Contract
CAC‐TV契約約款
株式会社CAC
CAC‐TV契約約款
株式会社CAC(以下「CAC」という。)とCACが行うサービスを受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとします。
第 1 条 (CACのサービス)
CACは、業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
① CAC‐TV
地上デジタルテレビジョン放送、FMラジオ放送、およびFTTH施設において加入者の希望により別途契約を締結し
、TV受信機により視聴するBSデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービス
② CAC‐STB
加入者の希望により別途契約を締結し貸与または販売するSTBで視聴する地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービス。ただし、CAC‐TVを利用せずに本号のみのサービスを受けることはできないものとします
③ ペイチャンネル
CAC‐TVおよびCAC‐STB以外の有料によるBSデジタルテレビジョン放送の同時再放送サービスならびにデジタルテレビジョン自主放送サービス。ただし、CAC‐TVまたはCAC‐STBを利用せずに本号のみのサービスを受けることはできないものとします。なお、TV受信機により視聴するBSデジタルテレビジョン放送の有料同時再放送サービスは、CACのサービスではありません(スターチャンネルを除く。)。別途放送事業者との契約が必要となります
④ 加入者の希望により別途利用契約を締結するCAC‐ALERT
⑤ 上記事業に附帯するサービス業務
第 2 条 (契約の定義、対象、成立)
1.契約は以下の通り定義します。
① 戸建契約
CACのサービスを利用する場所が戸建住宅(CACが戸建住宅に準ずると判断する建物を含む。)である場合、もしくは、CAC‐TVを利用する場所が集合住宅の一室であり、集合住宅の店子がその管理者等よりCAC‐TVの加入申込みを行う承諾を得ている場合の契約。戸建契約を交わした者(以下「戸建加入者」という。)は、第1条(CACのサービス)に定める全てのサービスに関する手続を行う権利を有するものとします
② 集合物件契約
CAC‐TVを利用する場所が集合住宅である場合の契約(前号で定める場合を除く。)。集合物件契約を交わした者
(以下「集合加入者」という。)は、CAC‐TVに関する手続を行う権利を有するものとします。なお、契約は集合住宅1棟につき1つとします
③ 集合店子契約
前号に定める集合物件契約の対象となる集合住宅の店子(入居者)との契約。集合店子契約を交わした者(以下「店子加入者」という。)は、CAC‐STB、ペイチャンネル、CAC‐ALERTに関する手続を行う権利を有するものとします
2.CACが行うサービスの提供を受けようとする者は、CACが指定する加入手続を行い、CACがこれを承諾したときに契約が成立するものとします。
3.CACは、加入申込みをしようとする者が、CACの提供するサービスの加入契約料金、利用料金、ならびに工事費、およびその他費用(以下「料金等」という。)の支払いを怠る可能性があると思われる場合(破産手続中の者、およびそれに準ずる者。
)または、過去にその事実があった場合、この加入申込みを断ることができるものとします。
4.CACがサービスを提供するCAC‐ALERTの利用を受けようとする者は、別に定める「CAC‐ALERT利用規約」を参照し、同意した場合に利用できるものとします。
第 3 条 (初期契約解除)
1.戸建加入者および集合加入者は、申込関連書類の受領日から起算して8日を経過するまでの期間、書面によりCAC‐TVの契約を解除することができます。戸建加入者および店子加入者は、申込関連書類の受領日から起算して8日を経過するまでの期間
、書面によりCAC‐STB、CAC‐ALERTの契約を解除することができます。
2.前項の規定による契約の解除は、同項の書面を発行したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により契約の解除を行った者は、加入契約料金もしくは初期登録費用の還付を請求することができます。ただし、第5条(施設の設置、および費用の負担等)に定める工事等が完了している場合には、工事費等をCACに支払っていただきます。
4.訪問販売にてSTB等を購入した場合、購入したSTB等を対象に、クーリングオフ制度を利用することができます。
第 4 条 (契約の有効期限)
契約有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、次の場合には、引き続き1年の期間をもって更新するものとし以後も同様とします。
① 契約期間満了日の15日前までにCACから加入者に、何等かの書面による意思表示がないとき
② 契約期間満了日までに、第16条(解約)に定める解約の申し出が、受理されていないとき
第 5 条 (施設の設置、および費用の負担等)
1.CACは、サービスを提供するための施設(放送センターからTV受信機にxxxまでの施設(以下「本施設」という。)内、放送センターから保安器または光端末器までの施設(以下「CACの施設」という。)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、戸建加入者および集合加入者は引込みに際し工事費分担金として、CACが定める工事費等を負担するものとします。
