第1条 セブンメイトWeb サービス
セブンメイトWebサービス利用規定
第1条 セブンメイトWeb サービス
1.セブンメイトWeb サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービス所定の申込手続を完了した契約者(以下「契約者」といいます。)が、パーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等によるインターネットを通じた依頼に基づき、当行がこれに対応する以下のサービスを行うことをいいます。
(1)会計情報サービス
(2)資金移動(振込・振替)サービス
(3)諸納付受付サービス
(4)でんさい受付サービス
(5)データ受付サービス
(6)その他当行が定めるサービス
2.本サービスの利用対象者は、本規定を承認し当行所定の申込手続を行う法人または個人事業主とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込を承諾しないことがあります。
3.本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。
4.本サービスで利用できる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。
5.本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
6.契約者は、インターネットカフェ等、不特定多数の方が使用するパソコンや、ファイル交換ソフトをインストールしたパソコンで本サービスを利用しないものとします。
7.本サービスを利用するパソコンは、契約者において最新のセキュリティ対策ソフトを導入するなどセキュリティを高めるとともに、OSやブラウザは推奨する範囲で最新の修正プログラムを適用して利用するものとします。
第2条 本人確認等
1.契約者は、本サービスの利用にあたり事前に書面にて所定の暗証番号を届け出るとともに、既に「ID・パスワード方式」により本サービスを利用している場合を除き、原則としてログイン時の本人確認(認証)方式は「電子証明書方式」を適用するものとします。ただし、「電子証明書方式」を適用できない利用環境であるなど、やむを得ない理由がある場合は、当行所定の書面により届け出のうえ、「ID・パスワード方式」を選択可能とします。なお、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」とは、次の確認(認証)方法をいいます。
(1)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。なお、電子証明書方式は、事前に当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行が発行する電子証明書を契約者が利用するパソコンにインストールするものとします。
(2)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認(認証)する方式です。当行へ書面で届出した所定の暗証番号を使用し、当行に対してログインID、ログインパスワード、確認用パスワードを契約者のパソコンより登録するものとします。
2.契約者は、初回ログイン時に「秘密の質問」および「秘密の回答」を登録するものとします。当行は、契約者が利用するネットワーク環境等を総合的に判断し、必要に応じて「秘密の質問」を表示し、これに対する「秘密の回答」を求める場合があります。
3.当行は、本サービスの申込受付後、契約者の届出住所宛ワンタイムパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます。)を送付します。契約者は、ハードトークン受領後、直ちに当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行うものとします。
なお、ワンタイムパスワードとは、一定時間毎に更新されるパスワードをいいます。
4.でんさい受付サービスを利用する場合は、契約者のパソコンより承認パスワードを登録するものとします。
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5.契約者が本サービスを利用する際に、電子証明書(ログイン時の本人確認(認証)方式が「電子証明書方式」の場合)、ログインID・ログインパスワード・確認用パスワード・承認パスワード・ワンタイムパスワード(以下総称して「パスワード等」といいます。)、所定の暗証番号および「秘密の回答」を当行に送信し、当行が登録された電子証明書、パスワード等、所定の暗証番号および「秘密の回答」との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
(1)契約者の有効な意思による申込みであること
(2)当行が受信した依頼内容が真正なものであること
6.当行が前項の確認をして取扱いをした取引については、電子証明書、パスワード等および所定の暗証番号の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.電子証明書の取扱いは次のとおりとします。
(1)電子証明書は当行所定の期間に限り有効とし、有効期間が満了する前に、当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。
(2)当行は、電子証明書発行業務の一部を当行所定の企業に委託し、その委託にあたり必要な範囲で契約者に関する情報を当該企業に開示できるものとします。
(3)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかったことにより、電子証明書の不正利用やその他事故が発生した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)電子証明書をインストールしたパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により改めて電子証明書をインストールするものとします。
(5)本サービスが解約された場合、電子証明書は無効となります。
8.ハードトークンおよびワンタイムパスワードは、次のとおり取扱うものとします。
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の取引時にワンタイムパスワードの入力が必要となります。
(2)当行が契約者宛無料で送付するハードトークンは、代表口座に対して1つのみとなります。ただし、複数個のハードトークンを使用する場合、契約者は当行宛追加発行を依頼することができます。その場合、契約者は当行所定の方法により届出るとともに、追加発行する個数に応じた手数料を支払うこととします。
(3)ハードトークンには、有効期限があります。当行は、有効期限到来前に電子メールによりお知らせするとともに、別途新たなハードトークンを送付します。当該ハードトークンを受け取った場合、契約者は、直ちに有効期限が到来するハードトークンの失効登録を行い、改めて新たなハードトークンの利用開始登録を行ってください。
(4)ハードトークンの紛失・盗難・故障・破損については、当行所定の方法により直ちに届出るものとします。当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、これらに伴うハードトークンの再発行に際しては、当行所定の手数料が必要となります。ただし、再発行の事由が故障によるもので、故障したハードトークンを当行宛提出可能な場合は無料とします。
9.パスワード等、暗証番号および秘密の回答は、契約者において厳重に管理してください。なお、パスワード等および秘密の回答はパソコンの操作画面から変更することができます。パスワード等については、安全性を高めるため類推しやすいものは避け、定期的に変更してください。
