KEK ゆかりの会規約
KEK xxxの会規約
(名称)
第 1 条 本会は「KEK xxxの会」と称する。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(以下「機構」という。)つくばキャンパス内に置く。
(目的)
第3条 本会は、機構に関わりのあったものがコミュニケーションを緊密に行うことによって、ネットワークの拡大と世代を超えた交流を図り、機構の発展と加速器科学の推進に役立つことを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)機構との連携及び協力を推進する事業
(2)会員相互の交流と親睦に寄与する事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第 5 条 本会は次に掲げる者のうち、本人が希望する者を会員とする。
(1)機構(大学共同利用機関法人移行前の高エネルギー加速器研究機構、高エネルギー物理学研究所、東京大学原子核研究所及び東京大学理学部附属中間子科学研究センターを含む。)の役職員及び役職員であった者
(2)機構活動等を支援した者
(3)機構において研究業務に参画した者又は指導を受けた者、その他の機構の施設の利用者(大学共同利用、施設利用、共同研究等)(前号及び次号に掲げる者を除く。)
(4)総合研究大学院大学(高エネルギー加速器研究機構又は高エネルギー物理学研究所を基盤機関とするコ-ス又は専攻)の卒業生、在学生、特別共同利用研究員・連携大学院生の在学生又は在籍していた者
(5)機構が開催する科学教👉等を目的とするスクール等(一般公開等の一般への広報を目的とするもの及び主催者の了解が得られないものを除く。)の参加者(ただし対象者は高校生以上とし、未xxの場合には保護者の同意が得られた者)
(6)その他役員会が特に認めた者
2 会員は、会長に申し出て、退会することができる。
(事業年度)
第 6 条 本会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(役員)
第 7 条 本会に、次の役員をおく。
1 会長 1 名
2 副会長 1 名
3 幹事 若干名
(役員の職務等)
第 8 条 役員の職務は、次のとおりとする。
1 会長は、高エネルギー加速器研究機構長をもって充て、会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長が指名する高エネルギー加速器研究機構理事をもって充て、会長を補佐し会長に事故があるときは、その会務を代行する。
3 幹事は、会長が会員の中から指名する者をもって充て、本会の運営に携わる。
4 役員の任期は、職責により選任された者はその職にある期間とし、幹事の任期は 2 事業年度とする。ただし再任は妨げない。
5 欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第 9 条 本会は、原則として毎年度 1 回以上総会を開く。
(2)総会は、本会の運営に必要な事項について審議する。
(3)総会は、出席会員及び表決書の提出会員の過半数の同意によって議決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(4)本会の規約の改正は、総会の承認を得なければならない。
(役員会)
第 10 条 役員会は、本会の必要事項について、審議決定する。
(会費)
第 11 条 会費は無料とする。
(雑則)
第 12 条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、令和 3 年 2 月 24 日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。