切の理由(対象受益権の市場の流動性の欠如を含むが、これに限らない。)のため上記(イ)
(a)(ⅲ)に従い受渡代理人が発行者に代わり交付期日に本債券の所持人に対し交付投 信口数の対象受益権を交付することができないと決定した場合、発行者は、本債券に関 する交付投信口数の対象受益権の交付および現金調整額(もしあれば)の交付に代えて、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、かかる非流動性を考慮に入れ た最終償還判定日現在の(イ)(a)(ⅲ)に基づき交付されるべき交付投信口数の対象 受益権および現金調整額(もしあれば)のxxな経済価値に等しい額を、本債券の所持 人に対しその保有する本債券の金額に応じて日本円で現金により支払うことにより償還 期限に本債券のすべてを償還する。下記「10 公告の方法」の基づき、関係事項の通知 が本債券の所持人に対し事前になされるものとする。
(d)本債券が大券の様式で発行されている間は、上記(イ)(a)(ⅲ)に基づき交付投信口数の対象受益権の交付を受けるために、本債券の各所持人は、ユークリッドシステムを通じた通知(以下「ユークリッド通知」という。)または本債券が確定債券である場合には適正に記入された資産譲渡通知(以下「資産譲渡通知」という。)(大要、発行者および受渡代理人間の受渡代理人契約(以下「受渡代理人契約」という。)の別紙に記載の様式によるものとする。なお、受渡代理人からかかる様式を取得することができ
る。)をユーロクリアまたはクリアストリームに対し交付するものとし、またその写しを受渡代理人に送付する。資産譲渡通知は書面により、または確認済のテレックスにより行われることを要する。
本債券の所持人が送付するユークリッド通知または資産譲渡通知は以下に従うものとする。
(ⅰ)債券の所持人の氏名および住所を明記すること。
(ⅱ)かかる通知の対象となる本債券の数および本債券が借記されるユーロクリアまたはクリアストリームの本債券の所持人の口座番号を明記すること。
(ⅲ)交付期日に本債券を本債券の所持人の口座に借記するよう、ユーロクリアまたはクリアストリームに対し取消不能の形で指図、授権すること。
(ⅳ)(A)交付投信口数の対象受益権を譲渡証書の方式により譲渡することを発行者が選択した場合、譲渡証書上に記入される者の氏名および住所、ならびに当該譲渡証書の送付先の銀行、ブローカーその他の者の名称および所在地を明記すること、または
(B)交付投信口数の対象受益権を電子的方法での交付により譲渡することを発行者が選択した場合、当該交付投信口数の対象受益権の送付先の銀行、ブローカーその他の者の名称および所在地を明記すること。
(ⅴ)本項に基づく本債券の決済のために現金調整を含む現金額が入金される、ユーロクリアまたはクリアストリームの本債券の所持人の口座番号を明記すること。
(ⅵ)関係する行政手続または法的手続において必要な場合かかる通知の提出を授権すること。
疑義を避けるために言えば、「ユークリッド通知」は、ユーロクリアおよびクリアストリームが随時本債券の所持人に要求するその他の様式による通知も含む。この場合、ユーロクリアおよびクリアストリームは、本債券の所持人に対し、必要な通知の様式を通知し、かかる通知に含まれる情報と上記通知における情報との差異の有無についても通知する。
ユークリッド通知または資産譲渡通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームによるその受領以降は撤回することができない。当該通知の交付以後、本債券の所持人は本債券を譲渡することができない。本債券の所持人からの当該通知の受領以後、ユーロクリアまたはクリアストリームは、本債券の所持人として当該通知に記載されている者がその記録上当該本債券の所持人であることを確認する。
ユークリッド通知または資産譲渡通知が適切に記入されていないか交付されない場合は、当該通知は無効として扱われることがある。本項に基づく当該通知が適切に記入され、 交付されたとの判断は、受渡代理人との協議後、ユーロクリアまたはクリアストリーム により行われ、当該決定は最終であり発行者および本債券の所持人を拘束する。
下記の規定に従い、本債券の所持人がユークリッド通知または資産譲渡通知(場合による。)に明記した銀行、ブローカーその他の者に対する交付投信口数の対象受益権の譲渡証書または電子的方法による交付は、本債券の所持人のリスク負担により行われる。
上記(イ)(a)(ⅲ)に基づく交付投信口数の対象受益権の交付は、ユークリッド通知または資産譲渡通知が償還期限の 4 営業日(またはユーロクリアまたはクリアストリームがその都度指定するその他の営業日)前の日以前に交付されている場合に限り、償還期限または(償還期限が営業日または JASDEC 営業日でない場合は)JASDEC 営業日である翌営業日に JASDEC の振替制度を通じて行われる。本債券の所持人がユークリッド通
知または資産譲渡通知を当該営業日以前にユーロクリアまたはクリアストリームに交付しなかった場合には、譲渡証書または交付投信口数の対象受益権は、償還期限の後可及的速やかに(その場合、交付が行われる日を交付期日とする。)当該本債券の所持人に交付され、かかる交付は当該本債券の所持人のリスク負担により行われる。疑義を避けるために言えば、償還期限後に当該交付期日が到来する場合にも、本債券の所持人は、利息その他を問わずいかなる支払も受けることはできない。
(e)発行者および受渡代理人のいずれも、本債券の所持人、本債券の所持人に代わり行為する銀行、ブローカー等またはその他の者を対象受益権の名簿上の実質受益者として記載すること、または記載せしめることに対し一切の義務を負わない。
上記(イ)(d)に基づく譲渡証書または交付投信口数の対象受益権の交付後、本債券の所持人以外の者が引続き交付投信口数の対象受益権の実質所有者として関連ある振替機関または関連ある口座管理機関の関連名簿に記載されている期間(以下「移行期間」という。)について、発行者およびその他発行者を代理する者のいずれも、(ⅰ)その者が当該交付投信口数の対象受益権の実質所有者として受領した書簡、証書、通知、回状、配当その他種類を問わず他の書類もしくは支払いを本債券の所持人もしくは本債券の所持人の後の当該交付投信口数の対象受益権の実質所有者に対し引渡し、もしくは引渡すようにさせる義務、(ⅱ)移行期間中当該対象受益権に付随する一切の権利を行使し、もしくは行使せしめる義務、または(ⅲ)移行期間xxx者が当該交付投信口数の対象受益権の実質所有者として記載されていることにより直接もしくは間接的に本債券の所持人もしくは本債券の所持人の後の当該交付投信口数の対象受益権の実質所有者が被った損失もしくは損害に関する当該本債券の所持人もしくは当該実質所有者に対する責任を一切負わない。
発行者は、交付投信口数の対象受益権に関して付与される権利について、交付投信口数の対象受益権が本取引所において最初に権利落ちで取引された日が交付期日または本債券の所持人に実際に交付投信口数の対象受益権が交付される日(交付期日より後の場合)以前であった場合、本債券の所持人その他の者に対し義務を負わない。
(ロ)潜在的調整事由、上場廃止、支払不能事由および関連重要事由
(a)潜在的調整事由が発生したと計算代理人が決定する場合、計算代理人は、その単独かつ完全なる裁量により、当該潜在的調整事由が対象受益権の理論価値を希薄化または凝縮化する効果を有するか否かを判断し、かかる希薄化または凝縮化が生じると判断した場合には、計算代理人は(ⅰ)かかる希薄化または凝縮化を適切に反映するように、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するところに従い、関連ある水準、交付投信口数、確定投信口数、現金調整額およびその他の関連する数値を調整し、かつ
(ⅱ)当該調整の効力発生日を決定する。上記にかかわらず、調整された交付投信口数は常に対象受益権の単元口数の整数倍であるものとし、発行者は、本債券の所持人に対し、1 単元口数に満たない対象受益権の時価総額に等しい現金調整(計算代理人の単独かつ完全なる裁量により決定される。)を日本円で支払う。文脈上別段に解釈される場合を除き、本書における交付投信口数の交付の記載には当該現金調整の支払を含むものとする。
(b)最終償還判定日または最終償還判定日より前の日に対象受益権に関し上場廃止、支払不能事由または関連重要事由が発生した場合、発行者は、償還期日以前の日で計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する日に、(ⅰ)計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、かかる上場廃止、支払不能事由または関連重要事由(場合による。)を考慮に入れた本債券のxxな経済的価値に等しい額から発行者が関連するヘッジ契約の解除または修正をなすために負担した費用を控除した額を、本債券の所持
人に対しその保有する本債券の金額に応じて日本円で現金により支払うことにより、または、(ⅱ)交付投信口数の対象受益権の交付および単元口数未満の対象受益権の時価総額に等しい現金調整(計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する。)の支払により、本債券のすべてを償還する。
(c)計算代理人は可及的速やかに、本(ロ)に基づき行われるあらゆる決定および調整の詳細を発行者、受渡代理人および財務代理人に通知する。当該詳細についての本債券の所持人に対する通知は財務代理人により下記「10 公告の方法」に従って行われる。
(ハ)対象受益権の価格の訂正
本取引所で公表され、本債券に基づく何らかの計算または決定を行う際に用いる価格がその後訂正され、その訂正が当初の公表日中に本取引所により公表され、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により、当該計算または決定によって決定された本債券に関する支払の調整が実行可能であると決定する場合、計算代理人は、単独かつ完全なる裁量により、適切であると決定した当該支払の調整を行う。
(ニ)拘束力を有する計算
計算代理人は、発行者と計算代理人との間で締結された計算代理人契約書(以下「計算代理契約」という。)に従い、本債券に基づき支払われる一定の金額に関する計算および本書により詳細に明記されている一定の事項に関する決定をその単独かつ完全なる裁量により行うために計算代理人に任命された。計算代理人による決定のために付与され、表明され、実行され、または取得された証明書、通信、意見、決定、計算相場および決定は、明白な誤謬がある場合を除き、発行者、財務代理人、支払代理人(下記「4 元利金支払場所」に定義される。)および本債券の所持人を拘束し、また、明白な誤謬のある場合を除き、計算代理人は、計算代理契約の規定に従ってなしたその権限、義務および裁量権の履行および行使に関して、発行者または本債券の所持人に対して何らの義務を負わない。計算代理人による通知は、本債券の条項および計算代理契約に従ってなされた場合に適式になされたものとみなされる。
計算代理人は、計算代理人が本債券に基づき行う決定または計算を、決定または計算次第実務上できる限り早く、発行者および財務代理人に通知する。財務代理人は、その後実行可能な限り速やかに、「10 公告の方法」に従って、本債券の所持人に対し、通知を行う。
(ホ)定義
「営業日」とは、 本「3 償還の方法」において、ロンドン、ニューヨークお
よび東京において銀行が営業を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)、ならびにユーロクリアおよび/またはクリアストリーム(場合による。)が営業を行っている日をいう。
「計算代理人」とは、 ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ
または適式に授権されたその承継者をいう。
「現金調整額」とは、 各本債券の計算基礎額につき、以下の計算式に基づき計算
代理人によって計算される日本円の現金額をいう。 (確定投信口数 - 交付投信口数) × 最終価格
ただし、1 円未満を四捨五入するものとし、また、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。
「対象上場投信終値」とは、 対象受益権に関連し、本取引所において評価時刻(以下に
定義する。)に公表される対象上場投信の受益権 1 口当たりの最終取引価格であり、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するものをいう(ただし、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。)。
「利率決定価格」とは、 当初価格の 85.00%に相当する金額(ただし、小数第 3 位
を四捨五入)をいう。ただし、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。
「カットオフ日」とは、 (ⅰ)各変動利払期日に関しては、各変動利払期日に関す
る支払日の 3 予定取引日前の日をいい、(ⅱ)早期償還日に
関しては、各早期償還日の 3 予定取引日前の日をいい、
(ⅲ)償還期日に関しては、償還期日の 3 予定取引日前の日をいう。
「上場廃止」とは、 本取引所が、本取引所の規則に従い、対象受益権が本取引
所において何らかの理由により上場、取引または値付けされない(またはされなくなる)と同時に、本取引所と同じ国に所在する取引所もしくは相場表示システムにすぐには再上場または再取引されない旨を発表することをいう。
「混乱事由発生日」とは、 計算代理人が決定する、本取引所がその通常の立会時間の
間に取引を行うことができない、対象上場投信終値が公表されない、または市場混乱事由(以下に定義する。)が生じている予定取引日をいう。
「対象受益権」とは、 対象上場投信の受益権をいう。ただし、「3 償還の方法
(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。
「当初価格」とは、 2016 年 12 月 12 日(以下「当初価格決定日」という。)に
おける評価時刻に公表される対象上場投信の受益権 1 口当たりの最終取引価格であり、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するものをいう(ただし、「3 償還の方法(2 ) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。)。かかる日が混乱事由発生日である場合は、当初価格決定日は、直後の混乱事由発生日でない予定取引日とする
(ただし、当初予定されていた当初価格決定日直後の 2 予定取引日の各日が混乱事由発生日である場合を除く。)。当初予定されていた当初価格決定日直後の 2 予定取引日の各
日が混乱事由発生日である場合は、かかる 2 予定取引日目の日を、かかる日が混乱事由発生日であることにかかわらず、当初価格決定日とみなし、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量によりかかる 2 予定取引日目の日の評価時刻
における対象上場投信の受益権 1 口当たりの関連する価格を誠実に決定し、かかる価格が当初価格とみなされる。
「本取引所」とは、 東京証券取引所またはその承継するもしくは譲受された取
引所をいう。
「取引所営業日」とは、 本取引所における取引が予定終了時刻(以下に定義する。)
よりも早く終了する日を含み、本取引所においてその通常の立会時間における取引を行う予定取引日をいう。
「最終価格」とは、 対象受益権に関連し、最終償還判定日の対象上場投信終値
であり、計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定するものをいう(ただし、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。)。
「確定投信口数」とは、 以下の計算式に従い計算代理人によって計算される各本債
券の計算基礎額に対する対象受益権の口数(ただし、小数第 9 位を四捨五入するものとし、また、「3 償還の方法
(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。)をいう。
計算基礎額 ÷ 行使価格
「対象上場投信」とは、 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場
投信(証券コード:1570)をいう。
「支払不能事由」とは、 対象上場投信の委託者によりまたは委託者に代わり、対象
上場投信が終了、解約、清算、整理、解散またはその他の理由により存在しなくなる旨の通知、または対象上場投信が適用ある破産、債務超過についての法律または類似の法律に基づき同様の手続に服する旨の通知がなされるまたはなされたことを意味する。
「JASDEC 営業日」とは、 JASDEC が受渡しの指示の受付けおよび執行のために営業し
ている日(または受渡混乱事由の発生がなければ営業していた日)をいう。
「ノックイン事由」とは、 観察期間(以下に定義する。)中の混乱事由発生日ではない
いずれかの取引所営業日に、本取引所において公表される対象上場投信終値がノックイン判定水準(以下に定義する。)と同額かまたはこれを下回ったと計算代理人が単独かつ完全なる裁量により決定した場合に発生したとみなされる事由をいう。
「ノックイン判定水準」とは、
当初価格の 60.00%に相当する金額(ただし、小数第 3 位を四捨五入するものとし、また、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。)をいう。
「市場混乱事由」とは、 対象受益権に関する取引障害(以下に定義する。)もしくは
取引所障害(以下に定義する。)で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価時刻までの 1 時間の間に、発生もしくは存在していること、または計算代理人が重大であると判断する早期終了(以下に定義する。)をいう。本項において、
「取引障害」とは、本取引所が許容する制限を超える価格変動その他を理由として、本取引所により課せられた対象受益権の取引の停止(本取引所が特別気配を公表した場合を含む。)または当該取引に課せられた制限をいう。
「取引所障害」とは、市場参加者が全般的に本取引所における対象受益権の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失い、または毀損すると計算代理人により決定される事由(早期終了を除く。)をいう。
「早期終了」とは、いずれかの取引所営業日において予定終了時刻前に本取引所が取引を終了することをいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)当該取引所営業日の本取引所における通常の立会時間の実際の終了時刻と
(ⅱ)当該取引所営業日の終了時刻における執行のために本取引所システムに入れられる注文の提出締切り時刻のいずれか早い方から少なくとも 1 時間前までに本取引所がかかる早期の終了を発表している場合を除く。
「関連重要事由」とは、 計算代理人がその単独かつ完全なる裁量により決定する、
以下のいずれかを意味する。
(ⅰ)対象上場投信の投資目的および/または投資方針が著しく変更される場合。
(ⅱ)対象上場投信について不法行為が発生しまたは関連ある認可もしくは免許が取り消されおよび/または関係当局により対象受益権を償還することが対象上場投信に要求される場合、および/または発行者が関係当局により本債券に関連あるヘッジ契約に関する対象受益権の処分を要求された場合。
(ⅲ)対象上場投信による対象受益権に関する支払について、当該管轄区域における課税上の取扱いが変更され、その結果本債券に関するヘッジ契約について発行者により支払われた金額が著しく減少し、またはその他悪影響が及ぼされる場合。
(ⅳ)本債券の発行または本債券に関するヘッジ契約について発行者にとって著しく不利益となるようなその他の事由が対象上場投信および/または対象受益権に関して発生した場合。
「観察期間」とは、 当初価格決定日(当日を含む。)から最終償還判定日(当日
を含む。)までの期間をいう。
「潜在的調整事由」とは、 以下のいずれかの事由を意味する。
(ⅰ)対象受益権の分割、併合もしくは種類変更、または無償発行、資本組入れ発行もしくは同様の発行による既存の受益権者に対する対象受益権の無償交付もしくは配当。
