第27条 乙は本約款をweb サイト(https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/information/koubo_n.html)に掲 載し、必要に応じてこれを変更することにより、随時本約款を変更することができるものとし ます。
施設利用約款
本施設利用約款(以下「本約款」という。)は、依頼者(以下「甲」という。)と独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「乙」という。)が共同して、乙が所有する国際評価技術本部蓄電池評価センターの施設及び試験設備等を使用して行う共同試験に適用します。
(用語の定義)
第1条 本約款において用いられる用語の定義は、次の各号のとおりとします。
一 「依頼者」とは、機構に対し、第七号に規定する共同試験の実施を依頼する者をいいます。二 「施設」とは、乙が所有する試験施設をいいます。
三 「試験設備等」とは、施設内の試験装置、検査装置、試験システム等の設備等をいいます。四 「試験室」とは、施設において第六号に規定する試験を実施する試験室をいいます。
五 「被試験体等」とは、甲が提供する試験体、物質、計測器等その他試験に供されるものであって、第八号に規定する個別試験仕様書に定めるものをいいます。
六 「試験」とは、施設において実施することができる安全性試験、環境試験、信頼性試験、性能試験等の各種試験をいいます。
七 「共同試験」とは、施設及び試験設備等を用いて、甲及び乙の従業員又は職員(以下「従業員等」という。)が乙の全体進行管理及び安全管理の下に共同で実施する試験であって、甲が提供した被試験体等の操作等を、乙が試験全体の進行管理・安全管理、試験設備等の操作等を、次号に規定する個別試験仕様書に従って行うものをいいます。
八 「個別試験仕様書」とは、甲と乙が合意した作業手順チェックリスト、役割分担を含めた共同試験の内容を記載したものをいいます。
九 「見積書」とは、本条第十四号に規定する共同試験実施期間に発生することが見込まれる、第
3条第1項各号の費用を見積もった書類をいいます。
十 「個別試験契約」とは、共同試験の実施にあたって本約款の範囲内で個別の共同試験の実施について締結する契約をいいます。
十一 「成果物」とは、共同試験を実施した結果として得られる試験データ、試験報告書、試験終了後の被試験体等その他個別試験仕様書に定めるものをいいます。
十二 「共同試験開始日」とは、原則として、甲が施設への搬入のために第8条第3項に規定する搬入指定場所に被試験体等を運搬した日であって、個別試験仕様書に記載する日をいいます。
十三 「共同試験終了日」とは、原則として、甲が施設に搬入した被試験体等の搬出を完了する日であって、個別試験仕様書に記載する日をいいます。
十四 「共同試験実施期間」とは、共同試験開始日から共同試験終了日までの期間をいいます。十五 「試験報告書等」とは、試験報告書、施設又は試験設備等の校正証明書、試験成績書及びト
レーサビリティ体系図又はトレーサビリティ証明書をいいます。
(個別試験契約)
第2条 甲は、本約款に同意した場合、甲が希望する試験の種類、共同試験実施期間、成果物、被試験体等の仕様及び試験条件その他乙の定めた様式に求められる事項を記載した見積依頼書を乙に提出します。ただし、見積りを依頼する試験の目的・内容は、日本国の法令、諸規則、条例等を遵守したものに限ることとします。
2 乙は、見積依頼書の記載内容に基づき、甲と協議の上、個別試験仕様書及び見積書を甲に提示します。ただし、乙は、乙の判断で、個別試験仕様書の案及び見積書を甲に提示しないことができるものとします。
3 甲及び乙は、必要に応じて、前号により乙が発行した個別試験仕様書及び見積書について内容の調整その他個別試験契約の締結に向けた検討を行うものとします。
4 甲は、個別試験仕様書及び見積書の内容に合意し、個別試験契約の締結を申し込む場合、当該合意を証する個別試験申込書を乙に提出します。
5 乙は、甲から個別試験申込書が提出され共同試験の実施を承諾する場合は、個別試験承諾書を甲に発行します。
6 第2項の個別試験仕様書及び見積書に記載の共同試験にかかる個別試験契約は、乙が前項の個別試験承諾書を発行したときに成立するものとします。
7 本約款第8条、第9条、第11条及び第12条に定めのない事項に関しては甲及び乙が協議し合意内容を個別試験仕様書に記載するものとします。
(共同試験費用)
第3条 甲は、共同試験実施期間に発生する次の各号の費用(以下「共同試験費用」という。)を負担するものとします。
一 乙の共同試験に従事する者の人件費二 施設使用料
