〒 108-8020 東京都港区白金 1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)
重要事項説明書
契約概要
注意喚起情報
その他重要なお知らせ
募集代理店
引受保険会社
x 000-0000 xxxxxxx 0-00-0 TEL 00-0000-0000(代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
Form No.0R3436(2.0) AXA-A1-1308-2377/9W2 2013.09.09
2013.10
ガン治療保険(無解約払いもどし金型)
この「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申込みください。
契約概要
保障内容とお支払事由
この「重要事項説明書(契約概要)」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認 ・ ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
「重要事項説明書(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx ・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
※「重要事項説明書(契約概要)」に記載の別表は、「ご契約のxxx・約款」の約款巻末にある別表をご参照ください。
お支払金 | お支払事由 | お支払額 | お支払限度 | ||
基本契約 | 主契約 | ガン手術給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき | 基本給付金額×2 | お支払限度はありません |
ガン特定手術 サポート給付金 | 被保険者が保険期間中に、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、別表6に定める手術を受けられたとき | 基本給付金額×2 | お支払限度はありません | ||
ガン放射線治療給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき | 基本給付金額×2 | 60 日に1回、 通算お支払限度はありません | ||
化学療法給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき | 基本給付金額 | お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、 通算 60 ヵ月 | ||
緩和療養給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に次のいずれかに該当されたとき ①ガン性疼痛緩和を目的とした、所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき ②ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とした、所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院をされたとき | 基本給付金額 | お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回、 通算 12 ヵ月 | ||
上皮xx生物治療給付特約 | 上皮xx生物手術給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮xx生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき | 特約基本給付金額×2 | お支払限度はありません | |
上皮xx生物 放射線治療給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮xx生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき | 特約基本給付金額×2 | 60 日に1回、 通算お支払限度はありません | ||
任意付加 | ガン入院給付特約 | ガン入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした入院をされたとき | ガン入院給付金日額 ×入院日数 | お支払限度はありません |
上皮xx生物入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定の上皮xx生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした入院をされたとき | ガン入院給付金日額 ×入院日数 | お支払限度はありません | ||
ガン先進医療 給付特約(12) | ガン先進医療給付金 | 被保険者が責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*が「0」の場合を除きます。) | 先進医療にかかる技術料*と同額 | 1回の療養につき 1,000 万円、 通算 2,000 万円 | |
ガン先進医療一時金 | 被保険者がガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき | 1回の療養につき 15 万円 | ― |
【ガン治療保険(無解約払いもどし金型)】
上皮xx生物治療給付特約 付
保険商品の特徴
●所定のガンの治療を目的とした手術、放射線治療、化学療法および所定のガンによる疼痛などの各種症状の緩和を目的とした緩和療養を保障します。
●無配当タイプの保険です。
●この保険は、払いもどし金がないしくみの保険ですので、その分保険料が割安となっています。
●特約を付加するとさらに保障を充実させることができます。
●自動更新でご契約を継続できます。
しくみ図
ご契約例
主契約 基本給付金額:10 万円
上皮xx生物治療給付特約 特約基本給付金額:10 万円ガン入院給付特約 ガン入院給付金日額:1 万円
ガン先進医療給付特約(12):付加保険期間 / 保険料払込期間:10 年の場合
自動更新
自動更新
基本契約
▲
ご契約
90
歳以降は
一生涯保障
任意付加
保険期間・保険料払込期間(10年) ▲
+
90歳まで自動更新
ガン先進医療給付特約(12)
xx先進医療給付金 先進医療にかかる技術料*と同額
(1回の療養につき1,000万円限度)ガン先進医療一時金 1回の療養につき 15万円
90歳まで自動更新
上皮xx生物入院給付金 1万円
1万円
ガン入院給付金
1日につき(1日目から)
ガン入院給付特約
90歳まで自動更新
上皮xx生物治療給付特約
1回につき
上皮xx生物手術給付金 20万円上皮xx生物放射線治療給付金 20万円
90歳まで自動更新
1回につき
20万円
20万円
20万円
10万円
10万円
主契約
ガン手術給付金
ガン特定手術サポート給付金ガン放射線治療給付金
化学療法給付金緩和療養給付金
満了
▲
90歳時
*被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
*被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
※上記は、ご契約いただく商品の代表例を示しております。
※保障内容・保険料など、具体的なご契約の内容については、「契約申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「重要事項説明書(契約概要)」と「契約申込書」にて、ご契約内容を必ずご確認ください。
主契約について
上皮xx生物治療給付特約について
●所定のガンについては、別表1をご覧ください。 ●所定の上皮xx生物については、別表 11 をご覧ください。
ガン手術給付金
上皮xx生物手術給付金
●ガン手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、次のいずれかに該当する手術に限ります。
・別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)であること
・医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、別表2に定める造血幹細胞移植であること
●ガン手術給付金のお支払対象となる手術は、所定のガンの治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。
●所定のガンの治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。
(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン
(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術
