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名古屋市上下水道局公有財産貸付事務取扱要綱
目次
第1章 総則 (第1条)
第2章 公有財産の貸付け
第1節 入札及び契約(第2条―第24条)第2節 随意契約(第25条―第30条)
第3節 契約条件(第31条―第34条)第3章 定期借地権 (第35条―第42条)第4章 雑則 (第43条)
附則
第1章 総則
(目的等)
第1条 この要綱は、名古屋市上下水道局(以下「局」という。)の公有財産の貸付けの事務取扱いに関して、必要な事項を定めることにより、公有財産の有効活用を図ることを目的とする。
2 局の公有財産の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「地公企令」という。)、名古屋市上下水道局公有財産規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第49号。以下
「公有財産規程」という。)、名古屋市上下水道局契約規程(平成12年名古屋市上下水道局管理規程第47号。以下「契約規程」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
第2章 公有財産の貸付け第1節 入札及び契約
(使用目的及び用途等)
第2条 行政財産の土地を貸し付ける場合においては、建物 (借地借家法(平成3年法律第90号)第25条の規定が適用される臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定する場合を除く。) の設置は認めないものとする。ただし、借地借家法第22条第1項に定める一般定期借地権、同法第24条第 1項に定める建物譲渡特約付借地権及び同法第23条に定める事業用定期借地xx (以下「定期借地権」という。) を設定する場合又は地公企令第26条の5の規定による貸付けの場合並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定による行政財産の貸付けの場合 は、この限りでない。
(貸付けの方法)
第3条 法第238条の4第2項から第4項までの規定(同条第2項第2号及び第3号の規定を除く。)若しくは地公企令第26条の5の規定により行政財産を貸し付ける場合又は普通財産を貸し付ける場合は、原則として一般競争入札により借受人を決定するものとする。
2 前項の場合において、一般競争入札に際し入札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、地公企令第21条の14第1項第8号又は第9号の規定及び公有財産規程第24条第5号に基づき先着順貸付方式(申込書を持参した順番により契約の相手方を決定する方式をいう。以下同じ。)による随意契約により貸し付けることができる。
(貸付期間及び更新)
第4条 法第238条の4第2項第4号に掲げる場合において同項の規定により行政財産の土地を貸し付けるとき、地公企令第26条の5の規定により行政財産の土地を貸し付けるとき又は普通財産の土地を貸し付けるときの貸付期間は、定期借地権を設定する場合を除き、5年を超えないものとし、更新は認めない。ただし、再度貸し付ける場合において、貸し付けることのできる期間が1年以下である場合等、再度の一般競争入札に付することが困難と認め
られるときは、この限りでない(次項において同項ただし書の適用を受ける場合を除いて同じ。) 。
2 法第238条の4第2項第4号に掲げる場合において同項の規定により行政財産の建物を貸し付けるときの貸付期間は、5年を超えないものとし、更新は認めないものとする。ただし、借地借家法第38条に定める定期建物賃貸借権 (以下「定期借家権」という。) を設定する場合は、10年を超えないものとすることができる。
3 前2項の規定により土地又は建物の貸付けの更新を認めることができる期間は、1年以内に限るものとする。
4 貸付期間を更新するにあたっては、従前の使用状況及び更新の必要性等について実地において調査を行うとともに、更新時における当該土地に係る局の利用計画等について十分に確認するものとする。
5 第1項又は第2項の規定により更新を認める場合は、貸付期間を除き、更新前と同一の条件とする。ただし、土地に対する租税その他の公課の増減、土地の価格の著しい上昇又は低下その他の特別な事情がある場合は、借受人と協議の上、更新前の条件と異なる条件を定めることができる。
(貸付決定通知書の交付)
第5条 上下水道局長(以下「局長」という。)は、以下の場合において貸付決定通知書(第1号様式)を借受人に交付する。
(1) 公有財産の貸付に関する入札(以下「貸付入札」という。)を実施し、落札者を決定したとき。
(2) 先着順貸付方式において最も先着の申込者が第28条第2項に規定する申込資格を有すると認めたとき。
(3) 公有財産規程第25条第2項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認するとき。
(入札の方法)
第6条 貸付入札は、第8条の規定による入札参加資格を有する者が、入札書
(第2号様式)を入札箱に直接入れる方式(以下「持参入札方式」とい
う。)又は郵送で入札書を提出する方式(以下「郵送入札方式」という。)により行うものとする。
(入札金額及び最低貸付価格)
第7条 貸付入札を行う場合において、入札金額は貸付料の月額とする。
2 貸付入札を行う場合には、最低貸付価格を予定価格として定めるものとし、入札前に公表することができるものとする。
