Contract
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 1
毎週月.水.金曜日発行
令和5年3月31日x x 日
号 外⑹ |
目 次 |
告 示 ○都市計画事業の事業計画の変更認可 1 ○富山県建設工事標準請負契約約款の一部改正 6 ○富山県土木設計業務等標準委託契約約款の一部改正 11 ○介護医療院の開設許可 14 ○指定介護療養型医療施設の指定の辞退 ○物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等 15 ○指定管理者の指定 25 公営企業管理規程 ○富山県企業局文書管理規程の一部を改正する管理規程 ○富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程 26 |
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告 示
富山県告示第173号
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都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
1 施行者の名称富山市
2 都市計画事業の種類及び名称
富山xx広域都市計画下水道事業富山公共下水道
3 事業地
2 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
⑴ 収用の部分
平成30年9月19日富山県告示第 406号の事業地のうち、富山市xx北を削る。
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和27年4月1日から令和6年3月31日まで
富山県告示第174号
都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
1 施行者の名称富山市
2 都市計画事業の種類及び名称xxx都市計画下水道事業 富山公共下水道
3 事業地
⑴ 収用の部分変更なし
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和55年3月6日から令和6年3月31日まで
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 3
富山県告示第175号
都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
1 施行者の名称xx市
2 都市計画事業の種類及び名称
富山xx広域都市計画下水道事業 xx公共下水道(xxxxxxx)
3 事業地
⑴ 収用の部分変更なし
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和58年7月28日から令和6年3月31日まで
富山県告示第176号
都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
4 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
1 施行者の名称砺波市
2 都市計画事業の種類及び名称砺波都市計画下水道事業
砺波公共下水道
3 事業地
⑴ 収用の部分変更なし
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和59年8月7日から令和6年3月31日まで
富山県告示第177号
都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
1 施行者の名称xxx市
2 都市計画事業の種類及び名称xxx都市計画下水道事業 xxx公共下水道
3 事業地
⑴ 収用の部分
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 5
変更なし
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和58年2月12日から令和6年3月31日まで
富山県告示第178号
都市計画事業の事業計画の変更認可について
都市計画法(昭和43年法律第 100号)第63条第1項の規定により都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第2項において準用する同法第62条第1項の規定により、次のとおり告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
1 施行者の名称xx市
2 都市計画事業の種類及び名称福岡都市計画下水道事業
福岡公共下水道(xxxxxxx)
3 事業地
⑴ 収用の部分変更なし
⑵ 使用の部分変更なし
4 事業施行期間
昭和58年9月29日から令和6年3月31日まで
6 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
富山県告示第179号
富山県建設工事標準請負契約約款の一部改正について
富山県建設工事標準請負契約約款(平成8年富山県告示第 180号)の一部を次のように改正し、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x
工事請負契約書を次のように改める。
工事請負契約書
1 工 事 名
2 工 事 場 所
3 工 期 年 月 日から年 月 日まで
4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
5 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
6 契約保証金
(注)第4条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する場合には当該金額を記入し、第4号又は第5号に該当する場合及び請負代金額が 500万円未満の場合には「免除」と記入する。
7 建設発生土の搬出先等
(注)この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、
「建設発生土の搬出先については設計図書に定めるとおり」と記入し、 設計図書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工 事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定 により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明 しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その 実施状況を発注者に報告しなければならない。
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 7
8 解体工事に要する費用等
(注) この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第 104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、⑴分別解体等の方法、⑵解体工事に要する費用、⑶再資源化等をする施設の名称及び所在地、⑷再資源化等に要する費用についてそれぞれ記入する。
9 住宅建設瑕疵担保責任保険