(ⅱ)対象受益権の現存の受益権者に対する(a)かかる対象受益権の分配、発行もしくは配当、(b)対象受益権の受益権者に対する支払いと同順位もしくは当該支払に比例して、対象上場投信の配当および/もしくは残余財産の支払いを受ける権利を付与するその他の投資信託証券もしくは有価証券の分配、発行もしくは配当、
(c)スピン・オフその他同様の行為を原因とする、対象上場投信により取得もしくは保有されている(直接的か間接的かを問わない。)投資信託証券もしくはその他の有価証券の分配、発行もしくは配当、または(d)
その他の有価証券、新規購入権もしくは新規予約権もしくはその他の資産の分配、発行もしくは配当であって、いずれの場合においてもそれらの対価(金銭かどうかを問わない。)が計算代理人の決定する実勢の市場価格を下回る場合。
(ⅲ)特別配当。本項につき「特別配当」とは、指標構成銘柄からの配当により生じる理論上の配当利回りの割合と対象上場投信の配当利回りの割合との差異が 2%以上となる(年間の)配当をいう。
(ⅳ)対象上場投信による、全額払込み済でない関連ある対象受益権の払込請求。
(ⅴ)その原資が利益からまたは資本からによるか、または買戻しの対価が金銭、有価証券その他であるかを問わず、対象上場投信による対象受益権の買戻し。ただし、関連する対象上場投信に関する書類に従った当該対象受益権の投資者により開始された対象受益権の償還に関連する買戻しを除く。
(ⅵ)上記(i)ないし(ⅴ)以外で、計算代理人の意見において、対象受益権の理論価値を著しく希薄化または凝縮化する効果を有するその他同様の事由。
「交付投信口数」とは、 確定投信口数以下の単元口数の最大整数倍の対象受益権の
口数を意味する。
「予定終了時刻」とは、 本取引所および予定取引日に関し、当該予定取引日におけ
る本取引所の週日の予定終了時刻をいう。時間外または通常の立会時間外の他の取引は考慮しない。
「予定取引日」とは、 計算代理人が決定する、本取引所がその通常の立会時間で
の取引を行う予定の日をいう。
「受渡代理人」とは、 xxx・xx・xxxx・xxxx・バンク・エヌ・エイ
または適式に授権されたその承継者をいう。
「受渡混乱事由」とは、 受渡代理人および発行者が管理できない事由(本債券をヘ
ッジするために発行者が締結したヘッジ契約の相手方当事者が交付を行わない場合を含むが、それに限らない。)で、その結果、受渡代理人および発行者が本債券に関し、本債券の所持人に対する交付投信口数の対象受益権の交付を確保できなくするものをいう。
「行使価格」とは、 当初価格の 100.00%に相当する金額(ただし、小数第 3 位
を四捨五入)をいう。ただし、「3 償還の方法(2) 満期における償還(ロ)」の調整に服する。
「単元口数」とは、 本債券について、対象受益権 1 口をいう。
「判定日」とは、 (i)各変動利払期日に関しては、関連ある変動利払期日に関
連する支払日の 5 予定取引日前の日をいい(以下「利率決定日」という。)、(ⅱ)各早期償還日に関しては、関連ある早期償還日の 5 予定取引日前の日をいい(以下「早期償還判定日」という。)、(ⅲ)償還期日に関しては、償還期日の
5 予定取引日前の日をいう(以下「最終償還判定日」という。)。当該日が混乱事由発生日である場合は、判定日はその直後の混乱事由発生日でない予定取引日とする。ただし、対応するカットオフ日までのいずれかの予定取引日が混乱事由発生日でない場合に限る。対応するカットオフ日までのすべて予定取引日が混乱事由発生日である場合は、当該カットオフ日は、かかる日が混乱事由発生日であることに拘わらず判定日とみなされ、また、計算代理人はその単独かつ完全なる裁量により適切であるとみなす情報源を参照して対象上場投信終値を決定する。
「評価時刻」とは、 各判定日につき、本取引所の予定終了時刻であり、計算代
理人が決定するものをいう。
対象受益権の価格の過去の推移
下記の表は、対象受益権について、2012年から2015年までの各年および2015年11月から2016年 10月までの各月の取引所における終値の最高値と最安値を示したものである。下記の表においては、対象上場投信の呼値の単位にかかわらず、価格は小数第1位まで示している。これは、投資家に対する参考のために対象上場投信についての公に入手可能な情報を提供するという目的のために記載するものであり、この価格の過去の推移は、将来の動向を示唆するものではなく、本債券の時価を示すものでもない。また、過去の下記の期間において対象受益権の価格が下記のように変動したことによって、当該対象受益権の価格が本債券の存続期間中に同様に変動することを示唆するものではない。
<NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信の受益権終値の過去推移>
終値(単位:円、2012 年から 2015 年までの年次毎および 2015 年 11 月から 2016 年 10 月までの月次毎)
年 | 最高値(円) | 最安値(円) |
2012 年 | 5,150.0 | 3,265.0 |
2013 年 | 11,760.0 | 5,180.0 |
2014 年 | 13,940.0 | 8,540.0 |
2015 年 | 18,680.0 | 12,110.0 |
月 | 最高値(円) | 最安値(円) | 月 | 最高値(円) | 最安値(円) |
2015 年 11 月 | 16,690.0 | 14,820.0 | 2016 年 5 月 | 11,990.0 | 10,510.0 |
2015 年 12 月 | 16,730.0 | 14,480.0 | 2016 年 6 月 | 11,590.0 | 8,860.0 |
2016 年 1 月 | 14,220.0 | 10,650.0 | 2016 年 7 月 | 11,220.0 | 9,120.0 |
2016 年 2 月 | 13,150.0 | 9,130.0 | 2016 年 8 月 | 11,330.0 | 10,260.0 |
2016 年 3 月 | 11,980.0 | 10,470.0 | 2016 年 9 月 | 11,560.0 | 10,630.0 |
2016 年 4 月 | 12,520.0 | 10,070.0 | 2016 年 10 月 | 12,200.0 | 11,030.0 |
(注 1)NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信は 2012 年 4 月 12 日に大阪証券取引所に上場され、その後、取引所の統合により、2013 年 7 月 16 日に東京証券取引所に上場された。
(注 2)2016 年 11 月 15 日の東京証券取引所における対象受益権の終値は、12,380.0 円であった。
(3) 税制上の理由による早期償還
以下の場合、本債券は、発行者の選択により、30 日以上 60 日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持人に対して行った後、計算基礎額につき市場価値償還額をもって、その全部(一部は不可。)を(ⅰ)固定利息期間については随時、(ⅱ)固定利息期間以外の期間については関連ある利払期日に償還することができる。本書において、「市場価値償還額」とは、経過xx(もしあれば)を含む計算代理人の単独かつ完全なる裁量で決定される本債券の市場価値(市場実勢金利および本債券に含有される信用リスクを参照するが、それらに限らない。)から、早期償還の結果、発行者が負担することとなった裏付となる、および/または関連するヘッジの取決めの清算の為の合理的な費用を控除した金額をいう。
(イ)発行者が、スウェーデン王国またはスウェーデン王国のもしくはスウェーデン王国内の下部行政主体もしくは課税当局の法令に対する変更または修正、またはかかる法令(管轄裁判所の判決を含む。)の適用もしくは公的解釈における変更(発行日以後に生じたものに限る。)が生じたことにより、下記「8 課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」に定められたまたは記載された追加額を支払わなければならないかまたは支払う義務を負うことになる場合であって、かつ
(ロ)発行者が、発行者に対して利用可能な合理的な措置を講じても、当該義務を回避することができない場合。
ただし、かかる償還通知は、もしその時点で本債券に関する支払期日が到来しているとしたならば、発行者が当該追加額の支払義務を負うことになる最も早い日の(ⅰ)90 日以上前
(固定利息期間について)、(ⅱ)直前の利払期日の 60 日以上前(固定利息期間以外の期間について)にはなされないものとする。
本段落に基づく償還通知に先立ち、発行者は財務代理人に対して、発行者がかかる償還を有効になす権利を有することを記載し、かかる償還をなすための発行者の権利の前提条件が発生していることを示す事実を表明した、発行者の執行委員会(Executive Committee)の 2 名の委員により署名された証明書を交付する。本項において述べているかかる通知の期間の満了により、発行者は、本項に従って本債券を償還する義務を負う。
(4) 違法性を理由とする早期償還
本債券に基づく発行者の義務の履行または本債券に基づく発行者のポジションをヘッジする ためのあらゆる取り決めが、全部または一部を問わず、現在または将来において適用ある、政 府、行政、立法もしくは司法に関する権限を有する者による法、規則、規制、判断、命令もし くは通達を遵守した結果またはそれらの解釈により、非合法、違法もしくは禁止対象となった、またはそうなるであろうと計算代理人が誠意をもって決定した場合には、発行者は、下記「10 公告の方法」に従い 3 日以上 30 日以下の事前の通知(かかる通知は取消不能とする。)を所持 人に対して行った後、本債券の全部(一部は不可)を市場価値償還額で償還することができる。
(5) 買 入 消 却
発行者は、公開市場その他において、随時いかなる価格でも本債券を買入れることができる。買入れられた本債券は、保有、再販売、または消却のために提出できる。
本項に基づき消却のために提出されたすべての本債券は、(期限未到来の利札すべてが付されているか、共に提出されたことを条件として)即時に消却されるものとし、再販売または再発行することはできない。
4【元利金支払場所】
(1) 当初の支払代理人およびその指定事務所:
ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店(Deutsche Bank AG, London Branch)
連合王国 ロンドン市 EC2N 2DB グレート・ウィンチェスター・ストリート 1 ウィンチェスター・ハウス
(Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom)ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー(Deutsche Bank Luxembourg S.A.)
ルクセンブルク市 L– 1115 ブールバール・xxxxx・xxxxxx 2
(2 Boulevard Xxxxxx Xxxxxxxx, L– 1115 Luxembourg)
ドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッド
(Deutsche International Corporate Services (Ireland) Limited)
アイルランド ダブリン 3 イーストポイント・ビジネス・パーク ピナクル 2 6 階
(Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx)
(以下「支払代理人」といい、財務代理人契約(下記「6 債券の管理会社の職務」に定義される。)に従って選任された代替または追加の支払代理人を含む。)
発行者は、いつでも、支払代理人(財務代理人を含む。)の指名を変更もしくは終了する権利および追加のもしくはその他の支払代理人もしくは計算代理人を指名する権利を有する。ただし、発行者は、常に(ⅰ)財務代理人を維持し、(ⅱ)FATCA 源泉徴収(以下に定義する。)を控除されることなく本債券に基づく支払を受領する権利を有する支払代理人を維持し、また
(ⅲ)計算代理人を維持する。支払代理人は、いつでも、その指定事務所を、同一の都市にある他の事務所に変更する権利を有する。計算代理人、支払代理人またはそれらの指定事務所の変更の通知は、「10 公告の方法」に従って所持人に対して速やかに行われる。
(2) 元本:元本(現金調整額(もしあれば)も含む)の支払は、東京に所在する銀行宛振出の円建小切手により、または受取人が東京に所在する銀行に維持する円建の口座への送金により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所において本債券の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
利息:利息の支払は、下記(3)を条件として、上記元本の場合と同じ方法により、米国外に所在する関連ある支払代理人の指定事務所においてしかるべき利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えによってのみなされる。
ニューヨークにおける支払:(ⅰ)発行者が、支払期日到来時に支払われるべき通貨により本債券に関する利息の全額を支払代理人が支払うことができると合理的に予測して、米国外の支払代理人を指名する場合、(ⅱ)当該支払代理人すべての事務所におけるかかる利息の全額の支払が違法であるか、または為替管理もしくはその他同様の制限により妨げられる場合、および(ⅲ)支払が適用ある米国法により許容される場合には、元本または利息の支払はニューヨークにおける支払代理人の指定事務所でなされる。
(3) 支払期限の到来した利札に関する以外の利息の支払は、米国外(または上記(2)の第 3 段落により許容される場合にはニューヨーク)に所在する支払代理人の指定事務所において、関連ある本債券を呈示することによってのみなされる。
(4) 財務法に従った支払: 本債券に関する支払はすべて、いかなる場合においても、(i)支払場所において適用ある財務またはその他の法令に従うものとするが、下記「8 課税上の取扱い
(1)スウェーデン王国の租税」の規定を害しないものとし、また、(ii)下記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」の規定にかかわらず、1986 年合衆国内国歳入法第
1471 条(b)項に記載された契約に従って要求される源泉徴収もしくは控除、またはその他の同
歳入法第 1471 条から第 1474 条、同歳入法に基づく規定もしくは契約、その正式な解釈、もしくはこれらに対する政府間の提案を実施するあらゆる法律に従って課税される源泉徴収もしくは控除に従うものとする(以下「FATCA 源泉徴収」という。)。かかる支払につき、本債券または利札の所持人に対して、いかなる手数料または費用も課せられない。
(5) 固定利息の利札については、本債券が、これに関するすべての期限未到来の利札が付されずに呈示された場合は、欠缺利札の総額に等しい金額が支払われるべき元本金額から差し引かれる。ただし、支払可能な総額が支払われるべき元本金額に満たない場合は、当該欠缺利札の総額のうち、実際に支払可能な総額の支払われるべき元本金額に対する割合に相当する金額が差し引かれる。
このようにして差し引かれた元本金額はそれぞれ、関連ある欠缺利札の呈示および(全額が支払われる場合は)提出と引換えに支払われる。
(6) 変動利息の利札については、上記「3 償還の方法」の「(1) 対象受益権の価格の水準による早期償還」、「(2) 満期における償還 (ロ)潜在的調整事由、上場廃止、支払不能事由および関連重要事由 (b)」「(3) 税制上の理由による早期償還」、「(4)違法性を理由とする早期償還」ならびに下記「11 その他 (1) 債務不履行事由」による早期償還日に、当該本債券に関連ある期限未到来の利札(本債券に付されているか否かを問わない。)はすべて無効となり、当該利札に関する支払はなされない。
(7) 本債券または利札のいずれかに関するある金額の支払期日が、支払に関する営業日でない場合、かかる支払期日は翌営業日まで延長され(ただし、直後のかかる営業日が翌月の日となる場合には、直前の営業日とする。)、その所持人は、かかる期日まで当該金額の支払を受ける権利を有しない。かかる調整によりいかなる追加利息その他一切の支払も行われることはない。
「営業日」とは、(A)支払に関しては、(a)商業銀行および外国為替市場がロンドン、ニューヨークおよび東京において一般に支払の決済を行う日であり、(b)(ⅰ)呈示または提出場所において、持参人払式証券の呈示および支払のためまたは債券の券面の提出のために、および外国為替取引のために、銀行が営業を行う日であり、また(ⅱ)口座への送金による支払の場合は、ロンドン、ニューヨークおよび東京において外国為替取引が行われる日であり、また
(B)本書に基づいて必要とされるその他の計算、決定および評価を行うこと、または通知勧告を行うことに関連する事項については、ロンドン、ニューヨークおよび東京において営業を行っている日をいう。
(8) 支払代理人が、支払のために支払代理人に対して呈示された本債券または利札のいずれかにつき、その一部を支払う場合、当該支払代理人は、その支払金額と日付を含む記載を当該本債券または利札に裏書する。
(9) 大券に関するすべての支払は、支払代理人または支払代理人が指図する者に対する大券の呈示、また(すべての経過利息とともに元本を完済する場合には)大券の提出によりなされ、本債券に関する発行者の対応する債務を弁済および免責する効果を有する。大券に関する元利金の支払がなされる各場合において、発行者はかかる支払の旨が大券付属の別紙に記入されるようにする。
(10) 計算代理人が、誠実に、その単独かつ完全なる裁量により、発行者の支配の及ばない事由に より円で支払うことができないと判断する場合(以下「通貨障害事由」という。)、通貨障害事 由の発生後に本債券または利札に関して支払われるべき金額の支払は、計算代理人がその単独 かつ完全なる裁量により決定する、米ドルまたはユーロ(円建の当該支払われるべき金額と同 等の金額)で行われるものとする。通貨障害事由の通知(かかる通知は取消不能とする。)は、下記「10 公告の方法」に従って所持人になされるものとする。
5【担保又は保証に関する事項】
法律により(ただし、契約にはよらない。)強制的に優先される債務を除き、本債券は、発行者の直接、無条件、無担保かつ非劣後の債務であり、その間に優先関係はなく、発行者のその他のすべての現在および将来における未履行の無担保かつ非劣後の借入金債務と同順位である。
発行者は、本債券のいずれかが未償還である限り、発行者およびそのいずれの子会社も、現在または将来の借入金債務を担保するために、発行者およびかかる子会社の現在または将来の収入または資産の上に、いかなる抵当権、先取特権(法律の適用により発生する先取特権を除く。)、質権その他の担保権(ただし、発行者またはかかる子会社が購入した財産の購入価格の全部または一部を担保するためにかかる財産上に設定された抵当権、先取特権、質権その他の担保権を除く。)も設定せず、また設定することを許容しないことを約束する。ただし、本債券の条項に従い同時に同一または同等の担保権によって本債券が担保される場合はこの限りでない。
6【債券の管理会社の職務】該当なし。
財務代理人の職務
(1) 発行者は、支払期日が到来した本債券に関する利息および元本、または償還金額(場合に よる。)を支払うために、財務代理人に対してかかる支払期日以前に、当該本債券に関してそ の時点で支払われるべき元本、償還金額または利息(場合による。)に相当する金額を支払う。
発行者が前段落の義務を遵守することを条件として、かつ、その限度において(ただし、期限が到来しているか否かを問わない。)、財務代理人は、当該支払代理人に対し、財務代理人が前段落の記載に基づき受領した資金から、上記「4 元利金支払場所」の記載に従い、当該支払代理人により支払われた金額と同額を当該支払代理人が財務代理人に対する通知により指定した銀行への振込の方法により支払う。
(2) 本債券または利札を喪失、盗失、汚損、毀損または滅失した場合、すべての適用ある法律 に従い、請求者が再発行におけるすべての費用を支払い、かつ、発行者および財務代理人が 要求する証拠、担保、補償およびその他の条件を満たした場合、財務代理人の指定事務所に おいて、かかる本債券または利札は再発行される。汚損または毀損した本債券または利札は、再発行される前に提出されなければならない。
