用語 用語の意味 申込者 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 提供先事業者 当社がサービス提供元として、別途営業委託する者 対象物件 加入者の指定した機器を設置する場所 当社の通信設備 基本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 機器 基本サービスの利用にあたって使用する、インテリジェントホームゲートウェイ、関連端末および付属品の総称 関連端末...
目次
第 12 条(オプションサービスの利用料金の支払い義務) 5
第 13 条(オプションサービスの利用契約終了に伴う料金等の精算方法) 5
インテリジェントホーム契約約款
イッツ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の定めるイッツコムサービス契約約款(以下「共通約款」といいます。)およびインテリジェントホーム契約約款(以下「基本サービス約款」といいます。)に基づき、インテリジェントホーム(以下
「基本サービス」といいます。)を提供します。
当社は、次条(用語の定義)に定める加入者の同意を得ることなく基本サービス約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の基本サービス約款によるものとします。
2.基本サービス約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知するものとします。
基本サービス約款において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
申込者 | 本サービスの利用申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と利用契約を締結している個人または法人 |
利用契約 | 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 |
提供先事業者 | 当社がサービス提供元として、別途営業委託する者 |
対象物件 | 加入者の指定した機器を設置する場所 |
当社の通信設備 | 基本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 |
機器 | 基本サービスの利用にあたって使用する、インテリジェントホー ムゲートウェイ、関連端末および付属品の総称 |
関連端末 | IPカメラ、家電コントローラー、スマートロック、xxロック 中継器、センサー、スマートライトおよびスマートスピーカー等のデバイスの総称 |
その他周辺機器 | Zigbee 中継器、および当社を経由せずに持ち込まれた機器などの 総称 |
インテリジェント ホームゲートウェイ | 当社の通信設備とデータ通信する際に必要となる機器 |
IPカメラ | Wi-Fiを搭載したカメラ |
ドア・窓センサー | 扉や窓が開いたことを感知するセンサー |
広域モーションセンサー | 赤外線(熱)を広域に感知するセンサー |
狭域モーションセンサー | 赤外線(熱)を狭域に感知するセンサー |
センサー等 | 基本サービスを利用するために必要となるドア・窓センサー、広 域モーションセンサー、狭域モーションセンサーの総称 |
家電コントローラー | 赤外線リモコンで作動する家庭用エアコンと照明を操作する機 器 |
スマートロック | 遠隔操作、テンキーまたは非接触型ICメディアにより、電気的 に施錠・解錠を可能にする機器 |
用語 | 用語の意味 |
スマートライト | 遠隔操作または電球上にあるボタンから電気的に点灯・消灯・x xを可能にする機器 |
スマートスピーカー | 音声コマンドを用いて一部の関連端末を操作する機能を備えた 機器 |
スマートコントローラー | 家電コントローラー1台とスマートスピーカー1台のセット |
xx電動サムターンロッ ク | xxロック中継器と、通信での接続ができるxxロック株式会社 製電動サムターンロック |
xxロック中継器 | インテリジェントホームゲートウェイとxxロック株式会社製 電動サムターンロックを通信で接続するために使用する機器 |
Zigbee 中継器 | インテリジェントホームゲートウェイと関連端末(IPカメラおよびスマートコントローラーを除く)の間の電波強度が確保でき ない場合に使用する中継機器 |
加入者端末 | 加入者が所有または管理するスマートフォン、タブレット等 |
サーバ | 基本サービス提供にあたり、機能やデータを保有している機器 |
ソフトウェア | 当社の通信設備とデータ通信を行うなど、本アプリを利用する上 で通信機器に必要となるシステム |
本アプリ | 基本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーショ ン |
映像データ等 | IPカメラから撮影した画像、映像データ等 |
料金等 | サービスに関し、加入者が当社に対し支払うべきイッツコムサー ビス料金表に定める対価等 |
通知 | 特定の相手に個別に情報を伝えること |
告知 | 広く多くの相手に情報を伝えること |
基本サービスは、対象物件に設置した機器を、インターネット回線を経由し、本アプリを利用して加入者端末から遠隔でコントロールできるホーム・コントロールおよびホーム・モニタリング型サービスです。
2.基本サービスの利用には、当社指定のインテリジェントホームゲートウェイ(以下「ゲートウェイ」といいます。)の設置が必要となります。加入者は、ゲートウェイに加え、イッツコムサービス料金表(以下「料金表」といいます。)に定める種類の関連端末を単独または組み合わせて利用することで以下の遠隔操作を行うことができます。
(1)カメラリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき映像データ等の撮影および指定のあて先に映像データ等の送信を行うサービス