(注) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第 66号)第2条第5項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、⑴保険法人の名称、⑵保険金額、⑶保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合のそれぞれの建設瑕疵負担割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者富山県(以下単に「発注者」という。)と受注者
(以下単に「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管する。
(注)は紙の契約書を採用する場合、( イ )は電子契約を採用する場合に使用する。年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
8 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
(注) 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
第4条第6項中「第2項」を「第3項」に改め、同項を同条第7項とし、同条中 第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「前項」を「第1項」に、
「第5項」を「第6項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずる
ことができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
第29条第1項中「建設機械器具」の次に「(以下この条において「工事目的物等
」という。)」を加え、同条第4項中「工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具」を「工事目的物等」に、「係る額」を「係る損害の額」に、「第6項において」を「以下この条において」に改め、同項に次のただし書きを加える。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計金額を負担するものとする。
第29条第6項中「差し引いた額」」の次に「と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」」を加える。
第34条第9項を削り、同条第8項中「第6項」を「第8項」に改め、「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え、同項を同条第10項とし、同条第
7項を第9項とし、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項中「第3項」を「第4項」に改め、「できる。」の次に「この場合においては、第3項の規定を準用する。」を加え、同項を同条第7項とし、同条第4項中「前項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第3項を第4項とし、同項の次に次の1項を加える。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 9
第34条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第
1項の次に次の1項を加える。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第34条第9項を削り、同条第8項中「第6項」を「第9項」に改め、「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え、同項を同条第11項とし、同条中 第7項を第10項とし、同条第6項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を同条第
9項とし、同条第5項中「第3項」を「第4項」に改め、「できる。」の次に「この場合においては、第3項の規定を準用する。」を加え、同項を同条第8項とし、同条第4項中「前項」を「第4項」に改め、同項を同条第6項とし、同項の次に次の1項を加える。
7 第1項及び第4項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
第34条第3項を第4項とし、同項の次に次の1項を加える。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第34条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第
1項の次に次の1項を加える。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第35条第1項中「第5項」を「第8項」に改め、同条中第3項を第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方
10 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第42条の3第10号中「この号」の次に「及び次号」を加え、同号ア中「その者」を「その者その他経営に実質的に関与している者」に、「その役員又はその支店若しくは」を「その役員、その支店又は」に、「代表者」を「代表者その他経営に実質的に関与している者」に、「暴力団員」を「、暴力団又は暴力団員」に改め、同号イを削り、同号ウ中「役員等が」の次に「、」を加え、「利用した等」を「利用するなどしている」に改め、同号中ウをイとし、エをウとし、同号ウの次に次の1号を加える。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
第42条の3第10号オ中「役員等が」の次に「、」を加え、同号中クからコまでを削り、同項に次の1号を加える。
⑾ 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第
1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ウ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第 198条による刑が確定したとき。第46条第3項中「応じ」の次に「この契約を締結した日における」を加える。 第46条の2第5項中「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え
る。
第46条の3第2項中「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 11
る。
第48条第1項中「第42条の3第10号クからコまで」を「第42条の3第11号」に、同項第1号中「第42条の3第10号ク又はケ」を「第42条の3第11号ア又はイ」に、同項第2号中「第42条の3第10号コ」を「第42条の3第11号ウ」に改める。
第51条中「応じ」の次に「この契約を締結した日における」を加える。
第51条第2項中「遅延日数につき」の次に「この契約を締結した日における」を加える。
(x x 課)
富山県告示第180号
富山県土木設計業務等標準委託契約約款の一部改正について
富山県土木設計業務等標準委託契約約款(平成12年富山県告示第 264号)の一部を次のように改正し、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月31日
富山県知事 x x x x土木設計業務等委託契約書を次のように改める。
土木設計業務等委託契約書
1 | 委託業務の名称 | |||
2 | 履行期間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで | ||