3 前項の予定価格の額を公表するときは、貸付契約が課税の対象である場合には消費税相当額及び地方消費税相当額を加えて得た金額とする。
4 第2項の最低貸付価格の額は、貸し付ける財産の種類及び貸付けの態様に応じ、それぞれ次に定める額とする。
(1) 土地の貸付けにあっては、当該土地の固定資産税評価相当額 (名古屋市公有財産規則( 平成16年名古屋市規則第49号。以下「規則」という。)第53条第1項に規定する総合評価を行った額(以下「総合評価額」という。) に 0.7 を乗じて得られる額とする。) に 1.7 パーセントの割合を乗じて算定した額を12で除した額を下回らない額を月額とする。ただし、定期借地権を設定して貸し付ける場合は、規則第38条の規定により算定した額とする。
(2) 建物の全部貸付けにあっては、次に規定する額を合計して得た額を月額とする。ただし、貸付期間が長期となる貸付け等当該方法により算定した月額では不適当であると局長が認めるものにあっては、不動産鑑定士の鑑定評価を勘案して算定した額とすることができる。
ア 当該建物の総合評価額に1.7パーセントの割合を乗じて算定した額を 12で除した額を下回らない額
イ 当該建物の貸付けに必要な土地の固定資産税評価相当額に1.7パーセントの割合を乗じて算定した額を12で除した額を下回らない額
(3) 建物の一部貸付けにあっては、次に規定する額を合計して得た額を月額とする。
ア 当該建物の総合評価額に当該建物の延べ面積に対する貸付面積の割合を乗じて得た額に、1.7 パーセントの割合を乗じて算定した額を12で
除した額を下回らない額
イ 当該建物の貸付けに必要な土地の固定資産税評価相当額に当該建物の延べ面積 に対する貸付面積の割合を乗じて得た額に、 1.7 パーセントの割合を乗じて算定した額を12で除した額を下回らない額
5 前項の規定にかかわらず、貸付入札に付した実績のある土地又は建物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を最低貸付価格とすることができる。ただし、土地を貸し付ける場合にあっては前項第1号に規定する方法によって算定した額を、建物を貸し付ける場合にあっては前項第2号又は第3号に規定する方法によって算定した額を下回る場合には、前項第1号から第3号までに規定する方法によって算定した額とする。
(1) 直近の貸付入札における入札者数が3者以上の場合 次に掲げる額のうち、いずれか低い額
ア 直近の貸付入札における落札額(落札額が月額でないときは、落札額を貸付月数で除して得た月額相当額とする。)に 0.8 を参酌した率又は局長がその都度定める率を乗じた額。
イ 直近の貸付入札における入札額(入札額が月額でないときは、入札額を貸付月数で除して得た月額相当額とする。)のうち、最高額及び最低額を除いて算定した入札額の平均に 1.0 を参酌した率又は局長がその都度定める率を乗じた額。
(2) 直近の入札における入札者数が2者以下の場合 直近の落札額(落札額が月額でないときは、落札額を貸付月数で除して得た月額相当額とする。)に 0.8 を参酌した率又は局長がその都度定める率を乗じた額。
6 前2項の規定にかかわらず 、従前より駐車場として行政財産の目的外使用許可(以下「使用許可」という。)をしていた土地については、直近の使用料を最低貸付価格とすることができる。
7 前3項の規定にかかわらず、不動産鑑定士の鑑定評価又は類似の取引実例等を勘案して算定した額を最低貸付価格とすることができる。
8 第4項から前項までの規定は、公募等により借受人を決定する場合(貸付料について提案させる場合に限る。) の貸付料の設定に準用する。
(入札参加資格)
第8条 貸付入札に参加できる者は、個人又は法人(地公企令第26条の5の規定により土地を貸し付ける場合にあっては、同項に定める者)とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 法第238 条の3に規定する者
(2) 令第167 条の4第1項各号に規定する者
(3) 令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年3月11日制定)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
(4) 次に掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある者
(6) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1 月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成28年11月11日制定)に基づく排除措置を受けている者
(7) 次の税を滞納している者
ア 本市の市民税及び固定資産税イ 消費税及び地方消費税
(8) その他入札案内書記載の貸付条件および法令などを遵守できない者
(入札公告)
第9条 入札により公有財産を貸し付ける場合は、入札又は開札期日8日前までに、契約規程第5条各号に掲げる事項を公告する。
2 前項の公告は名古屋市上下水道局公式ウェブサイト(以下「局ウェブサイト」という。)へ掲載することにより行うものとする。
(一般競争入札の入札案内書等の公表)
第10条 一般競争入札により公有財産を貸し付ける場合は、次の事項を入札案内書にて公表する。
(1)貸付けの内容に関する事項ア 物件の表示
イ 用途の指定ウ 貸付期間
(2)申込みをする者に必要な資格
