Contract
株式会社○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、甲の貸渡自動車(以下「カーシェアリング車両」という。)の利用等につき、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(入会申込み)
第1条 乙は、本契約の内容を承諾の上、本契約に基づいて入会申込手続きを行い、xがこれを承認した場合に会員となるものとする。
2 甲は、前項の申込を受付けた場合、必要な審査・手続き等を行い、入会を承認するときは、入会申込者に対し、カーシェアリング車両の借受に必要な会員番号を付与するものとする。
3 甲は、審査の結果、乙に次の各号のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあることとし、乙はその旨、予め承諾する。
(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(4) 過去に甲が提供するサービスで会員資格を取消されたことがあるとき。
(5) その他、甲が会員として不適格と判断したとき。
(退会)
第2x xが甲の会員を退会する場合には、甲が別途定める方法により甲へ届け出るとともに、会員カードが貸与されているときは、これを甲へ返還するものとする。この場合、会員の退会時までに発生している、甲が別途定める本サービス利用料の支払いその他の未履行債務は存続するものとする。
2 前項の定めは、次条により会員資格が取消となった場合も同様とする。
(会員資格の停止及び取消し)
第3x xが次のいずれかに該当するときには、甲は乙に対し、事前に何らの通知又は催告することなく、会員資格の停止又は会員資格の取消しを行うことができるものとする。
(1) カーシェアリング車両の運転に必要な運転免許資格を喪失したとき。
(2) 甲に対する申込内容若しくは届出内容に虚偽の事項があったとき。
(3) 第6条に定める本サービス利用料その他の金銭債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否したとき。
(4) 本契約に違反したとき。
(5) 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行又は競売の申立てを受けたとき。
(6) 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない。)を行ったとxが判断したとき。
(7) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(8) 以上の各号に準じ、甲がカーシェアリング車両を貸し渡すのを不相当と認める事由が生じたとき。
(予約)
第4条 乙は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本契約及び別途甲が定める料金表に同意の上、甲が別途定める方法により、あらかじめ借受開始日時、返還日時、借受希望ステーション、その他借受条件(以下「借受条件」という。)を通知して貸渡契約の予約申込みを行うものとする。なお、貸渡期間とは、原則として予約時に定めた借受開始日時から返還日時までの期間をいうこととする。
2 乙が指定する借受条件での貸渡が不可能な場合は、予約は承認されないこととする。また、予約申込後に借受条件を変更する場合も、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合は、変更は承認されないこととする。なお、xによる借受条件の変更の承認なく、返還日時の延長等、乙が任意に借受条件を変更した場合、乙は、それにより甲又は他の会員等に生じた損害について賠償するものとする。
3 乙は、他の会員による予期せぬ利用状況等の変更により、借受条件どおりのカーシェアリング車両の借受ができない場合があることを、予め了承する。
(貸渡)
第5条 甲と乙との間には、前条の予約に基づきカーシェアリング車両を使用する都度、ステーションにおいて、乙自らが甲の定める方法により借受開始手続を行うことで、予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとする。
(利用料)
第6条 利用料は、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受開始日時と実際に返還手続が行われた日時の差をもって算出される利用時間をもとに算出する。なお、乙が予約取消しをせず、カーシェアリング車両を利用しなかった場合、甲は乙に対して、予約した貸渡期間分の利用料金を請求することができることとする。
(支払方法)
第7条 乙は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が当社に対して負担する債務を、予め乙が甲に届け出たクレジットカード決済ないし甲の指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
(貸渡契約の解除)
第8条 乙は、カーシェアリング車両が、会員が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとする。
(不可抗力事由による貸渡の中途解約)
第9条 カーシェアリング車両の貸渡期間中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故、盗難又は故障、その他の乙の責めに帰さない事由により、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、カーシェアリング車両の使用が不能となった時点で貸渡契約は終了するものとする。
2 乙は、前項の事由が生じた場合には、その旨を甲に直ちに連絡するものとする。
(乙の管理責任)
第10条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、保管するものとする。
2 前項の管理責任は、カーシェアリング車両の借受開始手続が完了したときに始まり、返還手続を完了したときに終わるものとする。
3 乙は、第1項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、滅失、毀損した場合、直ちに当社に報告しなければならない。
(禁止行為)
第11条 乙は、カーシェアリング車両の貸渡期間中、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 甲の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) カーシェアリング車両を乙以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保に供する等当社の権利侵害、又は事業の障害となる一切の行為をすること。
(3) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装をする等、その原状を変更すること。
(4) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(5) xxx他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損等を含むがこれらに限られない。)を行うこと。
(事故処理)
第12条 乙は、貸渡期間中にカーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 直ちに事故の状況を甲に連絡すること。
(2) 当該事故に関し、甲及び甲が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ甲の承諾を得ること。
(4) カーシェアリング車両の修理は、甲において行うものとし、乙自らが修理しないこと。
(盗難)
第13条 乙は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとする。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を甲に報告すること。
(3) 盗難に関し甲及び甲が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(故障時の措置)
第14条 乙は、貸渡期間中にカーシェアリング車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとする。なお、甲が貸渡の継続が不可能であると判断してカーシェアリング車両の使用の中止を指示したときは、甲への連絡時刻をもって貸渡契約が終了することとする。
2 乙は、カーシェアリング車両の異常又は故障が乙の責めに帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとする。
3 甲は、カーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、利用料を請求しないものとする。
(不可抗力事由による免責)
第15x xは、乙の責めに帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、その他の不可抗力の事由により、乙が借受時間内にカーシェアリング車両を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について乙の責任を問わないものとする。この場合、乙は、直ちに甲に連絡し、当社の指示に従うものとする。
2 甲は、甲の責めに帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、その他の不可抗力事由により、甲がカーシェアリング車両の貸渡ができなくなった場合には、これにより乙に生ずる損害について賠償責任を負わないものとする。
(協議)
第16条 本契約に定めのない特別な事項が発生した場合、甲乙協議の上誠意を持って処理する。
(管轄)
第17条 本契約に関する紛争は、○○地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
甲と乙は以上のとおり合意し、その成立の証として、本契約書2通を作成し、各自、署名又は記名捺印の上、各1通宛所持するものとする。
令和〇年○月○日
甲
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞
乙
住所 × × × ×
氏名 〇 〇 〇 〇 ㊞