2.戸建加入者は、本施設の内、保安器または光端末器の出力端子からTV受信機に至るまでの施設の設置に要する宅内工事費を負担し、CACが貸与する機器(この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類等は消耗品として
扱う。)を除く施設(以下「戸建加入者施設」という。)を所有するものとします。集合加入者は、本施設の内、保安器または光端末器の出力端子からTV端子に至るまでの施設(以下「集合加入者施設」という。)の設置に要する宅内工事費を負担し、集合加入者施設を所有するものとします。店子加入者は、本施設の内、TV端子からTV受信機に至るまでの施設の設置に要する宅内工事費を負担し、CACが貸与する機器(この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類等は消耗品として扱う。)を除く施設(以下「店子加入者施設」という。)を所有するものとします。なお、宅内工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、宅内工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)
。
3.CACより貸与または販売される機器で、ACASチップ非対応のCAC‐STBを利用する場合はデジタル放送用ICカード
(以下「B‐CASカード」という。)および機器制御用ICカード(以下「C‐CASカード」という。)が必要となり、これらのカードはCACより貸与するものとします。
4.B‐CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B‐CAS社
」という。)の「CATV専用B‐CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
第 6 条 (料金等)
1.加入者は、CACが定めるサービスの利用形態に応じた料金等を、CACが指定する期日までに指定する方法で支払うものとします。
2.CACは、経済環境の変動あるいは、提供するサービス内容の拡充等により、料金等の改定をすることがあります。
3.CACが定める料金等の中には、NHKの放送受信料(衛星放送受信料を含む。)は含まれておりません。従って、NHKと受信契約を締結していない加入者は、別途NHKと所定の受信契約を結んでいただくことになります。
第 7 条 (延滞金)
1.加入者が料金等の支払いを支払期日より延滞した場合は、年利14.5%の延滞金を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じてCACに支払うものとします。
2.料金等が2ヶ月以上滞納になった場合、サービスの停止をされても異議のないものとします。なお、サービス再開に伴う取付費用は、加入者の負担とします。
第 8 条 (設置場所の無償使用)
1.CACは、施設の設置、撤去ならびにサービス提供の停止をするために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、および建築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、CACもしくはCACの指定する業者が設備の設置、撤去、移転、調査、点検、修理等を行う場合、加入者の敷地、家屋、および構築物への出入りについてこれを承諾するものとします。
3.加入者は、契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第 9 条 (サービスの利用休止)
1.加入者は、CACのサービスの提供の休止を希望する場合、休止を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします
。そのうえで、休止を希望する日の属する月の末日までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受取ったときに休止の申し出が受理されるものとします。休止を希望する日の属する月の翌月以降にCACがその書面を受取った場合、受取日の属する月の末日を休止日とします。また、再開を希望する場合には、再開を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料金は無料とします。なお、休止期間は、原則最長1年間とします。
2.加入者は、サービスの利用休止、および再開に際して、CACが定める料金等による費用を負担するものとします。
3.CACは、必要により休止期間中、貸与する機器および「B‐CASカード」「C‐CASカード」を回収できるものとします
。この場合の費用は、加入者が負担するものとします。
4.サービスの利用休止に伴う加入者の情報はCAC所定の方法にて保持します。加入者はCACに休止状態の照会ができるものとします。
第10条 (CACの保守責任、および免責事項)
1.CACは、CACの施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は、維持管理に必要上サービス提供が一時的に停止することを承認するものとし、それに伴う損害賠償請求を行わないものとします。
