2. 当社が指定する方法は、基本的に電子メールとし、その他郵送、当社ウェブサイト、電話、及びFAX のいずれか、又は複数とします。
サービス契約約款
2019 年 4 月 1 日 株式会社 電脳職人村
目次
第1 章 総則 4
第1 条(契約約款の適用) 4
第2 条(契約約款の改訂) 4
第3 条(用語の定義) 4
第4 条(サービス内容) 4
第5 条(通知方法) 4
第2 章 契約 5
第6 条(契約の締結) 5
第7 条(利用期間) 5
第8 条(契約の延長) 5
第9 条(変更の届出) 5
第10 条(契約の拒絶) 5
第11 条(サービスの停止) 5
第12 条(情報の削除) 6
第13 条(当社による契約の解除) 6
第14 条(契約者による契約の解除) 6
第15 条(権利の譲渡・相続) 6
第16 条(契約の解除後の効力) 6
第3 章 利用料金 7
第17 条(利用料金) 7
第18 条(消費税) 7
第19 条(支払方法) 7
第20 条(料金の返還) 7
第21 条(延滞損害金) 7
第4 章 禁止事項 8
第22 条(再販行為の禁止) 8
第23 条(利用行為の制限) 8
第24 条(過大な負荷の禁止) 8
第5 章 サービスの運用 9
第25 条(契約者の責務) 9
第26 条(当社の責務) 9
第27 条(サービスの一時停止) 9
第28 条(緊急停止) 9
第29 条(利用料金の返金) 9
第30 条(サーバの設定) 10
第31 条(サーバの移転) 10
第32 条(サービスの廃止) 10
第33 条(免責) 10
第34 条(損害賠償) 10
第6 章 ドメインネーム 11
第35 条(ドメインネームの取得代行) 11
第36 条(ドメインネームの所有権) 11
第37 条(登録内容の変更) 11
第38 条(必要情報の提供) 11
第39 条(免責) 11
第7 章 ソフトウェア 12
第40 条(ソフトウェア) 12
第41 条(禁止事項) 12
第42 条(提供終了) 12
第43 条(免責) 12
第8 章 ウィルスチェック 13
第44 条(対象範囲) 13
第45 条(免責) 13
第9 章 サーバ証明書 14
第46 条(サーバ証明書の取得代行) 14
第47 条(サーバ証明書の所有権) 14
第48 条(登録内容の変更) 14
第49 条(必要情報の提供) 14
第50 条(免責) 14
第10 章 アクセス解析 15
第51 条(サーバ機能によるアクセス解析) 15
第52 条(ソフトウェアによるアクセス解析) 15
第53 条(免責) 15
第11 章 個人情報の取り扱い 16
第54 条(個人情報の利用について) 16
第55 条(個人情報の利用目的) 16
第56 条(個人情報の委託先への提供) 16
第57 条(個人情報の第三者提供) 16
第58 条(個人情報保護方針の変更及び告知、その他) 16
第12 章 その他 17
第59 条(バックアップ等) 17
第60 条(データ等の消去) 17
第61 条(苦情及び相談のお問合せ) 17
第62 条(協力義務) 17
第63 条(秘密保持) 17
第64 条(準拠法) 17
第65 条(管轄裁判所) 17
(附則) 18
株式会社電脳職人村 サービス契約約款
「株式会社電脳職人村 サービス契約約款」(以下「本約款」といいます)は、株式会社電脳職人村(以下「当社」といいます)が運営するサーバサービス及びそれに付随するオプションサービス(以下「本サービス」といいます)の申込み、及び利用の一切に関し適用されるもので、本サービスの契約を希望される法人、団体、又は個人(以下「契約者」といいます)は、本約款の内容を確認して下さい。なお、申込みを行った時点で、契約者は本約款に同意したものといたします。
第1 章 総則
第1 条(契約約款の適用)
1. 当社は、本約款に基づき、本サービスを契約者に提供します。
2. 本約款は、契約者の本サービスの申込み、及び利用の一切に関して適用されるものとします。
3. 当社は、本サービスに付随して提供するサービス(以下「付加サービス」といいます)に、別途諸規定、規約、又は約款を適用することがあります。
4. 当社は、第5 条で定められた通知方法を用いて、諸規定を契約者に通知することがあります。
5. 第 3 項、及び第 4 項の諸規定、規約、及び約款は、本約款の一部として構成され、本約款と同一の効力があるものとします。
第2 条(契約約款の改訂)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本約款を変更する事ができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2. 本約款の改訂は、第5 条で定められた通知方法を用いて、契約者に公表するものとします。
3. 本約款の改訂は、特に記述がない限り、第 5 条で定められた通知完了をもって効力を発し、契約の内容は変更後の約款によるものとします。
第3 条(用語の定義)
1. 本約款において使用する用語の定義を、次のとおり定めます。
(1) インターネット : インターネットプロトコルの通信手順に基づき、コンピュータが相互に通信するための情報基盤設備、及び一連の情報通信サービス基盤
(2) ドメインネーム : インターネット上で通信主体を特定するために、ドメインの登録機関によって割り当てられる、組織を示す論理名称
