Contract
大学共同利用機関法人人間文化研究機構機関研究員規程
平成1 8 年 3 月3 1 日規 程 第 1 0 7 号平成19年 3月26日改正平成25年 3月26日改正平成27年 1月19日改正平成27年 2月23日改正
(目的)
第1条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「機構」という。)が設置する大学共同利用機関(以下「機関」という。)において、高度な研究能力を持つ研究者を一定期間にわたり、機関における研究及び各種事業等に従事させ、機関における研究活動を発展推進させるために受け入れる機関研究員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格等)
第2条 機関研究員の対象は、博士の学位を取得した者又は博士の学位取得が確実な者とする。ただし、人文・社会科学の分野にあっては、機関の長が博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認める者を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、修士の学位を取得した者又は修士の学位取得が確実な者で、機関の長が研究教育上の能力があると認める者についても、機関研究員として受け入れることができる。ただし、大学院学生、研究生等は除くものとする。
(勤務時間)
第3条 機関研究員の勤務時間は、1週間当たり20時間を超えない範囲とする。
(契約期間)
第4条 機関研究員の契約期間は、一の事業年度の範囲内とする。ただし、その期間は、
5年を超えない範囲とし、機構本部又は各機関において別に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、契約期間は、2以上の期間(機構における有期雇用職員としての雇用契約期間)を通算して10年を超えることができないものとする。ただし、平成25年4月1日以降に開始される雇用契約のうち、6月以上の空白期間があり当該空白期間前に雇用契約期間が満了しているものについては、通算契約期間に算入しない。
3 前項に定めるもののほか、この規程における2以上の期間を通算した契約期間の取扱いは法令等に定めるところによる。
(基本給)
第5条 機関研究員の基本給は時給とする。
2 第2条第1項の資格等を有する機関研究員の時給は、その者を常勤の「講師」として
採用した場合に受けることとなる本給月額相当額及びこれに対する地域手当相当額の月額の合計額に12で乗じて得た額を、10を52で乗じたもので除した額の範囲内とする。
3 第2条第2項の資格等を有する機関研究員の時給は、その者を常勤の「助教」として採用した場合に受けることとなる本給月額相当額及びこれに対する地域手当相当額の月額の合計額に12で乗じて得た額を、10を52で乗じたもので除した額の範囲内とする。
(研究成果の公表)
第6条 機関研究員が機関において行った研究に関わる研究の成果を公表するときは、機関の長の同意を得たうえで行うことし、当該研究の成果が機関における研究によるものであることを明示しなければならない。
(発明等)
第7条 機関研究員が機関において行った研究によって生じた発明に係る特許を受ける権利等の取扱いに関しては、別に定める大学共同利用機関法人人間文化研究機構知的財産規則を適用する。
(雇用手続、給与、その他の雇用条件等)
第8条 機関研究員の雇用手続、給与(第5条に規定するものを除く。)、その他の雇用条件等は、本規程に定めるもののほか、別に定める大学共同利用機関法人人間文化研究機構パートタイム職員就業規則による。
(無期労働契約転換職員に対する本規程の適用)
第8条の2 労働契約法(平成19年法律第128号)第18条及び労働契約法の特例(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2)の規定に基づき、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)へ転換した者(以下「無期労働契約転換職員」という。)で、無期労働契約へ転換した直前に本規程が適用されていた者については、本規程(第4条の規定を除く。)を適用する。
2 前項に定めるもののほか、無期労働契約転換職員の労働条件について必要な事項は、機構長が別に定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、機関研究員の取扱いに関し必要な事項は、機関の長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 大学共同利用機関法人人間文化研究機構研究機関研究員取扱規程及び大学共同利用機関法人人間文化研究機構研究支援推進員取扱規程は廃止する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(雇用契約期間の経過措置)
第2条 この規程の施行日前に有期労働契約を締結した者のうち、その者の職務の内容等を考慮して、通算して3年を超える雇用契約期間の延長が必要であると機構長が特に認めた場合は、通算して10年を超えない範囲で更新できるものとする。