2.CACは、加入者からCACの施設に異常があることの申し出があった場合は、速やかにこれを調査し、必要な処置を講ずるものとします。ただし、戸建加入者施設に起因する事項は、戸建加入者の、集合加入者施設に起因する事項は集合加入者の、店子加入者施設に起因する事項は店子加入者の責任とし修復に要する費用は加入者が負担とします。
3.CACの保守責任範囲は、CACの施設および貸与する機器とし、加入者に過失または故意なくこれらに故障、事故等が生じた場合は、修復に要する費用をCACの負担とします。
4.B‐CAS社により加入者に貸与されたB‐CASカードの機能不全による視聴障害が発生した場合は、B‐CAS社が定めた
「CATV専用B‐CASカード使用許諾契約約款」に基づき、B‐CAS社の責任において正常なカードとお取り換えがなされます。
5.CACは、やむを得ない事情によりサービスの業務内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
6.CACは、次の場合にはサービスの全てもしくは一部を終了することがあります。そのときは、あらかじめその事由を加入者に通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。なお、終了によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
① CACが、安定したサービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると判断したとき
② CACが提供する他のサービスに伴い、サービスの必要性が著しく低下したとCACが判断したとき
③ 経営上、技術的等の事由によりサービスの適正かつ正常な提供ができなくなりサービスの運営が事実上不可能になったとき
7.加入者は、故意または、過失によりCACの施設、および貸与する機器に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
8.CACは、天災、事変、その他CACの責めによらない事由によって、サービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じないものとします。
9.CACは、CACの責めによる事由により、加入者に提供する全ての放送サービスが提供できなくなった状態をCACが知り得た時点から起算して、24時間以上同じ状態が続いた場合に限り、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対する利用料金を損害とみなし、その額に限って賠償します。
第11条 (設置場所の変更)
戸建加入者および集合加入者は、次の場合に限りCACの施設から戸建加入者施設および集合加入者施設の設置場所を変更できるものとし、そのことをCACに申し出るものとします。ただし、これに伴う費用はその加入者が負担するものとします。また
、これに伴う戸建加入者施設および集合加入者施設の設置に要する宅内工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、宅内工事時に加入者がCACより購入したものに限る。)。
① 変更先が同一敷地内で引込工事が可能な場合
② 変更先がCACの業務区域内で、CACのサービスの提供ができる設備が整っている場合
第12条 (名義変更)
CACは、加入者が以下の事由によりあらかじめ書面による届け出をした場合で、CACがこれを承認したときに加入者名義を変更するものとします。
① CACの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が個人名義の場合、加入者から二親等以内の者へ名義変更ができるものとします
② CACの施設の設置場所を所有または維持管理する加入者が法人・団体名義の場合、事業承継した者へ名義変更ができるものとします。新加入者の名義変更にかかわる事務手数料は無料とします。ただし、権利の譲渡が伴うものについては、事務手数料を支払うものとします
第13条 (加入手続時申告内容の変更)
加入者は加入手続時に申告した各事項について変更のある場合は、CACに申し出るものとします。
第14条 (個人情報等の保護)
CACが保有する個人情報等の取扱いは、CACが別に定める個人情報保護に関する規定に定めます。
第15条 (禁止事項)
1.加入者は、次に定めることを守らなければならないものとします。
① 加入者が配線等によりCACのサービスを加入者施設設置場所の同一敷地外に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します
② CACが貸与もしくは販売する機器以外の機器等で、CACのサービスを違法に視聴または使用することを禁止します
③ CACが貸与する機器の分解、および解体もしくは、改造等を禁止します
④ CACのサービスを使って第三者に損害を与える行為、公序良俗に反する行為、著作権の侵害、その他違法行為を禁止します
⑤ その他CACに損害を与える行為を禁止します
2.加入者は前項各号にあげられる行為を行った場合、それに伴う損害の賠償、著作xxの使用料を支払うものとします。
第16条 (解約)
1.加入者は、契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の15日前までにCACに届け出るものとします。そのうえで、解約を希望する日の属する月の末日までにCACに、CACが指定する書面にて届け出るものとし、CACがその書面を受取ったときに解約の申し出が受理されるものとします。解約を希望する日の属する月の翌月以降にCACがその書面を受取った場合、受取日の属する月の末日を解約日とします。