(2)センサーリモート
本アプリ上で指定した条件に基づき感知した情報を指定のあて先に送信を行うサービス
(3)赤外線家電リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき家庭用エアコンや照明の操作を家電コントローラーで行うサービス
(4)電子錠リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき施錠や解錠の操作を行うサービス
(5)電球リモート
本アプリ上で指定した条件に基づき点灯、消灯、xxの操作を行うサービス
(6)音声家電リモート
赤外線家電リモート等、一部のホーム・コントロールの機能をスマートスピーカーで操作
するサービス
3.基本サービスは、当社指定の機器のみで利用できるものとします。なお、ゲートウェイのみの設置を行うことはできません。
4.赤外線家電リモートを利用する場合、次の条件でサービスを提供するものとします。
(1)ゲートウェイ1台に対し、家電コントローラー1台の接続に限ります
(2)家電コントローラー1台に対して、原則家庭用エアコン、照明各1台の操作に限ります
(3)家電コントローラーの設置設定時に、株式会社グラモの提供する専用アプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち当社サポート対象となるのは設置設定時に使用する「外部接続連携操作」機能のみとなります
5.音声家電リモートを利用する場合、次の条件でサービスを提供します。
(1)家電コントローラー1台に対して、スマートスピーカー1台の貸与を受けることができます
(2)スマートスピーカー設置設定時に、スマートスピーカーメーカーが提供するアプリケーションが必要となります。ただし、当該アプリケーションのうち、当社サポート対象となるのは当社より貸与するスマートスピーカーに限り、またその設置設定時に使用するホーム・コントロールに関わる機能のみとなります
6.電子錠リモートは、次の操作で利用できるものとします。
(1)本アプリを利用した加入者端末またはスマートスピーカーでの遠隔操作により施錠や解錠ができます
(2)スマートロックを利用する場合、テンキーまたは非接触型ICメディアによる認証ができます
(3)xxロック中継器を利用する場合、xx電動サムターンロックにおいて利用することができます
7.対象物件の通信環境や利用環境により、関連端末とゲートウェイおよび当社の通信設備と接続が可能な台数は異なります。
8.基本サービスの利用の際に、当社または第三者が別途提示する個別規定またはその他の約款
(以下「その他約款等」といいます。)がある場合は、加入者は、基本サービス約款に加えて当該その他約款等に同意し、それらに従うものとします。
9.当社は、第2項で定める遠隔操作の内容を変更することができます。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。
基本サービスで提供するオプションサービスの種目(以下「オプションサービス種目」といいます。)は、次の通りとします。
駆けつけサービス
オプションサービス種目
当社は、当社が定めた要件を申込者が満たす場合、共通約款第6条(提供区域)の定めにかかわらず、当社ホームページ上で掲載している提供区域外の一部地域でも提供できるものとします。ただし、サービスによって当該要件が異なることがあります。
2.前項において、申込者は、特段の理由がある場合を除き、当該基本サービス提供区域外で提供先事業者が基本サービスと同等のサービスを開始するときは、当該提供先事業者と新たに契約を締結するものとし、当該提供先事業者が定める提供条件に移行するものとします。
利用契約の締結は、世帯毎に行うものとします。
加入者は、自己の責任と負担において、基本サービスを利用するために必要なインターネット回線、通信機器、電源、電池、ソフトウェア等(以下「設置環境」といいます。)を準備するものとします。
2.前項に定めるインターネット回線については、常時接続されていることを前提とします。インターネット回線の障害または停電、もしくはモバイル端末の利用により、通信が切断されることでサービスが正常に利用できなくなる場合があります。
3.加入者と基本サービスを利用する者(以下「利用者」といいます。)が異なる場合は、加入者は利用者に必要な情報を提供するものとし、加入者は、利用契約の全責任を負うものとします。
4.第1項で定める設置環境が整っておらず、当社が基本サービスの提供が困難と判断した場 合、当社は、共通約款第7条(利用契約の単位と有効期間)第3項の規定にかかわらず、利用契約を解除することができるものとします。
当社は、利用契約に伴い、当社所定の方法にて本アプリを加入者へ提供するものとします。
2.加入者は、映像データ等の閲覧その他、基本サービスの利用にあたり、本アプリをダウンロード、インストールする必要があり、この媒体として、加入者端末を要するものとします。なお、当該加入者端末は、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
3.本アプリは、インターネットに常時接続された環境下で利用するものとします。
4.加入者は、当社が提供した本アプリその他のソフトウェアを善良なる管理者としての注意をもって適正に管理する責任を負い、第三者に貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
加入者は、ゲートウェイ、スマートライトおよび非接触型ICメディアを購入することができるものとします。この場合、当社は、ゲートウェイにおいては設置された日から 24 ヵ月間、
スマートライトにおいては設置された日から 12 ヵ月間、非接触型ICメディアにおいては受
け取った日から 12 ヵ月間保証するものとします。
