Contract
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条 | 本文 | 条 | 本文 |
第1条(規 約の適用) | 1.本規約は、PAY 株式会社(以下「PAY」といいます。)が運営するサービスである XXX.XX(以下「XXX.XX」といいます。)を利用する加盟店および新規加盟店申込者が顧客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニーペイメントサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するシステム(名称「e-SCOTT Smart」。以下「本システム」といいます。)により提供するつぎに掲げるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用するに当たり、加盟店、新規加盟店申込者および当社に適用される事項を定めるものとします。 (1) クレジットカード決済代行サービス (2) 本人認証サービス(EMV3D セキュアサービス、認証アシストサービス、3DS サーバ提供サービス) (3) 非通過サービス(リンク型画面決済(三者間)) (4) アプリ決済サービス (5) その他特約に定めるサービス 2.前項第2号から第5号までのサービスの内容については、それぞれ特約(以下「特約」といいます。)をもって定めるものとし、加盟店が利用するサービスに応じて当該特約が適用されるものとします。 | 第1 条( 規約の適用) | 1.本規約は、PAY 株式会社(以下「PAY」といいます。)が運営するサービスである XXX.XX(以下「XXX.XX」といいます。)を利用する加盟店および新規加盟店申込者が顧客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニーペイメントサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するシステム(名称「e-SCOTT Smart」。以下「本システム」といいます。)により提供するつぎに掲げるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用するに当たり、加盟店、新規加盟店申込者および当社に適用される事項を定めるものとします。 (1) クレジットカード決済代行サービス (2) 本人認証サービス (3) 3D セキュアサービス利用時のMPI 提供サービス (24) 本人認証サービス(EMV3D セキュアサービス、認証 アシストサービス、3DS サーバ提供サービス) (35) 非通過サービス(リンク型画面決済(三者間)) (46) アプリ決済サービス (57) その他特約に定めるサービス 2.前項第2号から第57号までのサービスの内容については、それぞれ特約(以下「特約」といいます。)をもって定めるものとし、加盟店が利用するサービスに応じて当該特約が適用されるものとします。 |
第2条(用 語の定義) | (5) 商品等 加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、ソフトウェア等(プログラム、デジタルコンテンツを含む) (18) EU 欧州連合(European Union) 加盟国および欧州経済領域(European Economic Area)の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン (19) GDPR EU の一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)(規則 2016/679) | 第2 条( 用語の定義) | (5) 商品等 加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、ソフトウェア等(プログラム、デンジタルコンテンツを含む) (18) EU 欧州連合(European Union) 加盟国および欧州経済 領域(European Economic Area)の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン (19) GDPR EU の一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)(規則 2016/679) |
第3条(規 約の改定、承認) | 1.当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相当の予告期間をもって当社が定める方法で PAY を通じて加盟店に通知することにより、本規約を改定できるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したとき、または第22条(有効期間・解約)に基づく解約(ただし90日以上の予告期間は不要とします。)が PAY を通じて当社に対してなされないときは、かかる改定につき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては新規約 が適用されるものとします。 | 第3 条( 規約の改定、承認) | 1.当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相当の予告期間をもって当社が定める方法で PAY を通じて加盟店に通知することにより、本規約を改定できるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したとき、または第22条(有効期間・解約)に基づく解約(ただし90日以上の予告期間は不要とします。)が PAY を通じて当社に対してなされないときは、かかる改定につき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては新規約 が適用されるものとします。 |
