Contract
結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
1. (特約の適用範囲)
(1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の結婚、妊 娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理すること
を目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 貯金者が口座開設時点において20歳(2022年4月1日からは18歳)以上50歳未満であること
② 貯金者が直系尊属との間で貯金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当店に提示すること
③ 貯金者が前号の契約にもとづき2015年4月1日から2025年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、貯金として預け入れること
④ 前号による贈与日の属する年の前年における貯金者の合計所得金額が1,000万円以下であること(2019年4月1日以後の贈与について適用)
⑤ 結婚・子育て資金非課税申告書において、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける金額として1,000万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 貯金者が結婚・子育て資金非課税申告書を当組合の他の支店(所)または他の金融機関
(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した結 婚・子育て資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら貯金者の結婚・子育て資金とすることが予定されていること
⑧ 貯金者が結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を当店に提出すること
(3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この貯金口座は、当組合が結婚・子育て資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
2. (特約と普通貯金規定の優劣)
この特約で定められた事項と普通貯金規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で普通貯金規定を適用するものとします。
3. (追加の贈与があった場合の特約の適用)
(1) 直系尊属から結婚・子育て資金の追加の贈与があった場合には、貯金者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を当店に提出し、当組合が当該申告書を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける金額として追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額と、すでに結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けることとなっている結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,000万円を超える場合、当該追加結婚・子育て資金非課税申告書について特約は適用しません。
4. (領収書等の提出)
(1) 貯金者は、結婚・子育て資金の支払いに充てるために貯金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの(以下「xxx」という。)を、結婚に際して支出する費用(以下「結婚費用」という。)の支払分と、妊娠、出産または育児に要する費用(以下
「子育て費用」という。)の支払分とに区別して、当店に提出するものとします。
(2) 領収書等は、当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに提出するものとします。
(3) 領収書等に記載の支払年月日と本口座からの払戻日が同じ年に属さない場合、本非課税措置の適用対象外となります。
(4) 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当組合は所定の方法により表示等を行ったうえで返還いたします。
(5) 当組合では、結婚・子育て資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
(6) 貯金者は、領収書等を提出する場合、当該領収書等が結婚費用または子育て費用に係るものであることを証する書類を併せて当店に提出するものとします。
(7) 前項の規定により領収書等が結婚費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、貯金者は必要事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに当該書類を当店に提出するものとします。
5. (書類の追加提示、提出等)
当組合は結婚・子育て資金非課税措置に関する手続きに際し、普通貯金規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、結婚・子育て資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまで、結婚・子育て資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
6. (入出金の制限)
(1) 当組合は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第3号に該当しない預入れ
(2) 当組合は、領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。な お、払戻しは口座の取扱店舗においてのみ行います。また、領収書等の内容が結婚・子育て資金の対象に該当するかどうか、審査・確認するための期間をいただく場合がありま す。
(3) 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)の取扱いはできません。また、自動送金・自動集金の取扱いもできません。
7. (結婚・子育て資金の支払いに充てたものとして記録する金額)
(1) 結婚・子育て資金の支払いに充てられたものとして当組合が記録する金額(以下「結婚・子育て資金支出額」という。)は、1,000万円(結婚費用として支払われたものについては300万円)を限度とする第4条第2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。ただし、その年中に払い出された金額の合計額が、当組合に提出された領収書等の金額の合計額を下回る場合には、払い出された金額の合計額とします。
(2) 第4条第6項の規定にもとづく届出書が領収書等と併せて提出された場合、当該領収書等の金額は結婚・子育て資金支出額に含めるものとします。この場合において、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに当該領収書等が結婚費用に係るものであることを証する書類の提出が当店になかったときは、結婚・子育て資金支出額を、当該領収書等の金額を含めない金額に訂正するものとします。
8. (申告内容に異動があった場合の申告書の提出)
貯金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに結婚・子育て資金非課税異動申告書を当店に提出するものとします。
9. (非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出)
貯金者は、遺留分侵害額請求等があったことにより、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は結婚・子育て資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は結婚・子育て資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
10. (贈与者が死亡した場合の届出等)
(1) 貯金者は、この特約の適用を受ける結婚・子育て資金の一括贈与を貯金者に対し行った貯金者の直系尊属(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、速やかに、
その旨を当店に届け出るものとします。
(2) 貯金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに当該領収書等を当店に提出するものとします。
(3) 当組合は、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額として適用法令で定める金額および当該贈与者が死亡した日を記録します。貯金者が当該金額を知りたい場合には、当店に問い合わせるものとします。
(4) 贈与者が死亡し、他に生存する贈与者がいない場合、貯金者による第2号に定める当組合への領収書等の提出の終了をもって、第3条から第9条までの規定は適用しないものとします。
11. (禁止行為)
貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、貯金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 貯金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 貯金を担保に供すること
④ 第13条第1項に定める場合を除き、この特約に係る貯金口座を解約すること
12. (終了事由)
この特約は、普通貯金規定にもとづき、当組合が貯金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
① 貯金者が50歳に達したこと 貯金者が50歳に達した日
② 貯金者が死亡したこと 貯金者が死亡した日
③ この特約に係る貯金の額が零となった場合において貯金者と当組合との間でこの特約を終了させる合意があったこと この特約が当該合意にもとづき終了する日
13. (終了時の定め)
(1) この特約が終了する場合、特約に係る貯金口座は解約するものとします。
(2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当組合では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
14. (免責条項)
(1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他貯金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 貯金の預入れが遅延したこと
⑦ 結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 普通貯金規定の解約事由その他貯金者の帰責事由により、この特約に係る貯金口座が解約されたこと
⑨ 貯金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、結婚・子育て資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当組合が記録した結婚・子育て資金支出額等が修正となったこと
⑬ 貯金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当組合の判断によ り、当組合が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 貯金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第2号に規定する贈与契約に関し、貯金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、貯金者が責任をもって対処するものとします。
15. (調査協力)
国税庁等による調査が行われた場合、当組合は、貯金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件提出したりするなどの協力を行います。
16. (特約の変更)
(1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
17. (結婚・子育て資金非課税措置に係る事務)
この特約に定めのない結婚・子育て資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令およびこの特約に規定する範囲内で、当組合が定めるものとします。
以 上
(2023 年 4 月 1 日現在)