Contract
複合機賃貸借及び保守契約書(案)
多古町(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の条項により複合機の賃貸借及び保守に関する契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(品名及び数量)
製造元 | 機種(形式) | 機 種 名 | 数 | 量 | |
1 | 台 |
第 1 条 甲が乙から貸借する複合機の製造元、種類、機種番号及び数量は、次のとおりとする。
(仕様書)
第 2 条 複合機の機種機能等については、別添の仕様書によるものとする。
(賃貸借期間)
第 3 条 賃貸借期間は令和元年 7 月 1 日から令和 6 年 6 月 30 日までとする。ただし、令和
2 年度以降において、この契約に係る甲の予算が成立しなかった場合又は減額となった場合は、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。
(複合機の設置所属)
設 置 場 所 | 設 置 所 属 |
xxxxxxxx 0000 xx 0 多古こども園 事務室 | 多古こども園 庶務係 |
第 4 条 複合機の設置場所及び管理を行う甲の所属(以下「設置所属」という。)は、次のとおりとする。
(複合機の引渡し)
第 5 条 乙は、複合機を設置所属が指定する設置場所に令和元年 7 月 1 日までに納入し、甲が使用できる状態で引き渡さなければならない。
(賃貸料単価)
第 6 条 1 月当たりの賃貸料は、〇〇〇〇円(消費税及び地方消費税を含まない。)とする。
(保守料単価)
第 7 条 複写片面 1 枚当りの保守料単価(消費税及び地方消費税を含まない。)は、次のとおりとする。
区 分 | 保 守 料 単 価 | |
モノカラー (カウント控除〇%) | 1 枚から〇〇〇枚まで | 円 |
〇〇〇枚から△△△枚まで | 円 | |
△△△枚以上 | 円 | |
フルカラー (カウント控除〇%) | 1 枚から〇〇〇枚まで | 円 |
〇〇〇枚から△△△枚まで | 円 | |
△△△枚以上 | 円 | |
フルカラープリント (カウント控除〇%) | 1 枚から〇〇〇枚まで | 円 |
〇〇〇枚から△△△枚まで | 円 | |
△△△枚以上 | 円 |
(複写枚数)
第 8 条 乙は、毎月末日にその月に使用した複写枚数を算出し、設置所属の確認を受けなければならない。
2 乙は複写枚数の算出に当たっては、乙が複合機の保守に当たって、複合機の点検と調整のために使用した枚数及び乙の責めに帰すべき事由により使用した枚数を控除するものとする。
(契約保証金)
第 9 条 契約保証金は、これを免除する。
(権利義務の譲渡等)
第 10 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第 11 x xは、保守等の実施に当たって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。
(複合機の保守及び維持管理)
第 12 条 乙は、甲が常時良好な状態で複合機を使用できるように技術員を複合機の設置場所に派遣して点検、調整を行わなければならない。
2 複合機が故障した場合、甲の要請により、乙は直ちに技術員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復しなければならない。第 19 条第 1 項に規定する場合を除き、乙はその費用を負担する。
(消耗品供給)
第 13 条 複合機本体に係る部品等は、乙の技術員の点検又は甲の通知に基づき、コピー品質維持のために乙が必要と認めた場合、乙はこれを取り替える。
2 乙の指定する者の巡回又は甲の申出に基づき、乙はその他の消耗品(コピー用紙及びステープル針を除く)を適宜供給する。
(複合機及び消耗品の所有権)
第 14 条 複合機及び消耗品の所有権は乙に属し、甲はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって管理及び使用しなければならない。
2 甲は、複合機及び消耗品が乙の所有であることを示す表示等をき損するなど、複合機の原状を変更するような行為並びに消耗品を他に流用してはならない。
(設置所属及び設置場所の変更)
第 15 条 甲が、設置所属及び設置場所を変更する場合は、甲は、あらかじめ乙に通知し、乙の承認を得なければならない。この場合において、複合機の移動は乙が実施する。
(保険)
第 16 条 乙は、自己の責任において、賃貸借する複合機に動産総合保険をxxするものとする。
(複合機及び消耗品等の返還、撤去)
第 17 条 第 3 条、第 23 条又は第 24 条の規定によりこの契約が終了した場合は、甲は複合機及び消耗品等を速やかに乙に返還しなければならない。
2 乙は賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、速やかに複合機を撤去しなければならない。
(損害)
第 18 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合及び甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第 19 条 乙は、甲が故意又は重大な過失によって複合機に損害を与えた場合、その損害を甲に請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は甲乙が協議して定めるものとする。この場合において、乙のxxする動産保険で補てんされる額は、この損害額から控除するものとする。
(料金の支払)
第 20 x xは、毎月末日(以下「締切日」という。)に第 8 条の規定により算出した複写
枚数に第 7 条に規定するそれぞれの保守料単価を乗じて得た金額(それぞれ 1 円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)及び第 6 条に規定する賃貸料にそれぞれ消費税及び地方消費税に相当する額(1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を加算した金額を甲に対して締切日の翌月 10 日までに請求す
るものとする。
2 甲は、前項に定める請求書を受理したときは、締切日の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により乙に支払うものとする。
(かし担保)
第 21 条 賃貸借開始後、かしが発見された場合、乙は無償で補修及び追完を行うものとする。
2 前項の規定による乙の責任は、第 3 条の賃貸借開始の日から 15 か月以内に請求があった場合に限る。
(保守料単価の改定)
第 22 条 賃貸借期間中は、保守料単価の改定は行わない。ただし、物価の変動、その他経済事情が著しく変化し、保守料単価を改定する必要が生じた場合は、保守料単価の改定の 2 か月前までに甲乙協議の上決定する。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 特別の理由なくして乙が賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないとき、又は履行の見込みが、明らかにないと認められるとき。
(2) 乙の責めに帰すべき理由により、業務を遂行する見込みがないとき。
(3) 乙がこの契約に違反し、その契約により、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 甲において、xxxその代理人若しくは使用人がこの契約に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条に違反する行為又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは同法第 198 条に規定する行為をしたと認めたとき。
(5) 甲の都合により、解約の要を生じたとき。
2 前項第 1 号から第 4 号までの規定によりこの契約を解除した場合は、乙は、違約金として年間支払見込額の 10 分の 1 に相当する金額を甲に支払うものとする。
3 第 1 項第 5 号の規定によりこの契約を解除する場合、甲は契約解除の 2 か月前までに文書により乙に通知する。この場合において、乙に損害を及ぼしたときは、乙はその損害の賠償を請求することができるものとし、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(暴力団の排除)
第 24 条 甲は、乙が次の各号のいづれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行
ったと認められるとき。
ア 暴力団員を役員等(乙が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、乙が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
イ 暴力団員を雇用すること。
ウ 暴力団又は暴力団員を代理、xxxx、仲介、交渉等のために使用すること。
エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭物品その他財産上の利益を与えること。
オ 暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 カ 役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
キ 暴力団若しくは暴力団員であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、乙は、違約金として年間支払見込額の 10 分 1 に相当する金額を甲に支払うものとする。
(賠償の予定)
第 25 条 乙が第 23 条第 1 項第 4 号に該当する行為をしたと甲が認めたときは、甲が契約
を解除するか否かを問わず、乙は、賠償金として年間支払見込額の 10 分の 2 に相当する額を甲に支払わなければならない。複合機の賃貸借開始後においても同様とする。
(専属的合意管轄)
第 26 条 甲及び乙は、この契約において紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第 27 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記の契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自
その 1 通を保有する。
令和元年 月 日
甲 xxxxxxxxxxx 000 xx多 古 町
多古町長 所 x x
乙