(3) 財務代理人は、発行者、ドイチェ・バンク・アーゲー ロンドン支店、ドイチェ・バンク・ルクセンブルク・エス・アー、ドイチェ・バンク・トラスト・カンパニー・アメリカズおよびドイチェ・インターナショナル・コーポレート・サービシズ(アイルランド)リミテッドとの間で締結された 2016 年 4 月 1 日付財務代理人契約(その後の修正または補足を含み、以下「財務代理人契約」という。)に定めるその他の義務および職務を遂行する。
7【債権者集会に関する事項】
財務代理人契約は、本債券に適用される要項の修正または放棄を含め、本債券の所持人の利益に影響を及ぼす事項を審議するための債権者集会を開催するための規定を有する。
発行者は、何時にても債権者集会を招集することができ、または本債券の元本残高の 10 分の 1 以上を有する本債券の所持人の書面による要求があった場合には、本債券の債権者集会を招集しなければならない。招集の日時および場所を記載した少なくとも 21 日前の通知が本債券の所持人に付与される。
かかる集会において、本債券もしくは議決権証書を保有しているか、または代理人であり、かつ本債券の元本残高の過半数を保有し、もしくは代表する 1 名以上の者(発行者およびそのノミニーを除く。)が出席した場合には、議題の審議のための定足数を構成する。
集会に提出された各議案は、先ず挙手により決定されるものとし、可否同数の場合には、議長が挙手および投票の双方に関して、本債券の所持人として有する議決権(もしあれば)に加えて、決定票を有する。
債権者集会は、本債券に関して、要項中の規定に従うことを条件として、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」第 17 項以前に記載されている規定により付与される権限に加えて、当該「債権者集会に関する規定」により第三者に付与される権限を損なうことなく、特別決議により行使可能な次の権限を有する。
(a) 本債券の所持人または利札の所持人の発行者に対する権利に関して、かかる権利が本債券その他に基づき生じるかどうかにかかわらず、変更、廃止、修正、和解または調整につき、発行者の提案を承認する権限。
(b) 本債券を、発行者もしくは設立済もしくは設立予定のその他の法人の他の債務証書もしくは証券に交換、代替または転換することを承認する権限。
(c) 本債券もしくは利札、要項、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」または財務代理人契約に記載されている条項に関して、発行者が提案する変更に同意する権限。
(d) 本債券に適用される要項に基づく義務の発行者による違反もしくはそのおそれ、または本債券に適用される要項に基づき債務不履行事由を構成することになる作為もしくは不作為に関して、権利を放棄し、または容認する権限。
(e) 財務代理人またはその他の者に対して、特別決議を実行し、その効力を発生させるために必要な一切の書類、行為および事項の協力、作成および実施を授権する権限。
(f) 本債券に適用される要項に基づき特別決議により付与されることが必要な権能、指図または承認を付与する権限。
(g) 本債券に関して、本債券の所持人の権利を代表する受任者として、何人(本債券の所持人であるかどうかを問わない。)かを任命し、またかかる本債券の所持人が特別決議により自ら行使することができる権能または裁量権を、当該受任者に付与する権限。
適法に招集され、開催された本債券に関する債権者集会で可決された特別決議は、当該集会への出席の有無を問わず、すべての本債券の所持人を拘束し、また本債券に関するすべての利札所持人を拘束するものとし、かつこれに応じて、本債券および利札の各所持人は、本債券に関して、かかる決議の効力を承認することを義務づけられるものとする。かかる決議の可決は、当該決議がなされた状況が可決を正当化するものであったことの確定的な証拠であるものとする。
「特別決議」とは、財務代理人契約書添付の「債権者集会に関する規定」の条項に従い適法に招集され、開催された本債券の債権者集会において、行使された議決権の 4 分の 3 以上の多数により可決された決議を意味する。
8【課税上の取扱い】
(1) スウェーデン王国の租税
(ⅰ) 追加額支払
本債券に関する元本および利息の一切の支払は、スウェーデン王国またはスウェーデン王国内の課税当局によりまたはそのために現在または将来賦課される一切の種類の税金その他の課徴金を源泉徴収または控除されることなく行われる。ただし、法律により、かかる源泉徴収または控除が要求される場合はこの限りでない。かかる場合、発行者は、かかる源泉徴
収または控除の後に本債券または利札の所持人(場合による。)が受領する純額が、かかる源泉徴収または控除がなければ本債券または利札(場合による。)に関して受領するはずであった元本および利息の額と等しくなるように、それぞれ必要な追加額を支払う。ただし、以下の場合においては、支払のために呈示される本債券または利札に関してかかる追加額は支払われない。
(イ) 本債券または利札の所持以外にスウェーデン王国と関連を有することを理由として、本債券または利札に関する税金または課徴金が賦課される本債券または利札の所持人 によるまたはそのための場合。
(ロ) 所持人が、非居住者である旨の宣言その他類似の免除請求を関連課税当局に行うことによりかかる源泉徴収または控除を回避することが可能である場合。
(ハ) 関連日後 30 日を超える期間を経過した場合。ただし、所持人がかかる 30 日目の日に支払のために呈示をしていたならば受領する権利を有していた追加額を除く。
本書における「関連日」とは、(a)かかる支払に関して支払期日が最初に到来する日、または(b)財務代理人がかかる支払期日以前に支払われるべき金額の全額を受領しなかった場合は、「10 公告の方法」に従いかかる金額の全額が受領された旨の通知が所持人に対してなされた日、のいずれか遅い方の日を指す。
本債券に関する元本および利息には、本「8 課税上の取扱い(1)スウェーデン王国の租税」に基づいて支払われる追加額が含まれる。
(ⅱ) 課税管轄
発行者がスウェーデン王国以外の課税管轄に服することとなる場合、本書中のスウェーデン王国には、スウェーデン王国およびかかるその他の管轄が含まれると解される。
(2) 日本国の租税
(a)はじめに
日本国の租税に関する以下の記載は、2016 年 11 月 17 日現在施行されている日本国の所得に係る租税に関する法令(以下「日本の税法」という。)に基づくものである。
日本の税法上、本債券は普通社債として取り扱われるべきものと考えられるが、その取扱いが確定しているわけではない。仮に日本の税法上、本債券が普通社債として取り扱われなかった場合には、本債券に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく異なる可能性がある。
さらに、日本の税法上、デリバティブ取引が組み込まれているために売出時において元本およ び利息の双方またはいずれかの支払額を確定することができない社債に関して、その取扱いを明 確に規定したものはない。本債券のようなデリバティブ取引が組み込まれた普通社債については、本債券に投資しようとする者が内国法人である場合、法人税法上は原則として組込デリバティブ 取引を普通社債部分から区分することは求められないと考えられる。ただし、法人税基本通達に より、継続的に組込デリバティブ取引を普通社債部分から区分するときはこれを認めるものとさ れている。組込デリバティブ取引を普通社債部分から区分しない場合(以下においてはこの場合 のみを前提とする。)には、本債券の有価証券の区分に従い一体として評価する。本債券に投資 しようとする者が日本国の居住者である個人である場合の所得税法上の取扱いは明らかではなく、原則としては組込デリバティブ取引を普通社債部分から区分しないで一体として取り扱うべきも のと考えられるが、この点については全く疑義なしとはしないことに留意されたい。なお、将来、日本の税務当局がデリバティブ取引が組み込まれているために売出時において元本および利息の 双方またはいずれかの支払額を確定することができない社債に関する取扱いを新たに取り決めた り、あるいは日本の税務当局が日本の税法について異なる解釈をし、その結果本債券に対して投 資した者の課税上の取扱いが、本書に述べるものと著しく異なる可能性がある。
下記では、本債券について上記で述べた原則的取扱いが適用されることを前提として、日本国の居住者である個人の本債券に関する課税上の取扱いの概略(下記(b))および内国法人についての本債券に関する課税上の取扱いの概略(下記(c))について、それぞれ述べる。ただし、今後の日本の税法の改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下の記載の内容は、あくまでも一般的な課税上の取扱いについて述べるものであって、全ての課税上の取扱いを網羅的に述べるものではなく、かつ、例外規定の適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国の居住者である個人
日本国の居住者である個人が支払いを受けるべき本債券の利息は、一般的に利息として取扱われ、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、日本の税法上 20.315%
(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の源泉徴収税が課される。日本国の居住者である個人が保有する本債券の利息に係るxx所得は、原則として、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となり、上記で述べた支払の取扱者を通じて本債券の利息の交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税の額から控除される。ただし、一回に支払いを受けるべき利息の金額ごとに確定申告を要する所得に含めないことを選択することもでき、その場合には上記の源泉徴収のみで日本における課税関係を終了させることができる。
日本国の居住者である個人が本債券を譲渡した場合の譲渡損益は、譲渡所得等として、 20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。
日本国の居住者である個人が本債券の元本の償還により交付を受ける金額(本債券の償還が対象受益権によってなされる場合、償還の日における当該対象受益権の終値に交付される対象受益権の口数を乗じて計算される金額。その他に対価が現金で支払われる場合にはこれを含む。)に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の 2.1%)および 5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となる。なお、本債券の償還が対象受益権によってなされる場合、租税特別措置法(所得税関係)通達により、償還の日における当該対象受益権の終値が当該対象受益権の取得価額となる。
申告分離課税の対象となる、本債券の利息、譲渡損益、および償還差損益については、一定の条件および限度で、他の上場株式等(特定公社債を含む。)のxxxx、配当所得、および譲渡所得等との間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分の上場株式等の譲渡損失(償還差損を含む。)については、一定の条件および限度で、翌年以後 3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係るxx所得、配当所得および譲渡所得等からの繰越控除を行うことができる。
なお、本債券は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、その場合には、上記と異なる手続および取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が支払いを受けるべき本債券の利息は、一般的に利息として取扱われ、それが国内における支払の取扱者を通じて支払われる場合には、一定の公共法人等および金融機関等を除き、日本の税法上、15.315%(15%の所得税および復興特別所得税(所得税額の 2.1%)の合計)の源泉徴収税が課される。当該利息は課税所得に含められ、日本国の所得に関する租税の課税対象
となる。なお、本債券の利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
内国法人が本債券を譲渡した場合には、その譲渡による譲渡益は益金の額として、譲渡損は損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
内国法人が本債券の償還を受けた場合には、償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額として、法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。なお、本債券の償還が対象受益権によってなされる場合、日本国の居住者である個人と同様に、償還の日における当該対象受益権の終値が当該対象受益権の取得価額となる。
9【準拠法及び管轄裁判所】
(1) 準拠法
本債券、財務代理人契約およびプログラムに基づき発行される債券に関して発行者によって作成された誓約証書(その変更または補足を含む。)ならびにそれらに起因もしくは関連して生じる契約外の義務は、英国法に準拠する。
(2) 英国の裁判所
英国の裁判所は、本債券に起因もしくは関連して生じる紛争(以下「紛争」という。)を解決するための専属的な管轄権を有する。
(3) 適切な法廷
発行者は、英国の裁判所が紛争を解決する最も適した都合の良い裁判所であり、したがって、英国の裁判所が不都合または不適切な法廷であると主張しないことに合意する。
(4) 英国外で訴訟手続を行う所持人の権利
上記(2)の規定は、所持人のみのためのものである。したがって、本「9 準拠法および管 轄裁判所」に記載されている事項により、所持人が管轄権を有するその他の裁判所で紛争に関 連する訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)を行うことを妨げられるものではない。所持人 は、法律により許容される範囲において、複数の管轄地で同時に訴訟手続を行うことができる。
(5) 送達受領代理人
発行者は、訴訟手続を開始させる書面およびかかる訴訟手続に関連して送達を要するその他 の書面が現在はロンドン市 W1H 2AG、アッパー・モンタギュー・ストリート 5(5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG)(またはその時々の英国における住所)に所在するビジネ ススウェーデン‐スウェーデン貿易投資公団(Business Sweden - Swedish Trade and Invest Council)のその時々における商務参事官(Trade Commissioner)に交付されることによって 発行者に送達されうることに合意する。上記の者の選任の効力が消滅する場合には、発行者は、いずれかの本債券の所持人の書面による請求により英国における発行者の代理人として召喚状 の送達を受ける者を英国に所在する者からさらに選任する。かかる選任が 15 日以内に行われ ないときには上記の本債券の所持人は発行者へ通知することによりかかる者を選任する権限を 与えられる。本段落の規定は、法律により認められたその他の方法で訴状を送達する所持人の 権利に影響を与えるものではなく、英国およびその他の管轄地における訴訟手続に適用される。
10【公告の方法】
すべての本債券がxx大券(またはxx大券および仮大券)によりxxされ、かかるxx大券
(またはxx大券および仮大券)がユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託されている間は、本債券の所持人への通知は関連する通知をユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付することに
よりなすことができ、この場合、当該通知は、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に交付された日に本債券の所持人になされたものとみなされる。
発行者に対する通知は、発行者に対して、Klarabergsviadukten 61-63, P.O. BOX 194, SE-101
23 Stockholm, Sweden(または本段落に従って通知されたその他の住所および/もしくは宛先)宛に交付され、かつその外側に「Urgent: Attention: Back Office」と明記されていた場合に、有効になされたものとみなされ、かかる交付の時点をもって有効になされたものとみなされる。ただし、当該交付日がストックホルム市において営業が行われる日ではない場合、通知はストックホルム市における直後の営業が行われる日において有効になされたものとみなされる。
11【その他】
(1) 債務不履行事由
以下に掲げる事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、継続している場合、本債券の所持人は、発行者に対する書面による通知を行うことにより(かかる通知は、発行者の受領により効力を生じ、かかる効力発生の日を以下「通知日」という。)、当該本債券が直ちに期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、かかる宣言をもって、当該本債券は支払期日までの経過利息とともに、かかる通知日より前に当該債務不履行事由が治癒されない限り、直ちに期限が到来し、額面金額にて償還される。
(イ) 発行者が本債券のいずれかに関する支払期日が到来したいずれかの支払を 15 日を超えて怠った場合。
(ロ) 発行者がいずれかの本債券に基づく発行者のその他の義務の履行または遵守を怠り、かつ、本債券の所持人が発行者に対し当該懈怠の治癒を要求する書面による通知をなした後 30 日間当該懈怠が継続した場合。
(ハ) いずれかの者が、発行者の借入金債務に関する債務不履行によって発行者の当該借入金債務の期限前の返済を正当に要求する権利を付与され、かつ、実際にそれを要求し、または当該借入金債務のための担保権を正当に実行する権利を付与され、かつ、実際にそれを実行し、または発行者が当該債務の返済をその履行期日もしくはその適用ある猶予期間の終了時において返済することを怠り、または借入金債務に関し発行者により与えられた保証の期限が到来し、かつ、請求を受けたにもかかわらず履行されなかった場合。ただし、本(ハ)記載のいずれかの事由が発生しても、当該債務または当該保証に基づく発行者の責任が 10,000,000 米ドルまたは当該発生事由に係る義務の表示通貨におけるその相当額を超えない場合は、債務不履行事由を構成しない。
(ニ) いずれかの管轄裁判所において、発行者に対し破産または支払不能の手続が提起され、その開始から 60 日間却下または停止されなかった場合、または発行者が清算された場 合、または発行者が自己もしくはその資産の重要な一部について管理人、管財人、清算 人、受託者、仲裁人の選任を仲裁機関もしくは当局に申請し、もしくはそれらの指名が なされた場合、またはその他の方法により、会社更生、その債務の再調整、解散もしく は清算に関する適用ある管轄地の法律、規則もしくは命令に基づく和解をし、もしくは 手続を開始した場合、または期限の到来した自己の債務を支払うことができず、もしく はその支払不能を認めた場合。
本書において、「者」とは、法人格を有するか否かにかかわらず、個人、会社、法人、企業、パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、組合、団体、国家または国家機関その他のいず れかとする。
(2) 本債券の様式
本債券は、当初、無利札の仮大券(以下「仮大券」という。)の様式とする。仮大券は、発行日頃にユーロクリアおよびクリアストリームおよびその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関に預託される。
