Contract
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
お知らせとお願い
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
○当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
●当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
・保険契約の復活 ・保険契約の保障内容の見直し ・保険契約の追加加入 など
それぞれのお手続き内容の詳細については、当「ご契約のxxx」の該当の項をご覧ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社(当社所定の書面「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
1. 申込書、告知書の記入について
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
○ご契約の申込書、告知書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。お申込み、ご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者、被保険者それぞれ必ずご自身で署名、押印をお願いいたします。
○「告知」について、くわしくは10 項(⇨ p.25)をご参照ください。
2. 保険料充当金領収証について
○第1 回保険料相当額または不定期払保険料(以下「第1 回保険料相当額」といいます)を当社担当者にお払込みの際には、必ず引換えに当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの。下記印見本)をお受取りください。
「保険料充当金領収証」印見本(実際とは大きさが異なります)
xxxxxxxxxxxxx0x0x
○次の場合には、保険料充当金領収証は発行いたしません。
●「責任開始に関する特約」を付加し口座振替により第1 回保険料をお払込みいただいた場合
●「ペイジーに対応した払込取扱票」を利用して第1 回保険料相当額をお払込みいただいた場合
ご契約お申込手続きの際の留意点について
1 保険契約の締結および生命保険募集人について
●「第1 回保険料クレジットカード払込特約」を付加し、第1 回保険料相当額をクレジットカードでお払込み 2
いただいた場合
●キャッシュレス転換制度、キャッシュレス保障見直し制度をご利用の場合
●当社名義の所定の金融機関口座へ第1 回保険料相当額をお振込みいただいた場合
「キャッシュレス転換制度」 ⇨ p.92、p.95
「キャッシュレス保障見直し制度」⇨ p.102
○以後の保険料についても当社の担当者にお払込みの場合は、当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの)をお受取りください。
3. お申込内容の確認について
ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料(不定期払保険料を含む)と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店またはお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回等)について
○生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いいたします。
○申込者または保険契約者は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け取った日(注1)または第1 回保険料充当金の領収日(注2)のいずれか遅い日(「責任開始に関する特約」を付加した場合は保険契約の申込日、またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け取った日のいずれか遅い日)から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
(注1) お申込みの際に約款冊子の交付を希望された場合は約款冊子を受け取った日を含みます。
(注2)第1 回保険料充当金を口座振込みでお払込みいただいた場合は当社着金日、ペイジーに対応した払込取扱票を利用してお払込みいただいた場合はお払込日、クレジットカードにてお払込みいただいた場合は取扱クレジットカード会社による利用承認日、キャッシュレス転換制度またはキャッシュレス保障見直し制度をご利用の場合は、保険契約の申込日とします。
なお、お申込内容の変更等に伴い、後日、追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初領収日とします。
「キャッシュレス転換制度」 ⇨ p.92、p.95
「キャッシュレス保障見直し制度」⇨ p.102
○お申込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店または本社宛発信してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所および当「ご契約のxxx」裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名を記載し、申込書に押されたものと同一印を押印のうえ、お申込みの撤回等をする旨明記してください。
○お申込みの撤回等があった場合は、当社は、申込者等に領収金額を全額お返しいたします。
○当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求いたしません。
○お申込みの撤回等の書面発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合は、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
○次の場合にはお申込みの撤回等のお取扱いをいたしません。
●申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
●当社が指定した医師の診査が終了した場合
●既契約の内容変更〔保険金額の増額、特約の中途付加(変更)等〕の場合
変更後 |
x 約 |
変更後 |
x 約 |
ご留意ください
○それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、一定の要件を満たすことが必要になります。
○いずれの方法をご利用いただくときも、あらためて診査(または告知)が必要になります。被保険者の健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
くわしくは当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
4. 保障の見直しをご検討の方へ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
保障の見直しをご検討の方へ
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
ご 利 用いただく方法 | 契約転換制度 | 定期保険特約等の中途付加 | 追 加 加 入 | 保障見直し制度 |
特 長 | 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障額を増やすことができます。 | 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 | 「保険王」「保険王プラス」「ハハの幸せ コの幸せ」にご加入いただいている場合、お客様のライフサイクルやニーズの変化に合わせ、必要な部分だけを見直して保障を充実させることができます。 |
し く み | 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約に充当する方法です。 〈新しいご契約〉 現在のご契約 転換価格 充当部分 | 現在の当社のご契約に定期保険特約等を新たに付加して保障額を大きくする方法です。 〈定期保険特約等〉 現在のご契約 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です(ご契約は 2 件になります。)。 〈追加契約〉 + 現在のご契約 | 現在ご契約の指定契約の一部または全部を新たな指定契約に変更したり、現在のご契約に新たに指定契約を追加する方法です。 〔例〕「総合見直し」 変更xx 約 変更xx 約 一生涯 |
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 | 継続します。ただし、今回変更申出の指定契約は、新しいご契約に変更となります。また、被指定契約が利率変動積立型終身保険の場合には、利率変動型積立保険に変更となります。 |
保 険 料 等 | ●契約転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により保険料を計算します。 | ●中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。 | ●追加契約のご契約時の契約年齢、保険料率により追加契約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とは別にお払込みいただきます。 | ●変更後契約、追加契約の保険料は「保障見直し制度」ご利用時の契約年齢、保険料率により再計算します。 |
