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xxインターネットFB利用規定(外国為替取引サービス)
xxインターネットFB利用規定(外国為替取引サービス)(以下「本規定」といいます)は、xxインターネットFBをご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下「お客様」といいます)がxxインターネットFB(外国為替取引サービス)(以下「本サービス」といいます)の利用に際しては、当行とお客様との間に以下の利用規定が適用されるものとします。
1.サービス内容
(1)本サービスは、お客様がパーソナルコンピューター等の情報機器(以下「取引端末」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
①外国送金受付サービス
②輸入信用状受付サービス
③外貨預金振替サービス
④為替予約サービス
⑤その他当行が定めるサービス
(2)本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
(3)本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。ただし、当行はこの取扱日、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であってもお客様に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(4)お客様は指定日当日に本サービスの依頼をおこなうことができます。この場合、お客様は、取引端末から当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(5)お客様は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼をおこなうことができます。指定日は当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
2.利用申込者
(1)本サービスの利用申込者は、次の各号すべてに該当する方とします。
①本規定の適用に同意した方。
②xxインターネットFBを既に契約の方、または本サービスと同時に申込される方。
(2)前(1)に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込みを承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
3.利用申込
(1)本サービスの申込にあたっては、「<キヨー>データ伝送サービス申込書」による申込が必要です。
(2)本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続をおこなうものとします。
(3)本サービスの利用申込者は、利用申込時に英文法人名等の登録に必要な事項を当行へ届け出るものとします。
(4)お客様は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代わり金等を出金する口座および本サービスにかかる手数料の引き落とし口座(以下「支払指定口座」といいます)を申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当行本支店におけるお客様ご本人名義の口座とします。
(5)支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。なお、当行は、支払指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.管理者および利用者
(1)お客様は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます)を当行所定の手続きにより登録するものとします。
(2)お客様は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます)を当行所定の手続きにより、当行所定の数に至るまで利用者を登録できるものとします。
(3)管理者は、取引端末から当行所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)をおこなうことができます。なお、お客様はお客様本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任はお客様が負うこととします。
(4)利用者は、取引端末から当行所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、お客様はお客 様本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任はお客様が負うこととします。
5.依頼内容の確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、お客様が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することでおこなうものとします。
(2)お客様は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きをおこなうものとします。受付完了の確認は取引端末から当行所定の電子メールまたは照会機能でおこなってください。
(3)お客様が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行とお客様との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
6.外国送金受付サービス
(1)外国送金受付サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、お客様が指定する支払指定口座から外国送金資金を払い出しのうえ、外国送金の受付をおこなうサービスです。
(2)外国送金は本規定4.「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に外国送金資金を引き落としたときに成立するものとします。
(3)以下の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。
①当行所定の時間に外国送金資金と外国送金手数料の合計額が支払指定口座より払戻すことのできる金額〔当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含む〕を越えるとき。 なお、いったん外国送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても外国送金はおこなわれません。
②支払指定口座が解約済の場合
③お客様から支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをおこなった場合
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めた場合
⑤外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越える場合
(4)外国送金の予約を取消す場合は、外国送金取組指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、当行所定の方法で取消依頼をおこなうことができますが、それ以降は、後記「組戻し」により取扱うものとします。
(5)お客様が次に定める通貨を外国送金通貨として外国送金依頼をおこなった場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
(6)当行はお客様が支払うべき外国送金資金を、「普通預金規定」(総合口座取引規定を含みます)、「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手の提出をうけることなしに、お客様が外国送金依頼データにおいて指定した支払口座から引落xxうえ、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しはお客様の外国送金依頼確定後におこないます。
(7)外国送金手続の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
①外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なっている場合には、外国送金取組日における当行所定の外国為替相場によって換算のうえ、外国送金資金を引落すものとします。
②前号にかかわらず、お客様があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