本債券の仮大券は、発行日から少なくとも 40 日目の日(以下「交換日」という。)以後、非 米国人実質所有証明書により、その全部または一部を、利札が付されていないxx大券の持分 に交換することができる。xx大券の持分への交換が不当に保留または拒否される場合を除き、交換日以後は、仮大券に基づく利息の支払は一切なされない。さらに、本債券に関する利息は、非米国人実質所有証明書なしにその支払を受けることはできない。
発行者は、仮大券の所持人の交換請求から 7 日以内に、
(ⅰ) 財務代理人の指定事務所における仮大券の呈示および(最終交換の場合は)提出、および
(ⅱ) 財務代理人による非米国人実質所有証明書の受領
と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、かかるxx大券をその条項に従って、直ちに交付することを保証する。
xx大券の元本金額は、非米国人実質所有証明書において特定された元本金額の総額に等しいものとする。ただし、いかなる場合でも、xx大券の元本金額は、仮大券の当初の元本金額を超えないものとする。
xx大券の元利金は、証明書が要求されることなく支払われる。
xx大券は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関が 14日間継続して休業している場合(ただし、法律で定める休日による場合を除く。)または業務を永久に中止する旨を発表した場合、または(b)上記「(1)債務不履行事由」に記載するいずれかの状況が発生した場合は、その全部(一部は不可。)が確定様式の本債券(以下「確定債券」という。)に交換される。
xx大券が確定債券に交換される場合はいつでも、発行者は、xx大券の所持人の交換請求 から 30 日以内に、財務代理人または財務代理人が指図する者へのxx大券の提出と引換えに、当該所持人に対して(当該所持人に費用を請求することなく)、適式に認証され利札が付され たかかる確定債券をxx大券によりxxされる本債券の元本金額と等しい元本総額で、直ちに 交付することを保証する。
各大券は無記名式であり、大券によりxxされる本債券については、本債券の要項中の「所持人」は、関連する大券の所持人をいう。かかる大券の所持人とは、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関に代わって預託機関または共通預託機関がかかる大券を保有している限り、当該預託機関または共通預託機関をいう。
ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関の記録に大券の権利を有するとされている各々の者(以下「口座保有者」という。)は、発行者が当該大券の所持人になした各支払の当該口座保有者の取り分および大券に基づいて生じるその他一切の権利に関してはユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のみを相手とせねばならない。口座保有者が大券に基づいて生じる権利を行使する範囲および方法については、ユーロクリアまたはクリアストリームまたはその他の関連決済機関のその時々のそれぞれの規則と手続きにより定められる。本債券が大券によりxxされている限り、口座保有者は、本債券に基づき期日の到来した支払に関して発行者に対して直接請求する権利は有しておらず、発行者の当該義務は、大券の所持人に支払うことにより、免責される。
(3) x x
本債券および利札に関する権利は交付により移転する。
本債券または利札の所持人は、すべての点において、(本債券が支払期日を経過しているか否か、および本債券の所有権もしくは信託もしくは本債券のその他の権利の知・不知、本債券上の記載、または以前の本債券の喪失もしくは盗難の知・不知にかかわらず)その完全な所有者として扱われ(法律によりその他の取扱いを要求される場合を除く。)、いかなる者も当該所持人をそのように扱ったことについて責任を負わない。
(4) x x
本債券は本債券の支払の関連日(上記「8 課税上の取扱い (1)スウェーデン王国の租税」に定義される。)後、10 年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。本債券に付属する利札は利札の支払の関連日後、5 年以内に支払のための呈示がなされなかった場合は無効となる。
(5) その後の発行
発行者は、本債券の所持人の同意なしに、本債券と同じ条項を有するか、または初回の利息の支払額だけが異なる債券を随時発行することができ、かかる債券は、残存する本債券と併せて単一のシリーズを構成することができる。
(6) 切り上げ、切り下げ
本書における計算については、(本書において他に定める場合を除き)(a)かかる計算から生じるすべての百分率につき、(必要であれば)0.00001%未満を四捨五入し、(b)かかる計算において用いられる、またはかかる計算から生じる円貨額につき、1 円未満を切り上げるものとする。
(7) 本債券および財務代理人契約の修正
本債券の要項を含む本債券は、明白な誤謬を正すため、本債券または利札の所持人の同意を得ずに修正されることがある。更に、財務代理人契約の当事者は、その規定のいずれかを修正することに合意することができる。ただし、発行者は、かかる修正が形式的、些細なもの、もしくは技術的なものであるか、明白な誤謬を正すためになすものであるか、またはかかる当事者の意見において、本債券の所持人の利益に重大な害を及ぼさないものでない限り、本債券の所持人の同意なしにかかる修正に同意しないものとする。
(8) いかなる者も、本債券の要項のいずれかを実行するための、契約(第三者の権利)法
(1999)に基づく権利を有さないものとする。
(9) 計算代理人
(イ) 義務:本債券の条項および関連プライシング・サプルメントによる計算代理人の義務の遂行に際し、計算代理人は、別段の定めがない限り、その単独かつ完全なる裁量により行為する。本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントに基づくまたは本債券の条項および/もしくは関連プライシング・サプルメントによる計算代理人のいかなる義務または裁量権の履行または行使(計算代理人によるその他の者に対する通知の交付を含むが、これに限定されない。)における、計算代理人によるいかなる遅延、繰延、猶予も、かかる義務または裁量権のその後の遂行または行使の有効性または拘束力に影響を与えないものとし、計算代理人および発行者は、かかる遅延、繰延、猶予に関し、またはその結果として生じた責任を負わない。
(ロ) 決定、通知等:関連プライシング・サプルメントに基づきまたは関連プライシング・サプルメントにより、計算代理人による決定、構成、行使が要求または許可されたすべての金額または状態、状況、事由もしくはその他の事態または意見の形成または裁量の
行使について、計算代理人により本債券の要項のために付与され、表明され、なされ、または取得されたすべての通知、意見、決定、証明、計算および相場は、(故意による不正行為、悪意または明白な誤りがない場合)最終的であり、発行者、財務代理人、本債券の所持人および本債券に関連するその他の者を拘束し、(上記に従い)計算代理人は、かかる目的のためのその権限、義務および裁量権の行使に関して、本債券の所持人に対して責任を負わない。
(10) 売出債券についてのリスク要因
本債券への投資は、対象受益権の価格の動向により直接的に影響を受ける。かかるリスクに耐え、かつ、そのリスクを評価し得る経験豊富な投資家のみが、本債券の投資に適している。本債券への投資を予定する投資家は、本債券への投資をすることが適当か否か判断する際に、以下のリスク要因を検討すべきである。
ただし、以下の記載は本債券に関するすべてのリスクを完全に網羅することを意図したものではない。
元本リスク
本債券の満期における償還は、ノックイン事由が発生し、かつ最終価格が行使価格を下回る価格となった場合、原則として、額面金額につき交付投信口数の対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)の交付によりなされる(上記「3 償還の方法(2)満期における償還」参照)。この場合、対象受益権の価値は、投資元本を割り込むこともある。
受渡リスク
本債券の償還は、対象受益権の現物および/または現金調整額(もしあれば)の交付により行われる場合があるが、発行者は本債券の償還のため必要となる可能性のある対象受益権を現在保有していない。当該対象受益権は、発行者と受渡代理人間の受渡代理人契約に基づき発行者に代わり受渡代理人により交付される。受渡代理人は、対象受益権につき流動性が欠如する場合には、市場より必要な対象受益権を迅速に調達できなくなる可能性があり、本債券の償還に支障が生じることもあり得る。また、受渡混乱事由の発生により、その受渡決済ができない場合がありうる。
利率変動リスク
本債券の利率は、利息起算日である2016年12月12日から2017年1月12日までの利息期間については固定利率が適用されるが、2017年1月12日以降に開始する各利息期間については、対象受益権の価格の水準により適用される利率が変動する。関連する評価日の対象上場投信終値が利率決定価格未満の場合、関連する利払期日に支払われる利息について適用される利率は、年率0.50%となる。
早期償還リスク
「3 償還の方法(1)対象受益権の価格の水準による早期償還」の規定に従い、早期償還を生ぜしめる事由が発生した場合、本債券のすべてはその直後の利払期日すなわち、関連する早期償還日において額面金額で償還される。この場合、早期償還された償還金額をその時点での一般実勢レートで再投資した場合に、投資家は早期償還されない場合に得られる本債券の利金と同等の利回りが得られない可能性(再投資リスク)がある。
不確実な流通市場
本債券の活発な流通市場は確立されていない。発行者および日本国における売出しに関連する売出人は、本債券につき買取る義務を負うものではない。また、発行者、その関連会社および売出人は、本債券の所持人向けに流通市場を創設するため本債券の売買を行う予定もない。従って、本債券は非流動的であるため、本債券の所持人は原則として本債券を償還前に売却すること
ができない。仮に売却できたとしても、その売買価格は、対象受益権の価格、発行者の財務状況、通常の市場状況やその他の要因により、投資元本を割り込む可能性が高いと考えられる。
発行者の信用リスク
本債券の利息および償還金額の支払いは発行者の義務となっている。したがって、発行者の財務状況の悪化などにより発行者が本債券の利息または償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがある。
償還前の価格変動リスク
償還前の本債券の価格は、対象受益権の価格および金利の変動、本債券の発行者の経営・財務状況の変化や発行者に関する外部評価の変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがある。
(償還前の価格に影響する要因)
償還前の本債券の価値および売買価格は、様々な要因に影響される。またかかる要因が相互に作用し、それぞれの要因を打ち消す可能性がある。
(ⅰ)対象受益権の価格
一般的に、対象受益権の価格の下落は本債券の価値に悪影響を及ぼすと予想され、また、対象受益権の価格の上昇は、本債券の価値に良い影響を及ぼすと予想される。本債券の満期が近づくにつれ、本債券の価値は対象受益権の価格の変動に非常に敏感に影響される可能性がある。
(ⅱ)分配金利回りと保有コスト
一般的に、対象受益権の分配金利回りの上昇、あるいは対象受益権の保有コストの下 落は、本債券の価格を下落させる方向に作用し、逆に対象受益権の分配金利回りの下落、あるいは対象受益権の保有コストの上昇は本債券の価格を上昇させる方向に作用すると 予想される。
(ⅲ)金 利
一般的に、円金利が上昇すると本債券の価格に悪影響を与える。円金利が低下すると本債券の価値に良い影響を与える。ただし、かかる影響の度合いは、対象受益権の価格と本債券の償還の日までの期間により変動する。
(ⅳ)対象受益権の価格の予想変動率
予想変動率水準とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度の基準を表わす。一般的に対象受益権の価格の予想変動率の上昇は本債券の価値に悪影響を与え、予想変動率の減少は本債券の価値に良い影響を与える。しかし、かかる影響の度合いは対象受益権の価格水準や本債券の償還の日までの期間によって変動する。
(ⅴ)本債券の発行者の格付
本債券の価値は、投資家による発行者の信用度の一般的な評価により影響を受けると予想される。通常、かかる認識は、格付機関から付与された格付により影響を受ける。本債券の発行者に付与された格付が下落すると、本債券の価値は減少し、格付が上昇すると価値が増加する可能性がある。
(ⅵ)早期償還判定日までの残存期間
早期償還判定日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考えられ、早期償還判定日に早期償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落する傾向があるものと予想される。ただし、対象受益権の価格、円金利水準、対象受益権の価格の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向が逆転する可能性もある。
投資利回りリスク
本債券は本債券の償還期限と信用格付の類似する他の普通債券と比較して高い利金が得られる可能性がある。しかし、得られる可能性のある高い利金は、満期における償還が対象受益権の価格の下落により対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)にて行われるリスクに対応していることを考慮すべきである。満期における償還が対象受益権の価格の下落により対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)にて行われる場合、上記「元本リスク」記載のとおり、当該対象受益権の価値は投資元本を割り込むこともあり、その場合、本債券の投資利回りはマイナスになることもある (すなわち、投資家が損失を被ることもある。)。一方、最終償還判定日に対象受益権の価格がいくら上昇しようとも償還金額は額面金額を超えることはない。また、市場状況の変化により、将来、本債券よりも有利な条件の類似する債券が同一の発行者から発行される可能性もある。
本債券と対象上場投信との関係
本債券には、利息が付されており、その償還が対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)でなされた場合においても、その交付前に対象受益権の分配金が支払われることはない。したがって、本債券の投資利回りも、対象受益権を保有した場合の投資利回りとは異なる。
本債券に影響を与える市場活動
計算代理人またはその関連会社および売出人は、通常業務の一環として、自己勘定または顧客勘定で(ただし関係当局による規制に違反しない範囲で)株式現物、日経平均株価等の指数および対象受益権に関する取引、ならびに先物およびオプション市場での取引を行うことができる。計算代理人またはその関連会社および売出人は、一般に、多数の株式現物、日経平均株価等の指数および対象受益権に関する取引、ならびに先物またはオプションの売買によりトレーディング・ブック上のエクスポージャーおよびオフ・バランス・ポジションをヘッジし、また、エクスポージャーの存続期間中の市況の変化に伴いヘッジを調整(増減)することがある。かかる取引、ヘッジ活動およびヘッジ活動の中止は、本債券の価格および対象受益権の価格に影響を与える可能性があり得る。
税 金
日本の税務当局は本債券についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。上記
「8 課税上の取扱い(2)日本国の租税」の項を参照のこと。本債券に投資しようとする投資家は、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
募集または売出しに関する特別記載事項
SEKが破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性がある場合の規制措置
金融機関の再生および破綻処理に関する指令(以下「BRRD」という。)は、金融機関および投資会社、それらの子会社および一定の持株会社の再生および破綻処理のための欧州連合全体に及ぶ枠組みを規定している。BRRD は、ある機関の破綻がよりxxな経済および金融システムへ及ぼす影響を最小限に抑える一方で、機関の重要な金融および経済機能の継続性を確保するために、すべての欧州経済地域の加盟国が自国の関連破綻処理当局に対して、健全ではないまたは破綻に瀕した機関に十分に早期かつ迅速に介入するための一連の手法を提供することを義務づけている。
スウェーデンでは、BRRD の要件が 2016 年破綻処理法(以下「破綻処理法」という。)により国内法に制定されている。スウェーデンによる BRRD の実施には、2016 年 2 月 1 日からのベイルイン手法の導入が含まれている。
破綻処理法により、スウェーデンの破綻処理当局には、破綻するリスクがあるとみなされるスウェーデンの金融機関に関して様々な措置を講じることができるよう実質的な権限が付与されている。SEKに関連していずれかの当該措置が行使されることにより、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
破綻処理法に基づき、実質的な権限はスウェーデン国債局(以下「国債局(Riksgälden)」という。)に付与される(特定の状況においては、スウェーデン金融監督庁(以下「SFSA」という。)と協議がなされる)。国債局が関連事業体の破綻の可能性が非常に高くなってきており、かつ公益に脅威を与えるとみなす場合、当該権限により国債局は関連するスウェーデンの事業体(SEK など)に対して破綻処理の措置を講じることが可能になる。国債局が利用可能な安定化オプション(スウェーデン政府が利用可能な以下の(v)を除くすべて)として、以下が規定されている。
(ⅰ) 関連事業体の事業の全部または一部の民間事業体への移転 (ⅱ) 関連事業体の事業の全部または一部の「承継機関」への移転 (ⅲ) 資産管理ビークルへの移転
(ⅳ) ベイルイン手法
(ⅴ) 関連事業体の暫定的な公的保有(国有化)
これらの各安定化オプションは、1 つ以上の「安定化権限」を行使することにより達成される。当 該権限には、(ⅰ)株式譲渡命令を実施する権限(当該命令に従いスウェーデンの事業体が発行した 証券の全部または一部が商業購入者、承継銀行またはスウェーデン政府に譲渡される可能性がある。)、
(ⅱ)ベイルイン手法の行使を含む破綻処理証券権限、(ⅲ)スウェーデンの事業体の財産、権利お よび債務の全部または一部を商業購入者または国債局に譲渡する権限、(ⅳ)欧州連合以外の国の法 律に基づいて講じられる類似の特別破綻処理措置の影響を認識する第三国による証券権限が含まれる。
株式譲渡命令は、幅広い証券(スウェーデンの事業体が発行した株式および債券ならびに当該株式および債券の予約権を含む。)に拡大適用が可能であるため、本債券に対しても適用され得る。さらに、破綻処理法は、特定の状況において契約上の取り決めを修正する権限(例えば本債券の償還の変更のように要項の変更を含むことがある。)、および破綻処理権限を行使した結果生じる可能性のある権利の行使または解除を停止する権限を付与する。
さらに、破綻処理法の第 22 章によれば、破綻処理の状況において、公的財政支援は、国債局(およびスウェーデン政府(適用ある場合))が実行可能な限り最大限にベイルイン手法を含む破綻処理手法を評価かつ利用した後になって初めて関連事業体(SEK など)が最後の手段として利用できることとされている。
破綻処理権限の行使またはかかる行使の提案により、本債券の価値に重大な悪影響が及ぶ可能性があり、また本債券の所持人が本債券への投資分の価値の一部または全部を失うおそれがある。
破綻処理権限は、SEKが破綻する前に発動されることを目的としており、本債券の所持人は国債局
(および国有化に関してはスウェーデン政府)によるいかなる破綻処理権限(ベイルイン手法を含む。)の行使も予測できない可能性がある。
