Contract
様式第4号の2(第 26 条関係)
収入印紙
委 託 業 務 契 約 書
委 託 番 号 第 号
1 委託業務の名称 業務
2 履 行 期 間 自 年 月 日
至 年 月 日
十
億
千
百
十
万
千
百
十
円
3 業 務 委 託 料
十
億
千
百
十
万
千
百
十
円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
十
億
千
百
十
万
千
百
十
円
4 契 約 保 証 金
上記委託業務について、発注者 xx市と受注者 とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上各自1通を保管する。年 月 日
発注者 住 所 岐阜県xx市xx町1丁目1番地xx市代表 瑞浪市長
受注者 住 所
氏 名
別記 委託(役務の提供)
委託業務契約約款
(総則)
第1条 受注者は、別冊仕様書及び図面に基づき頭書契約金額をもって、頭書履行期限までに、委託業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書及び図面に明記されていない事項については、発注者と受注者が協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは委託し、又は担保に供してはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受注者は、委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。
(委託業務の調査等)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、委託業務の処理状況を調査し、又は受注者に対し報告を求めることができる。
(仕様書等不適合の場合の修正義務)
第5条 受注者は、委託業務が仕様書又は図面等に適合しない場合において、発注者が修正を要求したときは、受注者はこれに従わなければならない。この場合において、そのために契約金額を増額し、又は履行期限を延長することはできない。
(業務内容の変更)
第6条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止し、若しくは履行期限の伸縮をすることができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が著しい損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(期限の延長)
第7条 受注者は、天災地変その他自己の責任によらない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して、履行期限の延長を求めることができるものとする。
(経済事情の激変等による契約金額の変更)
第8条 履行期限内に経済事情の激変又は、予測することのできない理由の発生に基づく契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、発注者と受注者が協議のうえ、契約金額を変更することができる。
(管理義務)
第9条 受注者は、委託業務の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、自己の責任において処理しなければならない。ただし、その損害が発注者の責任に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 10 条 発注者は、受注者の責めに帰する理由により履行期限内に委託業務を完了しないときは、未済部分に相応する金額につき、その期限の翌日から遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)
第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法に基づく率」という。)を乗じて計算した額の遅延損害金を徴収する。
(検査及び引渡し)
第11 条 受注者は、仕様書の定めのとおり、遅滞なく発注者に対して委託業務完了届、報告書その他の書類(以下この条において単に「書類」という。)を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の書類を受理したときは、その日から 10 日以内に目的物について検査をしなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
(契約金額の支払い)
第12 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。なお、仕様書に定めのある場合は、概算払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 受注者は、概算払いを請求した場合は、業務終了後に速やかに精算書を提出し、精算しなければならない。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 13 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対する各会計年度の履行高予定額は、次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の履行高予定額を変更することができる。
(発注者の任意解除権)
第 14 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 16 条の規定によるほか、必要がある時は、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 15 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 16 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 2 条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第 20 条又は第 21 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が受注者に支払うべき契約金額又は契約保証金があるときは、当該支払分から控除することができる。
(1) 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)が本件契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を直ちに解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年第54 号。以下「独占禁止法」
という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして、独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する
排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62 条第1 項に規定する課徴金の納付命
令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が行政事件訴訟法第 3 条第 1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為
の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号の命令により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は
同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の100 分の10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第 19 条 受注者は、本件契約に関し、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、
発注者に対して違約金として請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
ただし、前条第 1 項第 1 号から第 5 号までのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく
不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、本件契約に関し、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する請負代金額の100 分の 10 に相当する額のほか、発注者に対して違約金(違約罰)として請負代金額の 100 分の 10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前 3 項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
5 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に第1 項及び第2 項に規定する違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して当該違約金の額を支払わなくてはならない。
6 受注者が第 1 項及び第 2 項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延防止法に基づく率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第20 条 受注者は発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照
らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 6 条第 1 項の規定により業務内容を変更したため契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5(履行期間の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止の
業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(秘密の保持)
第 22 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(妨害又は不当要求に対する通報義務)
第 23 条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
2 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(契約外の事項)
第 24 条 この契約に定めのない事項については、その都度発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。