三 その他直接経費(必要に応じて、試験報告書等の作成にかかる人件費、水道・ガス使用料、治具作成費・原状回復費等の乙が立て替えた費用等)
四 間接経費(一般管理経費(第一号から第五号の合計の15%に相当する費用))
2 甲は、甲が施設に搬入する被試験体等の費用、施設まで被試験体等を運搬する費用、共同試験に係る甲の人件費、治具消耗品費、重機貸借費、清掃費その他共同試験に係る甲の費用の全てを負担するものとします。
3 乙において発生する、試験手順の作成及び試験条件設定のための予備試験など、依頼された個別試験の実施に必要な固有の準備のための費用について、第1項の費用に含めるものとします。
4 第12条第6項に基づき、被試験体等を廃棄するまでの期間において保管するための費用について、第1項の費用に含めるものとします。
(共同試験費用の確定、費用請求及び支払方法)
第4条 乙は、共同試験終了日後に甲と乙とで確認した実績に基づき前条第1項各号について共同試験費用を確定し、原則、共同試験終了後3045日以内に甲に対して請求書を発行するものとします。ただし、個別試験仕様書に、共同試験開始日前の定められた日までに、個別試験契約に基づき
乙が発行する請求書に従い共同試験費用の一部又は全部を乙に支払う旨記載がある場合には、甲は、共同試験開始日前にその請求書に従って支払うものとします。
2 前項ただし書の場合、乙は、共同試験終了日後にその実績に基づいて確定した共同試験費用又は 第14条第2項及び第5項において定める、共同試験中止の場合に請求できる共同試験費用と個別 試験契約に基づく請求に従い支払われた共同試験費用との差額について、甲に請求書を発行します。ただし、個別試験契約に基づく請求に従い支払われた共同試験費用が、共同試験終了日後にその実 績に基づき確定した共同試験費用を上回っていた場合には、乙は甲に対してその差額を返還します。
3 甲は、乙に対して、請求書記載の共同試験費用を乙の指定銀行口座に振り込んで支払うものとし、その支払期日等は請求書に記載のとおりとします。また、共同試験費用の支払にかかる振込手数料は、前項における差額の返還の場合を含め甲が負担するものとします。
4 甲からの要請があった場合には、甲からの共同試験費用振込を確認後、乙は領収書を発行します。
(費用の返還)
第5条 乙は、乙の責に帰すべき事由又は第14条第1項に規定する不可抗力により共同試験が実施できなかった場合を除き、甲が支払った共同試験費用を返還しません。ただし、前条第2項の差額の返還の場合又は甲からの誤入金が発生した場合には、それぞれ当該差額又は誤入金相当分を返還します。
2 差額又は誤入金相当分の返還の際の振込手数料は甲の負担とします。
(被試験体等に関する情報提供)
第6条 甲は、被試験体等の性質、大きさ、重量、保管及び取扱いに関する安全衛生上の注意事項その他共同試験を実施する際の安全確保の観点から必要となる情報(以下「被試験体等情報」という。)について、あらかじめ見積依頼書に記載し、乙に提供するものとします。
2 乙は、甲が乙に提出した見積依頼書に記載された被試験体等情報が十分でないと判断する場合は、甲に対し追加の情報提供を求めることができるものとします。
3 乙は、甲が提供した被試験体等情報を踏まえ、安全確保の観点から共同試験の実施が困難であると判断する場合は、その旨を甲に連絡するとともに、個別試験契約を締結しないことができるものとします。
(試験設備等の担保保証)
第7条 乙は、甲に対して、乙の判断で共同試験に有用と思われる情報を開示するよう努めるものとします。ただし、試験設備等の性能が個別試験契約に基づく共同試験への有用性等を満たさない場合があることを甲及び乙は認識するものとします。
(共同試験の準備及び被試験体等の運搬・確認)
第8条 第2条に基づき甲及び乙が個別試験契約を締結した場合には、甲及び乙は共同で共同試験の準備をするものとします。
2 個別試験仕様書で定められた甲及び乙のそれぞれの試験実施責任者は、共同試験の準備及び実施
並びに共同試験終了日後の措置に関して進捗確認、緊急連絡、試験手順の変更その他甲と乙との間で調整が必要な事項について協議を行います。
3 甲は、被試験体等を乙と協議の上、指定日時までに、甲の責任で搬入指定場所へ運搬するものとし、搬入完了後に個別試験仕様書に定める方法に従い、甲と乙が共同で被試験体等の確認を実施するものとします。
4 前項の確認において、被試験体等の仕様等が第6条に基づき提供された被試験体等情報と異なる場合、その他被試験体等を確認するために十分な被試験体等情報が甲から提供されていない場合又は被試験体等の状態、数量等に滅失、毀損若しくは変質等が発見された場合であって、甲と乙が事実確認を行った上で、乙が個別試験契約の変更又は解除が必要と認めたときは、乙は甲と当該個別試験契約の変更又は解除について協議するものとします。
