2.当社は本規約を変更する場合、お客さまに電子メールにより通知する方法、Web サイトへ掲示する方法、書面により通知をする方法、又はその他の当社が適当であると 判断する方法によりその内容をご説明いたします。なお、当社がお客さまに対し電子メールにより通知をする場合は、第5条(受給契約の申込み)に基づき当社に提出する申込 書に記載された宛先へ通知するものとし、当該電子メールの到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。また、Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当該...
電力買取サービス規約
この電力買取サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、当社が提供する電力買取サービスによって当社と電力受給契約を締結したお客さまが、管轄電力会社が維持及び運用する供給設備にxxx発電設備を低圧で連系し、当該本件xxx発電設備から発生する電力を当社に供給し、当社がこれを調達する場合の電力受給契約の条件を定めたものです。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
用 語 | 用 語 の 定 義 | ||||
お | 客 | さ | ま | 本規約に基づいて当社と受給契約を締結しようとするお客さま及び受給契約を締結したお客さまをいいます。 | |
管 | 轄 電 | 力 会 | 社 | お客さまの保有する発電設備等の所在する地域を供給区域とする一般電気事業者をいいます。 | |
関 | 係 | 法 | 令 | 等 | 条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、命令、仲裁判断、通達、監督指針、xxxxxx、監督当局の書面による指導、勧告若しくはこれに類するものをいいます。 |
検 | 針 | 日 | 受電用計量器の値を管轄電力会社が確認する日として管轄電力会社があらかじめ定めた日をいいます。 | ||
計 | 量 | 日 | 記録型計量器により計量する場合において、電力量計の値が記録型計量器に記録される日として当社があらかじめお客さまに通知した日をいいます。 | ||
再 | エ ネ | 特 措 | 法 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)をいいます。 | |
本件xxx発電設備 | xxxを電気に変換する設備及びその附属設備をいいます。 | ||||
受 | 給 | 契 | 約 | 本規約に基づいて当社とお客さまとの間で締結される契約であり、お客さまが当社に本件xxx発電設備から発生する電気を供給し、当社がこれを調達する契約をいいます。 | |
受 | 給 | 電 | 力 | お客さまの本件xxx発電設備から発生する電力であって、当社が受給契約に従い調達する電力をいいます。 | |
x | x | 期 | 間 | 再エネ特措法第3条第1項に基づき経済産業大臣が定める調達期間をいいます。 | |
x | x | 価 | 格 | 再エネ特措法第3条第1項に基づき経済産業大臣が定める調達価格をいいます。 | |
特 | 例 x | x | x 価 | 格 | 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により認定を受けた発電とみなされる発電に係る同法第3条の規定(調達価格に係る部分に限ります。)の例に準じて経済産業大臣が定める価格をいいます。 |
特例xxx調達期間 | 再エネ特措法附則第6条第1項の規定により認定を受けた発電とみなされる発電に係る同法第3条の規定(調達期間に係る部分に限ります。)の例に準じて経済産業大臣が定める期間をいいます。 | ||||
発 | 電 | 設 | 備 | 等 | お客さまが設置した本件xxx発電設備又は二次電池等で放電時の電気的特性が発電設備と同等である設備をいいます。 |
設 | 備 | 認 | 定 | 再エネ特措法第6条第1項に定める設備の認定をいいます。 | |
最 | 大 受 | 電 電 | 力 | 当社が受電する電力の最大値をいいます。 |
第2条(適用範囲)
本規約の適用は、お客さまの本件xxx発電設備に適用される調達価格及び調達期間が平成 24 年度又は平成 25 年度の適用を受けている場合並びにお客さまの本件xxx発電設備が特例xxx価格及び特例xxx調達期間の適用を受けている場合に限るものといたします。
第3条(本規約の変更等)
1.当社は、再エネ特措法その他の関係法令等が改正された場合、その他当社が必要と判断した場合、本規約を変更することがあります。この場合の電力受給契約の条件は、変更後の本規約によります。
2.当社は本規約を変更する場合、お客さまに電子メールにより通知する方法、Web サイトへ掲示する方法、書面により通知をする方法、又はその他の当社が適当であると判断する方法によりその内容をご説明いたします。なお、当社がお客さまに対し電子メールにより通知をする場合は、第5条(受給契約の申込み)に基づき当社に提出する申込書に記載された宛先へ通知するものとし、当該電子メールの到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。また、Web サイトへ掲示する方法により通知する場合には、当該 Web サイトへの掲示をもって通知が到達したものとみなします。なお、当社がお客さまに対し書面により通知をする場合は、第5条に基づき当社に提出する申込書に記載された住所へ送付するものとし、当該書面の到達に合理的に必要な時間の経過をもって到達したものとみなします。