2.解約する場合、加入契約料金の払い戻しには応じないものとします。
3.解約の場合、加入者は第6条(料金等)の規定による料金等を当月分まで支払うものとします。ただし、前納している場合には
、解約月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
4.加入者は、加入契約を解約する場合、CACから貸与する機器および「B‐CASカード」「C‐CASカード」を返還するものとします。なお、紛失および破損等した場合は必要な費用を支払うものとします。
5.解約の場合、CACはCACの施設を撤去します。なお、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、および構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします
。
第17条 (契約の解除)
1.CACは、加入者が次のことに違反した場合、契約の解除ができるものとします。
① 加入者は、第7条(延滞金)第2項においてサービスの停止をされ、CACが催告を行ったにもかかわらずその事実を解消しない場合
② 加入者は、第15条(禁止事項)第1項各号に定める事項に違反し、CACが催告を行ったにもかかわらずその事実を解消しない場合
③ その他、本契約約款に違反する行為または、CACに著しい損害を与えた場合は、前二号とは別に無催告にて契約解除を行うことができるものとします
2.CACは、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知するものとします。
3.解除の場合、加入者は第6条(料金等)の規定による料金等を当月分まで支払うものとします。
4.解除の場合、加入者は、CACから貸与する機器および「B‐CASカード」「C‐CASカード」を返還するものとします。なお、紛失および破損等した場合は必要な費用を支払うものとします。
5.CACは、第1項の規定により契約を解除しようとするときは、CACの施設を撤去します。なお、撤去に要する費用は、加入者の負担とするほか、撤去に伴い加入者が所有もしくは、占有する敷地、家屋、および構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
第18条 (契約約款の改定)
1.CACは、CACの提供するサービス内容の変更、社会情勢の変動、放送法(昭和25年法律第132号)の規定により契約約
款を改定することがあります。なお、契約約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい契約約款によるものとします。
2.CACが別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第19条 (協議、管轄裁判所)
1.本約款に定めのない事項、あるいは疑義が生じた場合は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
2.本約款は、日本法に準拠して解釈されるものとし、CACの提供するサービス内容に関連して訴訟の必要が生じた場合には、C ACの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附 則
1.CACは特に必要があるときには、本契約約款に特約を付することができるものとします。
2.この契約約款は昭和57年 6月 8日より施行します。
改 定 昭和61年 7月12xx x xx x年 4月 1x
x x 2013年10月 1xx x 2014年 9月 1x
x | x | xx x年11月 1x | x | x | 2014年10月 | 1x |
x | x | 平成 6年 7月 1x | x | x | 2015年 8月 | 1x |
x | x | 平成 7年 4月 1x | x | x | 2016年 4月 | 1x |
x | x | 平成10年 5月 7x | x | x | 2016年10月 | 1x |
x | x | 平成11年 9月21x | x | x | 2017年 4月 | 1x |
x | x | 平成13年 4月11x | x | x | 2017年10月 | 1x |
x | x | 平成13年 7月 1x | x | x | 2018年10月 | 1x |
x | x | 平成14年 4月 1x | x | x | 2019年 9月 | 1x |
x | x | 平成15年12月 1x | x | x | 2019年10月 | 1x |
x | x | 平成16年 9月 1x | x | x | 2021年 4月 | 1x |
x | x | 平成17年 4月 1x | x | x | 2022年 7月 | 1x |
x | x | 平成19年 4月 1x | ||||
x | x | 平成19年 6月 1x | ||||
x | x | 平成19年10月 1x | ||||
x | x | 平成22年 6月 1x | ||||
x | x | 平成23年 4月 1x | ||||
x | x | 平成23年 7月24x | ||||
x | x | 平成23年10月 1x | ||||
x | x | 平成25年 4月 1日 |