ProntoNet 契約約款 Ver.1.5.1
ProntoNet 契約約款 Ver.1.5.1
ProntoNet インターネットサービスに加⼊するすべての加⼊者、運⽤者および関係するすべての法⼈・個⼈は、責任と⾃覚をもって本契約約款を遵守するものとする。
第 1 章総則
第 1 条(約款の適⽤)
1. 株式会社 ProntoNet (以下「当社」とする)が提供する ProntoNet サービス(以下「本サービス」とする)は、この ProntoNet 契約約款(以下「約款」とする)によって取り扱うものとする。
第 2 条(通知)
1. 当社から加⼊者への通知は、通知内容を電⼦メール、書⾯または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する⽅法により⾏う。
2. 前項の規定に基づき、当社から加⼊者への通知を電⼦メールの送信または当社のホームページへの掲載の⽅法により⾏う場合には、当該通知は、その内容がインターネット接続サービス⽤設備に⼊⼒された⽇に⾏われたものとする。
第 3 条(約款の変更)
1. 当社は、加⼊者の了承を得ることなく、予告なく約款を変更する事がある。この場合には、サービスの利⽤条件などは、変更後の約款によるものとする。
2. 前項により約款を変更した場合は、当社のホームページ上に掲⽰することにより、加⼊者への通知に代えることができるものとする。その場合、本規約の変更に関する通知の⽇から起算して 8 ⽇以内に、加⼊者が第 14 条に従って本サービスの利⽤を終了しない場合、加⼊者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 4 条(管轄裁判所)
1. ProntoNet に関連して加⼊者と当社との間で問題が⽣じた場合には、加⼊者と当社とで誠意をもって協議するものとする。もし、協議しても解決しない場合、新潟地⽅裁判所を合意管轄裁判所とする。
第 5 条(準拠法)
1. 約款(約款に基づく利⽤契約等を含むものとする)に関する準拠法は、⽇本法とする。
第 6 条(協議)
1. 約款に記載のない実施上必要な細⽬については加⼊者と当社の協議により定める。
第 2 章本サービスの種類等
第 7 条(本サービスの種類・内容)
1. 本サービスの種類・内容は、別表「料⾦表」によるものとする。
第 8 条(サービスの廃⽌)
1. 当社は都合により、本サービスの中で特定の種類のサービスを廃⽌する場合がある。この場合には、加⼊者に対し廃⽌する⽇の 1 ヶ⽉前までに書⾯⼜はホームページ上での告知等によって通知するものとする。
第 9 条(本サービスの提供地域)
1. 本サービスの提供地域は、特に取り決めの無い場合、⽇本全国とする。
第 3 章加⼊契約
第 10 条(加⼊契約の申込み)
1. 加⼊契約の申込みは、特別な場合を除き、申込者が当社所定の預⾦⼝座振替依頼書に必要事項を記載して、当社に提出する事によって⾏うものとする。
2. 加⼊契約の申込みをもって、当社は申込者が本約款に同意したとみなすものとする。
第 11 条(加⼊契約申込みの承諾)
1. 加⼊契約の申込みがなされたとき、当社は次の場合を除き承諾し、加⼊者の希望により開通案内書を発⾏し、メール等で通知するものとする。
a. 申込者が本サービスの料⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
b. 加⼊契約の申込みを承認することで当社の業務遂⾏上または技術上で著しい⽀障があるとき。
c. 第 1 種電気通信事業者の事由により、当社が、電話回線またはその他通信回線の提供を受けられないとき。
x. xx契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
e. 加⼊者(法⼈の場合は代表者、役員または実質的に経営を⽀配する者)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等の反社会的勢⼒に該当したとき。
2. 前項において、当社が開通案内書を発⾏した⽇をもって本サービスの利⽤開始⽇とする。
第 12 条(加⼊契約変更の申込み)
1. 加⼊者が加⼊契約時に届け出た事項のうち、下記の事項を変更した場合は、変更後 14 ⽇以内に当社所定の変更届を当社に提出するものとする。
a. 加⼊者名(法⼈契約の場合、法⼈名、担当者名)。
b. 住所。
c. 電話番号。
d. その他必要事項。
2. 加⼊者が次の事項について変更を希望するときは、当社所定の変更届をもって、当社に通知しなければならない。 変更後の料⾦については第 4 章に従うものとする。
a. サービスの種類、品⽬(ID 申込形態)等。
b. ログイン名(ユーザーID、コネクション ID、メールアカウント等)、及びパスワード。