第4条(単位及び端数処理)
本規約において使用する単位及びその端数処理は、次のとおりといたします。
(1)最大受電電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)受給電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
第2章 契約の申込み
第5条(受給契約の申込み)
1.お客さまが当社と受給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本規約を承認のうえ、当社所定の申込書によって申込みをしていただきます。
2.第1項の申込みをするにあたっては、管轄電力会社が定める託送供給約款における発電者に関する遵守事項を遵守する旨の承諾書を添えて申込みを行うものとします。
3.お客さまが第1項の申込み前に当社と異なる電気事業者との間で、本件xxx発電設備に係る電力受給契約を締結していた場合、第1項の申込みをもって、管轄電力会社から当社に対して、受給契約の申込みに必要なお客さまの情報の提供を行うことにつき、同意していただいたものとみなします。
第6条(受給契約の成立及び契約期間)
1.受給契約は、第5条(受給契約の申込み)に基づく申込みに対して、当社が承諾したときに成立いたします。
2.受給期間は、受給開始日(同日を含む。)から3年間経過後に最初に到来する検針日の前日までといたします。また、受給期間は、受給期間満了日の翌日から2年間経過後の最初に到来する検針日の前日までの期間、同一条件にて自動的に更新され、以後はこの例によります。ただし、受給期間中において、お客さまの本件xxx発電設備に適用される調達期間又は特例xxx調達期間満了日が到来する場合は、調達期間満了日又は特例xxx調達期間経過後最初に到来する検針日の前日までといたします。
1
第7条(電気方式、周波数等)
電気方式、周波数、標準電圧、責任分界点及び財産分界点は、当社が、管轄電力会社との間で締結する接続供給契約と同一といたします。
第8条(契約の単位)
契約の単位は、1発電場所につき1受給契約を結びます。
第9条(電力受給の開始)
1.当社は、お客さまの受給契約の申込みを承諾したときは、当社及び管轄電力会社と協議のうえ受給開始日を定め、受給準備その他必要な手続きを経たのち、電力受給を開始いたします。
2.当社は、天候、電気の需給状況等の事情その他やむをえない理由によって、あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合、その理由をお知らせし、あらためて当社及び管轄電力会社と協議のうえ、受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
第 10 条(電力受給にともなうお客さまの協力)
1.お客さまは、お客さまの発電設備等と管轄電力会社の系統との連系にあたり、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等、及び次の事項を遵守するものとします。なお、電気設備に関する技術基準を定める省令、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインその他の法令等に変更がある場合には、変更後の扱いを遵守することといたします。
2.お客さまの発電設備等と管轄電力会社の系統との連系を行う場合、管轄電力会社の供給信頼度と電力品質の面で電気を使用する他のお客さまに悪影響を及ぼさないこととしていただきます。
3.お客さまは、当社又は管轄電力会社より人身安全、設備安全上等の理由で発電設備等の停止を依頼された場合には、すみやかに発電設備等を停止するものとします。
4.お客さまは、人身並びに設備の安全確保と電力系統の円滑な運営のため、発電設備等の定期的な点検を行い、その機能を維持するものとします。
5.配電線が事故停電の際のお客さまによる自立運転機能の使用には、留意するものとします。
6.お客さまは、系統連系から自立運転への移行時及び自立運転から系統連系への移行時には、十分注意して操作を行うものといたします。
7.お客さまは、次の場合に、お客さまの発電設備等に対して管轄電力会社からの要望がある場合、お客さまの責任及び費用負担において必要な対策又は処置を実施していただくことがあります。
(1)お客さまの発電設備等から管轄電力会社の系統への逆潮流等により生じる管轄電力会社の低圧配電系統の常時電圧変動が管轄電力会社の定める値になるよう自動電圧調整装置等を設置する必要がある場合
(2)管轄電力会社から力率の実測等により対策が必要と判断された場合
(3)管轄電力会社による工事等の作業時又は緊急時に管轄電力会社の系統を停止する場合等、お客さまの発電設備等の解列が必要となる場合
(4)管轄電力会社の供給設備又は電気を使用する他のお客さまの設備の保全に悪影響を生じさせるため管轄電力会社の供給設備を変更する必要がある場合
(5)その他、お客さまと管轄電力会社の系統接続又は管轄電力会社の系統運営に必要な場合
8.次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社及び管轄電力会社に通知していただきます。
(1)お客さまが、引込線、受電用計量器等その需要場所内の管轄電力会社の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、お客さまの電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが管轄電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(3)その他お客さまの発電設備等に事故又は緊急事態が発生した場合