安定化オプションは、関連事業体に係る倒産手続が開始される可能性がある時点より前に利用されることを目的としている。安定化オプションの目的は、関連事業体の事業の全部または一部が直面している、または直面する可能性のある、公益面で幅広い懸念が生じる財政上の困難な状況に対応することである。したがって、安定化オプションは、国債局が、(ⅰ)関連事業体(SEK など)が破綻に瀕しているまたは破綻に陥る可能性があると確信している場合、(ⅱ)関連事業体により、または関連事業体に関して(安定化権限を考慮しないとすれば)上記の条件(ⅰ)を満たさないことになる措置が講じられる可能性が合理的にないと判断する場合、(ⅲ)一定の公益(特別破綻処理の目的の一部である、スウェーデンの金融システムの安定、スウェーデンの破綻処理制度に対する国民の信頼お
よび預金者の保護等(SFSA によっても統制されている。))を考慮した上で、安定化権限の行使が必要であると判断する場合、ならびに(ⅳ)関連事業体を解散することによっては特別破綻処理の目的が同程度まで達成されないだろうと判断する場合に行使される可能性がある。異なる安定化権限の利用は、利用されている当該安定化権限に従って変化する追加の「特定条件」にも服する。
破綻処理法は、上記に記載した破綻処理権限の行使の条件を規定しているが、SEK に影響を与える様々な破綻前のシナリオにおいて、および破綻処理権限を行使するか否かを決定する際に国債局がどのようにして当該条件を評価するのかは不確定である。また、国債局には、破綻処理権限の行使を決定した場合に本債券の所持人に対して事前に通知する義務はない。したがって、本債券の所持人は、当該権限の潜在的な行使、または当該権限の行使が SEK および本債券に与える潜在的な影響のいずれも予測できない可能性がある。
本債券の所持人は、国債局による破綻処理権限(ベイルイン権限を含む。)の行使に対して異議を唱えること、および/または当該国債局がその破綻処理権限(ベイルイン権限を含む。)を行使することに係る決定の停止を求めること、もしくはかかる決定を司法手続もしくは行政手続その他により再審理してもらうことについては、非常に限定された権利しか有していない可能性がある。
国債局はSEKおよび本債券に関してベイルイン手法を行使する可能性があり、その結果、本債券の所持人が投資分の一部または全部を失うおそれがある。
国債局は、(ⅰ)通常の破綻における債権の階層を尊重し、(ⅱ)関連事業体の通常の破綻手続であったとしたならば受けたであろう処遇よりも不利な処遇を受けないような方法で、株主および無担保債権者(本債券の所持人を含む。)に損失を割り当てることにより、破綻機関の資本再生を可能にするためにベイルイン手法を行使する可能性がある。
ベイルイン手法には、債務をなくす権限、または破綻処理下にある関連事業体の債務を減額もしくは延期するために契約条件を修正する権限、および債務を 1 つの形式または種類から別のものに転換する権限が含まれる。かかる権限の行使により、本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部もしくは一部がなくなる可能性、および/または本債券の元本金額、利息もしくはその他の支払うべき金額の全部もしくは一部が株式、その他の証券または SEK もしくはその他の者に係るその他の債務(本債券の条件の変更によるものを含む。)に転換される可能性があるが、いずれの場合においても、国債局が当該権限を行使することにより有効になる。
第 3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第 4【法律意見】
発行者の法律顧問であるxxxxxx・xx・xxxxx氏により以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(1) 発行登録追補書類に記載された本債券の売出しは発行者により適法に授権され、スウェーデン王国法上適法である。
(2) 本債券の発行および売出しならびに関東財務局長への発行登録追補書類の提出のため発行者に要求されるスウェーデン王国の政府機関のすべての同意、許可、承認、授権は取得されている。
(3) 発行者またはその代理人による発行登録追補書類の関東財務局長への提出は 2005 年スウェーデン会社法(その後の改正を含む。)および発行者の定款に従い発行者により適法かつ有効に授権されており、スウェーデン王国法上適法である。
(4) 発行登録追補書類(参照書類を含む。)中のスウェーデン王国法に関するすべての記載は、xxかつ正確である。
以上の法律意見はスウェーデン王国法に関してのみ限定して述べられている。
第二部【参照情報】
第 1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 5 条第 1 項第 2 号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 平成 27 年 1 月 1 日 至 平成 27 年 12 月 31 日)
平成 28 年 6 月 30 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期 (自 平成 28 年 1 月 1 日 至 平成 28 年 6 月 30 日)
平成 28 年 9 月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】該当なし
6【外国者臨時報告書】該当なし
7【訂正報告書】該当なし
第 2【参照書類の補完情報】
該当なし
第 3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
第xx【提出会社の保証会社等の情報】
第 1【保証会社情報】
該当事項なし
第 2【保証会社以外の会社の情報】
1 当該会社の情報の開示を必要とする理由
(1) 対象受益権の発行会社の名称および住所
xxアセットマネジメント株式会社 xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x
(2) 理由
本債券は、前記「第一部 証券情報 第 2 売出債券に関する基本事項 2 利息支払の方法」記載の条件に従い、変動利率が対象上場投信終値と利率決定価格によって決定され、前記
「第一部 証券情報 第 2 売出債券に関する基本事項 3 償還の方法(2)満期における償還」記載の条件に従い、ノックイン事由が発生し、かつ最終価格が行使価格を下回っていると計算代理人が決定した場合、発行者による額面金額の金銭による支払に代り、対象受益権および/または現金調整額(もしあれば)の交付をすることにより償還され、また、前記「第一部証券情報 第 2 売出債券に関する基本事項 3 償還の方法 (1)対象受益権の価格の水準による早期償還」記載の条件に従い、いずれかの早期償還判定日において、対象上場投信終値が早期償還判定水準と等しいかそれを上回っていると計算代理人が決定した場合、本債券は早期償還される。したがって、当該会社の企業情報は本債券の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される。ただし、本債券の発行者、アレンジャ-、売出人、その他の本債券の発行に係る関係者は独自に当該会社の情報に関しいかなる調査も行っておらず、その正確性および完全性について何ら保証するものではない。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。
(3) 対象受益権についての詳細
種 類: 証券投資信託の受益権
受益権残存口数: 39,280,000 口 (平成 28 年 11 月 15 日現在)
上場金融商品取引所または登録認可金融商品取引業協会名: 株式会社東京証券取引所
2 継続開示会社たる当該会社に関する事項
(1)対象上場投信に関して当該会社が提出した書類イ.有価証券報告書およびその添付書類
計算期間(第 4 期)(自 平成 27 年 5 月 21 日 至 平成 28 年 5 月 20 日)平成 28 年 8 月 17 日関東財務局長に提出
ロ.四半期報告書または半期報告書該当なし
ハ.臨時報告書該当なし
ニ.訂正報告書該当なし
(2)上記書類を縦覧に供している場所
名 称 所 在 地
株式会社東京証券取引所 (xxxxxxxxxxx 0 x 0 x)
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
スウェーデン輸出信用銀行(SEK)は、2016年10月21日に、2016年度第3四半期の業績について、大要以下の内容を有するプレス・リリースを行った。
なお、本書の文中においては、科目にかかわらず、収益・利益はプラス表示、費用・損失はマイナス表示をしている。したがって、例えば、「営業費用は、マイナスαクローナであった」という表現が使われている場合には、営業費用として支出した額がαクローナであったという意味であり、αクローナの利益があったという意味ではないことに注意されたい。
事業運営
新規顧客を引き付けた好調な第3四半期
新規貸付(四半期毎)
(単位:十億クローナ)
新規貸付 | |||
(単位:十億クローナ) | 2016年1月-9月 | 2015年1月-9月 | 2015年1月-12月 |
企業貸付1 | 13.9 | 13.5 | 19.3 |
最終顧客融資2 | 31.3 | 69.5 | 85.3 |
合 計 | 45.2 | 83.0 | 104.6 |
CIRR貸付が新規金融取引に占める割合 | 24% | 52% | 49% |
1 うち当期末の未実行残高は7億クローナ(2015年度第3四半期末:5億クローナ、2015年度末:9億クローナ)。
2 うち当期末の未実行残高は110億クローナ(2015年度第3四半期末:451億クローナ、2015年度末:525億クローナ)。
SEKの市場別新規貸付 2016年度1月-9月:452億クローナ(2015年度同期:830億クローナ)
F
A
B
D
C
E
新規貸付に対する十分な貸付能力
2016年度上半期は、市場のボラティリィティが特徴であった。イギリスにおけるブレキジットの国民投票は、激しい価格変動を引き起こしたが、市場は比較的すぐに安定した。ブレキジットの国民投票と同時に、我々は流動性を高めたため、潜在的な市場の混乱に対する準備は万端であった。第3四半期は安定しており、流動性も十分である。第3四半期中において、SEKは13億米ドルの3年物ベンチマーク債を発行し、これは投資家に好評で、募集額を超える申込みがあった。我々は、500百万米ドルの2年物変動利付債も発行した。
SEKは、新規貸付に対する十分な貸付能力があるため、スウェーデン輸出業界における長期融資の機会に関して、金融市場の混乱およびマクロ環境における政治不安の潜在的な影響を受け止めるための備えは十分であると考えている。
新規借入(四半期毎)
長期借入(単位:十億クローナ)
SEKの新規借入 | |||
(単位:十億クローナ) | 2016年1月-9月 | 2015年1月-9月 | 2015年1月-12月 |
新規長期借入 | 61.5 | 39.9 | 47.0 |
非劣後債務残高 | 262.0 | 258.3 | 233.6 |
自己債務の買戻しおよび償還 | 10.1 | 32.4 | 41.0 |
SEKの市場別新規借入 2016年度1月-9月:615億クローナ(2015年度同期:399億クローナ)
A
B
C
D
G
F E
連結財務諸表へのコメント 2016年1月-9月
営業利益は789百万クローナ(2015年度同期:1,193百万クローナ)であった。純利益は614百万クローナ(2015年度同期:927百万クローナ)であった。
純利息収益
純利息収益は1,290百万クローナ(2015年度同期:1,234百万クローナ)であった。1月-9月の借入費用は前年度同期と比較して減少し、同時に、貸付利ざやがいくらか拡大した結果、利付資産の平均利ざやが拡大した。さらに、平均xxxxは前年比でわずかに上昇した。これは、利付資産の平均残高の減少によって相殺された。流動性投資は、資本の一層の有効利用に起因して減少した。
(単位:百万クローナ、平均) | 2016年1月-9月 | 2015年1月-9月 | 変動 |
貸付合計 | 205.1 | 216.3 | -5% |
流動性投資 | 67.5 | 81.5 | -17% |
利付資産 | 272.6 | 297.7 | -8% |
利付負債 | 249.9 | 272.3 | -8% |
金融取引の純業績
金融取引の純業績はマイナス50百万クローナ(2015年度同期:241百万クローナ)であった。前年度同期と比較して減少した主な要因は、xx価値で測定されヘッジに含まれる金融商品に起因する未実現の価値のマイナスの変動である。これは、自己債務の買戻しおよび繰上償還によるプラスの影響によって部分的に相殺された。前年度同期において、金融商品における未実現の価値の変動はプラスの影響を与えた。
営業費用 | |||
(単位:百万クローナ) | 2016年1月-9月 | 2015年1月-9月 | 変動 |
人件費 | -223 | -211 | 6% |
その他の管理費 | -175 | -102 | 72% |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -34 | -32 | 6% |
営業費用合計 | -432 | -345 | 25% |
人件費が増加した主な要因は、規制の要求に適応する一環としての組織の拡大であった。当期において、従業員向けインセンティブ報酬制度のための引当金(2015年度同期:マイナス7百万クローナ)はなかった。しかしながら、当期中に、2015年度に関する従業員向けインセンティブ報酬制度のための従前の引当金4百万クローナの戻し入れ(2015年度同期:6百万クローナ)が計上された。
従業員に対する当制度上の配当は、株主資本利益率に基づいて決定され、2ヶ月分の給与を超えないこととされている。2016年度において当制度には、CEO、その他の上級経営陣ならびにリスクおよびコンプライアンス部に勤務する従業員を除いて、全ての正社員が含まれている。
この増加の主な要因は、規制の継続的な変更に必要なITシステムの開発であった。前年度同期と比較して、IT開発に伴う費用のより大きな部分が純利益に割り当てられた。
純信用損失
純信用損失に計上された金額は、マイナス1百万クローナ(2015年度同期:69百万クローナ)であった。前年比の変動の主な要因は、前年度に発生した、ポートフォリオ・ベースの準備金(すなわち、特定の相手方に帰属しない準備金)からの70百万クローナの戻し入れであった。ポートフォリオ・ベースの準備金は、170百万クローナ(2015年度末:170百万クローナ)であった。
2016年度第3四半期
第3四半期の営業利益は328百万クローナ(2015年度第3四半期:496百万クローナ)であった。純利益は 254百万クローナ(2015年度第3四半期:394百万クローナ)であった。
純利息収益
第3四半期の純利息収益は460百万クローナ(2015年度第3四半期:416百万クローナ)であった。借入費用の減少と利付資産の平均利ざやの拡大は収益にプラスの影響を与え、平均貸付残高の減少は収益にマイナスの影響を与えた。
(単位:百万クローナ、平均) | 2016年7月-9月 | 2015年7月-9月 | 変動 |
貸付合計 | 206.8 | 213.3 | -3% |
流動性投資 | 78.4 | 73.6 | 7% |
利付資産 | 285.2 | 286.9 | -1% |
利付負債 | 264.9 | 260.9 | 2% |
金融取引の純業績
2016年度第3四半期における金融取引の純業績はマイナス3百万クローナ(2015年度第3四半期:187百万クローナ)であり、これは主に、ベーシス・スプレッドに起因する未実現の価値のマイナスの変動によるものであった。これは自己債務の買戻しおよび繰上償還によるプラスの影響によって、相殺された。
営業費用 | |||
(単位:百万クローナ) | 2016年7月-9月 | 2015年7月-9月 | 変動 |
人件費 | -66 | -63 | 5% |
その他の管理費 | -50 | -32 | 56% |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -11 | -11 | 0% |
営業費用合計 | -127 | -106 | 20% |
営業費用が増加した主な要因は、リスク測定の開発のためのITプロジェクトに起因するIT費用およびコンサルティング費用の増加に主に起因して、その他の管理費が増加したことであった。
2016年度第3四半期において、従業員向けインセンティブ報酬制度のための引当金(2015年度第3四半期:マイナス2百万クローナ)はなかった。
純信用損失
2016年度第3四半期に純信用損失に計上された金額は、2百万クローナ(2015年度第3四半期:1百万クローナの戻し入れ)であった。
財政状態報告書について
資産合計および流動性投資
資産合計が増加した主な要因は、当年度初頭から流動性投資が増加したことであった。ブレキジットの国民投票の前に十分な財務能力を確保するために、2016年度第2四半期中において、流動性投資は増加した。
(単位:十億クローナ) | 2016年9月30日現在 | 2015年12月31日現在 | 変動 |
資産合計 | 310.5 | 280.4 | 11% |
流動性投資 | 76.3 | 58.7 | 30% |
貸付残高 | 205.0 | 205.1 | 0% |
うち、公的輸出金融制度による貸付 | 43.7 | 44.1 | -1% |
融資申出残高は、コミットメント契約に認識される。SEKの取引先エクスポージャーの構成に大きな変更はなかった。2016年9月30日現在のエクスポージャー総額は3,471億クローナ(2015年度末:3,262億クローナ)であった。
負債および株主資本
報告日現在、利用可能な資金および株主資本の総額は、あらゆる年限の貸付残高および承諾済貸付の総額を上回った。したがって、SEKは、全ての未実行のコミットメント契約に対し満期に至るまで貸付を行い得ると考えている。
2016年度において、SEKには、スウェーデン国債局により提供される最大1,250億クローナの融資枠がある。SEKは、これまでにかかる融資枠を利用していない。かかる融資枠は、公的に支援を受けた輸出金融制度(CIRR)の対象となる貸付にのみ利用可能である。
自己資本比率
SEKには、23.5%の総自己資本比率と十分な流動性による強固な資本がある。
(単位:%) | 2016年9月30日現在 | 2015年12月31日現在 |
普通株式等Tier-1比率 | 20.8 | 21.6 |
Tier-1資本比率 | 20.8 | 21.6 |
総自己資本比率 | 23.5 | 24.5 |
レバレッジ比率 | 5.1 | 5.4 |
流動性カバレッジ比率(LCR) | 653 | 573 |
安定調達比率(NSFR) | 112.8 | 99.4 |
格付
スウェーデン・クローナ 外貨
ムーディーズ Aa1/安定的 Aa1/安定的
スタンダード&プアーズ AA+/安定的 AA+/安定的
リスク要因およびマクロ環境
SEKの事業の一環として様々なリスクが発生する。我々の主なエクスポージャーは信用リスクに対するものであるが、我々は市場リスク、流動性リスク、借換えリスク、オペレーショナル・リスクおよび持続可能性リスクにもさらされている。
世界的成長は依然として脆弱であり、新たな後退のリスクが存続する。超低金利は、結果として、売上高の減少と流動性の低下によって債券市場の機能が低下するリスクを上昇させる。さらに、低金利は、負債水準の上昇、資産価格の上昇および財務リスク負担の増加といったリスクの拡大につながる。米国の大統領選や米国の金利引き上げの可能性だけでなく、イタリア、フランスおよびドイツにおける選挙が再び世界資本市場のボラティリィティを増加させる恐れがある。ブレキジットの長期的影響を分析するのは難しいが、結果として欧州における低金利およびマイナス金利の期間はさらにいっそう長期化すると思われる。銀行の金利利ざや、収益性、リスク前提、資産品質および資本は、かかる要因に重大な影響を与える可能性があり、すなわち金融システムの健全性の低下につながる恐れがある。第2四半期におけるスウェーデンのGDP成長率は年率3.4%であり、失業率(2016年8月)は7.2%であった。2016年9月における消費者物価指数は前年度同期と比較して年率0.9%上昇し、レポ金利はマイナス0.5%で変わりがなかった。スウェーデン統計局(SCB)によると、第3四半期の初めにスウェーデンの物品に対する世界の需要は減少したようである。サービスの輸出は引き続き成長を記録した。
財務目標
収益目標 | 株主資本利益率は最低6%であること。 |
配当方針 | 当年度利益の30%の通常配当を支払うこと。 |