c. 容量制限の設定内容。
d. メール転送の設定内容。
e. その他必要事項。
3. 加⼊者が次の事項について変更を希望するときは、変更を希望する前々⽉の 20 ⽇までに当社所定の変更届をもって、郵送にて、当社に通知しなければならない。
a. ⼝座引落への変更。
b. ⼝座引落の内容変更。
4. 加⼊者が次の事項について変更を希望するときは、変更希望⽇の 1 ヶ⽉前までに当社所定の変更届をもって、郵送にて、当社に通知しなければならない。
a. 専⽤線 IP 接続サービスの内容変更等。
b. その他当社側で設備変更を伴う内容変更等。
5. 各項の加⼊契約変更には、⼿数料等が発⽣する場合がある。別表「料⾦表」によるものとする。
第 13 条(加⼊契約変更申込みの承諾)
1. 加⼊契約変更の申込みがあったとき、当社は次の場合を除き承諾する。
a. 契約変更申込者が本サービスの料⾦等の⽀払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
b. 契約変更の申込みを承諾することで当社の業務遂⾏上または技術上で著しい⽀障があるとき。
c. 第 1 種電気通信事業者の事由により、当社が、電話回線またはその他通信回線の提供を受けられないとき。
x. xx契約変更申込書に虚偽の事実を記載したとき。
第 14 条(加⼊者が⾏う加⼊契約の解除)
1. 加⼊者が加⼊契約を解除しようとするときは、契約解除希望⽉の 20 ⽇までに当社所定の契約解除申込書をもって、当社に通知しなければならない。20 ⽇までの届出の場合、当該⽉末に契約解除となり、21 ⽇以降となった場合には、翌⽉末に契約解除となる。従って、加
⼊者は、⽉の途中で契約解除することはできない。
2. 契約解除時までの加⼊者の本サービス利⽤により発⽣した全ての債務は契約解除後も存続し、加⼊者は、当社に対し、その債務の履⾏義務を負う。
3. 当社は、既に⽀払われた料⾦等の払戻義務を⼀切負わない。
第 15 条(最低利⽤期間)
1. 本サービスについての最低利⽤期間は、特に取決めの無い場合、利⽤を開始した⽉初から計算して 1 年間とする。
2. 前項の最低利⽤期間内に契約の解除があった場合、加⼊者は、残余の期間に対応する料⾦
(消費税相当額を加算した額)に相当する額を、当社が別に定める⽅法により、⼀括して⽀払うものとする。
第 16 条(加⼊契約に基づく権利の譲渡制限)
1. 加⼊者は、本サービスの提供を受ける権利を他に譲渡することはできない。
第 17 条(加⼊者の地位の継承)
1. 加⼊者に、相続または合併があったとき、相続⼈または合併後存続する法⼈もしくは合併により設⽴された法⼈は、加⼊者の地位を継承するものとする。
2. 前項により、加⼊者の地位を継承した個⼈または法⼈は、継承の⽇から 1 ヶ⽉以内に継承したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に通知しなければならない。
3. 加⼊者の地位を継承した者が 2 名以上あるときは、前項の期間内に、そのうち 1 名を代表者と定め、書⾯によりその旨を当社に通知しなければならない。
4. 第 3 項により代表者の届出がないときには、当社が代表者を指定するものとする。
第 4 章料⾦体系等
第 18 条(料⾦体系)
1. 当社の提供する本サービスの利⽤料⾦、算定⽅法等は、別表「料⾦表」または「⾒積書」によるものとする。
2. 当社は、当社が適当と判断する⽅法で加⼊者に事前に通知することにより、前項に定める料
⾦を変更することができるものとする。その場合、料⾦の変更に関する通知の⽇から起算して 8 ⽇以内に、加⼊者が第 14 条に従って本サービス利⽤の終了を申し⼊れない場合、加⼊者によってかかる変更は承認されたものとみなす。
第 19 条(料⾦)
1. 課税対象項⽬については別途消費税相当額を加算するものとする。
第 20 条(料⾦の⽀払)
1. 加⼊契約の申込みをし、当社が承諾したとき、加⼊者は第 18 条に規定される料⾦の⽀払いを要する。
2. 料⾦の⽀払いは、当社が指定する期⽇・⽅法により、以下のいずれかの⽅法で⾏う。
a. ⼝座振替決済⽅式の場合、加⼊者は、当社が承認した⾦融機関の⼝座引落により⽀払うものとする。
b. 請求書決済⽅式の場合、当社からの請求書に従い、当社が指定する期⽇までに当社の指定する⽅法により、当社あるいは当社指定の⾦融機関に⽀払うものとする。
c. その他当社が定める⽀払⽅法により⽀払うものとする。
3. 加⼊者は料⾦の⽀払いを不法に免れた場合は、その免れた額の他に、免れた額の 2 倍に相当する割増⾦に消費税を加算した⾦額を当社が指定する期⽇までに⽀払わなければならない。
第 21 条(延滞利息)