第4 条(サービス内容)
1. 本サービスは、当社が提供するサーバの全部、又は一部を、契約者に貸し出しを行い、契約者は、当社が定めた範囲内の機能を用いて、インターネット上に各種サイトを構築することを目的とします。
2. 本サービスは、これに付随して提供する付加サービスも含むものとします。
3. 本サービス、及び付加サービスの詳細は、第5 条で指定する方法を用いて公表するものとします。
第5 条(通知方法)
1. 当社は契約者に本サービスに関連する事項を発表する場合、当社が指定した方法を用いて通知するものとします。
2. 当社が指定する方法は、基本的に電子メールとし、その他郵送、当社ウェブサイト、電話、及びFAX のいずれか、又は複数とします。
3. 次に定める条件を満たした時点で、当社からの通知は契約者に行われたものとします。
(1) 電子メールにて、契約者が登録時に申告したメールアドレスを管理するメールサーバにメールが到着した時点
(2) 郵送においては、当社が各郵送機関に配達を依頼した時点
(3) 当社ウェブサイトにおいては、掲出から3 日間が経過した時点
(4) 電話においては、契約者に内容を口頭で伝えた時点
(5) FAX においては、契約者が登録時に申告したFAX 番号に、正常に送信が確認できた時点
4. 契約者に対して本条第 3 項各号の方法により通知が完了した場合において、当該通知が契約者に到達しなかった事に起因して発生した損害については、当社は責任を負わないものとします。
第2 章 契約
第6 条(契約の締結)
1. 本サービスは、当社が指定する申込書に、契約者が必要事項を記載し、当社がこれを受領、及び承認した時点で、本サービスを利用するための契約(以下「本契約」といいます)が締結されたものとします。
2. 本サービスは、本契約を締結した後に、契約者が、当社が定めた利用料金を支払い、この支払いを当社が確認した時点で作成する文書により指定するサービス開始日をもって、開始されるものとします。
3. 本サービスの利用起算日は、第2 項のサービス開始日とします。
第7 条(利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は12 ヶ月とします。
2. 本サービスの最高利用期間は 2 年間とします。ただし、第 8 条の規定により、本契約が延長された場合はこの限りではありません。
3. 契約者が自己の都合により本サービスの契約を終了する場合、既に当社が受領した料金は返金しないものとします。
第8 条(契約の延長)
1. 契約者からの書面による申し出が無かった場合、本サービスの本契約が終了する日の翌日より、本契約を締結した時と同一の条件で、自動的に本契約が延長されるものとします。
2. 契約者が前項による本契約の延長を希望する場合は、本サービスの本契約が終了する日までに、当社が指定する利用料金を支払うものとします。
3. 前項の利用料金が支払われなかった場合、本契約の延長は行われないものとします。
第9 条(変更の届出)
1. 契約者である法人、又は団体の代表者が変更となった場合、その法人、又は団体は、速やかに、新代表者の就任を当社に対して書面にて通知するものとします。
2. 契約者である法人、又は団体が合併により、代表者が変更となった場合は、合併後の法人、又は団体は、速やかに、新代表者の就任を当社に対して書面にて通知するものとします。
3. 契約者は、その契約者、又は担当者の氏名、名称、住所あるいは料金引き落とし口座の利用に関する事項などに変更があったときは、速やかに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。なお、婚姻による姓の変更など、当社が承諾した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことはできません。
4. 本条に定める届出が契約者の懈怠により行われなかった事に起因して、当社からの通知が不着、又は延着した場合、到着すべき期間内に到着したものと見なします。また、これにより契約者、又は第三者の損害が発生しても、当社は責任を負いません。
第10 条(契約の拒絶)
1. 本契約締結時に、次の項目に該当する可能性がある場合、当社は契約者との本契約を拒絶することがあります。
(1) 契約者の申請内容により、第 22 条、第 23 条、及び第 24 条に規定する事項に抵触するおそれがあると、当社が判断した場合
(2) 契約者が以前、若しくは現在、当社と契約を行っており、第11 条、第12 条、及び第13 条第1 項に規定する措置を、当社が行った事実がある場合
(3) 契約者の申告内容に、虚偽の項目が含まれていると、当社が判断した場合
(4) その他、当社が本サービスの提供が不適当であると判断した場合
第11 条(サービスの停止)
1. 当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、契約者に何ら事前に通知、及び勧告することなく、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 第22 条、第23 条、及び第24 条に規定する事項に抵触した場合
(2) 本サービスの料金、及び延滞損害金などを、第 19 条で規定した方法により、支払い期間が経過しても、なお支払わない場合
