現行 改正案 理由 第4章 登 録 第1節 総 則第75条〔選手登録〕① 加盟チームは、第81条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。② 本協会に登録されている選手に限り公式競技に出場することができ、未登録の選手を公式競技に出場させてはならない。 第76条〔重複登録の禁止〕選手は、2つ以上の加盟チームに登録することはできない。 第77条〔登録区分〕本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。(1) アマチュア選手(2) プロ選手...
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第4章 登 録 第1節 x x 第75条〔選手登録〕 ① 加盟チームは、第81条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。 ② 本協会に登録されている選手に限り公式競技に出場することができ、未登録の選手を公式競技に出場させてはならない。 第76条〔重複登録の禁止〕 選手は、2つ以上の加盟チームに登録することはできない。 第77条〔登録区分〕 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 (1) アマチュア選手 (2) プロ選手 第78条〔アマチュア選手〕 アマチュア選手とは、報酬または利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。 第79条〔プロ選手の登録と遵守義務〕 プロ選手は、別に定める『プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について』および次の各号の事項を遵守しなければならない。 (1) 満16歳以上で、かつ、本協会の加盟チームに所属し、本協会の認定を受けること (2) 本協会および選手の所属するチームの加盟するリーグ、連盟等(以下「加盟リーグ等」という)が広告・宣伝活動を行う場合は、原則として無償で協力すること (3) 国内・国外を問わず、本協会主催以外の試合に出場する場合は、事前に本協会の承認を得ること (4) 競技会の会場において本協会または加盟リーグ等の承認なしに広告・宣伝活動を行わないこと (新規) | 第4章 登 録 第1節 x x 第75条〔選手登録〕 ① 加盟チームは、第81条〔選手登録の方法〕の定めるところにより、本協会への選手登録を行わなければならない。 ② 本協会に登録されている選手に限り公式競技に出場することができ、未登録の選手を公式競技に出場させてはならない。 ③ 未登録の選手であっても、当該選手が最後に登録されたチームが本協会の加盟チームである場合、当該 選手の籍は、少なくとも当該選手の最後の公式試合日より 30 ヶ月の間は、本協会に属し続けるものとする。 第76条〔重複登録の禁止〕 選手は、2つ以上の加盟チームに登録することはできない。 第77条〔登録区分〕 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 (1) アマチュア選手 (2) プロ選手 第78条〔アマチュア選手〕 アマチュア選手とは、報酬または利益を目的とすることなく、プレーする者をいう。 第79条〔プロ選手〕 ① プロ選手とは、その所属チームとの書面による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価とし て、当該選手が実質的に蒙る費用を上回る支払を受ける者であるものとする。 ② プロ選手は、別に定める『プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について』および次の各号の事項を遵守しなければならない。 (1) 満16歳以上で、かつ、本協会の加盟チームに所属し、本協会の認定を受けること (2) 本協会および選手の所属するチームの加盟するリーグ、連盟等(以下「加盟リーグ等」という)が広告・宣伝活動を行う場合は、原則として無償で協力すること (3) 国内・国外を問わず、本協会主催以外の試合に出場する場合は、事前に本協会の承認を得ること (4) 競技会の会場において本協会または加盟リーグ等の承認なしに広告・宣伝活動を行わないこと 第79条の2[プロ選手契約の原則] プロ選手および当該選手と契約を締結するチームは、選手契約に関して、次の各号の原則を守らなければ ならない。 (1) 契約は尊重されなければならない。 (2) 契約は正当事由がある場合には、解除することができる。 (3) 契約はシーズン中において一方的に解除することができない。 | ● 選手の地位及び移籍についてのFIFA 規則(以下、FIFA規則)第4条の内容を追加 『引退後の籍について』 ● 表題の変更 ※プロ選手全般についての条項のため ● FIFA 規則第2条の内容を追加 『プロ選手の定義』 ● FIFA 規則第13~第17条の内容を追加 ※原則のみ包含すべき条項 |