10.パスワード等および暗証番号は、当行からお聞きすることはありません。
11.契約者がパスワード等または暗証番号の入力を当行の所定回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止できるものとします。
12.契約者がパスワード等、暗証番号または秘密の回答の入力を当行の所定回数以上連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを停止できるものとします。
第3条 電子メール
1.本サービスの利用には、電子メールアドレスの登録が必要となります。契約者は本サービスの利用開始時に、パソコンの操作画面から電子メールアドレスを登録してください。なお、電子メールアドレスは、パソコンの操作画面から変更することができますので、電子メールアドレスを変更する場合は、必ず最新のものを登録してください。
2.当行は取引結果その他の通知・連絡を登録された電子メールアドレスに送信します。
3.当行が登録された電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。登録された電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスとなっていた場合も同様とします。
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第4条 取引限度額
1.本サービスの資金移動サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
2.本サービスの諸納付受付サービスにおいて、1回あたりの取引限度額は、当行所定金額以内とします。
3.本サービスのデータ受付サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付の各々における当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
4.取引限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
第5条 代表口座
1.本サービスの利用にあたり、契約者は代表口座を届出する必要があります。
2.一旦登録した代表口座は変更できないものとします。
3.契約者が代表口座を解約するなどにより代表口座が存在しなくなった場合は、当行は本サービスを中止または解約することができるものとします。
第6条 会計情報サービス
1.会計情報サービスとは、契約者があらかじめ指定した契約者名義の預金口座の残高・取引明細を提供することをいいます。このとき、提供する口座情報は当行所定の時刻における内容となります。
2.受入証券類の不渡その他相当の事由がある場合は、当行が提供した内容を訂正または取消する場合があります。この場合、訂正または取消により生じた損害については当行は責任を負いません。
第7条 資金移動(振込・振替)サービス
1.資金移動サービスとは、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、指定された当行および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金を行うことをいいます。
2.入金指定口座は次の方式により指定します。
(1)事前登録方式
あらかじめ当行所定の書面により届出を行い、事前に受取人番号を決定のうえ、当該番号を入力して入金指定口座を指定する方式
(2)都度指定方式
振込・振替を依頼する都度、入金指定口座の口座情報を入力することにより入金指定口座を指定する方式
3.支払指定口座は、あらかじめ当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印鑑とを当行が照合し相違ないと認めたときは、その届出につき偽造・変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合は「振替」として取扱い、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行本支店にある場合、または入金指定口座が当行以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は「振込」として取扱います。
5.振込・振替金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
6.振込・振替依頼は、本規定第2条第5項の時点で確定するものとします。この場合、当行はただちに支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ所定の方法で入金指定口座へ入金の手続きをします。
7.当日扱いの振込・振替は、入金当日における当行所定の受付時間内に取扱うものとします。なお、都度指定方式による当日扱いの振込・振替については、ログイン時の本人確認(認証)方式が電子証明書方式の契約者に限定した取扱いとし、都度指定方式による当日扱いの振込・振替を利用する場合は、別途、当行所定の書面により届出るものとします。
8.翌営業日以降の振込・振替を依頼する場合は、当行所定の営業日までの間で取扱日を指定できるものとし、振込・振替の
「予約」として取扱います。また、予約を取消す場合は、指定の取扱日の前営業日までに取消の操作を行ってください。
9.振込・振替の予約依頼については、指定の取扱日に支払指定口座から振込・振替金額を引落xxうえ、当行所定の方法で振込・振替の入金手続きをいたします。ただし、指定の取扱日の当行営業開始時において、振込・振替金額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む。当該口座からの引落しが複数ある場合、引落す順序は当行の任意とし、他の引落しを優先したときはその引落し後の金額とする)を超える場合は、当行は契約者に通知することなく当該予約はなかったものとして、振込・振替のお取扱いはいたしません。
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10.以下の各号に該当する場合は、振込・振替のお取扱いはいたしません。
(1)振込・振替金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)本規定に反して利用されたとき。
11.本サービスによる振込・振替の取引後、すみやかに結果照会を行うなどにより取引内容を照合してください。取引内容・残高に相違のある場合において契約者と当行の間に疑義が生じたときは、当行の機械の記録内容をもって処理させていただきます。
第8条 諸納付受付サービス
1.諸納付受付サービスとは、本規定第7条の資金移動サービスに準じ、あらかじめ指定された契約者名義の預金口座(以下
「支払指定口座」といいます。)より指定金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うことをいいます。
2.取扱いができる収納機関は、当行と提携のあるものに限ります。
3.収納機関の指定方法は、契約者がその都度入力して指定する方法により取扱います。
4.払込み金額の引落しにあたっては、当行の各種預金規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
5.払込み依頼は、本規定第2条第5項の時点で確定するものとし、当行はただちに支払指定口座から払込み金額を引落しします。
6.料金等の払込み依頼が確定した後は、依頼内容を取消すことはできません。
7.以下の各号に該当する場合は、払込みのお取扱いはいたしません。
(1)払込み金額が支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約されたとき。