9.お客さまが管轄電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をされる場合及び物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が管轄電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を直ちに当社及び管轄電力会社に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、当社又は管轄電力会社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
10.当社又は管轄電力会社は、必要に応じて、託送供給の開始に先だち、接続受電電力、振替受電電力又は接続供給電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと協議を行うことがあります。
11.お客さまは、管轄電力会社が定める託送供給約款における発電者に関する遵守事項を遵守し、また管轄電力会社の給電指令、通知、要望等に従うことといたします。
12.お客さまは、お客さまの責任及び負担で、適法かつ有効に本件xxx発電設備に係る設備認定を取得し、かつ管轄電力会社との間で当該本件xxx発電設備に係る系統連系手続を実施するものといたします。
第 11 条(承諾の限界)
当社は、関係法令等(再エネ特措法で定められる受給契約の締結を拒むことができる正当な理由がある場合を含みます。)、電気の需給状況、供給設備の状況、お客さまの債務の支払い状況その他によってやむを得ない場合には、受給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
第3章 料金の算定及び支払い
第 12 条(受給電力の対象)
当社が受給契約に基づき調達する受給電力は、次のとおりといたします。
(1)発電出力が 50kW 未満で低圧余剰配線により管轄電力会社の供給設備と連系する本件xxx発電設備であって、当該本件xxx発電設備から発生する電気のうち、お客さまが自ら消費する電力を除いた電力(以下「余剰買取」といいます。)
(2)発電出力が 50kW 未満で低圧全量配線により管轄電力会社の供給設備と連系する本件xxx発電設備であって、当該本件xxx発電設備から発生する電気のすべての電力(以下「全量買取」といいます。)
第 13 条(料金の適用開始の時期)
料金は、原則として受給開始日から適用いたします。
第 14 条(料金の算定期間)
1.料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力受給を開始し、又は受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、受給開始日から直後の検針日の前日までの期間又は直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
2.前項にかかわらず、計量日をお知らせした場合の料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力受給を開始し、又は受給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間又は直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第 15 条(受給電力量の計量等)
1.受給電力量は、受電用電力量計及びその他計量に必要な付属装置(原則として1受給契約について1計量とし、以下総称し て「受電用計量器」といいます。)により計量するものとします。
2.受電用計量器を新たに設置する場合は、原則として、お客さまの負担で設置していただきます。管轄電力会社が設置工事を実施する場合であってその工事費が当社に請求される場合は、当社は、その工事費の全額を工事着手前にお客さまから申し受けます。設置した受電用計量器の所有権は、管轄電力会社の定めるところによります。
3.受電用計量器の検針は、検針日又は計量日に管轄電力会社が実施いたします。当社は、管轄電力会社からの検針の結果を受領後、お客さまに Web サイトへ掲示する方法により通知いたします。ただし、書面により通知する方法をご希望のお客さまについては、有償にて当該書面を送付いたします。
4.受電用計量器に故障が生じたときの故障期間内の受給電力量は、その都度当社と管轄電力会社の協議によって決定するものとします。
5.当社及び管轄電力会社並びにこれらの者から委託を受けて検針を実施する者は、受給電力量を検針するため、又は受電用電力量計の修理、交換若しくは検査のため必要があるときには、お客さまの発電設備等が所在する土地に立ち入ることができるものといたします。
第 16 条(料金)
料金は、第 14 条(料金の算定期間)に定める料金の算定期間を
「1検針期間」として、その1検針期間分の受給電力量に、次の(1)及び(2)の金額を乗じて得たそれぞれの合計金額を合算した額と
2
いたします。ただし、再エネ特措法その他の関係法令の改正又はその他の事情により、当社は(2)のプレミアムを変更する場合があります。この場合、変更後のプレミアムは、変更後(同日を含む)の最初の検針日以降の検針期間から適用されるものといたします。
