Contract
xx市立xx病院新病院エネルギーサービス事業に関する基本協定書(案)
xx市立xx病院新病院エネルギーサービス事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「発注者」という。)と事業予定者として選定した○○○(以下
「受注者」という。)とは、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、受注者が事業予定者として選定されたことを確認し、発注者と受注者が、本事業及びこれらに付随し、関連する一切の事項に関する契約(以下「事業契約」という。)を締結することに向けた発注者及び受注者の義務を定めるものとする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び受注者は、事業契約に向けて、それぞれ誠実に対応しなくてはならない。
2 受注者は、「xx市立xx病院新病院エネルギーサービス事業予定者選定プロポーザル実施要領」を遵守の上、発注者に対し企画提案を行ったものであることを確認するものとする。
3 受注者は、事業契約のための協議においては、発注者の要望事項を可能な限り尊重するものとする。
(基本合意書及び事業契約の締結)
第3条 発注者及び受注者は、本協定締結後、所要の協議を行い、エネルギーサービス事業の導入について基本的事項を定めた基本合意書を締結するものとする。
2 前項に定めた基本合意書が締結された時点以降、本協定と基本合意書の内容に差異が生じた場合は、本協定に優先して基本合意書が効力を有するものとする。
3 発注者及び受注者は、エネルギーサービス提供開始日までに、エネルギーサービス設備の運用条件等を定めた事業契約を締結するものとする。
(準備行為)
第4条 受注者は、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、本事業の実施に関し、必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができるものとする。
(事業契約不調の場合の処理)
第5条 発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことができない事由により、事業契約の締結に至らなかった場合、発注者及び受注者が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとし、発注者及び受注者 は、相互に債権債務の生じないことを確認するものとする。
(秘密保持)
第6条 発注者及び受注者は、本協定に関する事項につき、相手方の同意を得ずしてこれを第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認す る。ただし、裁判所により開示が命じられた場合、受注者が本事業に関する資金調達に必要として開示する場合及び発注者が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
(協定内容の変更)
第7条 本協定に規定する各事項は、発注者及び受注者の書面による合意によらなければ変更することはできない。
(本協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の締結日までとする。ただし、事業契約に至らなかった場合は、発注者と受注者で協議し、事業契約締結に至る可能性がないことを確認の上、発注者が受注者に書面で通知した日までとす る。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条及び第6条の規定の効力は存続するものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第9条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関して発注者と受注者との間に生じた紛争について、愛知県xx市を管轄する裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義の解決)
第10条 本協定に定める事項に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項で必要がある場合には、発注者と受注者が協議して定める。
この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、発注者及び受注者が記名捺印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0xxxx市
xx市長 ●● ●●
受注者 ○○○○○○○
○○○○○○○
○○○ ○○ ○○