3 | 委託料 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
4 契約保証金 免除
上記の委託業務について、発注者富山県(以下単に「発注者」という。)と受注者 (以下単に「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
12 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
1通を保有する。
本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名、各自その電磁的記録を保管する。
(注)は紙の契約書を採用する場合、は電子契約を採用する場合に使用する。年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
第33条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え、同項を同条第7項とし、同条中第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置
を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第33条第6項中「第4項」を「第5項」に改め、「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加え、同項を同条第7項とし、同条中第3項から第5項までを1項ずつ繰り下げ、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置
を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第34条第1項中「第3項」を「第4項」に改め、同条第3項を第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 13
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
第42条第9号ア中「その者」を「その者その他経営に実質的に関与している者」に、「その役員又はその支店若しくは」を「その役員、その支店又は」に、「代表者」を「代表者その他経営に実質的に関与している者」に、「暴力団員」を「、暴力団又は暴力団員」に改め、同号イを削り、同号ウ中「役員等が」の次に「、」を加え、「利用するなどした」を「利用するなどしている」に改め、同号中ウをイとし、エをウとし、同号ウの次に次の1号を加える。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
第42条第9号オ中「役員等が」の次に「、」を加え、同号中クからコまでを削り、同項に次の1号を加える。
⑽ 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第
1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
ウ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は第 198条による刑が確定したとき。第48条中「応じ」の次に「この契約を締結した日における」を加える。
第48条第2項中「応じ」の次に「この契約を締結した日における」を加える。 第49条第5項中「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加える。第50条第2項中「応じ、」の次に「この契約を締結した日における」を加える。
14 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
第52条第1項中「第42条第9号クからコまで」を「第42条第10号」に改め、同項第1号中「第42条第9号ク又はケ」を「第42条第10号ア又はイ」に改め、同項第2号中「第42条第9号コ」を「第42条第10号ウ」に改める。
第55条第1項及び第2項中「応じ」の次に「この契約を締結した日における」を加える。
(管 理 課)
富山県告示第181号
介護医療院の開設許可について
介護保険法(平成9年法律第 123号)第 107条第1項の規定により、次のとおり介護医療院の開設を許可したので、同法第114条の7の規定により公示する。
令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
事業所番号 | 16B0900041 | |
許可年月日 | 令和5年4月1日 | |
開 設 者 | 名称 | 医療法人社団薫風会 |
事 業 所 | 所在地 | 小矢部市新富町3番11号 |
名称 | 太田病院介護医療院 |
富山県告示第182号
指定介護療養型医療施設の指定の辞退について
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第 130条の2第
1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第 123号)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設から同法第 113条の規定により指定の辞退の届出があったので同法第 115条第2号の規定により次のとおり公示する。
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 15
令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
介護保険事業所番号 | 1610910521 | |
指定辞退年月日 | 令和5年3月31日 | |
開設者 | 氏名又は名称 | 医療法人社団薫風会 |
主たる事務所の所在地 | 小矢部市新富町3番11号 | |
施 設 | 名称 | 太田病院 |
所在地 | 小矢部市新富町3番11号 |
富山県告示第183号
物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について
県が令和5年度において物品の購入、借入れ、製造、修繕、改造又は売払いの契約及び役務(建設工事、建設工事に係る測量等の役務並びに庁舎等の清掃及び設備保守点検等の役務を除く。)の提供を受ける契約を一般競争入札又は指名競争入札
(以下「競争入札」という。)により締結する場合における競争入札に参加する者に必要な資格の基準となるべき事項、資格審査の申請の方法、資格の有効期間及び当該期間の更新手続等について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下
「令」という。)第 167条の5第1項及び第 167条の11第2項の規定により次のように定め、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
第1 競争入札に参加することができない者
次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に参加することができないものとする。
⑴ 成年被後見人、被保佐人、被補助人若しくは未成年者(被保佐人、被補助人又は未成年者で、保佐人、補助人又は親権者から契約締結のために必要な
16 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
同意を得ているものを除く。)
⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
