役職名 ふりがな氏 名 卓上電話番号FAX 番号 自宅電話携帯電話 備考 担当区分
36 災害応急対策に必要な緊急輸送の確保に関する協定
(県交通政策課:(社)長崎県トラック協会)
長崎県(以下「甲」という。)と社団法人長崎県トラック協会(以下「乙」という。)は、長崎県地域防災計画の一環としての災害応急対策活動及び都道府県等相互の応援処置のために必要な一般貨物自動車(以下「緊急輸送車両」という。)による緊急輸送の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(緊急輸送の要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対し、物資等の緊急輸送を要請することができるものとする。
(1)県内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合。
(2)県外において災害が発生し、災害救助をする場合。
(3)その他前 2 号に付随する業務を行う場合。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、特別な理由がない限り、拒否することはできない。
(業務の内容)
第2条 前条の規定により、甲が乙に要請する業務(以下「緊急輸送業務」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1)前条に定める物資等の緊急輸送に関すること。
(2)その他物資等の緊急輸送に付随する業務として甲が必要と認めるもの。
(要請の方法)
第3条 甲は第1条の要請を緊急物資等輸送要請書(様式1号)に必要事項を記載のうえ行うものとする。ただし、文書により要請することができない特別の理由があるときは、口頭その他の確実な方法で要請することができる。
2 甲は前項ただし書きにより要請したときは、遅滞なく緊急物資等輸送要請書に必要事項を記載のうえ、乙に提出するものとする。
(実績報告)
第4条 乙は、第1条の要請により緊急輸送を実施した場合は、速やかに甲に対して必要事項を記載のうえ、緊急物資等輸送実績報告書(様式2号)により報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が使用した緊急輸送車両に係る運賃及び料金並びに実質的負担額(甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料、駐車場使用料等をいう。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における当該地域の事業者が定める運賃及び料金を基準として、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(事故等)
第6条 乙は、緊急輸送車両の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
2 乙は、緊急輸送車両が故障その他の理由により運行を中断したときは、速やかに当該緊急輸送車両を交換して緊急輸送業務を継続しなければならない。
(損害賠償責任)
第7条 乙は、その緊急輸送車両の運行に際し、乙の責に帰する理由により、緊急輸送車両の使用者(同伴者を含む。)又は、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(災害補償)
第8条 甲は、緊急輸送業務に従事した者が、その業務で負傷し、もしくは疾病にかかり、又は死亡したときは、次に掲げる場合を除き「災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害賠償に関する条例(昭和38年長崎県条例第8号)」等に定めるところによりその損害を補償する。
(1)緊急輸送業務に従事する者の故意又は重大な過失による場合。
(2)当該損害につき、損害保険契約により保険給付を受けることができる場合。
(3)当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場合。
(連絡責任者等)
第9条 この協定に基づく業務が円滑に行われるようにするため、連絡責任者をおく。
2 前項の連絡責任者は、xについては連絡責任者及び事務分担表(別紙1)のとおりとし、乙は社団法人 長崎県トラック協会専務理事とする。
(担当者名簿の作成)
第10条 甲及び、乙は、この協定締結の日及び毎年4月 1 日現在の災害応急対策に必要な緊急輸送の応援要請に関する協定事務担当者名簿(様式 3 号)を作成し、相互に交換して保有するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項については、甲乙が協議のうえ、定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、締結の日より効力を生ずるものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成 23 年8月 25 日
甲 長崎県
長崎県知事 x x x x
乙 社団法人長崎県トラック協会
会 x x x x
様式1号
文 書 番 号平 成 年 月 日
緊急物資等輸送要請書
社団法人 長崎県トラック協会会長 様
長崎県知事
「災害応急対策に必要な緊急輸送の確保に関する協定」に基づき、下記のとおり応援を要請します。
記
1 災害の状況及び緊急輸送の要請を必要とする事由
2 要請する車両及び輸送内容
車種(形状) | 最大積載量(屯) | 必要な台数 | 乗務員数 | 備考 |
輸送日時 | 輸送場所(区間) | 輸送物資等の種類(数量) |
3 車両の差出しの日時及び場所
4 その他参考となる事項
担当課名 | |
担当者名 | |
電話番号 |
様式2号
文 書 番 号平 成 年 月 日
緊急物資等輸送実績報告書
長崎県知事 様
社団法人 長崎県トラック協会会長
「災害応急対策に必要な緊急輸送の確保に関する協定」に基づき、下記のとおり物資を輸送しましたので報告します。
記
輸送日時 (期間) | 輸送場所 (区間) | 距離 (㎞) | 事業者名 車種(最大積載量) | 台数 | 乗務 員数 | 輸送物資等の種類 (数量) |
様式3号
災害応急対策に必要な緊急輸送の確保に関する協定事務担当者名簿
所属名( ) 平成 年 月 日現在
役職名 | ふりがな 氏 名 | 卓上電話番号 FAX 番号 | 自宅電話 携帯電話 | 備考 |
担当区分 | ||||
別紙1
連絡責任者及び事務分担表
1.本協定全般及びトラック協会との連絡調整に関すること。交通政策課長
2.本協定の第1条(緊急輸送の要請)、第3条(要請の方法)、第4条(実績報告)、第5条
(費用の負担)第1項、第6条(事故等)、及び第7条(損害賠償責任)に関すること。緊急輸送の要請を行う課(室)長(福祉保健課長等)
3.本協定の第5条(費用の負担)第2項に関すること。
緊急輸送の要請を行う課(室)長(福祉保健課長等)交通政策課長
4.本協定の第8条(災害補償)に関すること。
緊急輸送の要請を行う課(室)長(福祉保健課長等)危機管理課長
福祉保健課長
5.本協定の第10条(担当者名簿の作成)に関すること。交通政策課長
6.本協定の第11条(協議)に関すること。交通政策課長