Contract
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和4年3月17日
1 契約内容
支出負担行為担当官 兵庫県警察会計担当官
x x x x
(1) 契約件名 令和4年度警察用航空機燃料の単価契約
(2) 契約案件の仕様等 入札説明書による。
(3) 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日
(4) 契約場所 入札説明書による。
(5) 今後契約が予想される数量及び入札公告予定時期 なし。
(6) 入札方法 上記1(1)の件名で単価及び総価で入札に付する。
(7) 入札書の記入方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された消費税抜きの金額をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もり金額の110分100に相当する金額(消費税相当額を除いた金額)を入札書に記載すること。
なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあった金額とする。
2 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和1・2・3年度(平成31・32・33年度)内閣府競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供」のA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(4) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 入札書の提出場所等
(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx0x0x
兵庫県警察本部会計課用度係 代谷(シロヤ)電話000-000-0000
(2) 入札書受領期限 令和4年3月29日 午後5時00分
(3) 開札の日時及び場所 令和4年3月30日 午前10時30分
xxxxxxx 00x 会計課室
4 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除
(3) 入札者に求められる義務 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに2の(3)を証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、提出した書類に関し支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応ずる義務を有するものとする。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 落札者の決定方法 本公告にに示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7) 手続きにおける交渉の有無 無
(8) 詳細は入札説明書による。
令和4年3月17 日
入 札 説 明 書
1 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 (1 ) 契約担当官等 支出負担行為担当官
兵庫県警察会計担当官 x x x x (2 ) 所属する部局 兵庫県警察本部
(3 ) 所 在 地 〒650-8 510
神戸市中央区下xxx5丁目4番1 号
2 競争入札に付する事項
(1 ) 件 名 令和4年度警察用航空機燃料の単価契約 (2 ) 規 格 別添仕様書のとおり
(3 ) 契 約 期 x xx4年4月1日から令和5年3月3 1日まで (4 ) 納 入 場 所 兵庫県警察本部の指示する場所
3 競争の方法
一般競争入札による。
4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(1 ) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又 は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、 同条中、特別の理由がある 場合に該当する。
(2 ) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3 ) 令和1・2 ・3年度( 平成31 ・ 32 ・ 33 年度) 内閣府競争参加資格( 全省庁統一資格)「 物品の 製造」のA、 B、C又はDの等級に格付けされている者であること。
(4 ) 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5 ) 警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者とし て、 国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
5 入札書の提出場所等
(1 ) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
〒650- 8510 神戸市中央区下xxx5丁目4番1号
xxxxxxx 00 x 会計課
質問事項は3月22日までに書面により提出することを原則とし、 軽微なものについては電話 でさしつかえない。
連絡先 078- 341-7 441
担 当 (内線) 2256 会計課 代谷(シロヤ) (2 ) 入札書受領期限
令和4年3 月29日( 火)午後5 時00分
6 開札日時及び場所
(1 ) 日 時 令和4年3月30日(水)午前10時30分 (2 ) 場 所 兵庫県警察本部 1 2 階 会計課室
7 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
8 入札保証金及び契約保証金徴収免除
9 入札及び開札
(1 ) 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなければな らない。この場合において、入札説明書について疑義があるときは、 関係職員に説明を求めるこ とができる。
ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2 ) 入札参加者の入札金額は、輸送費、保険料及び関税等指定する履行場所での引き渡しまでに要 する一切の諸費用を含むものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算し た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるかを問わず、 見積もった金額の110 分の100 に相当する金額(消費税相当額を除いた金額) を入札書に記 載すること。
(3 ) 入札参加者は、別紙様式1の入札書を直接又は郵送(書留郵便に限る。)により提出しなけれ ばならない。
(4 ) 入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。 ア 入札金額
イ 入札者本人の氏名( 法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)及び代表者印の 押印(社印を使用する場合は、社印を押印すること。)
(5 ) 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨朱書 し、 中封筒に入札件名及び開札日時を記載し、 支出負担行為担当官あてに親展により入札書の受 領期限までに提出しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
(6 ) 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。
また、代理人が入札書を記載する場合は、当該入札書に代理人である旨の表示をすること。 (7 ) 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることがで
きない。
(8 ) 入札参加者は、提出した入札書を書替え変更又は取消しすることはできない。 (9 ) 入札参加者は、次に掲げる事項を令和4年3 月29日までに提出すること。