1. 加⼊者は料⾦その他の債務(遅延利息は除く)について⽀払期⽇を経過してなお⽀払いがない場合には、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払いの⽇の前⽇までの⽇数について年 14.5%の割合の遅延利息を当社指定の期⽇までに⽀払わなければならない。ただし、⽀払期限の翌⽇から起算して 2 週間以内に⽀払いがあった場合には、この限りではない。
2. 前項の⽀払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、当該加⼊者の負担とする。
第 22 条(端数処理)
1. 当社は料⾦その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が⽣じたときには、これを切り捨てるものとする。
第 5 xx⽤上の制限事項
第 23 条(ドメイン名およびインターネットアドレスの制限)
1. 本サービス契約の加⼊者が使⽤するドメイン名及びインターネットアドレスは、正式に取得したもので当社が承諾したものを使⽤するものとする。
2. 前項以外のドメイン名あるいはインターネットアドレスを使⽤して本サービスの提供を受けることはできない。
第 24 条(⾮常事態の場合の利⽤制限)
1. 当社は⾮常事態が発⽣し、もしくは発⽣する恐れがある場合には本サービスの提供を制限または停⽌できるものとする。
第 25 条(サービスの停⽌)
1. 当社は次の場合には本サービスの⼀部または全部を停⽌することができる。
a. 電気通信設備の保守上または⼯事上⽌むを得ないとき。
b. 第 1 種電気通信事業者の都合により、本サービス⽤通信回線の使⽤が不可能なとき。
2. 当社は前項の規定により、本サービスの⼀部または全部を停⽌するときには、あらかじめその旨を加⼊者に通知する。ただし、緊急で⽌むを得ないときにはこの限りではない。
第 6 xx⽤停⽌及び契約の解除等
第 26 条(当社が⾏う加⼊者の利⽤停⽌)
1. 当社は加⼊者が次のいずれかに該当する場合には、利⽤者に通知することなく直ちに本サービスの利⽤を停⽌することができる。また、当社が定める⽅法によってサービスを停⽌している旨を通知する。
a. 本サービスの利⽤料⾦その他当社及び当社グループ会社の債務について、⽀払期⽇を経過してもなお⽀払いがないとき。
b. 当社の承諾を得ずに専⽤通信回線に加⼊者の電気通信設備または当社以外の者が提供する電気通信設備を接続したとき。
c. 加⼊者が第 34 条、第 4 項に規定の当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果当社の技術基準に適合していると認められないことが判明したとき。
d. 加⼊者が第 32 条の各号のいずれかに該当する場合。
2. 前項において当社が加⼊者の利⽤停⽌を⾏っている場合は、利⽤停⽌期間中も料⾦が発⽣し、契約の解除、変更等⼿続きも⼀切⾏えない。
第 27 条(当社が⾏う契約の解除)
1. 第 26 条の規定により通知した本サービス利⽤停⽌期間を経過してもなお加⼊者が前条各号のいずれかに該当するときは、当社は本サービスの加⼊契約を解除する事ができる。
2. 当社は、加⼊者が第 26 条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂⾏上⽀障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、第 26 条に定める提供の停
⽌をすることなく、本サービスの加⼊契約を解除する事ができる。
3. 当社は、第 1 項、第 2 項の規定により利⽤契約を解除しようとするときは、あらかじめ書
⾯により加⼊者にその旨を通知する。
4. 加⼊者が反社会的勢⼒に属すると判明した場合、当社は何ら催告をすることなく契約を解除することができる。
5. 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発⽣したときは、その賠償を求めることができる。加⼊者に損害が出た場合、当社はその損害を賠償する責を負わないものとする。
第 7 章保守
第 28 条(当社の維持責任)
1. 当社は、当社のインターネット接続サービス⽤設備で本サービスを円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持するものとする。
第 29 条(設備の修理または復旧)
1. 加⼊者は、本サービスの利⽤中において異常を発⾒したときは、加⼊者の設置した端末設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理⼜は復旧を請求するものとする。
2. 当社は当社の電気通信設備に障害が発⽣、またはその電気通信設備が滅失したことを知ったときには、すみやかにその電気通信設備を修理、または復旧するものとする。