(新規) 第80条〔代理人等〕 加盟チームおよび選手は、選手契約に関し、弁護士、FIFA規程に則りFIFA加盟国協会が認定するプレーヤーズエージェント以外の者を代理人、仲介人等の名称のいかんにかかわらず、かつ、直接であると間接であるとを問わず、一切関与させてはならない。 第2節 登 録 手 続 き 第81条〔選手登録の方法〕 ① 本協会への登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが登録申請をもって行う。 ② プロ選手の登録には、前項の登録申請に加盟チームと選手間の契約書の写しおよび「選手登録区分申請書」《書式第1号》を添付するものとする。 ③ 加盟チームは、「選手登録区分申請書」《書式第1号》の写しを所在地の都道府県サッカー協会、地域サッカー協会および加盟リーグ等に送付する。 ④ 第2項に基づく登録申請料は、別に理事会において定める。 第82条〔登録有効期間〕 ① 前条に基づく登録の有効期間は、毎年J1・J2・JFLの第1種チームおよび所属選手は2月1日より翌年1月31日までの1年間、それ以外のチームおよび所属選手は4月1日より翌年3月31日までの 1年間(以下「登録年度」という)とする。 ② 登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。 ③ 契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、前2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。 | (4) 正当事由のない契約の解除の場合、損害賠償が支払われるべきである。 (5) 正当事由のない契約の解除の場合、違反当事者に対して、本規程第12章にしたがって懲罰を科すことができるものとする。 第79条の3[プロ選手契約における特別規定] (1) 契約の最長期間は 5 年間とする。ただし、18 歳未満の選手は最長 3 年間とする。 (2) 契約の最短期間は原則として、当該契約の効力発生日からリーグ戦終了時までとする。ただし、当該 選手の同意があれば、この限りではない。 (3) 契約の効力は、医学上の検査が良好であること、あるいは、査証等選手の就業に関する行政による認可の可否を条件としてはならない。 第80条〔代理人等〕 加盟チームおよび選手は、選手契約に関し、弁護士、FIFA規程に則りFIFA加盟国協会が認定するプレーヤーズエージェント以外の者を代理人、仲介人等の名称のいかんにかかわらず、かつ、直接であると間接であるとを問わず、一切関与させてはならない。また、選手契約に代理人が関与する場合、その 者は契約書に明記されなければならない。 第2節 登 録 手 続 き 第81条〔選手登録の方法〕 ① 本協会への登録は、アマチュア選手、プロ選手のいずれも加盟チームが登録申請をもって行う。 ② プロ選手の登録には、前項の登録申請に加盟チームと選手間の契約書の写しおよび「選手登録区分申請書」《書式第1号》を添付するものとする。 ③ 加盟チームは、「選手登録区分申請書」《書式第1号》の写しを所在地の都道府県サッカー協会、地域サッカー協会および加盟リーグ等に送付する。 ④ 第2項に基づく登録申請料は、別に理事会において定める。 第82条〔登録有効期間〕 ① 前条に基づく登録の有効期間は、毎年J1・J2・JFLの第1種チームおよび所属選手は2月1日より翌年1月31日までの1年間、それ以外のチームおよび所属選手は4月1日より翌年3月31日までの 1年間(以下「登録年度」という)とする。 ② 登録年度の途中で行った登録(追加、変更等一切の場合を含む)については当該登録を行った日の属する登録年度が終了するまで有効とする。 ③ 契約の終了その他の事由により、登録を申請した加盟チームと登録選手との間の所属関係が消滅したときは、前2項による登録の有効期間中であっても、その登録は失効するものとする。 ④ J1・J2・JFLの第1種チームの選手は、①項に基づく登録の有効期間内に、原則として最大3つの 加盟チームに登録されることができ、最大2つの加盟チームのために「公式試合」に出場できる。ただし、本協会が特に承認した場合は、この限りではない。 | ● FIFA 規則第18条の内容を追加 『プロ選手とクラブ間における契約に関する特別規定』 ● FIFA 規則第18条の内容を追加 『代理人名の明記』 ● FIFA 規則第5条の内容を追加 『1年間に登録可能なチーム数について』 ● FIFA 規則第6条の内容を追加 『登録ウインドーについて』 |