また、郵送による入札書提出の場合は、これらの書類を同封すること。 ア 4に係る競争参加資格の確認のために必要な書類(別紙様式2)
(10) 上記の書類は、 兵庫県警察本部において事前に審査を行い、 当庁の要求する条件を満たし得る と判断した者による入札書を落札決定の対象とする。
(11) 入札参加者は、 入札書に提出した書類に関し、兵庫県警察本部から説明を求められた場合は、 それに応ずる義務を負うものとする。
なお、説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。
(12) 開札は、 入札に関係のない職員を開札に立ち会わせるものとする。 10 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は、 無効とする。 (1 ) 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 (2 ) 前記9( 4 )に掲げる事項の記載のない入札書 (3 ) 金額を訂正した入札書
(4 ) 誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書
(5 ) 不当に価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信又は連合と認められる入札及び疑いのある入 札
(6 ) 同一の入札について、 2通以上提出された入札書 (7 ) 前記9( 7 )に違反した入札書
(8 ) 入札公告等に示した受領期限の日時までに到着しない入札書
(9 ) 入札公告により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格 を有するものと認められることをあらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る 審査が開札日時までに終了しないとき又は入札資格を有する者と認められなかったときの入札書
11 契約書作成の要否及び契約条項
(1 ) 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 (2 ) 契約書は、 別紙の契約書のとおりとする。
(3 ) 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100 分の110 に相当する額とする。
なお、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとし、 当該金 額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあった金額とする。
12 落札者の決定方法
(1 ) 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格 をもって有効な入札を行った入札書を落札者とする。
(2 ) 前項の場合において、 落札者となるべき同価の入札を行った者が2 人以上あるときは、 直ちに 当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3 ) 前項の場合において、 当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者があるときは、こ れに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。
(4 ) 落札者は、 速やかに入札金額の内訳について、支出負担行為担当官宛に書面により報告するこ と。
13 誓約書の提出
契約の相手方は、契約締結時において、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又 はこれに準ずる者に該当していない旨表明確約するとともに、 暴力団員等による不当介入を受けた 場合の措置について遵守する旨誓約した文書(別紙様式3)を提出するものとする。
14 再度入札
(1 ) 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、 直ちに 再度の入札をするものとする。
(2 ) 再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、 意義申し立て はできない。
15 書類等の返却
入札説明書、 仕様書及び契約書は、 入札前に当局に返却すること。 16 契約に関する条件
この契約については、令和4年度の予算が議決され執行可能となることにより効力を生じる。
令和4年度警察用航空機燃料の単価契約にかかる仕様書
1 件名
令和4年度警察用航空機燃料の単価契約
2 契約方法
年間購入予定数量には変動が予測されるため単価契約とする。
3 契約期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間
4 履行場所
兵庫県警察本部指定場所
5 品名及び規格
ジェット燃料 JET A-1
6 購入見込数量
10,099 リットル
7 単位
航空機用燃料の納入時における取扱い単位は「リットル」とし、「(米)ガロン」から換算する場合は
1(米)ガロン当たり3.7854リットル で換算し、小数点第一位を四捨五入するものとする。
8 納入方法
(1) xxxxxxxxxxxx(xxxxxxx)ほか兵庫県警察本部長の指定する場所において、給油車(タンクローリー)から航空機へ直接給油を行う「ローリー渡」とする。
(2) 兵庫県警察本部航空隊基地における給油は24時間体制とし、その他の納入場所においては、空港等運用時間内に対応するものとする。
9 その他
数量は予定であり、納入を保証するものではない。
別紙様式2
競 争 参 加 資 格 の 確 認 の た め に 必 要 な 書 類
令 和 年 月 日
支 x x 担 行 為 担 当 官
兵 庫 県 警 察 会 計 担 当 官 殿
住 所
会 社 名
代 表 者 名 ○印
貴 局 が 公 示 し た 入 札 公 告 [ 令 和 4 年 度 警 察 用 航 空 機 燃 料 の 単 価 契 約 ] に つ い て 、 下 記 の と お り 競 争 参 加 資 格 の 確 認 の た め に 必 要 な 書 類 に つ い て 、 別 添 の 書 類 等 を 提 出 し ま す 。
な お 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 7 0 条 及 び 第 7 1 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 、 警 察 庁 か ら 指 名 停 止 の 措 置 を 受 け て い る 期 x x の 者 で な い こ と 、 警 察 当 局 か ら 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 が 実 質 的 に 経 営 を 支 配 す る 事 業 者 又 は こ れ に 準 ず る 者 と し て 、 国 発 注 業 務 等 か ら の 排 除 要 請 が あ り 、 当 該 状 態 が 継 続 し て い る 者 で な い こ と 並 び に 添 付 書 類 等 の x x に つ い て は 事 実 と 相 違 な い こ と を 誓 約 し ま す 。
記
・ 資 格 審 査 結 果 通 知 書 ( 全 省 庁 統 一 資 格 ) の 写 し 1 部
入 札 書
件 名 令和4年度警察用航空機燃料の単価契約
入 札 金 額 ¥
(税抜総価)
内訳
品 目 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
ジェット燃料(JET A-1) (ローリー渡) | 10,099 ㍑ | 円 | 円 |
納入期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日の間納入場所 発注者の指定する場所
上記の契約について、仕様書に従い、入札に関する条件を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。
