2)契約の単位は、TG カードの発行の単位とします。
T G カ ー ド 利 用 約 款
(平成28年1月分の請求から適用)
*TGカード:東京ガス天然ガス自動車用燃料充填カード
TGカードを利用頂く場合は、本約款に従い取引させて頂きます。
第 1 条 ( 定 義 )
1)本約款に基づく天然ガス自動車用燃料取引契約(以下、「本契約」といいます。)は、東京ガス㈱(以下、「当社」といいます。)にTGカードの利用の申し込みがあり、当社がこれを承諾しTGカードをTGカード申込書の申込者情報欄に記載の申込者(以下、「申込者」といいます。)に発行した場合に成立します。
2)契約の単位は、TG カードの発行の単位とします。
3)請求先の単位は、TGカード申込書の請求先情報欄に記載の請求先(以下、「請求先」といいます。)とします。
4)使用量計算の単位は、請求単位の使用量(以下、「使用量」といいます。)とします。
第 2 条 (TGカード)
1)TGカードの利用を希望される申込者は、本約款の内容を承諾の上、当社所定の申込用紙に必要事項を記載の上、車検証の写しとともに、FAX その他、当社指定の方法により申し込んで頂きます。
2)当社が申し込みを承諾する場合、一車両につき一枚のTGカードを申込者に発行します。
3)TGカードは申込者以外の第三者に譲渡・貸与をすることはできません。万が一、第三者が TGカードを利用した場合(紛失、盗難による場合を含む)でも、その代金は請求先に請求させて頂きます。
4)TGカードの契約内容に変更(住所や商号の変更等)が生じた場合、TGカードの利用を中止される場合、TGカードを紛失した、または盗難された場合は、速やかに当社へ連絡して頂きます。
5)TGカードの利用は、下記のCNG(圧縮天然ガス)スタンドに限ります。
・東京ガス直営スタンド
・他社経営スタンドのうち、TGカードにより充填可能なスタンド(以下、「TGカード代行店」といいます。)
第 3 条 ( 計 量 )
1)使用量の計量は、CNG スタンドのディスペンサーに備え付けられた計量器により行います。
2)計量は、小数点以下第2位までを有効とし、単位は、立方メートルとします。
第 4 条 ( 単 価 )
1)TGカードを東京ガス直営スタンドで利用される場合のCNG単価は、使用量ごとに別表第
1(1)に定める基準単位料金(税込)に別表第1(2)に定める調整額を加えた額とします。ただし、同一法人の場合に限り、お申し出により複数の営業所等の使用量をまとめて、使用量一単位とすることもできます。
2)TGカードを利用して、TGカード代行店で充填する場合のCNG単価は、当該スタンドで設定される(当該スタンドの経営会社が決定する)店頭単価とします。
3)TGカードを利用して、TGカード代行店で充填する場合のCNG使用量については、東京ガス直営スタンドでの単価算定のための使用量に加算されます。
第 5 条 ( 請 求 )
1)TGカードの利用代金は、各充填毎に、第3条に基づき決定した使用量に、第4条に基づき決定した単価を乗じた金額を計算し、これを、集計期間中合計した金額となります。
2)集計期間は①月初から月末(月末締め)、②前月 21 日から当月 20 日(20 日締め)、のどちらかを申し込み時に選択して頂きます。
3)請求は、毎月一度、一請求先に対して行います。一請求先につき一請求書を原則としますが、同一法人の場合に限り、請求書を各営業所等に発行することも可能です。
第 6 条 ( 支 払 )
1)TGカードの利用代金は、原則として、当社が委託する代行会社による口座振替で支払い頂きます。この場合の支払期限は、定例の口座振替が予定される日になります。
2)口座振替を利用しない支払いについては、振込手数料を負担いただき、当社指定の口座に振り込んで頂きます。この場合の支払期限は、第5条2項に定める締め日の翌月末日になります。
3)支払期限より遅れた支払いについては、当社が適宜指定する方法で支払い頂きます。
4)支払期限から 60 日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、遅延利息を請求することがあります。遅延利息の割合は、一日あたり 0.0274%(年率約 10%)とします。
5)TGカードを提示されずに、東京ガス直営スタンドで現金にて支払い頂く場合は、当該スタンドの店頭価格が適用され、第4条に定める単価及び使用量加算の取扱いは適用されません。
6)東京ガス直営スタンドでは、クレジットカード、プリペイドカードでの支払いはできません。
第 7 条 (カードの利用停止と利用停止解除)
1)支払期限から90日後の日が含まれる月の末日を超えて支払いが遅れた場合、TGカードの利用(申込者が同一である他のTGカードの利用も含む)を停止する(以下、「利用停止」といいます。)ことがあります。
2)利用停止をする場合には、あらかじめその旨を予告します。この場合、利用停止を予告する日と利用停止をする日との間に少なくとも5日間の日数をおいて予告します。
