株式会社 CC イノベーションをいいます。
CCI クラブ会員規約
令和 5 年 1 月 31 日 初版
株式会社CCイノベーション
第 1 条(本規約の適用)
会員企業は、申込書等を提出した時点において、本規約の全ての条項に同意し、当社に対して本会への入会の申込みを行ったとみなされます。
第 2 条(定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりです。
⑴ 本規約
CCI クラブ会員規約をいいます。
⑵ 本会
CCI クラブをいいます。
⑶ 当社
株式会社 CC イノベーションをいいます。
⑷ 会員企業
第 4 条の会員資格を有する企業をいいます。
⑸ 参加者
会員企業の役員又は従業員のうち、第 5 条の入会資格を有する者をいいます。
⑹ 本サービス
当社が会員企業(参加者)に提供する第 6 条第 2 項各号のサービスをいいます。
⑺ 本サービス利用期間
会員企業が本サービスを利用できる第 7 条第 1 項の期間をいいます。
⑻ 申込書等
「CCI クラブ」入会申込書(新規・変更)又は当社ホームページ上における同内容の申込フォームをいいます。
第 3 条(目的)
当社は、以下の目的を達成するため、本会を運営します。
⑴ 参加者がイノベーションを起こせる「経営人材」になるための学びの場として、経営者に必要なビジネススキルや知見を学ぶこと
⑵ 地域や業界を超えた参加者間の交流によって、相互の研鑽と自己啓発を図り、地域の発展に資すること
第 4 条(会員資格)
本会の会員企業となるには、申込書等を当社に提出した上で、入会を事務局に承認されることが必要です。本サービス利用期間の途中に参加者を追加する場合も、同様とします。
第 5 条(参加資格)
参加者となるには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
⑴ 現在又は将来において、会員企業の経営者若しくは経営者に準ずる地位にあること
⑵ 会員企業のためにイノベーションを起こせる「経営人材」を目指していること
⑶ 他の参加者との交流を通じて相互の研鑽へ貢献できること
⑷ 申込書等に参加者として記載された上で、参加を事務局に承認されること
第 6 条(本サービス)
1.当社は、会員企業(参加者)に対し、本サービスを提供します。
2.本サービスの内容は、以下のとおりです。
⑴ 講演会(年 2 回程度)
⑵ ワークショップ・ネットワーキング等の開催
⑶ 企業訪問、視察等の実施
⑷ 前各号に付随するサービス
3.会員企業は、参加者が前項第 2 号から第 3 号に掲げるサービスを利用する場合、別途当社が定める事項に同意した上、追加オプション利用料を別途提出する口座振替依頼書記載の会員企業の預金口座から口座振替する方法、または当社が別途指定する預金口座に振り込む方法によって支払うものとします。
第 7 条(本サービス利用期間)
1.本サービス利用期間は、会員企業が入会を承認された日から翌 3 月 31 日までとします。ただし、当該期間の途中から追加された参加者は、参加が承認された日から本サービスを利用できるものとします。
2.前項の期間は、会員企業が 1 か月前までに別段の意思表示をしない場合、さらに1年間自動的に延⾧されるものとします。
第 8 条(年会費)
1.会員企業は、当社に対し、年会費として、参加者 1 名につき 20,000 円(消費税別)を支払うものとします。
2.会員企業は、以下の場合についても、参加者全員分の年会費全額を支払うものとします。
⑴ 本サービス利用期間の途中に、会員企業が入会又は退会する場合
⑵ 本サービス利用期間の途中に、参加者の人数が増減する場合
3.年会費の支払いは、毎年 4 月 1 日(休日の場合は、銀行翌営業日)、別途提出する口座振替依頼書記載の会員企業の預金口座から口座振替する方法によるものとします。ただし、本サービス利用期間の途中で追加された参加者の年会費については、追加された日から 1 か月以内に、当社が別途指定する預金口座に振り込む方法によるものとします。
第 9 条(通知等)
1.当社又は事務局から会員企業に対する通知等は、電子メールの送信、当社ウェブサイト
への掲載、書面の郵送その他の当社が適当と判断する方法によるものとします。ただし、原則として、電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載によるものとします。
2.前項の通知等を電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載により行う場合、当該通知等は、電子メールの送信又は当社ウェブサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3.会員企業は、事務局からの電子メールについて、申込書等記載のメールアドレスに確実に到達されるようにするものとします。
4.第 1 項の通知等を書面の郵送により行う場合には、会員企業が申込書に記載した住所・所在地に対して行うものとし、書面が延着又は不到達となった場合であっても、通常到達すべき時点をもって当該通知等が到達したものとみなします。
第 10 条(コンテンツの著作権)
1.本サービスに係る動画映像、発表資料、参考資料その他のコンテンツの著作権については、当社又は外部講師に帰属するものとします。
2.会員企業(参加者)は、前項のコンテンツを本会の範囲内においてのみ利用することができ、事務局の承諾なく本会以外で利用しないものとします。
第 11 条(禁止事項)
会員企業は、以下の行為を行わないものとします。
⑴ 本会内にて、宣伝又は勧誘活動を行うこと
⑵ 本サービス利用時に秩序を乱す言動をすること
⑶ 本会並びに当社、他の会員企業、他の参加者及びその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること
⑷ 公の秩序又は公序良俗に反すること
⑸ 犯罪による収益の移転行為及びこれを助⾧、幇助等すること
⑹ 第三者へのなりすまし、又は意図的に虚偽の情報を送信すること
⑺ 他人の個人情報を無断で漏洩又は開示すること
⑻ 法令若しくは本規約等に違反すること、又はそれに準じる言動をすること
第 12 条(退会等)
会員企業は、本会を退会する場合、事務局に退会届を提出するものとします。参加者が脱退する場合についても、同様とします。
第 13 条(会員資格喪失)