●被保険者が同一の日にガン手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けられた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けられた場合には、その手術の開始日をその手術を受けられた日とみなします。)は、いずれか1つの手術についてのみ、ガン手術給付金をお支払いします。
●被保険者が同一の手術を複数回受けられた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみガン手術給付金をお支払いします。
ガン特定手術サポート給付金
(1)食道切除術および食道全摘出術 (2)胃切除術および胃全摘出術
(3)小腸切除術および小腸全摘出術 (4)結腸切除術および結腸全摘出術
(5)直腸切除術および直腸全摘出術 (6)肛門切除術および肛門全摘出術
●ガン特定手術サポート給付金のお支払対象となる手術は、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、別表6に定める以下の手術となります。
●上皮xx生物手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。)に限ります。
●上皮xx生物手術給付金のお支払対象となる手術は、所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。
●所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。
(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン
(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術
●被保険者が同一の日に上皮xx生物手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けられた場合(1つの手術を2日以上にわたって受けられた場合には、その手術の開始日をその手術を受けられた日とみなします。)は、いずれか1つの手術についてのみ、上皮xx生物手術給付金をお支払いします。
●被保険者が同一の手術を複数回受けられた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けられた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみ、上皮xx生物手術給付金をお支払いします。
上皮xx生物放射線治療給付金
●上皮xx生物放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。)に限ります。
ガン入院給付特約について[任意付加]
xxx生命は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
※ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。
ガン放射線治療給付金
●ガン放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療(別表5に定める歯科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療を含みます。)に限ります。
化学療法給付金
●化学療法給付金のお支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表または別表5に定める歯科診療報酬点数表によって別表
7に定める抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
●所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が別表3に定める公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、化学療法給付金をお支払いします。
●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて抗がん剤の支給を受けられた場合に限り化学療法給付金をお支払いします。
※通院には、往診を含みます。
緩和療養給付金
●緩和療養給付金のお支払対象となる所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表または別表5に定める歯科診療報酬点数表によって別表2に定める医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
●緩和療養給付金のお支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院は、別表3に定める公的医療保険制度にもとづく別表4に定める医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。
●所定の医療用麻薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または緩和ケア病棟入院料もしくは緩和ケア診療加算が別表3に定める公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、緩和療養給付金をお支払いします。
●薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて所定の医療用麻薬の支給を受けられた場合に限り緩和療養給付金をお支払いします。
アクサ生命は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、このご契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこのご契約の普通保険約款(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
※通院には、往診を含みます。
●所定のガンについては、別表1をご覧ください。
<主契約に上皮xx生物治療給付特約が付加されている場合の特則>
●このご契約は、主契約に上皮xx生物治療給付特約が付加されているため、「主契約に上皮xx生物治療給付特約が付加されてい
る場合の特則」が適用されますので、上皮xx生物入院給付金をガン入院給付特約の給付に加えます。
●所定の上皮xx生物については、別表 11 をご覧ください。
●ガン入院給付金と上皮xx生物入院給付金のお支払事由が重複して生じた場合には、ガン入院給付金が支払われる期間については、上皮xx生物入院給付金はお支払いしません。
●上皮xx生物治療給付特約が消滅したときは、この特則は同時に消滅します。
●この特則のみの解約はできません。
xx先進医療給付特約(12)について[任意付加]
●所定のガンについては、別表1をご覧ください。
●「療養」とは、別表2に定める診察・薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
●ガン先進医療給付金は、この特約の責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、別表3の法律にもとづく評価療養としての先進医療による療養をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合に、別表 12 に定める先進医療による療養を受けられたものとしてその技術料と同額(1回の療養につき 1,000 万円、通算 2,000 万円をお支払限度とします。)をお支払いします。
●同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、ガン先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にそのガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときにガン先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、ガン先進医療一時金をお支払いします。
●所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。
ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。
※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、アクサ生命営業店にご確認ください。
●ガン先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算 2,000 万円)に達したときは、この特約は消滅します。
●給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。
●xxx生命は法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