2.加入者は、ゲートウェイに加えて料金表に定める関連端末のレンタル料または販売価格ならびに工事費を支払うことで関連端末を単独または組み合わせて利用することができます。ただし、利用する関連端末のうちスマートライト以外の関連端末は、貸与による利用のみとなり購入することはできないものとします。
3.当社より関連端末の貸与を受ける加入者が特定の関連端末の解約を行う場合、共通約款第 11 条(契約内容の変更)または共通約款第 18 条(加入者が行う利用契約の解約)に規定する当社への申告をせず、加入者自身で関連端末の取り外しを行った場合は、料金の支払い義務は継続して発生するものとします。
4.加入者は、関連端末のみの一時停止を行うことはできないものとします。
5.共通約款第 27 条(機器)第5項の規定にかかわらず、家電コントローラーおよびxxロック中継器以外の関連端末については当社から貸与を受けずに加入者が用意した関連端末を利用することができます。ただし、加入者が用意した関連端末について当社は一切保証しないものとします。
6.xx電動サムターンロックは、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知または通知するものとします。
7.Zigbee 中継器を利用する場合は、電気用品安全法の定めに従い 、当社指定の推奨環境下でのみ利用できるものとします。
センサー等を利用する加入者は、基本サービス約款および東急セキュリティ株式会社(以下
「東急セキュリティ」といいます。)が定める「駆けつけサービス契約約款」(以下「駆けつけ約款」といいます。)を同意することにより駆けつけサービスを申し込むことができるものとします。なお、駆けつけサービスの内容は、駆けつけ約款第4条(本サービスの内容)に定める通りとします。
2.当社は、出動の要請があった場合、依頼者の情報、センサーの反応の有無および警備対象物件の情報を確認します。なお、依頼者が加入者と異なる場合または警備対象物件に居住していない場合は、加入者の氏名、住所、連絡先を確認し依頼を受け付けるものとします。
3.当社は、前項に規定する情報が確認できない場合、依頼者からの出動の要請を承諾しない場合があります。
4.東急セキュリティの出動後、駆けつけ約款に規定する警備報告書および当社から依頼者への電話連絡をもって対応を完了するものとします。なお、依頼者への電話連絡がつかない場合 は、当該警備報告書をもって対応を完了するものとします。
5.第1項にかかわらず、加入者は、第6条(提供区域)第1項の定めにより基本サービス提供区域外の一部地域で基本サービスを利用する場合は、駆けつけサービスを申し込むことはできません。
加入者は、駆けつけ約款の規定により、東急セキュリティより当社が譲り受けた債権(駆けつけ約款の規定により支払いを要することになった料金等に関わる債権)の額に相当する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、駆けつけサービスの月額利用料の支払い義務は、駆けつけ約款第7条(本契約の成立と利用開始日)により、東急セキュリティが発行する書面に記載された利用開始日に発生するものとします。
3.加入者は、料金等のうち、駆けつけサービスについては、当該月に加入者が東急セキュリティの警備員の出動要請を行った場合に別途出動料金を当社に支払うものとします。なお、加入者の度重なる誤作動および故意による出動要請を行った場合も同様とします。
4.前項の支払い義務は、当該駆けつけサービスの利用開始日以降に加入者が東急セキュリティの警備員に出動要請を行った時点で発生するものとします。
5.駆けつけサービスの提供が停止、休止された場合の支払い義務は、共通約款第 22 条(加入者の支払い義務)第2項、第4項に準じるものとします。
第 13 条(オプションサービスの利用契約終了に伴う料金等の精算方法)
月の途中で利用契約が解除されたときは、料金等は共通約款第 37 条(オプションサービスの解約)第2項または第3項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
加入者および当社は、基本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による差し押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上
の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができないものとします。
(1)機器および施設の改変行為
①当社から貸与した機器を譲渡、質入れ、転貸する行為、またはそのおそれのある行為
②機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、またはそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません。
③不正な手段を用いて当社が基本サービスを提供するために使用する設備に接続する行為
(2)当社の承諾のないサービスの利用行為
①基本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為
②ID、パスワードおよび加入者回線等番号を不正使用する行為
③基本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行為
(3)ソフトウェア、コンテンツおよびデータの不正使用
①ソフトウェアおよびコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング(主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行為、またはそのおそれのある行為
②ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしくは編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為
③ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為
(4)違法・有害情報に関する行為
①当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
②当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
③当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
④詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
⑤わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
⑥薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為
⑦販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
⑧貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
⑨無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
⑩当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、消去する、またはそのおそれのある行為
➃第三者になりすまして基本サービスを利用する行為
⑫ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそのおそれの
ある行為
⑬無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
⑭第三者の設備等または基本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑮基本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
⑯違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
➃違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為
⑱人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
⑲人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
⑳その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをxx行為
㉑犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
➃その他、公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(5)その他
①その他、基本サービスの運営を妨げるなど、当社が不適当と判断する行為
②その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為
当社は、加入者による基本サービスの利用が前条(禁止事項)各号に該当する場合、当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で基本サービスの運営上不適当と当社が判断したときは、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)前条(禁止事項)各号に該当する行為をやめるように要求します
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します
(3)加入者に対して、表示した情報の削除を要求します
(4)事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます
2.前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
加入者が取得した映像データ等を除き、基本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有者に帰属します。加入者は、基本サービスのコンテンツを当社に無断で、複製、改変、蓄積、転送等をすることはできないものとします。
2.本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。
基本サービスにより加入者が取得した映像データ等は、加入者自身の責任において管理し、保
管するものとします。
2.当社は、前項に定める映像データ等の管理体制等について、一切関知しないものとし、責任を負わないものとします。
加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負うものとします。
(1)加入者がネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従うこと
(2)加入者は、当社のサーバ内に保管された加入者のデータおよび本アプリ内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバックアップは加入者の責任において行うこと
(3)加入者は、本アプリおよび基本サービスで提供するソフトウェアは全て最新のものをダウンロードおよびインストールすること
2.本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。
加入者が、前条(加入者の義務)に規定する行為を怠ったことに起因し、基本サービスに停止等が発生したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