3)1)の規定により利用停止をした場合、支払期限日が到来したすべての利用代金および遅延利息が支払われたことを当社が確認できた場合には、当社は速やかにTGカードの利用を再開できるようにします。
4)利用停止により損害を受けられても、当社は賠償の責を負いません。
第 8 条 ( 契 約 解 除 )
申込者が、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告その他の手続を要せず直ちに本契約を解除することができます。
1)自らの責めに帰すべき事由により、本契約の条項に違反したとき。
2)契約の相手方に重大な損害もしくは迷惑を及ぼしたとき。
3)第三者または自らが、差押え、仮処分、破産、整理、更正、民事再生等の申立を行ったとき。
4)諸法規の一に違反し、監督官庁から何らかの処分を受けたとき、またはその警告を受けたとき。
5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
6)暴力団関係者(これに準ずるものを含む)であること、又は暴力団の活動を助長等し若しくは暴力的要求行為等当社の業務の妨害等する(これに準ずるものを含む)ことが判明したとき。
第 9 条 ( 損 害 賠 償 )
申込者がTGカードの利用に関して、自らの責めに帰すべき事由により、当社もしくはその他の第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償して頂くことがあります。
第 10 条 ( 約 款 の 変 更 等 )
1)当社が、本約款を変更する場合には、当社のウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx.xx/xxx/)での掲示その他の方法で、申込者に事前に予告いたします。
2)本約款が変更された場合、申込者は、変更後の約款の内容を承諾の上、TGカードを利用頂きます。
3)やむを得ない事情により、申込者と合意の上、本約款の一部を適用しない場合があります。
第 1 1 条 ( 適 用 期 間 )
本約款は平成 28年1月分の請求から適用します。
(別表第1)
(1) 単価は、前月の使用量に応じ、基準平均原料価格における次表に定める基準単位料金(税込)に、(2)で定める調整額を加えた額といたします。
料金表
前月使用量の 12 倍(年換算) | 基準単位料金(税込) (円/m3) | 基準単位料金(税抜) (円/m3) |
5 千m3 未満 | 99.96 | 92.56 |
5 千m3 以上~1 万m3 未満 | 97.80 | 90.56 |
1 万m3 以上~2 万m3 未満 | 95.64 | 88.56 |
2 万m3 以上~3 万m3 未満 | 93.48 | 86.56 |
3 万m3 以上~4 万m3 未満 | 91.32 | 84.56 |
4 万m3 以上~5 万m3 未満 | 89.16 | 82.56 |
5 万m3 以上~10 万m3 未満 | 87.00 | 80.56 |
10 万m3 以上~20 万m3 未満 | 85.92 | 79.56 |
20 万m3 以上 | 85.62 | 79.28 |
※前月の使用量を 12 倍(年換算)し、上表の区分に当てはめます。
※新規取引の場合は、前月使用量がないため、5 千m3 未満の単価からスタートします。
(2)調整額は、月ごとに以下のように定めます。
①調整額(税込、1立方メートルあたり)
=0.081円×(平均原料価格―基準平均原料価格)/100円×(1+消費税率)
ただし、上記の算式の(平均原料価格―基準平均原料価格)については、算定結果の
100円未満の端数を切り捨てた100円単位の金額とし、また、上記の算式によって求められた計算結果の小数点第 3 位以下の端数は、平均原料価格が基準平均原料価格以上のときは切り捨て、平均原料価格が基準平均原料価格未満のときは切り上げといたします。
②基準平均原料価格(トンあたり)
57,250円
③平均原料価格(トンあたり)
TG カードの利用代金の集計期間の末日が属する月の 5 ヶ月前から3ヶ月前の 3 ヶ月間における貿易統計の数量及び価額から算定したトンあたりのLNG平均価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)及びトンあたりLPG平均
価格(算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入し 10 円単位といたします。)をもとに次
の算式で算定し、算定結果の 10 円未満の端数を四捨五入した金額といたします。ただし、その金額が91,600円以上となった場合は、91,600円といたします。
平均原料価格
=トンあたりLNG平均価格×0.9479+トンあたりLPG平均価格×0.0546