Contract
平成22年度xx放棄地緊急解消事業業務委託仕様書
1 目的
年々増加しているxx放棄地を解消するため、主にxxのxx地帯のxx放棄地を対象として、xxやトラクターによる耕起、隣接する用排水路の泥上げなどを行う作業員を雇用する。この事業の実施により解消された農地については、地域における実証展示ほ場として活用し、農地の再生利用により担い手農家への農地の円滑な集積につなげるものである。
2 雇用機会の創出計画
本業務は、「緊急雇用創出事業実施要領」に基づく、離職を余儀なくされた非xx労働者、中高年齢者等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇用・就業機会の創出・提供を目的とした業務であり、雇用・就業機会の創出計画は次のとおりである。
ただし、地域の雇用環境の変化等により職種によっては新規雇用者が十分確保できないことも考えられることから、延べ人数については、甲乙協議の上、変更が可能なものとする。
(1)本事業の予定期間及び終了予定期日
当該委託業務に係る契約締結日から平成23年3月31日まで
(2)本業務に係る契約限度額及び想定人件費事業費 1地区 2,210,700 円程度
(うち、事業費に占める新規雇用する失業者に向けられる人件費の割合が2分の1以上であること)
(3) 事業に従事する予定の全労働者数のうち新規雇用する失業者の最低人数全労働者数 7 人×10 地区
うち新規雇用する失業者 6 人×10 地区
(4)事業で新規雇用する予定の労働者の雇用期間(日数)
契約締結日から平成23年3月31日までの20日間程度
(5) 事業で新規雇用する予定の労働者の募集方法
公共職業安定所への求人申し込みを原則とし、文書による募集、直接募集などの方法による募集
(6)労働者を新規雇用する際に、本人が失業者であるか否かの確認を行う義務を負う。
3 業務上の留意事項
本業務は、「緊急地域雇用創出特別基金事業実施要領」に基づき実施するものであるため、以下の事項に留意する。
(1)雇用・就業機会の創出を図るものであること。
(2)事業費に占める新規雇用する失業者に向けられる人件費の割合が2分の1以上であること。
(3)新規雇用する予定の労働者の募集に当たっては、公共職業安定所への求人申込み等、募集の公開を図るものであること。
(4)労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行う方法については、雇用保険受給資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であることを証明できるものの提示を求めること等によること。
(5)労働者を雇用する際は、労働者災害補償保険法に基づく、労働者災害補償保険に必ず加入するものとする。
(6)作業責任者については、受託者に所属する職員が務めることでもよいこととし、本業務に携わっている期間の人件費には委託料の人件費を充当してもよいものとする。
4 本委託事業に関する事項
(1)業務場所は、県内全域を対象とし、受託者の提出している業務計画書で示しているxx放棄地及びそれに隣接する農業用用排水路とする。
(2)本業務は、xx放棄地の簡易な作業での解消及び担い手農家への利用集積のPRを目的とし、以下の作業を行う。
① 責任者によるxx放棄地所有者との事前協議、作業同意取得
② xx作業員によるxx放棄地の雑草等の刈払い
③ トラクターによる耕起・雑草のすき込み
④ xx放棄地に隣接する農業用用排水路の泥上げ
⑤ 責任者の作業行程管理、補完作業、担い手に対する呼びかけ
⑥ 取りまとめ
(3)作業等日報の作成( 仕様書様式第1号)
(4)xx放棄地緊急解消事業業務委託報告書の作成( 仕様書様式第2号)
(5)受託者は、委託業務が完了後、速やかに4の(3)及び(4) を委託者に提出すること。
(6)受託者は委託者の求めに応じ、業務の取組状況、成果等を委託者に報告すること。
(7)当該業務委託契約書に定める成果品は、4の(4)をもってあてることとする。
5 委託料の支払い等
(1)受託者は、概算払請求書( 仕様書様式第3号) により、委託料の概算払いを委託者に請求することができるものとする。
(2)委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内にその額を概算払いしなければならない。
(3)受託者は、概算払いを受けた委託料を本委託業務以外の支払いに充当してはならない。
(4)本委託業務が終了し、委託契約金額が確定した結果、概算払いにより受託者に交付された委託料に残額が生じたときは、受託者は委託者の求めに応じ、委託料の残額を委託者に返還するものとする。
6 その他
(1)委託者は、この業務の実施について必要な指導及び監督並びに助言を行う。