(3) 契約者の申告内容に、虚偽の項目が含まれていることが判明した場合
(4) その他、当社が本サービスの運営に著しく悪影響が及ぼされると判断した場合
第12 条(情報の削除)
1. 当社は、次の項目に該当する場合、契約者に何ら事前に通知、及び勧告することなく、当社が本サービスを提供するサーバ(以下「提供サーバ」といいます)に登録された情報(データ、及びプログラム)の削除を行うことがあります。
(1) 第22 条、第23 条、及び第24 条に規定する事項に抵触した場合
(2) 法令に基づき裁判所、その他の司法機関、及び行政機関から、情報の削除を要請された場合
(3) その他、当社が本サービスの運営に著しく悪影響が及ぼされると判断した場合
2. 前項に基づく情報の削除につき、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第13 条(当社による契約の解除)
1. 当社は、第11 条に規定する本サービスの停止措置をおこなっても、なお契約者がその事由を解消しようとしない場合、本契約の解除を行うことがあります。
2. 契約者が死亡、若しくは解散した場合、当社は契約者の死亡、又は解散の時点、又はこれを知った時点で本契約を解除することができるものとします。
3. 第 2 項の規定が適用される場合、契約者の承継人、若しくは相続人が、本契約の継続を希望する場合は、当社にその旨を書面にて通知することにより、本契約を継続することができます。ただし、当社が、当該承継人、若しくは相続人が第10 条に規定する事由に該当する場合は、本契約の継続を拒絶することがあります。
第14 条(契約者による契約の解除)
1. 契約者は、当社に対して書面にて本契約の解除を通知することにより、本契約を解除する事ができます。本契約の解除を行う日は、契約者が指定する事ができますが、以下の条件に従います。
(1)解除申請当月の20 日までに当社が受領した解除の申請は、当月まで課金対象となり、当月解約処理となります。
(2)解除申請当月の21 日以降に当社が受領した解除の申請は、翌月まで課金対象となり、翌月解約処理となります。
2. 当社の責に帰すべき事由で、本サービスの提供の全部、又は一部が停止し、契約者が本サービスを継続して利用することが不可能であると判断した場合、契約者は、当社に対して書面にて本契約の解除を通知することにより、本契約を解除する事ができます。なお、本契約解除の効力は、当社が当該通知を受領した時点で生じるものとします。
第15 条(権利の譲渡・相続)
1. 契約者は、本サービスを受ける権利を第三者に譲渡、又は担保提供等することはできないものとします。ただし、第13 条第3 項に規定する事由に該当する場合を除きます。
第16 条(契約の解除後の効力)
1. 第 13 条、又は第 14 条の規定、又はその他の事由により、本契約が解除となった場合でも、当社が契約者に対して債務の支払いを請求する権利は失われないものとします。
第3 章 利用料金
第17 条(利用料金)
1. 契約者は、本サービスを受けるための対価として、当社が別に定めた利用金額を、延滞なく支払うものとします。
2. 別に定めの無い限り、料金の支払いにかかる手数料は契約者が負担するものとします。
3. 解約月の利用料金は、第14 条1 項各号の条件に従うものとします。
第18 条(消費税)
1. 契約者が、当社に対して、本契約に基づく支払いを行う場合、消費税に関しては契約者が負担するものとします。
第19 条(支払方法)
1. 契約者は、当社に対して料金を支払う場合は、次の項目のいずれかによるものとします。
(1) 当社の指定する金融機関が提供する口座から自動的に引き落とし
(2) 当社の指定する口座へ振り込み
(3) その他、当社が特別に認めた方法
2. 支払いについて、関係金融機関と紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとします。
第20 条(料金の返還)
1. 当社は、第 13 条、又は第 14 条の規定、又はその他の事由により、本契約が解除された場合でも、契約者から当社へ既に支払われている本サービスの料金などは返還しないものとします。
2. 当社は、第 11 条、又は第 12 条の規定、又はその他の事由により、契約者が本サービスの全部、又は一部が利用できない状態であっても、本サービスの料金、及び延滞損害金は通常通り発生するものとします。
第21 条(延滞損害金)
1. 契約者が本サービスの契約に基づき、当社に対し負担する一切の債務の支払を延滞したときは、支払うべき日の翌日から完済の日まで、支払うべき金額に対して年利 14.5%の割合の延滞損害金を、当社は契約者に対して請求できるものとします。
第4 章 禁止事項
第22 条(再販行為の禁止)
1. 契約者は、本サービスの全部、又は一部を、第三者に対して有償、若しくは無償を問わず再販することはできないものとします。ただし、当社が書面によりこれを承諾した場合はこの限りではありません。
第23 条(利用行為の制限)
1. 契約者は、次の項目に該当する行為を行ってはなりません。
(1) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(2) わいせつ、児童ポルノ、又は児童虐待に当たる画像、文書等を送信、又は掲載する行為