1.会員企業が以下の各号に該当する場合、当社は、特段の通知等を要することなく、当該会員企業の会員資格を喪失させることができるものとします。
⑴ 第 4 条の入会資格を有しない場合
⑵ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算又はこれらに準じる手続の開始の申立てがあった場合
⑶ 営業を停止若しくは廃止した場合、又は事業譲渡、変更、合併若しくは解散の決議をした場合
⑷ 仮差押え、仮処分、差押え若しくは滞納処分、又は競売手続開始があった場合
⑸ 手形又は小切手の不渡りを出した場合
⑹ 会員企業と 1 年以上連絡が取れなくなった場合
2.会員企業が以下の各号に該当する場合、当社から当該会員企業への通知等により、当該会員企業の会員資格を喪失させることができるものとします。
⑴ 第 11 条各号の禁止行為をした場合、又はそれを行う意図がある場合
⑵ 年会費を延滞した場合
⑶ 参加者と 1 年以上連絡が取れなくなった場合
⑷ その他事務局が不適切と認めた場合
第 14 条(参加資格喪失)
参加者が以下の各号に該当する場合、当社から当該参加者の所属する会員企業への通知等により、当該参加者の参加資格を喪失させることができるものとします。
⑴ 第 5 条の参加資格を有しない場合
⑵ 第 11 条各号の禁止行為をした場合、又はそれを行う意図がある場合
⑶ その他事務局が不適切と認めた場合
第 15 条(反社会的勢力に該当しないことの表明保証)
1.会員企業は、会員企業又は参加者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、参加者若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.会員企業は、会員企業自身若しくは参加者が、または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.会員企業は、会員企業又は参加者が暴力団員等若しくは第 1 項各号のいずれかに該当
すること、前項各号のいずれかに該当する行為をすること、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員企業との取引を継続することが不適切であると当社が判断する場合には、当社からの通知により本契約を解約されたとしても異議はないものとします。
4.前項の規定の適用により、会員企業に損害が生じた場合にも、当社に何らの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、会員企業がその責任を負うものとします。
第 16 条(会員企業の情報の利用)
会員企業は、申込書等に記載された会員企業の情報について、当社の「顧客情報保護に関する基本方針」及び株式会社北國フィナンシャルホールディングスの「顧客情報の共同利用について」、「ソーシャルメディア利用ポリシー」に従うことについて同意するものとします。
第 17 条(免責)
1.会員企業は、自身の判断と責任において、本サービスをご利用いただくものとします。
2.当社は、本サービスに関する内容の真偽、正確性、最新性、有用性、信頼性、適法性及び第三者の権利の不侵害について、いかなる保証を行わないものとします。
3.当社は、新型コロナウイルス感染症等の疾病、災害、事故その他の当社の責めに帰することができない事由がある場合、会員企業の承諾を得ることなく、必要に応じて本サービスを変更、停止、中止、又は終了することがあります。この場合、会員が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとし、会員企業は、当社に対し、当該損害の賠償を求めることはできないものとします。
4.当社は、会員企業と他の会員企業又は第三者との間でトラブルその他紛争が生じた場合であっても、当社に故意又は重過失が存する場合を除き、当社は一切責任を負わないものとし、会員企業は、自らの責任と費用により解決するものとします。
第 18 条(損害賠償)
会員企業は、自己の行為に起因して、当社又は第三者に損害(間接損害、逸失利益、及び弁護士費用を含みますが、これらに限りません。)を与えた場合には、当該損害を被った者に対し、自らの責任と費用により当該損害を賠償するものとします。
第 19 条(地位の譲渡等)
1.会員企業は、本規約に基づく権利義務その他契約上の地位について、その全部又は一部を第三者に譲渡又は移転できないものとします。
2.当社は、本事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員企業の登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員企業は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第 20 条(一部無効等)
1.本規約の一部の規定の全部又は一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定が制定された趣旨にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該規定の無効部分以外の部分および本規約のその他の規定は有効とします。
2.本規約の規定の一部がある会員企業との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、本規約はその他の会員企業との関係では有効とします。
第 21 条(規約の変更)
当社は、必要がある場合、本規約を変更することができるものとします。この場合、当社は、当社ウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を周知するものとします。
第 22 条(準拠法及び裁判管轄)
本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
第 23 条(協議および管轄裁判所)
1.本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社は合理的な範囲で解釈するものとします。
2.本規約に関する全ての紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 24 条(その他)
本規約にない事項は、別途事務局にて定めるものとします。
以上