この入札書に記載する申込内容については、令和4年度の予算が議決され執行可能になることにより効力を生じる。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
兵庫県警察会計担当官
x x x x x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
代 x x x 名 ,
なお、
当社 課税事業者
は消費税及び地方消費税にかかる であることを届け出ます。私 免税事業者
委 任 状
私こと、 は都合により ㊞ を代理人として 令和 年 月 日開札する下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
年 度 | 入 札 件 名 |
令和4年度 | 令和4年度警察用航空機燃料の単価契約 |
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
支出負担行為担当官 兵庫県警察会計担当官
x x x x x
別紙様式3
誓 約 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
兵庫県警察会計担当官 殿
住 所
会 社 名
代表者名 ○印
1 弊社は貴局との契約締結に際し、弊社が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者に該当していない旨表明確約します。
2 弊社は暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について下記の内容を遵守する旨誓約します。
暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 内閣及び内閣府の所管に係る建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務請負、役務提供、物品の製造、物品・資材等調達等の公共調達、公有財産売却等の物品の売払その他の入札及び契約(下請契約、再委託契約を含む。)(以下「発注工事等」 という。)において、暴力団員、暴力団準構成員、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標 ぼうゴロ又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事
(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により契約担当官等に報告すること。
(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害、又は契約の履行に影響を生じた場合は、契約担当官等と協議すること。
別紙1
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号のいずれかに該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等との契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
契 約 書(案)
支出負担行為担当官 兵庫県警察会計担当官(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、次のとおり売買契約を締結する。
1 契 約 の 名 称 令和4年度警察用航空機燃料の単価契約
2 契 約 金 額 1Lあたり 円
消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
3 契 約 期 x xx4年4月1日から令和5年3月31日
4 納入期限(納期) 発注日から2日以内。(土、日祝日及び年末年始を除く)ただし、別途指示のある場合を除く。
5 納入場所(納地) 兵庫県警察本部の指定場所
6 契 約 保 証 金 免除
(目的)
第1条 乙は、甲に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に
「物品」という。)を売り渡す。
2 契約金額及び単価は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、契約金額を変更することができる。
(納入)
第2条 乙は、表記納入期限までに、表記納入場所において物品を納入しなければならない。
2 納入は、納入場所への搬入、設置、付随的役務及び次条による検査の全てが実施され、甲が検査に合格した物品を受領することにより、完了するものとする。
3 納入が完了したとき、乙は、甲宛に納品書を提出し、甲は、乙宛に受領書を交付する。
4 納入に係わる一切の費用は、乙の負担とする。
(納入検査)
第3条 乙は、物品を納入しようとする場合、希望検査日の2日以前に、希望検査日時、場所、品名及び数量等必要事項を文書をもって甲に通知し、甲乙協議してこれらを取り決めた上、双方立会の上検査を受けなければならない。
2 納入する物品は、すべて甲の指示(見本、図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査に合格したものでなければならない。
3 前項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、甲が乙に受領書を交付したときをもって乙から甲に移転するものとする。
(危険負担)
第5条 物品の納入完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
(不合格品の引取)
第6条 乙は、甲の施設を利用して第3条第1項の検査を受け、その結果不合格となった場合、甲が指定した期限内に当該不合格品を自らの費用負担で持ち去らなければならない。
2 甲は、乙が前項の履行を怠った場合、前項で指定した期限経過後何時でも当該不合格品を他の場所に移動し又は第三者に保管を託すことができる。ただし、その費用はすべて乙の負担とする。
(遅延賠償金)
第7条 乙は、甲の指定する納入期限内に物品を完納することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び完納見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。
2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ納入期限後に完納する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納入期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。
3 前項に規定する遅延賠償金は、納入期限の翌日から完納日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号)第29条第1項に規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した額とする。
(契約の解除及び違約金)
第8条 甲は、自己の都合により、物品が納入されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙に以下の事由が生じた場合
① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合
② 手形、小切手の不渡りを生じ、支払停止の状態に陥り、又は破産、民事再生手続、会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合
③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合
(2) 甲が行う物品の検査又は納入に際し、乙若しくはその代理人、使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認めた場合
(3) 乙が第9条第1項に該当する場合
(4) 乙が第22条に規定する暴力団排除条項第1条又は第2条に該当する場合
(5) 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合
