令和5年度「Instagram を活用した芸術文化プロモーション業務」仕様書
―2025 年大阪・関西万博に向けた芸術文化魅力発信強化事業―
令和5年度「Instagram を活用した芸術文化プロモーション業務」仕様書
1 委託業務名
Instagram を活用した芸術文化プロモーション業務(以下「業務」という。)
2 業務概要
本業務では、関西一円に世界中から人の流れを呼び込む大阪・関西万博(令和7年)にあわせて、本県が有する厚い文化力を発信し、誘客を促進するため、Instagram を活用した芸術文化のプロモーションを行う。主には、県内の文化施設や芸術行事等を対象とした投稿記事の作成やインフルエンサーの招聘、フォロワー数やエンゲージメントを増やすための企画等の立案及び実施を行う。
3 実施主体
兵庫県芸術文化課(以下「委託者」という。)
4 委託期間
契約締結の日から令和6年3月 31 日までとする。
期 x | x x |
令和5年 12 月 15 日(金) | 募集開始 |
令和5年 12 月 19 日(火) | 質問締切 |
令和5年 12 月 21 日(木) | 参加申込締切 |
令和5年 12 月 28 日(木) | 提案書提出締切 |
令和6年1月上旬予定 | 提案審査(審査会) |
令和6年1月上旬予定 | 審査結果通知 |
令和6年1月中旬予定 | 契約締結・事業開始 |
5 委託料(上限)
委託料は、2,200,000円(消費税込み)とする。
6 業務内容
⑴ 共通項目
業務全般については、下記の項目及び業務目的を十分に理解したうえで進捗管理を行い、業務全般に統一感及び連動性を持たせること。
ア ターゲット
業務の主要なターゲットは 20 歳代及び 30 歳代の若年層とし、ターゲット層が興味・関心を持つ投稿記事を作成・投稿することとする。
イ 業務運営体制
本業務の実施に当たる、カメラマン、編集者、出演者及びライター等は各分野において実績のある者を選任するとともに、Instagram の運用に関する知見を有する
専門家等が必要に応じて、Instagram アカウント運用全般に対してサポートできる体制を提供すること。
ウ 業務にかかる費用
撮影や編集にかかる一切の費用(交通費、宿泊費、飲食費等)については、全て委託料に含むものとする。
エ 著作権
投稿記事に用いる写真、映像又は BGM 等に関しては、著作xxの問題がないものを使用し、著作xxの許諾が必要な場合は、これに係る手続等を受託者が行うこととする。
オ 肖像権
撮影に際し、出演者が必要な場合については肖像xxに関する問題が起らないように手配し、権利処理などの手続等については、受託者が行うこととする。また、撮影先等への撮影協力依頼等については、受託者が行うこととする。
カ 投稿内容の正確性と中立性
投稿記事には、紹介する施設や芸術家等の情報を正確に掲載することとする。 政治・宗教活動及びそれに付随する内容や人種・思想・信条等の差別、または差
別を助長させる内容及び委託者が不適切と判断した内容の掲載は禁止とする。
キ 企画の提案
受託者が独自に提案した企画については、委託者と相談のうえ、誠実に実施することとする。
⑵ Instagram アカウント「兵庫アートポータル」の運用ア アカウント開設支援
業務の目的に沿った Instagram アカウント及びコンテンツとするために、アカウント開設時のアカウントプロフィールの作成及びタイトル画像選定等の提案を行うこと。
イ 企画案の作成
月に 1 回程度、委託者と翌月の投稿内容についての企画会議を行うこと。会議内で企画された案は、最終的に委託者が承認し決定される。(最初の投稿については、契約締結後、速やかに企画会議を行い、投稿内容について協議を行うこと。)なお、実際に投稿されるまでは、委託者の承認を得て又は委託者の指示に基づいて投稿内容を柔軟に変更できるものとする。
ウ 投稿内容の作成・投稿
投稿は、週2本以上とし、随時フォロワー数やエンゲージメント数を増やすため
に、効果的なハッシュタグや動画、静止画などを活用した投稿内容を投稿日の5日前(土曜日曜日及び祝日は含まない)までに作成し、ターゲット層のうちより多くの方が閲覧しやすい曜日や時間帯に投稿すること。また、投稿内容の作成・投稿において、閲覧者がより増加するコンテンツとなるような取組等については、企画提案書において提案すること。
エ インフルエンサーによる投稿
ソーシャルメディアにおいて一定の影響力を持つインフルエンサーを招聘し、上記ウによる記事の作成等とは数を別にし、月2本以上の記事作成及び投稿を依頼する。インフルエンサーの選任は、受託者がこれを行い、インフルエンサー自身の Instagram フォロワー数が2万人以上でエンゲージメント率も高く、芸術や観光などのジャンルの発信に実績のある者を選任することとする。
オ 月次報告・分析
受託者は、月次報告として前月投稿分の実績を報告し、翌月以降の投稿の参考となるような助言をすることとする。月次報告を行う際は、投稿内容に関する報告のほか、インプレッション数やリーチ数、エンゲージメント数(いいね数、コメント数、保存数)等を分析し、投稿の効果検証を行うこととする。その他、委託者は必要に応じて業務実施状況の報告を随時求めることができる。
カ 実施結果報告書
受託者は、委託者へ業務完了報告書を提出する際に、これに併せて芸術文化プロモーションアカウント運用の具体的内容及び成果、効果検証及び今後の課題等について記載した実施結果報告書を作成し提出することとする。
⑶ アカウント認知向上のための企画・実施ア 企画提案
アカウントの認知向上や芸術文化プロモーションに効果的と考えられる取組について、企画立案及び委託者との協議の上うえ、実施すること。また、その取組の内容等については、企画提案書において提案することとする。
イ 目標設定
業務委託終了時(業務完了時)に目標とするフォロワー獲得数やインプレッション数・リーチ数・エンゲージメント数(いいね数、コメント数、保存数)等を企画提案書において記載すること。また、その目標数の効果検証方法も記載すること。