(3)受付期間及び場所
(4)入札の方法
(5) 貸付価格(第7条第3項から第7項までの規定により定める最低貸付価格)
(6)入札保証金
(7)契約保証金
(8)契約締結期限
(9)次条、第16条及び第19条で定める事項 (10)その他必要と認める事項
(入札参加申込み)
第11条 貸付入札の参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出することにより、入札参加申込みを行うものとする。
(1) 入札参加申込書(第3号様式)
(2) 個人にあっては、住民票の写し及び納税証明書(発行後、3か月以内のものに限る。次号において同じ。) 各1通
(3) 法人にあっては、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、法人役
員等に関する調書(第4号様式)及び納税証明書 各1通
2 前項の申込みは、入札案内書に記載した受付期間及び場所等の要件を満たすもの以外は無効とする。
(入札の中止)
第12条 最低貸付価格を事前に公表した貸付入札のうち、持参入札方式において入札者が1者となった場合、入札の競争性が確保される場合を除き、当該貸付入札は中止とする。
2 前項の規定により入札を中止した場合には、速やかに局ウェブサイトにて公表する。
(入札参加条件)
第13条 同一物件への入札参加は、1者につき1件とする。
2 公有財産を共同で借り受けようとする者は、1通の入札参加申込書に申込者を連記する。この場合、その全員が第8条の規定による入札参加資格を有する必要があるものとする。
(入札参加資格の付与)
第14条 入札参加申込者が第8条の規定による入札参加資格を有すると認めたときは、当該申込者に局が指定する受付番号の記載がある入札参加書(第5号様式)を交付する。
(入札保証金)
第15条 貸付入札に参加しようとする者は、最低貸付価格の年額又は総額に 100分の5以上を乗じて得た額以上の入札保証金(定期借地権の設定に係る貸付入札時にあっては、最低貸付価格の年額の100分の5以上を乗じて得た額の入札保証金)を納入通知書により納付しなければならない。
2 入札保証金の還付は、落札者の決定後に相手方の書面による請求により行う。ただし、落札者に係るものについては、当該落札者との間に契約が成立
した後に還付する。
3 落札者が契約を締結しない場合には、入札保証金を還付せず、局に帰属させる。
4 入札保証金は、落札者からの申し出により契約保証金の全部又は一部に充てることができる。
(入札)
第16条 持参入札方式で入札をしようとする者は、入札の際、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1)局が指定する受付番号の記載がある入札参加書
(2)入札保証金を納付したことを証する書面(入札保証金の納付を要する者に限る。)
2 局長は、前項の書類の提示がない場合は、入札への参加を認めないものとする。
3 郵送入札方式で入札をしようとする者は、入札案内書に記載された入札書受付期限までに送付先に到達するよう、一般書留又は簡易書留で次に掲げる書類を郵送しなければならない。
(1)局が指定する受付番号の記載がある入札参加書
(2)局が指定する受付番号の記載がある入札書
(3)入札保証金を納付したことを証する書面(入札保証金の納付を要する者に限る。)
(4)その他局が入札案内書において指示する書類
4 前項の場合においては、二重封筒を用いることとし、入札書のみを内封筒に封入し、件名、開札日時及び入札参加者名を記載し、封かんした上で郵送用の外封筒により送付するものとする。
5 入札参加者は複数の案件を1つの外封筒に封入し送付することができる。この場合において、内封筒は、必ず1案件ごとに作成し封入するものとす る。
(郵送方式の入札書の受領及び保管)
第17条 入札書が郵送されたときは、外封筒を開封し、前条第3項第1号、第
3号及び第4号に定める書類並びに入札書の入った内封筒を確認し、厳重に保管する。
2 入札書の入った内封筒は、開札日時に開札場所で開封するものとし、それまでの間、いかなる理由があっても開封しない。
(入札の辞退)
第18条 持参入札方式の参加者は、自己の入札の完了(入札書が入札箱に投入された時点)に至るまでは、入札辞退届(第6号様式)を提出することにより、いつでも入札を辞退することができる。
2 郵送入札方式の参加者は、入札辞退届(第6号様式)を開札期日前日までに到達するよう郵送又は持参で提出することにより、入札を辞退することができる。
(無効入札)
第19条 貸付入札において、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。ただし、第7号又は第8号に該当する入札のうち、記入事項の不備が日付誤り等の軽微な内容であり貸付入札のxx性及びxx性を害するおそれのないものについては、この限りでない。
(1)第8条各号に掲げる者のした入札
(2)投入又は到達した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(3)入札保証金の納付を要する場合において、入札時限までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 最低貸付価格に達しない金額を記載した入札
(5)金額を改ざんし、又は訂正した入札
(6)一定の金額をもって価格を表示しない入札
(7)記入事項の一部又は全部が記入されていない入札
(8)記入事項を判読できない入札