⑷ 事業に関し許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを得ていない者
第2 競争入札に参加させないことができる者
次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除き、競争入札に参加することができないものとする。
⑴ 令第 167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
⑵ 競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載した者で、その事実があった後2年を経過しないもの
⑶ 競争入札参加資格審査申請書を提出した日の属する年の前年において事業の実績がない者(令第 167条の2第1項第4号に規定する認定を受けた者その他知事が特に認める者(第5において「認定者等」という。)を除く。)
⑷ その他、競争入札の公正な実施又は契約内容の履行確保の観点から不適切と認められる者
第3 競争入札参加者の資格
競争入札に参加することができる者は、知事が、競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の審査の申請をした者に係る次に掲げる事項について審査のうえ、A、B又はCの等級に格付けした者とする。ただし、物品の売払いの契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格については、この限りではない。
1 経営規模
⑴ 競争入札参加資格の審査の申請をした日の直前の事業年度の決算(申請の日において直前の事業年度の決算が確定していない場合にあっては、その前年の事業年度の決算。以下「直前決算」という。)における自己資本の金額
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 17
(法人にあっては株主資本及び評価・換算差額等の合計額を、個人にあっては元入金、事業主借及び青色申告特別控除前の所得金額の合計額から事業主貸の額を差し引いた額をいう。)
⑵ 直前決算における機械、車両及び工具その他の備品の価額の合計金額
⑶ 競争入札参加資格の審査の申請をした日の属する月の前月の末日における従業員数
2 売上金額
直前決算及び直前決算の前年の決算の2年間の売上金額により算出した年間平均の売上金額
3 経営比率
直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値に 100を乗じたもの)
4 事業年数
事業を開始した日から競争入札参加資格の審査の申請をした日の翌月1日までの年数
5 国際標準規格ISO 14001又はエコアクション21(環境省が策定したマネジメントシステムをいう。以下同じ。)の認証取得状況
国際標準化機構が定めた規格ISO 14001又はエコアクション21の認証取得の有無
6 障害者の雇用状況
富山県内に本店又は主たる営業所を有する者(以下「県内企業」という。)であって、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第 123号。以下
「障害者雇用促進法」という。)第37条第2項に規定する対象障害者を雇用する事業主にあっては、その雇用する対象障害者である労働者の数が同法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上であること又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第 123号)に規定する継続型就労支援作業所B型(以下「就労支援作業所B型」という。)であることの有無
7 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第 120号)(以下「次世代法」と
18 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
いう。)に規定する一般事業主行動計画
県内企業であって、同法第12条第1項に規定する一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が29人以下の者にあっては、同項に規定する一般事業主行動計画を策定及び富山労働局長への届出の有無
8 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)
(以下「女活法」という。)に規定する一般事業主行動計画
県内企業であって、同法第8条第1項に規定する一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が 100人以下の者にあっては、同項に規定する一般事業主行動計画の策定及び富山労働局長への届出の有無
9 男女共同参画推進事業の登録状況県からの認証の有無
10 とやまエコ・ストアの登録状況
とやまエコ・ストア制度推進企業登録の有無
県内に複数の事業所を有する場合は、県内の全ての店舗がとやまエコ・ストア制度の登録を受けていることを証する書類の有無
第4 資格審査の申請方法
1 競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、様式第1号による競争入札 参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を知事に提出するものとする。
2 申請書及び第5 (4)の財務諸表は、日本語で作成するものとする。
なお、第5の添付書類(財務諸表を除く。)が外国語で記載されている場合は、日本語の訳文を付記し、又は添付するものとする。
3 第5の添付書類の金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率の例により日本国通貨に換算し、記載するものとする。
4 申請書用紙の交付及び申請書並びに添付書類を提出する場所は、次のとおりとする。なお、申請については、インターネットを利用する方法によることができる。
郵便番号 930-8501
富山市新総曲輪1番7号 富山県出納局総務会計課
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 19
電話番号 076-444-3423、内線4318
第5 申請書の添付書類
申請書には、次の書類を添付するものとする。ただし、認定者等が申請をする場合には、知事が別に定める書類をもって次の書類に代えることができる。
⑴ 誓約書(様式第1号の2)
⑵ 事業概要書(様式第2号)
⑶ 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市区町村長が発行する身分証明書及び東京法務局が交付する成年後見登記制度における登記されていないことの証明書(ただし、市区町村長が発行する身分証明書で登記されていないことが記載されていればこれを省略できる。)で申請の日前6月以内に交付されたもの
⑷ 財務諸表(法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書や正味財産増減計算書、収支計算書及び財産目録。個人の場合は、所得税青色申告決算書やこれ以外の確定申告書。)
⑸ 納税証明書
ア 主たる事務所又は事業所が所在する税務署により賦課された税に係るもので、申請の日前6月以内に交付された未納がないことを証明するもの
イ 申請の日前に富山県により賦課された税に係るもので、申請の日前6月以内に交付された未納がないことを証明するもの
⑹ 事業に関し許可、認可等を必要とする場合にあっては、これを受けていることを証する書類
⑺ 代理人を定めた場合にあっては、委任状