ご 注 意 | ●現在の当社のご契約を解約することなく、そのご契約の一部の責任準備金など(転換価格)を新しいご契約に充当する「契約一部転換制度」もあります。(⇨ 21 項:p.95) ●契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただくことにより、保険料算出用利率(予定利率)が下がったとき は、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。 ●契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただく場合、特にお申出がない限り、被転換契約(契約一部転換制度については対象契約)においてすえ置かれた生存給付金・教育資金・進学資金などについては、転換時に転換価格に組み入れられます。 ●「保険王プラス」に転換されるときは、転換価格は利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ●「保険王プラス」以外の保険種類に転換されるときは、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料をお払込みいただきます。 ●「保険王プラス」に転換されるときは「、キャッシュレス転換制度」をご利用いただくことができます。その場合には、利率変動型積立保険の積立金に充当される転換価格は、第1回保険料相当額の貸付金の精算後の金額となります。 ●「保険王プラス」への転換時には、長期契約に対する配当金の権利は消滅します。 ●「保障見直し制度」には、「部分見直し」、「総合見直し」、「追加見直し」の3つの方法があります。(⇨ 22 項:p.98) ●「保障見直し制度」をご利用いただく場合、保障内容変更価格(変更前契約や利率変動積立型終身保険の責任準 備金・配当金など)は、利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ●「保障見直し制度」をご利用いただく場合、「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用いただくことができます。その場合には、ご利用されない場合に比べて、積立金の残高が保障見直し時にお払込みいただく保険料に相当する金額分だけ減少します。 ●「ハハの幸せ コの幸せ」は「保障見直し制度」のご利用で「保険王プラス」になります。 ●保障内容の見直しには、上記のほか、保険期間の変更による方法もあります。 |
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5. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
○現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うこととなる場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
○新たにお申込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
○新たにお申込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3 年以内の自殺によりお支払事由が発生した場合は、保険金等のお支払いはいたしません。
○新たにお申込みの新がん保険(返戻金なし型)および生活習慣病保険(返戻金なし型)の保険期間開始の時からその日を含めて90 日以内にがんと診断確定された場合は、給付金のお支払いはいたしません。
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
1. 詐欺による取消しについて
6. ご契約の取消し、無効、解除について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
「詐欺による取消し」について、くわしくは19 項(⇨ p.87)をご参照ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは19 項(⇨ p.87)をご参照ください。
3. がん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効について
新がん保険(返戻金なし型)、生活習慣病保険(返戻金なし型)におけるがん給付の責任開始の時前のがん診断確定による無効については、「14.保険の特長としくみについて」の「6.医療保障の特長としくみについて(4) ~ (6)」(⇨ p.67)をご参照ください。
4. 告知義務違反による解除について
「告知義務違反による解除」について、くわしくは10 項(⇨ p.25)をご参照ください。
5. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは19 項(⇨ p.87)をご参照ください。
ご契約の取消し、無効、解除について
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
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7. 保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
以下の各事例は、保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表例をご参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によってもお取扱いに違いが生じることがあります。
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1 年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝がん」で死亡された場合。
ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1 年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃がん」で死亡された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例1】死亡保険金のお支払い〈告知義務違反による解除〉
ご契約にご加入いただく際には、被保険者の過去の傷病歴等、現在の健康状態、身体の障がい状態などについて正確にもれなく告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知された場合には、ご契約は解除となり、保険金等はお支払いいたしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。
解 説
【事例2】災害死亡保険金のお支払い〈免責事由への該当〉
〈被保険者の重大な過失〉
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。
〈泥酔状態を原因とする事故〉
泥酔して道路上で寝込んでいるところ、車にはねられて死亡された場合。
〈被保険者の不注意〉
被保険者が居眠り運転をして路肩に衝突し、死亡された場合。
〈軽度の酒酔い状態での事故〉
酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた車にはねられ死亡された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いいたしません。なお、高度障害保険金のお支払対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障がい状態等とは異なる場合があります。
解 説
ご契約(特約)により、災害死亡保険金、給付金等をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金、給付金等はお支払いいたしません。
《免責事由の例》
・保険契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合
・被保険者の泥酔の状態を原因とする場合 等
解 説
【事例3】高度障害保険金のお支払い〈所定の高度障害状態への非該当〉
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態であるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合。
「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例4】災害保険金等のお支払い〈不慮の事故への該当・非該当〉
次のような原因により死亡された場合。
・熱中症(日射病・熱射病)
・xx病
・飢餓
・過度の運動
・処刑
次のような原因により死亡されたときで、ご契約(特約)に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たす場合。
・交通事故
・火災
・転倒・墜落
・海・川での溺水
・落雷・感電
お支払いできない場合
お支払いする場合
ご契約加入前より治療を受けていた「腰椎椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化し入院された場合。
ご契約加入後に発病した「腰椎椎間板ヘルニア」により入院された場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
災害死亡保険金、給付金等は、不慮の事故による傷害を直接の原因として支払事由に該当した場合にお支払いいたします。
対象となる不慮の事故は、約款に定める急激・偶発・外来の定義をすべて満たすことが必要となり、被保険者の故意によるものや疾病によるものは対象となりません。
解 説
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
【事例5】入院給付金等のお支払い〈責任開始の時前の発病〉
入院給付金等は、一般的にご契約(特約)の責任開始の時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって責任開始の時前に発病した疾病や、責任開始の時前の事故を原因とする場合には、お支払いいたしません。なお、ご契約(特約)により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取扱いがあります。