5 甲の被試験体等の搬入指定場所への運搬時の事故、破損等については、乙は一切の責任を負わないものとします。
6 甲の被試験体等の到着遅延により、乙が個別試験契約の変更又は解除が必要と認めた場合には、乙は甲と当該個別試験契約の変更又は解除について協議するものとします。
7 乙は、被試験体等の搬入・確認が完了したときは、個別試験仕様書に従い、善良な管理者の注意をもって取り扱い、管理するものとします。
(共同試験の実施)
第9条 甲及び乙は、前条第3項により被試験体等の運搬・確認が完了し、共同試験が実施できる状態になった場合に、個別試験仕様書に規定された共同試験開始日から共同試験を開始するものとします。
2 施設における共同試験の実施は、乙の規定する勤務日の通常勤務時間(9:00~17:00)に行います。ただし、勤務日以外及び通常勤務時間外に共同試験の実施が必要な場合には、甲及び乙が合意すれば試験を行うことができるものとします。
3 甲は、共同試験に従事する甲の従業員等(甲の試験実施責任者及び個別試験仕様書において、甲の管理の下に従事することが規定されている者を含む。以下「試験従事者」という。)を事前に乙に連絡するものとします。
4 甲の試験従事者は、共同試験で使用する施設及び試験設備等に応じて、乙の実施する安全教育を受講しなければ、共同試験に従事できないものとします。
5 甲は、乙の事前の承諾を得ることなく、個別試験仕様書に規定された試験室以外の区域への立入り、動画撮影、写真撮影等をしてはならず、当該個別試験仕様書に基づく安全確保対策の実施のために乙が行う指示に従うものとします。
6 甲の従業員等は、試験室に立ち入る際には必ず乙の従業員等と一緒に立ち入るものとします。ただし、乙の試験責任者の判断において、乙の従業員等が別室にて安全確保などが行えると判断した場合においてはこの限りではありません。
7 乙は、施設及び試験設備等の保守等を目的として、被試験体等が置かれている試験室に単独で立ち入ることができるものとします。
(個別試験契約の変更)
第10条 甲及び乙の合意により個別試験契約を変更できるものとします。
2 甲は、自己の都合により、個別試験契約の変更を希望し、かつ、当該変更が次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対して個別試験変更依頼書を提出するものとします。ただし、次の各号に該当しない軽微な変更に関しては、甲及び乙のそれぞれの試験実施責任者の合意の下、随時変更を実施できるものとします。
一 共同試験実施期間を変更する必要がある場合
二 試験室及び試験設備等の種類又は使用日数を変更する必要がある場合
3 乙は、前項により提出された個別試験変更依頼書の内容を適当と認めた場合は、個別試験変更承諾書を発行することにより、変更契約を締結するものとし、当該変更契約は、乙が当該個別試験変更承諾書を発行したときに成立するものとします。ただし、甲及び乙のそれぞれの試験実施責任者の合意により変更できる旨を個別試験仕様書に記載する場合、合意内容を記載した書面に双方の試験実施責任者が署名することにより、変更契約の締結に代えるものとします。
4 第2項により甲から個別試験変更依頼書が提出された場合であっても、他の共同試験の実施その他施設又は試験設備等の運用に問題があると乙が判断した場合には、乙は、甲に対し、個別試験契約の変更ができない旨回答ができるものとします。これにより当該個別試験契約を解除する場合には、第14条第5項の規定を準用するものとします。
5 第8条第4項又は同条第6項の規定により、乙が個別試験契約の変更が必要と認めた場合には、甲と当該個別試験契約の変更について協議するものとします。
6 個別試験契約の変更後の共同試験費用の負担については、第4条第1項によるものとします。ただし、甲の都合により個別試験契約を変更する場合であって、試験室及び試験設備等の使用日数が変更前より短縮されたときは、最初に締結した個別試験契約(原契約)に基づく使用日数及び甲の都合によりなされた変更に基づく使用日数のうち最も長い使用日数を共同試験終了日後の実績とみなすものとします。
7 乙の都合により個別試験契約を変更する場合であって、変更後の個別試験契約に基づき共同試験終了日後にその実績に基づき確定した共同試験費用が、甲の都合によりなされた個別試験契約の変更のうち最も金額が大きくなる共同試験費用の見積りを上回っているときは、その差額を乙が負担するものとします。
8 乙は、個別試験契約の変更について甲と協議を行う必要があるため、共同試験を一時的に中断することが適当であると判断するときには、個別試験契約にかかわらず共同試験を一時的に中断することができるものとし、当該中断している期間は、共同試験費用の請求の対象となる共同試験実施期間に含まないこととします。