3. 当社が第 1 項の要求を受け、当社の係員を派遣した結果、異常の原因が加⼊者の端末設備等にあったときは、加⼊者がその派遣に要した費⽤を負担しなければならない。
第 8 章損害賠償等
第 30 条(損害賠償の制限)
1. 当社は、当社の責に帰すべき事由により、加⼊者が加⼊契約に係わる端末設備を使⽤するこ とができない場合において、加⼊者からその旨を当社に通知があったときにはその時刻から、またはそれ以前に当社がそのことを知ったときはその時刻から、引き続き 48 時間以上本サ ービスを利⽤できなかった場合に限り、その時刻以後の利⽤できなかった時間で 24 時間の 倍数にあたる部分に対応する基本料⾦を⽇割り⾦額で、請求により加⼊者に返還するものと する。
2. 第 1 種電気通信事業者の責に帰すべき利⽤により、本サービスを提供できなかったため、加
⼊者が加⼊契約に係わる端末設備を使⽤することができない場合には、当社はその第 1 種電気通信事業者から受領した額を限度として、請求により加⼊者に基本料⾦を返却する。
3. 天災、事変、その他不可抗⼒により、本サービスを提供できなかった場合には、当社は⼀切その責を負わないものとする。
4. 当社は第 1 項及び第 2 項に規定する料⾦返還の事由が発⽣した⽇から起算して 6 ヶ⽉を経過したときは、その料⾦の返還には応じない。
5. 当社は第 1 項及び第 2 項に定めるほかは、本サービスの提供にあたって本サービスを利⽤する者が被った損害について賠償の責任を負わない。
第 9 章雑則
第 31 条(加⼊者の遵守事項)
1. 加⼊者は故意に本サービスに妨害を与える⾏為を⾏ってはならない。
2. 加⼊者は、当社の設備を滅失し、または毀損したときはその補充、修理その他⼯事に要する費⽤を負担しなければならない。
3. 加⼊者は、当社から発⾏された ID について次のとおり管理責任を負うものとする。
a. 加⼊者は、ID 等を利⽤者以外の第三者に利⽤させたり、貸与、譲渡、売買等をしてはならないものとする。
b. 加⼊者による ID 等の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害は加⼊者が負担するものとし、当社は⼀切責任を負わないものとする。また、第三者による ID等の使⽤により発⽣した本サービスの料⾦等については、かかる第三者による ID 等の使⽤が当社の責に帰すべき事由により⾏われた場合を除き、全て当該 ID 等の管理責任を負う加⼊者の負担とする。
c. 加⼊者は、ID 等の失念があった場合、または ID 等が第三者に使⽤されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指⽰がある場合にはこれに従うものとする。
4. 加⼊者が国内、国外を問わず⾃らのネットワーク以外に他のネットワークを経由して通信を
⾏う場合、経由する全てのネットワークそれぞれが、ネットワーク規則をもつ場合にはそれらに従わなければならない。特に、学術・研究ネットワークについては営利⽬的として利⽤してはならない。
5. 加⼊者が本サービス上の各種システムで、当社が管理するものにおいては、それぞれの運⽤規則に従わなければならない。
6. 加⼊者は、本サービスの利⽤に伴い、他者(国内、国外を問わない。以下同じ)に対して、損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理、解決するものとする。加⼊者が本サービスの利⽤に伴い、他者から損害を受けた場合、または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とする。
第 32 条(加⼊者の禁⽌事項)
1. 加⼊者は、本サービスを利⽤して、次の⾏為を⾏わないものとする。
a. 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、または侵害する恐れのある⾏為。
b. 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する⾏為、または侵害する恐れのある⾏為。
c. 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為。
d. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつく恐れのある⾏為。
e. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、⽂書等を送信または掲載する⾏為。
f. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する⾏為。
g. 本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんまたは消去する⾏為。