(9) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札 (10)郵送入札で受付期限までに到達しない入札
(11)局が指定する受付番号の記載のない又はその記載を誤った入札書による入札
(12)その他入札の条件に違反した入札
2 落札決定前に、入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約が履行できない旨の申し出をした者のした入札を、無効とすることができる。
(開札)
第20条 持参入札方式による貸付入札の開札は、入札会場において入札終了後直ちに入札者を立ち会わせて(入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて)行うものとする。
2 郵送入札方式による貸付入札の開札は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者が希望する場合は、立ち会うことができる。
3 開札結果は、直ちに入札会場で発表する。
(落札者の決定)
第21条 前条の規定により開札した場合には、最低貸付価格以上で、最高の価格を持って入札した者を落札者として決定する。
2 前項の規定により落札者を決定したときは、貸付決定通知書(第1号様式)により直ちに落札者に通知する。
3 貸付入札の結果については、物件ごとに入札者数、落札金額及び落札者名を局ウェブサイトで公表する。
(くじによる落札者の決定)
第22条 前条第1項の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が
2人以上あるときは、日時及び場所を指定し、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者が、くじを引かないときは、入札事務に関係のない職員が代行する。
2 前項の規定によりくじによって落札者を決定したときは、くじを引いた者
全員にくじの結果を示さなければならない。
(契約締結期限)
第23条 一般競争入札及び先着順貸付方式による契約の締結は、入札案内書等で公表する期間内に行う。
(保証金)
第24条 公有財産規程第32条第2項第4号の「その他局長が特に認めたとき」とは、局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が当該事業の用に供するために貸し付ける場合をいう。
2 保証金は、土地貸付料の滞納及び原状回復に係る費用の担保として十分な金額以上とし、類似の取引事例などを勘案し定める。
3 第4条第1項又は第2項の規定により更新を認める場合は、更新前の公有財産の貸付けに関する契約(以下「貸付契約」という。)に基づく保証金を引き継ぐものとし、更新前の貸付契約の終了を理由とした還付は行わない。
第2節 随意契約
(貸付金額)
第25条 随意契約(公有財産規程第24条によるものをいう。以下この条から第 27条までにおいて同じ。)の貸付料について、第7条の規定により算出した最低貸付価格以上の額を予定価格として定める。
2 前項の予定価格は、貸付契約が課税の対象である場合には消費税相当額及び地方消費税相当額を加えて得た金額とする。
(申込資格)
第26条 第8条各号に掲げる者に対しては、随意契約の方法により公有財産の貸付けを行うことはできない。
2 随意契約の方法により借り受けることを希望する者は、次に掲げる書類を提出することにより、申込みを行うものとする。
(1) 公有財産借受申請書(公有財産規程別記様式第3。以下「借受申請書」という。)
(2)個人にあっては、第11条第1項第2号に掲げる書類
(3)法人にあっては、第11条第1項第3号に掲げる書類
3 複数の者で共同で借り受けようとする場合には、1通の借受申請書に申込者を連記する。この場合、その全員が第1項に規定する申込資格を有する必要があるものとする。
(見積書の徴収)
第27条 前条第2項の申込みを行った者は、局に対して見積書を提出する。
2 前項の定めにより提出された見積書の見積金額が、第25条で定めた予定価格以上の場合、随意契約により契約を締結するものとする。
(先着順貸付の募集案内書等の公表等)
第28条 先着順貸付方式により公有財産を貸し付ける場合は、当該公有財産の一般競争入札の結果、落札者がないものについて、先着順貸付けを実施することを記載した募集案内書を改めて作成し、次の事項とともに公表する。
(1)貸付けの内容に関する事項ア 物件の表示
イ 用途の指定ウ 貸付期間
(2)申込みをする者に必要な資格
(3)受付期間及び場所 (4)貸付価格(第7条第4項から第7項までの規定により定める最低貸付価
格と同額)
(5) 契約保証金
(6)契約締結期限
(7)第26条第2項及び次条で定める事項
(8)その他必要と認める事項
2 先着順貸付方式にて公有財産の借受けの申込みをすることができる者の
申込資格については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条第5号及び第6号の規定中「入札公告の日」とあるのは「先着順貸付の募集案内の公表の日」と、「落札決定」とあるのは「申込日」と読み替えるものとする。
(先着順貸付手続)
第29条 先着順貸付方式の申込みは、前条に定める受付期間及び場所に到達したもの以外は無効とする。
2 第19条第1項の規定(同項第2号から第6号まで及び第9号から第11号までの規定を除く。)は、先着順貸付方式において無効となる申込みについて準用する。この場合において、「入札」とあるのは「申込み」と読み替えるものとする。
