Contract
秘密保持契約書
●●●(以下、甲という)と、●●●(以下、乙という)は、秘密保守契約(以下「本契約」という)に基づき、一切の情報等の取扱について、以下のとおり本契約を締結する。
第1条(目的)
本契約は、両者における業務の遂行に伴い甲から乙に開示される秘密情報について、秘密保持を図ることを目的としてその取扱等に関する基本事項を定める。
第2条(秘密情報の定義)
本契約における秘密情報とは、甲および乙が、書面又は口頭その他方法の如何を問わず開示する技術上および営業上の情報、本契約の存在・内容その他一切の情報(以下「秘密情報」という)をいう。但し、下記のもの秘密情報に含まれない。
秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
秘密保持義務を負わずに第三者から正当に入手した情報
受領する前又は受領の時点で、使用、開示の制限なく正当に知るところとなった情報
開示を受けたとき公知であった情報
受領者が秘密情報にアクセスすることなく独自に開発した情報
制限なく開示者が第三者に開示又は利用させた情報
開示者が書面により開示を承諾した情報
第3条(秘密保持)
甲および乙は、秘密情報を厳重に保持し、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示・漏洩してはならない。但し、法令又は官公庁の要請・命令等により開示を強制され、開示せざるを得ない場合は、この限りではない。
第4条(秘密情報の利用)
甲および乙は、開示者の事前の書面による承諾なしに秘密情報を、甲乙間で定めた目的以外に使用しないものとする。
第5条(秘密情報の管理)
1、甲および乙は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理し、本検討のために秘密情報を知る必要のある自己の役員および従業員にのみ開示するとともに、当該開示を受けた役員・従業員が、本契約に基づき自らが負担する義務を履行することを、開示者に保障するものとする。
2、甲および乙は、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密保持の複写、複製、翻訳、変形、または編集(以下「複製等」という)を一切行ってはならない。または、本項に基づき、秘密情報の複製等を行った場合、当該複製物を秘密情報として取り扱うものとする。
第6条(返還義務)
甲および乙は、本契約終了または開示者から請求があった場合、開示された秘密情報を含む書面、もしくは磁気記録データ化された一切の秘密情報を、開示者の指示に従い速やかに返却または破棄するものとする。
第7条(損害賠償等)
甲および乙は、秘密情報を開示するなど本契約に違背し、相手方当事者に損害を与えた場合には、違背当事者は相手方当事者に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
第8条(有効期間)
1、本契約の有効期間は、本契約の締結日から起算し、●年間とする。期間終了後の●ヶ月前までに甲および乙のいずれからも相手方に対する通知がなければ、本契約は同一条件でさらに●年間継続するものとする。
2、前項の規定にかかわらず、第2条、第3条、第4条および第5条および第7条は、本契約終了後も●年間有効する。
第9条(契約解除等)
甲および乙は、いずれかの当事者が本契約について違反した場合、本契約を解除し、当該違反行為の差止および秘密情報の返却を請求することができるものとする。また、本契約違反により損害が発生した場合には、損害賠償請求をできるものとする。
第10条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約について疑義を生じた事項については、甲乙間で協議のうえ解決するものとする。
第11条(管轄)
本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、●●●地方裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(準拠法)
甲と乙との本契約に関する準拠法は全て日本国内法が適用される。
本契約締結の証として、本書を2通作成し、両者署名または記入捺印の上各自1通を保有する。
年 月 日
甲
乙