h. 他者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為。
i. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する⾏為。
j. 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する⾏為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのあるメール(嫌がらせメール)を送信する⾏為。
k. 他者の設備等またはインターネット接続サービス⽤設備の利⽤もしくは運営に⽀障を与える⾏為、または与える恐れのある⾏為。
l. その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴⼒、残虐等)し、または他者に不利益を与える⾏為。
m. その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する⽬的でリンクを貼る⾏為。
第 33 条(情報等の削除等)
1. 当社は、加⼊者による本サービスの利⽤が第 32 条の各号に該当する場合、当該利⽤に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加⼊者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがある。
a. 第 32 条の各号に該当する⾏為をやめるように要求する。
b. 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を⾏うよう要求する。
c. 加⼊者に対して、表⽰した情報の削除を要求する。
d. 事前に通知することなく、加⼊者が発信または表⽰する情報の全部もしくは⼀部を削除し、または他者が閲覧できない状態に変更する。
e. 第 26 条に基づき本サービスの利⽤を停⽌する。
f. 第 27 条に基づき加⼊契約を解除する。
2. 前項の措置は第 31 条に定める加⼊者の⾃⼰責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運⽤に際しては⾃⼰責任の原則が尊重されるものとする。
第 34 条(加⼊者側ネットワーク接続装置等の設備等)
1. 加⼊者は加⼊者側通信回線設備の準備確保をするものとする。加⼊者側通信回線の利⽤料⾦
(第 1 種電気通信事業者等の電気通信サービスの利⽤料⾦)は、加⼊者側の負担とする。
2. 当社が加⼊者側に設置するネットワーク接続装置等に必要な電源設備、電⼒及び屋内配線等は加⼊者が準備するものとする。
3. 当社が加⼊者側に設置するネットワーク接続等に必要な場所は加⼊者が提供するものとする。
4. 当社は、加⼊者側ネットワーク接続設備に異常があるなど、本サービスの提供に⽀障があり、必要と認めるときは、その設備を検査することが出来る。
第 35 条(免責)
1. 当社は本サービスを利⽤して流された情報に関し、不法⾏為責任、債務不履⾏責任、その他法律上、⼀切の賠償の責任を負わない。
第 36 条(通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使⽤または保存する。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
3. 当社は、加⼊者が第 32 条各号のいずれかに該当する禁⽌⾏為を⾏い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ加⼊者の通信の秘密に属する情報の⼀部を提供することができるものとする。
第 37 条(個⼈情報等の保護)
1. 当社は、加⼊者の営業秘密、または加⼊者その他の者の個⼈情報であって第 36 条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「個⼈情報等」という)を加⼊者本⼈から直接収集し、または加⼊者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができるものとする。
2. 当社は、これらの個⼈情報等を加⼊者本⼈以外の者に開⽰、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を越えて利⽤しないものとする。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法の定めに基づく強制の処分が⾏われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとする。
