お客様は、貸出サービス利用規約を承諾の上、貸出サービス(以下、「本サービス」という)の申込みをし、株式会社富士通ゼネラル(以下、「当社」という)が発送完了のご 連絡を送信した時点で、お客様と当社の間に、Cómodo gear(以下、「本製品」という)に関する貸出サービス契約(以下、「本契約」という)が成立します。
【貸出サービス利用規約】
第 1 条 (貸出サービスの成立)
お客様は、貸出サービス利用規約を承諾の上、貸出サービス(以下、「本サービス」という)の申込みをし、株式会社富士通ゼネラル(以下、「当社」という)が発送完了のご連絡を送信した時点で、お客様と当社の間に、Cómodo gear(以下、「本製品」という)に関する貸出サービス契約(以下、「本契約」という)が成立します。
第 2 条 (貸出サービスの対象)
本サービスは、法人様のみご利用頂けるサービスです。ご利用される場合は、会社名、部署名、役職名などをご登録ください。
第 3 条 (貸出条件)
1.本製品の引渡しは運送業者による配送にて行い、配送料は当社が負担します。なお、引渡し及びご利用は、日本国内に限定させていただきます。
2.貸出条件は、見積書記載のとおりとなります。
3.当社はお客様に対して請求書を交付し、お客様は当社の指定する銀行口座へ賃料を支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
第 4 条 (返却)
1.お客様は貸出期間終了日までに着荷するように、本製品を当社に返却しなければなりません。なお、返送料はお客様負担となります。
2.お客様が貸出期間終了日までに本製品を返却されなかった場合、お客様から 1 ヵ月分の貸出延長の申し込みがあったものとみなし、当社が承諾した場合には貸出台数に応じた賃料(税込 1 万円/1 ヵ月・台)を当社所定の方法により請求できるものとします。なお、お客様または当社から別段の意思表示が相手方に通知されない限り、当該契約は同一の条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 5 条 (お客様の責任)
お客様は以下の各号に定めるところに従い、本製品を取り扱うものとします。
(1) 管理責任者を定めて善良な管理者の注意をもって管理すること。
(2) 別途当社がお客様に提供する取扱説明書記載の用法に従って使用すること。
(3) シリアル番号等の標識を抹消したり、取り外したりしないこと。
(4) 分解・分析・改造・リバースエンジニアリング等はしないこと。
(5) 本製品に関する特許出願はしないこと。
(6) 許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供しないこと。
(7) 外国へ持ち出さないこと。
第 6 条(保証)
1.お客様は当社から本製品の引渡しを受けた後に速やかに状態を確認するものとし、本製品に不具合があった場合は引渡し後 3 営業日以内に当社に通知しなければなりません。かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態でお客様に引き渡されたものといたします。
2.お客様の責に帰する原因によらず、本製品に不具合が生じた場合、当社は自己の負担により本製品を修理又は交換いたします。
3.当社は、お客様に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
(1) 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
(2) 本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと
第7条 (損害賠償)
1.第 5 条各号のいずれかに反した使用・管理により、お客様や第三者に損害が生じた場合には、お客様の責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.本製品が損傷した場合、お客様は当社に対し直ちにその旨をご連絡ください。なお、損傷の原因がお客様の責に帰すると判断された場合、当社はお客様に対して、修理費及び修理期間に相応した賃料を請求できるものとします。
3.本製品が盗難、滅失、または使用不能に陥った場合、お客様は当社に対し直ちにその旨を通知しなければなりません。なお、これらに陥った原因が、お客様の責に帰すると判断された場合、当社はお客様に対して、当社が定めた基準により算出した本製品の代金相当額を請求できるものとします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
当社は、お客様が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、お客様に何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合、お客様は、当社に対し、解除により生ずる損害について、一切の請求を行えないものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
(3) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
(4) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または👉迫的言辞を用いるなどした場合
(5) 当社に対し自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴
力団等である旨を伝えるなどした場合
第 9 条 (解除)
1. 当社はお客様が以下の各号の一に該当したときは、第 3 号の場合を除いて、催告を要さずに、本契約を解除することができるものとします。
(1)支払停止もしくは支払不能に陥った等資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(2)第 5 条に違反したとき
(3) 本契約のいずれかの条項(第 5 条を除く)に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されなかったとき
(4)その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2. 前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、お客様は当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負います。
第 10 条 (遅延損害金)
お客様が賃料その他本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年 14.6%(1 年に満たない端数期間については、1 年を 365 日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 11 条 (準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。
第 12 条 (訴訟管轄)
本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 13 条 (規約の改訂)
当社が必要と判断した場合、当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約の内容を変更することができ、当該変更は当社 WEB サイトに掲載された時点からその効力を生じるものとします。
(2022/4/25 初版)