(1)再エネ特措法に基づき、お客さまの本件xxx発電設備に適用される法定の調達価格又は特例xxx価格(ただし、(i)再エネ特措法第6条第4項(再エネ特措法第6条で読み替えて適用される場合を含みます。以下同じ。)の変更認定を受けたことによりお客さまの本件xxx発電設備について適用される調達価格又は特例xxx価格が変更された場合には、当該変更後の調達価格又は特例xxx価格によるものとし、(ii)再エネ特措法第3条第8項の規定により、受給契約に適用される調達価格が改定された場合には、かかる改定後の調達価格によるものといたします。)に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
(2)プレミアム
(i) 余剰買取のお客さま(ただし、(iii)に該当するお客さまを除く。):
1円 /kWh(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(ii)全量買取のお客さま:
1円 /kWh に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
(iii)平成 24 年7月1日以降に再エネ特措法に基づき管轄電力会社の供給設備と連系した発電出力 10kW 以上の本件xxx発電設備(平成 24 年7月1日以降に再エネ特措法に基づき管轄電力会社の供給設備と連系した発電出力 10kW 未満の本件xxx発電設備が増設により発電出力 10kW 以上となった場合を含む。)により電力受給する余剰買取のお客さま:
1円 /kWh に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
第 17 条(料金の支払期日及び支払方法)
1.当社は、お客さまに対し、3検針期間分の料金を、3検針期間目の検針日が属する月の翌月末日(同日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日)に一括して、お客さまが指定する金融機関の指定口座に振り込む方法によってお支払いいたします。ただし、3検針期間満了前に受給契約が終了した場合は、受給契約が終了した日の属する月の翌月末日(同日が金融機関の休業日である場合は、その翌営業日)にお支払いいたします。
2.お客さまが、検針の結果に係る通知について、書面により通知する方法を希望している場合、第 16 条(料金)に従い当社がお支払いする料金から、その費用を差し引かせていただきます。料金の支払いは、当社がその金融機関に振込みをしたときになされたものといたします。
3.お客さまは、当社からの電力料金支払債権と、本規約から生じるお客さまの債務を相殺させることはできません。
第4章 電力受給
第 18 条(適正契約の保持)
お客さまとの受給契約が電力受給の状態又は設備認定の内容に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに適正なものに変更していただきます。
第 19 条(立ち入りによる業務の実施)
当社及び管轄電力会社並びにこれらの者から委託を受けた者は、受給契約に直接関係ある電気工作物の調査、設計、工事(取付け及び取外しを含みます。)及び改修、お客さまの発電設備等の確認若しくは検査、保安の確認、並びに第 20 条(電力受給の停止、制限又は中止)、第 24 条(お客さまによる受給契約の解約)、第 25 条(当社による受給契約の解除)により必要な処置などの業務を実施するため、お客さまの承諾を得て発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
第 20 条(電力受給の停止、制限又は中止)
1.お客さまが、(i)お客さまと管轄電力会社との電気需給契約に基づき管轄電力会社がお客さまに電力を供給している場合又は
(ii)管轄電力会社との間で接続供給契約を締結している特定規模電気事業者若しくは特定電気事業者(以下あわせて「供給事業者」といいます。)が当該接続供給契約及びお客さまとの電気供給契約に基づきお客さまに対し電力を供給している場合において、お客さま又は供給事業者の債務不履行により電気の供給又は接続供給を停止された場合、当社はお客さまからの電力受給を停止いたします。この場合、当社は、お客さまの発電設備等において、電力受給停止のための適当な処置を行うこととし、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
2.当社と管轄電力会社との接続供給契約により電気の供給が中止され、又はお客さまの電気の使用が制限され、若しくは中止された場合には、当社はお客さまからの電力受給を制限又は中止
することがあります。
3.お客さまが、管轄電力会社が定める託送供給約款における発電者に関する遵守事項を遵守せず、当該託送供給約款に基づき接続供給を停止された場合は、当社はお客さまからの電力受給を停止いたします。この場合、当社は、お客さまの発電設備等において、電力受給停止のための適当な処置を行うこととし、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 21 条(損害賠償等)
1.お客さま又は当社が、この電力受給にともない、その相手方又は第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。
2.第9条(電力受給の開始)第2項によって受給開始日を変更した場合又は第 20 条(電力受給の停止、制限又は中止)第2項によって電力受給を制限又は中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
3.第 20 条(電力受給の停止、制限又は中止)第1項又は第3項によって電力受給を停止した場合又は第 25 条(お客さまによる受給契約の解約)によって受給契約を解約した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