(8)お客様は、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます)等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
(9)外国送金受付サービスによる外国送金には、当行の「外国送金取引規定」が適用されます。
(10)お客様は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載の取扱店に当行所定の手続により照会するものとします。また、当行は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、お客様に照会する場合があります。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。当行が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当行はお客様にすみやかに通知するものとします。この場合、当行が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、お客様は後(12)にもとづき、当行所定の手続により組戻手続をおこなうものとします。
(11)次の場合には、当行はお客様に通知することなく、外国送金手続の中止、または取消をおこなうことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外為法、その他日本および外国の法令との関係で当行が外国送金を取組できないと判断した場合
②前(8)にかかわらず、外為法上必要な書類等が、当行所定の期間内に申込書の取扱店に到着しない場合
③お客様が外国送金依頼データにおいて指定した支払指定口座の外国送金取組日における支払可能金
額〔当座貸越(総合口座による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます〕が、当該外国送金資金額に満たない場合
④前(7)②の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合
(12)外国送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
①お客様が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当行が定める手続に従い当行所定の文書をもっておこなうものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続は、当行所定の方法に従って取扱うものとします。なお、お客様は、照会、組戻し、変更の受付・取扱にあたっては、当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。
②組戻しを承諾した関係銀行から当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、お客様が当行所定の受取書等を申込書の取扱店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。なお、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により組戻しの取扱ができない場合があります。
③組戻し等の理由で当行が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨によりお客様に返却する場合に適用する外国為替相場は先物外国為替相場が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
7.輸入信用状受付サービス
(1)輸入信用状受付サービスとは、お客様が取引端末からおこなった輸入信用状の開設および条件変更依頼を受け付けるサービスです。
(2)依頼内容は本規定4.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
(3)輸入信用状受付サービスによる輸入信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則及び慣例」の最新版に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、お客様が銀行あてに別途差し入れる「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設および条件変更をおこなわないと決定したとき。
②お客様からの支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをおこなったとき。
③輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(5)依頼内容が確定し、当行が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当行所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続をおこないます。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
(6)お客様は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
(7)次の場合には、当行はお客様に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消をおこなうことがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
①外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更である場合
②前(6)にかかわらず、外為法上必要な書類等が当行所定の期間内までに、申込書の取扱店に到着しない場合
③輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続をおこなえないと当行が判断した場合
8.外貨預金振替サービス
(1)外貨預金振替サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、お客様の指定する外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替の申込みを受け付けるサービスです。
(2)お客様が外貨預金振替サービスにより、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を依頼し、当行がこれを承諾した場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を実行します。
(3)外貨預金振替サービスの対象となる預金の種類ならびに通貨の種類は当行所定の種類に限定します。また、この取引は当行所定の手続きにより取扱うものとし、通貨の交換については、当行の「外貨普通預金規定」にしたがうものとします。
(4)依頼内容は本規定4.「依頼内容の確定」による取引依頼により確定し、外貨預金契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(5)振替をおこなう支払指定口座からの資金引落しは、「普通預金規定」(総合口座取引規定を含みます)、
「当座勘定規定」、「外貨普通預金規定」にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(6)「1日あたりの取引限度額」および「1回あたりの取引限度額」は当行所定の金額の範囲内とします。
(7)次の各号に該当する場合は、外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替はできません。いったん当行が外貨預金口座からの振替または外貨預金口座への振替を承諾した後に、各号に規定する事由が存在することが判明した場合も同様とします。
①当行の営業日であっても、外国為替市場が閉鎖されている等の理由により取引ができないとき。
②お客様からの支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをおこなったとき。
③外貨預金振替サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(8)依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消が原則としてできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて、訂正または取消を承諾した場合には、当行はお客様から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れし、手続をおこなうものとします。
9.為替予約サービス