⑻ ISO 14001又はエコアクション21の認証を取得している場合にあっては、 ISO又はエコアクション21認証取得登録証の写し
⑼ 障害者雇用促進法に基づく雇用状況報告を管轄公共職業安定所の長に報告している県内企業の者(報告義務のある者に限る。)にあっては、直近の障害者雇用状況報告書の写し
上記報告義務のない者にあっては、身体障害者手帳又は療育手帳の写し 就労支援作業所B型の者にあっては、就労支援作業所B型であることを証
20 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
する書類の写し
⑽ 次世代法第12条第1項に規定する県内企業の一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が29人以下の者であって同項に規定する一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出をした者にあっては、当該届出の事実を証する書類の写し
⑾ 女活法第8条第1項に規定する県内企業の一般事業主のうち、常時雇用する労働者の数が 100人以下の者であって同項に規定する一般事業主行動計画を策定し、富山労働局長に届出をした者にあっては、当該届出の事実を証する書類の写し
⑿ 県から男女共同参画推進事業所として認証を受けた者にあっては、当該認証を証する書類の写し
⒀ とやまエコ・ストア制度推進企業として県に登録された者にあっては、当該登録申請書の写し
県内に複数の事業所を有する場合は、県内の全ての店舗がとやまエコ・ストア制度の登録を受けていることを証する書類
⒁ 債主名登録(変更)書兼口座振替届
⒂ 84円分の返信用郵便切手第6 資格審査の結果の通知
競争入札参加資格の審査の結果は、書面により申請者に通知するものとする。第7 資格の有効期間及び更新手続
1 競争入札参加資格の有効期間は、第3の規定による格付けをされた日から当該格付けの日の属する年の10月1日から起算して3年を経過する日までの間とする。
2 競争入札参加資格の更新を受けようとする者は、有効期間が満了する日の2月前までに申請書を提出するものとする。
第8 申請書記載事項の変更
第3の規定による格付けをされた者は、申請書及び添付書類に記載された事項について変更があったときは、速やかに、その内容を書面により知事に届け出るものとする。
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 21
第9 特定調達契約の締結により調達をすることが見込まれる物品等及び特定役務の種類
県が令和5年度において富山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年富山県規則第68号)第1条に規定する特定調達契約の締結により調達をすることが見込まれる物品等及び特定役務の種類は、次のとおりである。
⑴ 物 品 等 情報システム機器、電気・通信機器、工作機械、車両類等
⑵ 特定役務 電気通信サービス、電子計算機サービス及び関連のサービス等
第10 電子情報処理組織による手続等
1 知事は、この告示の規定により書面で行うものとされている申請又は届出を、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成15年富山 県条例第54号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせる ことができる。この場合においては、当該書面により当該申請又は届出が行わ れたものとみなす。
2 前項の規定による申請又は届出を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、富山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年富山県規則第22号)第3条の規定の例による。
第11 その他
競争入札参加資格者名簿及び申請者から提出された申請書又は添付書類の内容は、その全部又は一部を公表することがある。
22 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
様式第1号(第4関係)
富山県知事 殿
競争入札参加資格審査申請書
年 月 日
住所(所在地) |
商号又は名称 |
代表者氏名 |
富山県が締結する物品の購入、借入れ、製造、修繕、改造又は売払いの契約及び役務(建設工事、建設工事に係る測量等の役務並びに庁舎等の清掃及び設備保守点検等の役務を除く。)の提供を
受ける契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格の審査を申請します。
なお、物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等について(令和5年富山県告示第 183号)第1(競争入札に参加することができない者)各号に該当しないこと並びにこの申請書及び添付書類の記載事項のすべては事実と相違ないことを誓約します。
納入等を希望する主な物品又は役務の種類品目番号 事業品目
第1希望
第2希望第3希望
添付書類
必須提出書類
1 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
2 誓約書(様式第1号の2)
3 事業概要書(様式第2号)
4 登記事項証明書(法人の場合)又は身分証明書及び成年後見登記制度における登記されていないことの証明書(個人の場合)
5 財務諸表(2年分)
6 納税証明書(主たる事務所又は事業所が所在する税務署及び富山県により賦課された税に係るもの)
7 債主名登録(変更)書兼口座振替届
8 84円分の返信用郵便切手任意提出書類
1 事業に関し許可、認可等を受けていることを証する書類
2 代理人に対する委任状
3 国際標準規格 ISO14001又はエコアクション21の認証取得登録証の写し
4 障害者雇用状況報告書の写し又は身体障害者手帳若しくは療育手帳の写し就労支援作業所B型であることを証する書類の写し
5 一般事業主行動計画策定・変更届の写し(「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第
120号)」に係るもの)
6 一般事業主行動計画策定・変更届の写し(「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)」に係るもの)
7 男女共同参画推進事業所の認定証の写し
8 とやまエコ・ストア制度の登録を受けていることを証する書類
9 事業を開始して1年を経過していない者で知事が特に認める者にあっては、別に定める書類
作成責任者 | 役職 | 氏名 | 連 絡 先 電話番号 |
作成担当者 | 部署 | 氏名 | 連 絡 先電話番号 |
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 23
様式第1号の2(第5関係)
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、富山県が実施する物品等の調達契約に係る競争入札参加資格申請を行うに当たり、以下に掲げる項目に該当していないこと及び今後についても該当しないことを誓約します。
なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴県から求められた場合には、当方の役員等名簿(役職名、氏名、性別、生年月日及び住所の一覧表)を提出すること、並びに、これらの提出書類から確
認できる範囲での個人情報を富山県警察本部に提供することについて同意します。
1 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