(3) 当社、若しくは第三者の著作権・商標xxの知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権、若しくは肖像xxの権利を侵害する行為
(4) 当社、若しくは第三者を差別、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉、若しくは信用を毀損する行為
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 法令に違反する行為
(7) 当社、若しくは第三者の通信網、それらに接続された設備等に不正にアクセスする行為
(8) 他者に対して、無断で広告、宣伝、又は勧誘等を目的とした電子メールを送信する行為
(9) 他者に対して、所謂チェーンメールに該当すると考えられる電子メールを送信する行為
(10) 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会通念上、認められないと考えられる行為
(11) 本条で禁止されている行為を助長する行為
(12) その他、当社が本サービスの利用目的として相応しくないと判断する行為
第24 条(過大な負荷の禁止)
1. 契約者は、当社、若しくは第三者の通信網、それらに接続された設備等に過大な負荷を与えるような利用をしてはなりません。
第5 章 サービスの運用
第25 条(契約者の責務)
1. 契約者は、当社より本サービスを利用する為の、アカウント、及びパスワード等の情報の管理を適切に行い、流出等が発生しないように配慮する責務があるものとします。
2. 契約者は、提供サーバに対して、脆弱性が含まれるプログラム等を設置しないものとし、また、設置したプログラム等に脆弱性が無い事を、常に確認する責務があるものとします。
3. 契約者は、提供サーバに設置した個人情報等が、第三者に漏洩しないように配慮する責務があるものとします。
4. 契約者は、個人情報を収集する場合は、個人情報の保護に関する法律、およびその他関係法令が定めるとおり、利用目的及び連絡先を通知し、情報主体の同意を得るものとします。
5. 契約者は、必要に応じて提供サーバに設置した情報のバックアップを行うものとします。なお、当社は利用契約で締結された場合を除き、バックアップを行う義務を負わない物とします。
第26 条(当社の責務)
1. 当社は、提供サーバが正常に稼働し本サービスが円滑に提供できるように配慮をする責務があるものとします。
2. 当社は、契約者に関する情報を厳正に管理し第三者に漏洩する事がないように配慮する責務があるものとします。
3. 当社は、本サービスの提供に伴い、取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護する責務があるものとします。
第27 条(サービスの一時停止)
1. 当社は、次の項目に該当する事由がある場合は、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守、又は工事等のため、やむを得ない場合
(2) 当社の契約先電気通信事業者の変更等、やむを得ない事由が生じた場合
(3) 第1 種電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止、又は一時停止した場合
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられた場合
(5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき
(6) その他、本サービスを提供するために、当社が必要であると判断した場合
2. 当社は、本サービスを一時的に中止する場合には、契約者に対して事前に、通知するものします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項の規定により、本サービスの提供を一時的に中止したことで、契約者が損害を被った場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第28 条(緊急停止)
1. 当社は、次の項目に該当する事由がある場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの提供を緊急停止する事があります。
(1) 当社の通信網、及びそれらに接続された設備等に不正にアクセスが認められた場合
(2) 提供サーバ等の機器の故障が発生する可能性が認められた場合
(3) 契約者が設置したプログラム等が原因で、提供サーバが高負荷となった場合
(4) その他、本サービスを提供するために、当社が必要であると判断した場合
2. 第 1 項の規定により、本サービスの提供を緊急停止したことで、契約者が損害を被った場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第29 条(利用料金の返金)
1. 当社は、本サービスが、当社の責に帰すべき事由で利用がまったく出来ない状態が生じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算して48 時間以上サービスが利用できなかった場合、契約者の請求に基づき、利用料金の返金を行うものとします。