3 先着順貸付方式の申込み書類の提出方法は持参とし、郵送等による提出は受け付けない。
4 同一日の同一到達時刻に一の公有財産につき2以上の申込みがあった場合は、くじにより先着の申込者を決定する。この場合において、入札者がくじを引かないとき及びくじの結果については、第22条の規定を準用するものとする。
5 同一日の受付開始時刻以前から複数の申込者が第3項の書類を申込場所に持参して、提出を待っていたときは、全て同時刻に提出があったものとみなす。
(貸付決定の通知等)
第30条 局長は、先着順貸付方式において最も先着の申込者が第26条第1項に規定する申込資格を有すると認めたときは、貸付決定通知書(第1号様式)により直ちに当該申込者に通知する。
2 先着順貸付方式における契約結果については、物件ごとに契約金額及び契約者名を局ウェブサイトで公表する。
第3節 契約の条件
(契約書の内容)
第31条 貸付契約には、別表第1の関係規定の欄に掲げる公有財産規程の規定に掲げる事項として、同表の契約内容の欄に掲げる事項又は貸付期間等の事由に応じて当該事項に必要な変更を加えた事項を定めることができる。
(指定用途等)
第32条 借受人は、局が貸し付けた物件(以下「貸付物件」という。)を貸付期間開始日から起算して1月(定期借地権を設定する場合にあっては、1月以上で貸付契約の内容に応じて局長が定める期間)を経過するまでに貸付契約で定めた使用用途に供しなければならない。
2 借受人は、前項の期間までに届け出た用途に供することができない場合は、あらかじめ局長に対して書面による承認を得なければならない。
3 やむを得ない事由により用途の変更や建物の種類の変更(建物及び工作物等の新築又は増改築(軽微なものを除く。)を含む。)を必要とするときは、局長の書面による承認を得なければならない。
(転貸等行為)
第33条 借受人は、貸付物件を転貸し、若しくは貸付契約に基づく権利を譲渡し、又はその権利を担保に供する(以下「転貸等」という。)ために局の承認を求める場合は、次に掲げる事項を記載した書面により申請しなければならない。
(1) 転貸等を行う理由
(2) 転貸等に係る契約内容
(3) その他局が必要と認める事項
2 借受人から前項の規定による転貸等の申請があった場合において、当該転貸等を行っても局に不利となるおそれがなく、かつ、貸付物件の良好な管理に支障が生じるおそれがないと認めるときは、局は、必要な条件を付して当該申請を承認することができる。
3 転貸等を承認した場合は、当該貸付物件の使用状況について実地において
調査する等、特にその使用実態の把握に努めるものとする。
4 前3項の規定は、借受人が貸付物件上に所有する建物を第三者に貸し付けるために局の承認を求める場合に準用する。
(契約解除に伴う損失補償)
第34条 局長は、法第238条の5第4項(法第238条の4第5項により同条を準用する場合を含む。)により契約を解除する場合には、借受人に対し、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年6月29日閣議決定)の規定に準じて損失を補償するものとする。
第3章 定期借地権
(定期借地契約の締結)
第35条 定期借地権契約を行うときは、局と借受人の間で契約する内容を事前に確認するための覚書を締結した上で、公正証書により定期借地権契約書を作成するものとする。
2 借受人は、前項の覚書の締結前に、局に印鑑証明書(発行後、3か月以内のものに限る。)を提出しなければならない。
3 第1項の覚書及び定期借地権契約書に押印する借受人の印鑑は、前項の規定により提出した印鑑証明書に係る実印を用いなければならない。
(定期借地権契約の再契約)
第36条 局長は、公有財産規程第26条第1項第3号に掲げる土地の貸付けにあっては、貸付期間終了後に再契約をすることができる。ただし、当初の契約時に再契約について定めることはできない。
(定期借地権契約における違約金)
第37条 定期借地権契約における違約金については、別表第1第16項における
「貸付料総額」を「公有財産規程第32条第1項の規定により定めた保証金」と読み替える。
(定期借地権の権原)
第38条 公有財産に定期借地権を設定する場合には、賃借権によることを原則とする。
(定期借地権の登記)
第39条 借受人から請求があった場合において、局長が必要と認めるときは、借受人の費用負担により定期借地権の設定登記及び保証金に関する抵当権登記について局が行うことができる。
(貸付料の改定)
第40条 貸付料を改定することを定期借地権契約の内容とした場合にあっては、概ね3年毎に別表第2の算式により改定する。
2 前項の規定により貸付料を改定した場合は、局から借受人に対してその旨を通知する。
3 改定後の貸付料は、前項の規定による通知がされた年度の1月から3月までの期間における貸付料から適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、局と借受人が別途協議して貸付料の改定方法及び改定後の貸付料の適用時期を定めることができる。
(保証金の納付)
第41条 定期借地権又は定期借家権を設定して貸し付ける場合において、公有財産規程第32条第1項の規定に基づき納付した保証金は、これを契約規程第 35条第1項に規定する契約保証金とみなす。
(強制執行の認諾)
第42条 定期借地権契約に係る公正証書を作成する際には、借受人が当該定期借地権契約に基づく貸付料を支払わないときは、直ちに強制執行に服し、局が金融機関等の第三債務者に対し借受人の債権等の調査を行うことについて承諾する旨を借受人に陳述させるとともに、当該陳述の文言を当該公正証書