指定代理請求特約について[任意付加]
注意喚起情報
●ご契約者が被保険者の同意を得て、この特約を付加した場合、所定の給付金などの受取人が給付金などを請求できない所定の事情があるときに、給付金などの受取人に代わりあらかじめ指定した指定代理請求人が給付金などを請求することができます。
自動更新について
この「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。この「重要事項説明書(注意喚起情報)」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
「給付金などが支払われない場合について」など、お客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また既契約の解約などを前提とした新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。
●保険期間満了の日の 2 ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、ご契約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。( 保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。)
●更新後のご契約の基本給付金額および保険期間は更新前のご契約のものと同一とします。
●更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳を超えるときは、保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳となるまで保険期間を短縮してご契約を更新します。また、更新前のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が 90 歳となるときに、更新後のご契約の保険期間を終身としてご契約を更新します。この場合、更新後のご契約の保険料払込期間は終身とします。
●特約を付加されている場合、それらの特約は主契約とともに更新されます。
●ご契約を更新される場合には、各給付金のお支払限度は更新前後を通算します。
※自動更新制度のお取扱いは、将来変更されることがあります。
保険料の払込免除について
●次の場合に保険料のお払込みを免除します。
・被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当されたとき。
・被保険者が責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき。
※所定の高度障害状態については、別表8をご覧ください。
※所定の不慮の事故については、別表9をご覧ください。
※所定の身体障害の状態については、別表 10 をご覧ください。
保険料の立替について
●この保険には、保険料の立替のお取扱いはありません。
払済保険について
●この保険には、払済保険への変更のお取扱いはありません。
契約者貸付制度について
●この保険には、契約者貸付のお取扱いはありません。
払いもどし金について
●解約された場合、この保険の主契約および特約の払いもどし金はありません。
契約者配当金について
主契約・特約 | 給付金額 | 保険期間・保険料払込期間 | 契約年齢 | 保険料払込方法保険料払込経路 |
ガン治療保険 無解約払いもどし金型) | 基本給付金額 50,000円~ 200,000円 <取扱単位 10,000円> | 10年 (90歳まで自動更新、 90歳以降は終身) | 5歳~75歳 | 月払・年払 〈保険料払込経路〉口座振替 |
上皮xx生物治療給付特約 (主 | 特約基本給付金額 契約の基本給付金額と同額) | |||
ガン入院給付特約 | ガン入院給付金日額 5,000円~ 30,000円 <取扱単位 1,000円> | |||
ガン先進医療給付特約(12) | ガン先進医療給付金 先進医療にかかる技術料*と同額 ガン先進医療一時金 15万円 |
●この保険には、契約者配当金はありません。
お取扱いについて
(
*被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
※契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。被保険者の契約年齢は、満年齢で計算し、1年未満の端数については切捨てます。
※ご契約いただける基本給付金額の範囲は、契約年齢などにより異なります。
※個別のご契約内容については、「契約申込書」でご確認ください。
クーリング・オフ制度について
●申込書を記入していただいた日、または第 1 回保険料相当額をお払込みいただいた日の、いずれか遅い日からその日を含めて 8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
ただし、お申込みの撤回またはご契約の解除のお取扱いができない場合があります。
<お申出方法>
お申込みの撤回などは、郵便により前記の範囲内(8 日以内の消印有効)にx000-0000 xxxxxxx 0-00-0 アクサ生命保険株式会社契約部宛お申出ください。郵便(はがき、手紙)にはお申込みの撤回などをする旨明記し、申込者などの氏名・住所・申込書記載の事務番号および取扱代理店名をご記入のうえ、申込書と同一印を押してください。
告知について
●健康状態や職業についてありのままをお知らせください。(告知義務)
被保険者やご契約者には給付金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、アクサ
生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
●告知受領権はxxx生命が有しています。
告知受領権は生命保険会社(xxx生命所定の書面「告知書」)が有しています。
生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●ご契約のお申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。
アクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または給付金などのご請求および保険料のお払
込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。
●告知の内容によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合にはご契約を解除することがあります。(告知義務違反)
告知いただく内容は、xxx生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者の
故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から 2 年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
責任開始の日から 2 年を経過していても、給付金などのお支払事由などが 2 年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
(ただし、「給付金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金などをお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
※なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、アクサ生命は給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる 2 年経過後にも取消しとなることがあります。)また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。
保障の責任開始期について
●お申込みいただいたご契約をアクサ生命が承諾した場合には、告知と第 1 回保険料相当額のお払込みがともに完了したときから、アクサ生命はご契約上の責任を負います。
●募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサ生命が承
諾したときに有効に成立します。
給付金などのお支払いについて
新たな保険契約への乗換えについて
●お客さまからのご請求に応じて、給付金などのお支払いを行う必要がありますので、給付金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、給付金などのお支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにアクサ生命カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