(3)契約者から支払指定口座への支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむをえない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
(5)本規定に反して利用されたとき。
8.料金等の払込みにかかる利用時間は、本規定第1条第3項のほか収納機関の都合により当行所定の時間内であっても利用できない場合があります。
9.当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果その他収納業務に関する照会は、収納機関に直接お問い合わせください。
10.本規定第2条第 12 項のほか、収納機関所定の回数を超えて所定の項目の入力を誤った場合、諸納付受付サービスの利用を停止することがあります。収納機関の定めるところにより利用が停止された場合、利用を再開するためには収納機関所定の手続きを行ってください。
第9条 でんさい受付サービス
1.でんさい受付サービスとは、㈱全銀電子債権ネットワークが取扱う電子記録債権(でんさい)を本サービスにより利用できるサービスをいいます。なお、でんさいの取扱内容等については、別途「七十七でんさい利用規定」により定めるものとします。
2.でんさい受付サービスを利用する場合は、別途「七十七でんさい利用申込書」により申込むものとします。
第10 条 データ受付サービス
1.データ受付サービスとは、契約者の依頼にもとづき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付の各データを受付し、あらかじめ指定された口座から依頼金額を引落xxうえ、指定日に振込または納付を行うサービスをいいます。
2.各データ種類ごとの取扱いの詳細については、別途当行と協定するものとします。
3.契約者がパスワード等を使用して承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第11 条 その他当行が定めるサービス
1.当行は本サービスに新たなサービス機能を追加することがあります。
2.サービス機能追加時には本規定を変更する場合があります。
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第12 条 組戻し・振込内容の訂正
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、本サービスの契約店(支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店)にて、当行所定の方法で取扱います。なお、取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料または振込訂正手数料をお支払いいただきます。
第13 条 利用料金等
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。
2.本サービスにより資金移動サービス、諸納付受付サービス、データ受付サービスを行う場合、契約者は当行所定の振込手数料または取扱手数料を支払うことに同意します。
3.第1項、第2項の料金および手数料についてはあらかじめ指定された口座から引落しするものとし、当行の各種預金規定等にかかわらず通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
第14 条 国外からの利用
本サービスは国内からの利用に限るものとし、契約者が国外から利用した場合の取引の結果、またはそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
第15 条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1.災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由による場合。
2.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた場合。
3.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由による場合。
4.公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされた場合。
第16 条 届出事項の変更
暗証番号・指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にてただちに取引店にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第17 条 利用規定の変更
当行は本規定の内容について、契約者に通知することなく変更できるものとします。変更内容はホームページに掲示するものとし、変更日以降、契約者が本サービスを利用したときは、変更後の規定に同意したものとみなします。
なお、規定の変更に同意されない場合、契約者は本契約を解約することができます。この場合の手続きは、第 20 条を準用するものとします。
第18 条 契約期間
本サービスの契約期間は契約日から1年間とし、契約者または当行から申し出のない限り、契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第19 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、第20 条第4項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第20 条第4項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第20 条 解約
1.本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
2.当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等その他倒産手続の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
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(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できない場合。
(4)相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生した場合。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.本条第3項のほか、契約者が次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次のA.からE.のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前記A.からD.に準ずる行為
第21 条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行の定める方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第22 条 規定の準用
1.本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、その他の規定を準用するものとします。
2.それらの規定と本規定が並立しない場合は、本サービスについては本規定が優先するものとします。
第23 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第24 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(平成29 年9 月1 日改訂)
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