4 甲は、第2項及び第3項に該当する場合、違約金として未納入物品の契約金額の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。ただし、乙が契約保証金を納付している場合は、当該保証金を違約金に充当する。
5 甲は、第3項第5号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の徴収を免除することができる。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)
第9条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規程による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)
第10条 乙は、次の各号に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償額の予定)として支払済額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定に
よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、支払済額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することができる。
5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する。)を乗じて計算した金額を遅延利息として、甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第11条 甲は、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第8条第4項、第10条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害を賠償させることができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 乙は、第8条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受領した日より30日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲が、乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。
3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。
(契約金額の支払)
第12条 甲は、第4条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、その対価を乙に支払うものとする。
2 甲は、納入期限が分割されている場合、特約をすることにより部分払いをすることができる。
3 甲は、第8条による契約解除の場合、既に受領済の物品があり、これが未納入の物品と分離して契約の目的の一部を達するものであるときは、受領済物品のその部分につき
この契約書に掲げた単価によって、その対価を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第13条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、約定期間に契約金額を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、請求金額に対して契約締結日の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定に基づき財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として、乙に支払わなければならない。ただし、約定期間に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約保証金の還付)
第14条 甲は、第8条第1項の規定による契約解除の場合、本契約を甲乙合意の上解除した場合、又は契約履行済の場合、乙の領収書と引換に契約保証金を乙に還付しなければならない。
(契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)
第15x xは、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関(以下
「金融機関」という。)、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第
3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、又は信託業法(平成1 6年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(以下「信託会社」という。)に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社又は信託会社(以下「丙」という。)に債権の譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。
(2) 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。
(3) 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の間に
おいて解決されなければならないこと。
3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、支出に関する事務を予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。
(特許xxの紛争解決)
第16条 乙は、物品に係る第三者の特許権、実用新案権その他の工業所有xxに抵触しないことを保証し、万一その所有者との間で紛争が生じた場合、乙が自己の責任と費用負担においてこれを解決するものとし、甲には些かの迷惑もかけないものとする。
(保証事項)
第17条 乙は、この契約に基づいて納入した物品に対し、その納入の日より起算して12箇月以内に故障を生じた場合は、無償で物品の取替え又は修理をするものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失があった場合はこの限りではない。
(担保責任)
第18条 甲は、納入物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、乙にその旨を通知し、期間を定めて納入物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 甲は、前項の期間内に乙の追完がないときは、その不適合の程度に応じて、乙に代金の減額を請求することができる。
3 甲は、前項にかかわらず、乙が民法第563条第2項の各号に該当する場合には、直ちに代金の減額を請求することができる。
4 甲は、第2項及び第3項のほか、その不適合により発生した損害に対し、乙に賠償を請求することができる。
5 乙が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない納入物を引渡した場合において、甲がその不適合を知った時から一年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求及び損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第19条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に関する訴訟の第xx管轄裁判所は、神戸地方裁判所のみとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
(暴力団排除)
第22条 暴力団排除に関する条項については、別紙2「暴力団排除条項」によるものとする。
上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年4月1日
甲 支出負担行為担当官 兵庫県警察会計担当官
x x x x
乙