(1)為替予約サービスとは、お客様の取引端末からの依頼にもとづき、先物外国為替取引の申込みを受け付けるサービスです。
(2)取扱通貨は、日本円を対価とする当行所定の外国通貨とします。
(3)本規定に定めのない事項については、お客様が銀行あてに別途差し入れる「先物外国為替取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)以下の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約のお取扱いはできません。
①当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により先物外国為替取引をおこなわないと決定したとき。
②お客様からの支払指定口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをおこなったとき。
③為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を越えるとき。
(5)依頼内容は本規定5.「依頼内容の確定」により当行が受信した時点で確定し、当行が受信を確認した時点に成立するものとします。
(6)当行は、お客様の依頼にもとづき、その時点での取引可能相場を計算した上で画面に表示し、これに対しお客様が画面に表示された取引内容、相場を自己の責任において確認の上、画面上のボタンをクリックするなど当行が指定する方法で契約締結の意思表示をおこなうものとします。
(7)お客様の意思表示が各取引で必要な所定の時間内に当行システムサーバーに到達し、当行にて為替予約取引締結に係る処理がすべて完了した時点で取引が成立するものとします。
(8)お客様は為替予約サービスを利用して成立した為替予約取引について、お客様の取引端末上の画面にて、取引内容を確認するものとします。ただし、画面に表示された取引内容と実際に成立した取引内容が相違する場合、あるいはお客様が取引確認をおこなわなかった場合においても、成立した取引内容になんら影響を及ぼすものではありません。
(9)締結した為替予約取引の期日変更(延長、期日前使用)、取消は取引店に申し出るものとします。なお、その際には当行所定の手数料および期日変更、取消に伴う差額金を支払うものとします。
(10)お客様の取引内容は、お客様が照会操作等をおこなった時点で提供可能なものであり、未使用残高など随時変動する情報については、必ずしも最新の情報とは限りません。お客様と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
(11)為替予約受付サービスのうち、お客様の取引端末と当行の間でデータを授受することにより、お客様が、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、当該取引条件での為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、当該条件で為替予約取引を成立させる取引をリーブオーダーサービスと呼びます。
①リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預かり期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
②リーブオーダーサービスによりお客様が指定した為替予約取引にかかる指定条件の取消は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の取消は、当該条件を指定する際に決められた有効期限内に、当行が当行所定の方法でお客様から当行所定の依頼書の提出を受付けた場合に限りおこなうことができます。お客様が取消にかかる依頼書を提出した場合でも、当行がこれを受付けるまでに取消前の条件で為替予約取引が成立した場合は、当該為替予約取引の取消をおこなうことはできません。
③リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果をお客様の取引端末画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
④お客様がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また、お客様がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
(12)次の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
①当行または為替予約サービスを提供するにあたり当行が業務委託する委託先において、相当な安全対策を講じていたにもかかわらず、端末、通信機器、通信回線に障害が発生した場合
②お客様の誤操作、誤入力による場合
③第三者がお客様のパスワードを使用した場合(ただし、当行の責めに帰すべき事由により当該パスワードが第三者に知れた場合を除く)
④外国為替xxxに急激な変化が生じた時など、当行がお客様における本サービスの利用を停止する必要があると認めた場合
⑤為替予約サービスを通じてなされたお客様と当行間の通信記録並びにコンファメーションなどの電子文書等を一定期間当行所定の方法、手続きによって保存し、当該期間経過後に当行がこれらの記録、電子文書等を消去した場合
(13)お客様に対しておこなう通知、お知らせ等については、当行からお客様に対してインターネットを通じて提供する場合があります。この場合、お客様はインターネットの画面を閲覧する義務を負うものとし、お客様が閲覧しなかったことによる不利益・損害について、当行は何ら責任を負わないものとします。
10.照会サービス
(1)照会サービスとは、外国送金受付、輸入信用状受付、外貨預金振替ならびに先物為替予約に付随する取引内容、および当行所定の業務に関する取引内容をお客様が取引端末から照会するサービスです。
(2)照会サービスにより照会が可能となる内容は、当行にて取引完了した後、一定期間の後に更新されるものとします。
11.手数料等
(1)月額基本利用料
①本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、お客様より月額基本利用料をいただきます。
②月額基本利用料は、申込書記載の支払指定口座から毎月当行所定の日に前月分を引落します。
(2)外国送金手数料
①本サービスにより外国送金を取り組む場合は、当行所定の外国送金手数料をいただきます。
②外国送金手数料は、外国送金依頼の都度、または当行所定の日に当該外国送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
③外国送金の組戻しをおこなった場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
(3)輸入信用状発行手数料
①本サービスにより輸入信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、当行所定の輸入信用状開設、条件変更手数料(以下「信用状手数料」といいます)をいただきます。
②信用状手数料は、輸入信用状開設、条件変更の都度、または当行所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4)領収証等
当行は本サービスの基本利用料および基本利用料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行はおこないません。
12.サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、お客様による新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
13.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定、外国送金取引規定、取引約定書、信用状取引約定書等の外国為替取引に関しお客様が当行との間で締結している各約定書、<キヨー>データ伝送サービス利用規定等により取扱います。
14.業務委託の承諾
(1)当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内でお客様に関する情報を委託先に開示することとし、お客様はこれに同意することとします。
(2)当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、お客様はこれに同意することとします。
15.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、お客様または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
16.譲渡・質入れ
本契約に基づくお客様の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
以 上
(平成30年10月1日現在)