4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、⿇薬取締官、弁護⼠会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項に関わらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で個⼈情報等の照会に応じることができるものとする。
5. 当社は、加⼊契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、個⼈情報等を消去するものとする。但し、加⼊契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとする。
ProntoNet 接続サービス規約第 1 条(接続サービスの利⽤)
1. 接続サービスの利⽤者は、以下に定める者のみとする。
a. 接続サービス会員が個⼈である場合においては、当該会員本⼈及び当該会員と同居する家族とする。
b. 接続サービス会員が法⼈である場合においては、契約の内容ごとに当社が定める個⼈を利⽤者とする。
2. 接続サービス会員は、接続サービスの利⽤にあたり、以下の作業を⾏うものとする。
a. ⾃⼰の利⽤する接続 ID およびメールアカウントの管理。
b. ⾃⼰の利⽤するメールボックスの登録および削除。
3. 法⼈である接続サービス会員は、接続サービスの利⽤にあたり、⾃らの責任において、⾃らの役員または従業員の中から事前に接続サービスの利⽤に関する管理責任者を選任した上、
当社に届け出るものとし、かつ、当該管理責任者に前条各号に定める作業を⾏わせるものとする。
第 2 条(接続サービス会員の遵守事項)
1. 接続サービス会員は、当社が発⾏した接続 ID を当社に届け出た場所以外で利⽤してはならない。
2. 前項において、当社が発⾏した ID が当社に届け出た場所以外で接続しようとする場合、あらかじめ当社に届け出るものとする。
3. 当社が発⾏した接続 ID は、ひとつの ID に付きひとつの接続のみでの利⽤とする。
第 3 条(損害賠償に関する特則)
1. 当社の責に帰すべき理由により接続サービス会員が接続サービスを全く利⽤できないために、当該接続サービス会員に損害が発⽣した場合、当該接続サービス会員が接続サービスを全く 利⽤できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して 24 時間以上かかる状態が 継続したときに限り、当社は、当該接続サービス会員の接続サービス利⽤不能時間数を 24 で除した商(⼩数点以下の端数は切り捨て)に当該接続サービス会員の接続サービスの⽉額 の使⽤料⾦(基本料⾦または固定料⾦)の 30 分の 1 を乗じて算出した額を賠償額の限度と して、当該接続サービス会員に現実に発⽣した通常かつ直接の損害の⾦銭賠償請求に応じる ものとする。
2. 前項に定める接続サービスの利⽤不能が、当社がその業務の全部または⼀部を委託している第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者の責に帰すべき事由により発⽣した場合、当社が接続サービス会員に対して応じるべき損害賠償の額の総額は、かかる事由に関して当該第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者から当社が受領した損害賠償額を上限とする。
3. 前項において、賠償の対象となる接続サービス会員が複数ある場合で、賠償⾦額の合計が当 社が第 1 種電気通信事業者または他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を超える場合、賠償の対象となる各接続サービス会員への賠償⾦額は、当社が受領する賠償⾦額を第 1 項に より算出された各接続サービス会員に対して返還すべき額で⽐例配分した⾦額とする。
ProntoNet ホスティング規約第 1 条(サーバホスティングサービスの利⽤)
1. サーバホスティングサービス(以下「ホスティング」とする)は、サーバホスティングサービス利⽤者(以下「利⽤者」とする)のみが利⽤できるものとする。
2. サーバホスティングサービス会員(以下「会員」とする)は、ホスティングの利⽤にあたり、
⾃⼰の責任において以下の作業を⾏うものとする。
a. 当社が会員に対し割り当てるユーザーID および同会員が設定するユーザーパスワードの管理。
b. 当社が管理するサーバへの情報の⼊⼒、更新および保存。
3. 会員が法⼈である場合には、ホスティングの利⽤にあたり、⾃らの費⽤と責任において、⾃らに所属している個⼈の中から、事前にホスティングの利⽤に関する管理責任者を選任した上、当社に届け出るものとし、かつ、当該管理責任者に前項各号に定める作業を⾏わせるものとともに、ホスティングに関する利⽤者と当社との間との連絡窓⼝として、ホスティング