●お支払事由、ご請求手続き、給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。また、アクサ生命ホームページには「保険金等のお支払いについて お支払いできる場合、お支払いできない
場合の具体的事例」を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
●アクサ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずアクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
●給付金などのお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはご連絡ください。
●指定代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、または被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除をご請求できない所定の事情がある場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。(詳しくは「ご契約のxxx・約
款」でご確認ください。)
●指定代理請求人を指定された場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
給付金などが支払われない場合について
●次のような場合には、給付金などをお支払いできないことがあります。
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消し
となった場合
・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
・保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●ご契約者の故意または重大な過失などの免責事由により被保険者が保険料の払込免除の事由となる障害状態に該当された場合には、保険料のお払込みを免除いたしません。
※この保険の場合、被保険者が告知前または告知時から責任開始期前にガンと診断確定されていたときは、ご契約は無効となり、給付金などはお支払いできません。
保険料の払込猶予期間、ご契約の失効、復活などについて
●保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。
●払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効します。
●いったん失効したご契約でも、失効後 6ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。この場合、告知と、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
●ご契約の復活をアクサ生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。
~現在ご契約の保険契約を解約・減額されることを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討される方へ~
●現在ご契約の保険契約を解約・減額されるときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
・多くの場合、払いもどし金は、払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払
いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うことになる場合があります。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定の適用対象となります。
また、詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用となります。
よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、あるいはその告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始期前の発病などの場合には、給付金などが支払われないことがあります。
ご契約に関する相談・苦情窓口
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談につきましては、アクサ生命カスタマーサービスセンター(TEL:0000-000-000受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00 日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)へご連絡ください。
●ご契約に関する苦情につきましては、アクサ生命お客様相談グループ(TEL:0000-000-000 受付時間:9:00 ~ 17:00土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)へご連絡ください。
指定紛争解決機関について
●この商品にかかる指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・ 来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1ヵ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。
解約と払いもどし金について
●この保険は、解約された場合、払いもどし金はありません。
この保険は生命保険商品です
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
ご契約時にお約束した給付金額などが削減される場合
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
●アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の給付金
額などが削減されることがあります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時」ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
その他重要なお知らせ
個人情報のお取扱いについて
個人情報を利用する目的
●アクサ生命では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用いたします。
・保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・アクサ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
アクサ生命の定めた「個人情報のお取扱いについて プライバシーポリシー」の内容は、アクサ生命ホームページ xxxx://xxx. xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx。
お申込みにあたっては、以下の内容についても必ずご確認ください。
申込書のご記入について
●申込書・告知書はご契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
申込書・告知書は重要な書類です。申込書はご契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)、告知書(告知欄)は被保険者ご自
身でご記入ください。
また、記入後は今一度内容を十分お確かめのうえ、ご署名・ご押印をお願いします。
保険証券のご確認について
●ご契約をお引受けいたしますと、保険証券などをお送りしますので、お申込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。また、保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですので、大切に保管してください。
時効による請求権の消滅
●給付金などをご請求する権利は、3 年間ご請求がない場合に消滅します。
生命保険募集人の販売資格の確認について
●募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、アクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
カスタマーサービスセンター TEL:00-0000-0000(受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
●この保険にご契約いただくか否かが、募集代理店におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。