資本目標 | 通常の状況下において、XXXの総自己資本比率は、スウェーデンFSAの自己資本規制要件の合計を1~3パーセント・ポイント上回ること。現在、これは、総自己資本比率が18~ 20%であることを意味する。 |
主要な業績指標
(別段の表示がない限り、単位:百万クローナ) | 2016年 7月-9月 | 2016年 4月-6月 | 2015年 7月-9月 | 2016年 1月-9月 | 2015年 1月-9月 | 2015年 1月-12月 |
新規貸付 | 8,853 | 15,313 | 58,243 | 45,232 | 82,959 | 104,583 |
うち企業融資 | 1,243 | 9,487 | 7,704 | 13,932 | 13,535 | 19,254 |
うち最終顧客融資 | 7,610 | 5,826 | 50,539 | 31,300 | 69,424 | 85,329 |
CIRR貸付が新規貸付に占める割合 | 0% | 0% | 73% | 24% | 52% | 49% |
貸付残高および未実行貸付 | 267,723 | 273,113 | 270,513 | 267,723 | 270,513 | 268,535 |
新規長期借入 | 23,466 | 20,055 | 19,527 | 61,483 | 39,921 | 47,025 |
非劣後債務残高 | 261,960 | 263,485 | 258,341 | 261,960 | 258,341 | 233,556 |
税引後株主資本利益率 | 6.0% | 2.7% | 9.6% | 4.8% | 7.5% | 7.2% |
普通株式等Tier-1比率 | 20.8% | 20.2% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 21.6% |
Tier-1資本比率 | 20.8% | 20.2% | 20.8% | 20.8% | 20.8% | 21.6% |
総自己資本比率 | 23.5% | 22.8% | 23.6% | 23.5% | 23.6% | 24.5% |
レバレッジ比率 | 5.1% | 5.0% | 5.0% | 5.1% | 5.0% | 5.4% |
流動性カバレッジ比率(LCR) | 653% | 626% | 446% | 653% | 446% | 573% |
安定調達比率(NSFR) | 112.8% | 108.6% | 102.2% | 112.8% | 102.2% | 99.4% |
下記「定義」の項を参照されたい。
連結包括利益計算書
(単位:百万クローナ) | 2016年 7月-9月 | 2016年 4月-6月 | 2015年 7月-9月 | 2016年 1月-9月 | 2015年 1月-9月 | 2015年 1月-12月 |
受取利息 | 820 | 754 | 683 | 2,301 | 2,155 | 2,835 |
支払利息 | -360 | -353 | -267 | -1,011 | -921 | -1,173 |
純利息収益 | 460 | 401 | 416 | 1,290 | 1,234 | 1,662 |
純手数料支出 | -4 | -9 | -2 | -18 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | -3 | -83 | 187 | -50 | 241 | 400 |
営業収益合計 | 453 | 309 | 601 | 1,222 | 1,469 | 2,056 |
人件費 | -66 | -75 | -63 | -223 | -211 | -295 |
その他の管理費 | -50 | -68 | -32 | -175 | -102 | -164 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -11 | -11 | -11 | -34 | -32 | -98 |
営業費用合計 | -127 | -154 | -106 | -432 | -345 | -557 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 326 | 155 | 495 | 790 | 1,124 | 1,499 |
純信用損失 | 2 | -4 | 1 | -1 | 69 | 36 |
営業利益 | 328 | 151 | 496 | 789 | 1,193 | 1,535 |
税金費用 | -74 | -36 | -102 | -175 | -266 | -348 |
純利益1 | 254 | 115 | 394 | 614 | 927 | 1,187 |
その他の包括利益 | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | 27 | 23 | -4 | 40 | -22 | -8 |
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -41 | -44 | -54 | -131 | -167 | -217 |
損益に再分類される項目への課税 | 3 | 5 | 13 | 20 | 42 | 49 |
損益に再分類される項目(純額) | -11 | -16 | -45 | -71 | -147 | -176 |
損益に再分類されない項目 | ||||||
確定給付制度の再評価 | -11 | -11 | -7 | -35 | 26 | 49 |
損益に再分類されない項目への課税 | 3 | 2 | 1 | 8 | -6 | -11 |
損益に再分類されない項目(純額) | -8 | -9 | -6 | -27 | 20 | 38 |
その他の包括利益合計 | -19 | -25 | -51 | -98 | -127 | -138 |
包括利益合計1 | 235 | 90 | 343 | 516 | 800 | 1,049 |
1 全利益は、親会社の株主に帰属する。 | ||||||
2016年 | 2016年 | 2015年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | |
(単位:クローナ) | 7月-9月 | 4月-6月 | 7月-9月 | 1月-9月 | 1月-9月 | 1月-12月 |
1株当たり利益(希薄化考慮後)2 | 64 | 29 | 99 | 154 | 232 | 297 |
2 純利益を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したもの。
連結財政状態報告書
(単位:百万クローナ) | 2016年9月30日現在 | 2015年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 8,277 | 2,258 |
財務省証券/国債 | 2,639 | 2,006 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 46,557 | 40,831 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 49,217 | 48,107 |
金融機関への貸付 | 33,358 | 29,776 |
一般への貸付 | 141,320 | 140,806 |
デリバティブ | 14,572 | 12,672 |
有形固定資産・無形資産 | 124 | 129 |
その他の資産 | 12,353 | 1,854 |
前払費用および未収収益 | 2,101 | 1,972 |
資産合計 | 310,518 | 280,411 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,423 | 5,283 |
一般からの借入 | 0 | 61 |
発行済非劣後証券 | 256,537 | 228,212 |
デリバティブ | 24,617 | 23,631 |
その他の負債 | 1,967 | 1,637 |
未払費用および前受収益 | 2,066 | 1,912 |
繰延税金負債 | 692 | 720 |
引当金 | 62 | 39 |
発行済劣後証券 | 2,166 | 2,088 |
負債合計 | 293,530 | 263,583 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
準備金 | 156 | 227 |
利益剰余金 | 12,842 | 12,611 |
株主資本合計 | 16,988 | 16,828 |
負債および株主資本合計 | 310,518 | 280,411 |
連結株主資本変動計算書(要約)
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 準 備 ヘッジ準備金 | x xx価値準備金 | 利益剰余金 |
株主資本期首残高(2015年1月1日現在) | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
純利益(2015年1月-9月) | 927 | 927 | |||
その他の包括利益(2015年1月-9月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -22 | -22 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -167 | -167 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 42 | 37 | 5 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 26 | 26 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -6 | -6 | |||
その他の包括利益合計(2015年1月-9月) | -127 | -130 | -17 | 20 | |
包括利益合計(2015年1月-9月) | 800 | -130 | -17 | 947 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年9月30日現在)1 | 16,579 | 3,990 | 268 | -12 | 12,333 |
株主資本期首残高(2015年1月1日現在) | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
純利益(2015年1月-12月) | 1,187 | 1,187 | |||
その他の包括利益(2015年1月-12月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -8 | -8 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -217 | -217 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 49 | 49 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | -11 | |||
その他の包括利益合計(2015年1月-12月) | -138 | -170 | -6 | 38 | |
包括利益合計(2015年1月-12月) | 1,049 | -170 | -6 | 1,225 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年12月31日現在)1 | 16,828 | 3,990 | 228 | -1 | 12,611 |
純利益(2016年1月-9月) | 614 | 614 | |||
その他の包括利益(2016年1月-9月): | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 40 | 40 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | -131 | -131 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 20 | 29 | -9 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | -35 | -35 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | 8 | 8 | |||
その他の包括利益合計(2016年1月-9月) | -98 | -102 | 31 | -27 | |
包括利益合計(2016年1月-9月) | 516 | -102 | 31 | 587 | |
配当金 | -356 | -356 | |||
株主資本期末残高(2016年9月30日現在)1 | 16,988 | 3,990 | 126 | 30 | 12,842 |
1 全株主資本は、親会社の株主に帰属する。
連結グループのキャッシュフロー計算書 | |||
(単位:百万クローナ) | 2016年 1月-9月 | 2015年 1月-9月 | 2015年 1月-12月 |
営業活動 | |||
営業利益1 | 789 | 1,193 | 1,535 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | |||
信用損失引当金(純額) | 1 | -69 | -36 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 34 | 32 | 98 |
為替差額 | 0 | 28 | 22 |
未実現のxx価値の変動額 | 134 | -323 | -396 |
その他 | 41 | -10 | 18 |
法人税支払額 | -297 | -298 | -580 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -87 | -640 | -874 |
貸出実行額 | -43,222 | -42,605 | -56,404 |
貸出返済額 | 52,326 | 51,356 | 70,777 |
保有債券および証券の純変動 | -12,595 | 26,925 | 28,448 |
貸出に関連するデリバティブ | 264 | 419 | 469 |
その他の変動(純額) | -350 | - | 469 |
営業活動からのキャッシュフロー | -2,875 | 36,648 | 44,420 |
投資活動 | |||
資本的支出 | -30 | -45 | -66 |
投資活動からのキャッシュフロー | -30 | -45 | -66 |
財務活動 | |||
短期非劣後債務 | 16,522 | 15,313 | 16,312 |
長期非劣後債務 | 57,223 | 40,327 | 53,043 |
債務返済額 | -54,390 | -46,420 | -74,546 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -8,555 | -32,405 | -41,006 |
債務に関連するデリバティブ | -1,316 | -6,167 | -2,540 |
支払配当 | -356 | -378 | -378 |
財務活動からのキャッシュフロー | 9,128 | -29,730 | -49,115 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | 6,223 | 6,873 | -4,761 |
現金および現金等価物の為替差額 | -204 | 71 | -80 |
期首現金および現金等価物残高 | 2,258 | 7,099 | 7,099 |
期末現金および現金等価物残高2 | 8,277 | 14,043 | 2,258 |
うち銀行預金 | 371 | 699 | 294 |
うち現金等価物 | 7,906 | 13,344 | 1,964 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | |||
受領済受取利息 | 2,180 | 2,027 | 2,990 |
支払済支払利息 | 710 | 1,088 | 1,273 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
親会社の損益計算書
(単位:百万クローナ) | 2016年 7月-9月 | 2016年 4月-6月 | 2015年 7月-9月 | 2016年 1月-9月 | 2015年 1月-9月 | 2015年 1月-12月 |
受取利息 | 820 | 754 | 683 | 2,301 | 2,155 | 2,835 |
支払利息 | -360 | -353 | -267 | -1,011 | -921 | -1,173 |
純利息収益 | 460 | 401 | 416 | 1,290 | 1,234 | 1,662 |
子会社配当金 | 0 | 2 | - | 2 | 8 | 8 |
純手数料支出 | -4 | -9 | -2 | -18 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | -3 | -83 | 187 | -50 | 241 | 400 |
営業収益合計 | 453 | 311 | 601 | 1,224 | 1,477 | 2,064 |
人件費 | -67 | -76 | -64 | -227 | -212 | -296 |
その他の管理費 | -50 | -68 | -32 | -175 | -102 | -164 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -11 | -11 | -11 | -34 | -32 | -98 |
営業費用合計 | -128 | -155 | -107 | -436 | -346 | -558 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 325 | 156 | 494 | 788 | 1,131 | 1,506 |
純信用損失 | 2 | -4 | 1 | -1 | 68 | 35 |
営業利益 | 327 | 152 | 495 | 787 | 1,199 | 1,541 |
非課税準備金の変更分 | - | - | - | - | - | 3 |
税金費用 | -73 | -36 | -102 | -174 | -266 | -348 |
純利益 | 254 | 116 | 393 | 613 | 933 | 1,196 |
親会社の貸借対照表
(単位:百万クローナ) | 2016年9月30日現在 | 2015年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 8,255 | 2,234 |
財務省証券/国債 | 2,639 | 2,006 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 46,557 | 40,831 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 49,217 | 48,107 |
金融機関への貸付 | 33,358 | 29,776 |
一般への貸付 | 141,320 | 140,805 |
デリバティブ | 14,572 | 12,672 |
子会社株式 | 17 | 17 |
有形固定資産・無形資産 | 124 | 129 |
その他の資産 | 12,374 | 1,854 |
前払費用および未収収益 | 2,101 | 1,972 |
資産合計 | 310,534 | 280,403 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,423 | 5,283 |
一般からの借入 | 0 | 61 |
発行済非劣後証券 | 256,537 | 228,212 |
デリバティブ | 24,617 | 23,631 |
その他の負債 | 1,967 | 1,637 |
未払費用および前受収益 | 2,066 | 1,912 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
引当金 | 17 | 25 |
発行済劣後証券 | 2,166 | 2,088 |