4.漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
5.お客さまの発電設備等の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合には、当社は、その減少した受給電力量について補償の責めを負いません。
第5章 契約の変更及び終了
第 22 条(受給契約の変更)
1.お客さまが次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に対し書面で申し出ていただきます。
(1)発電設備等の全部若しくは一部の変更を希望される場合、又は当該発電設備等の制御方法若しくは配線の変更を希望される場合
(2)お客さまの本件xxx発電設備が新たに再エネ特措法第6条第1項の設備認定を受け又は同法第6条第4項の変更認定を受ける場合等、お客さまの本件xxx発電設備に係る調達価格又は特例xxx価格が変更となる場合
2.お客さまが受給契約の変更を希望される場合は、当社の所定の受給契約変更手続を行うものといたします。
第 23 条(名義の変更)
1.相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで当社への電気の供給を行っていたお客さまの当社に対する電気の供給についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き受給契約の継続を希望される場合は、名義変更の手続きにより当社へ書面により申し出ていただきます。
2.お客さまが受給契約の名義変更を希望される場合は、当社所定の名義変更手続を行うものといたします。
第 24 条(お客さまによる受給契約の解約)
1.お客さまは、当社所定の様式による解約申込書を提出し、契約解除料として以下の金額をお支払することで受給契約を解約することができます。なお、当社は、お客さまにお支払する料金と契約解除料を対当額で相殺することができます。ただし、受給期間の更新日から起算して1ヶ月以内にお客さまから解約申込書が到達した場合は、契約解除料のお支払いは不要といたします。
(1)受給開始前のお客さま:
3,000 円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額並びに当社がお客さまと需給契約を締結し及び電力を調達するために要した実費相当額
(2)受給開始日以降、最初の更新前のお客さま:
9,500 円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
(3)更新後の受給期間中のお客さま:
6,000 円に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
2.第1項に基づきお客さまから解約申込書が提出され、当社が指定する期日までに契約解除料が支払いが行われた場合(当社による相殺権の行使の場合を含みます。)、当社は管轄電力会社と協議のうえ、受給契約の解約日を定め、当該解約日に、お客さまの発電設備等において、電力受給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。なお、お客さまから解約申込書が提出されて以降、当社が指定する期日までに契約解除料が支払われなかっ
3
た場合は、当該解約の申込みは撤回されたものとみなします。
3.本条に基づく受給契約は、前項に従い定められた解約日に終了いたします。
第 25 条(当社による受給契約の解除)
1.当社は、お客さまについて、次のいずれかの事由が生じた場合には、お客さまに対する通知を要することなく直ちに、受給契約を解除することができます。この場合、お客さまが当社に対し、受給契約の解除により生じた損害を請求することはできないものといたします。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算若しくはその他の倒産関連法規に基づく手続開始の申立て、又は解散の決議を行った場合
(2)設備認定の取消し、設備認定の変更認定(調達価格及び調達期間又は特例xxx価格及び特例xxx調達期間が変更になる場合に限ります。)、又はその他の事由により第2条(適用範囲)に定める適用範囲から外れることとなった場合
(3)第 32 条(暴力団排除条項)第1項又は第2項のいずれか一つにでも反した場合
(4)第 20 条(電力受給の停止、制限又は中止)第1項によって電力受給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(5)お客さまが次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実を解消されないとき
(i) お客さまが本規約によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ii)お客さまが他の受給契約(既に終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(iii)連系された発電設備等の更新について申込みをされない等、第 18 条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(iv)第 15 条(受給電力量の計量等)、第 19 条(立ち入りによる業務の実施)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(v) 第 10 条(電力受給にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(vi)その他、本規約に反した場合
