第1条 この約款は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下、OCVBという。)が、事業者または店舗(以下「事業者」という。)に提供する「観光情報W EBサイト「おきなわ物語」(以下、「おきなわ物語」という。)テナントサービス」(以下、「本サービス」という。)の利用に関わる一切の関係に適用されます。 第2条 OCVBが必要と認めた場合、本サービスの内容及び本規約は、事業者の許諾なく変更できるものとし、変更後はただちに全ての事業者に適用されるものとします。
「おきなわ物語」テナントサービス利用約款
(適用)
第1条 この約款は、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー(以下、OCVBという。)が、事業者または店舗(以下「事業者」という。)に提供する「観光情報WEBサイト「おきなわ物語」(以下、「おきなわ物語」という。)テナントサービス」(以下、「本サービス」という。)の利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 事業者等は契約の際、本約款の全てに同意しているものとみなします。
(規約の変更)
第2条 OCVBが必要と認めた場合、本サービスの内容及び本規約は、事業者の許諾なく変更できるものとし、変更後はただちに全ての事業者に適用されるものとします。
2 本サービス内容の変更は、OCVBの定める方法に従って、事業者に告知します。
(業務委託)
第3条 OCVBは、本サービスに関する業務の全部、又は一部を第三者に委託できるものとします。
(掲載基準等)
第4条 本サービスに掲載する事業者は、沖縄観光に関連する全ての事業者とし、本規約を承諾の上、
「おきなわ物語テナント申請書(別紙1)」により本サービスの利用を申し込み、OCVBが承諾したものとします。
2 事業者が次に掲げる各号のいずれかの事由に該当する場合、OCVBは承諾しないものとします。
(1) 沖縄観光に関連しない事業者の場合
(2) 申込内容に虚偽があった場合
(3) その他OCVBが不適当と判断した場合
3 OCVBが申込を承諾しないとした場合、OCVBはその理由を開示する義務を負わないものとします。
(利用契約の成立)
第5条 本サービスに情報掲載を希望する事業者は、「おきなわ物語テナント申請書(別紙1)」により本サービスの利用を申し込むものとします。
2 OCVBは、利用申込を受けた場合は内容等を事前審査し、問題がないと判断した場合は事業者に対し、ID 及びパスワードの発行を行います。また、発行を持って利用契約が成立したものとみなします。
(利用契約の委譲、譲渡)
第6条 事業者は、本サービスの利用契約を、第三者に委譲、譲渡することはできません。ただし、合併・会社分割・営業譲渡等の組織変更により、事業者の事業が継承される主体が変更される場合は、当該組織変更の存在を証する書面(契約書、取締役会議事録等)を添付の上、登録情報変更手続きを行うことで、組織変更後も引き続き本サービスを利用することができるものとします。
(登録情報の変更)
第7条 氏名、商号、住所など、事業者が契約時に登録した情報に何らかの変更がある場合は、「おきなわ物語テナント申請書(変更届)」により登録情報変更手続きを行うものとします。
(事業者の義務)
第8条 事業者は、本サービスが沖縄県の観光産業の振興を目的として運営されていることを理解し、これに寄与する利用を行うものとします。
2 事業者は、第5条に基づいて発行されたID 及びパスワードの管理と設定を適切に行い、何らかの事情でこれが第三者に利用され、沖縄県、OCVB、事業者または他の利用者に、損害、もしくは不利益を与えた場合の一切の責任を負うものとします。
(利用契約期間)
第9条 本サービスの利用契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。ただし、年度途中で契約が成立した場合は、当該契約日から最初に到来する3月31日までを利用期間とします。
2 事業者又はOCVBが、利用期間満了の1ヶ月前までに契約を更新しない旨の通知をしない限り、利用期間は当該契約の期間満了日からさらに1年間延長され、その後も同様とします。
(掲載期間)
第10条 登録したテナント情報の掲載期間は、初回登録時または最終更新日より「1 年」です。変更がない場合も 1 年に 1 度は必ず管理画面にログインのうえ、情報が正しいか再確認し更新日時の更新をお願いします。1 年以上更新が確認できない場合は、情報を非掲載とさせていただく場合がございます。
(利用契約の解除)
第11条 OCVBは、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なしに利用契約の全部又は一部を、解除することができます。
(1) 事業者が申込にあたって虚偽の申請をしたことが判明したとき
(2) 事業者が本約款に違反したとき
(3) 事業者がOCVBの電気通信設備に支障を及ぼし、又はそのおそれがあるなど、OCVBの業務の遂行に支障を及ぼすと認められたとき
(4) 事業者が情報更新の必要があるにもかかわらず長期間にわたり情報更新を行わないとき
(5) その他、前各号に準ずる事情があるとき