に明記するものとする。
第4章 雑則
(自動販売機及び広告の設置に関する公有財産の貸付)
第43条 自動販売機の設置を目的として局の公有財産の貸付けをする場合の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。
2 広告の設置を目的として局の公有財産の貸付けをする場合の事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和元年12月9日から施行し、同日以後に行う公有財産の貸付けに適用する。
2 この要綱の施行の際、現に行っている公有財産の貸付けについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、令和2年6月24日から施行し、令和2年5月27日以降に行う公有財産の貸付けに適用する。
2 この要綱の施行の際、現に行っている公有財産の貸付けについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、令和2年12月1日から施行し、同日以後に行う公有財産の貸付けに適用する。
2 この要綱の施行の際、現に行っている公有財産の貸付けについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この要綱は、令和3年3月31日から施行し、令和2年12月2日以降に行う
公有財産の貸付けに適用する。
2 この要綱の施行の際、現に行っている公有財産の貸付けについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の第19条第1項第
3号の規定は、令和2年12月2日以降に行う公有財産の貸付けに適用する。
(令和4年5月18日から施行)
附 則
1 この要綱は、決裁の日から施行し、同日以降に行う公有財産の貸付けに適用する。
2 この要綱の施行の際、現に行っている公有財産の貸付けについては、この要網の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(令和5年3月17日から施行)
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第31条関係)
契約内容 | 関係規定 | |
1 | 公有財産規程第26条第1項第1号から第3号に掲げる土地の貸付けにあっては、貸付期間を更新しないこと及び建物の築造による貸付期間の延長を認めな いこと。 | 第27条第4号 |
2 | 貸付料の分割納付の可否 | 第27条第5号 |
3 | 貸付料の分割納付を認める場合における分割回数及 び納付方法 | 第27条第5号 |
4 | 貸付料の改定方法及び時期 | 第27条第5号 |
5 | 借受人が次のいずれかに該当する場合には、局は契約を解除することができること。 (1) 公有財産規程第6条の規定により準用する同規程第7条の2各号のいずれかに該当する場合 (2) 公有財産規程第23条の2に違反した場合 (3) 公有財産規程第32条の2より指定した用途及び期日に違反した場合 (4) 公有財産規程第33条に違反した場合 (5) 貸付料の支払を2月以上怠った場合 (6) 公有財産規程第6条の規定により準用する同規程第18条の規定による貸付物件の管理義務を怠ったため、貸付物件を荒廃に至らしめた場合 (7) その他貸付契約を継続し難い重大な過失又は 背信行為があった場合 | 第27条第8号 |
6 | 借受人は、貸付開始後、6月を経過した場合には、 局に対して貸付契約の解除を申し入れることができること。 | 第27条第8号 |
7 | 前項の貸付契約の解除の申入れがあった場合、局が 当該申入れを受けた日の翌日から起算して2月以上 | 第27条第8号 |
経過した日(同日が貸付期間の末日よりも後の日であるときは、当該末日)をもって貸付契約が終了す ること。 | ||
8 | 前項の場合において、局が貸付契約の解除の申入れを受けた日から貸付契約の終了日までの期間に係る貸付料を借受人が支払ったときは、借受人は局の同意を得て、当該終了日を当該期間内の任意の日に変 更することができること。 | 第27条第8号 |
9 | 貸付契約の解除に関する貸付料の清算について次に掲げること。 (1) 局が契約を解除した場合において、その原因が借受人の責めに帰すべきものである場合を除き、既納の貸付料のうち、未経過期間に係る部分について借受人に返還しないこと (2) 借受人が貸付期間の途中で契約の解除を申し入れた場合、既納の貸付料のうち契約終了日以 降の期間にかかる貸付料について返還すること | 第27条第8号 |
10 | 公有財産規程第20条に定めるもののほか、原状回復義務に関する次に掲げること。 (1) 借受人が借受物件の原状回復を行った際には、局の検査を受け、書面による承認を得なければならないこと (2) 貸付契約が終了したにもかかわらず、借受人が借受物件を返還しない場合には、貸付契約終了の翌日から借受物件の明渡完了までの間、借受人は局に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、局に損害がある場合には、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければ ならないこと | 第27条第9号 |
11 | 借受人が貸付契約に定める義務を履行せず、局に損害を与えたときは、損害賠償しなければならないこ と。 | 第27条第9号 |