負債合計 | 292,793 | 262,849 |
非課税準備金 | 3,277 | 3,277 |
分配不能資本 株式資本 | 3,990 | 3,990 |
法定準備金 | 198 | 198 |
内部で開発されるソフトウェアのための資金 | 22 | - |
分配可能資本 xx価値準備金 | 157 | 227 |
利益剰余金 | 9,484 | 8,666 |
当年度純利益 | 613 | 1,196 |
株主資本合計 | 14,464 | 14,277 |
負債および株主資本合計 | 310,534 | 280,403 |
定義
税引後株主資本利益率
純利益が当年度の平均株主資本(報告期間の期首残高および期末残高で計算される。)に占める割合
(%)。
1株当たり利益(希薄化考慮後)(単位:クローナ)
純利益を各期間における平均株式数(3,990,000株)で割って算出したもの。
新規貸付
新規貸付は、貸付期間にかかわらず、全ての新規承諾済貸付をいう。新規貸付の一部は承諾済未実行貸付であるため、連結財政状態報告書および連結グループのキャッシュフロー計算書において、全ての新規貸付は報告されていない。承諾済未実行貸付に報告される金額は、為替レートの変動などによって、連結財政状態報告書に表示される場合に変動する可能性がある。
CIRR貸付が新規貸付に占める割合
公式に支援を受けた輸出金融の制度。
貸付残高および未実行貸付
貸付は、利付証券の発行という形式で提供される全ての融資枠および従来の契約書によって供与される融資枠に関連する。これらの金額は、SEKの実際の貸付額を構成する。SEKは、これらの金額がSEKの貸付高を測定する上で有用であると考えている。したがって、本書中の貸付高に関する説明は、この定義に基づく金額に関連するものである(財政状態報告書を参照されたい。)。
新規長期借入
年限が1年超の新規借入であり、金額は取引日に基づいている。連結グループのキャッシュフロー計算書においては、金額は決済日に基づいて示される。取引日と決済日が異なったり、異なる報告期間に存在したりするため、これらの金額には違いが生じることがある。
非劣後債務残高
金融機関からの借入、一般からの借入および発行済非劣後証券の合計。
利付資産
現金および現金等価物、財務省証券/国債、その他の利付証券(貸付を除く。)、利付証券の発行という形式をとった貸付、金融機関への貸付および一般への貸付の合計。報告期間の期首残高および期末残高で計算される。
利付負債
非劣後債務残高および発行済劣後証券の合計。報告期間の期首残高および期末残高で計算される。
普通株式等Tier-1比率
自己資本比率は、関連する資本測定額がリスク・エクスポージャー総額に占める割合である。
Tier-1資本比率
自己資本比率は、関連する資本測定額がリスク・エクスポージャー総額に占める割合である。
総自己資本比率
自己資本比率は、関連する資本測定額がリスク・エクスポージャー総額に占める割合である。
レバレッジ比率
CRRに基づいて測定される、Tier-1資本がエクスポージャー額に占める割合(%)。
流動性カバレッジ比率(LCR)
適用ある規則に基づく、今後30日間の当社のキャッシュ・アウトフロー純額との関連で流動性の高い資産。
安定調達比率(NSFR)
この比率は、バーゼルⅢに基づき、1年間のストレスの高いシナリオにおける当社の流動性の低い資産との関連で安定した資金を測定する。
代替的業績指標
代替的業績指標(APM)は、IFRS、資本要件指令Ⅳ(CRD Ⅳ)または信用機関および投資会社の健全性要件に関する規則(EU)No 575/2013(CRR)において定義されていない、主要な業績指標である。SEKは、これらが業界内で一般に使用されているため、またはスウェーデン政府からのSEKの任務に合致しているため、これらを表示することを選択している。APMは、事業の監視および管理のために内部で使用されており、他の企業が表示している類似の主要な業績指標と直接比較可能であるとはみなされていない。上記に定義した主要な業績指標の一部は、代替的業績指標である。
有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを要約した書面
1. 設 立
(1) 設立および主たる事務所
スウェーデン輸出信用銀行( AB Svensk Exportkredit ) ( 英語名 Swedish Export Credit Corporation)(以下「SEK」または「当社」という。)は、スウェーデン王国(以下「スウェーデン政府」または「スウェーデン」という。)とスウェーデンの主要な銀行により締結された契約に従って、 1944 年制定のスウェーデン会社法に基づき 1962 年に設立された。かかる契約は、スウェーデン政府、スウェーデンの政府機関および銀行と協力し、スウェーデンの物品とサービスの輸出を金融面から支援するために、政府法案 1962 年第 125 号に基づくスウェーデン議会の決議に従って締結された。
SEK の主たる事務所の所在地は、Klarabergsviadukten 61-63, Stockholm, Sweden(郵便物の宛先は、P.O. Box 194, SE-101 23 Stockholm, Sweden)である。
(2) 目 的
定款第 3 条に基づき、親会社の目的は、スウェーデンのインフラストラクチャー等、スウェーデンの輸出産業に直接的または間接的に関連するスウェーデンのための活動の発展を促進するためならびにスウェーデンの産業の国際化および競争力の強化のために、銀行業および金融事業法( Banking and Financing Business Act)(2004 年第 297 号)に従い、商業分野においてスウェーデン国内の財務活動および国際的財務活動を行うことである。親会社の財務活動には、(ⅰ)資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは債券その他類似の負債性商品の発行による。)、(ⅱ)貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)、(ⅲ)保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと、ならびに(ⅳ)有価証券の保有および取引を行うことが含まれるが、これらに限られない。
「財務活動」とは、主に以下のことをいう。
1. 資金の借入れを行うこと(例えば、一般公衆からの預金の受け入れまたは債券その他類似の負債性商品の発行による。)。
2. 貸付を行うことおよびその仲介(例えば、不動産または債権から生じる金銭により担保されている形式の貸付)。
3. その他の金融事業に関与すること(例えば、債権の取得および動産のリース)。
4. 保証書の発行および同様の債務の引き受けを行うこと。
5. 有価証券の発行に関与すること。
6. これらの業務に関連して助言を提供すること。
7. 有価証券の保有および取引を行うこと。
8. 当社の事業および当社の債権保全のために必要と認められる限度で不動産および動産を取得すること。
9. 証券xxx(Securities Market Act)(2007 年第 528 号)に従って投資事業を行うこと。
10. 上記の業務に基づくその他の事業を行うこと。
2. 資本構成
(1) 連結資本構成
2015 年 12 月 31 日および 2014 年 12 月 31 日現在の SEK の連結資本ならびに株主資本は次の表に示す
通りである。 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日 現在 | 2014年12月31日 現在 |
非劣後債 | 233,556 | 282,192 |
劣後債 | 2,088 | 1,945 |
株主資本(それぞれ2015年12月31日および2014年12月31日現在) | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日 現在 | 2014年12月31日 現在 |
株式資本(1株当たり引用価値1,000クローナの株式3,990,000株) | 3,990 | 3,990 |
準備金(ヘッジおよびxx価値準備金) | 227 | 403 |
利益剰余金 | 12,611 | 11,764 |
株主資本合計 | 16,828 | 16,157 |
資本合計 | 252,472 | 300,294 |
(2) 大株主
現在の株式の合計は3,990,000株である。2003年6月30日以降はスウェーデン政府がSEKの唯一の
(100%)株主となっている。スウェーデン政府は全株を保有している。定款に基づき、親会社が自己の保有する株式と同じクラスの既存株主以外の者に株式を譲渡する場合には、親会社の株主は、新株引受権を有する。
親会社の株式の保有割合は次の表に示す通りである。
株主 | 保有割合(%) | 保有株式数 |
スウェーデン王国 | 100.00 | 3,990,000 |
合 計 | 100.00 | 3,990,000 |
3. 業務の概況
当社の歴史と発展
SEKはスウェーデン会社法(2005年第551号)に基づく「公開会社」であり、産業・イノベーション省を通してスウェーデン政府(以下「スウェーデン」または「スウェーデン政府」という。)が完全所有している。
親会社は、輸出業者および海外の顧客の双方の長期貸付の需要に応えることによりスウェーデンの輸出産業の競争力を強化するため、1962年に設立された。SEKの目的は、スウェーデン銀行業および金融事業法に従って財務活動に従事し、これに関連してスウェーデンの商業および産業の発展を促進すること、ならびに、商業分野においてスウェーデン国内の財務活動および国際的財務活動を行うことである。親会社の存続期間は無期限である。
事業の概要
SEKは、スウェーデンの産業および通商の発展および国際競争力を促進する目的で、スウェーデンの輸出産業に金融ソリューションを提供している。その事業活動は、スウェーデンの輸出業者およびその顧客に対する貸付に重点を置いており、企業への貸付、輸出貸付、ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス、貿易融資およびリースを行っている。SEKは、企業および金融機関ならびに国内および海外の投資家に金融ソリューションを提供している。SEKは「公的輸出金融制度以外」における市中固定金利または市中変動金利での商業的条件で貸付を展開しており、また「State Support System」(以下「公的輸出金融制度」という。)における市中固定金利より低い固定金利での政府助成による条件で貸付を提供している。公的輸出金融制度は、SEKがスウェーデン政府に代わり報酬を受けて運営を行う。
SEKは1962年の創業以来、xxにわたり事業を展開してきた。SEKは輸出融資分野にその起源を置いているが、SEKの商品範囲は時間と共に拡大されてきた。しかし、SEKは依然として金融市場における特定分野の事業者である。SEKは主に貸付を業務としており、そのためスウェーデンにおいて事業を行っている銀行の補完的な役割を果たしている。SEKは、その独自の立場により、銀行およびその他の金融機関に協力していると言える。SEKはxx、積極的に新しい金融ソリューションを構築してきた。SEKは長期輸出関連金融を独自の専門分野とし、同時に財務上の対応力および柔軟な組織を有しており、これがSEKの事業の運営における重要な要素となっている。SEKは国際資本市場における借入業務を通じて金融商品における専門性を高めた。
SEKは、国内、北欧およびその他海外の投資家ならびにパートナーとSEKとの関係が顧客の要望に合致する金融ソリューションの開発能力を強化すると確信している。SEKはこの関係のネットワークにより、協調融資協定に参加することが可能となっている。
2015年度におけるスウェーデンの輸出業者およびその顧客に対するSEKの新規貸付額は、1,046億クローナ
(2014年度:571億クローナ)であった。このうち最終顧客融資は853億クローナ(2014年度:339億クローナ)であり、企業貸付の実行額は193億クローナ(2014年度:232億クローナ)であった。
新規貸付額が桁外れに高かった主な理由は、当社が第3四半期において、ブラジルがSaab社からグリペン戦闘機を購入するための融資契約を締結したことである。これはSEKにとって過去最大の融資取引であり、SEKによる融資額は総額419億クローナ相当である。
2015年夏、SEKの貸付に対するスウェーデンの輸出業者からの需要は増加し、同じ状況が2015年度下半期の全体を通じて継続した。SEKの分析によると、この背景にある原因は、世界各国の資本市場で増加する懸念と、とりわけ欧州における経済情勢の改善に起因してスウェーデンの輸出業者の活動が全般的に増加したことの組み合わせである。2015年度中、SEKは主に輸出信用に関する非常に多くの問い合わせを受けただけでなく、多数の取引を成立させた。新規貸付高の増加に対する別の説明は、SEKが現在、かつてないほど多数のスウェーデン企業に接触していることである。2015年初頭から、SEKのサービスは中小規模の輸出業者に利用可能となり、SEKはこのグループを支援するための専用の資金を個別に用意した。複数の企業が、彼らの銀行を補完するものとして別の資金調達源を有することの付加価値を知ることとなった。
我々は持続可能な融資に向けた取組みの開発を続けている。2015年、当社は初めて総額500百万米ドルのグリーンボンドを発行した。2015年度において、グリーン・プロジェクトに対する当社の新規貸付額は、総額 988百万クローナであった。グリーン・ポートフォリオ全体に内在するプロジェクトは、世界の二酸化炭素排出量の削減を促し、環境に関するスウェーデンの専門知識を反映している。当年度中、当社は、高い持続可能性リスクが潜在する五つの大規模な国際プロジェクトに向けた融資を承認した。これらは全て当社の徹底した審査の対象であり、社会的および環境的問題に関するOECDガイドラインを満たしていると評価された。我々は持続可能な事業方針を更新し、プロジェクトの審査および融資のための参考として、エクエーター原則を追加した。当社は、輸出信用と共に人権に対する我々の責任を発展させるためのプロジェクトを開始し
た。資本効率を改善するため、また、流動性投資の利ざやが極めて低いため、我々は当年度中、流動性ポートフォリオの規模を削減した。しかしながら、当社はスウェーデンの輸出業者に向けた長期融資を確保するのに十分な新規貸付能力を維持している。
2015年度中において、SEKは、スウェーデン輸出産業の振興のための能力を一層強化するために、スウェーデン国債局との間に800億クローナの融資枠を有していた。SEKはまだ、当該融資枠を利用したことがない。 2015年12月、スウェーデン議会は、2016年度の融資枠を1,250億クローナに決定した。かかる融資枠は、政府輸出信用支援(CIRR)の対象となる貸付のみに利用することができる。
取締役会は、当社の配当方針に従って総額356百万クローナ(2014年度:378百万クローナ)の配当を支払うよう年次総会に提案することを決議した。
SEKは、本書の提出日以前の3事業年度において、実質的な資本的支出は行っておらず、その他の実質的な処分や買収(他の会社の株式を含む。)も行っていない。
4. 経理の状況
以下のSEKの連結財務諸表は、国際会計基準審議会(IASB)によって公表された国際財務報告基準に従って作成されている。連結財務諸表に表示される親会社の単独財務諸表は、スウェーデンで一般に認められた会計原則に従って作成されている。連結財務諸表および親会社の財務書類は、当社のスウェーデン公認会計士により監査されている。SEKが適用している会計原則および財務情報の表示方法は、日本で適用されている会計原則および財務情報の表示方法とは異なる可能性がある。
連結包括利益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
受取利息 | 2,835 | 3,774 |
支払利息 | -1,173 | -2,196 |
純利息収益 | 1,662 | 1,578 |
純手数料支出 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | 400 | 506 |
営業収益合計 | 2,056 | 2,078 |
人件費 | -295 | -313 |
その他の管理費 | -164 | -166 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -98 | -43 |
営業費用合計 | -557 | -522 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 1,499 | 1,556 |
純信用損失 | 36 | 73 |
営業利益 | 1,535 | 1,629 |
税金費用 | -348 | -369 |
純利益1 | 1,187 | 1,260 |
その他の包括利益 | ||
損益に再分類される項目 売却可能証券2 | -8 | 26 |
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券0 | -000 | 000 |
損益に再分類される項目への課税 | 49 | -75 |
損益に再分類される項目(純額) | -176 | 267 |
損益に再分類されない項目 | ||
確定給付制度の再評価 | 49 | -43 |
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | 10 |
損益に再分類されない項目(純額) | 38 | -33 |
その他の包括利益合計 | -138 | 234 |
包括利益合計1 | 1,049 | 1,494 |
(単位:クローナ) | 2015年 | 2014年 |
1株当たり利益(希薄化考慮後)3 | 297 | 316 |
1 全利益は、親会社の株主に帰属する。
2 連結株主資本変動計算書を参照されたい。
3 2015年度の平均株式数は3,990,000株(2014年度末:3,990,000株)である。
連結財政状態報告書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 2,258 | 7,099 |
財務省証券/国債 | 2,006 | 3,458 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 40,831 | 66,398 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 48,107 | 53,140 |
金融機関への貸付 | 29,776 | 25,510 |
一般への貸付 | 140,806 | 149,240 |
デリバティブ | 12,672 | 16,017 |
有形固定資産・無形資産 | 129 | 161 |
その他の資産 | 1,854 | 2,053 |
前払費用および未収収益 | 1,972 | 2,090 |
資産合計 | 280,411 | 325,166 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,283 | 8,290 |
一般からの借入 | 61 | 63 |
発行済非劣後証券 | 228,212 | 273,839 |
デリバティブ | 23,631 | 18,886 |
その他の負債 | 1,637 | 3,054 |
未払費用および前受収益 | 1,912 | 2,014 |
繰延税金負債 | 720 | 821 |
引当金 | 39 | 97 |
発行済劣後証券 | 2,088 | 1,945 |
負債合計 | 263,583 | 309,009 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
準備金 | 227 | 403 |
利益剰余金 | 12,611 | 11,764 |
株主資本合計 | 16,828 | 16,157 |
負債および株主資本合計 | 280,411 | 325,166 |
約定担保等 デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 13,592 | 9,668 |
貸付の対象となっている利付証券 | - | 113 |
偶発資産および偶発債務 保証約定(融資) | 5 | 8 |
保証約定(その他) | 4,076 | 4,287 |