第7条(商 品等の発送と返品等) | 3.顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確となるおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそれのある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア、海外の住所等)を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等につ いて全責任を負うものとします。 | 第7 条( 商品等の発送と返品等) | 3.顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確となるおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそれのある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア、海外の住 所等)を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等につ いて全責任を負うものとします。 |
第 1 0 条 (本システムの 接続 と 使用) | 4.当社は、下記事象により加盟店に損害が発生したとしても、その責任および損害賠償を一切負わないものとします。 (1) 加盟店が当社推奨以外のブラウザを利用しており、本サ ービスのエラーや中断等が発生した場合 | 第 1 0 条 (本システムの 接続 と 使用) | 4.当社は、下記事象により加盟店に損害が発生したとして も、その責任および損害賠償を一切負わないものとします。 (1) 加盟店が当社推奨以外のブラウザを利用しており、本サ ービスのエラーや中断等が発生した場合 |
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第 1 2 条 (対価等の支払い) | 2.当社は、別途 PAY を通じて加盟店に明示した締日に対価等を算出して、当社所定の方法で加盟店に請求するものとし、加盟店は、当社からの請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方法により、当該対価等を支払うものとします。なお、加盟店が当社の金融機関の口座に振り込む場合において、支払日が金融機関の休業日である場合には、その前営業日を支払日とします。また、振込み手数料は、加盟店の負担とします。 3.当社は、対価等を、原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、収納代行会社等当社が本サービスを提供するために利用する提携会社からの要請、その他の合理的な理由により、金額を変更する必要性が生じた場合、当社は別途 PAY を通じて加盟店に対し60日以上の予告期間を定めて通知することにより金額を変更することができるものとします。 4.前項の場合において、変更に同意しない加盟店は、第2 2条(有効期間・解約)第2項の定めにかかわらず、予告期間満了までにPAY を通じて当社に対し通知をすることにより予告期間満了日をもってSmart for XXX.XX 利用契約を解約することができるものとします。加盟店が解約しない場合には、前項の変更に同意したものとみなし、変更後の金額が適用されるものとします。 | 第 1 2 条 ( 対価等の支払い) | 2.当社は、対価等を原則として1年毎に見直すことができる ものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化等により、金額を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず変更できるものとします。 23.当社は、別途 PAY を通じて加盟店に別途 PAY を通じ て明示した締日に対価等を算出して、当社所定の方法で加盟店に請求するものとし、加盟店は、当社からの請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方法により、当該対価等を支払うものとします。なお、加盟店が当社の金融機関の口座に振り込む場合において、支払日が金融機関の休業日である場合には、その前営業日を支払日とします。また、振込み手数料は、加盟店の負担とします。 3.当社は、対価等を、原則として1年毎に見直すことができる ものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、収納代行会社等当社が本サービスを提供するために利用する提携会社からの要請、その他の合理的な理由により、金額を変更する必要性が生じた場合、当社は別途 PAY を通じて加盟店に対し60日以上の予告期間を定めて通知することにより金額を変更することができるものとします。 4.前項の場合において、変更に同意しない加盟店は、第2 2条(有効期間・解約)第2項の定めにかかわらず、予告 期間満了までにPAY を通じて当社に対し通知をすることにより予告期間満了日をもってSmart for XXX.XX 利用契約を解約することができるものとします。加盟店が解約しない場合には、前項の変更に同意したものとみなし、変更後の金額が適用されるものとします。 |
第 1 4 条 (本サービス提供の一時 停止等) | 2.前項にかかわらず、当社は、つぎのいずれかの事由に該当する場合、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとします。ただし、当社は、可能な限りすみやかに加盟店にその旨を通知するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとします。 (1) ~ (2) 天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦争、労働争議、テロ行為、伝染病、サイバー攻撃(第三者からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん等を含む)、法令の改廃、公権力の命令・介入、電気その他エネルギーの供給停止または供給不足、本システムの稼動に必要な外部システムの中止または中断、その他当社の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本サービス提供の継続が不可能となった場合 3.当社は、以下に該当する場合、PAY および加盟店に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。 (1) 加盟店において本規約の違反が疑われる場合 (2) 決済事業者から要請を受けた場合 (3) 加盟店が当社に対する債務履行を遅延した場合 | 第 1 4 条 (本サービス提供の一時 停止等) | 2.