(新規) 第83条〔登録区分変更〕 選手登録区分変更を希望する選手は、加盟チーム経由で「選手登録区分申請書」《書式第1号》により本協会に申請するものとし、本協会は受け付けた申請を前2条に従って処理する。 第84条〔資格認定等の原則〕 選手の資格認定および区分変更認定は、本協会理事会において決定する。 第85条〔外国籍の選手〕 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)も、本協会に登録する場合、本規程の適用を受けるものとし、 「外国籍選手登録申請書(外国で登録していなかった選手)」《書式第7号》に外国人登録証明書の写しを添付のうえ提出して、その承認を得なければならない。ただし、外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、第99条〔外国籍選手等の移籍〕による。 5章 移 籍 第1節 x x 第86条〔目 的〕 本章の規定は、本協会の「加盟チームおよび登録選手」(過去に登録していたものおよび現在登録しているものならびに将来登録を希望するものの全てを含むものとし、以下総称して「加盟者」という)相互間ならびに加盟者と外国のサッカー関係団体との間の選手移籍に関する紛争を防止するとともに、紛争が生じた場合にこれを解決することを目的とするものであり、加盟者の全てを拘束する。 第87条〔移籍の定義〕 ① 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下 「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。 ② 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業によって新たなチームに所属変更する場合は、移籍とはみなさない。 第88条〔移籍の手続き〕 ① 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームの発行した「移籍承諾番号」を移籍先チームに通知し、移籍先チームが移籍申請をして、本協会の承認を得なければならない。 ② 本規定の定めにより移籍元チームが移籍承諾をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会 | 第82条の2〔登録ウインドー〕 ① J1・J2・JFLの第1種チームは、原則として、本協会が定めた年2回の登録ウインドー中にのみ選 手を登録することができる。ただし、本協会が特に承認した場合は、この限りではない。 ② 年2回の登録ウインドーは以下の通り定められ、FIFAに報告するものとする。 (1) 初回の登録xxxxxは、シーズンの終了後に始まり12週間を超えない。 (2) 2回目の登録ウインドーは、シーズン中に設定され、4週間を超えない。 第83条〔登録区分変更〕 選手登録区分変更を希望する選手は、加盟チーム経由で「選手登録区分申請書」《書式第1号》により本協会に申請するものとし、本協会は受け付けた申請を前2条に従って処理する。 第84条〔資格認定等の原則〕 選手の資格認定および区分変更認定は、本協会理事会において決定する。 第85条〔外国籍の選手〕 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)も、本協会に登録する場合、本規程の適用を受けるものとし、 「外国籍選手登録申請書(外国で登録していなかった選手)」《書式第7号》に外国人登録証明書の写しを添付のうえ提出して、その承認を得なければならない。ただし、外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた選手が、本協会加盟チームに移籍、登録する場合は、第99条〔外国籍選手等の移籍〕による。 5章 移 籍 第1節 x x 第86条〔目 的〕 本章の規定は、本協会の「加盟チームおよび登録選手」(過去に登録していたものおよび現在登録しているものならびに将来登録を希望するものの全てを含むものとし、以下総称して「加盟者」という)相互間ならびに加盟者と外国のサッカー関係団体との間の選手移籍に関する紛争を防止するとともに、紛争が生じた場合にこれを解決することを目的とするものであり、加盟者の全てを拘束する。 第87条〔移籍の定義〕 ① 移籍とは選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下 「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。 ② 前項の規定にかかわらず、学校教育法第1条に定める学校のチームに所属する選手が、卒業によって新たなチームに所属変更する場合は、移籍とはみなさない。 第88条〔移籍の手続き〕 ① 選手が移籍を希望する場合、当該選手は、移籍元チームの発行した「移籍承諾番号」を移籍先チームに通知し、移籍先チームが移籍申請をして、本協会の承認を得なければならない。 ② 本規定の定めにより移籍元チームが移籍承諾をするべきにもかかわらずこれを行わないときは、本協会 |
の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことができる。 第89条〔公式試合への出場資格〕 ① 本規程に基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日の翌日から公式試合に出場することができる。 ② 前項の規定にかかわらず、移籍したアマチュア選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。 第90条〔外国への移籍〕 ① 外国のチームへ移籍しようとする選手は、本協会が発行する国際移籍証明書の交付を受けなければならない。 ② 前項の国際移籍証明書の発行は、本協会がFIFA規程に基づき制定した書式によるものとする。 