(6)お客さまの本件xxx発電設備が、不正に設備認定を受け又は系統連系手続に不備や瑕疵がある設備であると当社が合理的に判断した場合
2.当社は、4ヶ月前にお客さまに通知することにより、受給契約の全部又は一部を解除することができます。
3.前項に基づき当社が解除する場合、当社は管轄電力会社と協議のうえ、受給契約の解除日を定め、当該解除日に、お客さまの発電設備等において、電力受給を終了させるための適当な処置を行います。この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。なお、本項に基づく受給契約は、当社により定められた解除日に終了いたします。
4.お客さまが、第 24 条(お客さまによる受給契約の解約)に定める解約手続をしないでその設置場所から移転する等、当社に電気を供給していないことが明らかな場合には、当社が電力受給を終了させるための処置を行った日に受給契約は終了するものとします。
第 26 条(不可抗力免責)
1.お客さま及び当社は、次に定める不可抗力によって受給契約の履行が不可能となった場合、相互に損害賠償責任を負わないことといたします。
(1)地震等の天災地変その他非常変災の場合が起きた場合
(2)戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2.第1項各号に定める不可抗力を原因として、受給契約の履行ができない場合、お客さま又は当社は受給契約の全部又は一部を解約することができます。この場合、解約に伴い生じる損害について、相手方に対して賠償責任を負わないことといたします。
3.お客さま又は管轄電力会社の設置した自動電圧調整装置等の動作に伴い、お客さまの発電設備等の出力が抑制される場合に生じるお客さまの損害又は損失は、当社は賠償又は補償する責任を負わないことといたします。
第 27 条(受給契約終了後の債権債務関係)
1.受給契約期間中の料金その他の債権債務は、受給契約の終了によっては消滅いたしません。
2.受給契約終了後、お客さまと当社との間に債権債務が残っている場合は、当社がお客さまにお支払する料金と当社のお客さま
に対する債権額とを対当額で相殺いたします。
第 28 条(工事費負担金)
1.電力受給の開始又は受給契約の変更等に伴い管轄電力会社が供給設備を新たに施設又は変更する場合は、当社は、これにかかった金額を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。
2.当社は、第1項に定める工事費負担金を原則として工事着手前に申し受けます。
3.設計の変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費負担金に著しい差異が生じた場合であって管轄電力会社から精算が行われたときは、当社とお客さまは、工事完成後すみやかにその差異について精算するものとします。
第6章 その他
第 29 条(再エネ特措法等に基づく報告)
当社は、再エネ特措法その他の関係法令等にしたがい、電力受給の実績等の報告を行うものといたします。
第 30 条(連絡体制)
お客さま及び当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
第 31 条(守秘義務)
お客さまは、受給契約及び本規約並びにそれらに付随して作成された書類等の存在及び内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、当社の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものといたします。ただし、受給契約の履行に関連して管轄電力会社に情報提示が必要な場合又は法令上の根拠、官公庁からの正当な権原及び目的による開示要請がある場合は、この限りではありません。
第 32 条(暴力団排除条項)
1.お客さま及び当社は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)及び次のいずれにも該当しないことを表明し保証いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員を利用していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(4)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客さま及び当社は、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅威的な言動をし又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、上記に準ずる行為
第 33 条(裁判管轄)
受給契約又は本規約に関連して生じる争訟は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 34 条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約により難い特別な事情が生じた場合は、お客さま及び当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附 則
1.実施期日
本規約は、平成 26 年 12 月1日から実施いたします。
(平成 27年3月 13 日改訂)
以上
平成 26年 12月 SB パワー株式会社
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