前項にかかわらず、当社は、つぎのいずれかの事由に該当する場合、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとします。ただし、当社は、可能な限りすみやかに加盟店にその旨を通知するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとします。 (1) ~ (2) 天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦争、労働争議、テロ行為、伝染病、サイバー攻撃(第三者 からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん等を含む)、法令の改廃、公権力の命令・介入、電気その他エネルギーの供給停止または供給不足、本システムの稼動に必要な外部システムの中止または中断、その他当社の合理的な支配を超える事由(以下「その他不可抗力」といいます。)により、本サービス提供の継続が不可能となった場合 3.当社は、以下に該当する加盟店において本規約の違反が 疑われる場合、または本規約に定める当社への債務(第4 9条(信用販売代金の (2) 決済事業者から要請を受けた場合 (3) 加盟店が当社に対する債務履行を遅延した場合 |
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第 1 8 条 (顧客情報 の安全管理 措置と漏えい等への対応) | 8.加盟店は、特に EU 内に所在する個人の顧客に対して商品またはサービスの販売提供を行う場合などにおいて、当該顧客の個人情報の取り扱いについて GDPR が加盟店に直接適用される可能性があることに鑑み、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 加盟店が EU 内の個人との取引を行うなどにより、 GDPR の直接適用の対象(以下「GDPR 対象」といいます。)となる可能性がある場合は、事前に PAY を通じて当社に通知を行うこと。 (2) 加盟店において GDPR 対象の取引が発生したことを知った場合、その他加盟店による個人情報の取り扱いが GDPR の直接適用の対象となると判断した場合は、事後的であっても必ずPAY を通じて当社に通知を行うこと。 (3) 加盟店が GDPR 対象となった場合、または当社から GDPR 遵守の指示があった場合には、GDPR の遵守のために必要な対応を加盟店の責任において行うこと。 (4) 加盟店が前号に該当する場合、当社の求めに応じて、当社との間ですみやかに別途当社の定める「データ処理 契約」を締結すること。 | 第 1 8 条 ( 顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応) | 8.加盟店は、特に EU 内に所在する個人の顧客に対して商 品またはサービスの販売提供を行う場合などにおいて、当該顧客の個人情報の取り扱いについて GDPR が加盟店に直接適用される可能性があることに鑑み、以下の事項を遵守するものとします。 (1) 加盟店が EU 内の個人との取引を行うなどにより、 GDPR の直接適用の対象(以下「GDPR 対象」といい ます。)となる可能性がある場合は、事前に PAY を通じて当社に通知を行うこと。 (2) 加盟店において GDPR 対象の取引が発生したことを知 った場合、その他加盟店による個人情報の取り扱いが GDPR の直接適用の対象となると判断した場合は、事後的であっても必ずPAY を通じて当社に通知を行うこと。 (3) 加盟店が GDPR 対象となった場合、または当社から GDPR 遵守の指示があった場合には、GDPR の遵守のた めに必要な対応を加盟店の責任において行うこと。 (4) 加盟店が前号に該当する場合、当社の求めに応じて、当社との間ですみやかに別途当社の定める「データ処理 契約」を締結すること。 |
第 2 3 条 (契約解除 等) | 1.加盟店および当社は、相手方がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for XXX.XX利用契約を解除することができるものとし、また相手方に対してその損害賠償を請求することができるものとします。 (1)~(5) 2.当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for XXX.XX 利用契約の解除または本サービスの提供を終了することができるものとし、且つその損害を請求することができるものとします。 (1)~(14) (15) 当社から別途 PAY を通じて加盟店に対し、期間を定めて、届出事項に関する情報、その他の情報等について回答を求めたにもかかわらず、応答がない場合 | 第 2 3 条 ( 契約解除等) | 1.加盟店および当社は、相手方がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for XXX.XX利用契約を解除することができるものとし、また相手方に対してその損害賠償を請求することができるものとします。 (1)~(5) 2.当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちに Smart for XXX.XX 利用契約の解除または本サービスの提供を終了することができるものとし、且つその損害を請求することができるものとします。 (1)~(14) (15) 当社から別途 PAY を通じて加盟店に対し、期間を定 めて、届出事項に関する情報、その他の情報等について回答を求めたにもかかわらず、応答がない場合 |
第 2 4 条 (反社会的 勢力との取引拒絶) | 1.加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいいます。)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます。)および実質的に経営を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しないこと、ならびに Smart for XXX.XX 利用契約締結後もこれらに属さないことを表明し、確約するものとします(つぎの各号に該当する者を、以下「反社 会的勢力」といいます。)。 | 第 2 4 条 ( 反社会的勢力との取引拒絶) | 1.加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいいます。)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます。)および実質的に経営を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しないこと、ならびに Smart for XXX.XX 利用契約締結後もこれらに属さないことを表明し、確約するものとします(つぎの各号に該当する者を、以下「反社 会的勢力」といいます。)。 |
