Contract
(別記5-1)
佐賀市多面的機能支払交付金広域協定書
(目的)
第1条 この協定は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成 26 年4月1日付け 25 農振第 2254 号農林水産事務次官依命通知)に基づき、農用地、水路、農道等の地域資源及び農村環境の保全活動並びに水路・農道等の施設の長寿命化のための活動に関する事項を協定することにより、地域資源の保全管理と環境の保全を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、佐賀市多面的機能支払交付金広域協定と称する。
(協定の対象となる区域、農用地及び施設)
第3条 この協定の対象となる区域、農用地及び施設は、別紙図面及び別表に定めるとおりとする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、前条に定める協定区域内の農用地、施設及び地域環境の保全管理活動を行う団体の合意により締結する。
(協定の有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、佐賀市長の認定のあった日から令和7年3月31日までとする。
(活動及び事業)
第6条 協定参加団体は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる活動及び事業を行うものとする。
(1) 農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動(農地維持支払交付金に係る活動)
(2) 地域資源の適切な保全管理のための推進活動(農地維持支払交付金に係る活動)
(3) 施設の軽微な補修のための活動(資源向上支払交付金に係る活動)
(4) 農村環境の保全のための活動(資源向上支払交付金に係る活動)
(5) 多面的機能の増進を図る活動(資源向上支払交付金に係る活動)
(6) 水路・農道等の施設の長寿命化のための活動(資源向上支払交付金に係る活動)
2 前項の活動及び事業の実施に際しては、それぞれ計画を策定する。
(協定参加団体の役割)
第7条 協定参加団体の役割分担は次のとおりとする。
団体の名称 | 役 割 |
旧佐賀市多面的機能支払交付金広域チーム | ・各団体区域内の農用地、水路、農道等の基礎的な保全管理活動の実施。 ・地域資源の適切な保全管理のための推進活動の実施。 ・施設の軽微な補修のための活動の実施。 ・農村環境の保全活動の実施。 ・多面的機能の増進を図る活動の実施。 ・水路等施設の長寿命化のための活動の実施。 (畦畔・農地法面の草刈り等の活動は、個々の農業者が実施。) |
xx地区農地保全広域協定 | |
大xx農地保全会広域協定 | |
xxx町環境保全広域協定 | |
xxx町多面的機能支払交付金広域チーム | |
xx町多面的機能支払交付金広域チーム | |
xx町多面的機能支払交付金広域チーム | |
佐賀市土地改良区 | ・協定の事務の一部を担う。 ・参加団体と連携して佐賀市地区の施設のリスク管理と機能保全のための全体構想を策定。 ・参加団体が取組む農地周りの水路等の長寿命化対策への技術指導。 ・上記の全体構想に基づく、支線水路の補修・更新等を実施。 |
xx町土地改良区 | |
大xx土地改良区 | |
xxx町土地改良区 | |
xxx町土地改良区 | |
xx南部土地改良区 | |
xx土地改良区 |
2 協定参加団体は、その分担業務の実施に関し、常に事故や災害の発生防止に努めるものとし、当該業務が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、当該団体の負担において必要な措置を講ずるものとする。
(協定参加団体間の協力)
第8条 協定参加団体は、第1条の目的を達成するために、相互に協力するものとする。
2 協定参加団体は、その分担業務に関し、協定の履行に影響を及ぼす事態が発生する恐れのあるときは、直ちにその旨を第9条に定める運営委員会に報告するものとする。
3 前項の場合、運営委員会は協定参加団体間の業務分担の変更など適切な措置を講じるものとする。
4 活動の実施に伴い、協定参加団体間で施設の管理区分の変更を行う場合は、所要の手続きに沿って処理するものとする。
(運営委員会)
第9条 この協定の運営に関する事項を処理するために、佐賀市多面的機能支払交付金広域協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定に参加する団体の代表をもって構成する。
3 委員会に次の役員を置く。会 長 1名
副会長 2名監 事 2名
4 役員は、委員の互選により選出する。
5 会長は委員会を代表し、協定運営の事務を総括する。
6 副会長は会長に事故があるときにこれを代理する。
7 監事は本委員会の業務及び経理に関する監査を行う。
8 この協定に規定するもののほか、本協定の運営について必要な事項は、委員会規則において、これを定めるものとする。
(工事の施行に関する条件)
第10条 協定参加団体は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、協定参加団体の負担において必要な措置を講ずるものとする。
2 市又は土地改良区が管理する施設に関し、協定参加団体が実施する工事によって生じた工作物等は、市又は土地改良区に無償で譲渡することができるものとする。譲渡する際には、あらかじめ市又は土地改良区と協議し、工作物等の譲渡に必要となる工作物等の所在、構造、規模、数量等が明示された図面等の書類(例:設計書、平面図、構造図等)の作成、譲渡の時期及びその他必要となる手続きについて、市又は土地改良区の指示を受けるものとする。
3 協定参加団体は、工事に当たって詳細な工事内容について市又は土地改良区に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、市又は土地改良区に協議し、その指示を受けるとともに、工事が完了したときには、市又は土地改良区にその旨を報告するものとする。
(協定内容の変更及び廃止)
第11条 この協定の内容を変更または廃止しようとする場合は、協定参加団体全員の合意をもってその旨を定め、これを市長に申請して認定を受けるものとする。
附則
上記協定の締結を証するため、本書2通を作成し、その1通を佐賀市長に提出し、他の1通を運営委員会会長が保管し、その写しを協定参加団体の代表が保管する。
附則
この協定書は、令和3年3月24日から施行する。