に関する当社からの問い合わせへの対応ならびに登録利⽤者に対する当社からの各種通知の告知および遵守の徹底を⾏うものとする。
第 2 条(利⽤⽬的に関する特則)
1. 会員は営利を⽬的とした⾏為またはその準備を⽬的とした⾏為のためにホスティングを利⽤することができる。
2. 前項の規定は、営利を⽬的とした⾏為またはその準備を⽬的とした⾏為のためのホスティング利⽤について、ProntoNet 契約約款及び本個別規定に基づく会員の義務を⼀切軽減するものではなく、かつ当社の責任範囲を⼀切拡張するものではない。
第 3 条(免責事項)
1. 当社は、次のような場合⼀切責任を負わないものとする。
a. 当社が管理する会員ならびに利⽤者が⼊⼒または保存した情報の消失または毀損。
b. ホスティングを通じて会員ならびに利⽤者が送信または受信した情報の消失または毀損。
c. 当社の予⾒の有無に関わらず特別の事由から⽣じた損害。
d. 第三者からの損害賠償請求に基づく会員ならびに利⽤者の損害。
第 4 条(転送量の制限)
1. 会員のサーバーデータ転送量は、1 ヶ⽉で 4GB 以内とする。
2. 前項において、会員のサーバーデータ転送量が 1 ヶ⽉ 4GB を越えた時、会員は、データ転 送量が⽉に 4GB を超えた 4MB ごとに 5 円(税別)の超過料⾦を当社に⽀払う。若しくは、別途当社と協議をし策を定めるものとする。
第 5 条(サービス停⽌の通知と廃⽌)
1. ProntoNet 契約約款第 26 条第 1 項 a に該当し、利⽤者の料⾦の⽀払いがされない場合には、ホスティングを停⽌し、サービスを停⽌していることを該当アドレス上に表⽰します。
2. 前項において、サービスを停⽌した後復旧を希望する場合には、滞納料⾦及び当社が定める復旧⼿数料を当社が定める期間内に振込によって⽀払うものとします。
3. 前項に定めた期間内の⽀払いが完了しなかった場合、当社は利⽤者に通知することなく、データの完全削除によるサービスの廃⽌を⾏います。滞納した料⾦に関しては、⽇本国法の定める⽅法に則り請求⼿続きを⾏います。
e-room 利⽤規約
第 1 条(e-room サービスの利⽤)
1. e-room サービスは、当社が提供管理をしている e-room サービスが導⼊された建物に、⼊居している本⼈のみが利⽤できるものとする。
2. e-room サービス利⽤者は、e-room サービス利⽤にあたり⾃⼰の責任において以下の作業を
⾏うものとする。
a. ⾃⼰の利⽤するメールアカウントの管理。
b. ⾃⼰の利⽤するメールボックスの登録および削除。
第 2 条(e-room サービスの申込み)
1. e-room サービスを利⽤しようとする者は、e-room を管理する不動産会社若しくは⼤家を経由し当社に申込むものとする。
2. 当社は、サービスを利⽤しようとする者⼜は不動産会社、若しくは⼤家からの申込みを受け付けてから 2 営業⽇以内にサービスを開通させるものとする。
3. 前項において、⽌むを得ない事情がある場合は、サービスを利⽤する者に了承を得てサービス開通を遅らせることが出来る。
第 3 条(メールアカウントの発⾏)
1. e-room サービス利⽤者のうち、メールアカウントの発⾏を希望する者は、希望アカウント及びパスワードを当社所定の⼿続きに従い当社に届け出るものとする。
2. 当社は、申込者からの申込みを受け付けてから 2 営業⽇以内にメールアカウント等の設定情報を申込者に通知するものとする。
3. 前項において、⽌むを得ない事情がある場合は、設定情報等の通知を遅らせることが出来る。
第 4 条(メールアカウントの制限)
1. e-room サービスでメールアカウントを取得した者は、⾃⼰の責任において発⾏されたメールアカウントを管理するものとする。
2. e-room サービスでメールアカウントを取得した者は、当社が発⾏したメールの送受信を定期的に⾏うものとする。当社のログ管理で 3 ヶ⽉以上メールを使⽤していないときは、当社は利⽤者への通知なしに該当するメールアカウントを削除できるものとし、削除されたメールに対する⼀切の保障は⾏わない。
3. 前項においてメールアカウントが削除された利⽤者で引き続きメールを利⽤しようとする者は、第 3 条の⼿続きに従い、再度当社に発⾏を希望する旨届け出るものとする。
第 5 条(その他)
1. 本サービスの利⽤にあたっては本約款及び法律の定めに従い利⽤するものとする。
付則
この約款は 2000 年 10 ⽉ 1 ⽇から実施する。
2003 年 9 ⽉ 1 ⽇⼀部改定
2004 年 8 ⽉ 7 ⽇⼀部改定
2004 年 10 ⽉ 2 ⽇⼀部改定
2007 年 12 ⽉ 20 ⽇⼀部改定(社名変更に伴う名称変更)
2011 年 12 ⽉ 9 ⽇⼀部改定