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第 3 6 条 (広告) | 1.加盟代行加盟店は、商品等に関する広告を行う場合、加盟代行加盟店の責任と負担において企画、制作するものとし、また、つぎの事項を遵守するものとします。 (1) ~ (2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれ、または会員を誤認させるような表示をしないこと (3) 公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示や行為 (不実告知を含む)、その他当社が不適当と判断した表示、行為をしないこと (4) 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項を表示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」その他適用されるガイドライン等を遵守すること ①~③ ➃加盟代行加盟店の代表者または販売責任者の氏名 | 第 3 6 条 (広告) | 1.加盟代行加盟店は、商品等に関する広告を行う場合、加盟代行加盟店の責任と負担において企画、制作するものとし、また、つぎの事項を遵守するものとします。 (1) ~ (2) 会員の判断に錯誤を与えるおそれ、または会員を誤認さ せるようなのある表示をしないこと (3) 公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示や行為 (不実告知を含む)、その他当社が不適当と判断したものを表示、行為をしないこと (4) 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項を表示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」その他適用されるガイドライン等を遵守すること ①~③ ➃加盟代行加盟店の代表者または販売責任者の氏名および連絡方法 |
第37条(カード 売上承 認) | 3.加盟代行加盟店は、前項による売上承認が、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本人であることを保証するものではないことをあらかじめ承諾するものと します。 | 第37条(カード 売 上 承認) | 3.加盟代行加盟店は、前項による売上承認が、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本人であることを保証するものとではないことをあらかじめ承諾するもの とします。 |
第38条(カード番号等の不正利用の 防止) | 4.加盟代行加盟店が、不正利用を防止するための措置 (当社の提供する本人認証サービスを含みます。)を実施しなかったことにより生じた損害について、当社は一切の負担をし ないものとします。 | 第38条(カード番号等の不正利用の 防止) | 4.加盟代行加盟店が、不正利用を防止するための措置 (当社がの提供する本人認証サービスを含みます。)はを実 施しなかったことにより生じた損害について、当社は一切の負 担をしない |
第 3 9 条 (不正利用 発生時の対応) | 5.当社は、カード番号等の不正利用による加盟代行加盟店の被害について、当社の責によるものを除き、一切負担しないものとします。 | 第 3 9 条 ( 不正利用発生時の対応) | 5.当社は、カード番号等の不正利用による加盟代行加盟店 の被害について、当社の責によるものを除き、一切負担しないものとします。 |
第 4 3 条 (加盟店手 数料) | 3.加盟店手数料は、原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、カード会社からの要請、その他の合理的な理由により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と当社の協議により、変更することができるものとします。 | 第 4 3 条 ( 加盟店手数料) | 3.当社は、加盟店手数料は、を原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、カード会社からの要請、その他の合理的な理由等により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合には、これに限らず PAY と当社の協議により、変更することができるも のとします。 |
第 4 9 条 (信用販売 代金の返還 等) | 1.加盟代行加盟店が行った信用販売について、つぎの事項 (以下「返還等該当事項」といいます。)によりカード会社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否、または支払済の場合に返還(チャージバック)を請求してきた場合には、当社は PAY を通じて当該加盟代行加盟店に対して当該信用販売代金の支払拒否または返還請求を行うことができるものとし、当該加盟代行加盟店は、当該信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわらず、それを承諾し支払うものとします。 (1)~(8) 2.加盟代行加盟店は、返還等該当事項が加盟店による過失の有無を問わず、返還に応じなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。 3.返還等該当事項に該当した場合、加盟代行加盟店は、直ちに当該信用販売代金を PAY を通じて当社に返還するものとします。