コミットメント契約 承諾済未実行貸付 | 63,438 | 16,028 |
拘束力のある融資申出 | 2,273 | 50,896 |
親会社の損益計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
受取利息 | 2,835 | 3,773 |
支払利息 | -1,173 | -2,197 |
純利息収益 | 1,662 | 1,576 |
子会社配当金 | 8 | 11 |
純手数料収入 | -6 | -6 |
金融取引の純業績 | 400 | 507 |
営業収益合計 | 2,064 | 2,088 |
人件費 | -296 | -316 |
その他の管理費 | -164 | -166 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | -98 | -43 |
営業費用合計 | -558 | -525 |
営業利益(純信用損失考慮前) | 1,506 | 1,563 |
純信用損失 | 35 | 71 |
営業利益 | 1,541 | 1,634 |
非課税準備金の変更分 | 3 | -355 |
税金費用 | -348 | -290 |
純利益 | 1,196 | 989 |
親会社の貸借対照表 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年12月31日現在 | 2014年12月31日現在 |
資産の部 現金および現金等価物 | 2,234 | 7,096 |
財務省証券/国債 | 2,006 | 3,458 |
その他の利付証券(貸付を除く。) | 40,831 | 66,398 |
利付証券の発行という形式をとった貸付 | 48,107 | 53,140 |
金融機関への貸付 | 29,776 | 25,510 |
一般への貸付 | 140,805 | 149,240 |
デリバティブ | 12,672 | 16,017 |
子会社株式 | 17 | 17 |
有形固定資産・無形資産 | 129 | 161 |
その他の資産 | 1,854 | 2,053 |
前払費用および未収収益 | 1,972 | 2,090 |
資産合計 | 280,403 | 325,180 |
負債および株主資本の部 金融機関からの借入 | 5,283 | 8,320 |
一般からの借入 | 61 | 63 |
発行済非劣後証券 | 228,212 | 273,839 |
デリバティブ | 23,631 | 18,886 |
その他の負債 | 1,637 | 3,054 |
未払費用および前受収益 | 1,912 | 2,014 |
繰延税金負債 | 0 | 112 |
引当金 | 25 | 32 |
発行済劣後証券 | 2,088 | 1,945 |
負債合計 | 262,849 | 308,265 |
非課税準備金 | 3,277 | 3,280 |
株式資本 | 3,990 | 3,990 |
法定準備金 | 198 | 198 |
xx価値準備金 | 227 | 403 |
利益剰余金 | 8,666 | 8,055 |
当年度純利益 | 1,196 | 989 |
株主資本合計 | 14,277 | 13,635 |
負債および株主資本合計 | 280,403 | 325,180 |
約定担保等 | ||
デリバティブ担保契約に基づく現金担保 | 13,592 | 9,668 |
貸付の対象となっている利付証券 | - | 113 |
偶発資産および偶発債務 | ||
保証約定(融資) | 4 | 7 |
保証約定(その他) | 4,076 | 4,287 |
コミットメント契約 | ||
承諾済未実行貸付 | 63,438 | 16,028 |
拘束力のある融資申出 | 2,273 | 50,896 |
連結株主資本変動計算書
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 準 備 ヘッジ準備金 | x xx価値準備金 | 利益剰余金 |
株主資本期首残高(2014年1月1日現在) | 14,990 | 3,990 | 152 | -16 | 10,864 |
当年度純利益 | 1,260 | 1,260 | |||
その他の包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | 26 | 26 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | 611 | 611 | |||
再分類済損益 | -295 | -295 | |||
損益に再分類される項目への課税 | -75 | -70 | -5 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | -43 | -43 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | 10 | 10 | |||
その他の包括利益合計 | 234 | 246 | 21 | -33 | |
包括利益合計 | 1,494 | 246 | 21 | 1,227 | |
配当金 | -327 | -327 | |||
株主資本期末残高(2014年度)1 | 16,157 | 3,990 | 398 | 5 | 11,764 |
当年度純利益 | 1,187 | 1,187 | |||
その他の包括利益: | |||||
損益に再分類される項目 | |||||
売却可能証券 | -8 | -8 | |||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | |||||
再分類済損益 | -217 | -217 | |||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | ||
損益に再分類されない項目 | |||||
確定給付制度の再評価 | 49 | 49 | |||
損益に再分類されない項目への課税 | -11 | -11 | |||
その他の包括利益合計 | -138 | -170 | -6 | 38 | |
包括利益合計 | 1,049 | -170 | -6 | 1,225 | |
配当金 | -378 | -378 | |||
株主資本期末残高(2015年度)1 | 16,828 | 3,990 | 228 | -1 | 12,611 |
1 全株主資本は、親会社の株主に帰属する。
親会社の株主資本変動計算書
(単位:百万クローナ) | 株主資本 | 株式資本 | 法定準備x | xx価値準備金 ヘッジ準備x xx価値準備金 | 利益剰余金 | |
株主資本期首残高(2014年度) | 12,703 | 3,990 | 198 | 152 | -16 | 8,379 |
SEK Securitiesの合併による損益 | 3 | 3 | ||||
当年度純利益 | 989 | 989 | ||||
その他の包括利益: | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | 26 | 26 | ||||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | 611 | 611 | ||||
再分類済損益 | -295 | -295 | ||||
損益に再分類される項目への課税 | -75 | -70 | -5 | |||
その他の包括利益合計 | 267 | 246 | 21 | |||
包括利益合計 | 1,256 | 246 | 21 | 989 | ||
配当金 | -327 | -327 | ||||
株主資本期末残高(2014年度) | 13,635 | 3,990 | 198 | 398 | 5 | 9,044 |
当年度純利益 | 1,196 | 1,196 | ||||
その他の包括利益: | ||||||
損益に再分類される項目 | ||||||
売却可能証券 | -8 | -8 | ||||
キャッシュフロー・ヘッジのデリバティブ証券 | ||||||
再分類済損益 | -217 | -217 | ||||
損益に再分類される項目への課税 | 49 | 47 | 2 | |||
その他の包括利益合計 | -176 | -170 | -6 | |||
包括利益合計 | 1,020 | -170 | -6 | 1,196 | ||
配当金 | -378 | -378 | ||||
株主資本期末残高(2015年度) | 14,277 | 3,990 | 198 | 228 | -1 | 9,862 |
連結グループのキャッシュフロー計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
営業活動 営業利益1 | 1,535 | 1,629 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | ||
信用損失引当金(純額) | -36 | -89 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 98 | 43 |
為替差額 | 22 | -5 |
未実現のxx価値の変動額 | -396 | -57 |
その他 | 18 | 284 |
法人税支払額 | -580 | -308 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -874 | -132 |
貸出実行額 | -56,404 | -57,495 |
貸出返済額 | 70,777 | 65,171 |
保有債券および証券の純減 | 28,448 | 10,576 |
貸出に関連するデリバティブ | 469 | 946 |
その他の変動(純額) | 469 | 29 |
営業活動からのキャッシュフロー | 44,420 | 20,724 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -66 | -52 |
投資活動からのキャッシュフロー | -66 | -52 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務 | 16,312 | 12,929 |
長期非劣後債務 | 53,043 | 52,387 |
債務返済額 | -74,546 | -67,688 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -41,006 | -25,833 |
債務に関連するデリバティブ | -2,540 | 6,274 |
支払配当 | -378 | -327 |
財務活動からのキャッシュフロー | -49,115 | -22,258 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | -4,761 | -1,586 |
現金および現金等価物の為替差額 | -80 | 348 |
期首現金および現金等価物残高 | 7,099 | 8,337 |
期末現金および現金等価物残高2 | 2,258 | 7,099 |
うち銀行預金 | 294 | 373 |
うち現金等価物 | 1,964 | 6,726 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | ||
受領済受取利息 | 2,990 | 4,410 |
支払済支払利息 | 1,273 | 2,609 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
親会社のキャッシュフロー計算書 | ||
(単位:百万クローナ) | 2015年 | 2014年 |
営業活動 営業利益1 | 1,541 | 1,634 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額: | ||
信用損失引当金(純額) | -36 | -89 |
非金融資産の減価償却費および減損費用 | 98 | 43 |
子会社の売却益 | - | - |
為替差額 | 22 | -5 |
未実現のxx価値の変動額 | -396 | -57 |
その他 | 18 | 274 |
法人税支払額 | -580 | -307 |
営業利益のキャッシュフロー転換のための調整額合計 | -874 | -141 |
貸出実行額 | -56,404 | -57,495 |
貸出返済額 | 70,777 | 65,171 |
保有債券および証券の純変動 | 28,448 | 10,576 |
貸出に関連するデリバティブ | 469 | 946 |
その他の変動(純額) | 439 | 97 |
営業活動からのキャッシュフロー | 44,396 | 20,788 |
投資活動 | ||
資本的支出 | -66 | -52 |
投資活動からのキャッシュフロー | -66 | -52 |
財務活動 | ||
短期非劣後債務 | 16,312 | 12,929 |
長期非劣後債務 | 53,043 | 52,387 |
債務返済額 | -74,546 | -67,736 |
買戻長期債務および繰上償還長期債務 | -41,006 | -25,833 |
債務に関連するデリバティブ | -2,540 | 6,274 |
支払配当 | -378 | -327 |
財務活動からのキャッシュフロー | -49,115 | -22,306 |
当年度のキャッシュフロー(純額) | -4,785 | -1,570 |
現金および現金等価物の為替差額 | -80 | 348 |
期首現金および現金等価物残高 | 7,099 | 8,318 |
期末現金および現金等価物残高2 | 2,234 | 7,096 |
うち銀行預金 | 270 | 370 |
うち現金等価物 | 1,964 | 6,726 |
1 受領済受取利息および支払済支払利息 | ||
受領済受取利息 | 2,990 | 4,409 |
支払済支払利息 | 1,273 | 2,609 |
2 この文脈において現金および現金等価物は、直ちに現金化が可能な銀行預金および取引日からの残余期間が3ヶ月を超えない短期預金を含む。
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | S&P グローバル・レーティング |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長(金商)第 44 号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | ムーディーズ・インベスターズ・サービス・イ ンク |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官 (格付)第2号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 28 年 5 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称 | : | フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」 と称します。) |
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号 | : | フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社 (金融庁長官(格付)第7号) |
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成28年5月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
早期償還条項付 上場投信転換条項付 デジタルクーポン円建債券商品内容確認書
特殊なリスクを内包する債券のご提供にあたり、ご確認いただくリスクおよびご留意事項について、正しくご理解いただいていることを確認させていただく書面です。
本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
■ 投資経験について
本債券は、通常の債券に比べ複雑な商品性を有しております。本債券の商品性を理解する投資経験をお持ちであること。
■ リスクについて信用リスク
本債券の発行者や、本債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、
元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあること。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があること。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があること。
価格変動リスク
償還前の本債券の価格は、金利および対象上場投信の価格の変動等の影響を受けるため、償還前に売却する場合には投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあること。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があること。
早期償還リスク
本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の額面でそのすべてについて償還され、当該償還の日から後のかかる満期償還日前の償還がなされなければ受領するはずであった利息を受領することができなくなる場合があること。さらに、かかる満期償還日前の償還の時点での一般実勢レートで再投資した場合に、かかる満期償還日前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りを得られない可能性があること。
中途売却リスク
本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還
金額及び売却金額は償還対象上場投信の市場価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還期日前の途中売却を受け付けていないこと。
元本リスク
本債券は、期中に早期償還の適用を受けず、かつ観察期間中の対象上場投信の価格が一度でもノックイン判定水準以下になり、最終償還判定日における対象上場投信の後場終値が当初価格未満であった場合、満期償還時に現金でなく対象上場投信を受け取ることとなるため、満期償還額は当初投資された額面金額を下回る(最小でゼロとなる)可能性があること。
利率変動リスク
本債券の利率は、初回利払日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、次回利払日以降に支払われる利息については、対象上場投信の価格の水準により適用される利率が変動すること。
想定損失について
本債券は、対象上場投信の価格の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕組みを組み入れております。「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」について確認・理解し、特に以下に掲げる事項について、十分に理解したこと。
① 本商品に影響を与える主要な金融指標等の水準の推移等から想定される損失額
② 想定した前提と異なる状況になった場合、更に損失が拡大する可能性があること
③ 本商品を中途売却する場合の売却額(中途売却価格)の内容
④ 実際に本商品を中途売却する場合には、試算した売却額より下回る可能性があること
■ 商品内容のご理解について
本取引に関し、対象となる金融指標等を含む基本的な仕組みやリスクについて、十分に理解したこと。
■ 資産運用に対する考え方について
本取引により想定される損失額(中途売却した場合の中途売却価格を含む。)を踏まえ、許容できる損失額及び資産の状況への影響に照らして、取引できる契約内容であること。
■ お客様の投資目的・意向との適合性について
本債券は、上記の通り元本リスクのある商品であり、元本の安全性を重視するお客様については本債券は必ずしも適合するものではありません。本取引に関しては、お客様の投資目的・意向をお客様自らにおいて確認し、本債券の商品内容及びリスクを勘案のうえ、自らの投資目的・意向に適合するか否かについて十分検討したうえで、本債券の購入判断をしていること。
以上