2.加入者が、第 14 条(機密保持)第1項、第 15 条(禁止事項)、第 17 条(著作xx)および前条(加入者の義務)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとします。
3.当社は、基本サービスの提供の状態を確認するために、共通約款第 42 条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する関連端末と電気信号による通信を行うことができるものとします。
4.当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、加入者の基本サービスの利用状況や機器の条件設定履歴等のログ情報、映像データ等を取得できるものとし、利用契約の終了後は、当社は当該加入者のデータ等について削除する権利を有するものとします。
(1)基本サービスの運用・管理
(2)基本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧
(3)基本サービスの利便性の向上
(4)基本サービスの付加価値サービスの調査・開発
5.当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、抽象化した上で開示するものとします。
6.当社は、当社のサーバに保管する加入者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ削除または加入者による当該データ削除に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。
7.当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することができるものとします。
8.加入者は、天災地変、またはその他の非常事態の際に共通約款第28条(機器の故障)に規定する当社が定める必要な措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
9.設置環境については、加入者が自己の責任により確保するものとします。なお、加入者は、設置環境により、基本サービスの一部または全部の機能に制限が発生すること、または継続的に提供されない場合があることにあらかじめ同意するものとします。
10.基本サービスは、設置環境によって誤検知または非検知となる場合を含め、正確性、有用性、確実性および完全性を保証するものではありません。
11.当社は、基本サービスに係る工事完了の確認、障害時の対処その他緊急事態の場合にのみ加
入者の承諾のもと、映像データ等の閲覧等を行うものとします。なお、当該行為にかかる責任は全て加入者が負うものであり、その後当社に対して一切の異議を唱えないことを、あらかじめ承諾するものとします。
12.当社は、本条の規定に起因し、加入者に何等かの損害、損失、不利益等が発生したとしても責任を負わないものとします。
13. 当社が規定する範囲を超えて機器およびその他周辺機器を使用したことに起因し加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)当社は特に必要があるときには、基本サービス約款に特約を付することができるものとします。
(2)第5条(オプションサービス種目)に定めるオプションサービスの「駆けつけサービス」は 2016 年 12 月 31 日に新規受付は終了しています。
(3)基本サービス約款は、2019 年2月 21 日より施行します。
加入者は、本特約に同意し、当社所定の手続きをとることにより、当社および当社の提携事業者 が連携する他の事業者 (以下「連携事業者」といいます。)が提供する会員制サービス(以下「連携事業者サービス」といいます。)において当該加入者に付与されたID、パスワード等
(以下「ID等」といいます。)を使用して、連携事業者サービスから本アプリにログインし、基本サービスを利用することができます。(以下「連携サービス」といいます。)ただし、加入者は、基本サービスの機能の中で一部利用できない機能があることにあらかじめ同意するものとします。
2.加入者は、連携サービスを利用する場合、本特約とは別に、連携事業者サービスにかかる利用規約等に従うものとします。
3.当社は、当社の提携事業者または連携事業者のサービスの正確性、有用性、確実性および完全性については、一切保証しないものとします。
4.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部が停止・中断・終了等により提供できない場合、加入者は、連携サービスを利用できないことにあらかじめ同意するものとします。
5.当社の提携事業者または連携事業者のサービスの全部または一部の変更・停止・中断・終了等により、加入者に損害が生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.加入者のID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の事由により、加入者または第三者に損害が生じた場合、加入者がその一切の責任は負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。また、かかる事由により、当社に損害が生じた場合、加入者はその一切の責任を負い、当社に生じた一切の損害を賠償するものとします。
7.加入者は、自己の責任において連携サービスを利用するものとし、当該サービスを利用したことにより生じた損害、提携事業者、連携事業者その他第三者との間に生じたトラブルその他当該サービスにかかる一切の事項について、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.本特約に定めのない事項は、基本サービス約款の定めによるものとします。