12 | 公有財産規程第26条第1項第1号から第3号に掲げる土地の貸付けにあっては、借受人が所有する建物の借主が局に損害を与える行為をした場合は、借受人は、局に対し当該借主と連帯して賠償責任を負う こと。 | 第27条第9号 |
13 | 公有財産規程第26条第1項第1号に掲げる土地又は同項第3号に掲げる土地の貸付けにあっては、局長が必要と認める場合を除き、貸付期間終了後に借受 人に建物を撤去させること。 | 第27条第9号 |
14 | 貸付契約の締結及び履行に関して必要な費用を借受 人が負担すること。 | 第27条第10号 |
15 | 定期借地権の設定登記及び保証金に関する抵当権登 記について、借受人の負担により行うこと。 | 第27条第10号 |
16 | 借受人は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額の違約金を局に納付しなければならないこと。 (1) 貸付物件を届出をしている以外の用途に供し、又は供させた場合(局があらかじめ指定した用途の範囲内で局が承認をした場合を除く。) 貸付料総額の100分の30を乗じて得た額 (2) 公有財産規程第7条の2各号のいずれかに該当する場合 貸付料総額の100分の30に相当する額 (3) 局長の書面による承認を得ることなく、公有 財産規程第32条の2の規定による指定期日まで | 第27条第13号 |
に本件公有財産を同条にて定める用途に供しなかったとき 貸付料総額の100分の10を乗じて得た額 (4) 公有財産規程第33条の規定に違反して、局長の書面による承認を得ることなく、本件公有財産を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供したとき 貸付料総額の100 分の30を乗じて得た額 (5) 公有財産規程第23条の2の規定による調査協力義務を怠ったとき 貸付料総額の100分の10 を乗じて得た額 | ||
17 | 借受人が貸付物件に広告を設置する場合(設置した広告を変更する場合を含む。)は、名古屋市上下水道局広告掲載基準を遵守するとともに、事前に名古屋市上下水道局広告審査委員会の審査を受けなけれ ばならないこと。 | 第27条第14号 |
18 | 天災地変により貸付物件が使用できなくなり、又は 貸付契約を継続することができない事態が生じた場合には、貸付契約は直ちに失効すること。 | 第27条第14号 |
19 | 貸付期間において、土壌汚染対策が必要となった場合には、関係法令に従い、借受人が自己の費用をも って当該対策を実施すること。 | 第27条第14号 |
20 | 局と借受人の権利義務に関し協議が整わず、訴訟を 提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とすること。 | 第27条第14号 |
別表第2(第40条関係)
貸付料の改定は、以下の算式により算出するものとする。この場合において、端数については、1円未満を切り上げるものとする。
改定貸付料=従前の貸付料×変動率
※変動率=(消費者物価指数変動率+相続税路線価変動率)÷2
上記の算式において、消費者物価指数変動率及び相続税路線価変動率は、それぞれ次の事項を表すものとする。
消費者物価指数変動率 貸付料の改定を実施する年度(以下「改定年
度」という。)の5月末日の時点で公表されている直近の年の年平均の名古屋市消費者物価指数の総合指数を従前の貸付料の決定時に採用した同指数で除して得た数値をいう。
相続税路線価変動率 改定年度の7月末日の時点で公表されている直
近の年の国税庁の相続税及び贈与税に係る財産評価基準による貸付物件の相続税路線価を従前の貸付料の決定時に採用した相続税路線価で除した数値をいう。
第1号様式(第5、第 20、第 29 条関係)
貸 付 決 定 通 知 書(新規・更新)
年 月 日
所 在 地 商号又は名称代 表 者 役職・氏名
名古屋市上下水道局長 印
下記の通り、貸付けを行うことに決定しましたので通知します。
記
1 物件の所在
所 在 地 | |
貸付面積 | |
そ の 他 |
2 貸付価格
月額 円
3 貸付期間
年 月 日から 年 月 日まで
4 契約締結期限
年 月 日
第2号様式(第6条関係)
受付番号
入 札 書
年 月 日
(宛先) 名古屋市
代表者 名古屋市上下水道局長
(入札者) 所 在 地
商号又は名称代 表 者 役職・氏名
年度第 回 において、私は、入札説明書
に従い、下記物件について次のとおり入札します。
記
1 入札物件
物件番号 | 所在地 | 地目 | 貸付面積 |
㎡ |
2 入札金額(貸付料の月額)
貸付月額 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
【注】 ボールペン、万年筆などの消せない筆記具で明瞭に記入してください。また、入札金額の先頭に「¥」マークを記入してください。
金額の訂正は一切できませんので、ご注意ください。
第3号様式(第 11 条関係)
入 札 参 加 申 込 書
年 月 日
(宛先)
名古屋市上下水道局長
(申込者)所 在 地
(フリガナ)
商号又は名称代 表 者 役職・氏名
※ 主たる所在地・名称を記入してください。
入札説明書に定める参加資格(裏面に記載)を有することを誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、 年度第 回 (一般競争入札方式)に申し込みます。
記
1 借受を希望する物件
物件番号 | 所在地番 | 地目 | 貸付面積 |
㎡ |