2. 当社が返金する金額は、その利用がまったく出来ない状態であることを当社が知ったときからサービスが再び利用できることを当社が確認したときまでの時間を24 で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1 か月分
に相当する本サービスの利用料金の30 分の1 を乗じて算出した額(100 円以下は切り捨てます)とします。
3. 契約者は、第1 項で規定した請求を、当該請求をなしえることとなった日から、4 週間以内に書面により当社に対
して通知を行うものとし、これを超えた場合、契約者は当該請求の権利が失われるものとします。
第30 条(サーバの設定)
1. 当社は、提供サーバが円滑に運営できるように設定を行うものとします。
2. 契約者は、本契約上で定められている場合を除き、サーバの設定について、当社に設定方法を要求する事はできないものとします。
第31 条(サーバの移転)
1. 当社は、本サービスの品質を向上させるため、又は本サービスの提供する上で必要があった場合、契約者が利用している提供サーバを、移転させる事があります。
2. 当社は、サーバの移転を行う場合には、契約者に対して事前に、移転を行う期日について協議を行い、その日を決定するものします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項の規程により、サーバの移転が行われた場合、本サービスの提供が一時的に中止したことで、契約者が損害を被った場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第32 条(サービスの廃止)
1. 当社は、都合により、本サービスの全部、又は一部の提供を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し、廃止の 2 ヶ月前までに通知します。ただし、緊急でやむをえない場合はこの限りではありません。
第33 条(免責)
1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用によって被った損害については、その原因の如何によらず一切の賠償の責任を負わないものとします。
(1) 本サービスを構成するソフトウェア等に関する不具合、瑕疵、バグ等による損害
(2) 本サービスの利用に伴ってお客様が管理又は保管するデータ等の漏洩、滅失又は消失等による損害
(3) お客様がセキュリティリスクのあるソフトウェア等を本サービス上で使用したことに起因する、又はお客様設備に起因するデータ等の漏洩、滅失若しくは消失等による損害
(4) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力による損害
(5) 当社が定める手順・セキュリティ手段等をお客様等が遵守しないことに起因して発生した損害
(6) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(7) お客様設備の障害又は本サービス用設備等までのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害による損害
(8) 当社が導入しているコンピュータウィルス対策ソフトウェアが対応していない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備等への感染による損害
(9) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック又は通信経路上での傍受による損害
(10) 本サービス用設備等のうち当社の作成・制作に係らないソフトウェア等に起因して発生した損害
(11) 本サービス用設備等のうち、当社の製造に係らないハードウェア等に起因して発生した損害
(12) 当社以外の電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(13) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分による損害
(14) その他当社の責に帰すべからざる事由による損害
2. 契約者が本サービスの利用によって発生した第三者との紛争に関しては、契約者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第34 条(損害賠償)
1. 契約者が、当社の責に帰すべき事由で本サービスが利用できなかった場合の損害賠償は、第29 条に規定される請求を持って充てるものとします。
第6 章 ドメインネーム
第35 条(ドメインネームの取得代行)
1. 契約者が本サービスの申込みに伴いドメインネーム(以下「ドメイン」といいます)の取得を当社に委託した場合、当社は本契約成立後、すみやかにドメイン取得における手続きを開始します。だたし、契約者が申込み時に希望したドメインが取得できることを保証するものではありません。
2. 契約者は、この約款に定める事項を守るほか、レジストリ、及びレジストラ (以下「ドメイン管理組織」といいます) が定める、諸規則、指針、ポリシー、その他の取り決め、及びドメイン名に関する紛争処理方針に従うことに同意したものとし、それらの規定等が変更されたときも、変更後の規定に従うことに予め同意したものとします。