2 事業者は、契約を終了させたいと考える日の1ヶ月前にOCVBに対し通知することにより、利用契約を終了させることができます。
3 一旦契約を解除するとこれを取り消すことはできませんが、本約款に従い再び本サービスの利用申請を行うことができるものとします。この場合、事業者が以前に登録した情報は、復活することはありません。
(掲載情報)
第12 条 事業者は、OCVBが別に定める情報掲載マニュアルに基づき、「おきなわ物語」に観光情報を掲載するものとします。
2 事業者は、「サイト掲載 素材(文章・写真・イラスト等)に関する利用許諾同意書(別紙2)」により、「おきなわ物語」に掲載する情報に含まれる著作物の著作者から当該著作物の利用について必要な許諾を得ている旨、OCVBに対し保障するものとします。
3 OCVBは、事業者に許可を得ることなく、本サービスに基づく「おきなわ物語」上の情報を保存、管理、分析及びこれに基づく調査、第三者への情報開示を行うことができるものとします。
4 OCVBは、本サービスが終了した場合、事業者に通知せず、本サービスに基づいて作成された情報を全て消去でき、これによる利用者の損害、又は不利益についてOCVBは一切責任を負わないものとします。
(本サービス提供の一時停止)
第13条 OCVBは、次の各号のいずれかに該当する場合、事業者に対する本サービス提供の全て、又は一部を、事前の通知なしに停止することがあります。
(1) 事業者が、本約款に違反したとき
(2) 本サービス利用申込の記入事項に、虚偽・不適切な記載などが認められた場合
(3) 事業者が、本サービス利用者として不適切であると、OCVBが判断したとき
(4) 事業者が、OCVB、おきなわ物語又は他の利用者などに対して、その業務、システム及び本サービスの利用に何らかの支障を発生させる場合、及び、その疑いが認められたとき
(5)OCVB が、本サービスの継続が困難であると判断したとき
(6)前各号に準ずる事情があるとき
(本サービス提供の一時中断、及び終了)
第14条 OCVBは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対するサービス提供の全て又は一部を、事前の通知なしに中断することがあります。
(1) 本サービスを実施するために必要なシステム及び電気設備等(以下、「本システム」という。)の定期的なメンテナンスを行う場合
(2) 本システムに、何らかの不具合が発生した場合、及びその回避のためのメンテナンスが必要な場合 (3) 本システムに、第三者の介入や、犯罪行為等の形跡が認められたとき、及びその回避のためのメンテナンス、調査等を行う場合
(4) 何らかの法的措置又は法的根拠に基づいて、サービスの停止を求められた場合
(5) 前各号に準ずる事情があるとき
2 OCVBは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対するサービス提供の全て、又は一部を、事前の通知なしに終了することがあります。
(1) OCVBが、何らかの事情で本サービスの継続が困難と判断した場合 (2) 前各号に準ずる事情があるとき
(個人情報)
第15条 OCVBは「プライバシーポリシー」を別に定め、これに従って個人情報を取り扱います。
(禁止事項)
第16条 事業者は、本サービスを利用するに際して、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 日本国法令、本約款、諸規定に違反する行為
(2) 第三者の財産権、著作権、肖像権、プライバシーの侵害を行う行為
(3) 沖縄県、OCVB、他の利用者及び第三者を誹謗中傷する行為、及び不利益を生じさせる行為
(4) 沖縄県の観光産業に損害、もしくは不利益を生じる行為
(5) OCVB及びOCVBから業務を受託した者が、中止を求めた行為 (6) 前各号に準ずる行為
(免責)
第17条 OCVBは、次の各号のいずれかに該当する場合、一切の責任を負わないものとします。 (1) 本サービスの利用によって、利用者及び第三者が何らかの損害、もしくは不利益を被った場合
(2) 事業者の作成した情報や行為によって、他の利用者、第三者が何らかの損害、もしくは不利益を被り、又は事業者間、利用者と第三者との間で、何らかの紛争が生じた場合
2 OCVBは、おきなわ物語の情報の品質についてその向上に努めますが、情報の正確さ、完全性、有用性、システムの安定稼動などについて何ら保証するものではなく、一切の責任を負いません。
3 OCVBは、何らかの法的根拠に基づき、情報の開示、サービス及びシステムの一時中断、停止等を 求められた場合、その命令に従うものとします。これによって事業者が何らかの損害、不利益を生じた場合、その責任は一切負いません。
4 OCVBは、掲載情報のバックアップの義務を負いません。事由の如何に関わらず、本サービス上の事業者のデータの消失、誤作動による削除について、一切の責任を負わないとともに、データの復元の義務を負いません。
(準拠法)
第18条 本約款、及び諸規定は、日本法に準拠します。
(管轄裁判所)
第19条 本約款、及び諸規定に関して生じた紛争については、OCVBの所在地を管轄する裁判所を、第xxの専属管轄裁判所とします。