2 使用目的 □駐車場(□月極・□時間貸・その他( ))
□資材置場、□自動販売機
□その他( )
※該当する使用用途全てにチェックしてください。
※記述の中に「等」や「など」は使用しないでください。
3 入札参加書送付先
住 所
氏 名
上記以外の
E-mail アドレス
4 立ち会いの希望 希望する ・ 希望しない
備 考
① この申込書は、 年 月 日( )から 年 月 日( )までに、必要書類を添付して、名古屋市上下水道局資産活用課まで持参又は郵送(期限内必着)してください。
② 申込後の名義変更はできません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付できません。
入札参加申込書を作成する際には、必ず裏面に、次ページ掲載の「入札参加者の資格」を印刷し、表示してください。
注 意
第3号様式(第 11 条関係)
入札参加者の資格
入札の申し込みにあたり、次のいずれかに該当する者ではないことを誓約します。
なお、この誓約内容について事実と相違することが判明した場合には、当該事項に関して貴市が行う一切の措置につき異議申し立てを行いません。
(1) 入札に係る契約を締結する能力を有しない方、破産者で復権を得ない方及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴対法」という。)第32 条第1項各号に掲げる方
(2) 次のいずれかに該当する方でその事実があった後3年を経過していない方(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15 年3月11 日制定)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。) を受けている方を除きます。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた方又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ アからオまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した方
(3) 次のいずれかに該当する方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、当該参加資格があるとの認定を受けた方を除きます。
ア 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(4) 入札案内開始日から落札決定までの間に指名停止の期間がある方
(5) 地方自治法第238条の3に規定する職員
(6) 入札案内開始日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20 年1月28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20 年3月13 日制定)に基づく排除措置を受けている方
(7) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する方をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う方をいう。以下同じ。)がいる方
(8) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している方
(9) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている方
(10) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している方
(11) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している方
(12) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する方であることを知りながら、これを利用するなどしている方
(13) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった方
(14) 国税及び地方税の滞納がある方
(15) 本入札の入札案内書記載の貸付条件及び法令等を遵守できない方
第4号様式(第 11 条関係)
法人役員等に関する調書
商号又は名称 | ||||||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | |||||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ | ||||
( | ) | M | ・ | T | ・ ・ | S | ・ | H・R ・ |
※ 法人の役員について記載してください。
- 34 -
第5号様式(第14条関係)
受付番号
入 札 参 加 書
年 月 日
所 在 地 商号又は名称代 表 者 役職・氏名
名古屋市
代表者 名古屋市上下水道局長
先に申込された公有財産貸付の一般競争入札に、あなたを入札参加者としますので、下記のとおり入札してください。
記
1 件名
2 集合時間及び集合場所時 間
場 所
3 入札保証金
4 その他
第6号様式(第 18 条関係)
受付番号
入 札 辞 退 届
(宛先) 名古屋市上下水道局長
入札者 所 在 地
商号又は名称代 表 者役職・氏名
下記について、都合により入札を辞退します。
記
件 名