⑶ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
新旧対照表
外国証券取引口座約款(2022.4.19) (下線部改正)
新 | 旧 |
(現行どおり) | (省略) |
(外国証券の混合寄託等) | (外国証券の混合寄託等) |
第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式 | 第 4 条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式 |
等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。) | 等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。) |
は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が | は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が |
備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又 | 備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又 |
は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振 | は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振 |
替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済 | 替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済 |
会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の | 会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の |
売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質 | 売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質 |
に基づき適切に管理するものとします。 | に基づき適切に管理するものとします。 |
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託する | 2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混蔵寄託する |
ものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該 | ものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該 |
寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えま | 寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えま |
す。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における | す。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における |
当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数 | 当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数 |
量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り | 量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り |
替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 | 替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 |
3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の | 3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の |
口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」と | 口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」と |
いう。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は | いう。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は |
決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現 | 決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現 |
地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在す | 地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在す |
る国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等 | る国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等 |
に従って保管又は管理します。 | に従って保管又は管理します。 |
4 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載につ | 4 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載につ |
いては、申込者が現地保管機関が所在する国等において | いては、申込者が現地保管機関が所在する国等において |
外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実 | 外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実 |
費をその都度当社に支払うものとします。 | 費をその都度当社に支払うものとします。 |
(寄託証券に係る共有xx) | (寄託証券に係る共有xx) |
第 4 条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当 | 第 4 条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当 |
該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の | 該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の |
外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合 | 外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混蔵 |
保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取 | 保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取 |
得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国 | 得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国 |
株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機 | 株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機 |
関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に | 関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に |
応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられ | 応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられ |
ることとなる権利を取得します。 | ることとなる権利を取得します。 |
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の | 2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の |
口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に | 口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に |
係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を | 係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を |
記載又は記録した時に移転します。 | 記載又は記録した時に移転します。 |
(現行どおり) | (省略) |
(約款の変更) | (約款の変更) |
第 32 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指 示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規 | 第 32 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、 その他必要が生じたときに改定されることがあります。 |
定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及 | 改定を行う旨及び改定後の規程の内容並びにその効力発 |
び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力 | 生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネ |
発生時期が到来するまでに、インターネット又はその他 | ット又はその他相当方法により周知します。 |
相当方法により周知します。 | |
(個人データの第三者提供に関する同意) | (個人データの第三者提供に関する同意) |
第 33 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各 | 第 33 条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各 |
号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、 | 号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、 |
氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その | 氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その |
他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されるこ | 他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されるこ |
とがあることに同意するものとします。 | とがあることに同意するものとします。 |
⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に | ⑴ 外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実に |
対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽 | 対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽 |
減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 | 減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 |
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれ | 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれ |
らの者から当該手続に係る委任を受けた者 | らの者から当該手続に係る委任を受けた者 |
⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当 | ⑵ 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当 |
金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外にお | 金、xx及び収益分配金等の果実に対し我が国以外にお |
いて課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適 | いて課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適 |
用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当 | 用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当 |
局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若 | 局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者若 |
しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任 | しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任 |
を受けた者 | を受けた者 |
⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国 | ⑶ 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国 |
証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が | 証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が |
国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下 | 国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下 |
「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づ | 「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づ |
く権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の | く権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の |
提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの | 提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの |
作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管 | 作成を行う場合 当該外国証券の発行者若しくは保管 |
機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券 | 機関又は当該預託証券に表示される権利に係る外国証券 |
の発行者若しくは保管機関 | の発行者若しくは保管機関 |
⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市 | ⑷ 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市 |
場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機 | 場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機 |
関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ロー | 関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ロー |
ンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品 | ンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品 |
市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等 | 市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等 |
の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、 | の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、 |
裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及 | 裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及 |
び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監 | び他の目的に利用されないことが明確な場合 当該監 |
督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保 | 督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保 |
管機関 | 管機関 |
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、 | 2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、 |
当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス | 当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス |
法(以下「FATCA」という。) 上の報告対象として、次 | 法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の |
の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性が | 各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があ |
あると判断する場合、米国税務当局における課税執行の | ると判断する場合、米国税務当局における課税執行のた |
ため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税 | め、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者 |
者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、 | 番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、そ |
その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ | の他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提 |
提供されることがあることに同意するものとします。な | 供されることがあることに同意するものとします。 |
お、米国における個人情報の保護に関する制度に関する | ⑴ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその |
情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト | 他の組織 |
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲 | ⑵ 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者 |
載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当 | となっている非米国法人又はその他の組織 |
局(IRS)においては、OECDプライバシーガイド ライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全 | ⑶ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内 国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者と |
て講じています。 | して扱われる者を除く。 |
2020年2月10日現在
⑴ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
⑵ 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
⑶ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
令和4年4月19日現在