(成果物の取扱い)
第11条 共同試験の成果物に関しては、個別試験仕様書に記載された方法により、甲と乙が共同で確認した後、甲に引き渡すものとします。
2 前項の確認が行われた後には、乙は甲に対し、共同試験の内容及びその成果物の瑕疵その他一切の不備について何ら責任を負いません。
3 成果物については、次の各号のとおり取り扱うものとします。なお、共同試験により得られた次の各号に定めのない成果物に係る知的財産権については、当該知的財産権が得られるに至るまでの甲及び乙の貢献を踏まえて、甲及び乙が協議の上、持分等を決定することとします。
一 共同試験によって得られた試験データ(電子的に記録した情報及び紙媒体に記録した情報を含む。以下同じ。)の著作権その他一切の知的財産権及びこれに関わる記録媒体の所有権は、甲に帰属するものとします。
二 共同試験によって得られた試験データのうち甲が別途個別試験仕様書で指定するものを除いて、乙内部における標準規格開発の検討においては、乙が任意に使用できるものとします。
4 乙は、甲が共同試験により得られた成果物を利用することにより発生した甲又は第三者に対する損害に関して一切責任を負わないものとします。
(共同試験終了時及び終了日後の措置)
第12条 甲は、共同試験終了までに、試験室を原状回復(試験室の清掃を含む。以下同じ。)するものとし、乙は、甲による原状回復の完了を確認するものとします。
ただし、何らかの事情により原状回復が終了しない場合においては、その後の取扱いについて甲及び乙が協議し、原状回復措置を行うものとします。
2 甲が前項に規定する原状回復を実施しない場合、乙が甲に代わってこれを行うことができるものとします。この場合において、乙は当該原状回復に要した費用を甲に請求し、甲はこれを支払わなければなりません。
3 共同試験終了日後に、試験設備等に共同試験により得られた試験データが蓄積されている場合には、乙はその試験データを消去するものとします。
4 乙が共同試験を行う上で施設及び試験設備等に対して設定した、試験の手順に関する情報、プログラミングに関する情報、その他の情報について、乙の共同試験にかかる記録として保存し、依頼者が別途個別試験仕様書で指定するものを除き、共同試験終了日以降乙は任意にこれらを使用できるものとします。
5 共同試験に際して試験後の被試験体等の廃棄物が発生する場合には、甲の責任と費用において試験終了時までにその処理を実施するものとします。
6 廃棄物の処理が、共同試験終了時までに完了しない場合にあっては、乙が認める方法、期間において試験施設内に保管できるものとします。
7 原状回復の方法、試験データの取扱い及び廃棄物の処理方法に関しては、個別試験仕様書に定める方法に従うこととします。
(試験報告書等の取扱い)
第13条 乙が試験報告書等を発行する場合は、次の各号に従うものとします。
一 乙は、共同試験終了日後に甲が試験報告書を必要とする場合は、個別試験仕様書又は試験報告書の合意について記載した文書に基づき、甲に対し試験報告書を発行し、その写しを保管します。
二 前号の試験報告書は、試験結果の事実を記載したものであり、被試験体等の性能・品質を保証
するものではありません。また、乙は、発行した試験報告書の記載内容が、第三者の知的財産権やその他の権利を侵害していないことを保証しません。
三 乙が提出した試験報告書に関しては、乙の承諾なく一部分だけを複写・転用することは禁止します。ただし、甲が乙の発行した試験報告書の一部だけを複写・転用するに当たり、乙の施設で実施した試験であり、かつ、乙が発行した試験報告書の一部であることが明示されている場合にあっては、乙は甲に対し当該複写・転用を承諾したものとみなします。
四 乙は、試験報告書の再発行をしません。ただし、甲からの申し出があった場合には、保管した当該試験報告書の写しを複写して提供します。
五 乙は、甲が施設又は試験設備等の校正証明書、試験成績書、トレーサビリティ体系図又はトレーサビリティ証明書を紙媒体で必要とする場合は、これらを可能な範囲で発行します。
(共同試験の中止等)
第14条 天災地変、戦争、内乱、法令の制定又は改廃、公権力による命令処分、電力会社による電力供給停止、火災、疫病、交通機関の事故、その他甲又は乙の合理的支配を超える不可抗力による共同試験の実施遅延若しくは実施不能について甲又は乙は相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
2 前項の事由により甲又は乙が共同試験の実施を継続できないと判断した場合については、甲又は乙は相手方と協議の上、個別試験契約の一部又は全部を解除できるものとします。本項により個別試験契約が解除された場合であっても、乙は、共同試験開始日から当該個別試験契約が解除された日までの期間における、甲と乙とで協議の上合意した実績に基づく費用については、これを甲に対し請求できるものとします。