第91条〔代理人等〕 <削 除> 第92条〔規程違反〕 選手または加盟チームが本規程に違反した場合の処分は、本規程第12章の手続きにしたがって理事会が決定する。 第93条〔移籍に関する異議等〕 ① 選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解あっせんの申立をすることができる。 ② 本協会の定める「プロA契約書」、「プロB契約書」、「プロC契約書」を締結していない選手の移籍に関する異議または疑義について提訴を受けた場合、本協会は、登録規程上の登録区分のいかんにかかわらず、本規程の適用に関しては、当該選手をアマチュア選手とみなすものとする。 第2節 移籍の手続き 第94条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕 アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。 第95条〔プロ選手がアマチュア選手として移籍する場合〕 プロ選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該選手との契約に基づく根拠がないかぎり、当該移籍について異議を申し立てることができず、かつ、名目のいかんを問わず移籍に関し対価を請求することができない。 第96条〔アマチュア選手として移籍する場合の特例〕 | の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことができる。 第89条〔公式試合への出場資格〕 ① 本規程に基づき移籍した選手は、本協会が登録を承認した日の翌日から公式試合に出場することができる。 ② 前項の規定にかかわらず、移籍したアマチュア選手の公式試合への出場資格を競技会の大会要項により制限できる。 ③ プロ選手は、プロ選手として出場した最後の公式試合から 30 日間は、アマチュアとして登録することは できない。 第90条〔外国への移籍〕 ① 外国のチームへ移籍しようとする選手は、本協会が発行する国際移籍証明書の交付を受けなければならない。 ② 前項の国際移籍証明書の発行は、本協会がFIFA規程に基づき制定した書式によるものとする。 第91条〔代理人等〕 <削 除> 第92条〔規程違反〕 選手または加盟チームが本規程に違反した場合の処分は、本規程第12章の手続きにしたがって理事会が決定する。 第93条〔移籍に関する異議等〕 ① 選手の移籍に関して異議または疑義のある当事者は、本協会の裁定委員会に和解あっせんの申立をすることができる。 ② 本協会の定める「プロA契約書」、「プロB契約書」、「プロC契約書」を締結していない選手の移籍に関する異議または疑義について提訴を受けた場合、本協会は、登録規程上の登録区分のいかんにかかわらず、本規程の適用に関しては、当該選手をアマチュア選手とみなすものとする。 第2節 移籍の手続き 第94条〔アマチュア選手がアマチュア選手として移籍する場合〕 アマチュア選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍を承諾しなければならず、かつ、名目のいかんを問わず、当該移籍に関し対価を請求することができない。 第95条〔プロ選手がアマチュア選手として移籍する場合〕 プロ選手が、アマチュア選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該選手との契約に基づく根拠がないかぎり、当該移籍について異議を申し立てることができず、かつ、名目のいかんを問わず移籍に関し対価を請求することができない。 第96条〔アマチュア選手として移籍する場合の特例〕 | ● FIFA 規則第3条の内容を追加 『アマチュア資格の再取得時の制限』 ● FIFA 規則第3条の内容を追加 『アマチュア再取得時後に再びプロになるまでの期間について』 |
① 前2条の規定に基づきアマチュア選手として移籍した選手は、本協会が当該移籍を承諾した日から3年間は、移籍元チームの承諾を得ない限り、移籍先チームを含むいかなるチームとも、プロ選手として契約することができない。 ② 前項の承諾をする場合、移籍元チームは、移籍先チームに対し、次条に定めるトレーニング費用または 第98条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕第4項に定める移籍金を請求することができる。 第97条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕 アマチュア選手が、プロ選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍について異議を申し立てることができない。ただし、移籍元チームが営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人または学校教育法第1条に定める学校およびそれに準じる団体で本協会が認定したものである場合に限り移籍元チームは、移籍先チームに対し本協会の「トレーニング費用請求基準」に定められた金額を上限とするトレーニング費用を請求することができる。 