2 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
3 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
6 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している者
年 月 日
富山県知事 殿
作成責任者 | 役職 | 氏名 | 連 絡 先 電話番号 |
作成担当者 | 部署 | 氏名 | 連 絡 先電話番号 |
住所(所在地)商号又は名称 代表者職・氏名
24 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
様式第2号(第5関係)
事 業 概 要 書
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 25
富山県告示第184号
指定管理者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第 244条の2第3項の規定により次のとおり指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年富山県条例第4号)第14条の規定により告示する。
令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
1 公の施設の名称富山県営住宅
2 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地光陽興産株式会社 高岡市京田 619番地
3 指定の期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
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管 理 規 程
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富山県企業局文書管理規程の一部を改正する管理規程を公表する。令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
富山県公営企業管理規程第3号
富山県企業局文書管理規程の一部を改正する管理規程
富山県企業局文書管理規程(昭和62年富山県公営企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
第48条の2第1項第3号中「1年」の次に「間」を加え、同項第5号を次のように改める。
⑸ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく開示請求、訂正請求又は利用停止請求があつたもの 個人情報の保護に関する法律第82条各項の決定、同法第93条各項の決定又は同法第 101条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
附 則
26 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹
この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(企・経営管理課)
富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程を公表する。令和5年3月31日
富山県知事 新 田 八 朗
富山県公営企業管理規程第4号
富山県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程
富山県企業局企業職員給与規程(昭和41年富山県電気局管理規程第14号)の一部を次のように改正する。
第1条中「地方公務員法(昭和25年法律第 261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員 」という。)」を「定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第 261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)」に改める。
第2条第1項中「第34号」の次に「。以下「給与条例」という。」を加え、同条第3項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第 110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)」を「育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第 110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。以下同じ。)」に改める。
第3条の2第1号を次のように改める。
⑴ 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第2項の規定に よる区分(次号において「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理
令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ 27
職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に富山県企業局企業職員就業規則(昭和37年富山県営電気事業管理規程第6号。以下「就業規則」という。)第4条第4号の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第3条の2第2号を次のように改める。
⑵ 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当額欄に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあつてはその額に就業規則第4条第5号の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
第3条の2の次に次の1条を加える。
(給与条例附則第25項の規定による措置と同様の措置の適用を受ける職員の支給額)
第3条の3 条例附則第5項の規定により給与条例附則第25項の規定による措置と 同様の措置の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に 100分の70を乗じて得た額
(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上 100円未満の端数を生じたときはこれを 100円に切り上げた額)」とする。
第5条第2項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この管理規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項におい
28 令和5年3月 31 日 富 山 県 報 号 外⑹ て「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第 261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この管理規程による改正後の富山県企業局企業職員給与規程の規定を適用する。
(企・経営管理課)
令和5年3月31日印刷発行
発 行 富 山 県
富山県富山市新総曲輪1番7号電話富山 076―444―3153番