ウ 効果測定
受託者は、全体の達成目標に即した評価指標設定及び効果測定を行い、随時改善に向けた取組を実行すること。
エ 業務の波及効果
アカウントの認知向上による、予測される兵庫県への波及効果について、企画提
案書において記載すること。
オ その他
xxxxxの認知向上について、委託者から別途提案があった場合は、追加で実施に向けて検討すること。ただし、実施に要する経費は業務委託料に含むものとする。
7 留意事項
⑴ 第三者への委託
委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について、あらかじめ委託者の承認を受けた上で、第三者に委託することができるものとする。
⑵ 機密の保持
受託者は業務を通じて知り得た情報を契約以外の目的に利用し、第三者に提供してはならない。また、業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、毀損の防止及びその他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後も同様とする。
⑶ 個人情報の取扱い
業務を通じて取得した個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じるものとする。受託者が取り扱う個人情報については、兵庫県の保有する個人情報としての個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び兵庫県個人情報保護条例を遵守しなければならない。
⑷ 委託者への損害賠償
受託者は、業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により委託者に損害賠償を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。
⑸ 第三者への損害賠償
受託者は、業務の履行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により利用者その他第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
8 業務実施上の留意事項
⑴ 契約締結に係る仕様書
本プロポーザルは受託者を選定するために行うものであり、業務内容は改めて委託者と受託者において協議し、契約締結時の仕様書に反映する。
⑵ 法令等の遵守
業務の実施に伴い、適用を受ける法令、規定、基準、指針等については、これを遵守し、遺漏のないようにすること。特に、受託者は、業務が委託者との契約に基づく公的事業であることを十分認識し、適正な事業及び経費の執行に努めることとする。
⑶ 成果品の訂正等
業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良箇所があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足等の措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。
⑷ 画像の撮影
画像は季節や天候、制作スケジュール等の都合により撮影が難しい場合等を除き、新規撮影を原則とする。ただし、適当な画像が撮影できなかった場合等には、委託者と協議のうえ、委託者又は受託者が所有している画像や借用画像を使用することも可とする。その際に生じる手続き等は、委託者が提供する画像を除き、受託者にて行うこと。
9 著作xxの取扱い
この契約により作成される成果物の著作xxの取り扱いを、以下のとおり定める。
⑴ 業務のために作成された成果物の著作権(著作xx(昭和 45 年5月6日法律第 48
号)第 21 条から第 28 条までに規定する権利)は、契約期間に関わらず、委託者に帰属する。ただし、受託者が所有する写真又はイラスト等を使用した場合、当該写真又はイラスト等は、この限りではない。
⑵ 委託者は、著作xx第 20 条(同一性保持権)第2号、第3号又は第4号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変し、また任意の著作者名で任意に公表することができるものとする。
⑶ 委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
10 第三者の権利侵害の禁止
業務の履行に関し、第三者の肖像権、所有権及び著作権を侵さないこと。また、第三者との間に著作xxに係る権利侵害の紛失等が生じた場合は、責任及び負担において対応し、委託者は責任を負わないものとする。
11 委託契約の締結
⑴ 契約に関する事務は、委託者で行う。
⑵ 契約条項は、委託者において示す。
⑶ 契約の相手方となる受託者は、契約金額が 200 万円を超える場合は、委託者に対して、委託料の 10 分の1の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に委託者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合において、契約保証金の全部または一部を免除することができる。
12 契約の解除
⑴ 委託契約に記載の条項に違反があったとき、委託者は契約の一部又は全部を解除し、委託料の支払いをしない又は支払った委託料の一部又は全額の返還を求める場合がある。
⑵ 上記(1)により契約を解除した場合、委託者は損害賠償又は違約金を求める場合がある。
13 委託料の支払い
委託料の支払いは、業務終了後に提出される実績報告書等に基づき、委託者が検査を行い、契約書に定められた内容に適合していることなどを確認したうえで支払う。
14 その他
受託者は、業務の実施に関して、仕様書に定めのない事項又は業務の実施に関して疑義が生じた場合は、遅滞なく委託者と協議し、定めることとする。