第98条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕 ① プロ選手をプロ選手として移籍させようとする場合、移籍先チームは、当該選手との交渉を開始する前に、移籍元チームの書面による承諾を得なければならない。 ② プロ選手がプロ選手として移籍しようとする場合、当該選手は、移籍先チームとの交渉を開始する前に、移籍元チームの書面による承諾を得なければならない。 ③ 前2項の規定は、移籍の対象となる選手が『プロサッカ-選手に関する契約・登録・移籍について』に規定される移籍リストに登録された場合には適用されない。 ④ プロ選手契約の期間満了後30か月以内に行われる移籍に関し、移籍元チームは、移籍先チームに対し 本協会の「移籍金算出基準」により算出される金額を上限とする移籍金を請求することができる。 ⑤ プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが移籍金その他移籍にともなう補償につき合意し、かつ、当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍を行うことができる。 (新規) 第99条〔外国籍選手等の移籍〕 ① 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が新たに本協会加盟チームに移籍する場合には、アマチュア選手もしくはプロ選手のいずれの場合においても、次の各号の条件を具備し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」《書式第6号》を提出して、その承認を得なければならない。 (1) 移籍先チームは、当該選手との交渉を開始する前に、移籍元チームに対し、交渉を開始する旨を書面 | ① 前2条の規定に基づきアマチュア選手として移籍した選手は、本協会が当該移籍を承諾した日から 30 ヶ月は、移籍元チームの承諾を得ない限り、移籍先チームを含むいかなるチームとも、プロ選手として契約することができない。 ② 前項の承諾をする場合、移籍元チームは、移籍先チームに対し、次条に定めるトレーニング費用等 第97条〔アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合〕 アマチュア選手が、プロ選手として移籍先チームへ移籍したい旨を申し出た場合、移籍元チームは、当該移籍について異議を申し立てることができない。ただし、移籍元チームが営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人または学校教育法第1条に定める学校およびそれに準じる団体で本協会が認定したものである場合に限り移籍元チームは、移籍先チームに対し本協会の「トレーニング費用請求基準」に定められた金額を上限とするトレーニング費用を請求することができる。 第98条〔プロ選手がプロ選手として移籍する場合〕 ① プロ選手をプロ選手として移籍させようとする場合、移籍先チームは、当該選手との交渉を開始する前に、移籍元チームの書面による承諾を得なければならない。 ② プロ選手がプロ選手として移籍しようとする場合、当該選手は、移籍先チームとの交渉を開始する前に、移籍元チームの書面による承諾を得なければならない。 ③ 前2項の規定は、移籍の対象となる選手が『プロサッカ-選手に関する契約・登録・移籍について』に規定される移籍リストに登録された場合には適用されない。 ④ プロ選手契約の期間満了後30か月以内に行われる移籍に関し、移籍元チームは、移籍先チームに対し 本協会の「移籍金算出基準」により算出される金額を上限とする移籍金を請求することができる。 ④ プロ選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが ⑤ プロ選手がプロ選手として移籍しようとする場合、選手は、現契約満了後か、現契約満了日の6ヶ月前 以降の期間に限り、他チームと新たな契約を締結することができる。これに違反した場合、違反当事者に対して本規程第12章にしたがって懲罰を科すことができるものとする。 第98条の2〔プロ選手の期限付移籍〕 ① プロ選手は、選手と関連するチームとの間の書面による合意により他のチームに期限付移籍されることができる。 ② 期限付移籍の最短期間は、原則として、第82条の2に定める二つの登録ウインドー間の期間とする。 ただし、本協会が特に承認した場合はこの限りではない。 ③ 期限付移籍に際して、移籍元チームおよび選手自身の書面による同意なしに、移籍先チームは選手を第三 のチームに移籍させる権利を有しない。 第99条〔外国籍選手等の移籍〕 ① 外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が新たに本協会加盟チームに移籍する場合には、アマチュア選手もしくはプロ選手のいずれの場合においても、次の各号の条件を具備し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」《書式第6号》を提出して、その承認を得なければならない。 (1) 移籍先チームは、当該選手との交渉を開始する前に、移籍元チームに対し、交渉を開始する旨を書面 | ● 文言変更 ● 削除 ※「プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について」規程と内容重複のため ● 削除 ● FIFA 規則18条の内容を追加 『契約中のプロ選手が他クラブと契約を結ぶ際の手続き・ルール』 ● FIFA 規則10条の内容を追加 『プロ選手のレンタルについて』 |