3 乙は、第10条第5項に係る協議の開始後14日以内に個別試験契約の変更についての合意が成立しなかった場合、甲に対して文書で通知することにより当該個別試験契約を解除できるものとします。
4 甲は、個別試験契約締結後に甲の都合により共同試験を中止する場合、乙に対して個別試験中止申出書を提出するものとします。乙は、個別試験中止申出書が提出された場合、当該個別試験契約を解除するものとします。
5 甲は、第3項及び第4項により共同試験を中止する場合、次の各号に定める費用について乙の請求に従い支払うものとします。
一 共同試験開始日までに共同試験を中止する場合は、当該個別試験契約解除前の個別試験契約に基づく共同試験費用の見積り(当該解除前に変更を行っている場合には、甲の都合によりなされた変更のうち最も金額が大きくなる共同試験費用の見積もり。以下、本項第二号において同じ。)のうち、施設使用料に間接経費を加えた額を共同試験費用とします。
二 共同試験開始日後に共同試験を中止する場合は、共同試験開始日から個別試験契約が解除された日までの期間における、甲と乙とで確認した実績に基づいて確定した共同試験費用及び、当該個別試験契約が解除された日から当該個別試験契約における個別試験仕様書に記載された共同試験終了日までの期間における、当該解除前の個別試験契約に基づく共同試験費用の見積りのうち、施設使用料に間接経費を加えた額を共同試験費用とします。
6 乙は、個別試験契約の解除について甲と協議を行う必要があるため、共同試験を一時的に中断することが適当であると判断するときには、個別試験契約にかかわらず共同試験を一時的に中断することができるものとし、当該中断している期間は共同試験費用の請求の対象となる共同試験実施期間に含まないこととします。
7 個別試験契約が解除された場合には、甲は、第12条第1項により直ちに試験室の原状回復を実施するものとします。また、同条第2項、第6項及び第7項を準用するものとする。
(違反等に関する契約解除)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、乙は個別試験契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
一 甲が、本約款に定める内容に違反した場合
二 甲が、施設及び試験設備等を故意又は重大な過失により毀損等した場合三 甲が、第19条第1項第一号から第四号に該当すると認められた場合
2 前項により個別試験契約が解除された場合、共同試験費用の支払い及び試験室の原状回復については、第14条第5項及び第7項を準用するものとします。
(損害賠償)
第16条 甲が第6条第1項又は第2項による被試験体等情報を提供しなかったこと又は甲と乙が合意した個別試験仕様書に従い共同試験を実施したことに起因する、甲の責に帰すべき事由により生じた乙又は第三者に対する損害に関しては、全て甲が責任を負うものとします。ただし、個別試験契約に基づく甲の乙に対する一切の責任は、通常かつ直接の損害に限定されるものとし、第4条に基づいて甲が乙に支払うべき金額を上限とするものとします。
2 乙が個別試験契約に違反したことに起因して甲に損害を与えた場合、乙は、第4条に基づいて甲が乙に支払うべき金額を上限としてその損害を甲に賠償するものとします。ただし、乙の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的又は派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含む)は含まないものとします。
3 甲及び乙は、不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰さない事由に起因して第三者又は相手方に生じた損害が生じた場合について、一切責任を負いません。
4 乙は、共同試験の準備期間、共同試験実施期間又は共同試験終了日後の措置を実施している期間に、乙の責に帰さない試験設備等の不具合、故障等の発生により甲又は第三者に生じた損害について何ら責任を負わないものとします。
5 前4項の規定によらない、甲又は乙の従業員等の故意又は過失に起因する第三者、甲又は乙に対する損害に関しては、各々の過失の割合に応じ、責任を負うものとします。
(守秘義務)
第17条 甲及び乙は、共同試験の実施及び実施に至る過程で相手方から秘密である旨を明示して開示された情報を第三者に漏らしてはならないものとし、共同試験の実施以外の目的への使用を禁止するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありませ
ん。
一 相手方から取得する以前に既に公知であったもの
二 相手方から取得した後に自らの責によらず公知となったもの
三 相手方から取得する以前に既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの四 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに取得したもの
五 相手方から取得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報でかかる事実が立証できるもの
六 相手方から公開又は開示に係る文書による同意が得られたもの七 裁判所の命令、国の命令等により、開示を要求されたもの
2 前項第七号による要求があった場合には、会計関係書類に含まれる相手方名を開示する場合を除き、相手方に直ちにその旨通知するものとします。
(情報セキュリティへの対応)
第18条 甲は、乙の保有する情報資産を共同試験において使用する場合においては、情報セキュリティに関する乙の規程及び指示に従わなければならないものとします。
2 甲が前項による義務に違反したことにより乙に生じた損害については、全て甲が責任を負うものとします。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲及び乙は、その役員及び従業員等並びに関係者が、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。甲及び乙は、相手方に誓約違反事実があることが明らかになった場合は、何らの催告を要せず直ちに個別試験契約を解除することができるものとします。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合
2 甲及び乙は、相手方に誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除により自己に生じた損害については、相手方に対して損害の賠償を請求できるものとします。
(権利及び義務の譲渡禁止)
第20条 甲は、乙の承諾なくして、本約款及び個別試験契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡することはできません。
(支払遅延損害金)
第21条 甲が本約款及び個別試験契約に基づく債務の履行を遅延した場合は、支払期日の翌日より完済の日まで年率3.0%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとします。
(消費税及び地方消費税)
第22条 甲は、第3条、第4条、第10条、第12条、第14条及び第15条に関わる諸費用については、乙の請求時点の税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して乙に支払うものとします。
(管轄裁判所)
第23条 本約款及び個別試験契約に関する紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
(残存条項)
第24条 本約款中、第4条、第5項、第11条、第12条、第13条、第16条、第17条、第2
0条、第21条及び第23条の規定は個別試験契約終了後も対象事項が全て消滅するまで有効とします。
(準拠法)
第25条 本約款及び個別試験契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
(その他の協議事項)
第26条 本約款及び個別試験契約に定めのない事項及び解釈に疑義のある事項については、その都度甲と乙は誠意をもって協議の上、解決するものとします。
(約款の変更)
第27条 乙は本約款をweb サイト(https://www.nite.go.jp/gcet/nlab/information/koubo_n.html)に掲載し、必要に応じてこれを変更することにより、随時本約款を変更することができるものとし ます。
2 前項により本約款が変更された後に、甲が見積依頼書を提出した共同試験について、甲は当該変更を承認したものとみなし、当該変更内容を適用するものとします。
附則
(施行期日)
本約款は、令和2年4月24日から施行します。
(施行期日)
本約款は、令和3年1月1日から施行します。
(施行期日)
本約款は、令和4年1月1日から施行します。
(施行期日)
本約款は、令和4年8月1日から施行します。
(施行期日)
本約款は、令和5年7月10日から施行します。
(施行期日)
本約款は、令和6年6月11日から施行します。