第36 条(ドメインネームの所有権)
1. 契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したドメインについての所有権は契約者に帰属します。
2. 契約者は、当社所定の手続を経て、登録されたドメイン名を第三者に譲渡することができます。ただし、次の項目全ての条件を満たしている場合に限ります。
(1) 当該ドメインを譲渡する際における、ドメイン管理組織が規定した条件を全て満たしていること
(2) 当該ドメインの譲渡手続が適正であると当社が認めること
第37 条(登録内容の変更)
1. 契約者の申請に基づき、当社がドメイン管理組織へ提出した情報に、変更が生じた場合は、速やかに当社へ書面にて通知するものとします。
2. 前項の規定による手続きが行われなかった事により損害が発生した場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第38 条(必要情報の提供)
1. ドメイン管理組織が提出を求めた書類、及び情報について、契約者は、速やかにこれらを当社へ提供するものとします。
2. 前項の規定による情報の提供が行われなかった事により損害が発生した場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第39 条(免責)
1. 契約者がドメインの取得によって発生した第三者との紛争に関しては、契約者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第7 章 ソフトウェア
第40 条(ソフトウェア)
1. 当社は、本契約に基づき、当社、他社、又は他の第三者が作成したソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)を提供する事があります。
2. 当社が提供する本ソフトウェアの所有権は、当社が特に定める場合を除き、当社に帰属するものとします。
3. 本ソフトウェアにソフトウェア利用許諾契約が別途あり、本約款の各条文と相反する箇所がある場合は、ソフトウェア利用許諾契約を優先するものとします。
第41 条(禁止事項)
1. 契約者は、当社が提供した本ソフトウェアに対して、以下の事を行ってはなりません。
(1) 本ソフトウェア、及び関連資料を複製すること(バックアップする目的に限り、本ソフトウェア、及び関連資料を1 部複製・保存する場合を除く)
(2) 本ソフトウェアに関し、修正、変更、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行うこと
(3) 本ソフトウェア、若しくは関連資料、又はこれらの複製物の全部、若しくは一部に関して、第三者に対して販売、頒布、貸与、譲渡、又はその他の処分を行うこと
(4) 本ソフトウェアのソースコードの全部、若しくは一部に関して、第三者に販売、頒布、貸与、譲渡、公開、又はその他の処分を行うこと
(5) 本ソフトウェアのソースコードの全部、若しくは一部に関して、転用、又は流用を行うこと
(6) 本ソフトウェア、又は関連資料を、当社が想定している利用方法を著しく逸脱した方法で利用すること
(7) その他、当社が損害を被る可能性があると判断される行為
第42 条(提供終了)
1. 当社は、契約者が第41 条に規定された事項に抵触すると判断した場合、本ソフトウェアの提供を終了する事があります。
2. 契約者が、当社に本ソフトウェアの利用終了を書面にて通知する事により、当社は本ソフトウェアの提供を終了する事ができます。
3. 本ソフトウェアの提供が終了した場合は、契約者はすみやかに本ソフトウェア、関連資料、及びそれらの複製物を、契約者の負担で破棄するものとします。
第43 条(免責)
1. 当社は、契約者に対し、本ソフトウェア、又は関連資料の欠陥、瑕疵等についてこれらを使用したこと、又は使用出来なかったことから生じる一切の損害(契約者の情報の消失、毀損等による損害を含みます)に関していかなる責任も負いません。
第8 章 ウィルスチェック
第44 条(対象範囲)
1. 当社が提供するウィルスチェックは、契約者が利用する提供サーバを通過する電子メール全てを対象とします。
第45 条(免責)
1. 当社が提供するウィルスチェックは、契約者が利用する提供サーバを通過する電子メール全てを対象とします。
2. 当社は、ウィルスチェックに関して一切の責任を負いません。また、当社はウィルスチェックが完全な機能を果たすことを保障しません。
3. 当社は、ウィルスチェックによって、コンピュータウィルスに感染していると判断され削除された電子メールが送受信されないことに起因する損害について、一切責任を負いません。
第9 章 サーバ証明書
第46 条(サーバ証明書の取得代行)
1. 契約者が本サービスの申込みに伴いサーバ証明書の取得を当社に委託した場合、当社は本契約成立後、すみやかにサーバ証明書の取得における手続きを開始致します。だたし、サーバ証明書が必ず取得できることを保証するものではありません。
2. 契約者は、この約款に定める事項を守るほか、サーバ証明書発行機関が定める、諸規則、指針、ポリシー、及びその他の取り決めに従うことに同意したものとし、それらの規定等が変更されたときも、変更後の規定に従うことに予め同意したものとします。