で通知すること (2) 本人が日本国内に入国し居住していること (3) 満12歳以上の選手については、移籍元チームが加盟するサッカー関係団体が発行したFIFA規程に基づく国際移籍証明書(以下「国際移籍証明書」という)を提出すること (4) 次の各書類を添付することイ 旅券の写し ロ 入国査証の写し ハ 外国人登録証明書の写し ② 外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた日本国籍の選手が本協会加盟チームに移籍する場合にも、前項の規定を準用する。ただし、この場合には前項第4号イおよび住民票の写しを添付するものとする。 第3節 移籍金算出基準 第100条〔適 用〕 前節に定める移籍金算出基準は、『プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について』の6.移籍金 算出基準に定めるところによる。 第101条〔算出方法〕 <削 除> 第102条〔端数の処理〕 第100条〔適 用〕により算出された移籍金の金額に千円未満の端数が生じたときは、千円に切り上げる。 第103条〔税金の取扱い〕 移籍元チームと移籍先チームとの間で合意された移籍金の金額に関し、別段の約定のない限り、当該金 額には一切の税金が含まれるものとする。 第104条〔支払方法〕 移籍金は、原則として、移籍に関する契約の成立後30日以内に、移籍先チームから移籍元チームに対 し、現金をもって一括して支払う。ただし、両チームが合意したときは、分割払いとすることができる。 第4節 トレーニング費用請求基準 第105条〔適 用〕 アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合のトレーニング費用の請求は、本節の定めるところによる。 第106条〔トレーニング費用の金額〕 | で通知すること (2) 本人が日本国内に入国し居住していること (3) 満12歳以上の選手については、移籍元チームが加盟するサッカー関係団体が発行したFIFA規程に基づく国際移籍証明書(以下「国際移籍証明書」という)を提出すること (4) 次の各書類を添付することイ 旅券の写し ロ 入国査証の写し ハ 外国人登録証明書の写し ② 外国のサッカー関係団体に選手として登録されていた日本国籍の選手が本協会加盟チームに移籍する場合にも、前項の規定を準用する。ただし、この場合には前項第4号イおよび住民票の写しを添付するものとする。 第3節 移籍金算出基準 <削 除> 第100条〔適 用〕 <削 除> 第101条〔算出方法〕 <削 除> 第102条〔端数の処理〕 <削 除> 第103条〔税金の取扱い〕 <削 除> 第104条〔支払方法〕 <削 除> 第4節 トレーニング費用請求基準 第105条〔適 用〕 アマチュア選手がプロ選手として移籍する場合のトレーニング費用の請求は、本節の定めるところによる。 第106条〔トレーニング費用の金額〕 | ● 削除 ※「プロサッカー選手に関する契約・登録・移籍について」規程と内容重複のため |
① トレーニング費用の上限は、選手が在籍したチーム(営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人または学校教育法第1条に定める学校およびそれに準じる団体で本協会が認定したもの)における満15歳の 3月31日翌日の4月1日から満22歳の3月31日までの在籍期間1年につき、次に定める金額とする。 4年まで 5年以降 直前の在籍団体 30万円 15万円 2つ前以上の在籍団体 15万円 15万円 ② <削 除> ③ 在籍期間が1年に満たない場合は1年とみなして計算する。 ④ 在籍期間の合計が1年未満のチームは当該費用の請求権を持たない。 第107条〔支払方法〕 トレーニング費用は、本協会が移籍を承認した日から30日以内に現金をもって一括して支払われるものとする。 | ① トレーニング費用の上限は、選手が在籍したチーム(営利法人、財団法人、社団法人、NPO法人または学校教育法第1条に定める学校およびそれに準じる団体で本協会が認定したもの)における満15歳の 3月31日翌日の4月1日から満22歳の3月31日までの在籍期間1年につき、次に定める金額とする。 4年まで 5年以降 直前の在籍団体 30万円 15万円 2つ前以上の在籍団体 15万円 15万円 ② <削 除> ③ 在籍期間が1年に満たない場合は1年とみなして計算する。 ④ 在籍期間の合計が1年未満のチームは当該費用の請求権を持たない。 第107条〔支払方法〕 トレーニング費用は、本協会が移籍を承認した日から30日以内に現金をもって一括して支払われるものとする。 |