JCB企業間決済サービス特約
JCB企業間決済サービス特約
第1条(用語の定義) 本特約における次の用語の意味は、以下のとおりとします。 (1)「パーチェシング会員」とは、カード発行会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当社と総称して「両社」という。)所定の会員規約(一般法人用または大型法人用をいい、以下総称して「会員規約」という。)に定める会員のうち、本特約を承認のうえ、本特約に定めるパーチェシングサービス(以下「パーチェシングサービス」という。)の利用を両社所定の方法により申し込み(以下「本申し込み」という。)、両社がこれを認めた方をいいます。また、パーチェシング会員のうち、会員規約に定める法人会員およびカード使用者を、それぞれ「パーチェシング法人会員」および「パーチェシングカード使用者」といいます。 (2)「パーチェシングカード」とは、両社が発行するパーチェシングサービス利用のための専用カードをいいます。 (3)「指定加盟店」とは、パーチェシング会員が承認した会員規約の別に応じて、それぞれ以下のものをいいます。
①会員規約(一般法人用)の場合、会員規約に定める加盟店のうち、本申し込みにかかる申込書上「指定加盟店」として記載された加盟店。
②会員規約(大型法人用)の場合、会員規約に定める加盟店のうち、パーチェシング法人会員が当該加盟店でのパーチェシングサービスの利用を希望し、両社がこれを認めた加盟店。 (4)「指定商品等」とは、指定加盟店の取扱商品およびサービスのうち、指定加盟店および両社がパーチェシングカードによる決済を認めた一定の商品およびサービスをいいます。なお、特に指定がなされない場合は、指定加盟店の取扱商品およびサービスの全部となります。
第2条(パーチェシングカードの発行、貸与) 両社は、パーチェシング会員に対し、会員規約に基づき発行、貸与されるカードに代えて、パーチェシングカードを発行し、当社が貸与します。
第3条(パーチェシングサービスの内容、利用方法等) 1. パーチェシングサービスは、会員規約に定めるショッピング利用のうち、指定加盟店における指定商品等にかかるショッピング利用のみが可能となるサービスです。なお、パーチェシングサービスには、キャッシングサービスは含まれません。 2. パーチェシング会員は、指定加盟店における指定商品等について、会員規約に定めるのと同様の方法により、パーチェシングサービスを利用することができます。また、パーチェシング会員は、指定加盟店から付与されたID、パスワード等を利用することにより、パーチェシングサービスを利用することができる場合があります。 3. 前項にかかわらず、パーチェシング会員は、本特約のほか、パーチェシングサービスの利用にかかる両社所定の規定等がある場合はそれに従うものとします。
第4条(指定商品等) 1.指定商品等の種類および内容は、指定加盟店が書面その他の方法により、パーチェシング会員に通知または公表します。
2. パーチェシング会員は、指定加盟店および両社が特に必要と認めた場合には、指定商品等の種類および内容を変更することにつき、あらかじめ承諾します。 3. パーチェシング会員は、指定加盟店における指定商品等の購入・利用(以下「指定加盟店のサービス」という。)に際しては、指定加盟店所定の方法によるものとします。
第5条(パーチェシングカード利用代金の支払い) 1. パーチェシング法人会員は、パーチェシング会員によるパーチェシングカード利用代金を、会員規約に定めるカード利用代金と同様の方法により支払うものとします。ただし、パーチェシングカード利用代金の支払区分は、ショッピング1 回払いに限られます。 2. パーチェシング会員は、指定加盟店以外におけるパーチェシングカード利用、または指定加盟店における指定商品等以外についてのパーチェシングカード利用についても、パーチェシングカード利用代金として、前項と同様に支払うものとします。第6条(立替払いの取消しまたは解除等) 当社、JCB またはJCB の提携会社において所定の事由が生じた場合、会員規約の「立替払いの委託」に定める立替払いまたは債権譲渡は、パーチェシング会員に対する事前の通知なく取消しまたは解除されることを、パーチェシング会員は、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
第7条(会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除) 1. パーチェシング法人会員および入会を申し込まれた法人等(以下「パーチェシング法人会員等」という。)ならびにパーチェシングカード使用者およびパーチェシングカード使用者として入会を申し込まれた方(以下「パーチェシングカード使用者等」といい、「パーチェシング法人会員等」と「パーチェシングカード使用者等」を併せて「パーチェシング会員等」という。)は、指定加盟店(法人規約(一般法人用)を承認のうえ申し込んだ場合に限る。以下本条、第8 条および第9 条において同じ。)がパーチェシング会員等の会員情報(本項(1) に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。 (1)指定加盟店のサービスを提供するために、以下のパーチェシング会員等に関する情報(以下「パーチェシング会員情報」という。)を収集、利用すること。 ①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、パーチェシング法人会員等が入会申込時および第8 条に基づき届け出た事項。
②氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、パーチェシングカード使用者等が入会申込時および第8 条に基づき届け出た事項。 ③入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、パーチェシング会員等と両社の契約内容に関する事項。 ④パーチェシング会員のパーチェシングカードの利用内容(第9 条において共有する事項)。 (2) 宣伝物の送付等、指定加盟店の営業案内の目的で、パーチェシング会員情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、指定加盟店は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 (3) 指定加盟店の業務を第三者に対して委託する場合に、委託業務の遂行に必要な範囲で、パーチェシング会員情報を当該業務委託先に預託すること。 2. パーチェシング会員等は本特約末尾に記載する指定加盟店のグループ会社が、パーチェシング会員情報を、指定加盟店グループ会社のサービスの提供および宣伝物の送付等営業案内の目的で共同して利用することに同意するものとします。なお、共同利用に関するお問い合わせは本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。 3. パーチェシング会員等は、指定加盟店に対して、自己に関するパーチェシング会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本特約末尾に記載する相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、指定加盟店はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(届出事項の共有) パーチェシング会員は、指定加盟店または両社に対して届け出たパーチェシング法人会員の法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、あるいはパーチェシングカード使用者の氏名、住所、電話番号等について変更があった場合において、指定加盟店または両社のいずれか一方に変更の届け出がなされたときには、指定加盟店および両社が当該変更届出にかかる情報を共有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第9条(利用内容の共有) パーチェシング会員は、指定加盟店のサービス提供に必要な場合において、パーチェシング会員のパーチェシングカードの利用内容を、指定加盟店および両社間で共有することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第10条(サービス停止) 両社は、指定加盟店の信用状態に重大な変化が生じた場合、その他パーチェシングサービスの提供を継続することが困難と認めた場合には、何ら通知催告なく、本サービスの提供を中止できるものとします。
第11条(代表使用者等の責任) パーチェシング法人会員および会員規約(一般法人用)に定める代表使用者(以下「代表使用者」という。)は、パーチェシングカード利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし(民法436 条)、パーチェシング法人会員および代表使用者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対しても、その効力を生じるものとします。また、会員規約(一般法人用)に定める連帯保証人は、パーチェシングカード利用代金その他本特約に基づきパーチェシング法人会員が負担する一切の債務について、パーチェシング法人会員と連帯して履行する義務を負うものとします。
第12条(本特約の改定) 本特約の改定は、会員規約(会員規約およびその改定)が準用されます。
第13条(適用関係) 1. 本特約は、パーチェシング会員のパーチェシングサービス利用について適用されるものとし、本特約に定めのない事項については会員規約によるものとします。この場合、会員規約における「カード」を「パーチェシングカード」と読み替えるものとします。
2. 本特約において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、本特約における「当社」および「両社」はいずれも「JCB」に読み替えます。
(TK590000・20200331)