Contract
貸渡約款
第 1 章 総 則
第 1 条 (約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、当社所定の貸渡場所において、貸渡自動車タイムシェアレンタル車両(以下「車両」という)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章 予 約
第 2 条 (予約の申込み)
1. 借受人は、車両を借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により予め、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を入力して予約の申込みを行うことができます。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返却日時までの期間をいい、当社が借受開始日時よりも前に車両の利用を開始することを認めた場合は、借受開始日時又は実際に借受人が車両の利用を開始した日時のいずれか早い方を貸渡期間の起算日とします。借受人の指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されません。
2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として当社の保有する車両の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、貸渡料金を支払うものとします。
第 3 条 (予約の変更)
1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を
受けなければならないものとします。なお、当社による借受条件の変更の承認なく、返却日時の延長等、借受人が任意に借受条件を変更した場合は、借受人は第 5 章の定めに加え、それにより当社又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとします。
2. 借受人は、他の借受人による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりの車両の借受ができない場合があることを、予め了承します。
第 4 条 (予約の取消し等)
1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても車両の貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとしま
す。
3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより、当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は受領済の貸渡料金から予約取消手数料を差し引いて借受人に返還するものとします。
4. 借受人のクレジットカード与信枠が不足した場合は、予約は承認されません。また、すでに予約がなされている場合であっても、借受人のクレジットカード与信枠の不足が判明したとき、当社は予約を取り消すことができます。
5. 当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
6. 事故、盗難、不返還、リコール、天災等、当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
7. ホームページまたはメールでの予約において、当社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人と電話連絡が取れない場合は、当社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第 5 条 (代替車両)
1. 当社は、貸渡期間中に車両の使用が不能になった場合には、借受人に対して他の車両を貸し渡す義務を負わないものとします。
2. 当社は借受人から予約のあったクラスの車両を貸し渡すことができないときは、予約と異なるクラスの車両(以下「代替車両」といいます)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
3. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替車両を貸し渡すものとします。なお、代替車両の貸渡料金が予約されたクラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車両クラスの貸渡料金によるものとする。
4. 借受人は、第 2 項の代替車両の貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
5. 前項の場合において、第 2 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第 4 条第 5 項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の貸渡料金を返還するものとします。
6. 第 4 項の場合において、第 2 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第 4 条第 5 項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の貸渡料金を返還するものとします。
第 6 条 (免責)
1. 当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き相互に何らの請求をしないものとします。
2. 借受人は、天災その他不可抗力の事由により、当社が車両の貸渡または車両の提供をする事ができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社は責任を負わないものとします。
第 3 章 貸渡し
第 8 条 (貸渡契約の締結)
1. 借受人は第 2 条第1項に定める借受条件を明示し当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができる車両がない場合又は借受人若しくは運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)の事をいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットカードによる支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第 9 条 (貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡す車両の運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において第 18 条第 6 項又
は第 24 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
(7) 当社との契約及び取引に際し、合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(8) 約款及び細則に違反する行為があったとき。
3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、受領済の貸渡料金から予約取消手数料を差し引いて借受人に返還するものとする。
第 10 条 (貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人に車両を引き渡したときに成立するものとします。
2. 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第 11 条 (貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) オプション(オペレーター、付属品等)料金
(3) その他の料金
2. 基本料金は、車両の貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(北海道にあっては、北海道運輸局札幌運輸支局長以下、第 14 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第 2 条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金と比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第 12 条 (借受条件の変更)
1. 借受人は貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 13 条 (点検整備及び確認)
1. 当社は道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施した車両を貸
し渡すものとします。
2. 当社は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって車両に整備不良がないこと、その他車両が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当社は、前項の確認によって車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条 (貸渡証の交付、携帯等)
1. 当社は、車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は車両の使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は車両を返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第 4 章 使用
第 15 条 (借受人の管理責任)
1. 借受人又は運転者は、車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)善良な管理者の注意義務を持って 法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守し車両を使用し、保管するものとします。
第 16 条 (日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、使用中に車両について、使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条 (禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) 車両を除排雪以外の用途に使用すること。
(3) 車両を所定の用途以外に使用し、又は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(4) 車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(5) 車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又は車両を改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、車両を各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
(7) 法令又は公序良俗に違反して車両を使用すること。
(8) 当社の承諾を受けることなく、車両について損害保険に加入すること。
(9) 車両を日本国外に持ち出すこと。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(11)車両内での喫煙、匂いがきつい飲食、匂いがきつい殺虫剤、芳香剤等の使用
(12)砂浜、悪路、河川など車両に悪影響が出る場所への侵入、走行。
(13)その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
第 18 条 (違法駐車の場合の措置等)
1. 借受人又は運転者は、使用中に車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担(以下「違反処理」という)するものとします。
2. 当社は警察から車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに車両を移動させ若しくは引き取るとともに、車両の借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は車両が警察により移動された場合には、当社の判断により、自ら車両を警察から引き取る場合があります。
3. 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書
(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当社は当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等に 要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金
(3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第 6 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
第 19 条(GPS 機能)
1. 借受人又は運転者は、車両に全地球測位システム(以下「GPS 機能」といいます。)が搭載されており、当社指定のシステムに車両の現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が該当記録を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡契約の終了時に、車両が所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2) 第 24 条第 1 項に該当したとき、その他車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、車両の現在位置等を確認するため。