返還処理については、当社の判断により以下いずれかの方法で行うものとし、その方法について当社は PAY を通じて当該加盟店へ通知をするものとします。 | ( 信用販売代金の返還 等) | 1.加盟代行加盟店が行った信用販売について、つぎの事項 (以下「返還等該当事項」といいます。)によりカード会社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否、または支払済の場合に返還(チャージバック)を請求してきた場合には、当社は PAY を通じて当該加盟代行加盟店に対して当該信用販売代金の支払拒否または返還請求を行うことができるものとし、当該加盟代行加盟店は、当該信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわらず、それを承諾し支払うに従 うものとします。 (1)~(8) 2.加盟代行加盟店は、返還等該当事項が加盟店によるの 故意によるか過失の有無によるかを問わず、返還に応じなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。 3.返還等該当事項に該当した場合、加盟代行加盟店は、 直ちに当該信用販売代金を PAY を通じて当社に返還するものとします。第1項に定める加盟代行加盟店から当社への信用販売代金の返還処理については、当社の判断により以下いずれかの方法で行うものとし、その方法について当社は PAY を通じて当該加盟店へ通知をするものとします。 |
(全文削除) | 本人認証サービス特約(SPT11_20201115) | ||
(全文削除) | 3D セキュアサービス利用時の MPI 提供サービス特約 (SPT18_20201115) |
改定版 | 旧版 | 青字:追加 赤字:削除 | |
条 | 本文 | 条 | 本文 |
本人認証サービス特約(EMV3D セキュアサービス、認証アシストサービス、3DS サーバ提供サービス) (SPT26_20220401) | 本人認証サービス特約(EMV3D セキュアサービス、認証アシ ストサービス、3DS サーバ提供サービス)特約 (SPT268_20220401801) | ||
本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart により提供されるサービスに関する利用規約(以下、総称して「本規約」といい、本規約に同意して e-SCOTT Smart サービスを利用する契約を「原契約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、本人認証サービスまたは 3DS サーバ提供サービス(これらを個別にまたは総称して、以下「本人認証サービス等」といいます。)を利用する場合に適用されます。本人認証サービス等に関する本規約(本規約の特約を含みます。)の定めと本特約の定めが異なるときは、本特約の定めが優先して適用されるものとし、本特約は本規約の一部を構成するものとします。 | 本特約は、加盟店が e-SCOTT Smart light により提供され るサービスに関する利用規約(以下、総称して「本規約」といい、本規約に同意して e-SCOTT Smart light サービスを利用する契約を「原契約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、本人認証サービス EMV3D セキュアサービスまたは 3DS サーバ提供サービス(これらを個別にまたは総称して、以下「本人認証 EMV3D セキュアサービス等」といいます。)を利用する場合に適用されます。本人認証 EMV3D セキュアサービス等に関する本規約(本規約の特約を含みますむ。)の定めと本特約の定めが異なるときは、本特約の定めが優先して適用されるものとし、本特約は本規約の一部を構成する ものとします。 | ||
第1章 総則 | 本章の規定は、加盟店が本人認証サービス等を利用する場合に適用されるものとします。 | 第1章 総則 EMV3D セキ ュアサービス | 本章の規定は、加盟店が本人認証サービス等を利用する場合 に適用されるものとします。 |
第1条(x x) | 1.加盟店は、当社と本特約の各サービスに係る契約を締結することにより、本人認証サービス等を利用することができるものとします。 2.加盟店は、特約における各サービスを利用するにあたり、本特約の定めに従うものとします。 3.本特約における用語は、本特約に定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。 4.本人認証サービス等は、本規約に定める「本サービス」に含 まれるものとします。 | 第1 条( 総則) | 1.加盟店は、当社と本特約の各 EMV3D セキュアサービス等に係る契約を締結することにより、本人認証 EMV3D セキュアサービス等を利用することができるものとします。 2.加盟店は、特約における各 EMV3D セキュアサービス等を利用するにあたり、本特約の定めに従うものとします。 3.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。 4.本人認証 EMV3D セキュアサービス等は、本規約に定める 「本サービス」に含まれるものとします。 |
第2条(定 義) | (1)本人認証サービス 認証アシストサービスおよび EMV3D セキュアサービスをいいます。 (2)認証アシストサービス カード会社に対して、カード売上承認のデータとともに加盟店が当社とあらかじめ合意した会員の属性情報(以下「特定情報」といいます。)を送信し、カード会社が自社の会員データベースと照合し、一致したか否かの結果を加盟店に通知するサービスをいいます。 (3)~(9) (10)3DS サーバ提供サービス EMV 3D セキュアサービス利用時に、EMV 3D セキュアサービスを導入するために必要なソフトウェアを、当社から加盟店に提供するサービスをいいます。 | 第2 条( 定義) | (1)本人認証サービス 認証アシストサービスおよび EMV3D セキュアサービスをいい ます。 (2)認証アシストサービス カード会社に対して、カード売上承認のデータとともに加盟店 が当社とあらかじめ合意した会員の属性情報(以下「特定情報」といいます。)を送信し、カード会社が自社の会員データベースと照合し、一致したか否かの結果を加盟店に通知するサービスをいいます。 (1)カード会社 当社が契約を締結しているクレジットカード会社(当該クレジ ットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジットカード会社が加盟する組織を含む。)をいいます。 (3)~(9) (109)3DS サーバ提供サービス EMV 3D セキュアサービス利用時に、EMV 3D セキュアサービスを導入するために必要なソフトウェアを、当社から加盟店に提供するサービスをいいます。 |
