Contract
喀痰吸引研修機材レンタル約款
第 1 条(総則)
1. レンタル利用約款(以下「本約款」といいます。)は、㈱レゴリス(以下「当社」といいます。)と申込者(お客様)との契約関係について、その基本的事項を定めるものです。
2. 当社はお客様に対して、本約款に記載する条件にてレンタル契約及びこれに基づくサービス(以下、このレンタル・サービスを総称して「レンタル」といいます。)を提供します。
3. 当社はお客様の承諾を得ることなく、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、レンタルに関する全ての条件は変更後の約款によるものとします。なお、本約款の変更は、当社ホームページ上に表示した時点で効力を生じるものとします。
第 2 条(契約成立)
1. お客様は、本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込みを行うものとします。
2. 商品のレンタルは、お客様からの申込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。但し、事由の如何にかかわらず、利用契約の申込を承諾しない場合があります。
3. 契約が成立した場合、当社はその旨を証する文書(確認書)をお客様に送付(郵便、メール、FAXその他方法の如何を問いません。)するものとします。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は、原則として貸出日(当社発送日)から返却日(当社到着日)までの日数計算となります。
第 4 条(レンタル料)
レンタル料(運送経費、消費税等含む)は原則として前払いです。前払い以外の場合は、別途協議させて頂きます。
第 5 条(商品の引渡し、検収)
1. 商品の引渡しは、お客様指定の場所へ配送でのお渡し並びに当社指定場所へ配送での返却となります。
お客様には、商品受領後直ちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不適合、不完全、不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合が発見された場合は、直ちに当社までご連絡下さい。この場合、当社は速やかに修理及び交換を行います。また使用が妨げられた期間のレンタル料を日割り計算により減額する場合があります。
なお、この連絡が無かった場合には、商品は検査に合格し、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
第 6 条(レンタル期間の延長)
お客様よりレンタル期間延長の申し入れがあった場合、当社が承諾した場合のみ延長できるものとします。また、延長の申し入れは当社営業日のみ受付けるものとします。
※土日祝日の延長申し入れは致しかねますので、予めご了承下さい。
第 7 条(申込のキャンセル)
申込手続きが完了し(契約成立)、当社が確認書を交付した後、お客様より撤回(キャンセル)があった場合には電話連絡後、キャンセル届出書の提出によりキャンセルを受付けるものとし、以下のキャンセル料が生じるものとします。
●レンタル開始日の 7 日前までのキャンセル:レンタル料金の 30%
●レンタル開始日の 6 日前から前日までのキャンセル:レンタル料金の 100%いずれもキャンセル連絡は当社営業日のみ受付けるものとします。
※土日祝日のキャンセル連絡は受付致しかねますので、予めご了承下さい。
第 8 条(免責)
1. 天災地変、輸送機関の事故、争議行為その他当社の責に帰すことが出来ない事由により、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2. お客様の商品の使用、保管に起因してお客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任において処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
第 9 条(レンタル商品の紛失・破損)
レンタル商品がお客様の責により紛失・破損した場合、当社に対して商品の新品購入代金相当額または、修理代金を賠償するものとします。
第 10 条(商品の返却)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の事由によりレンタル契約が終了した時点で、直ちに当社の指定する場所に商品を返却するものとします。お客様が返却義務を怠った場合はレンタル終了日の翌日から商品到着日(当社へ到着)までの遅延損害金(1 泊 1 セットにつき 10,000 円(税抜))を支払うものとします。
第 11 条(遵守事項)
お客様は、レンタル利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1) 商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、商品本来の用法、能力に従って使用し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること。
(2) 商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと。
(3) 商品の操作・取扱いに有資格者(免許取得者、技能講習、特別教育の修了者等)を要す場合は、必ず有資格者に行わせること。
(4) 本約款に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、転貸、担保提供し、または不法な利用をしないこと。
(5) 商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号を除去したり、改造、性能または機能を変更したりして原状を変更しないこと。
第 12 条(費用負担)
以下の費用はお客様の負担となります。
(1) レンタル期間中の維持管理にかかる費用
(2) 商品の納入、引取りに伴う搬送費用
(3) 天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む。)、破損についての修復・回復等の費用
第 13 条(謝絶)
当社は、次の場合にはレンタルの利用をお断りし契約の申込を承諾しないものとします。また、レンタル期間中であってもレンタル継続をお断りし、契約を解除するものとします。
(1) お客様または代理人(以下「お客様等」といいます。)が暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)の構成員または関係者であると判明したとき。
(2) お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。)を用いたとき、或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき。
第 14 条(支払延滞損害金)
お客様が本約款に基づく金銭債務の支払を延滞した場合、お客様は当社に対して支払期日の翌日から完済に至るまで年 14.5%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第 15 条(期限の利益損失)
お客様が次の各号の一に該当した場合は、当社に対する債務について当社からの何らの通知がなくても当然に期限の利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
(1) レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき。
(2) 本約款に定める事項に違反したとき。
(3) 公租公務の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき。
(4) 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
(5) レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき。
第 16 条(契約解除)
1. お客様が前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても当社は何らの通知催告を要せず、契約を解除できるものとします。この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての商品を直ちに当社へ返却するものとします。
2. 万一、お客様が商品を返却しない場合、また当社からの電話、郵便送達等通信手段で連 絡困難な場合は、当社が商品引揚げを行うことを、予めお客様は承諾し、当社にこれを 委任するものとします。これにより当社または当社の代理人は、お客様への何らの通知 催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を回収して、これを搬出できるのものとします。
第 17 条(紛争の解決)
当社とお客様の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
制定・施行日 2019 年 2 月 28 日
株式会社レゴリス