(3) 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2. 借受人又は運転者は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第 5 章 返還
第 20 条 (返還責任)
1. 借受人又は運転者は、車両を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内に車両を返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第 21 条 (返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、貸渡場所へ車両を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、車両の返還にあたって、車両内に借受人若しくは運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は車両の返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第 22 条 (借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第 23 条 (返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所に車両を返還したときは次に定める返還場所変更違約金を支払うものとします。
(1) 返還場所変更違約金=返還場所の変更によって必要となる回送のため費用×250%
第 24 条 (不返還となった場合の措置)
1. 当社は借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所に車両を返還せず、且つ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明である等の理由により不返還と認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2. 当社は前項に該当することとなったときは、車両の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 29 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、車両の回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難時の措置
第 25 条 (故障発見時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中に車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は車両の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、車両の回送及び修理に要する費用を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として別紙①に定める料金を負担するものとします。
第 26 条 (事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中に車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社へ被害状況等を報告し、当社に指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づき車両の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任と費用負担にて事故を処理し、解決するものとします。
3. 当社は借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 27 条 (盗難発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中に車両の盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 28 条 (使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)により車両が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、車両の引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替車両の提供を受けることができるものとします。なお、代替車両の提供条件については、第 5 条第 3 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替車両の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替車両を提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、車両を使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 29 条 (賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けた車両の使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により当社がその車両を利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第 30 条 (保険及び保障)
1. 借受人又は運転者が第 29 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社が車両について締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2) 対物補償1事故につき無制限(免責金額なし)
(3) 車両補償1事故につき500万円(免責金額5万円)
(4) 搭乗者補償1名につき3,000万円
2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当は、貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 31 条 (貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちに車両の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 9 章 個人情報
第 33 条 (個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、車両の他、当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 34 条 (個人情報の利用の同意)
1. 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用される事に同意するものとします。
(1) 当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2) 当社に対して第 18 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3) 第 24 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 法人利用についての特則
第 35 条 (利用申込)
1. 本サービスの利用申込をなす法人の場合、第 2 条第 1 項の「借受人」を「登録運転者」と読み替え、前項の法人に対しては、本サービスの利用申込、本サービスの利用終了並びに本サービスの利用資格の停止及び終了に関する規定として適用されるものとします。
2. 当社は、登録運転者として承認する者を特定して、法人の本サービスの利用を承認するものとします。
第 36 条(責任)
1. 法人で登録の場合は、車両の借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人の行為とみなすこと、及び登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人の義務としてその責任を負うことを予め承諾するものとします。
第 37 条(登録運転者の義務)
1. 登録運転者は法人と共に本約款の定めを遵守するものとします。
2. 登録運転者は自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人と連帯してその責任を負うものとします。
第 11 章 雑則
第 38 条 (相殺)
1. 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 39 条 (遅延損害金)
• 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率
10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 40 条 (本サービスの中止)
1. 当社は、以下のいずれかの理由が生じた場合には、借受人に事前に通知することなく一時的に本サービスを中止することができるものとします。
(1) 本サービスに係る車両、通信設備、システム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合
(2) 火災、停電若しくは地震、噴火、洪水、津波などの天災地変、又は通信障害、システム障害等が発生した場合
(3) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等が発生した場合
(4) システムに負荷が集中した場合、又はセキュリティ上の問題があると当社が判断した場合
(5) その他、運用上又は技術上、当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
2. 借受人は前項各号のいずれかの事由により本サービスの提供の遅延、又は中止等が発生する場合があることを予め承諾の上、本サービスの利用を開始するものとします。
第 41 条 (通信設備、システム、ソフトウェア等の変更及び免責)
1. 当社は事前の通知、承諾なくして、当社の裁量により、本サービスに係る通信設備、システム、ソフトウエア等について修正、アップデートを行い、又は使用を終了することができます。
2. 当社は、当社のホームページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、当社の責に帰すべき事由によらず、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれないことを保証しません。
第 42 条 (管轄裁判所)
1. 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 43 条 (細則)
1. 当社は予告なく約款及び細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は約款及び細則を改定し別に定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 44 条 (合意管轄裁判所)
1. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何に関わらず当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第 45 条(消費税)
1. 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます)を当社に対して支払うものとします。
第 46 条(重要事項の情報提供)
1. 当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補填責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2. 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
第 47 条(約款等の提示等)
1. 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1) 当社の営業店舗において公衆のみやすいように提示
(2) ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3) 書面(電子メール等の電磁式方法を含みます)の提示また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 48 条(約款等の変更)
1. 当社は、この約款等を変更することが出来ます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものをします。
附則
本約款は、令和 6 年 1 月 10 日から施行します。
タイムシェアレンタル貸渡約款 別紙①
第 6 章 故障・事故・盗難時の措置第 25 条 故障発見時の措置
1. 借受人は車両の異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、車両の回送及び修理に要する費用を負担するものとします。
2. また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間 の営業補償の一部として下記料金表に定める料金を負担するものとします。
NOC(ノンオペレーションチャージ)・休車保証料金表(特殊車両ミニタイヤショベル)
A | 自走し、指定の場所に返却された場合 | 100,000 |
B | 自走できず、指定の場所に返却されなかった場合 | 150,000+運賃 |
C | 休車補償料(営業補償)一部 1 日あたり(最大 20 日まで) | 20,000 |
尚、借受人は、車両を使用できなくなったことにより生ずる損害について、当社に請求できないものとする。