第3条(本 人認証サービス等の利用手順等) | 加盟店は、本人認証サービス等の利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れて本人認証サービス等を利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 | 第3 条( 本人 認 証 EMV3D セキ ュアサービス等の利用手順 等) | 加盟店は、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れて本人認証EMV3D セキュアサービス等を利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 |
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第4条(本 人認証サービス等における利用条件) | 1.加盟店は、本人認証サービス等を利用できないカード会社および国際ブランドがあることをあらかじめ承諾のうえ、本人認証サービス等を利用するものとします。なお、カード会社または国際ブランドごとの本人認証サービス等の利用可否については、加盟店からの依頼に応じて、都度当社から通知するものとします。 2.~ 3.本人認証サービス等の利用により、加盟店と会員との間で紛議が生じた場合には加盟店の責任で解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、当社またはカード会社の責任による紛議の場合はこの限 りではないものとします。 | 第4 条( 本 人 認 証 EMV3D セキ ュアサービス等における利用条件) | 1.加盟店は、本人認証EMV3D セキュアサービス等を利用できないカード会社および国際ブランドがあることをあらかじめ承諾のうえ、本人認証 EMV3D セキュアサービス等を利用するものとします。なお、カード会社または国際ブランドごとの本人認 証 EMV3D セキュアサービス等の利用可否については、加盟店からの依頼に応じて、都度当社から通知するものとします。 2.~ 3.本人認証 EMV3D セキュアサービス等の利用により、加盟店と会員との間で紛議が生じた場合には加盟店の責任で解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、当社またはカード会社の責任による 紛議の場合はこの限りではないものとします。 |
第5条(情 報 の 取 り 扱い) | 加盟店は、本人認証サービス等の利用により知り得た本人認証サービス等の実施結果等の会員に係る情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ本人認証サービス等の利用に関する業務遂行の目的以外に利用してはならないものとします。また、本人認証サービス等の利用に関して知り得た当社またはカード会社の営業上その他の機密情報についても同様とします。なお、本条の義務は、本人認証サービス等の利用終了後においてもなお効力を有するものとします。 | 第5 12 条 (情報の取り扱い) | 加盟店は、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の利用により知り得た本人認証 EMV3D セキュアサービス等の実施結果等の会員に係る情報を第三者に漏洩してはならないものとし、かつ本人認証EMV3D セキュアサービス等の利用に関する業務遂行の目的以外に利用してはならないものとします。また、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の利用に関して知り得た当社またはカード会社の営業上その他の機密情報についても同様とします。なお、本条の義務は、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の 利用終了後においてもなお効力を有するものとします。 |
第6条(業 務委託) | 1.加盟店は、本人認証サービス等に関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)へ委託する場合は、当社へ事前にその旨申し出を行い、当社の承認 を得たうえで行うものとします。 | 第6 13 条 ( 業 務 委 託) | 1.加盟店は、本人認証 EMV3D セキュアサービス等に関する業務の全部または一部を第三者(以下「業務委託先」といいます。)へ委託する場合は、当社へ事前にその旨申し出を 行い、当社の承認を得たうえで行うものとします。 |
第7条(本 人認証サービス等の一時停止・中止) | 1.加盟店は、次のいずれかに該当する場合、当社が加盟店への事前通知または事前承諾なくして本人認証サービス等を一時停止または中止できることを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 (1)システム保守その他本人認証サービス等運営上の必要がある場合 (2)天災、停電、その他本人認証サービス等を継続することが困難になった場合 (3)~(4) 2.当社は、本人認証サービス等の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 | 第7 14 条 ( 本人認証 EMV3D セキ ュアサービス等の一時停止・中止) | 1.加盟店は、次のいずれかに該当する場合、当社が加盟店への事前通知または事前承諾なくして本人認証 EMV3D セ キュアサービス等を一時停止または中止できることを、あらかじめ異議なく認めるものとします。 (1)システム保守その他本人認証 EMV3D セキュアサービス等運営上の必要がある場合 (2)天災、停電、その他本人認証 EMV3D セキュアサービス等を継続することが困難になった場合 (3)~(4) 2.当社は、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 |