第47 条(サーバ証明書の所有権)
1. 契約者の申請に基づき当社が申請代行して取得したサーバ証明書についての所有権は契約者に帰属します。
2. 契約者は、サーバ証明書を第三者に譲渡する事はできないものとします。
第48 条(登録内容の変更)
1. 契約者の申請に基づき、当社がサーバ証明書発行機関へ提出した情報に、変更が生じた場合は、速やかに当社へ通知するものとします。
2. 前項の規定による手続きが行われなかった事により損害が発生した場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、当社は責任を負わないものとします。
第49 条(必要情報の提供)
1. サーバ証明書発行機関が提出を求めた書類、及び情報について、契約者は、速やかにこれらを当社へ提供するものとします。
2. 前項の規定による情報の提供が行われなかった事により損害が発生した場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第50 条(免責)
1. 契約者がサーバ証明書の取得、及び利用によって発生した第三者との紛争に関しては、契約者が自らその責任において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
第10 章 アクセス解析
第51 条(サーバ機能によるアクセス解析)
1. 契約者が本サービスの申込みに伴いアクセス解析が可能なサーバを利用する際は、サーバがあらかじめ備える基本的なアクセス解析サービスが利用できるものとします。
2. 契約者は、前項のサービスを利用する際には、この約款に定める事項に従うことに同意したものとし、それらの規定等が変更されたときも、変更後の規定に従うことに予め同意したものとします。
第52 条(ソフトウェアによるアクセス解析)
1. 契約者の希望によりソフトウェアによるアクセス解析を導入する際は、本約款の定める事項に従い、契約者の自己の責任の範囲内にて行うものとします。
2. 当社はサービスの向上、異常トラフィックや不正アクセス監視のため、あらかじめソフトウェア、API またはそれに類似するアクセス解析サービスを導入することができるものとします。
3. 前項のサービスを希望しない契約者は、あらかじめ申込書に同意しない旨を記述して申請するものとします。本項の申請がない場合、当社のアクセス解析サービスに同意したものとみなします。
4. 本条アクセス解析サービスは、契約者が希望した際には、当社は契約者に対しサービス内容を開示するものとします。
第53 条(免責)
1. 本章のアクセス解析サービスは、サーバ機能の不具合またはソフトウェアの欠陥等によりサービスの停止を行う場合があります。サーバセキュリティや個人情報の保護など緊急性を要する場合には、契約者の同意を得ずに当社がサービスの停止を行うことができるものとします。
2.当社は、契約者に対し、本アクセス解析サービスについてこれらを使用したこと、又は使用出来なかったことから生じる一切の損害に関していかなる責任も負いません。
第11 章 個人情報の取り扱い
第54 条(個人情報の利用について)
1. 契約者からお預かりした個人情報の利用は、次の者に限らせております。
① 当社
② 当社の代理店
③ 当社の業務提携先、委託先(ドメイン、サーバ、SSL)
上記以外の者が利用する必要が生じた場合には、事前に契約者に対し利用目的や範囲について通知し、同意を得た上で利用させていただきます。
第55 条(個人情報の利用目的)
1. 当社が契約者からお預かり又は取得した個人情報は、以下の目的の範囲内での利用に限らせており、目的外の利用を防ぐための措置を講じます。
1) お客様との契約締結に基づき、サーバ等のレンタルサービスを行うため
2) お客様にとって有益なサービス、及び商品開発にお客様の意見を反映させるため
3) お客様に対し、ダイレクトメールや電子メールにより有益な情報を提供するため
4) アフターサービスやメンテナンスを行う目的でお客様に連絡をとるため
5) サーバ等レンタルサービス提供に際し、料金等を頂くため
6) サービスに関するお問い合わせに対応するため
第56 条(個人情報の委託先への提供)
1) 当社は、以下の業務が発生した場合に、以下の委託先に個人情報を提供する場合があります。
① ドメイン取得のため、ドメイン管理機関へ情報提供すること
② SSL サーバ証明書を取得のため、サーバ証明書認証機関へ情報提供すること
③ 料金回収および支払業務のため、金融機関へ情報提供すること
2) 当社が委託先に提供する個人情報の範囲は、特に申し入れがある場合を除き、利用範囲内における、業務遂行に必要な全ての個人情報を対象とします。
3) 委託先への個人情報の提供は、紙、電子データの伝送、電子記録媒体の引渡し、サーバへのアクセスのいずれかの方法で行います。
4) 個人情報提供者より、委託先への提供を停止するようご請求があったときは、法令の定めに基づき遅滞なくお客様の個人情報の提供を停止いたします。
5) 上記の停止の実施、不実施については、ご請求のあった本人に対して遅滞なくご連絡いたします。なお、不実施の場合は、その理由を説明するよう努めます。
第57 条(個人情報の第三者提供)
お預かりしている個人情報は、次に該当する場合を除き、いかなる第三者にも提供することはありません。 1)提供者本人の同意をいただいた場合