・責任開始の日からその日を含めて2 年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
解 説
ご契約(特約)により、1 回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いいたしません。
なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内(180 日以内)に再入院された場合、1 回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
解 説
保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
【事例6】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉 7
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「大腸がん」で130 日間入院され、退院から100 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分お支払いしますが、2 回目の入院は
1 回目と通算される結果、支払日数の限度(120 日)を超過することになるので、お支払いいたしません。
1 回の入院に対して支払われる限度日数が120 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「大腸がん」で130 日間入院され、退院から200 日後に再び同じ「大腸がん」で90 日間入院された場合。
1 回目の入院は120 日分、2 回目の入院は90 日分お支払いします。
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例7】手術給付金のお支払い〈所定の手術への非該当〉
医療保険(返戻金なし型)(2010)の場合
・歯の治療のために、抜歯手術を受けられた場合
・「皮膚良性腫瘍」の治療のため、腫瘍を摘出する手術を受けられた場合
・視力の矯正のために、屈折異常に対する視力矯正手術(レーシック)を受けられた場合
・「虫垂炎」の治療のため、虫垂を切除する手術を受けられた場合
・「腰椎椎間板ヘルニア」の治療のため、椎間板ヘルニアを切除する手術を受けられた場合
・「胃がん」の治療のため、胃を切除する手術を受けられた場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
慢性呼吸不全により自発呼吸が困難な状態となり、在宅にて永続的な「人工呼吸装置による人工呼吸」を開始し、その開始日からその日を含めて180 日継続した場合。
慢性呼吸不全により酸素の取り込みが十分にできない状態となり、在宅にて永続的な「酸素濃縮装置による酸素吸入」を開始し、その開始日からその日を含めて180 日継続した場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
医療保険(返戻金なし型)(2010)の「手術給付金」のお支払事由は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において、「手術料」の算定対象として列挙されている手術がお支払いの対象となります。(注)
(注) 公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において「手術料」の算定対象として列挙されている手術であっても、創傷処理、皮膚切開術などお支払い対象外となる手術があります。
医療保険(返戻金なし型)(2010)のお支払事由の詳細は14 項6.(1)(⇨ p.54)をご参照ください。
解 説
【事例8】特定生活障害年金のお支払い〈所定の特定生活障害状態への非該当〉
特定生活障害年金は、約款所定の特定生活障害状態に該当したときにお支払いします。したがって、約款所定の特定生活障害状態に該当しない場合にはお支払いいたしません。なお、特定生活障害状態(在宅酸素療法)のお支払事由は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に在宅療養指導管理料の算定対象として定められている在宅酸素療法がお支払いの対象となります。(注)
また、人工呼吸療法は、酸素療法とは異なる治療法であるため、お支払いの対象外となります。
・人工呼吸療法:人工呼吸装置により肺の呼吸運動(肺胞換気)そのものを代替・補助する治療法
・酸素療法 :酸素供給装置により高濃度の酸素を吸入して血液中の酸素量を高める治療法
(注)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に在宅療養指導管理料の算定対象として定められている在宅酸素療法であっても、「慢性呼吸不全以外の原因による場合」「一時的である場合」などお支払いの対象外となる場合があります。特定生活障害年金のお支払事由の詳細は14 項3.(6)
(⇨p.45)をご参照ください。
解 説
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記の通り、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
1. 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
8. 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
○当社は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、(社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。
(社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、(社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
保険金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
の日、増額の日または特約の中途付加の日から5 年間(被保険者が15 歳未満の保険契約等については、「契約成立 7 8
日等から5 年間」と「契約成立日等から被保険者が15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
【登録事項】
次の事項が登録されます。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約成立日(復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日)
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
○当社の保険契約等に関する登録事項については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
○「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(社)生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
2. 支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○当社は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(社)生命保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しております。
9. 生命保険契約者保護機構について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ 保障内容の見直しについて 保険料のお払込み ご契約後について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の 90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。
(注4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するた
生命保険契約者保護機構について
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
めに、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性 8 9
があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2) 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2}
(* 1) 基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2) 一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(注3) 責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険契約者等
保険金等の支払い
救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
会員保険会社
保険契約者等
承継保険会社
破綻保険会社
x
x x 機 構
破綻保険会社
(注1) 上記の「財政措置」は、平成29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03 - 3286 - 2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時