第8条(本 人認証サービス等の終了) | 加盟店が本特約または本規約に定める義務に違反し、もしくは契約解除事由のいずれかに該当する場合、その他当社が不適当と認めた場合、当社は、加盟店に対して通知・催告することなく、直ちに、本人認証サービス等の利用を終了させることができるものとします。この場合、加盟店は、当社に生じた一切の損害 を賠償するものとします。 | 第8 15 条 ( 本人認証 EMV3D セキ ュアサービス等の終了) | 加盟店が本特約または本規約に定める義務に違反し、もしくは契約解除事由のいずれかに該当する場合、その他当社が不適当と認めた場合、当社は、加盟店に対して通知・催告することなく、直ちに、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の利用を終了させることができるものとします。この場合、加盟店は、当社に 生じた一切の損害を賠償するものとします。 |
第9条(有 効 期 間 、 解約、その他の終了) | 2.当社または加盟店は、当社所定の書面(電磁的方法を含みます。)により 90 日前までに相手方に対し通知することにより、本特約の各サービスに係る契約の全部または一部を解約し、本人認証サービス等の提供または利用を終了させることができるものとします。 | 第9 16 条 (有効期間、解約、その他の終了) | 2.当社または加盟店は、当社所定の書面(電磁的方法を含みますむ。)により 90 日前までに相手方に対し通知することにより、本特約の各 EMV3D セキュアサービス等に係る契約の全部または一部を解約し、本人認証 EMV3D セキュアサービス等の提供または利用を終了させることができるものとしま す。 |
第 1 0 条 (本特約終 了時の取扱 い) | 解除、解約その他の事由により本特約が終了した場合であっても、本特約終了日までに行われた会員との通信販売は有効とし、加盟店は当該通信販売に係る認証アシストサービスまたは EMV3D セキュアサービスの実施結果や取引記録を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、当社が別途通知した場合は、当 該通知に従うものとします。 | 第1 0 ( 本特約終了時の取扱 い) | 解除、解約その他の事由により本特約が終了した場合であっても、本特約終了日までに行われた会員との通信販売は有効とし、加盟店は当該通信販売に係る認証アシストサービスまたは EMV3D セキュアサービスの実施結果や取引記録を本特約に従い取り扱うものとします。ただし、当社が別途通知した場合は、当 該通知に従うものとします。 |
改定版 | 旧版 | 青字:追加 赤字:削除 | |
条 | 本文 | 条 | 本文 |
第 1 1 条 (加盟店の商号等の利用) | 加盟店は、カード会社が、本人認証サービスの利用普及を目的として、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の商号、屋号、その他営業に用いる名称、ホームページアドレス等を掲載または表示することをあらかじめ異議なく認める ものとします。 | 第1 1 ( 加盟店の商号等の利用) | 加盟店は、カード会社が、本人認証EMV3D セキュアサービスの利用普及を目的として、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の商号、屋号、その他営業に用いる名称、ホームページアドレス等を掲載または表示することをあらかじ め異議なく認めるものとします。 |
第2章 認証 アシストサービス | 本章の規定は、加盟店が認証アシストサービスを利用する場合に適用されるものとします。 | 第2章 認証 アシストサービ ス | 本章の規定は、加盟店が認証アシストサービスを利用する場合 に適用されるものとします。 |
第 1 3 条 (認証アシストサービスの利用条件) | 加盟店は、認証アシストサービスが、成りすましや架空人物などによるインターネット上でのカード不正利用の低減を目的とし、その考慮要素を提供するサービスであることを理解した上で、認証アシストサービスを利用するにあたり、つぎの事項をあらかじめ承諾するものとします。 (1)認証アシストサービスによる照合結果は、当該顧客が会員本人であるか否かを認定するものではないこと。 (2)認証アシストサービスによる照合の結果、特定情報の一致の回答を受けたとしても、当該売上が正当であることを担保するものではないこと。 (3)認証アシストサービスによる照合の結果、特定情報の一致の回答を受けたとしても、本規約第49条(信用販売代金の返還等)の定めに何らの制限を与えるものではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受けたとしても 当社は一切の責任を負わないこと。 | 第4 13 条 ( 認証アシス ト EMV3D セ キュアサービスの等における利用条件) | 加盟店は、認証アシストサービスが、成りすましや架空人物な どによるインターネット上でのカード不正利用の低減を目的とし、その考慮要素を提供するサービスであることを理解した上で、認証アシストサービスを利用するにあたり、つぎの事項をあらかじめ承諾するものとします。 (1)認証アシストサービスによる照合結果は、当該顧客が会 員本人であるか否かを認定するものではないこと。 (2)認証アシストサービスによる照合の結果、特定情報の一 致の回答を受けたとしても、当該売上が正当であることを担保するものではないこと。 (3)認証アシストサービスによる照合の結果、特定情報の一 致の回答を受けたとしても、本規約第49条(信用販売代金の返還等)の定めに何らの制限を与えるものではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受けたとしても 当社は一切の責任を負わないこと。 |
第 1 4 条 (認証アシストサービスにおける特定情報提 供 の 同 意) | 加盟店は、認証アシストサービスを利用する場合、加盟店サイトにおいて本人認証の目的であることを明示し会員の同意を得て、特定情報の入力を求めるものとします。また、加盟店は、特定情報を第三者に漏えいまたは詐取されることのないよう管理し、認証アシストサービスの結果受領後、加盟店の責任において すみやかに消去するものとします。 | 第 1 4 条 (認証アシス トサービスにおける特定情報提 供 の 同 意) | 加盟店は、認証アシストサービスを利用する場合、加盟店サ イトにおいて本人認証の目的であることを明示し会員の同意を得て、特定情報の入力を求めるものとします。また、加盟店は、特定情報を第三者に漏えいまたは詐取されることのないよう管理し、認証アシストサービスの結果受領後、加盟店の責任において すみやかに消去するものとします。 |