2)第54 条、第56 条に記載されている者に、利用目的の範囲内で提供する場合
3)人の生命、健康、財産などの重大な利益を損なう可能性があり、ご依頼者からの同意を得る事が困難な場合
4)公衆衛生の向上、又は健全な児童の育成の推進のために、特に必要がある場合であって、お客様からの同意を得る事が困難である場合
5)国の機関、もしくは地方公共団体が法令の定める事務の遂行に対して協力する必要があり、本人の同意を得る事によって当該事務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
6)法令に基づく場合
第58 条(個人情報保護方針の変更及び告知、その他)
その他個人情報の取り扱いは、当社個人情報保護方針に準じます。個人情報保護方針の内容は、必要に応じて変更する場合があります。お客様へのご案内は、当社が運営するWEBサイト『電脳職人村
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/)』にてご参照下さい。
第59 条(バックアップ等)
第12 章 その他
1. お客様は、お客様等が本サービスにおいて提供、送受信及び登録するデータ等については、お客様等自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
2. お客様は、本サービスを使用して受信し、又は送信するデータ等については、バックアップ等の必要な措置をとるものとします。
3. 本サービス用設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等が滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより、お客様等又は第三者に対して直接又は間接の損害が生じた場合であっても、当社はその損害についていかなる賠償の責任も負わないものとします。
第60 条(データ等の消去)
1. 当社は、本サービス用設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等が、当社所定の基準の容量を超えた場合、又は第4 章(禁止事項)第23 条に掲げる行為に関連するものであった場合、若しくは同章第22 条
若しくは第24 条に該当する場合、お客様に対し通知すること及び同意を得ることなく、現に登録若しくは蓄積しているデータ等を削除し、又はデータ等の送受信若しくは登録を停止することができます。
2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除又は送受信若しくは登録の停止に関し、補償その他いかなる責任も負いません。
第61 条(苦情及び相談のお問合せ)
1. 本約款の内容についてご意見・ご質問等がございましたら、下記の当社連絡先までご連絡下さい。電話の場合:000-000-0000 / FAXの場合:052-232-8334
郵送の場合:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-00-0X
株式会社電脳職人村 カスタマーサポート係
第62 条(協力義務)
1.本約款に定めのない事項について当社と契約者は、誠意をもって協議解決するように努力するものとします。
第63 条(秘密保持)
1.契約者は、当社の事業に関する営業上、又は技術上の公然と知られていない情報(以下、「事業に関する情報」といいます)を入手したときは、当社がこれを機密事項として管理しているかどうかに関わらず、これらの情報を第三者に漏洩してはなりません。
2.契約者は、本契約が解除、又は終了した時点で、保有している事業に関する情報を全て破棄しなければなりません。
第64 条(準拠法)
1.本約款は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈されるものとします。
第65 条(管轄裁判所)
1. 本契約に関して生じた当社と契約者との間の紛争については、当社本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
(附則)
本約款は、平成12 年5 月20 日に制定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成17 年4 月1 日に全面改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成17 年11 月10 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成20 年3 月1 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成21 年3 月1 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成23 年6 月20 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成23 年12 月1 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。
本約款は、平成31 年4 月1 日に一部改定し、即日効力を発するものとします。