Contract
ハーティブ 利用規約
第1条【運用範囲と目的】
本規約は、「ハーティブ」のフランチャイズ本部である株式会社よしまる(以下「FC本部」といいます。)のフランチャイズ加盟店が、「ハーティブ」として運営するフィットネスクラブ
(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条【独立宣言】
1 本クラブは全て FC 本部より商標使用権の許諾を受けたフランチャイズ加盟店(以下、「加盟店」と称す)が、FC本部とは独立した主体として運営するものです。
2 会員は、クラブごとに、会費、設備およびルール等が異なることを理解します。
第3条【会員制度】
1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申請書、誓約・同意書等を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブ(以下、「所属クラブ」といいます)への入会が認められ、諸施設を利用することができます。
3 未xx者が入会を希望する場合は、所定の入会申請書類に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員は、本規約(第 21 条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施 設内の諸規則、その他FC本部および加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第4条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
(1)本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
(2)入会申請書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3)現在、「ハーティブ」のクラブの有効な会員である者
(4)タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます)のある者で、クラブ内外(駐車場、駐輪場、その他の敷地)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(5)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とFC本部または加盟店が判断した者
(6)医師等により運動を禁じられている者
(7)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
(9)未xxでクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
(10)入会申請書等に含まれる「誓約・同意書」等に同意できない者
(11)その他、FC本部または加盟店が会員としてふさわしくないと判断した者
第5条【会員、セキュリティー手数料】
1 クラブの会費、セキュリティキー発行手数料、その他の費用(以下「会費等」といいます。)は、加盟店が定めるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解します。
2 会員は、会費等を、加盟店所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、在籍する月の翌月末までの分を、当月 28 日までに 支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4 クラブまたは加盟店は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行うクラブは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。
5 会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、加盟店は、会員に対し、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費等その他の債務と一括して、加盟店が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。
第6条【セキュリティー】
1 クラブは、館内入口及び施設内に監視カメラを配置し会員の利用状況を記録することとします。監視カメラの映像は別途定める個人情報の取り扱いに従い使用するものとします。
2 クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。
3 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提示するものとし、会員本人がセキュリティカードを携帯していない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
4 セキュリティカードは、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
5 会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティカードを貸与した場合は規約退会の対象となります。
6 会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、セキュリティカードの再発行を受けることができます。
第7条【会員以外のクラブ利用】
加盟店は、次の条件をいずれも満たす場合にのみ、見学・体験者(以下「ビジター」と称す)に運営するクラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。
(1)当該加盟店がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
(2)事前に利用する加盟店から書面による承諾を得ること。
(3)クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲および加盟店が必要に応じて制限した範囲に限ること。
(4)その他、FC本部または加盟店がふさわしいと判断した者。
第8条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブおよび加盟店の説明並びに指示に従わなければなりません。
(2)クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品、ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品等
②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングにふさわしくない衣服、履物、服飾品または装飾品、サンダル、草履、長靴等
③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑥その他、各クラブまたは加盟店がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
③正当な理由なく他者の所持品に触れること
④他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること
⑥タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
⑦物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
⑧大👉、奇👉を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪酒気を帯びでの入館
⑫動物を館内に持ち込むこと
⑬他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑭クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付ける行為
第9条【入館の禁止、退場】
・各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しない者
(2)FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(3)FC本部または加盟店において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
(4)FC本部または加盟店において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5)加盟店の承諾なくセキュリティカードを持たずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納し、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した者
(8)上記の他、FC本部または加盟店において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
・クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条【休会及び復帰】
1 会員は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位でクラブを休会することができます。電話や HP、メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月 7 日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の 1 日より休会扱いとします。各月の 8 日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。
4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条【退会】
1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する月の 7 日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の 8 日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、第2項の定めた当該月分の全額を支払わなければなりません。
6 会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月が2か月連続した場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または加盟店が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 解約手数料、セキュリティーカード再発行手数料の諸費用等については、別に定めるとします。
第12条【届出等】
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2 加盟店、クラブおよびFC本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。
第13条【規約退会】
1 FC本部または加盟店は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3)FC本部または加盟店において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(4)第11条第6項に該当したとき。
(5)その他、FC本部または加盟店において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当該クラブを使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、加盟店は、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当該クラブへの入会はできません。
第14条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会
(2)死亡または法人の解散
(3)クラブを閉鎖したとき
第15条【会員資格の譲渡禁止等】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。そのような行為が発覚した場合、第4条及び第3条に反するとみなし、速やかに FC 本部又は加盟店の指示に従わなければなりません。
第16条【営業日及び営業時間】
各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、加盟店が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条【クラブ施設の利用制限】
1 加盟店は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払 義務が縮減または停止されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4)その他加盟店が休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条【クラブ施設の閉鎖・変更】
1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶとFC本部または加盟店が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他加盟店の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3)加盟店において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、FC本部および加盟店は、会員に対し、特別の補償は行いません。
第19条【賠償責任】
1 クラブ内外で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、FC本部および加盟店は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員またはxxxxは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第20条【通知予告】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、加盟店所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。
第21条【本規約その他の諸規則の改定】
FC 本部は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。加盟店は、加盟店が運営するクラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第22条【適用法及び専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とFC本部または加盟店の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は 2020 年 12 月 15 日より発効します