第 3 章 EMV 3D セ キュアサービス | 本章の規定は、加盟店が EMV3D セキュアサービスを利用する場合に適用されるものとします。 | 第 3 章 EMV 3D セ キュアサービス | 本章の規定は、加盟店が EMV3D セキュアサービスを利用する 場合に適用されるものとします。 |
第 1 5 条 ( EMV 3 Dセキュアサービス の 利用条 件) | 1.加盟店は、EMV3D セキュアサービスを利用する場合、あらかじめ 3DS サーバを当社の承諾のもと自ら加盟店サイトに実装するか、または、第4章「3DS サーバ提供サービス」に従い、当社の提供する 3DS サーバ提供サービスを利用するものとします。 2.加盟店は、EMV3D セキュアサービスによる認証結果が認証成功だとしても、次の事項をあらかじめ承諾するものとします。 (1)当該顧客がカードの会員本人であるか否かを認定するものではないこと。 (2)当該売上が正当であることを担保するものではないこと。 (3)本特約に特に定めのある場合を除き、本規約第49条 (信用販売代金の返還等)の定めに何らの制限を与えるものではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受け たとしても当社は一切の責任を負わないこと。 | 第 1 5 条 ( EMV 3 D セキュアサービス の 利 用 条件) | 1 2 (1)当該顧客がカードの会員本人であるか否かを認定するものではないこと。 (2)当該売上が正当であることを担保するものではないこと。 (3)本特約に特に定めのある場合を除き、本規約第49条 (信用販売代金の返還等)の定めに何らの制限を与えるものではないこと。また、加盟店が当該返還請求を受け たとしても当社は一切の責任を負わないこと。 |
第 1 7 条 (信用販売 代金の支払 拒否・返還請求事由の追加 お よ び 例外) | 3.当社は、加盟店と顧客との間の通信販売のうち、EMV3Dセキュアサービス利用の結果が認証成功または認証試行であった申込みに係る通信販売については、次の各号に該当する場合を除き、本規約第 49 条第 1 項第(1)号の「会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申し出があった場合」に該当した場合であっても、かかる事由に該当したことのみを理由とした信用販売代金の支払拒否または返還請求は行 わないものとします。 | 第17 6 条 ( 信用販売代金の支払 拒否・返還請求事由の追加 お よ び 例外) | 3.当社は、加盟店と顧客との間の通信販売のうち、EMV3Dセキュアサービス利用の結果が認証成功または認証試行であった申込みに係る通信販売については、次の各号に該当する場合を除き、本規約第 49 条第 1 項第(1)号の「会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申し出があった場合」に該当した場合であっても、かかる事由に該当したことのみを理由とした信用販売代金の支払拒否または返還請求は行 わないものとします。 |
改定版 | 旧版 | 青字:追加 赤字:削除 | |
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第 2 0 条 (EMV3D セ キュアサービスにおける情報提 供 の 同意) | 1.加盟店は、顧客から EMV3D セキュアサービスの実施対象となる通信販売の申し込みを受けた場合には、EMV3D セキュアサービスを実施する前に、当該申込みをした顧客から収集した当該顧客に関する情報(個人情報を含みます。)をカード発行会社に提供することについて、適法かつ適正な方法および内容で同意を得るとともに、当該同意に係る証跡を適切に保存し、当社から当該証跡の提供を求められたときは速や かにこれに応じるものとします。 | 第20 9 条 (EMV3D セ キュアサービスにおける情報提 供 の 同意) | 1.加盟店は、顧客から EMV3D セキュアサービスの実施対象となる通信販売の申し込みを受けた場合には、EMV3D セキュアサービスを実施する前に、当該申込みをした顧客から収集した当該顧客に関する情報(個人情報を含みますむ。)をカード発行会社に提供することについて、適法かつ適正な方法および内容で同意を得るとともに、当該同意に係る証跡を適切に保存し、当社から当該証跡の提供を求められたときは速 やかにこれに応じるものとします。 |
第 2 2 条 ( 3DS サー バに関する費用負担・非保証) | 加盟店は、3DS サーバの調達、導入、実装、管理等に係る費用(加盟店が第 6 条に定める業務委託先との契約に基づき業務委託先に支払う手数料等を含みます。)その他 EMV3Dセキュアサービス利用に際し発生する通信料その他一切の費用を自己で負担するものとします。なお、当社およびカード会社は、加盟店の実装した 3DS サーバの性能・不具合の不存在等に関して何ら保証を行わず、3DS サーバに関する責任は一切負 わないものとします。 | 第22 11 条( 3DS サーバに関する費用負担・非保証) | 加盟店は、3DS サーバの調達、導入、実装、管理等に係る費用(加盟店が第 6 条に定める業務委託先との契約に基づき業務委託先に支払う手数料等を含みます。)その他 EMV3Dセキュアサービス利用に際し発生する通信料その他一切の費用を自己で負担するものとします。なお、当社およびカード会社は、加盟店の実装した 3DS サーバの性能・不具合の不存在等に関して何ら保証を行わず、3DS サーバに関する責任は一切負 わないものとします。 |
第 4 章 3DS サーバ 提供サービス | 本章の規定は、加盟店が 3D セキュアサービス利用時に当社の 3DS サーバ提供サービスを利用する場合に、前章までの規定に 追加して適用されるものとします。 | 第 4 2 章 3DS サーバ 提供サービス | 本章の規定は、加盟店が 3D セキュアサービス利用時に当社の 3DS サーバ提供サービスを利用する場合に、前第1章までの規 定に追加して適用されるものとします。 |